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Archive by category 最新判例(審決取消以外)
事案の概要(by Bot):
原告は,平成24年8月28日,傷害の被疑事実で逮捕され,平成25年1015月17日まで逮捕・勾留されていたところ,平成26年1月20日に無罪判決を受け,同判決は確定し,その後刑事補償を受けた。本件は,無罪判決を受けた原告が,警察官が目撃者(後記のA薬剤師)から聴取した内容と異なる内容を捜査報告書に記載したこと,検察官がこの点に関する事実確認をしなかったこと(以下「本件行為」という。),検察官が原告を起訴したこと(以下「本件行為」という。),警察官が目撃者(後記のB)をどう喝したこと(以下「本件行為」という。),検察官が目撃者(後記のB)に対して口止めをしたこと(以下「本件行為」という。),検察官が裁判所に対して目撃者(後記のB)には幻聴幻覚がある旨の虚偽の釈明をしたこと(以下「本件行為」という。),検察官が無罪論告等をしなかったこと(以下「本件行為」という。),検察官が公訴を追行したこと(以下「本件行為」とい
う。)は,いずれも違法なものであるなどと主張して,国家賠償法1条1項に基づき,主位的に,被告らに共同不法行為が成立するとして慰謝料1584万円の連帯支払を求め,予備的に,(a)被告らに対し慰謝料792万円の連帯支払を求めるとともに,(b)被告国に対し,慰謝料792万円の支払を求める事案である。被告らは,本件行為〜につきいずれも違法性がないなどと主張して争っている。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/595/088595_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=88595
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要旨(by裁判所):
集荷・配達業務に従事している原告らに対し,業務結果等により算出される出来高(賃金対象額)が時間外手当に相当する額を超過する場合に,その超過差額を能率手当として支給する等とする被告の賃金計算方法が,労働基準法37条や民法90条に違反せず有効なものであるとして,原告らの割増賃金請求が棄却された事例
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/594/088594_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=88594
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事案の概要(by Bot):
本件は,中国又は中華人民共和国の国民であり,第二次世界大戦中,被告により中国から日本に強制連行され,日本各地の事業場で強制労働に従事させられたと主張する者(a1,a2,a3(a3’),a4,a5,a6,a7,a8,a
29,a10,a11,a12,a13,a14,原告A18,a15。以下「本件被害者ら」という。)又はその権利義務を相続により承継した者である原告らが,被告に対し,これらの強制連行,強制労働及びその後の被告の対応により精神的損害等を被ったとして,ヘーグ陸戦条約3条,不法行為(中華民国民法,日本国民法)又は国家賠償法1項1条に基づき,謝罪文の交付並びに日本及び中華人民共和国で発行されている新聞への謝罪広告の掲載を求めるとともに,損害賠償の一部として,慰謝料(遺族固有の慰謝料を含む。)及び弁護士費用並びにこれに対する訴状送達の日の翌日(第1事件原告らについては平成27年9月9日,第2事件原告らについては平成28年8月16日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/593/088593_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=88593
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裁判所の判断(by Bot):
1罪となるべき事実
第1の監禁致傷について
?関係証拠によれば,平成29年11月16日に捜査機関がb町家屋で判示Cを発見した当時,同人はおむつを着用するのみで全身の肌を露出し,同家屋2階寝室の押し入れ上段に寝そべっていたものであり,これは,寝ている同人の背丈がようやく収まり,両腕の横にわずかな隙間が残るほどの狭い寸法の空間であった。同人は布団に寝ていたが,その表面にはペットシーツが敷き詰められていた。布団は全体が強く湿って一部に青カビが発生し,異臭を漂わせており,布団とその下のマットレスをめくると,ペットシーツ越しに黒ずんだ液体が付着し,下の棚板と癒着していた。同人の足の爪は大きく突き出るほどに伸びており,髭も伸びて顎まわりを埋めており,頭髪が接する辺りの壁は黒ずんだ色合いに変色していた。そのような同人の様子をとらえる映像が,押し入れ内の天井部分に設置の防犯カメラを通じ,寝室内に別途設置のモニターに映し出され,これを被告人及びBの携帯電話機でも見られる仕組みになっていた。Cの背中から腰にかけての広い範囲に皮膚の変色らしきものが生じ,その身体状態は,自力による歩行や起立ができないほどに関連の機能が低下していた。
?以上の事実に照らせば,被告人が公判で述べるとおりにCが任意に押し入れ内に身を置いていたとは考えられず,むしろ,同人と長く同居する被告人,B及びAにおいて,Cに強いて押し入れ内にとどまらせ,その身体状態が劣悪なものとなっても放置し,閉じ込めていたとみるのが自然である。Cの同居人であったその3名の携帯電話機を通じたLINEのメッセージのやり取りのうちには,Cにアイマスクを装着させるとか,繰り返しスティックパンやラーメンを食べさせるとか,これと併せてビタミンを用意するなどという内容の伝達が含まれており,この点も,およそ健全でない取扱いが同人に(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/592/088592_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=88592
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判示事項(by裁判所):
土地の固定資産評価について,当該土地が商業施設に係る開発行為に伴い調整池の用に供されその調整機能を保持することが開発行為の許可条件になっていることを理由に地目を宅地と認定するなどして算出された当該土地の登録価格を適法とした原審の判断に違法があるとされた事例
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/591/088591_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=88591
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事案の概要(by Bot):
本件は,関東地方整備局長が,都市計画法(以下「法」という。)59条2項に基づき,平成27年1月20日付けで,被告参加人(以下「参加人」という。)を施行者とし東京都北区AB丁目(以下「AB丁目」という。)地内を事業地として都市計画道路を設置する旨の別紙3事業目録記載の都市計画事業(以下「本件事業」という。)の認可(同年2月6日関東地方整備局告示第35号。以下「本件事業認可」という。)をしたところ,事業地の地権者や近隣住民等である原告らが,被告を相手に,本件事業認可の違法を主張して,その取消しを求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/590/088590_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=88590
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事案の概要(by Bot):
本件は,発明の名称を「発破用填塞物の製造方法」とする発明に係る特許権を有していた原告が,被告が販売した発破用込物の製造方法が本件特許に係る特許請求の範囲請求項1の発明(以下「本件発明」という。)の技術的範囲に属するとして,被告に対し,不法行為(本件特許権の侵害)に基づき,損害金9900万円及びこれに対する不法行為の後の日である平成28年12月24日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/589/088589_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88589
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要旨(by裁判所):
被告人が,共犯者と共謀の上,営利の目的で覚せい剤を譲り渡すこと等を業としたとする麻薬特例法違反,覚せい剤取締法違反の事案において,懲役8年及び罰金300万円に処した事例
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/588/088588_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=88588
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要旨(by裁判所):
強盗致傷の事案において,共謀内容に争いがあったが,強盗致傷の共同正犯が成立すると認定された事案(裁判員裁判)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/587/088587_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=88587
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罪となるべき事実(by Bot):
被告人株式会社a(以下「被告会社」という。)は,鉄鋼・非鉄金属及びその合金等の製造販売等の事業を営むものであるが,
第1 被告会社b事業部門c工場d室長であったA及び同工場e室長であったBらにおいて,被告会社の業務に関し,別表1(添付省略)記載のとおり,平成28年9月16日頃から平成29年8月28日頃までの間,三重県いなべ市(以下省略)所在の同工場において,被告会社がf株式会社及びg株式会社から受注して製造した油圧鍛造品又は砂型鋳造品の製品合計297個について,同工場で検査した結果では各製品が発注会社との間で合意した仕様を満たしていなかったにもかかわらず,同仕様を満たした旨記載した内容虚偽の材料検査証明書合計167通を作成した上,平成28年9月26日頃から平成29年9月12日頃までの間,167回にわたり,運送業者等を介し,東京都府中市(以下省略)所在のh株式会社事務所ほか1か所において,前記内容虚偽の材料検査証明書各1通を,前記f株式会社から前記油圧鍛造品の受入検査業務の委託を受けた前記h株式会社の従業員であるC及び前記砂型鋳造品等の受入検査業務に当たった前記g株式会社の従業員であるDらに交付し
第2 被告会社b事業部門i製造所j工場k室長であったEらにおいて,被告会社の業務に関し,別表2(添付省略)記載のとおり,平成28年11月7日頃から平成29年5月11日頃までの間,山口県下関市(以下省略)所在の同製造所において,被告会社がl株式会社から受注して製造した銅板条製品合計約4万9563キログラムについて,同製造所で検査した結果では各製品が発注会社との間で合意した仕様を満たしていなかったにもかかわらず,同仕様を満たした旨記載した内容虚偽の検査成績書合計90通を作成した上,平成28年11月18日頃から平成29年8月3日頃までの間,90回にわたり,運(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/586/088586_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=88586
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事案の概要(by Bot):
本件は,東京都知事である小池百合子(以下「小池知事」という。)が,平成28年8月31日,同年11月7日に予定されていた東京都中央卸売市場築地市場(当時。以下「築地市場」という。)を東京都中央卸売市場豊洲市場(以下「豊洲市場」という。)に移転することを延期する旨を表明した結果,東京都が築地市場を改良するための費用として同月8日から平成29年4月20日までの間に6197万6232円を支出することとなった(以下,上記の支出に係る支出命令を総称して「本件各支出命令」という。)ところ,豊洲市場への移転を延期した小池知事の判断は,合理的な根拠がなくその裁量権を逸脱した違法なものであって,東京都に対する不法行為を構成するものであり,上記の支出は,予定どおり築地市場を豊洲市場に移転していれば不必要な費用であったから,東京都は小池知事に対して不法行為に基づく損害賠償請求権を有しているにもかかわらずこれを行使することを怠っているとして,原告らが,被告に対し,地方自治法242条の2第1項4号の規定に基づき,被告が小池知事に対
して6197万6232円及びこれに対する上記の金員に係る最終の支出があった日である平成29年4月20日の翌日である同月21日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を請求するよう義務付けることを求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/585/088585_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=88585
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事案の要旨(by Bot):
本件は,石綿工場において石綿製品の製造に従事していた原告が,石綿粉じんばく露により肺がんを発症して精神的苦痛を受けたところ,原告の肺がん発症は被告が旧労働基準法に基づく省令制定権限を行使して石綿工場に局所排気装置を義務付けるなどの措置を怠ったことが原因であると主張して,被告に対し,国家賠償法1条1項に基づき,慰謝料及び弁護士費用の合計1265万円及びこれに対する原告が肺がんの診断を受けた日である平成20年9月26日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。なお,被告は,労働大臣が石綿製品の製造等を行う工場又は作業場における石綿関連疾患防止のために旧労働基準法に基づく省令制定権限を行使しなかっ
たことが国家賠償法1条1項の適用上違法であると最高裁判所が判断したことを受けて(泉南アスベスト第2陣訴訟についての上告審判決である最高裁平成26年10月9日第一小法廷判決・民集68巻8号799頁。以下「最高裁平成26年判決」という。),同判決で認められた被告の責任期間内に石綿工場等で作業し石綿関連疾患にり患した労働者又はその遺族に対し,訴訟上の和解手続により損害賠償を行うことを表明しており(以下「被告の和解方針」ということがある。),本件請求は,これに則ったものである。被告は,本件請求が被告の示す和解の要件を満たすものであることは争わないものの,本件請求についての損害賠償請求の遅延損害金の起算日は,原告の主張する肺がん診断日ではなく,肺がんにつき労災認定がされた日とすべきであると主張している。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/584/088584_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=88584
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事案の概要(by Bot):
本件は,学校法人福岡朝鮮学園(以下「福岡朝鮮学園」という。)が設置・運営する九州朝鮮中高級学校の高級部(以下「九州朝鮮高校」という。)に在籍していた原告らにおいて,福岡朝鮮学園が平成22年11月29日付けで行った「公立高等学校に係る授業料の不徴収及び高等学校等就学支援金の支給に関する法律」(以下「支給法」という。)2条1項5号及び「公立高等学校に係る授業料の不徴収及び高等学校等就学支援金の支給に関する法律施行規則」(以下「本件省令」という。)1条1項2号ハの規定(以下「ハ規定」という。)(なお,いずれも当時の法規)に基づく九州朝鮮高校についての「高等学校の課程に類する課程を置くものと認められる」との指定を求める旨の申請に対し,文部科学大臣が本件省令を改正してハ規定を削除したこと等が支給法の委任の趣旨に反し違法である,あるいは,平成25年2月20日に行った不指定の処分が文部科学大臣の裁量を逸脱・濫用した違法なものであり,原告らの平等権,中等教育・民族教育の授業料について経済的援助を受ける権利を侵害し,憲法13条,14条,26条及び各種国際人権条約等に違反する,文部科学大臣が上記不指定の処分とともに本件省令を改正してハ規定を削除したことが原告らの期待権を侵害し違法である,上記不指定の処分までの審査に長期を要したことが行政手続法に違反するなどと主張して,被告に対し,国家賠償法1条1項に基づき,それぞれ11万円及びにこれに対する訴状送達の日(事件につき平成26年1月6日,事件につき同年2月24日)の各翌日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/583/088583_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=88583
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事案の概要(by Bot):
本件は,薬剤分包用ロールペーパに関する商標権を有し,特許権を有していた原告が,被告株式会社ネクスト(以下「被告ネクスト」という。)及び被告株式会社ヨシヤ(以下「被告ヨシヤ」といい,被告ネクストと合わせて「被告ら」という。)に対し,被告らの製造・販売する製品が原告の特許権及び商標権を侵害したと主張し,商標法36条1項,2項に基づく販売等の製造設備等の廃棄,特許法102条2項,商標法38条2項,民法709条,719条2項に基づく損害賠償として,主位的に,被告ネクストについて,被告ネクストの販売した製品に関し5676万円の一部として5000万円及びこれに対する本件訴状送達の日(平成28年9月5日)の翌日から支払済みまで年5分の割合による遅延損害金の支払,被告ネクスト及び被告ヨシヤについて,被告ヨシヤの販売した製品に関し1億1352万円の一部として5000万円及びこれに対する本件訴状送達の日(被告ネクストにつき平成28年9月5日,被告ヨシヤにつき同月2日)の翌日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の(重なり合う部分の)連帯支払を求め,上記各損害賠償金の予備的請求として,民法704条,703条に基づき,被告ネクストについては不当利得金1179万3600円,被告ヨシヤについては335万6640円の返還及びこれらに対するそれぞれ平成30年8月28日付け訴えの変更申立書送達の日(同年10月5日)の翌日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による金員の各支払を求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/582/088582_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88582
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事案の概要(by Bot):
1本件は,アジア太平洋戦争中の南洋群島及びフィリピン諸島(南洋群島等)における戦闘行為(南洋戦)等の被害者又はその遺族であるとする控訴人らが,主位的請求として,被控訴人の被用者であった旧日本軍の南洋戦における戦闘行為等が,一般住民の生命,身体,安全等への危険発生を未然に防止すべき被控訴人の国民保護義務等に違反する不法行為に該当すると主張し,民法709条,715条及び723条に基づき,第一次予備的請求として,条理,憲法13条及び14条1項を根拠とする公法上の危険責任,すなわち,旧日本軍の南洋戦における戦闘行為等は,被控訴人が控訴人ら及びその近親者の生命,身体に対する危険を創出又は惹起したものであるから,被控訴人による先行行為であり,その結果発生した控訴人らの損害については被控訴人が回復すべき責任を負うと主張して,同危険責任に基づき,第二次予備的請求として,国会議員が控訴人らの被害を救済する立法をすることなく漫然と放置し続けた立法不作為は,憲法14条1項,13条,条理及びアメリカ合衆国(米国)に対する外交保護権放棄による救済義務に基づく立法義務に違反する国賠法上の違法な公権力の行使に該当すると主張して,被控訴人に対し,国賠法1条1項に基づき,それぞれ原判決別紙謝罪文(ただし,あて名部分は控訴人らを連記したもの。)を控訴人らに交付し,同謝罪文を官報に掲載することを求めるとともに,損害賠償として,控訴人ら各自に対して慰謝料1000万円及び弁護士費用100万円の合計1100万円並びにこれらに対する主位的請求については終戦の日である昭和20年8月15日から,第一次予備的請求については日本国憲法施行の日である昭和22年5月3日から,第二次予備的請求については第一次事件控訴人らに対しては同事件の訴状送達の日の翌日で(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/576/088576_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=88576
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事案の概要(by Bot):
本件は,特許異議の申立てを認めて特許を取り消した決定に対する取消訴訟である。争点は,新規性及び進歩性の有無についての判断の当否である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/574/088574_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88574
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事案の概要(by Bot):
本件は,精神障害者(知的障害者)である原告が,兵庫県西宮警察署の警察官らにおいて,原告を同署に連行した上,その取調べをすると共にDNAを採取し,その際に合理的な配慮をしなかったことが違法であるなどと主張して,被告に対し,国家賠償法(以下「国賠法」という。)1条1項に基づき,損害賠償金(慰謝料及び弁護士費用)165万円及びこれに対する平成27年10月3日(上記違法行為のあった日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/573/088573_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=88573
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事案の要旨(by Bot):
本件は,原告が,被告らにおいて製造し,又は販売する別紙3被告商品目録記載の商品(以下「被告商品」という。)に記載された別紙2被告イラスト目録記載1及び2の各イラスト(以下,番号順に「被告イラスト1」などといい,これらを一括して「被告イラスト」という。)は,原告の著作した別紙7原告イラスト目録記載のイラスト(以下「本件イラスト」という。)を複製したものであり,被告らによる被告商品の製造又は販売は,本件イラストについての原告の著作権(複製権,譲渡権)及び著作者人格権(氏名表示権,同一性保持権)を共同して侵害する不法行為であり,被告らには被告イラストの複製及び頒布のおそれがある旨を主張して,被告らに対し,著作権法112条1項に基づき,被告イラストの複製及び頒布の同条2項に基づき,被告イラストが記載された被告商品の廃棄,民法709条及び719条1項前段に基づき,平成29年9月1日から平成31年2月1日までの著作権等侵害の不法行為による損害賠償金470万円及びこれに対する平成30年9月6日(訴状送達日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払,著作権法115条に基づき,著作者であることを確保し,名誉,声望を回復するための適当な措置として,別紙6謝罪広告目録記載の謝罪広告の掲載を求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/572/088572_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88572
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事案の概要(by Bot):
本件は,別紙商標権目録記載の商標権(以下「原告商標権」といい,その登録商標を「原告商標」という。)を有する原告が,被告がラベルに別紙被告標章目録1−1記載の標章(以下「被告標章1(原告主張)」という。)を付したペットボトル飲料である別紙被告商品目録表示の商品(以下「被告商品」という。)を販売し,被告商品に関するウェブページ(以下「本件ウェブページ」という。)で被告標章1(原告主張)及び別紙被告標章目録2記載1ないし3の各標章(以下,これら3つの標章を,番号順に「被告標章2(1)」などといい,総称して「被告各標章2」という。)を表示する行為が原告商標権を侵害するとして,被告に対し,不法行為(原告商標権の侵害)に基づき,損害金の一部である3300万円及びこれに対する平成30年4月18日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/571/088571_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88571
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罪となるべき事実(by Bot):
として請求人の犯人性を認めておおむね次のとおり判示。請求人は,平成14年7月28日(本件当日)午前1時10分頃,愛知県豊川市甲町字乙丙番地の丁所在のゲームセンター「a店」駐車場(本件駐車場)西側部分で,駐車中の普通乗用自動車(b)内に居たc(平成●●年●月●●日生,当時1歳10か月。被害児)を抱きかかえ,請求人運転の普通乗用自動車(軽四。本件d)内に移し置いた上,同県宝飯郡戊町大字己字庚号地辛北側岸壁付近路上まで同車を運転して同児を連れ去り,もって未成年者である同児を略取した。同日午前1時40分頃,前記岸壁で,殺意をもって,被害児を同岸壁北方の海中に投げ落とし,よってその頃,同所付近海中で,同児を溺水吸引による窒息により死亡させて殺害した。3関係証拠によれば,本件当日午前1時5分頃から同日午前1時21分頃までの間に本件駐車場西側部分に駐車中のb(白色)内から被害児が連れ去られて海中に投棄され,同日午前5時30分頃愛知県宝飯郡戊町大字己字庚号地先の海上(遺体発見現場)で被害児の遺体(溺水吸引による窒息死)が発見されたこと,被告人は同日午前3時10分頃本件d(豊橋●●く●●●●。95年式。[ボディーカラー]ラジアントレッドマイカ)を本件駐車場北側部分に駐車させていたことが明らか。確定判決までに提出された証拠によれば請求人の犯人性は揺るがない。4捜査段階の自白がある。?ア逮捕前の任意調べで自白した(平成15年4月13日早朝から豊川警察署で任意の事情聴取を受け,当初は否認していたものの同日中に略取,殺人の事実を認めた後すぐに殺人は否認に転じて略取のみ自白を維持し,翌同月14日には殺人も認めた。請求人作成の同月13日付け略取を認める書面[本件当日の前日午後9時頃本件駐車場に赴き,寝ていたところ被害児の泣き声で起きてしまい,寝ることができずイ(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/570/088570_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=88570
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