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理由の要旨(by Bot):
(1)本件審決の理由は,別紙審決書(写し)のとおりである。要するに,本件発明は,本件明細書の発明の詳細な説明に記載されたものであり,特許法36条6項1号に規定する要件(以下「サポート要件」という。)を満たしており,本件
3明細書の発明の詳細な説明は,当業者がその実施をすることができる程度に明確かつ十分に記載されたものであり,平成14年法律第24号による改正前の特許法36条4項に規定する要件(以下「実施可能要件」という。)を満たしており,本件発明は,)下記アの引用例1に記載された発明(以下「引用発明1」という。)から,当業者が容易に発明をすることができたものではない,)引用発明1に,下記イの引用例2に記載された発明(以下「引用発明2」という。)を適用することで,当業者が容易に発明をすることができたものではない,)引用発明1に,下記ウの引用例3に記載された発明(以下「引用発明3」という。)を適用することで,当業者が容易に発明をすることができたものではない,)下記エの引用例4に記載された発明(以下「引用発明4」という。)から,当業者が容易に発明をすることができたものではない,)引用発明4に,引用発明2を適用することで,当業者が容易に発明をすることができたものではないから,特許法29条2項の規定に違反して特許されたものではない,などというものである。 ア引用例1:特開平4−185512号公報
イ引用例2:特開昭63−150339号公報
ウ引用例3:米国特許第5736611号明細書(平成10年4月7日公開。甲3)
エ引用例4:特開平3−176213号公報
(2)本件発明と引用発明1の対比
本件審決は,引用発明1及び本件発明との一致点・相違点を,以下のとおり認定した。なお,「/」は原文の改行部分を示す(以下同じ。)。 ア引用発明1 左右一対のビード部と,各(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/907/086907_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86907
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事案の概要(by Bot):
本件は,特許無効審判請求に対する不成立審決の取消訴訟である。争点は,サポート要件判断の誤りの有無,実施可能要件判断の誤りの有無,進歩性判断(相違点1及び2−1の容易想到性の判断)の誤りの有無である。
発明の要旨(By Bot):
本件訂正後の本件特許の請求項1〜4,6,7,9〜14に係る発明の各特許請求の範囲の記載は,次のとおりである(下線は,訂正箇所を示す。なお,本件訂正後の本件特許の明細書を「本件訂正明細書」という。)。 (1)本件訂正発明1
【請求項1】ポリビニルアルコール系重合体(A),および当該ポリビニルアルコール系重合体(A)100質量部に対してノニオン系界面活性剤(B)を0.001〜1質量部含むポリビニルアルコール系重合体フィルムであって,水に7質量%の濃度で溶解させた際の20℃におけるpHが2.0〜6.8であるポリビニルアルコール系重 合体フィルム。
(2)本件訂正発明2
【請求項2】ポリビニルアルコール系重合体(A)のけん化度が90モル%以上である,請求項1に記載のポリビニルアルコール系重合体フィルム。 (3)本件訂正発明3
【請求項3】酸性物質(C)を用いて得られたものである,請求項1または2に記載のポリビニルアルコール系重合体フィルム。
(4)本件訂正発明4
【請求項4】酸性物質(C)の25℃におけるpKa(酸解離定数)が3.5以上であり,且つ当該酸性物質(C)の常圧下での沸点が120℃を超える,請求項3に記載のポリビニルアルコール系重合体フィルム。 (5)本件訂正発明6
【請求項6】ノニオン系界面活性剤(B)がアルカノールアミド型の界面活性剤である,請求項1〜4のいずれか1項に記載のポリビニルアルコール系重合体フィルム。 (6)本件訂正発明7
【請求項7】酸化防止剤(D)をノニオン系界面活性剤(B)に対して0.01〜3質量%含む,請求項1,2,3,4および6のいずれか1項に記載のポリビニルアルコール系重合体フィルム。 (7)本件訂正発明9
【請求項9】ポリビニルアルコール系重合体(A)および当該ポリビニルアルコール系重合体(A)100質量部に対してノニオン系界面活性剤(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/905/086905_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86905
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事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
(1)被告は,「Crest」の欧文字を標準文字で横書きしてなる以下の商標(以下「本件商標」という。)の商標権者である。
登録番号:第4283547号
出願日:平成10年4月3日
登録日:平成11年6月11日
指定商品:第16類「印刷物」
(2)原告は,平成26年4月24日,特許庁に対し,本件商標は,審判請求前3年間にその指定商品について使用された事実が認められないから,商標法50条1項の規定によりその登録を取り消すべきものであるとして,本件商標の商標登録取消審判を請求し(以下,この請求を「本件審判請求」という。),同年5月16日,本件審判請求の登録がされた。特許庁は,本件審判請求につき,取消2014−300300号事件として審理した上で,平成28年11月15日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決(以下「本件審決」という。)をし,その謄本は,同月25日,原告に送達された。 (3)原告は,平成28年12月26日,本件審決の取消しを求める本件訴訟を提起した。
2本件審決の理由
本件審決の理由は別紙審決書写しのとおりであり,その要旨は,以下のとおりである。
(1)被告は,平成25年8月ころ,別紙記載の使用商標A−2を,被告発行の書籍の中表紙,奥付及び帯に付し,また,被告発行の書籍の広告チラシに付してこれを頒布したことが認められる。上記は,商標法2条3項1号の「商品又は商品の包装に標章を付する行為」に該当し,また,上記は,同項8号の「商品の広告に標章を付して頒布する行為」に該当する。
(2)使用商標A−2の構成中,「BOOKS」の文字は,商品が「書籍」であることを表示するにすぎず,また,「Shinchosha」の文字は,我が国において著名な出版社である被告の名称の略称のローマ字表記であることからすると,階段ピラミッド状に配され(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/889/086889_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86889
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裁判所の判断(by Bot):
1法4条1項11号に係る商標の類否は,対比される商標が同一又は類似の商品又は役務に使用された場合に,その商品等の出所につき誤認混同を生ずるおそれがあるか否かによって決すべきところ,その際には,使用された商標がその外観,観念,称呼等によって取引者,需要者に与える印象,記憶,連想等を総合して全体的に考察すべきであり,しかもその商品等の取引の実情を明らかにし得る限り,その具体的な取引状況に基づいて判断するのが相当である(最高裁昭和43年2月27日第三小法廷判決・民集22巻2号399頁参照)。また,複数の構成部分を組み合わせた結合商標と解されるものについては,商標の各構成部分がそれを分離して観察することが取引上不自然であると思われるほど不可分的に結合していると認められる場合は,その構成部分を抽出し,当該部分だけを他人の商標と比較して商標そのものの類否を判断することは,原則として許されない。他方,商標の構成部分の一部が取引者,需要者に対し商品等の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるものと認められる場合や,それ以外の部分から出所識別標識としての称呼,観念が生じないと認められる場合等には,商標の構成部分の一部だけを他人の商標と比較して商標そのものの類否を判断することも許される(最高裁昭和38年12月5日第一小法廷判決・民集17巻12号1621頁,最高裁平成5年9月10日第二小法廷判決・民集47巻7号5009頁,最高裁平成20年9月8日第二小法廷判決・裁判集民事228号561頁参照)。 2本願商標と引用商標との類否
(1)本願商標について
前記のとおり,本願商標は,「SeaGull−LC」の欧文字及び記号を標準文字で表してなる商標である。このうち,記号「−」(ハイフン)は,一語が二行にまたがるときのつなぎとして使用される場合を除き「英文等で,二語を連結(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/888/086888_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86888
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事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
?原告は,平成26年10月24日,発明の名称を「給与計算方法及び給与計
2算プログラム」とする特許出願(特願2014−217202号。請求項数16。甲8)をしたが,平成27年11月4日付けで拒絶査定を受けた。 ?そこで,原告は,平成27年12月3日,これに対する不服の審判を請求し,特許請求の範囲について補正(以下「本件補正」という。)をした。
?特許庁は,上記審判請求を不服2015−21527号事件として審理を行い,平成28年8月16日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との別紙審決書(写し)記載の審決(以下「本件審決」という。)をし,同年9月7日,その謄本が原告に送達された。 ?原告は,平成28年10月5日,本件審決の取消しを求める本件訴訟を提起した。
2特許請求の範囲の記載
本件補正後の特許請求の範囲請求項1の記載は,次のとおりである。以下,本件補正後の請求項1に記載された発明を「本願発明」,本願発明に係る明細書を,図面を含めて「本願明細書」という。なお,「/」は,原文の改行箇所を示す(以下同じ。)。また,本件補正に係る部分を下線で示す。
【請求項1】企業にクラウドコンピューティングによる給与計算を提供するための給与計算方法であって,/サーバが,前記企業の給与規定を含む企業情報及び前記企業の各従業員に関連する従業員情報を記録しておき,/前記サーバが,前記企業情報及び前記従業員情報を用いて,該当月の各従業員の給与計算を行い,/前記サーバが,前記給与計算の計算結果の少なくとも一部を,前記計算結果の確定ボタンとともに前記企業の経理担当者端末のウェブブラウザ上に表示させ,/前記確定ボタンがクリック又はタップされると,前記サーバが,前記クリック又はタップのみに基づいて該当月の各従業員の前記計算結果を確定させ,/前記従業員情報は,各従業(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/887/086887_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86887
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事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
(1)被告は,平成6年4月28日,発明の名称を「ナビゲーション装置及び方法」とする発明について特許出願をし,平成15年6月20日,特許権の設定登録がされた。
(2)原告は,平成27年2月25日,本件特許の特許請求の範囲請求項1ないし8に係る特許について無効審判を請求し,特許庁はこれを無効2015−800038号事件として審理した。被告は,平成27年11月27日,特許請求の範囲等の訂正を請求した(以下「本件訂正」という。)。
(3)特許庁は,平成28年3月24日,「本件特許の明細書,特許請求の範囲を訂正請求書に添付された訂正明細書,特許請求の範囲のとおり訂正することを認める。本件審判の請求は,成り立たない。」との別紙審決書(写し)記載の審決(以下「本件審決」という。)をし,その謄本は,同年4月1日,原告に送達された。なお,出訴期間として90日が附加された。
(4)原告は,平成28年7月29日,本件審決の取消しを求める本件訴訟を提起した。2特許請求の範囲の記載本件訂正後の特許請求の範囲請求項1ないし8の記載は,次のとおりである。以下,本件訂正後の本件特許に係る発明を,請求項の番号に従って「本件訂正発明1」などといい,これらを併せて「本件訂正発明」という。また,本件訂正後の明細書及び図面を併せて「本件明細書」という。なお,文中の下線部は,本件訂正に係る部分を示し,「/」は,原文の改行箇所を示す(以下同じ。)。【請求項1】移動体の現在位置を測定する現在位置測定手段と,/前記現在位置から経由地を含む前記移動体が到達すべき目的地までの経路設定を指示する設定指令が入力される入力手段と,/前記設定指令が入力され,経路の探索を開始する時 点の前記移動体の現在位置を探索開始地点として記憶する記憶手段と,/前記記憶した探索開始地点を基に前記経路の(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/875/086875_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86875
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事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
(1)原告は,平成26年3月20日,「JIS」の欧文字を標準文字で表して
なる商標(以下「本願商標」という。)について,第41類,第43類及び第45類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として,商標登録出願(商願2014−21566号。以下「本願」という。)をした。
(2)原告は,本願について,平成27年1月7日付けの拒絶査定を受けたので,平成27年4月13日,拒絶査定不服審判を請求した。また,原告は,同日付けの手続補正書により,本願商標の指定役務につき,第41類及び第45類を削除し,第43類「飲食物の提供,アルコール飲料を主とする飲食物の提供,バーにおける飲食物の提供,カラオケ施設における飲食物の提供,カクテルラウンジ及びナイトクラブにおける飲食物の提供,宴会及びパーティにおける飲食物の提供,ケータリング(飲食物),パーティ用料理及び飲料のケータリング」のみとする補正をした。特許庁は,上記審判請求につき不服2015−6881号事件として審理した上で,平成28年9月7日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決(以下「本件審決」という。)をし,同月26日,その謄本が原告に送達された。 (3)原告は,平成28年10月25日,本件審決の取消しを求める本件訴訟を提起した。
2本件審決の理由の要旨
本件審決の理由は,別紙審決書写しに記載のとおりであるが,その要旨は次のようなものである。
?国内の工業製品に対する国家規格である「日本工業規格(JapaneseIndustrialStandards)」を表示する「JIS」の文字からなる標章(以下「引用標章」という。)は,「公益に関する事業であって,営利を目的としないものを表示する標章」である。 ?引用標章は,多数の辞書や書籍,新聞記事,ウェブページで取り上げられるなど,日本工業規格を表(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/870/086870_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86870
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事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
(1)原告は,平成16年9月9日,名称を「赤外線センサIC,赤外線センサ及びその製造方法」とする発明について特許出願をし(優先権主張:平成15年9月9日,日本国。ただし,審決は優先権主張の効果を認めず,原告はこれを争わなかった。),平成20年2月29日,設定の登録を受けた(請求項の数18。甲23。以下,この特許を「本件特許」という。)。 (2)被告は,平成25年10月30日,本件特許について特許無効審判請求をし,無効2013−800203号事件として係属した。 (3)原告は,平成27年6月8日,本件特許に係る特許請求の範囲を訂正する旨の訂正請求をした(以下「本件訂正」という。甲24)。
?特許庁は,平成28年1月4日,「訂正請求書に添付された特許請求の範囲のとおり訂正することを認める。特許第4086875号の請求項1ないし18に係る発明についての特許を無効とする。」との別紙審決書(写し)記載の審決(以下「本件審決」という。)をし,その謄本は,同月15日,原告に送達された。 ?原告は,平成28年2月12日,本件審決の取消しを求める本件訴訟を提起した。
2特許請求の範囲の記載
本件訂正後の特許請求の範囲請求項1ないし18の記載は,次のとおりである。なお,「/」は,原文の改行部分を示す(以下同じ。)。以下,請求項1ないし18に係る発明を「本件発明1」などといい,併せて「本件各発明」という。また,本件訂正後の明細書を,本件特許の図面を含めて,「本件明細書」という。
【請求項1】基板と,/該基板上に形成された,複数の化合物半導体層が積層された化合物半導体の積層体とを備え,室温において冷却機構無しで動作が可能な赤外線センサであって,/前記化合物半導体の積層体は,/該基板上に形成された,インジウム及びアンチモンを含み,n型ド−ピングされた材料(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/847/086847_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86847
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裁判所の判断(by Bot):
1本願発明
(1)本願発明は,前記第2の2記載のとおりである。
(2)本願明細書には,以下の記載がある。
ア技術分野
「【0001】本発明は,アプリケーションにおける送信の制御を行う機密管理装置等に関する。」
イ背景技術
「【0002】従来,情報処理装置や情報処理システムにおいて,不正行為から装置やシステム,データを保護する技術が知られている…。」 ウ発明が解決しようとする課題
「【0004】しかしながら,そのような不正行為からの保護を行う装置等において,すべてのアプリケーションに関して同じ保護を行うと,安全性は高くなるが,利便性が低下するという問題が生じる。例えば,情報の漏洩を防止するために,すべてのアプリケーションに関して送信を制限すると,情報の漏洩を防止できたとしても,ユーザの利便性は著しく低下することになる。【0005】本発明は,上記課題を解決するためになされたものであり,安全性を維持しながら,利便性も確保することができる機密管理装置等を提供することを目的とする。」 エ課題を解決するための手段
「【0006】上記目的を達成するため,本発明による機密管理装置は,機密事項を扱うアプリケーションを識別する機密識別子が記憶される機密識別子記憶部と,機密識別子記憶部で記憶されている機密識別子で識別されるアプリケーションを実行部が実行中に,実行部が送信を行う場合であって,送信先がローカル以外である場合に,送信を阻止するように制御する送信制御部と,を備えたものである。【0007】このような構成により,機密識別子によって識別されるアプリケーションにおいて,送信先がローカル以外である場合の送信が阻止されることになり,機密事項を含むファイル等が送信によって漏洩することを防止することができ,安全性が維持されることになる。一方,機密識別子で識別されるアプリケーション以外の(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/846/086846_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86846
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理由の要旨(by Bot):
(1)本件審決の理由は,別紙審決書(写し)記載のとおりである。要するに,本件発明は,いずれも甲1(国際公開第2010/084823号)に記載された発明と同一である(相違点は実質的な相違点ではない)から,本件特許はいずれも新規性欠如により無効とすべきというものである。 (2)本件審決が認定した引用発明,本件発明と引用発明との一致点及び相違点は,以下のとおりである。
ア引用発明
(ア)甲1発明A
「第一成分として「式(1−7−1)」で表される化合物及び「式(1−3−1)」又は「式(1−6−1)」で表される化合物あるいはそれらの混合物などの式(1)で表される化合物の群から選択された少なくとも1つの化合物又は混合物,’B(\KZ’>&>0>+>/>’^8K’>&>0>+>4>’b8N?[/2Iioe”@jcQ},baoe”@^]b’>&>0>'[/2Iioe”@b*L?},4E\ISa^C\v>/Xbioe”@jcaoe”@>*lg第三成分として「式(3−3−1)」又は「式(3−4−1)」で表される化合物などの式(3)で表される化合物の群から選択された少なくとも1つの化合物を含有し,第三成分を除く液晶組成物の重量に基づいて,第一成分の割合が10重量%から60重量%の範囲であり,第二成分の割合が5重量%から50重量%の範囲であり,そして第三成分を除く液晶組成物100重量部に対して,第三成分の割合が0.05重量部から10重量部の範囲であり,そしてネマチック相の上限温度が70℃以上であり,波長589nmにおける光学異方性(25℃)が0.08以上であり,そして周波数1kHzにおける誘電率異方性(25℃)が−2以下である液晶組成物。ここで,R1およびR2は独立して,炭素数1から12のアルキル,炭素数1から12のアルコキシ,炭素数2から12のアルケニル,または任意の水(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/838/086838_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86838
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理由の要旨(by Bot):
(1)本件審決の理由は,別紙審決書写しのとおりであるが,その要旨は,次のとおりである。
ア 本件訂正は,特許法134条の2第1項ただし書1号ないし3号に掲げる事項を目的とし,かつ同法134条の2第9項で準用する同法126条3項ないし6項の規定に適合する。
イ 後記相違点3及び4に係る本件特許発明1の構成は,下記の甲1に記載された発明(以下「甲1発明」という。),甲2ないし13に記載された発明及び周知技術に基づいて当業者が容易になし得たものとはいえないから,本件特許発明1は,本件出願前に当業者が甲1発明等に基づいて容易に発明をすることができたものとはいえない。 記
甲1:特開2001−170248号公報
甲2:特開2000−5378号公報
甲3:特開2001−95973号公報
甲4:特開平11−114132号公報
甲5:登録実用新案第3021969号公報
甲6:特開平11−86110号公報
甲7:特開平8−190662号公報
甲8:実願昭59−123041号(実開昭61−37578号)のマイクロフィルム
甲9:特開2001−37948号公報
7
甲10:特開2001−161893号公報
甲11:特開平9−220313号公報
甲12:特開平11−276664号公報
甲13:特開平9−687号公報
ウ 本件特許発明2及び5は,本件特許発明1を引用し,これに発明特定事項を付加するものであるから,本件特許発明1が本件出願前に当業者が甲1発明等に基づいて容易に発明をすることができたものとはいえない以上,本件特許発明2及び5についても,本件出願前に当業者が甲1発明等に基づいて容易に発明をすることができたものとはいえない。 (2)本件審決が認定した甲1発明の内容,本件特許発明1と甲1発明の一致点及び相違点は,以下のとおりである。
ア 甲1発明の内容
「賭数が設定された場合にはゲームが開始可能となり,スタート(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/837/086837_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86837
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事案の概要(by Bot):
本件は,商標登録取消審決の取消訴訟である。争点は,指定商品に関する商標使用の有無及び使用された標章と登録商標との同一性の有無である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/826/086826_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86826
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事案の概要(by Bot):
本件は,特許に対する無効審判請求を不成立とした審決の取消訴訟である。争点は,訂正要件適合性判断の当否,実施可能要件適合性判断の当否,サポート要件違反適合性判断の当否,及び,公然実施による新規性喪失に関する認定判断の当否である。
発明の要旨(By Bot):
本件訂正後の本件特許の特許請求の範囲の請求項1〜11記載の発明(それぞれ,
本件発明1,本件発明2などといい,まとめて本件発明ということがある。)の要旨は,以下のとおりである(下線は訂正部分を意味する。)。
「【請求項1】糖度が9.4〜10.0であり,糖酸比が19.0〜30.0であり,グルタミン酸及びアスパラギン酸の含有量の合計が,0.36〜0.42重量%であることを特徴とする,トマト含有飲料。【請求項2】粘度が350〜1000cPである,請求項1に記載のトマト含有飲料。【請求項3】トマト以外の野菜汁及び果汁の総含有量が0.0〜5.0重量%である,請求項1又は2に記載のトマト含有飲料。【請求項4】少なくともトマトペースト(A)と透明トマト汁(B)とを含有する,請求項1〜3のいずれか一項に記載のトマト含有飲料。【請求項5】重曹(C)を含有する,請求項1〜4のいずれか一項に記載のトマト含有飲料。【請求項6】少なくともトマトペースト(A)と透明トマト汁(B)と脱酸トマト汁(D)とを含有する,請求項1〜5のいずれか一項に記載のトマト含有飲料。【請求項7】pHが4.4〜4.8である,請求項1〜6のいずれか一項に記載のトマト含有飲料。【請求項8】
-4-少なくともトマトペースト(A)と透明トマト汁(B)を配合することにより,糖度が9.4〜10.0及び糖酸比が19.0〜30.0となるように,並びに,グルタミン酸及びアスパラギン酸の含有量の合計が0.36〜0.42重量%となるように,前記糖度及び前記糖酸比並びに前記グルタミン酸及びアスパラギン酸の含有量を調整することを特徴とする,トマト含有飲料の製造方法。【請求項9】少なくとも重曹(C)を配合することにより,前記糖度及び前記糖酸比を調整することを特徴とする,請求項8に記載のトマト含有飲料の製造方法。【請求項10】少(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/825/086825_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86825
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事案の概要(by Bot):
本件は,訂正審判請求に対する不成立審決の取消訴訟である。争点は,誤記の訂正を目的とするものに当たるか,新規事項追加(同条5項)に当たるかである。
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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/824/086824_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86824
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事案の概要(by Bot):
本件は,意匠登録出願拒絶査定不服審判請求に対する不成立審決の取消訴訟である。争点は,後記本願部分の画像が意匠法2条2項の「物品の操作(当該物品がその機能を発揮できる状態にするために行われるものに限る。)の用に供される画像」 を構成し,その結果,本願意匠が同法3条1項柱書の「工業上利用することができる意匠」に当たるか否かである。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/823/086823_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86823
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事案の概要(by Bot):
本件は,意匠登録出願拒絶査定不服審判請求に対する不成立審決の取消訴訟である。争点は,後記本願部分の画像が意匠法2条2項の「物品の操作(当該物品がその機能を発揮できる状態にするために行われるものに限る。)の用に供される画像」 を構成し,その結果,本願意匠が同法3条1項柱書の「工業上利用することができる意匠」に当たるか否かである。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/822/086822_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86822
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事案の概要(by Bot):
本件は,意匠登録出願拒絶査定不服審判請求に対する不成立審決の取消訴訟である。争点は,後記本願部分の画像が意匠法2条2項の「物品の操作(当該物品がその機能を発揮できる状態にするために行われるものに限る。)の用に供される画像」 を構成し,その結果,本願意匠が同法3条1項柱書の「工業上利用することができる意匠」に当たるか否かである。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/821/086821_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86821
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事案の概要(by Bot):
本件は,意匠登録出願拒絶査定不服審判請求に対する不成立審決の取消訴訟である。争点は,後記本願部分の画像が意匠法2条2項の「物品の操作(当該物品がその機能を発揮できる状態にするために行われるものに限る。)の用に供される画像」 を構成し,その結果,本願意匠が同法3条1項柱書の「工業上利用することができる意匠」に当たるか否かである。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/820/086820_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86820
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事案の概要(by Bot):
1被告は,平成17年3月28日,発明の名称を「旨み成分と栄養成分を保持した無洗米」とする特許出願をし,平成23年3月25日,設定の登録を受けた(請求項の数3。以下,この特許を「本件特許」という。)。 2原告は,平成27年9月4日,本件特許の請求項1ないし3に係る発明について特許無効審判を請求し,無効2015−800173号事件として係属した。 3被告は,平成28年11月21日付け訂正請求書により,本件特許の特許請求の範囲等について訂正請求をした。
4特許庁は,平成29年3月24日,「特許第4708059号の明細書及び特許請求の範囲を訂正請求書に添付された訂正明細書及び訂正請求の範囲のとおり,訂正後の請求項1,〔2−3〕について訂正することを認める。特許第4708059号の請求項1に係る発明についての特許を無効とする。特許第4708059号の請求項2ないし3に係る発明についての審判請求は,成り立たない。」との別紙審決書(写し)記載の審決(以下「本件審決」という。)をし,その謄本は,同年4月3日,原告に送達された。5原告は,平成29年5月9日,本件審決中,本件特許の請求項2及び3に係る部分の取消しを求める本件訴訟を提起した。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/798/086798_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86798
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事案の概要(by Bot):
本件は,特許出願拒絶査定に対する不服審判請求を不成立とした審決の取消訴訟である。争点は,進歩性判断(相違点の認定及び判断)の誤りの有無である。
発明の要旨(By Bot):
本願補正後の請求項1に係る発明は,次のとおりである。
「複数種類の識別情報を変動表示させ,特定表示結果が導出されたときに遊技者にとって有利な有利状態に制御可能な遊技機であって,変動表示の表示結果が導出されるまでに識別情報の変動表示の態様を選択する変動態様選択手段と,該変動態様選択手段により選択された変動表示の態様に従って識別情報を変動表示させ,表示結果を導出させる変動表示演出を含む演出の実行を制御する演出制御手段とを備え,該演出制御手段は,変動表示の態様として再変動態様が選択されたときに,識別情報の変動表示が開始されてから表示結果が導出されるまでに一旦仮停止させた後に全ての識別情報を再度変動表示させる再変動表示を所定回実行する再変動表示実行手段と,変動表示の態様として前記再変動態様が選択されたときに,仮停止よりも前に,該仮停止の後に再度変動表示される可能性があることを予告する所定の再変動情報を遊技者に報知する仮停止前再変動情報報知手段と,前記再変動態様が選択されたときにおいて1回目の仮停止よりも前において,前記仮停止前再変動情報報知手段により前記再変動情報を報知することを制限可能な報知制限手段と,前記仮停止前再変動情報報知手段により前記再変動情報を報知するタイミングを,所定の第1タイミングと該第1タイミングよりも遅く仮停止よりも早い第2タイミングのうちから選択する報知タイミング選択手段とを備え,該報知タイミング選択手段は,前記変動態様選択手段により選択された変動表示の態様に応じて異なる割合により,前記第1タイミングと前記第2タイミングのうちから前記再変動情報を報知するタイミングを選択し,識別情報の変動表示は,第1始動口に入賞したときと,該第1始動口とは異なる第2始動口に入賞したときに行われ,前記変動態様選択手段は,仮停止させた後に導出される表示(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/792/086792_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86792
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