Archive by month 12月
要旨(by裁判所):
リボルビング方式の貸付けについて,貸金業者が17条書面として交付する書面に確定的な返済期間,返済金額等の記載に準ずる記載をしない場合は,17条書面には上記記載を要するとした最高裁判所の判決以前であっても,当該貸金業者につき民法704条の「悪意の受益者」との推定を覆す特段の事情があるとはいえない
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20111201142825.pdf
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審決の理由(by Bot):
(1)別紙審決書写しのとおりである。審決のした判断は,以下のとおりである。
甲5は,被請求人のホームページ中の被請求人が製造,販売している「キヤノン:オフィス向けファクスキヤノフアクス/テクノロジー高画質」と題するページであり,そこには,「テクノロジー高画質」,「ウルトラファインモード」,「リアル600dpiスムージング」,「GENESIS」,「高画質コピー」等の項目が設けられており,それぞれの項目についての説明がなされている。「GENESIS」の項目については,「対応機種:キヤノフアクスL380S,L230,JX6000,L2800」とあり,「キヤノン独自の画像処理技術GENESISにより,原稿に忠実な高品位画質で送受信。また,文字と写真の混在原稿をより鮮明かつスピーディに送信可能な『文字/写真モード』など,クリアな画像処理機能も装備しました。」と記載されている。そして,この説明文の右側には,「GENESIS」の文字が大きな太字の文字で表示されている。
甲6ないし甲9は,被請求人の製造,販売に係るファクシミリの製品カタログであり,甲6は「キヤノフアクス/L380S(末尾に「2008年7月現在」と記載されている。)」についてのカタログであり,甲7は「キヤノフアクス/L230(末尾に「2008年7月現在」と記載されている。)」,甲8は「キヤノフアクス/JX6000(末尾に「2009年6月現在」と記載されている。)」,甲9は「キヤノフアクス/L2800(末尾に「2008年7月現在」と記載されている。)」についてのカタログである。そして,これらの各カタログにおいても,その説明欄において,各種の機能の説明の一つとして「GENESIS」の語について,甲5において記載されている説明と同趣旨の説明が記載されており,いずれのカタログにおいても,説明文の下部に「G(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20111201142049.pdf
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事案の概要(by Bot):
原告竹井機器は,亡P5との間で,平成12年1月1日に別紙1商品目録記載1ないし4の各検査用紙(以下,順に「本件検査用紙1」ないし「本件検査用紙4」といい,併せて「本件各検査用紙」という。)について,別紙2の著作物出版販売契約書に係る著作物出版契約(以下「本件出版契約」という。)を締結して本件各検査用紙を出版,販売していたところ,同契約で定められた当初の利用期間が満了したことから,原告竹井機器及び本件各検査用紙の著作権の相続人ら間で,同契約の存続を巡って紛争が生じた。本件のうち甲事件は,主位的に,原告竹井機器,原告P1及び同P2らと被告P3との間で,本件出版契約が存在していることの確認を求め,予備的に,原告竹井機器が,被告P3との間で,被告P3が,P5から相続した著作権の持分権に基づき,原告竹井機器がする本件出版契約に基づく出版,販売行為に対する差止請求権を有しないことの確認を求め,原告P1及び同P2が,被告P3に対し,著作権法65条3項に基づき,本件出版契約の更新に合意することを求める事案である。本件のうち乙事件は,被告P3及び乙事件原告P4(以下「被告P3ら」という。)が,本件出版契約について契約期間満了により終了したことを前提として,原告竹井機器に対し,被告P3らが有する本件各検査用紙の著作権の持分権に基づき,本件各検査用紙の出版,販売の差止等を求めるとともに,不法行為に基づき,それぞれ2200万円の損害賠償及びこれらに対する不法行為の日の後である平成22年3月26日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20111201135639.pdf
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裁判所の判断(by Bot):
当裁判所は,本願意匠が,引用意匠に類似するとした審決の判断には誤りがあると判断する。その理由は,以下のとおりである。
1 事実認定
甲1ないし甲12及び弁論の全趣旨によれば,以下の事実が認められる。
(1)本願意匠
本願意匠は,別紙第1のとおりである。
本願意匠は,模様及び彩色が施された「コンタクトレンズ」に係る意匠であって,
全体の形状は,球面体の一部を平面によって切り取った透光性を有する曲面体である。同意匠の中心に位置する「小円形状部」と「最外周部」とを除外した部分は,中央を中心とする3つの同心円状の部分に分けられる。
以下では,各部の名称とその指す部分について,外側から順に,
ア 最外周部の隣接内側に位置した濃黒色の部分(ただし,中心に向けて棒状に延出した灰色部分を除く。)について「外周部」との名称を用い,
イ 外周部の内側に位置し,淡い灰色に着色された格子状の模様からなる部分等(ただし,外周部から中心に向けて棒状に延出した灰色部分を含む。)について「内周部」との名称を用い,
ウ 内周部の内側に位置し,内周部から中心に向かって濃黒色又は灰色に着色された棒状の模様の施された部分について「内周縁部」との名称を用いる。
「外周部」は,全体が,濃黒色に着色されているが,内周部と接する領域において,白い斑点形状及び棒状形状の模様が点在している。
「内周部」は,①下地として,淡い灰色に着色された直角に交差する,ある程度の幅を有する直線が,規則正しく施されていることから,全体に格子状模様が描かれ,また,②灰色に着色され外周部から中心部に向けて延出した「棒状形状」(各棒形状は,太さ,長さが一様ではなく,また,やや曲がっているものもみられる。)及び「斑点」が描かれている。
「内周縁部」は,①内周部と同様に,下地として,淡い灰色に着色された直角に交差する直線が,規則正しく施されて(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20111201140318.pdf
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裁判所の判断(by Bot):
当裁判所は,本願商標と引用商標が類似するとした本件審決の認定判断には誤りがあると判断する。その理由は,以下のとおりである。
1 商標の類否判断について
商標法4条1項11号に係る商標の類否は,同一又は類似の商品又は役務に使用された商標が,その外観,観念,称呼等によって取引者,需要者に与える印象,記憶,連想等を総合して,その商品又は役務に係る取引の実情を踏まえつつ全体的に考察すべきものであり(最三小判昭和43年2月27日民集22巻2号399頁参照),複数の構成部分を組み合わせた結合商標と解されるものについて,商標の構成部分の一部を抽出し,この部分だけを他人の商標と比較して商標そのものの類否を判断することは,その部分が取引者,需要者に対し,商品又は役務の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるものと認められる場合や,それ以外の部分から出所識別標識としての称呼,観念が生じないと認められる場合などを除き,許されないというべきである(最一小判昭和38年12月5日民集17巻12号1621頁,最二小判平成5年9月10日民集47巻7号5009頁,最二小判平成20年9月8日裁判集民事228頁561頁参照)。
そこで,上記の観点から本件について検討する。
2 本願商標と引用商標との類否について
(1)本願商標について
ア 本願商標の特徴部分本願商標の構成は,別紙商標目録記載(1)のとおりである。すなわち,本願商標は,「けんしんスマートカードローン」の文字を横書きしてなるものである。本願商標は,「けんしん」の文字部分が平仮名で,「スマートカードローン」の文字部分が片仮名で表記されているものの,各文字が,ほぼ同一の書体,大きさ,間隔で表記されており,全体がまとまった印象を与えている。また,本願商標の「カードローン」部分は,クレジットカードなどを利用した融資を意味し,資金の貸付け(以下略)
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裁判所の判断(by Bot):
当裁判所は,原告主張の取消事由はいずれも理由がなく,審決に取り消すべき違法はないものと判断する。その理由は以下のとおりである。
1 引用例1発明の内容,本願発明と引用例1発明との一致点及び相違点の各認定の誤り(取消事由1)について
(1)引用例1発明の認定の誤りについて
ア 審決は,引用例1発明の認定に当たり,「本体部」との語を,ヒンジ部により折畳み可能に連結されて成る機器本体のうち,折畳み内面側に数字等の入力キー部が設けられた他方より厚い部分を指すものとして用い,「蓋体部」との語を,液晶画面が設けられた他方より薄い部分を指すものとして用いている。そうすると,審決における引用例1発明は,「折り畳んだ状態で撮影するためのシャッターボタンを前記蓋体部の外面の中央付近に備え,」と認定されるべきであり,また,本願発明と引用例1発明との相違点2は,「『折り畳んだ状態で撮影するためのシャッターボタン』について,本願発明では,『横長に持って撮影するための』ものであり,『本体部の右側面であって連結部の反対端に近い位置に配置』されるのに対して,引用例1発明では,『蓋体部の外面の中央付近に配置』されるものである点。」と認定されるべきであったことになる(この点,当事者間に争いはない。)。そして,引用例1発明の構成及び相違点2をそれぞれ上記のとおりの認定を前提とすると,「折り畳んだ状態で撮影するためのシャッターボタン」について,本願発明では,「横長に持って撮影するための」ものであり,「本体部の右側面であって連結部の反対端に近い位置に配置」されるのに対して,引用例1発明はこのような構成を備えていない点で両者が相違することについて,誤りはない。したがって,相違点2に係る審決の認定に影響を与えるものではない。
イ 引用例1には,どのキーが「開いた状態で撮影するためのシャッター(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20111201132332.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,発明の名称を「車載ナビゲーション装置」とする特許発明に係る特許権(2件)を有する原告が被告に対し,被告の提供するナビゲーションサービスに係る装置等は,当該各特許発明の構成要件を充足し,被告がユーザに当該サービスを使用させ,又は当該サービスに供する装置を生産することによって原告の各特許発明を実施して当該各特許権を侵害し,かつ,当該サービスに供する携帯端末用のプログラムを譲渡等する行為は当該各特許権の間接侵害に該当する等と主張して,①上記使用による特許発明の実施を理由とする別紙物件目録記載1のナビゲーション装置に含まれるサーバーの使用の差止め及び別紙物件目録記載3のプログラムの廃棄(同条2項),②上記生産による特許発明の実施又は前記間接侵害を理由とする別紙物件目録記載2の携帯端末用プログラムの譲渡等及び譲渡等の申出等の差止め(同条1項)をそれぞれ求めるとともに,③上記ナビゲーションサービスの使用による侵害に基づくロイヤリティ相当額の損害賠償金4億3200万円(民法709条,特許法102条3項)
のうち2億円,及び,上記携帯端末用プログラムの譲渡等による間接侵害に基づくロイヤリティ相当額の損害賠償金16億5000万円(民法709条,特許法102条3項)のうち8億円の合計10億円,並びに,これに対する訴状送達の日の翌日である平成21年10月16日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。
原判決は,被告装置は,本件各特許発明の構成要件である「車載ナビゲーション装置」を充足せず,本件各特許発明の技術的範囲に属しない等と判示して,原告の請求をいずれも棄却した。
原告は,原判決を不服として控訴し,控(以下略)
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事案の概要(by Bot):
本件は,被控訴人が作詩・作曲した楽曲「羅針盤」(本件楽曲)を,控訴人が,平成21年3月17日に被控訴人に無断で東京東高円寺のライブハウスで開催されたコンサートにおいて演奏歌唱したことを理由に,被控訴人(一審原告)が控訴人(一審被告)に対し,不法行為による損害賠償金130万円と遅延損害金の支払を求めた事案である。原判決は,上記請求を損害賠償金3万円と遅延損害金の支払を命じる限度で認容し,その余を棄却したので,これに不服の控訴人(一審被告)が本件控訴を提起したものである。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20111201110416.pdf
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裁判所の判断(by Bot):
上記事実を基礎に,判断する。
ア 刊行物Aとの対比
訂正発明1については,カルベジロールを虚血性心不全患者に投与することにより,死亡率の危険性が67%減少する旨のデータが示されている。これに対し,刊行物Aには,カルベジロールは虚血性心不全である冠動脈疾患により引き起こされた心不全の患者の症状,運動耐容能,長期左心室機能を改善する点の示唆はあるものの,死亡率改善については何らの記載もない。また,刊行物Aには,カルベジロールを特発性拡張型心筋症により引き起こされた非虚血性心不全患者に対し,少なくとも3か月投与したところ,左心室収縮機能等の改善が認められたことが記載されているが,死亡率の低下について記載はない。
イ その他の公知文献との対比
本願優先日前,β遮断薬のほかACE阻害薬にも心不全に対する有用性が認められていた,そして,ACE阻害薬及びβ遮断薬の死亡率減少に対する効果に関する報告をみると,①ACE阻害薬であるエナラプリルを駆出率が減少している慢性うっ血性心不全患者(虚血性と非虚血性を含む。)に投与したところ,死亡率のリスクが16%減少したこと,②重度うっ血性心不全(虚血性と非虚血性を含む。)の患者にエナラプリルを投与したところ,試験終了時点(20か月)までで,死亡率が27%減少したこと,③心筋梗塞を発症した左室機能不全患者にACE阻害薬であるカプトプリルを投与したところ,死亡率のリスクが19%減少したこと,④CIBIS試験では,β遮断薬であるビソプロロールを心不全患者(虚血性と非虚血性を含む。)に投与した場合の生存率の改善は実証されていないことが報告されている。
上記のとおり,本願優先日前,β遮断薬による虚血性心不全患者の死亡率の低下については,統計上有意の差は認められていなかったと解される。また,本願優先日前に報告されていたACE阻害薬の投与によ(以下略)
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