Archive by month 11月

【下級裁判所事件:損害賠償請求事件/大阪地裁9民/平23・9・16/平22(ワ)8281】

要旨(by裁判所):
被告の経営する造船所内において船舶の修繕作業に従事していた下請会社の従業員が,被告の安全配慮義務違反により,上記造船所内で石綿粉じんにばく露し,悪性中皮腫にり患して死亡したとして,上記従業員の相続人から被告に対する債務不履行に基づく損害賠償請求が一部認容された事例
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20111108152411.pdf



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【下級裁判所事件/大阪地裁12刑/平23・5・25/平20(わ)1689】

要旨(by裁判所):
被告人が,相続財産である現金を自宅に隠匿するなどした上,被告人及び共同相続人の相続税について虚偽過少申告を行ったとされた事案において,検察官の主張する相続財産の一部を課税対象から除外し,被告人及び共同相続人の相続税合計27億9794万円余りをほ脱したと認定した上,被告人に懲役2年6月(実刑)及び罰金5億円を言い渡した事例
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20111108140159.pdf



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【行政事件:未支給国民年金一部不支給決定取消等請求控訴事件(原審・東京地方裁判所平成21年(行ウ)第150号)/東京高裁/平23・4・20/平22(行コ)400】分野:行政

事案の概要(by Bot):
 控訴人は,昭和55年3月に昭和60年法律第34号による改正前の国民年金法29条の3(以下「旧国年法29条の3」という。)第1号に基づく国民通算老齢年金(以下「本件国民通老年金」という。)の受給権を取得していたA(以下「亡A」という。)の唯一の相続人であり,亡Aの死亡後である平成19年9月に本件国民通老年金の支給裁定を求めるとともに年金時効特例法に基づくいわゆる時効特例給付の申請をしたところ,旧社会保険庁長官から,本件国民通老年金の年金給付を行う旨の裁定(以下「本件裁定」という。)を受けるも,一部期間(昭和55年4月から平成14年7月まで)に係る年金給付が時効により消滅しているとされ,また,上記期間に係る年金給付について,年金時効特例法の要件を満たさないとして時効特例給付を支給しない旨の決定(本件不支給決定)を受けた(以下,この不支給とされた年金給付部分を「本件不支給部分」という。)。
 本件は,これらを不服とした控訴人が,①被控訴人に対し,本件不支給部分に係る本件国民通老年金の支給請求権(以下「本件未支給年金支給請求権」という。)に基づき,本件不支給部分の合計額362万1462円及びこれに対する平成20年3月15日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めるとともに,②旧社会保険庁長官がした本件不支給決定の取消しを求め,また,③旧社会保険庁職員等が亡Aに対し通算老齢年金の裁定請求を促す義務を違法に怠ったことによって亡Aが精神的損害を被ったことを理由とする亡Aの被控訴人に対する慰謝料請求権を相続したとして,被控訴人に対し,国家賠償法1条1項に基づいて慰謝料500万円及び弁護士費用50万円の合計550万円及びこれに対する亡Aの死亡時(平成▲年▲月▲日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求め(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20111107145248.pdf



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【行政事件:保有個人情報不開示決定処分取消等請求控訴事件(原審・札幌地方裁判所平成21年(行ウ)第28号)/札幌高裁/平23・3・10/平22(行コ)17】分野:行政

事案の概要(by Bot):
原判決の「事実及び理由」欄の「第2事案の概要等」に記載のとおりであるから,これを引用する。
第3 当裁判所の判断
1 当裁判所も,控訴人の本件請求のうち,北海道労働局長が控訴人に対して平成21年7月6日付けでした保有個人情報一部不開示決定のうち,原判決別紙2個人情報目録3記載の個人情報のうち,2頁(3枚目)30行目の一部を不開示とした部分の取消しを求める部分及び北海道労働局長に対し,上記取り消された個人情報の開示を求める部分を認容し,控訴人の本件訴えのうち,上記部分を除いた原判決別紙2個人情報目録2ないし5記載の個人情報の開示の義務付けを求める部分を却下し,控訴人のその余の請求を棄却するのが相当であると判断する。その理由は,原判決の「事実及び理由」欄の「第3当裁判所の判断」に記載のとおりであるから,これを引用する。
2 控訴理由にかんがみ,以下,付言する。
 控訴人は,労働基準監督署が,労災保険の認定のために収集した本件個人情報2ないし5のような医療情報を含むすべての資料は,労災保険の障害等級認定が争われた場合(具体的には,①労災保険の再審査請求の場面,②労災保険の等級認定処分を争う行政訴訟の場面)においては,いずれも,労働者に全て開示される扱いとなっていることからすると,障害認定のために労働基準監督署が収集した本件個人情報2ないし5を含む種々の情報は,労働者が障害認定に不服を申し立てた場合には,開示することが予定されており,それを前提に収集されることを意味しており,少なくとも,情報を提供した医師らにおいて「この情報は絶対に患者には開示されないものである。」との認識で提供しているものとは到底いえないから,本件各個人情報が開示されることによって,医師が率直な意見を述べることを躊躇するようになるということはないと主張する。さらに,控訴人は,労働基準監督署長は,労災(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20111107141310.pdf



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【行政事件:都市計画決定取消請求事件/大阪地裁/平23・2・10/平21(行ウ)156】分野:行政

事案の概要(by Bot):
本件は,都市計画法(平成11年法律第87号による改正前のもの。以下同じ。)に基づき昭和63年にされた道路整備に関する都市計画の決定について,そこで定めた都市計画施設の区域内に居住等している原告らが,上記都市計画決定には瑕疵があるとして,その無効確認を求めている抗告訴訟(行政事件訴訟法3条4項)である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20111104163351.pdf



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【★最決平23・10・31:危険運転致死傷,道路交通法違反被告事件/平21(あ)1060】

要旨(by裁判所):
1 刑法(平成19年法律第54号による改正前のもの)208条の2第1項前段の「アルコールの影響により正常な運転が困難な状態」とは,アルコールの影響により道路交通の状況等に応じた運転操作を行うことが困難な心身の状態をいい,アルコールの影響により前方を注視してそこにある危険を的確に把握して対処することができない状態もこれに当たる
2 飲酒酩酊状態にあった被告人が直進道路において高速で自動車を運転中,先行車両に追突し,死傷の結果を生じさせた事案につき,被告人はアルコールの影響により前方を注視してそこにある危険を的確に把握して対処することができない状態にあったとして,危険運転致死傷罪が成立するとされた事例
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20111104133421.pdf



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【行政事件:在外日本人国民審査権確認等請求事件(甲事件,乙事件,丙事件)/東京地裁/平23・4・26/平22(行ウ)162】分野:行政

事案の概要(by Bot):
本件は,国外に居住していて国内の市町村の区域内に住所を有していない日本国民(以下「在外国民」という。)である各事件原告(以下「原告ら」という。)が,最高裁判所裁判官国民審査法(以下「国民審査法」という。)8条等の規定は,在外選挙人名簿に登録されている在外国民に審査の投票(審査権の行使)を認めていない点において,憲法15条並びに79条2項及び3項に違反するものであるなどと主張して,①原告らが「次回の国民審査において在外選挙人名簿に登録されていることに基づいて投票をすることができる地位」にあることの確認を求めるとともに,②国会が在外国民にも審査の投票を認める旨の立法をすべき義務を怠ったため,原告らは,平成21年8月30日に行われた国民審査(以下「本件国民審査」という。)において審査の投票をすることができず,精神的苦痛を被ったなどとして,被告に対し,国家賠償法1条1項に基づき各5000円ずつの慰謝料及びこれに対する遅延損害金の支払を求める事案である
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20111104105103.pdf



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【知財:商標権侵害差止等請求事件/東京地裁/平23・10・28/平23(ワ)1232】原告:A1/被告:司法書士法人ひかり法務事務所

事案の概要(by Bot):
本件は,後記1(2)記載の登録商標の商標権者である原告A1及び原告A1から本件商標に係る独占的通常使用権の許諾を得たと主張する原告ひかり司法書士法人が,被告らがその役務を提供するに際し使用している別紙被告標章目録1ないし5記載の各標章は,本件商標と類似の商標であって,被告らによる被告各標章の使用は原告A1の本件商標権及び原告法人の本件商標に係る独占的通常使用権を侵害する旨主張して,原告A1においては,被告らに対し,商標法36条1項に基づき,被告標章1ないし4の使用の差止めを,原告法人においては,被告らに対し,不法行為に基づく損害賠償を求めた事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20111104100253.pdf



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【知財(著作権):損害賠償等・同反訴請求控訴事件/知財高裁/平23・10・31/平23(ネ)10020】控訴人:X/被控訴人:Y

事案の概要(by Bot):
1 本訴事件は,職業写真家である一審原告の撮影した公明党都議会議員の肖像写真を,同議員が広報用に開設したウェブサイトからダウンロードして,一審被告が平成21年6月に一審原告に無断で同写真を利用したビラを作成し又は自らのウェブサイトに掲載した等として,一審原告が一審被告に対し,著作権侵害を理由にその差止めと損害賠償金400万円及び遅延損害金の支払を求めたものであり,一方,反訴事件は,一審原告が平成21年6月24日になした刑事告訴及び本件訴訟提起が不法行為に当たるとして,一審被告が一審原告に対し,その損害賠償金100万円と遅延損害金の支払を求めた事案である(詳細は原判決記載のとおり)。
2 平成23年2月9日になされた原判決は,本訴事件については上記差止めと損害賠償金78万5000円及び遅延損害金の支払を命ずる限度で認容してその余は棄却し,反訴事件については,全て棄却したため,これに不服の一審被告が本件控訴を提起したものである。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20111102151739.pdf



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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平23・10・31/平23(行ケ)10189】原告:X/被告:特許庁長官

事案の概要(by Bot):
本件は,原告が名称を「牛,鶏,豚の生物の疾病に対して塩化マグネシウムを利用する方法」とする発明につき特許出願をしたところ,拒絶査定を受けたので,これに対する不服の審判請求をし,平成23年3月14日付けで手続補正(請求項の数1,発明の名称を「牛,鶏,豚の生物の細胞の活性化に対する塩化マグネシウムを利用する方法」と変更)をしたが,特許庁から請求不成立の審決を受けたことから,その取消しを求めた事案である。
2 争点は,上記補正後の請求項1に係る発明が下記引用例に記載された発明との間で進歩性を有するか,又は同引用例が引用文献としての適格性を有するか,である。

引用例:X著「病気を治す機能性食品塩化マグネシウム」中日出版社平成19年2月28日発行,79頁〜127頁,135頁〜147頁
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20111102150035.pdf



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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平23・11・1/平23(行ケ)10036】原告:X/被告:日本ファーネス(株)

事案の概要(by Bot):
原告は,被告らの有する本件特許について無効審判請求をしたが,請求不成立の審決を受けた。本件はその取消訴訟であり,争点は容易推考性の存否である。
発明の要旨(By Bot):
【請求項1】
A 熱源と回転炉床とを備える炉体と,
B 前記回転炉床の外周側寄りの部位に前記炉体の周壁に沿って備えられると共に放射方向に前記ワークを搬入搬出可能に載置しかつ熱ガスの循環流が上下方向に通過可能な通気性の素材ないし構造から成るワーク載置棚を内部に備える通気性の構造から成る環状のワーク載置台と,
C 前記炉体内を前記ワーク載置台が設置されている外周側領域とそれよりも内側の内方側領域とに区画すると共に前記回転炉床付近及び前記天井付近に前記内方側領域と前記外周側領域とを連通させる上下の通路をそれぞれ設ける環状仕切りと,
D 前記炉体の天井付近に備えられ前記熱源から熱を受けた熱ガスをファンの外周から中心部に向かって吸い込み前記環状仕切りの内側である前記内方側領域を通して前記回転炉床に向けて吐出する軸流ファンとを備え,
E 前記熱ガスは前記軸流ファンによって前記内方側領域に吐出され,前記環状仕切りの内側を前記環状仕切りに沿って前記回転炉床付近の前記下の通路を経て前記環状仕切りの外側の前記外周側領域に放射状に流出され,前記ワーク載置台の前記ワーク載置棚を通過して上昇し,再び前記熱源で昇温されてから前記軸流ファンに吸い込まれる循環流を形成することを特徴とする熱風循環炉。
【請求項2】前記ワーク載置台は複数段の前記ワーク載置棚を有することを特徴とする請求項1記載の熱風循環炉。
【請求項3】前記ワーク載置台は,一度に処理する分のワークを載置するスペース毎に周方向に区画する仕切りによって周方向に隔離されると共に,鉛直方向には前記ワーク載置棚を介して連通することを特徴とする請求項1または2記載の熱風循環炉。
【請求項4】前記ワーク載置台の各段のワーク載置棚毎に前記ワーク(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20111102134437.pdf



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【知財:不当利得金返還請求事件/大阪地裁/平23・10・27/平22(ワ)3846】原告:パナソニック電工(株)/被告:アライドテレシス(株)

事案の概要(by Bot):
1 前提事実(当事者間に争いがない又は後掲各証拠及び弁論の全趣旨により認定できる。)
(1)当事者
 原告は,電気設備,制御機器,電子材料等を製造販売する会社である。被告は,ネットワーク機器等を製造販売する会社である。
(2)原告の有する特許権
 原告は,以下の特許に係る特許権を有する。
特許番号 2530771号
発明の名称 送受信線切替器
出願年月日 平成3年7月8日
登録年月日 平成8年6月14日
特許請求の範囲
【請求項1】IEEE802.3規格の10BASE-Tに準拠するツイストペア線を使用したネットワークにおいて,MAU又はDTEに接続される送受信線を切り替えるための切替器であって,信号線の接続を検査するために送信器から受信器に伝送されるリンクテストパルスを検出するリンクテストパルス検出手段と,リンクテストパルス検出手段の検出結果から送信線か受信線かを判断して信号線を切り替える信号線切替制御部とを備えることを特徴とする送受信線切替器。
(3)構成要件の分説
 本件特許発明は,以下のとおり分説することができる(なお,後記のとおり,構成要件Cの分説については当事者間で争いがあり,以下の分説は原告の主張に沿ったものである。)。
A IEEE802.3規格の10BASE-Tに準拠するツイストペア線を使用したネットワークにおいて,MAU又はDTEに接続される送受信線を切り替えるための切替器であって,
B ①信号線の接続を検査するために送信器から受信器に伝送されるリンクテストパルスを検出する②リンクテストパルス検出手段と,
C ①リンクテストパルス検出手段の検出結果から送信線か受信線かを判断して②信号線を切り替える③信号線切替制御部とを備えることを特(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20111102093507.pdf



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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平23・10・31/平23(行ケ)10100】原告:住友金属工業(株)/被告:特許庁長官

裁判所の判断(by Bot):
当裁判所は,原告主張の取消事由1(引用発明の認定の誤り)及び取消事由2(相違点の看過等)に理由があり,これらの誤りは結論に影響を及ぼすから,審決は取り消されるべきであると判断する。その理由は,以下のとおりである。
1 認定事実
(1)本願明細書には,以下の記載があることが認められる。
ア 特許請求の範囲の【請求項1】の記載は,上記第2の2のとおりである。
イ 【発明が解決しようとする課題】【0012】合金化溶融亜鉛めっき鋼板は軽量化が強く要望されているところ,合金化溶融亜鉛めっき鋼板のうちの母材に用いる鋼板に関しては,高強度化を図ることによって,軽量化された鋼板が数多く開発されている。
ウ 【0013】しかしながら,・・・高強度鋼板を母材に用いた合金化溶融亜鉛めっき鋼板は,プレス成形時の被膜損傷が大きくなる問題が生じることが想定される。
エ 【0014】・・・軟鋼板を母材に用いた合金化溶融亜鉛めっき鋼板に関して,被膜のめっき層の合金相を規定するものであるが,高強度鋼板を母材に用いた合金化溶融亜鉛めっき鋼板に適用しても,プレス成形時の耐パウダリング性の改善効果は殆ど認められないことが判明した。
オ 【0016】本発明は,このような問題点を解決することを目的としてなされたものであり,特に高張力鋼板特有の耐パウダリング特性を改善したプレス性に優れた合金化溶融亜鉛めっき鋼板とその製造方法を提供するものである。
カ 【課題を解決するための手段】・・・【0018】合金化溶融亜鉛めっき鋼板の母材が軟鋼板である場合には,耐パウダリング性を改善するために,被膜のめっき層中のFeの含有量を制限するとともに,Г相の形成量を抑制することが有効である。これに対して,降伏点(YP)が350Mpaを超えるような高強度鋼板を母材とする場合には,圧縮変形に耐えうる軟質な被膜のめっき層とするよりは,極(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20111101142814.pdf



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【知財:特許を受ける権利の確認等請求事件/東京地裁/平23・10・28/平22(ワ)2863】原告:権田金属工業(株)/被告:IHIメタルテック(株)

事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,①被告IHIらの出願に係る別紙出願目録記載1の特許出願のうち請求項1に係る発明及び別紙出願目録記載2の特許出願のうち請求項1,3に係る発明は,いずれも原告が発明したものであると主張して,被告IHIらとの間において,本件各発明について,原告が特許を受ける権利を有することの確認を求めるとともに,②被告IHIらが本件各出願をした過程において,被告大野ロールに原告・被告大野ロール間で交わされた後記2(2)の秘密保守契約(以下「本件秘密保守契約」という。)及び同(4)の知的所有権契約(以下「本件知的所有権契約」といい,本件秘密保守契約と併せて「本件秘密保守契約等」という。)に違反する行為があったと主張して,被告大野ロールとの間において,被告大野ロールに,本件各発明を使用ないし利用したマグネシウム薄板圧延設備を製造,販売,頒布してはならない義務があることの確認を求める事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20111101100652.pdf



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