Archive by month 5月
事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,被告らに対し,①被告らによる船舶用油槽洗浄機(型番MBT−30のもの。以下「MBT−30型機」という。)の製造,販売は,原告・被告ら間の昭和46年4月1日付け各契約に違反するものであると主張し,債務不履行に基づく損害賠償(平成19年10月27日から平成23年6月30日までの分)として,454万7840円(附帯請求として,訴状送達日の翌日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金)の支払を求めるとともに,②被告らによる船舶用油槽洗浄機(型番MST−30XLのもの。以下「MST−30XL型機」という。)の製造,販売は,被告株式会社中一に関し,原告・同被告間の昭和46年4月1日付け契約に違反し,かつ,被告らに関し,共同不法行為が成立するものであると主張し,債務不履行又は共同不法行為(被告株式会社エクセノヤマミズについてぁ
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事案の概要(by Bot):
本件は,「発光ダイオード」に関する特許権を有する原告が,被告に対し,被告が輸入販売している別紙物件目録1及び2記載のLED電球は,本件特許に係る発明の技術的範囲に属し,本件特許権を侵害すると主張して,被告製品の譲渡等の差止め及び廃棄並びに損害賠償を求める事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130521184147.pdf
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事案の概要(by Bot):本件は,「発光ダイオード」に関する特許権を有していた原告が,被告に対し,被告が輸入販売していた別紙物件目録記載のLED電球は,本件特許権に係る発明の技術的範囲に属し,本件特許権を侵害すると主張して,民法709条,特許法102条3項に基づく損害賠償請求又は民法703条に基づく不当利得返還請求として2000万円及びこれに対する訴状送達の日の翌日である平成23年10月19日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130521183523.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,被告の元従業員であり,その在職中にされた別紙発明目録記載の3件の発明の発明者(発明Ⅰについては共同発明者の1人)である原告が,被告に対し,平成16年法律第79号による改正前の特許法35条に基づき,各発明に係る特許を受ける権利を被告に承継させたことによる相当の対価の一部請求として,発明Ⅰにつき1億0263万円及びこれに対する訴状送達の日の翌日である平成24年2月11日から支払済みまで年5分の割合による遅延損害金,発明Ⅱ,Ⅲの第1回分割金として,弁済期の後の日である平成25年11月1日に1億円及びこれに対する平成25年11月2日から支払済みまで年5分の割合による遅延損害金,発明Ⅱ,Ⅲの第2回分割金として,弁済期の後の日である平成30年11月1日に1億円及びこれに対する平成30年11月2\xA1
日から支払済みまで年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130521183246.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,被告がその著者の一人である別紙書籍目録記載の書籍(以下「被告書籍」という。)中の被告執筆部分に,「AManofLight」(「光の人」)と題する映画作品(以下「本件映画」という。)中の20:00(20分)から21:05(21分5秒)までの部分(以下「本件インタビュー部分」という。)に係る原告の著作権(翻案権)又は著作者人格権(同一性保持権)を侵害する部分が含まれていると主張し,著作権法112条1項に基づき,被告に対し,被告書籍の出版等の差止めを求めるとともに,著作権又は著作者人格権侵害の不法行為責任に基づく損害110万円(慰謝料100万円及び弁護士費用10万円)及びこれに対する訴状送達日の翌日である平成24年3月10日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求め,また,著作権法115条の著作者としての名誉又は声望を回復するための適当な措置とぁ
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http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130521182953.pdf
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要旨(by裁判所):
外国語会話教室の受講生らが,同教室を運営する株式会社が企業会計原則に反して売上げを計上し,また,無謀な事業拡大路線をとって経営を破綻させ,さらにはそれを隠匿したと主張して,不法行為等に基づき,同会社の取締役,監査役及び会計監査人に対し,受講料相当額等の損害賠償を求めたのに対し,企業会計原則違反の会計処理はなく,また,事業拡大の経営判断にも違法,不当な点はないとして,請求を棄却した事例
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130521091658.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,被告の開業する「C治療所」という名称の鍼灸院(以下「被告鍼灸院」という。)に定期的に通院して施療を受けていた患者(死亡当時50歳の女性)が,その通院中に,乳がんにり患して死亡したことについて,患者の相続人である原告らが,被告には,患者が乳がんにり患している可能性を認識しながら,直ちに施療を中止して,乳がんの専門医による診断,治療を促すべき注意義務を怠った過失があると主張して,被告に対し,施療契約の債務不履行又は不法行為に基づき,死亡慰謝料又は乳房切除手術という適切な治療を受けられなくなったという患者の期待権侵害による慰謝料として,900万円及びこれに対する遅延損害金の支払を求めている事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130520141821.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,「印刷物の品質管理装置及び印刷機」との名称の特許権(以下「本件特許権1」という。)及び「オフセット輪転機版胴」との名称の特許権(以下「本件特許権2」という。)の各特許権者である原告が,被告の製造販売する別紙被告製品目録1記載の製品(以下「被告製品1」という。)は本件特許権1の,同目録2記載の製品(以下「被告製品2」という。)は本件特許権2の各技術的範囲に属すると主張し,①特許法100条1項,2項に基づき,被告製品1の製造,販売等の差止め及び廃棄を求めるとともに,②本件特許権1の侵害による不法行為責任(民法709条,特許法102条3項)に基づき,平成18年4月7日から平成23年5月31日までの間の被告製品1の製造,販売等に関する損害賠償請求権1億3440万円の一部である500万円\xA1
(附帯請求として,本訴状送達日の翌日である平成23年7月9日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金)の支払を,③本件特許権2の侵害による不法行為責任(民法709条,特許法102条3項)に基づき,平成8年2月28日から平成23年3月26日までの間の被告製品2の製造,販売等に関する損害賠償請求権6088万8000円の一部である500万円(附帯請求として,本訴状送達日の翌日である平成23年7月9日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金)の支払を各求める事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130517095417.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,被告に対し,被告が特許出願をした本件各発明について,原告が特許を受ける権利を有することの確認を求めた訴訟である。
1前提事実(当事者間に争いのない事実並びに後掲の証拠及び弁論の全趣旨により容易に認められる事実)
(1)原告は,昭和43年に被告(当時の商号は八幡製鐵株式会社)に入社し,平成9年に被告の子会社である株式会社日鐵テクノリサーチ(以下「テクノリサーチ社」という。)に出向した後,平成16年7月1日に被告からテクノリサーチ社へと転籍した。原告は,平成21年6月30日に同社を定年退職したが,同年7月1日に嘱託として再雇用され,平成22年6月30日に嘱託解職となった。
(2)原告は,平成20年に,本件各発明を発明した(ただし,発明の完成時期につき,原告は少なくとも請求項1記載の発明については同年3月1日であると,被告は同年10月29日であると,それぞれ主張する。また,原告が本件各発明を単独でしたと主張するのに対し,被告は原告と被告の従業員の共同発明である旨主張している。)。
(3)本件各発明は,ドラフトサーベイ(喫水検査)に用いるものである。ドラフトサーベイとは,船舶について空荷の状態と積荷の状態の喫水(船底から水面までの垂直距離)の差を調べることで,貨物の重さによって排除された海水の容積を割り出し,運賃算定や商取引の基準となる積荷の重量を計算することを意味する。ドラフトサーベイは,港湾運送事業法2条1項7号所定の「鑑定」に当たり,国土交通大臣の許可を受けた者しかその事業を行うことができない(同法4条,3条6号)。(4)本件各発明の原理は,U字管マノメーター(圧力計)を用いたもの,すなわち,透明なチューブに水を入れ,U字のように両端を高い位置に設置して使用するものである。マノメーターを用いた計器は従来から存在していたが,それらの計器は(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130516153430.pdf
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要旨(by裁判所):
人格権に基づく原子力発電所の仮の運転差止めについて,原子力発電所は合理性が認められる安全上の基準を満たしていると判断した上で,債権者らが主張する事項について,具体的危険性があると疎明されているとはいえないとして,申立てが却下された事例。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130515104855.pdf
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要旨(by裁判所):
会社法847条3項の規定する責任追及等の訴えにおいて被告適格を有する者は,同条が明示的に規定する者に限られるから,それ以外の者を相手方とする詐害行為取消の訴えは不適法である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130515101111.pdf
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要旨(by裁判所):
県知事のした介護保険法に基づく指定通所リハビリテーション事業者の指定を取り消す処分が,処分通知書記載の理由提示が極めて抽象的で,不正請求と認定された請求に係る対象者,期間,サービス提供回数等が特定されていないなどのため,行政手続法14条1項本文の要求する理由提示要件を欠く違法があるとして,取り消された事例
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130514134352.pdf
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要旨(by裁判所):
原告らが,東日本大震災による被災地からの集団移転先候補地について,居住地の市議会宛てに請願をしたところ,同議会議員である被告らの所属会派による議会報告に,上記請願に反対する内容の記事を掲載され,新聞の折り込みとして配布された結果,名誉を毀損されたと主張して,被告らに対し,不法行為に基づく損害賠償及び謝罪広告の掲載を求めた事案において,記事の内容は,上記請願についての否定的な意見ないし論評を表明したものであるが,原告らの社会的評価を低下させるものとはいえないとして,原告らの請求をいずれも棄却した事例
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130513194107.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,胃がん及び腎がんに対する手術後の経過観察を目的として継続的に被告の開設する病院に通院していた患者(死亡当時71歳の男性)が,その通院中に大腸がん及びこれに起因する多発転移性肝がんと診断され,上記病院に入院して結腸左半切除術,肝部分切除術及びラジオ波焼灼術を受けたところ,その後,肝不全により死亡したことについて,患者の相続人である原告らが,上記病院の担当医師らには,患者の診療に際して,①大腸がんの診断及び治療を怠った過失,②ラジオ波焼灼術に関する説明を怠った過失があるなどと主張して,被告に対し,診療契約の債務不履行又は不法行為(使用者責任)に基づき,慰謝料等の損害金及びこれに対する患者の死亡日からの民法所定の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130513153836.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,無線通信システムに関する特許権を有する原告が,移動電話通信サービスの提供を行う被告に対し,被告の通信システムは原告の特許発明の技術的範囲に属すると主張して,民法709条,特許法102条3項に基づき,損害賠償として10億円及びこれに対する平成21年1月16日(訴状送達日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130513152208.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,経済産業大臣が,平成17年9月26日付けで,A株式会社(以下「A」という。)に対して場外車券発売施設「B」(以下「本件施設」という。)の設置許可処分(以下「本件許可処分」という。)を行ったところ,本件施設の敷地(以下「本件敷地」という。)の近隣において医療施設を開設する控訴人らが,本件許可処分は場外車券発売施設の設置許可要件を満たさない違法なものであるなどと主張して,その取消しを求めた事案である。本件の控訴人ら3名を含む49名は,平成18年3月17日,大阪地方裁判所に本件許可処分の取消しを求める訴え(同裁判所平成○年(行ウ)第○号)を提起したところ,同裁判所は,控訴人ら全員の原告適格を否定して,上記訴えを却下した。これに対し,本件の控訴人ら3名を含む24名(うち2名は,その後訴えを取り下げた。)が大阪高等裁判所に控訴したところ(同裁判所平成○年(行コ)第○号),同裁判所は,控訴人ら全員の原告適格を肯定し,原判決を取り消して本件を第1審に差し戻す旨の判決をした。これに対し,被控訴人が最高裁判所に上告したところ(同裁判所平成○年(行ヒ)第○号),同裁判所は,被上告人の1名について,同人の死亡により訴訟が終了した旨を宣言して控訴審判決を破棄し,その余の被上告人らに関する部分につき,第1審判決中,本件の控訴人ら3名に関する部分を取り消して本件を大阪地方裁判所に差し戻し,その余の被上告人らの控訴を棄却する旨,控訴審判決を変更する旨の判決(以下「本件上告審判決」という。)をした。本件は,上記により第1審に差し戻された控訴人ら3名に係る事件である。原判決(差戻後第1審判決)は,控訴人らの原告適格を肯認した上で,その請求をいずれも棄却したところ,これを不服とする控訴人らが控訴した。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130513113104.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,請求人が特許庁に特許無効審判を請求したところ,特許庁がその一部を無効としその余を無効不成立とする審決をしたので,請求人が無効不成立部分の取消しを求め,特許権者が無効部分の取消しを求めて,特許権者を特許権者として審決取消訴訟を提起した事案である。争点は,サポート要件と容易想到性である。なお,特許権者の請求のうちの一部分は,下記1のなお書きにあるように,訂正審判請求に基づく本件訴訟の取消決定により,訴訟から離脱している。
発明の要旨(By Bot):
本件特許の請求項1ないし3の記載は,次のとおりである。
【請求項1】
A.ズームレンズを構成する1つのレンズ群GBの全体あるいは一部を光軸にほぼ垂直な方向に移動させて像をシフトすることが可能なズームレンズにおいて,B.前記レンズ群GB中に,あるいは前記レンズ群GBに隣接して開口絞りSが設けられ,C.前記レンズ群GBと最も物体側の第1レンズ群G1との間に配置されたレンズ群GFを光軸に沿って移動させて近距離物体への合焦を行い,D.変倍時に,前記レンズ群GFと前記レンズ群GBとの光軸上の間隔が変化し,E.前記開口絞りSは,変倍時に,前記レンズ群GBと一体的に移動するF.ことを特徴とするズームレンズ。
【請求項2】ズームレンズを構成する1つのレンズ群GBの全体あるいは一部を光軸にほぼ垂直な方向に移動させて像をシフトすることが可能なズームレンズにおいて,前記レンズ群GBは,正の屈折力を有し,前記レンズ群GB中に,あるいは前記レンズ群GBに隣接して開口絞りSが設けられ,前記レンズ群GBより物体側に配置されたレンズ群GFを光軸に沿って移動させて近距離物体への合焦を行い,変倍時に,前記レンズ群GFと前記レンズ群GBとの光軸上の間隔が変化し,前記開口絞りSは,変倍時に,前記レンズ群GBと一体的に移動することを特徴とするズームレンズ。
【請求項3】前記レンズ群GFは,前記レンズ群GBの物体側に隣接して配置されていることを特徴とする請求項1または2に記載のズームレンズ。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130513092707.pdf
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要旨(by裁判所):
同種事案(自転車の占有離脱物横領罪)により執行猶予中の被告人に対し,検察官の求刑どおり,再度の執行猶予が言い渡された事例
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130510134008.pdf
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要旨(by裁判所):
住居侵入,強盗強姦,強盗殺人等被告事件について,区分審理が行われた上で,無期懲役刑が言い渡された事例
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130510133238.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,処分行政庁が,原告に対して,シンガポール共和国(以下「シンガポール」という。)において設立されたP1PTELTD(以下「P1社」という。)は,租税特別措置法(以下「措置法」という。)40条の4第1項(ただし,平成16年分及び平成17年分については平成17年法律第21号による改正前のもの,平成18年分については平成18年法律第10号による改正前のものをいう。以下同じ。)に規定する特定外国子会社等に該当し,同条の定める外国子会社合算税制の適用があるとして,P1社の課税対象留保金額に相当する金額が原告の平成16年分ないし平成18年分(以下「本件各係争年
2分」という。)における雑所得の総収入金額にそれぞれ算入されることを前提に,原告の本件各係争年分の所得税について,いずれも更正処分及び過少申告加算税賦課決定処分(以下,本件各係争年分の更正処分を「本件各更正処分」,本件各係争年分の過少申告加算税賦課決定処分を「本件各賦課決定処分」,本件各更正処分と本件各賦課決定処分を併せて「本件各処分」という。)を行ったところ,原告が,P1社は措置法40条の4第4項(ただし,平成17年法律第21号による改正前は,同条3項。以下同じ。)所定の同条1項の外国子会社合算税制の適用除外のための要件を満たすため,本件各処分は違法な処分であるとしてそれらの取消しを求めている事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130510101523.pdf
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