Archive by category 最新判例(審決取消以外)

【★最判平30・9・6:住居侵入,強盗殺人,強盗殺人未遂 窃盗被告事件/平27(あ)1585】結果:棄却/被告:事件

判示事項(by裁判所):
死刑の量刑が維持された事例(愛知一家強盗殺傷事件)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/087/088087_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=88087

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【下級裁判所事件:死体遺棄,暴力行為等処罰に関する法 律違反,殺人(原審認定罪名・傷害致死)/福岡高裁2刑/平30・9 ・27/平30(う)28】結果:破棄自判

結論(by Bot):
は,当裁判所も正当として是認することができる。以下,所論に鑑み説明する。
2 F及びGの各原審供述供述の概要
F及びGは,原判決も説示するとおり,原審公判において,被告人による火炎放射行為及び前後の経過につき,概要「5月17日昼頃に被告人宅に行ったが,玄関ドアが開くと,被害者が,向かって右手の壁を向いて土間に座っていた。被害者の頭部にはほぼ頭髪がなかった。その後,被告人とFで話をしていたが,些細な事を契機に被告人が被害者に対して怒り出し,被告人は,Fから100円ライターを受け取り,自らスプレー缶を手に取り,玄関とリビングの境目辺りから,立ったまま前かがみとなった姿勢で,土間に座ったままの被
害者の背後から,その後頭部に向けスプレーを噴射しながらライターで点火して火炎を浴びせかける行為(火炎放射行為)に及んだ,これを見たFは,もっとやれなどと言った。被害者の後頭部に直線状の炎が当たり,においもし,被害者は弱い声で「熱い」などと言った。炎は約3秒間放射され,ボーという音を立てており,その後も更に2回,同様の音が約3秒間ずつ聞こえた。その後,被害者が風呂に入るなどしてから,被告人及び被害者らとともに,被告人の用事を果たすために外出した」と一致して供述する。また,Gは,火炎放射をされた際,被害者が手で後頭部をかばおうとしていたと供述する(なお,Fは,この点につき,後述のとおり,被告人や段見えなかったと供述する。)。原判決は,FとGの各原審供述が相互に信用性を高め合っており,衝撃的な出来事で記憶違いをするとも考えられず,かつ,被害者の死体遺棄事件について有罪判決が確定しているF,被告人とは当日が初対面であったGのいずれにも被告人に不利な虚偽供述をする動機がなく,また,そのようなGが被告人を陥れるためFと話を合わせるとは考え難い,として,両者の原審供述が信用できるとした(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/086/088086_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=88086

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【下級裁判所事件:ストーカー行為等の規制等に関する法 律違反/福岡高裁3刑/平30・9・21/平30(う)68】結果:破棄差戻

概要(by Bot):
(1)訴訟手続の法令違反の控訴趣意に対する判断
本件公訴事実には,弁護人が主張するとおり,被告人らが本件GPS機器を密かに取り付けることにより見張りを行った場所は「長崎県佐世保市a町b番地所在のB等」と記載されているが,本件公訴事実は,原審において検察官が釈明したとおり,包括一罪として起訴されているものと解されるから,このような場合,上記の公訴事実の程度の記載であっても特定を欠くとはいえない。なお,原審の冒頭陳述においては,被告人が上記見張りを行った場所を「被害者が頻繁に通っていた長崎県佐世保市内に所在する美容室の駐車場,又は,長崎県佐世保市a町b番地所在のBのいずれかの場所」と,被害者の自動車の位置情報を探索する方法により見張りを行った場所を「長崎県内又はその周辺」と,更に攻撃防御の対象が明確にされている。また,見張りが行われた場所を公訴事実のような記載をするにとどまり,被害者の住居等といかなる位置関係にあるかの記載がないとしても,公訴事実で特定された場所は法2条1項1号の「住居,勤務先,学校その他その通常所在する場所」として記載されているものと解することができ,その旨が冒頭陳述等でも明らかにされているのであるから,この点で,訴因の特定を欠くということもできない。なお,原判決は,本件自動車を通常所在する場所であると判断し,それを前提にして訴因の特定を欠くものではないと判断しているが,訴因の特定の有無は,原則として検察官が公訴事実の記載等により主張している内容を前提として判断すべきである。この点,検察官の主張は上記のとおりと考えられるから,原判決の判断の理由とするところは当を得たものではないけれども,そのことは本件において訴因の特定を欠くものではないとの上記結論に影響を及ぼすものではない。 この論旨には理由がない。
(2)「見張り」に関す(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/085/088085_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=88085

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【知財(特許権):特許権侵害差止等請求事件/東京地裁/平30 ・10・5/平29(ワ)22884】原告:アイリスオーヤマ(株)/被告:日立 アプライアンス(株)

事案の概要(by Bot):
本件は,発明の名称を「加熱調理器」とする特許第3895311号の特許権及び本件特許権に基づく被告に対する一切の請求権の譲渡を受けた原告が,被告に対し,被告において製造し,販売する別紙1物件目録記載の各製品の技術的範囲に属するから,被告による被告各製品の製造及び販売は本件特許権を侵害する旨を主張して,特許法100条1項に基づき被告製品1の製造及び販売の差止めを求め,同条2項に基づき被告製品1の廃棄を求めると共に,民法709条の不法行為による損害賠償請求権(対象期間は,平成19年1月1日から平成28年12月31日までである。)に基づき,4億1700万円及びこれに対する不法行為後の日である平成29年7月20日から支払済みまでの民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/084/088084_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88084

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【知財(特許権):差止等請求事件/東京地裁/平30・10・19/平2 9(ワ)22041】原告:(株)ダイヤコーポレーション5/被告:(株)ワ ズ10

事案の概要(by Bot):
本件は,発明の名称を「洗濯用ネット」とする特許第3523141号(以下「本件特許」という。)に係る特許権(以下「本件特許権」という。)を有する原告が,被告において業として別紙被告製品目録1〜16記載の洗濯ネット(以下,目録番号順に「被告製品1」などといい,これらを「被告製品」と総称する。)を製造等する行為は本件特許権を侵害すると主張して,特許法1050条1項及び2項に基づき,被告製品1ないし16の製造,販売等の差止め,被告製品の完成品及び半製品の廃棄を求めるとともに,民法709条に基づき,損害賠償金3398万7869円及びこれに対する不法行為の後の日である平成29年8月4日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/082/088082_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88082

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【知財(商標権):損害賠償請求控訴事件/知財高裁/平30・10 23/平30(ネ)10042】

事案の概要(by Bot):
1本件は,被控訴人が,控訴人が原判決別紙被告商品目録記載1〜8(被告各商品)を譲渡し,譲渡のために展示した行為について,被控訴人が有する原判決別紙原告商標権目録1及び2記載の商標権(原告各商標権)(被告商品1,2,5〜8につき原告商標権2,被告商品3及び4につき原告商標権1)を侵害し又は侵害するものとみなされる(商標法25条,37条1号)と主張すると共に,被控訴人の商品等表示として周知又は著名な商品等表示と同一又は類似の商品等表示を使用したものであり不正競争防止法2条1項1号又は2号の不正競争行為に該当すると主張して,民法709条又は不正競争防止法4条に基づき(選択的主張),合計237万9278円の損害賠償及びこれに対する不法行為又は不正競争行為後の日である平成29年3月1日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。原判決は,控訴人による被告各商品の譲渡等は不正競争防止法2条1項2号の不正競争行為に該当するとして,173万1490円の損害賠償及び遅延損害金の支払を認容し,その余を棄却した。控訴人は,これを不服として控訴した。

(PDF)
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http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88081

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【★最決平30・10・23:危険運転致死傷,道路交通法違反被 告事件/平29(あ)927】結果:棄却

判示事項(by裁判所):
自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律2条5号の危険運転致死傷罪の共同正犯が成立するとされた事例

(PDF)
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http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=88080

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【下級裁判所事件:業務上過失致死被告事件/盛岡地裁刑 部/平30・9・14/平30(わ)28】

犯罪事実(by Bot):
被告人は,盛岡市ab丁目c番d号eビルf階所在の認可外保育施設「A」を経営し,乳幼児の保育委託を受け,その体調をみるなどして健康等に留意しながら保育するなどの業務に従事していたものであるが,平成27年8月17日午前10時30分頃から同月18日午前0時5分頃までの間に,同施設において,B(平成26年8月18日生)を預かり保育中,同人は,腎機能等が十分発育していない当時生後11か月又は1歳の幼児であり,食塩を摂取させれば,塩化ナトリウム中毒を発症させるなどして健康を害するおそれがあったのであるから,同人に対し食塩を摂取させることを極力差し控え,やむを得ず食塩を摂取させるのであれば,ごく微量にとどめて同人の健康を害さないようにすべき業務上の注意義務があるのにこれを怠り,同人に対し,漫然とその健康を害する量の塩分を含む食塩を経口摂取させた過失により,同人に塩化ナトリウム中毒の傷害を負わせ,よって,同日午前4時43分頃,同市gh番i号所在のC病院において,同人を同傷害により死亡させた。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/079/088079_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=88079

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【★最判平30・10・25:接見妨害等国家賠償請求事件/平29( )990】結果:破棄差戻

判示事項(by裁判所):
保護室に収容されている未決拘禁者との面会の申出が弁護人等からあった場合に,その旨を未決拘禁者に告げないまま,保護室収容を理由に面会を許さない刑事施設の長の措置は,特段の事情がない限り,国家賠償法上違法となる

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/076/088076_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=88076

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【下級裁判所事件:強盗致傷被告事件/札幌地裁/平30・10・ 1/平30(わ)306】

要旨(by裁判所):
家人を脅迫し金品を強取しようと考え,包丁を携えて民家を訪れた被告人が,被害者の抵抗によりその目的を遂げず,その際,同人に傷害を負わせたとして,懲役3年6月の判決を言い渡した事案(裁判員裁判)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/075/088075_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=88075

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【知財:レッスン目的使用差止請求事件/大阪地裁/平30・9 19/平28(ワ)12394】

裁判所の判断(by Bot):

1事実関係争いのない事実,後掲各証拠及び弁論の全趣旨によれば,以下の事実が認められる。
本件マンションの概要等
本件マンションは,昭和50年に建築された地下1階,地上12階建てのマンションであり,建物中央部分と東側・西側部分にそれぞれ階段が,建物中央部分にエレベーターが2基設置されている。本件マンションの完成予想図面では,戸数は,店舗9戸,事務所64戸及び住居228戸となっており,地下1階が店舗と駐車場区画(本件駐車場(B1□△)は駐車場区画の一画である。),1階が店舗,2階及び3階が事務室仕様,4階から12階が主として住居仕様(12階を除く各階に1室ずつ事務室仕様もある。)となっており,本件部屋はいずれも種類としては住居である。もっとも,4階以上の住居部分も,会社や事務所等が多数入所しており,実際の使用方法は不明であるが,事務所としての使用も多数あることが窺われる。本件マンションは,JR新大阪駅と地下鉄御堂筋線K駅の中間地点に位置し,この付近では高架になっている地下鉄御堂筋線の線路が中央分離帯の役割を果たす国道の東に隣接している。本件マンションは,東西方向の廊下の壁が開放されていて,道路や鉄道の音が壁に遮られることなく,本件マンシ
ョンの通路に聞こえてくる状態にある。なお,当裁判所は,本件訴訟を当庁の民事調停に付し,調停委員会は,平成29年7月18日,本件マンションにおいて,現地調停を実施したところ,同日の時点で,本件マンションでは,新御堂筋を通行する車両の音や地下鉄御堂筋線の電車の通過音がよく聞こえ,会話は少し大きな声でないと相手方に通じないような状況であった(争いがない)。本件規約22条の規定第22条(建物使用制限)住居部分及び事務所部分の区分所有者及びその占有者はその専用部分を住居及び事務所及びそれに類する用途(診療所等)に使用することと(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/074/088074_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88074

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【知財(特許権):特許権侵害差止等請求事件/東京地裁/平30 ・9・19/平28(ワ)38565】

事案の概要(by Bot):
本件は,いずれも名称を「表示装置,コメント表示方法,及びプログラム」とする特許第4734471号の特許権及び特許第4695583号の特許権を有する原告が,被告FC2において提供している別紙「被告らサービスの概要」記載1ないし3のサービスに用いられている,動画を表示する情報処理端末に配信されるコメント表示用プログラムである別紙被告らプログラム目録記載1ないし3は本件特許1の請求項9及び10の各発明並びに本件特許2の請求項9ないし11の各発明の技術的範囲に属し,被告ら各プログラムのインストールされた情報処理端末は本件特許1の請求項1,2,5及び6の各発明並びに本件特許2の請求項1ないし3の各発明の技術的範囲に属し,被告らによる被告ら各装置の生産及び使用並びに被告ら各プログラムの生産,譲渡等及び譲渡等の申出は本件各特許権を侵害する(いずれの行為も直接侵害を構成し,そのうち被告ら各プログラムに係る行為は,本件特許1の請求項1,2,5及び6の各発明並びに本件特許2の請求項1ないし3の各発明に関して,特許法101条1号又は2号の間接侵害を構成する。)旨(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/073/088073_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88073

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【知財(不正競争):不正競争行為差止等請求事件/東京地裁 /平30・9・27/平29(ワ)6293】原告:任天堂(株)/被告:(株)MARIモビ ティ開発

事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,被告会社による原告の周知又は著名な商品等表示である文字表示である「マリオカート」及び「マリカー」(以下,これらを併せて「原告文字表示」という。)と類似する別紙被告標章目録第1記載の各標章(以下「被告標章第1」という。)の営業上の使用行為及び商号としての使用行為が不正競争防止法(以下「不競法」という。)2条1項1号又は2号の不正競争に,原告が著作権を有する別紙原告表現物目録記載の各表現物(以下「原告表現物」という。)と類似する部分を含む別紙掲載写真目録記載の各写真(以下「本件各写真」という。)及び同投稿動画目録記載の各動画(以下「本件各動画」という。)を作成(以下「本件制作行為」という。)してインターネット上のサイトへアップロードする行為(以下,この掲載及びアップロード行為を「本件掲載行為」という。)が原告の著作権(複製権又は翻案権,公衆送信権等)侵害に,原告の周知又は著名な商品等表示である原告表現物又は別紙原告商品等表示目録記載の商品等表示(以下「原告立体像」という。)と類似する表示である別紙被告標章目録第2記載の各標章(コスチューム及び人形,以下「被告標章第2」といい,同目録記載の標章を「被告標章第2のい1」等と特定する。)を使用する行為である本件掲載行為,従業員のコスチューム着用行為及び店舗における人形の設置行為(以下,併せて「本件宣伝行為」という。)が不競法2条1項1号及び2号の不正競争に,原告の特定商品等表示である原告文字表示と類似する別紙ドメイン名目録記載の各ドメイン名(以下「本件各ドメイン名」という。)の使用が同項13号の不正競争に,原告表現物の複製物又は翻案物である別紙貸与物目録記載の各コスチューム(以下「本件各コスチューム」という。)を貸与する行為(以下「本件貸与行為」という。)が原告の(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/072/088072_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88072

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【下級裁判所事件:高等学校等就学支援金支給校指定義務 付等請求控訴事件/大阪高裁13民/平30・9・27/平29(行コ)173】結果 その他(原審結果:その他)

要旨(by裁判所):
外国人学校であるA校を設置及び運営する被控訴人が,公立高等学校に係る授業料の不徴収及び高等学校等就学支援金の支給に関する法律(平成25年法律第90号による改正前のもの。同号により法律の題名が「高等学校等就学支援金の支給に関する法律」と改められた。)2条1項5号の委任を受けて定められた同法施行規則(平成22年文部科学省令第13号。ただし,平成25年文部科学省令第3号による改正前のもの。)1条1項2号ハの規定に基づく文部科学大臣の指定を受けるため,当該指定に関する規程(「公立高等学校に係る授業料の不徴収及び高等学校等就学支援金の支給に関する法律施行規則第1条第1項第2号ハの規定に基づく指定に関する規程」。以下「本件規程」という。)14条1項に基づいて申請をしたのに対し,A校が本件規程13条に適合すると認めるに至らないことを理由に文部科学大臣が当該指定をしない旨の処分をしたことについて,A校は他の団体から教育の目的を達するための必要性,合理性の限度を超えて介入を受け,教育の自主性をゆがめるような支配を受けている合理的な疑いがあること,A校において就学支援金の管理が適正に行われないことを疑わせる相当な根拠があることから,A校について,法令に基づく適正な学校運営という観点からして本件規程13条適合性があるとはいえないとして,上記不指定処分が違法とはいえないとされた事例

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/070/088070_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=88070

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【下級裁判所事件:損害賠償請求事件/京都地裁7民/平30・3 ・15/平25(ワ)3053】結果:その他

事案の概要(by Bot):
以下,略語又は説明の必要な用語を使用する場合の各略語又は各用語の意味は,別紙略語・用語一覧表記載のとおりである。ただし,初出の場合など,理解のため併せて正式名称を用いる場合がある。
第1 本件は,平成23年3月11日,被告東電が設置し運営する福島第一原子力発電所(福島第一原発)1〜4号機において,東北地方太平洋沖地震(本件地震)及びこれに伴う津波(本件津波)の影響で,放射性物質が放出される事故(本件事故)が発生したことにより,原告らがそれぞれ本件事故当時の居住地(本件事故後出生した者については,その親の居住地。以下同じ。)で生活を送ることが困難となったため,避難を余儀なくされ,避難費用等の損害が生じたとともに,精神的苦痛も被ったと主張して,原告らが,被告東電に対しては,民法709条及び原賠法3条1項に基づき,被告国に対しては,国賠法1条1項に基づき,それぞれ損害賠償を求める事案である。
第2 原告らは,被告東電に対して,本件事故に関し,被告東電に過失があったと主張しており,被告東電の過失は,原賠法によっても排除されない民法709条の不法行為責任の要件であるとともに,慰謝料の増額事由に当たるものと位置づけている。その過失の内容は次のとおりである。すなわち,被告東電は,平成14年頃,遅くとも平成20年3月頃の時点においては,大規模地震や津波の最新の知見を得ており,地震や津波による原発事故の発生を予見し,又はその予見が可能であったにも関わらず,地震及び津波対策を怠ったこと,平成14年頃までには,大規模災害等による全電源喪失事故の発生を予見すべきであったにもかかわらず,これを怠り,シビアアクシデント(SA,過酷事故)への対策を行う義務を怠ったことであり,これら義務違反により,本件事故は発生した。
 また,被告国に対しては,原告らは,公権力の行使に当たる公務員である経済産業大臣に,権限不行使の違法な行為があったと主張している。その違法行為の内容は,次のとおりである。すなわち,被告国は,平成14年の時点,遅くとも平成20年3〜6月頃までの間に,地震又は津波による原発事故の発生を予見可能であり,それを踏まえれば,福島第一原発は安全性が欠如した状態であったのであるから,電気事業法40条に基づき技術基準適合命令を発し,又は炉規法に基づいて一時的に運転停止させる等の対策をとるべきであったにも関わらず,同原発の不適合状態を放置して規制権限を行使しなかったこと,上記の頃までには,大規模災害等による全電源喪失事故の発生を予見可能であったのであるから,電気事業法に基づく省令制定権限を適切に行使して,事業者である被告東電に対し,SA対策を行うよう義務付けをすべきであったにもかかわらず,その制定を怠って規制権限を行使しなかったこと,又は電気事業法に基づく行政指導権限を適切に行使して,電源対策の整備等を行うよう指導すべきであったにも関わらず,これを行使しなかったことであり,これら違法行為により,本件事故は発生した。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/067/088067_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=88067

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【★最判平30・10・23:公金違法支出損害賠償等請求事件/ 29(行ヒ)185】結果:破棄自判

判示事項(by裁判所):
市の執行機関に対して損害賠償請求及び不当利得返還請求をすることを求める住民訴訟の係属中にされた上記各請求に係る請求権を放棄する旨の市議会の議決が裁量権の範囲の逸脱又はその濫用に当たるとはいえないとされた事例

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/066/088066_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=88066

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【下級裁判所事件:在外被爆者損害賠償請求控訴事件/広 高裁3/平30・9・26/平30(ネ)108】結果:棄却(原審結果:棄却)

要旨(by裁判所):
【事案の概要】
本件は,広島市において原子爆弾に被爆した被爆者であり,その後中華民国(台湾)に移住した亡Eが,被控訴人が昭和49年7月22日付け衛発第402号厚生省公衆衛生局長通達(402号通達)に従った取扱いを継続していた間,原爆三法の援護措置の対象外に置かれたことにより精神的苦痛を被ったものであり,亡Eの子である控訴人らが,亡Eの被控訴人に対する損害金110万円の賠償請求権を各4分の1相続したと主張して,被控訴人に対し,国家賠償法1条1項に基づき,損害金各27万5000円及びこれに対する402号通達が廃止された日である平成15年3月1日から支払済みまでの遅延損害金の支払を求める事案である。
原判決は,控訴人らの請求はいずれも理由がないとしていずれも棄却したところ,控訴人らがこれを不服として本件控訴を提起した。
【当裁判所の判断】
1民法724条後段は,不法行為によって発生した損害賠償請求権の除斥期間を定めたものと解すべきことは,原判決記載のとおりである。
2改正民法附則35条1項の規定によれば,改正民法の施行日前における現行民法724条後段の期間の経過の有無及びその前提となる現行民法724条後段の解釈は,なお従前の例によるべきであるところ,現行民法724条後段は,不法行為によって発生した損害賠償請求権の除斥期間を定めたものと解すべきであるから,現行民法724条後段が消滅時効を定めたものと解すべきとする控訴人らの主張は,採用することができない。
3控訴人らが日本に居住地を有しないなど控訴人らの主張する一切の事情を考慮しても,控訴人らの本件請求権の行使が客観的に不可能であったとは認められず,本件において,除斥期間である現行民法724条後段を適用することが著しく正義・公平の理念に反するというべき特段の事情は認められない。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/065/088065_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=88065

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【下級裁判所事件:保全異議申立事件/広島高裁2/平30・9・ 25/平29(ウ)62】結果:その他(原審結果:却下)

要旨(by裁判所):
四国電力伊方原発3号機(以下「伊方原発」という。)のおよそ100圏内に居住する住民4名が,四国電力に対し,伊方原発の安全性に欠けるところがあるとして,人格権に基づき,伊方原発の運転差止めを命じる仮処分を申し立てたところ,原審がこれを却下し,その抗告審において,原決定が,火山事象の影響による危険性について,抗告人ら(住民ら)の生命身体に対する具体的危険の存在が事実上推定されるとして,平成30年9月30日まで伊方原発の運転の差止めを認めたのに対し,火山事象の影響による危険性の評価についても,新規制基準に不合理な点はなく,伊方原発が新規制基準に適合するとした原子力規制委員会の判断に不合理な点がないこと又は住民らの生命身体に対する具体的危険の不存在が疎明されているとして原決定を取り消した事例

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/064/088064_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=88064

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【下級裁判所事件:国家賠償請求控訴事件/広島高裁松江 部/平30・7・24/平27(ネ)77】結果:棄却(原審結果:棄却)

要旨(by裁判所):
【事案の要旨】
1控訴人は,平成8年4月1日に廃止されたらい予防法(昭和28年法律第214号)11条所定の国立療養所に入所していなかったハンセン病(以下「非入所者」という。)の元患者(以下「母親」という。)の子であり,相続人である。
2控訴人は,国会議員,内閣,厚生大臣及び被控訴人鳥取県の知事が,平成8年まで,非入所者及びその家族に対する偏見・差別を除去するために必要な行為をしなかったこと,また,これらの者が,非入所者及びその家族を援助する制度を創設・整備するために必要な行為をしなかったことは,国家賠償法上の違法行為に当たる旨主張し,これらの者の違法行為により,母親及び控訴人が,新法の存在及びハンセン病政策の遂行によって作出・助長された偏見・差別にさらされ,あるいは非入所者及びその家族を援助する制度が創設・整備されなかったことによって適切な援助を受けられず生活が困窮するなどし,精神的苦痛を受けたとして,被控訴人らに対し,国家賠償法に基づき,損害金1925万円(母親に生じた損害賠償請求権のうち控訴人の相続分以下である250万円・控訴人固有の損害賠償請求権1500万円・弁護士費用175万円)及びこれに対する被控訴人らに対するそれぞれの訴状送達の日の翌日(被控訴人国については平成22年5月18日,被控訴人県については同月15日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の(数額の重なり合う範囲で連帯)支払を求めた。
3原審は,要旨,控訴人の主張する被控訴人国の責任のうち,新法の患者に対する隔離規定は,遅くとも昭和35年には,その憲法適合性を支える根拠を欠くに至っており,その違憲性は明白であり,国会議員が,遅くとも昭和40年以降平成8年まで上記隔離規定を改廃する法律を制定するのを怠ったことは,母親を含む非入所者との関係においても国家賠償法1条1項の適用上違法であり,過失も認められる,厚生大臣が,遅くとも昭和35年以降患者に対する隔離政策を継続し,患者が隔離されるべき危険な存在であるとの社会認識を放置したことは,母親を含む非入所者及び控訴人を含む非入所者の家族との関係においても,国家賠償法上の違法性があり,過失も認められると判断したが,控訴人の主張する被控訴人県の責任は否定した。その上で,原審は,被控訴人国の上記違法行為による輝代の精神的損害を認めたが,控訴人固有の損害を認めず,また,母親に生じて控訴人の相続した被控訴人国に対する損害賠償請求権は時効により消滅したと判断し,控訴人の請求をいずれも棄却したのに対し,控訴人は,原判決を不服として控訴した。
【判決要旨】
1国に対する請求
(1)非入所者である母親分について
ア厚生大臣の政策転換義務
公務員の公権力の行使に当たる行為が国家賠償法1条1項の違法であるといえるためには,当該公務員が職務上の法的義務に違反したことだけではなく,その法的義務について当該公務員が当該被害者個人に対して負うものであることが必要となる。
厚生大臣としては,遅くとも昭和35年の時点において,隔離政策の抜本的な転換をする必要があったというべきであり,少なくとも,新たに患者を収容することをやめるとともに,すべての療養所の入所者に対し,自由に退所できることを明らかにする相当な措置を採るべきであった。
厚生大臣は,母親を含む非入所者個人に対して,療養所外でのハンセン病医療を妨げる制度的欠陥を取り除き,在宅医療制度を構築するための相当な措置を採るべきであった。
これらを怠って,隔離政策を継続した厚生大臣の行為は違法であり,厚生大臣に過失がある。
イ厚生大臣の偏見・差別除去義務
ハンセン病患者に対する偏見・差別は,国の隔離政策の以前から極めて深刻であり,国は,偏見・差別を創出したとはいえず,偏見・差別の創出を先行行為として,その除去のために相当な措置をとるべき法的義務があるとはいえない。
全ての患者がハンセン病の感染源と全くなり得ないとまでいうことはできないから,厚生大臣において,患者が社会内で生活することは公衆衛生上何ら問題がないことを市民に広く周知徹底する義務を負っていたとまでいうことはできない。
国の隔離政策の継続により,患者に対する差別・偏見が助長されたことは否定し難いから,偏見・差別の助長を先行行為として,その除去のために相当な措置をとるべき法的義務があるところ,厚生大臣は隔離政策の継続により国が助長した偏見・差別の除去義務を怠った。
ウ国会の立法義務
国民に憲法上保障されている権利行使の機会を確保するために所要の立法措置をとることが必要不可欠であり,それが明白であるにもかかわらず,国会が正当な理由なく長期にわたってこれを怠る場合や,法律の規定が憲法上保障され又は保護されている権利利益を合理的な理由なく制約するものとして憲法の規定に違反するものであることが明白であるにもかかわらず,国会が正当な理由なく長期にわたってその改廃等の立法措置を怠る場合などにおいては,国会議員の立法過程における行動が上記職務上の法的義務に違反したものとして,例外的に,その立法不作為は,国家賠償法1条1項の規定の適用上違法の評価を受ける。
らい予防法の文言からみると,患者が一律に隔離等の対象とはされておらず,隔離政策の継続を義務付けているわけではなく,隔離の必要性の判断権を行政機関に付与している。隔離の必要性に関する行政機関の判断が変更され,隔離政策の転換がなされ,ハンセン病の治療が受けられる医療機関が広がる余地も,新法の解釈上は残されていた。そうすると,非入所者に憲法上保障されている権利行使の機会を確保するために所要の立法措置をとることが必要不可欠であり,それが明白であるとはいえないし,また,らい予防法の規定について憲法上保障され又は保護されている非入所者の権利利益を合理的な理由なく制約するものとして憲法の規定に違反することが明白であるとはいえない。したがって,本件立法不作為は,非入所者である母親との関係において国家賠償法1条1項の適用上違法の評価を受けるものではない。
エ内閣の法案提出義務
立法について固有の権限を有する国会ないし国会議員の立法不作為につき,国家賠償法1条1項の適用上違法性を肯定することができないものである以上,国会に対して法律案の提出権を有するにとどまる内閣のらい予防法廃止の法律案不提出についても,同項の適用上違法性を観念する余地がない。
オ母親の損害
母親は,隔離政策の転換が遅れたため,ハンセン病への偏見及び差別を恐れてその病歴を隠しながら生活していたこと,在宅医療制度を構築するための相当な措置をとらなかったために,ハンセン病の治療を受ける機会が極めて制限されたことによって,精神的損害を被ったと認められる。
カ消滅時効
控訴人は,平成10年後半以降に国が国際的な批判に耳を貸さずに隔離政策を推進していたものと認識し,平成11年から平成15年7月24日に別件刑事事件を敢行する直前まで,鳥取県の職員に対して,再三,ハンセン病の治療に国民健康保険が使えなかった旨述べ,鳥取県の職員からは訴訟を勧められ,同日頃までの間に,本件で控訴人訴訟代理人となる弁護士にも同様のことを話し,別件刑事事件の控訴審において,弁護人らから患者に対する隔離政策の違法性に関して,論理的かつ明確な説明を受けている。控訴人は,国の隔離政策の継続が非入所者との関係でも違法であると判断するに足りる事実について,遅くとも別件刑事事件の控訴審の判決が宣告された平成16年7月26日には認識していたとみるのが相当である。そうすると,控訴人が相続した母親の国に対する国家賠償請求権の消滅時効は,遅くとも同日から進行するというべきであり,本件訴訟提起時には3年の消滅時効期間が経過していた。
国の時効援用権の濫用,信義則違反,公序良俗違反は認められない。
(2)控訴人固有分について
ア厚生大臣の政策転換義務
隔離政策の遂行により,療養所に収容されて隔離されたのは患者であって,その家族ではない。隔離政策の下で,ハンセン病の治療が受けられる療養所以外の医療機関が限られ,在宅医療制度が構築されなかったが,その結果として,ハンセン病の治療を受けられる機会が極めて制限され,入所せずに治療を受けることが容易でなかったことに基づく損害を被ったのは,患者であって,その家族ではない。控訴人は,母親の治療のために,極めて多額の経済的負担を強いられて,その生活が困窮したとは認められないし,母親のために控訴人の仕事の選択肢などが制約されたとも認められない。厚生大臣が,患者の子である控訴人に対して,隔離政策を転換し,在宅医療制度を構築するために相当な措置をとるべき法的義務を負っているとはいえない。
イ厚生大臣の偏見・差別除去義務
ハンセン病患者の家族に対する偏見・差別は,国の隔離政策の以前から存在しており,国は,偏見・差別を創出したとはいえず,偏見・差別の創出を先行行為として,その除去のために相当な措置をとるべき法的義務があるとはいえない。
隔離政策の遂行により患者と接触する機会の多い患者の子その他の家族に対する偏見・差別が助長されたことは否定し難いが,隔離政策自体は患者を対象とするものであり,患者自身に対するものと比較すると,患者の家族に対する偏見・差別の内容・程度も様々であって控訴人に対してその主張するような具体的な偏見・差別を受けたとは認められないから,厚生大臣が,患者の子である控訴人に対して,偏見又は差別の除去のために相当な措置をとる法的義務を負っているということはできない。
ウ国会の立法義務
(1)ウと同旨
エ内閣の法案提出義務
(2)エと同旨
2鳥取県に対する請求
(1)費用負担者
控訴人の主張に係る母親又は控訴人自身に対する加害行為のうち国会議員の立法不作為,内閣の法案提出義務違反及び厚生大臣の政策転換義務違反における加害公務員は,国会議員,内閣構成員又は厚生大臣などであって,県知事や職員ではあり得ず,鳥取県は,これらの加害公務員に対して給与を負担していない。したがって,鳥取県は,国会議員の立法不作為,内閣の法案提出義務違反及び厚生大臣の政策転換義務違反について,国家賠償法3条1項に基づく損害賠償義務を負わない。
(2)鳥取県独自の責任
隔離政策遂行などのハンセン病対策事業は,国の機関委任事務とされ,県知事及び職員は,同事業に関する事務について厚生大臣の指揮監督下にあり,日本国憲法下における鳥取県による隔離政策の遂行及び無らい県運動の推進も,国の機関として厚生大臣の包括的な指揮監督の下で実施されたものであって,鳥取県独自の政策であるとはいえない。したがって,鳥取県は,患者に対応,接触する県関係職員や県民に対し,ハンセン病の知識の普及や教育を行い,患者が地域社会で生活しても公衆衛生上問題がないことを社会一般に周知徹底すべき義務,患者が適切な治療・介護を受けられるための医療体制・福祉体制を整備した上でその情報を周知する義務を,患者に対して負わない。
同様に,鳥取県は,患者及びその家族に対応,接触する県関係職員や県民に対し,ハンセン病の知識の普及や教育を行い,患者の家族が地域社会で生活しても公衆衛生上問題がないことを社会一般に周知徹底すべき義務,患者の家族の偏見・差別に対する恐怖心を軽減するため,その家族に対する相談体制を整備・充実させるべき義務,患者が適切な治療・介護を受けられるための医療体制・福祉体制を整備した上でその情報を周知する義務を,患者の家族に対して負わない。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/063/088063_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=88063

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【下級裁判所事件:有印私文書偽造・同行使,ストーカー 行為等の規制等に関する法律違反/福岡高裁2刑/平30・9・20/平30( う)127】結果:破棄自判

概要(by Bot):
(事実認定の補足説明)
弁護人は,前記当審認定事実につき,被告人は「恋愛感情その他の好意の感情又はそれが満たされなかったことに対する怨恨の感情を充足する目的」(以下,「恋愛感情等充足目的」等という)を有していなかったから無罪である,と主張する。しかし,関係証拠によれば,被告人は,平成28年2月15日頃(以下,日付は平成28年のもの),被害者使用自動車にGPS機器を密かに取り付け,その頃から同GPS機器が捜査機関によって発見される3月7日までの約20日間で,181回(なお,取得しようとしたのは193回。原審甲24)にわたって同車の位置情報を探索取得し,また,同月4日,被害者の妹方付近で,妹を待って座っていた被害者を,その近くに建っていた集合住宅の廊下に隠れて約27分間にわたり注視し,その間に,被害者を繰り返し写真撮影したと認められる。被害者が家を出て被告人から身を隠す状態に至った後に多数回継続的なの行為及び不穏なの行
為に及んでいる,という経過自体から,被告人がこれらの行為に及んだ際に恋愛感情等充足目的を有していたと基本的に推認可能である。弁護人は,これらの行為が,夫婦共有財産であるにもかかわらず被害者が被告人の知人から回収した乗用車Bにつき,同Bの所在を突き止めてこれを取り戻す等の目的でなされたものであると主張し,被告人の原審供述からは,B取戻(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/061/088061_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=88061

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