Archive by year 2012
事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,下記1のとおりの手続において,被告らの下記2の本件発明に係る特許に対する原告の特許無効審判の請求について,特許庁が同請求は成り立たないとした別紙審決書(写し)の本件審決(その理由の要旨は下記3のとおり)には,下記4のとおりの取消事由があると主張して,その取消しを求める事案である。
1特許庁における手続の経緯
(1)本件特許被告らは,平成15年10月28日,発明の名称を「護岸の連続構築方法および河川の拡幅工法」とする特許出願(特願2003−368034号)をし,平成20年4月4日,設定の登録を受けた。以下,この特許を「本件特許」といい,本件特許に係る明細書を「本件明細書」という。
(2)原告は,平成23年3月2日,本件特許の請求項1に係る特許について,特許無効審判を請求し,無効2011−800036号事件として係属した。
(3)特許庁は,平成23年10月6日,「本件審判の請求は,成り立たない。」旨の本件審決をし,同月14日,その謄本が原告に送達された。
2特許請求の範囲の記載
(1)本件特許の特許請求の範囲の請求項1の記載は,次のとおりのものである(以下,請求項1記載の発明を「本件発明」という。)。
鋼管杭を回転圧入できる鋼管杭圧入装置を用いて,先端にビットを備えた切削用鋼管杭をコンクリート護岸を打ち抜いて圧入して鋼管杭列を構築し,この鋼管杭列から反力を得ながら,上記鋼管杭列に連続して上記切削用鋼管杭を回転圧入してコンクリート護岸を打ち抜いて連続壁を構築し,その後,上記鋼管杭列の河川側のコンクリート護岸と土砂を除去する護岸の連続構築方法
(2)本件発明に係る護岸の連続構築方法の各工程を,以下のとおり,第1工程ないし第3工程という。
ア 第1工程:鋼管杭を回転圧入できる鋼管杭圧入装置を用いて,先端にビットを備えた切削用鋼管杭をコンクリート護岸を打ち抜い(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120813161602.pdf
<裁判所ウェブサイト>
掲載ページ
<検索>
事件番号・事件名・当事者名をキーワードにしてgoogleで検索する
Read More
事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,下記1のとおりの手続において,原告の下記2の本件考案に係る実用新案登録に対する被告の無効審判請求について,特許庁が当該実用新案登録を無効とした別紙審決書(写し)記載の本件審決(その理由の要旨は下記3のとおり)には,下記4の取消事由があると主張して,その取消しを求める事案である。
1 本件訴訟に至る手続の経緯
(1)原告は,考案の名称を「室内芳香器」とする登録第3134691号実用新案(平成19年6月7日出願,同年8月1日設定登録。平成22年10月26日に提出された訂正後の請求項の数は,全5項である。)に係る実用新案権を有する者である(以下「本件実用新案登録」といい,上記訂正後の明細書を「本件明細書」という。)。
(2)被告は,平成23年4月27日,本件実用新案登録の請求項1ないし5に係る考案について,実用新案登録無効審判を請求し,無効2011−400006号事件として係属した。
(3)特許庁は,平成23年10月17日,「実用新案登録第3134691号の請求項1ないし5に係る考案についての実用新案登録を無効とする。」旨の本件審決をし,同月27日,その謄本が原告に送達された。
2 実用新案登録請求の範囲の記載
本件実用新案登録の請求項1ないし5に係る考案(以下「本件考案1」ないし「本件考案5」という。)の実用新案登録請求の範囲の記載(平成22年10月26日付けの訂正書によって訂正されたもの)は,以下のとおりである。文中の「/」は,原文の改行箇所を示す。
【請求項1】a)液体芳香剤を収容する,上部に開口を有する容器と,/b)前記開口の上に配置された,ソラの木の皮で作製した造花と,/c)下端が前記液体芳香剤中に配置され,上部において前記造花と接続されている浸透性の紐と,/を備えることを特徴とする室内芳香器
【請求項2】前記液体芳香剤が有色であり,前記造花が(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120813154926.pdf
<裁判所ウェブサイト>
掲載ページ
<検索>
事件番号・事件名・当事者名をキーワードにしてgoogleで検索する
Read More
事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,下記1のとおりの手続において,原告の下記2の本件考案に係る実用新案登録に対する被告の無効審判請求について,特許庁が当該実用新案登録を無効とした別紙審決書(写し)記載の本件審決(その理由の要旨は下記3のとおり)には,下記4の取消事由があると主張して,その取消しを求める事案である。
1本件訴訟に至る手続の経緯
(1)原告は,考案の名称を「室内芳香器」とする登録第3134691号実用
新案(平成19年6月7日出願,同年8月1日設定登録。平成22年10月26日に提出された訂正後の請求項の数は,全5項である。)に係る実用新案権を有する者である(以下「本件実用新案登録」といい,上記訂正後の明細書を「本件明細書」という。)。
(2)被告は,平成23年4月15日,本件実用新案登録の請求項1ないし5に係る考案について,実用新案登録無効審判を請求し,無効2011−400005号事件として係属した。
(3)特許庁は,平成23年10月17日,「実用新案登録第3134691号の請求項1ないし5に係る考案についての実用新案登録を無効とする。」旨の本件審決をし,同月27日,その謄本が原告に送達された。
2実用新案登録請求の範囲の記載
本件実用新案登録の請求項1ないし5に係る考案(以下「本件考案1」ないし「本件考案5」という。)の実用新案登録請求の範囲の記載(平成22年10月26日付けの訂正書によって訂正されたもの)は,以下のとおりである。文中の「/」は,原文の改行箇所を示す。
【請求項1】a)液体芳香剤を収容する,上部に開口を有する容器と,/b)前記開口の上に配置された,ソラの木の皮で作製した造花と,/c)下端が前記液体芳香剤中に配置され,上部において前記造花と接続されている浸透性の紐と,/を備えることを特徴とする室内芳香器
【請求項2】前記液体芳香剤が有色であり,前記造花が(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120813152553.pdf
<裁判所ウェブサイト>
掲載ページ
<検索>
事件番号・事件名・当事者名をキーワードにしてgoogleで検索する
Read More
事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,下記1のとおりの手続において,原告の下記2の本件発明に係る特許に対する被告の特許無効審判の請求について,特許庁が本件特許を無効とした別紙審決書(写し)の本件審決(その理由の要旨は下記3のとおり)には,下記4のとおりの取消事由があると主張して,その取消しを求める事案である。
1本件訴訟に至る手続の経緯
(1)原告は,発明の名称を「排気熱交換器」とする特許第4240136号の特許(平成19年7月11日出願(優先権主張:平成18年7月11日),平成21年1月9日設定登録。請求項の数3。以下「本件特許」という。)に係る特許権を有する者である。
(2)被告は,平成21年12月28日,本件特許の請求項1ないし3について,特許無効審判を請求し,無効2010−800004号事件として係属したところ,特許庁は,平成22年11月2日,審判請求不成立の審決(以下「前審決」という。)をした。
(3)被告は,平成22年11月30日,知的財産高等裁判所に対し,前審決の取消しを求める訴え(平成22年(行ケ)第10371号)を提起した。知的財産高等裁判所は,平成23年7月21日,前審決を取り消す旨の判決(以下「前判決」という。)を言い渡し,その後,同判決は確定した。
(4)特許庁は,無効2010−800004号事件を審理し,平成23年9月21日,「特許第4240136号の請求項1ないし3に係る発明の特許を無効とする。」との本件審決をし,その謄本は,同月28日,原告に送達された。
2特許請求の範囲の記載
本件特許の請求項1ないし3に係る発明(以下「本件発明1」ないし「本件発明3」といい,本件発明1ないし3を併せて「本件発明」という。)の特許請求の範囲の記載は,以下のとおりである(以下,本件発明の明細書を「本件明細書」という。)。なお,文中の「/」は,原文の改行箇所を示す。(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120810164639.pdf
<裁判所ウェブサイト>
掲載ページ
<検索>
事件番号・事件名・当事者名をキーワードにしてgoogleで検索する
Read More
事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,下記1の原告の本件商標に係る登録商標に対する不使用を理由とする当該登録の取消しを求める被告の下記2の本件審判請求について,特許庁が同請求を認めた別紙審決書(写し)の本件審決(その理由の要旨は下記3のとおり)には,下記4のとおりの取消事由があると主張して,その取消しを求める事案である。
1本件商標
原告は,平成19年3月16日,別紙本件商標目録記載の構成からなり,第30類「メープルシロップおよびメープルシロップを使用した洋菓子」を指定商品として,商標登録出願し,同年10月19日に設定登録を受けた(登録第5085500号商標。以下「本件商標」という。甲1の1・2)。
2特許庁における手続の経緯
被告は,平成23年10月7日,継続して3年以上日本国内において商標権者,専用使用権者又は通常使用権者のいずれも本件商標をその指定商品について使用した事実がないとして,不使用による取消審判を請求し,当該請求は同年10月21日に登録された。特許庁は,これを取消2011−300955号事件として審理し,平成24年1月24日,「登録第5085500号商標の商標登録は取り消す。」との本件審決をし,同年2月2日にその謄本が原告に送達された。
3本件審決の理由の要旨
本件審決の理由は,要するに,原告が被告の請求について答弁していないから,本件商標の登録は,商標法50条の規定により,取り消すべきである,というものである。
4取消事由
本件商標の不使用に係る判断の誤り(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120810154202.pdf
<裁判所ウェブサイト>
掲載ページ
<検索>
事件番号・事件名・当事者名をキーワードにしてgoogleで検索する
Read More
事案の要旨(by Bot):
本件は,第1審原告が,第1審被告らに対し,
(1)第1審被告らが共同で製作し公衆に送信している携帯電話機用インターネット・ゲーム「釣りゲータウン2」(以下「被告作品」という。)を製作し公衆に送信する行為は,第1審原告が製作し公衆に送信している携帯電話機用インターネット・ゲーム「釣り★スタ」(以下「原告作品」という。)に係る第1審原告の著作権(翻案権,著作権法28条による公衆送信権)及び著作者人格権(同一性保持権)を侵害すると主張し,①著作権法112条に基づき,原判決別紙対象目録記載の被告作品に係るゲームの影像の複製及び公衆送信の差止め,ウェブサイトからの上記影像の抹消及び記録媒体からの上記影像に係る記録の抹消,②民法709条,719条に基づき,損害賠償金の支払,③著作権法115条に基づき,謝罪広告の掲載を求め,
(2)第1審被告らが,原判決別紙影像目録1及び2記載の影像(以下「被告影像1」「被告影像2」という。)を第1審被告らのウェブページに掲載する行為は,不正競争防止法2条1項1号の「混同惹起行為」に当たると主張して,①同法3条に基づき,被告影像1の抹消及び第1審被告ORSOに対する被告影像2の抹消,②民法709条,719条に基づき,損害賠償金の支払,③不正競争防止法14条に基づき,謝罪広告の掲載を求め,
(3)第1審被告らが,第1審原告に無断で原告作品に依拠して被告作品を製作し配信した行為は,第1審原告の法的保護に値する利益を違法に侵害し,不法行為に
該当すると主張して,①民法709条,719条に基づき,損害賠償金の支払,②民法723条に基づき,謝罪広告の掲載を求める事案である。なお,第1審原告は,上記(1)②,(2)②及び(3)①の損害賠償(弁護士費用を含む。)として,被告作品の配信開始日である平成21年2月25日から平成23年7月7日までの期間(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120810141349.pdf
<裁判所ウェブサイト>
掲載ページ
<検索>
事件番号・事件名・当事者名をキーワードにしてgoogleで検索する
Read More
裁判所の判断(by Bot):
当裁判所は,本願発明の相違点2に係る構成は,引用発明に,甲2文献記載の発明,常套手段1及び2を適用することによって,容易に想到すると認めることはできないと判断する。その理由は,以下のとおりである。
1引用発明,周知技術,常套手段1及び2の認定における誤り(取消事由1)について
(1)引用発明の認定の誤りについて
ア 引用例の記載
引用例の対応公表公報である特表2001−527378号公報には,以下の記載がある。また,同公報の図1及び図4は,別紙引用文献図面に記載のとおりである。「【0003】風力から電気エネルギーを発生する公知の風力装置では,発電機が,電気使用者,しばしば配電網と並列に運転される。風力装置の運転では,発電機によって供給される電力は,現在の風速,従って,風力に従って変動する。この結果,発電機電圧は風力に応じて変動し得る。これは以下の問題を生じる。【0004】発生した電力を配電網,例えば,公共配電網に供給する場合,発電機電力が配電網に供給される接続点又は配電網接続点において配電網電圧が上昇する。特に,発電機電圧の変動が大きい場合,配電網電圧の望ましくない大きな変化が生じる。【0005】特殊な状況下では,配電網の配電網電圧が望ましくない程高い値まで上昇することが起こり得る。これは,特に,使用者の側が消費する電力が非常に少ない一方,大電力が配電網に入力されている場合である。このような状況は,例えば,家庭での電力消費が極めて少\xA1
ない一方,強風により風力変換器が対応する大電力を配電網に提供する夜に起こり得る。もし配電網又は風力装置の配電網接続点での電圧が所定値を超えて上昇すると,風力装置とその発電機を配電網から切断しなければならないと共に,電力を最早消費できないので,風力装置を配電網から完全に遮断しなければならない。このような遮断は,風力装置の(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120809160332.pdf
<裁判所ウェブサイト>
掲載ページ
<検索>
事件番号・事件名・当事者名をキーワードにしてgoogleで検索する
Read More
事案の概要(by Bot):
1以下,控訴人を「原告」と,被控訴人を「被告」と表記する。また,原審で用いられた略語は,当審でもそのまま用いる。
2原審の経過は,以下のとおりである。本件は,発明の名称を「プラバスタチンラクトン及びエピプラバスタチンを実質的に含まないプラバスタチンナトリウム,並びにそれを含む組成物」とする特許権(本件特許権)を有する原告が,被告製品の輸入及び販売行為は,本件特許権を侵害すると主張して,被告に対し,特許法100条1項に基づく被告製品の輸入,販売の差止め及び同条2項に基づく被告製品の廃棄を求める事案である。
原審は,被告製品が本件発明及び本件訂正発明の技術的範囲に属すること(当事者間に争いがない)を前提とした上で,本件訂正発明は乙5発明と技術常識とを組み合わせることによって,当業者が容易に発明することができたから,本件特許は特許無効審決により無効にされるべきものであると判断して,原告の請求をいずれも棄却した。これに対し,原告が,本件控訴を提起した。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120809153907.pdf
<裁判所ウェブサイト>
掲載ページ
<検索>
事件番号・事件名・当事者名をキーワードにしてgoogleで検索する
Read More
事案の概要(by Bot):
本件は,控訴人が,原判決別紙製品目録記載の製品(被控訴人製品)を製造し,譲渡し又は譲渡の申出をしている被控訴人の行為は,控訴人の本件特許権を侵害するものであると主張して,被控訴人に対し,(ア)特許法100条1項に基づき,被控訴人製品の製造等の差止め,(イ)同条2項に基づき,被控訴人製品の廃棄,(ウ)不法行為に基づき,11億0100万円の損害の一部として3億円及びこれに対する訴状送達の日の翌日である平成22年7月3日から支払済みまでの遅延損害金の支払を求める事案である。原判決は,①被控訴人は,本件特許出願に係る発明の内容を知らないでその発明をした者から知得し,本件特許の優先権主張日に現に日本国内において本件特許発明2の実施である事業をしていたことが認められるから,本件特許発明2に係る本件特許権について,先使用による通常実施権を有するものというべきである,②\xA1
仮に,被控訴人製品について特許法104条に基づく推定が及ぶとすると,被控訴人は,本件特許発明1に係る本件特許権についても,先使用による通常実施権を有することになるというべきであり,逆に,この推定が及ばないとすると,本件では,他に,被控訴人製品が本件特許発明1の方法により生産した物であることに関する主張立証はないから,いずれにしても,被控訴人製品が本件特許発明1の方法により生産した物であるとは認めることができないと判示して,控訴人の請求を全部棄却した。このため,控訴人が原判決を不服として,控訴した。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120809152117.pdf
<裁判所ウェブサイト>
掲載ページ
<検索>
事件番号・事件名・当事者名をキーワードにしてgoogleで検索する
Read More
事案の概要(by Bot):
本判決の略称は,「被告A」を「A」と改め,その他の当事者ないし関係者の呼称を含め,審級に応じた読替えをするほか,原判決に倣う。なお,以下,被控訴人MFI社ら及びAを総称して,「被控訴人ら」という。
1 本件は,原審において,控訴人が,本件特許権に係る本件専用実施権の権利者である被控訴人MFI社との間で,同専用実施権に係る特許侵害者との間の通常実施権の設定に関する交渉等の業務委託を目的とする本件業務委託契約を締結し,契約金として1000万円を支払ったことを前提に,①同契約の締結において被控訴人MFI社,同被控訴人代表者である被控訴人Y及び本件特許権の特許権者であるコネットの当時の代表者であったAから特許権及び専用実施権の内容等について欺罔されたと主張し,被控訴人らに対し,共同不法行為による損害賠償請求として,連帯して,契約金に相当する損害金1000万円及びこれに対する遅延損害金の支払を求め,また,②本件特許権のうち,本件特許権1が無効審決の確定により無効となったことから,本件業務委託契約は控訴人の意思表示に錯誤があったとして,その無効を主張し,被控訴人らに対し,連帯して,不当利得返還請求として,契約金1000万円の返還及びこれに対する遅延損害金の支払を求める事案である。原判決は,被控訴人らぁ
砲弔①す義平夕臘イ竜醇┨坩戮❹△辰燭箸惑Г瓩蕕譴覆い箸掘に楫鏘般外兮濇戚鵑猟祈襪砲弔①す義平佑砲修亮臘イ坊犬觝璉蹐❹△辰燭箸惑Г瓩蕕譴覆い箸靴董す義平佑寮禅瓩鬚い困譴盍骶僂靴燭燭瓠す義平佑ⅳ業酬茲鯢塢類箸靴胴義覆靴拭9義平佑蓮じ業酬荼紂\xA4Aと訴訟外で和解し,当審において,Aに対する訴えを取り下げたほか,被控訴人MFI社らに対する契約金1000万円の不当利得返還請求の原因として,双務契約における危険負担について規定した民法536条1項の適用を追加して主張している。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120808114026.pdf
<裁判所ウェブサイト>
掲載ページ
<検索>
事件番号・事件名・当事者名をキーワードにしてgoogleで検索する
Read More
要旨(by裁判所):
原告が所有する船舶が,東日本大震災において発生した津波によって県道上まで流され,被告による同県道の障害物除去・通行確保作業の際に損傷を受けた事案について,同船舶の移動の必要性,緊急性の程度や,損傷の程度,損壊行為の態様等からすれば,被告による損壊行為に職務権限の目的・範囲の逸脱又はその濫用があるとは認められないとして,国家賠償法上の違法性を否定して,原告の請求を棄却した事例
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120808095420.pdf
<裁判所ウェブサイト>
掲載ページ
<検索>
事件番号・事件名・当事者名をキーワードにしてgoogleで検索する
Read More
要旨(by裁判所):
一絨毛膜二羊膜性双胎(MD双胎)の第1児である原告が,被告の開設する病院において重度の脳障害を負って出生した事案について,ノンストレステスト(NST)による胎児心拍の監視を継続すべき注意義務違反を認めた上で,同義務違反と原告に発症した重度の脳障害との間の因果関係を否定するとともに,同障害が残らなかった相当程度の可能性も否定して,請求を棄却した事例
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120808095010.pdf
<裁判所ウェブサイト>
掲載ページ
<検索>
事件番号・事件名・当事者名をキーワードにしてgoogleで検索する
Read More
要旨(by裁判所):
場外車券発売施設の設置許可処分の取消しを求める訴えにつき,近隣に医療施設を設置する原告らの原告適格を認めた上で,当該設置許可処分は適法であるとして,原告らの請求をいずれも棄却した事例
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120808091345.pdf
<裁判所ウェブサイト>
掲載ページ
<検索>
事件番号・事件名・当事者名をキーワードにしてgoogleで検索する
Read More
要旨(by裁判所):
裁判員裁判対象事件である保護責任者遺棄致死被告事件について,夫婦である被告人両名が,被告人(妻)の妹である同居の被害者について,その生存を確保するため,医療措置を受けさせるなどの保護を必要とする状態であると分かっていながら,その生存に必要な保護を加えず,被害者を死亡させたとの第1審判決の認定,判断が,論理則,経験則等に照らして,合理的なものとして是認することはできず,第1審判決には,判決に影響を及ぼすことが明らかな事実誤認があり,被害者が上記の状態にあることについての被告人両名の認識の有無について更に審理をする必要があるとして,第1審判決を破棄して差し戻した事例
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120806141604.pdf
<裁判所ウェブサイト>
掲載ページ
<検索>
事件番号・事件名・当事者名をキーワードにしてgoogleで検索する
Read More
事案の概要(by Bot):
本件は,有限会社野口工業(以下「野口工業」という。)の従業員として被告中部電力の浜岡原子力発電所(以下「浜岡原発」という。)においてメンテナンス業務に従事していたDが腹膜原発悪性中皮腫により死亡したことについて,Dの妻子である原告らが,Dは被告らの安全配慮義務違反又は被告中部電力が所有する工作物である浜岡原発の瑕疵によるアスベストばく露によって死亡したと主張して,被告らに対し,債務不履行又は不法行為(被告中部電力につき民法709条,717条,その余の被告につき民法709条)による損害賠償として,原告ら合計で7603万0940円及びこれに対する遅延損害金の支払を請求する事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120806133945.pdf
<裁判所ウェブサイト>
掲載ページ
<検索>
事件番号・事件名・当事者名をキーワードにしてgoogleで検索する
Read More
事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,下記1のとおりの手続において,原告の下記2の本件考案に係る実用新案登録に対する被告の無効審判請求について,特許庁が当該実用新案登録を無効とした別紙審決書(写し)記載の本件審決(その理由の要旨は下記3のとおり)には,下記4の取消事由があると主張して,その取消しを求める事案である。
1本件訴訟に至る手続の経緯
(1)原告は,考案の名称を「室内芳香器」とする登録第3134691号実用新案(平成19年6月7日出願,同年8月1日設定登録。平成22年10月26日に提出された訂正後の請求項の数は,全5項である。)に係る実用新案権を有する者である(以下「本件実用新案登録」といい,上記訂正後の明細書を「本件明細書」という。)。
(2)被告は,平成23年4月4日,本件実用新案登録の請求項1ないし5に係る考案について,実用新案登録無効審判を請求し,無効2011−400004号事件として係属した。
(3)特許庁は,平成23年10月17日,「実用新案登録第3134691号の請求項1ないし5に係る考案についての実用新案登録を無効とする。」旨の本件審決をし,同月27日,その謄本が原告に送達された。
2 実用新案登録請求の範囲の記載
本件実用新案登録の請求項1ないし5に係る考案(以下「本件考案1」ないし「本件考案5」という。)の実用新案登録請求の範囲の記載(平成22年10月26日付けの訂正書によって訂正されたもの)は,以下のとおりである。文中の「/」は,原文の改行箇所を示す。
【請求項1】a)液体芳香剤を収容する,上部に開口を有する容器と,/b)前記開口の上に配置された,ソラの木の皮で作製した造花と,/c)下端が前記液体芳香剤中に配置され,上部において前記造花と接続されている浸透性の紐と,/を備えることを特徴とする室内芳香器
【請求項2】前記液体芳香剤が有色であり,前記造花が淡(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120803164037.pdf
<裁判所ウェブサイト>
掲載ページ
<検索>
事件番号・事件名・当事者名をキーワードにしてgoogleで検索する
Read More
事案の概要(by Bot):
本件は,株式会社武富士(以下「武富士」という。)との間で金銭消費貸借
取引をしていた原告らが,武富士の代表取締役であった被告に対して,不法行為又は会社法429条1項(会社法施行前の被告の行為については,平成17年法律第87号による改正前の商法[以下「旧商法」という。]266条の3第1項)に基づき,損害賠償と遅延損害金を請求する事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120803104538.pdf
<裁判所ウェブサイト>
掲載ページ
<検索>
事件番号・事件名・当事者名をキーワードにしてgoogleで検索する
Read More
事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,被告に対し,別紙商品目録1及び2記載の各婦人用被服(以下「被告各商品」と総称する。)を製造及び販売した被告の行為が,後記2(2)記載の原告の商標権(以下「本件商標権」といい,その登録商標を「本件登録商標」という。)を侵害するとともに,別紙デザイン目録記載の各デザイン(以下「本件各デザイン」と総称し,同目録記載の各デザインを「本件デザイン1−1」,「本件デザイン1−2」などという。)についての原告の著作権(複製権及び譲渡権)を侵害する旨主張して,商標権侵害の不法行為又は著作権侵害の不法行為に基づく損害賠償請求(選択的請求)として2400万円及び遅延損害金の支払を求めた事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120801093810.pdf
<裁判所ウェブサイト>
掲載ページ
<検索>
事件番号・事件名・当事者名をキーワードにしてgoogleで検索する
Read More
事案の概要(by Bot):
本件は,登録商標の専用使用権者である原告が,被告クラフトジャパン株式会社(以下「被告会社」という。)が当該登録商標に類似する標章を付した商品を販売した行為が原告の専用使用権の侵害行為に当たり,被告会社の代表取締役である被告Aがその職務を行うについて悪意又は重大な過失があった旨主張し,被告会社に対し,専用使用権侵害の不法行為に基づく損害賠償の支払を求めるとともに,被告Aに対し,会社法429条1項,430条に基づき,被告会社と連帯して損害賠償の支払を求めた事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120801093155.pdf
<裁判所ウェブサイト>
掲載ページ
<検索>
事件番号・事件名・当事者名をキーワードにしてgoogleで検索する
Read More
事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,被告に対し,被告の商号が,①原告の著名な営業表示と類似し,又は,②原告の周知の営業表示と類似し,原告の営業と混同を生じさせると主張して,不正競争防止法3条1項に基づき同商号の使用の差止めを求めるとともに,同条2項に基づき同商号の抹消登記手続を求める事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120731160643.pdf
<裁判所ウェブサイト>
掲載ページ
<検索>
事件番号・事件名・当事者名をキーワードにしてgoogleで検索する
Read More