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Archive by category 下級裁判所(知的財産-審決取消訴訟)
事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
(1)原告は,平成20年8月5日,名称を「多接点端子を有する電気コネクタ」とする発明に係る特許出願(特願2008−201583号。以下「本件出願」という。)をし,平成25年2月15日,特許第5197216号(請求項の数6。以下「本件特許」という。)として特許権の設定登録を受けた。
(2)原告は,平成27年12月15日,本件特許の特許請求の範囲及び明細書の記載について,特許請求の範囲の減縮及び明瞭でない記載の釈明を目的とする訂正審判を請求した(以下,この請求に係る訂正を「本件訂正」という。)。
(3)特許庁は,上記請求を訂正2015−390144号事件として審理した上で,平成28年5月23日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決(以下「本件審決」という。)をし,同年6月2日,その謄本が原告に送達された。 (4)原告は,平成28年7月1日,本件審決の取消しを求める本件訴訟を提起した。
2特許請求の範囲の記載
本件訂正後の特許請求の範囲請求項1(以下「本件請求項1」という。)の記載は,次のとおりであるを「本件訂正明細書」という。なお,下線部分は本件訂正による訂正箇所である。)
【請求項1】端子が複数の弾性腕を有し,相手コネクタとの嵌合時に,該複数の弾性腕の弾性部の先端側にそれぞれ形成された突状の接触部が斜縁の直線部分との接触を通じて相手端子に一つの接触線上で順次弾性接触するようになっており,端子は金属板の板面を維持したまま作られていて,該端子の板厚方向に間隔をもってハウジングに配列されている電気コネクタにおいて,端子の複数の弾性腕は,相手端子との接触位置を通りコネクタ嵌合方向に延びる接触線に対して一方の側に位置しており,上位の弾性腕が上端から下方に延び上記接触線に向う斜縁を有していて該斜縁の下端に接触部を形成し且つ該斜縁より(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/790/086790_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86790
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裁判所の判断(by Bot):
1本件発明
(1)本件発明は,前記(第2の2)のとおりである。
(2)本件明細書の記載本件明細書には,別紙特許審決公報のとおり,以下の記載がある。
ア発明の属する技術分野
「本発明は,生海苔・海水混合液(生海苔混合液)から異物を分離除去する生海苔異物分離除去装置における生海苔の共回り防止装置に関する。」(【0001】) イ従来の技術
「この異物分離機構を備えた生海苔異物分離除去装置としては,特開平8−140637号の生海苔の異物分離除去装置がある。その構成は,
21筒状混合液タンクの環状枠板部の内周縁内に回転板を略面一の状態で僅かなクリアランスを介して内嵌めし,この回転板を軸心を中心として適宜駆動手段によって回転可能とするとともに,前記筒状混合液タンクに異物排出口を設けたことにある。この発明は,比重差と遠心力を利用して効率よく異物を分離除去できること,回転板が常時回転するので目詰まりが少ないこと,又は仮りに目詰まりしても,当該目詰まりの解消を簡易に行えること,等の特徴があると開示されている。」(【0002】) ウ発明が解決しようとする課題
「前記生海苔の異物分離除去装置,又は回転板とクリアランスを利用する生海苔異物分離除去装置においては,この回転板を高速回転することから,生海苔及び異物が,回転板とともに回り(回転し),クリアランスに吸い込まれない現象,又は生海苔等が,クリアランスに喰込んだ状態で回転板とともに回転し,クリアランスに吸い込まれない現象であり,究極的には,クリアランスの目詰まり(クリアランスの閉塞)が発生する状況等である。この状況を共回りとする。この共回りが発生すると,回転板の停止,又は作業の停止となって,結果的に異物分離作業の能率低下,当該装置の停止,海苔加工システム全体の停止等の如く,最悪の状況となることも考えられる。」(【0003】)「前記(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/788/086788_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86788
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事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
(1)被告は,平成17年6月16日を出願日とする特許出願(特願2005−176825号。以下「本件原出願」という。)の一部について,平成20年7月10日,発明の名称を「ワイパモータ」とする分割出願(特願2008−180167号)をし,平成24年10月19日,特許第5112200号(請求項の数3。以下「本件特許」という。)として特許権の設定登録を受けた。
(2)原告は,平成27年9月7日,本件特許について無効審判請求をした。特許庁は,上記請求を無効2015−800177号事件として審理した上で,平成28年4月26日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決(以下「本件審決」という。)をし,その謄本は,同年5月9日,原告に送達された。 (3)原告は,平成28年5月28日,本件審決の取消しを求める本件訴訟を提起した。
2特許請求の範囲の記載本
件特許の特許請求の範囲は請求項1ないし3からなり,その記載は次のとおりである(以下,各請求項に記載された発明を,請求項の番号に応じて,「本件発明1」などという。また,本件特許に係る明細書(甲16)を,図面を含めて「本件明細書」という。)。 【請求項1】車両用ワイパ装置の駆動源として使用され,モータハウジングの内周面に固定された4極の界磁磁極と,電機子巻線が重巻にて巻装されたアーマチュアと,
前記電機子巻線が電気的に接続された整流子片が周方向に沿って複数個配設され,前記アーマチュアに配置された整流子と,略90°間隔に配置されると共に,前記整流子の表面に接触し,低速作動時に通電される第1及び第2ブラシと,前記整流子の表面に接触し,前記第1及び第2ブラシの何れか一方と共に高速作動時に通電される速度変更用の第3ブラシと,隣接する前記整流子片間に接続され,前記電機子巻線を形成する複数のコイルと,前記コ(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/787/086787_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86787
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事案の概要(by Bot):
1本件商標
原告は,次の登録商標の商標権者である。
(1)登録番号 第5581902号
(2)登録商標(商標の構成)(色彩については原本参照)
(3)指定商品 第3類化粧品,香料
(4)出願日 平成24年12月11日
(5)登録日 平成25年5月17日
2特許庁における手続の経緯等
(1)被告は,平成27年8月6日付けで,特許庁に対し,本件商標は商標法(以下,単に「法」という。)8条1項に該当するとして,その登録を無効とすることを求めて,審判を請求した(無効2015−890065号)。 (2)特許庁は,平成28年3月1日,「登録第5581902号の登録を無効とする。」との審決(本件審決)をし,その謄本は,同月10日,原告に送達された。 (3)原告は,平成28年4月8日,本件審決を不服として,その取消しを求める本件訴訟を提起した。
3本件審決の理由の要旨
本件審決の理由の要旨は,次のとおりである。
(1)引用商標
請求人(被告)が引用する国際登録第1159360号商標(引用商標)は,「FINESSENCE」の文字を書して成り,2012年(平成24年)11月16日にフランスにおいてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張して2013年(平成25年)3月19日に国際商標登録出願をし,第3類「cosmetics,aromatherapyoils」を始めとする第3類,第4類,第5類及び第32類に属する国際登録に基づく商標権に係る商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として,平成26年5月16日に設定登録されたものであり,その商標権は現に有効に存続しているものである。 (2)本件商標と引用商標の類否
ア本件商標は,薄い青緑色で表された「FINESSENCE」の文字(以下「本件文字」という。)にアヤメの花のような図が白抜きされた円形の図形(以下「本件図形」という。)を配(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/786/086786_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86786
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事案の概要(by Bot):
本件は,特許出願拒絶査定に対する不服審判請求を不成立とした審決の取消訴訟である。争点は,進歩性判断(相違点の認定及び判断)の誤りの有無である。
発明の要旨(By Bot):
本願補正後の請求項1に係る発明は,次のとおりである。「複数種類の識別情報を変動表示させ,特定表示結果が導出されたときに遊技者にとって有利な有利状態に制御可能な遊技機であって,変動表示の表示結果が導出されるまでに識別情報の変動表示の態様を選択する変動態様選択手段と,該変動態様選択手段により選択された変動表示の態様に従って識別情報を変動表示させ,表示結果を導出させる変動表示演出を含む演出の実行を制御する演出制御手段とを備え,該演出制御手段は,変動表示の態様として再変動態様が選択されたときに,識別情報の変動表示が
3開始されてから表示結果が導出されるまでに一旦仮停止させた後に全ての識別情報を再度変動表示させる再変動表示を所定回実行する再変動表示実行手段と,変動表示の態様として前記再変動態様が選択されたときに,仮停止よりも前に,該仮停止の後に再度変動表示される可能性があることを予告する所定の再変動情報を遊技者に報知する仮停止前再変動情報報知手段と,前記再変動態様が選択されたときにおいて1回目の仮停止よりも前において,前記仮停止前再変動情報報知手段により前記再変動情報を報知することを制限可能な報知制限手段と,前記仮停止前再変動情報報知手段により前記再変動情報を報知するタイミングを,所定の第1タイミングと該第1タイミングよりも遅く仮停止よりも早い第2タイミングのうちから選択する報知タイミング選択手段と,前記特定表示結果が導出される可能性があることを報知する予告演出を実行する手段であって,該予告演出の演出態様を複数種類の演出態様のうちから選択し,該選択した演出態様により前記予告演出を実行する予告演出実行手段とを備え,該予告演出実行手段は,変動表示の態様として前記再変動態様が選択されたときには,識別情報の変動表示の開始から初回の仮停止までの期間,及び1回実行され(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/785/086785_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86785
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事案の概要(by Bot):
本件は,特許出願拒絶査定に対する不服審判請求を不成立とした審決の取消訴訟である。争点は,進歩性判断(相違点の認定及び判断)の誤りの有無である。
発明の要旨(By Bot):
本願補正後の請求項1に係る発明は,次のとおりである。
「複数種類の識別情報を変動表示させ,表示結果を導出させる変動表示装置に特定表示結果が導出されたときに遊技者にとって有利な有利状態に制御する遊技機であって,変動表示の表示結果が導出されるまでに前記変動表示装置において行われる識別情報の変動表示の態様を選択する変動態様選択手段と,前記変動態様選択手段により選択された変動表示の態様に従って前記変動表示装置において識別情報を変動表示させ,表示結果を前記変動表示装置に導出させる変動表示演出を含む演出の実行を制御する演出制御手段とを備え,前記演出制御手段は,変動表示の態様として再変動態様が選択されたときに,識別情報の変動表示が
3開始されてから表示結果が導出されるまでに一旦仮停止させた後に全ての識別情報を再度変動表示させる再変動表示を所定回実行する再変動表示実行手段と,変動表示の態様として前記再変動態様が選択されたときにおいて仮停止されるよりも前に,該仮停止の後に識別情報が再度変動表示される可能性を予告する所定の情報を遊技者に報知する仮停止前情報報知手段と,前記再変動態様が選択されたときにおいて1回目の仮停止よりも前において,前記仮停止前情報報知手段により前記所定の情報を報知することを制限可能な報知制限手段と,前記仮停止前情報報知手段により前記所定の情報を報知する報知態様を,複数種類の報知態様のうちから選択するとともに,前記仮停止前情報報知手段により前記所定の情報を報知するタイミングを,所定の第1タイミングと該第1タイミングよりも遅く仮停止よりも早い第2タイミングとのうちから選択する報知態様選択手段とを備え,前記変動態様選択手段は,前記再変動表示の回数が特定回である第1再変動態様を選択するときよりも前記再変動表示の回数が前記特定回よりも多い第2再変動態様を選(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/784/086784_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86784
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事案の概要(by Bot):
本件は,特許出願拒絶査定に対する不服審判請求を不成立とした審決の取消訴訟である。争点は,進歩性判断(相違点の認定及び判断)の誤りの有無である。
発明の要旨(By Bot):
本願補正後の請求項1に係る発明は,次のとおりである。
「複数種類の識別情報を変動表示させ,表示結果を導出させる変動表示装置に特定表示結果が導出されたときに遊技者にとって有利な有利状態に制御する遊技機であって,変動表示の表示結果が導出されるまでに前記変動表示装置において行われる識別情報の変動表示の態様を選択する変動態様選択手段と,前記変動態様選択手段により選択された変動表示の態様に従って前記変動表示装置において識別情報を変動表示させ,表示結果を前記変動表示装置に導出させる変動表示演出を含む演出の実行を制御する演出制御手段とを備え,前記演出制御手段は,変動表示の態様として再変動態様が選択されたときに,識別情報の変動表示が
3開始されてから表示結果が導出されるまでに一旦仮停止させた後に全ての識別情報を再度変動表示させる再変動表示を所定回実行する再変動表示実行手段と,変動表示の態様として前記再変動態様が選択されたときにおいて仮停止されるよりも前に,該仮停止の後に識別情報が再度変動表示される可能性を予告する所定の情報を遊技者に報知する仮停止前情報報知手段と,前記再変動態様が選択されたときにおいて1回目の仮停止よりも前において,前記仮停止前情報報知手段により前記所定の情報を報知することを制限可能な報知制限手段と,前記仮停止前情報報知手段により前記所定の情報を報知するタイミングを,所定の第1タイミングと該第1タイミングよりも遅く仮停止よりも早い第2タイミングとのうちから選択する報知タイミング選択手段と,前記特定表示結果が導出される可能性を報知する予告演出を実行する手段であって,該予告演出の演出態様を複数種類の演出態様のうちから選択し,該選択した演出態様により予告演出を実行する予告演出実行手段とを備え,該予告演出実行手段は,変動表示の態様として前記再変動態様が選択(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/783/086783_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86783
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事案の概要(by Bot):
本件は,商標登録無効審判請求を不成立とした審決の取消訴訟である。争点は,商標法3条1項6号該当性の有無である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/782/086782_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86782
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事案の概要(by Bot):
1本件商標
被告は,次の商標の商標権者である。
(1)登録番号 第5727870号
(2)登録商標(商標の構成)
(3)指定商品及び指定役務
ア 第16類「衛生手ふき,紙製タオル,紙製テーブルナプキン,紙製手ふき,紙製ハンカチ,印刷したくじ(「おもちゃ」を除く。),紙類,文房具類,印刷物,書画」
イ 第41類「技芸・スポーツ又は知識の教授,セミナーの企画・運営又は開催,電子出版物の提供,図書及び記録の供覧,図書の貸与,書籍の制作,教育・文化・娯楽・スポーツ用ビデオの制作(映画・放送番組・広告用のものを除く。),放送番組の制作における演出」 (4)出願日 平成26年7月25日
(5)登録日 平成26年12月19日
2特許庁における手続の経緯等
(1)原告は,平成27年11月9日,特許庁に対し,本件商標は商標法4条1項11号,10号,15号,19号,7号に該当するとして,本件商標の登 3録を無効とすることを求めて,審判(無効2015−890090号事件)を請求した。
(2)特許庁は,平成28年7月4日,請求不成立の審決(以下「本件審決」という。)をし,その謄本は,同月14日,原告に送達された。(3)原告は,平成28年8月10日,本件審決を不服として,その取消しを求める本件訴訟を提起した。 3審決の理由
本件審決の理由の要旨は,次のとおりである。
(1)引用商標
ア登録第4993149号商標
同商標(以下「引用商標1」という。)は,「個性心理学」の文字を標準文字により表してなり,平成15年9月1日に登録出願,別紙指定商品・役務目録記載1のとおり,第9類,第16類,第38類,第41類及び第45類に属する商品及び役務を指定商品及び指定役務として同18年9月1日に登録審決,同年10月6日に設定登録され,現に有効に存続しているものである。 イ「個性心理學研究所」の文字よりなる商標
同商標(以下「引用商標2(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/773/086773_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86773
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事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
(1)被告は,平成16年2月24日,発明の名称を「印刷物」とする発明について特許出願をし,平成21年5月22日,設定の登録を受けた(請求項の数3。甲15。以下,この特許を「本件特許」という。)。 (2)原告は,平成26年12月22日,本件特許について特許無効審判請求をし,無効2014−800211号事件として係属した。
(3)特許庁は,平成28年7月5日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との別紙審決書(写し)記載の審決(以下「本件審決」という。)をし,その謄本は,同年7月14日,原告に送達された。?原告は,平成28年8月10日,本件審決の取消しを求める本件訴訟を提起した。
2特許請求の範囲の記載本件特許の特許請求の範囲請求項1ないし3の記載は,次のとおりである。なお,「/」は原文の改行部分を示す(以下同じ。)。以下,請求項1ないし3に係る発明を「本件発明1」などといい,併せて「本件各発明」という。また,その明細書を,図面を含めて「本件明細書」という。
【請求項1】左側面部と中央面部と右側面部とからなる印刷物であって,/中央面部(1)は,所定の箇所に所定の大きさの分離して使用するもの(4)が印刷されていること,/左側面部(2)の裏面は,当該分離して使用するもの(4)の上部,下部,左側部の内側及び外側に該当する部分(5,6)に一過性の粘着剤が塗布されていること,/右側面部(3)の裏面は,当該分離して使用するもの(4)の上部,下部,右側部の内側及び外側に該当する部分(7,8)に一過性の粘着剤が塗布されていること,/当該左側面部(2)の裏面及び当該右側面部(3)の裏面が,前記中央面部(1)の裏面及び当該分離して使用するもの(4)に貼着していること/当該分離して使用するもの(4)の周囲に切り込みが入っていること,/からなることを(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/772/086772_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86772
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裁判所の判断(by Bot):
1本件発明
(1)本件発明は,前記(第2の2)のとおりである。
(2)本件明細書の記載本件明細書には,別紙1のとおり,以下の記載がある。
ア技術分野
「【0001】本発明は,コアワイヤの遠位端側小径部の外周に装着されたコイルスプリングを有する医療用ガイドワイヤに…関する。」 イ背景技術
「【0002】カテーテルなどの医療器具を血管などの体腔内の所定位置へと案内するためのガイドワイヤには,遠位端部における可撓性が要求される。このため,コアワイヤの遠位端部の外径を,近位端部の外径よりも小さくするとともに,コアワイヤの遠位端部(遠位端側小径部)の外周にコイルスプリングを装着して,遠位端部の可撓性の向上を企図したガイドワイヤが知られている…。【0003】コアワイヤの遠位端側小径部の外周にコイルスプリングを装着させるためには,通常,コイルスプリングの先端部および後端部の各々を,はんだにより,コアワイヤに固着する。【0004】…コアワイヤに固着するためのはんだとしては,融点が低くて取扱いが容易であることから,Ag−Sn系はんだが使用されている。」「【0006】しかして,コアワイヤに対するコイルスプリングの固着力を確保するためには,外径が最小であるコアワイヤの遠位端に固着されるコイルスプリングの先端部において…コイルスプリングの約6〜約8ピッチに相当する範囲において,はんだ(Ag−Sn系はんだ)をコイル内部に浸透させる必要がある。【0007】このようにして製造されたガイドワイヤの先端部には,コイル内部に充填されたはんだによる硬直部分(はんだにより形成された先端チップを含む)が形成される。この先端硬直部分の長さ…は,0.8〜1.1mm程度となる。【0008】最近,患者への低侵襲性を企図して医療器具の小型化が望まれている。これに伴い,ガイドワイヤの細径化の要請があり(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/765/086765_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86765
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事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
(1)被告は,発明の名称を「入退室管理システム,受信器および入退室管理方法」(ただし,後記(3)の本件訂正前の名称は「動態管理システム,受信器および動態管理方法」)とする特許第4763982号(平成16年8月5日出願,平成23年6月17日設定登録,請求項の数7。以下「本件特許」という。)の特許権者である。 (2)原告は,平成27年1月30日,特許庁に対し,本件特許について無効審判を請求した(無効2015−800019号事件)。 (3)被告は,平成27年11月11日,特許庁に対し,本件特許に係る明細書及び特許請求の範囲の訂正を請求した。
(4)特許庁は,平成28年1月29日,本件訂正を認めた上,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決をした(以下「本件審決」という。)。 (5)原告は,平成28年3月5日,本件訴訟を提起した。
2特許請求の範囲の記載
(1)本件訂正前の特許請求の範囲の記載は,次のとおりである(以下「訂正前発明」といい,個別に特定するときは,請求項の数字に従って「訂正前発明1」などという。なお,文中の「/」は原文における改行箇所を示す。以下同じ。)。
【請求項1】第1の位置に設けられ,第1特性を有し,IDタグを起動するトリガ信号を出力する,第1トリガ信号発信器と,/第2の位置に設けられ,前記第1と異なる第2特性を有するトリガ信号を出力する,第2トリガ信号発信器と,/前記第1および第2トリガ信号発信器からのトリガ信号に応答して,ID番号を出力するIDタグとを含み,/前記IDタグは,受信したトリガ信号を特定する情報とともに前記ID番号を出力し,/前記IDタグが出力した,トリガ信号を特定する情報およびID番号を受信する受信器とを含む,動態管理システム。 【請求項2】前記IDタグは,前記トリガ信号ごとの異なる特性を記憶する(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/763/086763_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86763
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理由の要旨(by Bot):
本件審決の理由は,別紙審決書(写し)記載のとおりであり,その概要は,特許発明1,2及び9に係る特許は,特許法(以下「法」という。)29条の2に違反してされたものであり,法123条1項2号に該当し,無効とすべきものであり,また,以下のとおり,特許発明3〜8及び10に係る特許を無効とすることはできない,というものである(以下では,原告主張の取消事由と関連する部分のみに言及する。)。 (1)無効理由1の1(明確性要件)について
ア原告の主張する無効理由1の1は,特許発明1の構成要件C−2における「前記回路基板の少なくとも一部は,前記ファンの回転軸に直交する方向を径方向としたとき,前記ファンの径方向外側に配置され」という記載のうちの「ファンの径方向外側」という記載により特定される範囲が明確でないから,本件特許発明に係る特許は,法36条6項2号の要件を満たしていない特許出願に対してされたものであり,法123条1項4号に該当し,無効とすべきものである,というものである。
イ特許発明1の構成要件C−2の記載は,「前記回路基板の少なくとも一部は,前記ファンの回転軸に直交する方向を径方向としたとき,前記ファンの径方向外側に配置され」たものであることを前提として,「回路基板」の「配置され」る位置を特定するものである。したがって,「前記ファンの径方向外側」との記載は,単に方向を示すものではなく,基板が配置されるべき位置や範囲を特定しようとするものである。また,「前記ファンの回転軸に直交する方向を径方向としたとき」との記載によって「径方向」という用語が定義されているところ,「ファンの回転軸」は,軸方向の両端部を有する有限の長さのものであるから,当該「径方向」という用語も,単に方向を特定するだけでなく,その範囲を軸方向の両端部の間に特定しているといえる。そして,当該用語の(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/762/086762_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86762
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事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
(1)原告は,平成26年2月10日,発明の名称を「アッセイ装置,方法,および試薬」とする発明について特許出願(特願2014−23320号。原出願日:平成21年4月10日。優先権主張:平成20年4月11日,米国。甲6。以下「本願」という。)をしたが,平成27年2月23日付けで拒絶査定を受けた。 (2)原告は,平成27年7月3日,上記拒絶査定について不服審判を請求するとともに,同日付け手続補正書により特許請求の範囲を補正した(以下「本件補正」という。)。
(3)特許庁は,上記審判請求を不服2015−12712号事件として審理を行い,平成28年4月7日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との別紙審決書(写し)記載の審決(以下「本件審決」という。)をし,その謄本は,同月19日,原告に送達された。なお,出訴期間として90日が附加された。 (4)原告は,平成28年8月17日,本件審決の取消しを求める本件訴訟を提起した。
2特許請求の範囲の記載
(1)本願発明本件補正前の特許請求の範囲請求項1の記載は,平成27年2月10日付け手続補正書により補正された次のとおりのものである。以下,この請求項1に記載された発明を「本願発明」といい,明細書及び図面を併せて「本件明細書」という。なお,文中の「/」は,原文の改行箇所を示す(以下同じ。)。
【請求項1】マルチウェルプレートにおいてアッセイを実施するための方法であって,ここで前記方法は,(a)光検出サブシステム;(b)液体操作サブシステム;(c)プレート操作サブシステム,およびソフトウェアのスケジューラーへと動作可能に接続されたコンピュータを含有する装置を用い,/前記方法が,前記マ ルチウェルプレートの個々のウェルにおいて実施される以下のステップ:/(i)期間nを含有するサンプル添加フェーズの間に前記個(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/749/086749_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86749
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事案の概要(by Bot):
本件は,特許無効審判請求に対する無効審決の取消訴訟である。争点は,分割要件に関する判断の適否,手続違背の有無である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/747/086747_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86747
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事案の概要(by Bot):
1特許庁等における手続の経緯
(1)デューク大学は,平成22年3月9日(優先権主張:平成21年3月17日,米国)に発明の名称を「タバコベースのニコチンエーロゾル発生システム」とする国際特許出願(特願2012−500827号)をした。原告は,デューク大学から,上記特許を受ける権利を承継し,その後,国内移行手続をしたが,平成26年1月28日付けで拒絶査定を受けた。 (2)原告は,平成26年6月3日,これに対する不服の審判を請求した。
(3)特許庁は,これを,不服2014−10285号事件として審理し,平成27年12月14日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との別紙審決書(写し)記載の審決(以下「本件審決」という。)をし,平成28年1月4日,その謄本が原告に送達された。なお,出訴期間として90日が附加された。 (4)原告は,平成28年5月2日,本件審決の取消しを求める本件訴訟を提起した。
2特許請求の範囲の記載
特許請求の範囲請求項1の記載は,次のとおりである(ただし,平成27年10月21日付け補正後のもの。甲14)。なお,「/」は,原文の改行部分を示す(以下同じ。)。以下,請求項1に記載された発明を「本願発明」といい,その明細書を,図面を含めて「本願明細書」という。
【請求項1】被験者にニコチンを送達するための装置であって,/ハウジング,/を含み,/前記ハウジングは,/a)互いに連通した入口及び出口であって,ガス状担体が,該入口を通って前記ハウジングに入り,該ハウジングを通り,該出口を通って該ハウジングから出ることができるようになっており,装置が入口から出口までを含む入口及び出口と,/b)前記入口と連通し,ニコチンを含む粒子を形成するための化合物の供給源又は天然物ニコチン源のいずれかを含む第1の内部区域と,/c)前記第1の内部区域と連通し,段階b)に列挙し(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/713/086713_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86713
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事案の概要(by Bot):
本件は,特許出願拒絶査定に対する不服審判請求を不成立とした審決の取消訴訟である。争点は,審理不尽及び新規性判断の誤りである。
発明の要旨(By Bot):
本件補正後の特許請求の範囲のうち請求項2,3及び5の記載は,以下のとおりである。
「【請求項2】個人の情報の漏えいを防ぐことを特徴とする納骨室【請求項3】遺族に収納・管理をしやすくしたことを特徴とする納骨室」「【請求項5】通気性を高めた事を特徴とする納骨室」
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/706/086706_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86706
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事案の概要(by Bot):
本件は,特許無効審判請求を不成立とした審決の取消訴訟であり,争点は,新規性の判断の当否(相違点1及び2の認定判断の誤り),進歩性の判断の当否(相違点1及び2の容易想到性の判断の誤り)である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/704/086704_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86704
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事案の概要(by Bot):
1特許庁等における手続の経緯
?原告は,発明の名称を「接触端子」とする特許出願(特願2013−88790号)をし,平成26年1月10日,設定の登録を受けた。本件特許出願は,原告が,平成23年12月13日(優先権主張:平成23年9月5日,日本)にした出願(特願2011−271985号,甲15。以下「本件原出願」という。)の分割出願である(本件原出願に係る特許請求の範囲請求項1ないし9に係る各発明を「原出願発明1」などといい,これらを併せて「原出願発明」という。)。
?被告は,平成27年2月19日,本件特許の特許請求の範囲請求項1及び2に係る発明について特許無効審判を請求し,特許庁は,これを,無効2015−800030号事件として審理した。原告は,平成28年4月18日,特許請求の範囲請求項1及び2の訂正を請求した。
?特許庁は,平成28年8月16日,本件訂正を認めた上,本件特許の特許請求の範囲請求項1及び2に係る発明についての特許を無効とするとの別紙審決書(写し)記載の審決(以下「本件審決」という。)をし,同月25日,その謄本が原告に送達された。 ?原告は,平成28年9月16日,本件審決の取消しを求める本件訴訟を提起した。
2特許請求の範囲の記載
本件訂正後の本件特許の特許請求の範囲請求項1及び2の記載は,次のとおりである。以下,各請求項に係る発明を「本件発明1」,「本件発明2」といい,これらを併せて「本件発明」という。本件特許の明細書を「本件明細書」という。なお,文中の「/」は,原文の改行箇所を示す(以下同じ。)。
【請求項1】管状の本体ケース内に収容されたプランジャーピンの該本体ケースからの突出端部を対象部位に接触させて電気的接続を得るための接触端子であって,/前記プランジャーピンは前記突出端部を含む小径部及び前記本体ケースの管状内周面に摺動しながらその長手(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/701/086701_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86701
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事案の概要(by Bot):
1特許庁等における手続の経緯
?被告は,発明の名称を「鋼矢板圧入引抜機及び鋼矢板圧入引抜工法」とする特許出願(特願2014−4293号)をし,平成27年6月19日,設定の登録
を受けた。本件特許出願は,被告が平成22年4月22日にした出願(特願2010−99137号。甲1。以下「本件原出願」という。)の分割出願である(本件原出願に係る特許請求の範囲請求項1ないし10に係る発明を併せて「原出願発明」という。)。
?原告は,平成27年9月24日,本件特許の特許請求の範囲請求項1から3,8及び9に係る発明について特許無効審判を請求し,特許庁は,これを,無効2015−800184号事件として審理した。
?特許庁は,平成28年6月28日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との別紙審決書(写し)記載の審決(以下「本件審決」という。)をし,同年7月7日,その謄本が原告に送達された。 ?原告は,平成28年7月21日,本件審決の取消しを求める本件訴訟を提起した。
2特許請求の範囲の記載
本件特許の特許請求の範囲請求項1から3,8及び9の記載は,次のとおりである。以下,各請求項に係る発明を,「本件発明1」などといい,これらを併せて「本件発明」という。本件特許の明細書を「本件明細書」という。なお,文中の「/」は,原文の改行箇所を示す(以下同じ。)。
【請求項1】下方にクランプ装置を配設した台座と,台座上にスライド自在に配備されたスライドベースの上方にあって縦軸を中心として回動自在に立設されたガイドフレームと,該ガイドフレームに昇降自在に装着されて鋼矢板圧入引抜シリンダが取り付けられた昇降体と,昇降体の下方に形成されたチャックフレームと,チャックフレーム内に旋回自在に装備されるとともにU形(判決注:「U型」は誤記である。)の鋼矢板を挿通してチャック可能なチャック装置とを具備してなる(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/699/086699_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86699
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