Archive by category 最新判例(審決取消以外)

【知財(その他):ロイヤリティ・損害賠償請求控訴事件/知財高裁/平22・9・29/平22(ネ)10034】控訴人:(株)ロイヤル/被控訴人:(株)アイ・ピー・ジー・アイ

裁判所の判断(by Bot):
1 争点1(本件基本契約の詐欺取消しの可否)について
(1)認定事実
当裁判所の認定する事実は,次のとおり加除訂正するほか,原判決39頁8行目ないし55頁6行目に摘示のとおりであるから,これを引用する。
ア 原判決39頁8行目の「(2)」を削り,16行目の「乙101の1・2」の次に「乙106の1・2」を加える。
イ 原判決40頁4ないし5行目の「Sohatek社(原告のために,外国会社との商談を行う会社)のA」を「被控訴人のために外国会社との商談を行う会社であるSohatek社の社長であるA」と改める。
ウ 原判決41頁3行目の「2003年」を「平成15年」と,4行目の「2004年1月1日から2004年」を「平成16年1月1日から同年」と,5行目の「2005年1月1日から2005年」を「平成17年1月1日から同年」と,6行目の「2006年1月1日から2006年」を「平成18年1月1日から同年」と,7行目の「2007年1月1日から2007年」を「平成19年1月1日から同年」と改める。
エ 原判決43頁11及び12行目の各「2005年」を「平成17年」と,同行目及び13行目の各「2006年」を「平成18年」と,同行目の「2007年」を「平成19年」と改める。
オ 原判決44頁11行目ないし末行を次のとおり改める。「ケAは,控訴人がシューズのサブライセンシーとなることを了知していたLAGearとの間で,被控訴人のために,シューズのライセンスに関する交渉を続けたところ,平成15年(2003年)8月24日,LAGearから,シューズについてのライセンスを付与する条件として,初年度10万米ドル,2年度15万米ドル及び3年度20万米ドルとのミニマムロイヤリティの保証という条件が提示された。被控訴人は,LAGearから提案された上記条件を受諾し,Aを通じて,LAGearに対(以下略)

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【下級裁判所事件:傷害/福岡高裁3刑/平22・9・16/平21(う)228】結果:破棄自判(原審結果:その他)

要旨(by裁判所):
看護師である被告人が,高齢患者の足親指の爪を爪切りニッパーで指先より深い箇所まで切り取ったなどとして傷害罪を認定した第1審判決を破棄し,被告人の行為は,傷害罪の構成要件には該当するが,正当業務行為として違法性が阻却されるとして,被告人に無罪を言い渡した事例

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【下級裁判所事件:住居侵入,強盗殺人被告事件/大阪地裁7刑/平22・5・31/平20(わ)6947】

要旨(by裁判所):
前件の住居侵入,強盗殺人等により無期懲役に処せられ,受刑中であった被告人が,前件のわずか13日後に同種の住居侵入,強盗殺人に及んでいたとして起訴された事案において,検察官は死刑を求刑し,弁護人は無期懲役の科刑意見を述べていたところ,
(1)本件量刑における前件の位置付けについて,本件は「併合の利益」が認められるような事案ではなく,むしろ「併合の不利益」が想定される事案であることから,前件を本件との併合罪関係から評価し直し,統一刑としての死刑を念頭に置いて,本件につき死刑を選択するというような思考方法を採ることは憲法39条が定める二重処罰の禁止に抵触して許されないが,
(2)被告人の性格・経歴や,本件犯行の動機・目的・方法等の情状推知資料としての限度で前件を考慮することは当然に許されるとした上で,
(3)これを含めた本件の犯情・一般情状を総合するとともに,いわゆる永山事件判決後,被害者1名を殺害した強盗殺人の事案で死刑が確定している事例との対比の観点を踏まえて,量刑を検討すると,本件について死刑を選択することにはなお躊躇を覚えざるを得ないとして,無期懲役を言い渡した事例

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【下級裁判所事件:各殺人被告事件/千葉地裁刑1/平22・5・26/平21(わ)1869】

要旨(by裁判所):
精神疾患にり患していた息子の両親である被告人両名が,息子の暴力から身を守るために,息子の首を電気コードで強く締め付けて殺害したという事案につき,過剰防衛の成立を認めた上,本件に至った経緯について同情すべき点が多々あるなどして,被告人両名に懲役3年,5年間執行猶予を言い渡した事例

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【知財(特許権):特許侵害予防等請求控訴事件/知財高裁/平22・9・15/平22(ネ)10003】控訴人:(一審原告)日本電産(株)/被控訴人:(一審被告)三星電機(株)

事案の概要(by Bot):
【以下,略称は原判決の例による。】
1 本件は,日本法人で肩書地に本店を有する控訴人(一審原告)が,大韓民国法人で肩書地に本店を有する被控訴人(一審被告)に対し,控訴人の有する日本特許第3502266号(発明の名称「記録媒体の駆動用モータ」,出願日平成10年6月18日,登録日平成15年12月12日)に基づき,①特許法100条1項に基づく被告物件の譲渡の申出の差止めと,②不法行為に基づく損害賠償金300万円及びこれに対する平成20年10月14日から支払済みまで年5分の割合による遅延損害金の支払(以下「本件損害賠償請求」という。)を,各求めた事案である。
2 原審の大阪地裁は,平成21年11月26日,被控訴人が我が国において被告物件の譲渡の申出を行った又はそのおそれがあるとは認められないから,上記①及び②の請求のいずれについても我が国の国際裁判管轄を肯定できない等として,本件訴えを却下する旨の判決をした。そこで,これに不服の控訴人が本件控訴を提起した。
3 当審における争点も,原審と同じく,本件訴えにつき我が国が国際裁判管轄を有するかである。

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【知財(特許権):特許侵害予防等請求控訴事件/知財高裁/平22・9・15/平22(ネ)10002】控訴人:(一審原告)日本電産(株)/被控訴人:(一審被告)三星電機(株)

事案の概要(by Bot):
【以下,略称は原判決の例による。】
1 本件は,日本法人で肩書地に本店を有する控訴人(一審原告)が,大韓民国法人で肩書地に本店を有する被控訴人(一審被告)に対し,控訴人の有する日本特許第3344913号(発明の名称「フレキシブルプリント基板の固定構造」,出願日平成9年1月29日,登録日平成14年8月30日)に基づき,①特許法100条1項に基づく被告物件の譲渡の申出の差止め(以下「本件差止請求」という。)と,②不法行為に基づく損害賠償金300万円及びこれに対する平成20年10月14日から支払済みまで年5分の割合による遅延損害金の支払(以下「本件損害賠償請求」という。)を,各求めた事案である。
2 原審の大阪地裁は,平成21年11月26日,被控訴人が我が国において被告物件の譲渡の申出を行った又はそのおそれがあるとは認められないから,上記①及び②の請求のいずれについても我が国の国際裁判管轄を肯定できない等として,本件訴えを却下する旨の判決をした。そこで,これに不服の控訴人が本件控訴を提起した。
3 当審における争点も,原審と同じく,本件訴えにつき我が国が国際裁判管轄を有するかである。

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【知財(特許権):特許侵害予防等請求控訴事件/知財高裁/平22・9・15/平22(ネ)10001】控訴人:(一審原告)日本電産(株)/被控訴人:(一審被告)三星電機(株)

事案の概要(by Bot):
【以下,略称は原判決の例による。】
1 本件は,日本法人で肩書地に本店を有する控訴人(一審原告)が,大韓民国法人で肩書地に本店を有する被控訴人(一審被告)に対し,控訴人の有する日本特許第3688015号(発明の名称「モータ」,出願日平成7年5月19日,登録日平成17年6月17日)に基づき,①特許法100条1項に基づく被告物件の譲渡の申出の差止めと,②不法行為に基づく損害賠償金300万円及びこれに対する平成20年10月14日から支払済みまで年5分の割合による遅延損害金の支払を,各求めた事案である。
2 原審の大阪地裁は,平成21年11月26日,被控訴人(一審被告)が我が国において被告物件の譲渡の申出を行った又はそのおそれがあるとは認められないから,上記①及び②の請求のいずれについても我が国の国際裁判管轄を肯定できない等として,本件訴えを却下する旨の判決をした。そこで,これに不服の控訴人が本件控訴を提起した。
3 当審における争点も,原審と同じく,本件訴えにつき我が国が国際裁判管轄を有するかである。

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【下級裁判所事件:埼玉県迷惑行為防止条例違反被告事件/さいたま地裁2刑/平22・6・24/平22(わ)152】

要旨(by裁判所):
電車内における痴漢事件について,被害者の供述によれば,被害に遭った事実自体は認められるが,同供述その他の証拠によっても被告人が犯人であると認めるに足りないとし,被告人に対し,無罪を言い渡した事例。

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【下級裁判所事件:殺人被告事件/さいたま地裁3刑/平22・7・29/平22(わ)335】

要旨(by裁判所):
 当時83歳の被告人(第1回公判前に保釈)が,当時56歳で複数の難病を抱えた長男を他人に迷惑はかけられないと1人介護していたが,煙草の本数を巡る悶着から激高して,靴下等で首を強く絞めつけて殺害した殺人被告事件について,事件の経緯,被告人の年齢,境遇などをみれば,酌むべき点があり,本件の責任を一人被告人にだけ負わせ,厳しく断罪することには躊躇を覚えざるを得ないなどとして,刑の執行を猶予する判決を言い渡した事例。

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【下級裁判所事件:強盗致傷被告事件/さいたま地裁3刑/平22・6・9/平21(わ)1925】

要旨(by裁判所):
 被告人が共犯者らと共謀して,早朝,路上を通行中の被害者に対して,顔面を殴って路上に転倒させ,それぞれ顔面及び肩を多数回蹴るなどの暴行を加えて,財布を強取し,その際,加療約3週間を要する傷害を負わせた強盗致傷事件について,その犯情の悪さに照らせば,被害者が「被告人を刑務所に入れることまでは望まない」旨の上申書を提出していることなどを考慮しても,刑の執行を猶予することは相当でないとして,実刑判決を言い渡した事例。

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【下級裁判所事件:強制わいせつ致傷被告事件/さいたま地裁3刑/平22・5・19/平21(わ)1848】

要旨(by裁判所):
 被告人が夜間路上を自転車で通行中の女性に対して,自転車から引っ張り下ろし,仰向けに押し倒した上,その膣内に手指を挿入したりするなどして,その際,全治約8日程度の右肘挫傷等の傷害を負わせた強制わいせつ致傷事件について,その犯情が悪かったり,被告人の再犯可能性が高い上,情状証人の存在や反省の言葉も本件では被告人にそれほど有利に斟酌できないなどとして,検察官の求刑を上回る刑を言い渡した事例。

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【下級裁判所事件:損害賠償請求事件/大阪地裁11民/平22・9・3/平20(ワ)14195】

要旨(by裁判所):
市立高校の生徒が学校の体操部における平行棒演技の練習中に負傷し後遺障害が生じたことにつき,顧問教諭に過失があったとして,市の国家賠償責任が認められた事例

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【知財(特許権):発明対価請求控訴事件/知財高裁/平22・9・22/平21(ネ)10067】控訴人:X/被控訴人:(株)アクロス

裁判所の判断(by Bot):
1 控訴人の原・当審における請求について
 当裁判所も,控訴人が原・当審において本件債務引受合意に基づき譲渡対価額の支払を求める請求は,争点1に係る本件各発明の発明者が控訴人であるか否かにかかわらず,争点2に係る債務引受の合意それ自体の成立が認められない以上,争点3に係る被控訴人が債務引受をしたという譲渡対価額について検討するまでもなく,理由がないと判断するが,この点に対する判断は,次のとおり付加訂正するほかは,原判決11頁14行目ないし17頁21行目のとおりであるから,これを引用する。

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【下級裁判所事件:預金返還等請求事件/大阪地裁22民/平22・8・26/平21(ワ)1727】

要旨(by裁判所):
金融商品取引業者から投資信託の受益証券の販売委託を受けた金融機関である被告の従業員が,原告を勧誘してその購入をさせたことについて,売買契約の不成立及び錯誤無効の主張は認められなかったが,被告の従業員の勧誘行為に適合性原則違反,説明義務違反の違法があり,不法行為が成立するとされた事案

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【知財(特許権):特許料納付書却下処分取消請求控訴事件/知財高裁/平22・9・22/平22(行コ)10002】控訴人:バイエル・アクチエン/被控訴人:国

裁判所の判断(by Bot):
1認定事実
 前提となる事実に証拠及び弁論の全趣旨を総合すれば,以下の事実が認められる。
(1)本件却下処分
ア 本件特許出願は,昭和61年10月23日に行われ,その存続期間は,本来同日から20年が経過する平成18年10月23日までであったところ,平成13年12月19日付けで,延長の期間を4年11月4日とする存続期間の延長登録がされた結果,本件特許権の存続期間は,平成23年9月27日まで延長された。
イ 本件特許権の第13年分の特許料の納付期限は,平成19年2月22日であるところ,特許料の納付期間の経過後6か月以内は追納が認められており(平成6年法律第116号による改正前の特許法107条1項,108条2項,112条1項),第13年分特許料の追納期間の満了日は,同年8月22日である。
ウ 本件特許権は,平成19年11月7日,同年2月22日までに納付すべき第13年分特許料不納を原因として,登録が抹消された。
エ 控訴人は,特許庁長官に対し,平成20年2月22日,第13年分の特許料及び割増特許料(本件特許料等)の特許料納付書(本件納付書)を提出した。
オ 特許庁長官は,控訴人に対し,平成20年8月22日,本件納付書の手続を却下する旨の本件却下処分をし,控訴人は,同年9月3日,本件却下処分の通知を受けた。
(2)控訴人の特許料納付の事務委託
ア 控訴人は,コンピュータ・パテント・アンニュイティーズ・リミテッド・パートナーシップ(CPA)と,長期間業務提携を行っており,CPAは,控訴人が有する世界各国にある特定の特許料の納付手続の管理を行っていた。
イ CPAは,昭和39年(1964年),特許権の年金管理等を専門として発足し,英国のチャンネル諸島ジャージー島に本拠を置くほか,アメリカ合衆国,オーストラリア連邦,インド及びドイツ連邦共和国に営業拠点を有し,グローバルな業務展開を行っ(以下略)

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【知財(不正競争):不正競争行為差止等請求事件/東京地裁/平22・9・17/平20(ワ)25956】原告:素数(株)/被告:(有)せいらく

事案の概要(by Bot):
本件は,別紙原告商品目録記載の角質除去具(以下「原告商品」という。)を販売する原告が,別紙被告商品目録記載の角質除去具(以下「被告商品」という。)を販売する被告に対し,被告商品の形態は原告の商品等表示として周知な原告商品の形態と類似し,被告商品の販売は原告商品との混同を生じさせるものであり,また,被告商品は原告商品の形態を模倣した商品であるから,被告による被告商品の販売は,不正競争防止法(以下「不競法」という。)2条1項1号又は3号の不正競争行為に当たる旨主張して,不競法3条1項に基づき,被告商品の譲渡等の差止めを求めるとともに,同法4条に基づき,損害賠償を求めた事案である。

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【知財(商標権):損害賠償請求事件/東京地裁/平22・8・31/平21(ワ)123】原告:カルティエインターナショナルアーゲー/被告:A

事案の概要(by Bot):
本件は,後記商標権の商標権者である原告が,有限会社ヨーロピアントレーディングの代表者として別紙標章目録1-1ないし2-3記載の各標章を付したキーホルダーを販売した被告の行為が原告の商標権を侵害するものであり,これによって被告は,原告に対し,平成17年法律第87号による廃止前の有限会社法30条ノ3第1項に基づく取締役の第三者に対する損害賠償責任又は不法行為に基づく損害賠償責任を負うと主張して,被告に対し,旧有限会社法30条ノ3第1項又は民法709条に基づき,商標使用料相当額の損害賠償及びこれに対する訴状送達の日の翌日以降の遅延損害金の支払を求める事案である。

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【下級裁判所事件/神戸地裁1刑/平22・1・5/平21(む)2527】

裁判所の判断(by Bot):
本件公訴事実は,暴力団組長である被告人が,配下の暴力団組員らと共謀の上,上部組織を同じくする暴力団組長を殺害したというものであるところ,本件事案の内容・罪質に照らせば,被告人の防御権を行使するために,被告人及び弁護人において,本件の共犯者とされるB,C,D,E及びFの各供述調書(以下「本件各供述調書」という。)を十分に検討する必要があり,弁護人が上記各供述調書を謄写する必要性は高いといえる。しかしながら,検察官の主張するとおり,本件は極めて組織的に行われた暴力団内部の抗争事件であると考えられる上,被告人が,検察官の取調べにおいて,本件犯行への自己の関与を供述した共犯者やその家族を殺害する旨の供述をしていたことなども考慮すると,その供述が多少誇張したものであるにせよ,本件各供述調書の謄写を無条件に認めれば,その謄写物や写しを入手した暴力団関係者らによって,未検挙の共犯者の隠避を図るなどの罪証隠滅行為や,組織に不利な共犯者らの証言を阻止するためにその家族らの生命身体等に危害を加えるなどの証人威迫行為が行われるおそれがあり,上記証拠の開示によって生じる弊害は大きいと認められる。したがって,上記諸事情にかんがみれば,本件各供述調書の謄写に際して,主文の条件を付するのが相当である。
よって,検察官の請求には理由があるので,刑訴法316条の25第1項により,主文のとおり決定する。

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【下級裁判所事件:国家賠償請求事件/仙台地裁3民/平22・9・9/平19(ワ)2175】

要旨(by裁判所):
 冷凍倉庫用の建物に係る固定資産税等の課税について,被告担当職員には,固定資産評価基準に係る非木造家屋経年減点補正率基準表の区分7(2)にいう「冷凍倉庫用のもの」を,文理解釈に従った冷凍倉庫と解釈した上で,課税対象物件の現況を調査し,社会通念上,文理解釈に従った冷凍倉庫として実際に使用されていると判断された建物については,上記基準表区分7(2)に定められた経年減点補正率を適用すべき職務上の注意義務があったにもかかわらず,これを怠ったことから,国家賠償法1条1項の違法性及び過失があると判断された事例。

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【下級裁判所事件:損害賠償請求控訴事件/仙台高裁2民/平22・4・22/平19(ネ)337】結果:その他(原審結果:棄却)

要旨(by裁判所):
 左大腿部に熱傷を負った控訴人が,その原因は当時ズボンのポケットに収納していた携帯電話機の異常発熱であるとして,当該携帯電話機の製造業者に対し,製造物責任法3条又は民法709条に基づいて損害賠償を求めた事案について,携帯電話機の異常発熱が原因となって低温熱傷を受傷したと認定し,製造物責任法2条2項にいう欠陥があったことを認めた事例

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