Archive by year 2014

【★最判平26・7・24:不当利得返還請求事件/平24(受)2832】 果:破棄差戻

要旨(by裁判所):
元利均等分割返済方式によって返済する旨の約定で金銭消費貸借契約が締結された場合において,借主から約定の毎月の返済額を超過する額の支払がされたときの充当関係

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/347/084347_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=84347

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【★最判平26・7・29:許可処分無効確認及び許可取消義務 け,更新許可取消請求事件/平24(行ヒ)267】結果:その他

要旨(by裁判所):
1産業廃棄物処分業等の許可処分及び許可更新処分の取消訴訟及び無効確認訴訟と産業廃棄物の最終処分場の周辺住民の原告適格
2産業廃棄物の最終処分場の周辺住民が産業廃棄物処分業等の許可処分の無効確認訴訟及びその許可更新処分の取消訴訟の原告適格を有するとされた事例

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/346/084346_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=84346

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【★最判平26・7・17:親子関係不存在確認請求事件/平26(オ )226】結果:棄却

判示事項(by裁判所):
嫡出否認の訴えについて出訴期間を定めた民法777条と憲法13条,14条1項

要旨(by裁判所):
嫡出否認の訴えについて出訴期間を定めた民法777条の規定は,憲法13条,14条1項に違反しない。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/345/084345_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=84345

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【★最判平26・7・17:親子関係不存在確認請求事件/平25(受 )233】結果:破棄自判

要旨(by裁判所):
夫と民法772条により嫡出の推定を受ける子との間に生物学上の父子関係が認められないことが科学的証拠により明らかであるなどの事情がある場合における親子関係不存在確認の訴えの許否

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/344/084344_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=84344

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【知財(意匠権):意匠権侵害差止等請求控訴事件/大阪高裁 /平26・7・4/平25(ネ)569】控訴人:HOYACANDEOOPTRONICS(株)/被控訴人 ARKTECH(株)

事案の概要(by Bot):
本件は,「放電ランプ」についての原判決別紙意匠公報1及び2の各意匠権を有する控訴人が,被控訴人に対し,被控訴人による原判決別紙被告製品目録1及び同2記載の各製品(以下「被告各製品」という。)の製造販売等が,上記の各意匠権を侵害すると主張して,意匠法37条1項及び2項に基づき,被告各製品の製造販売等の差止め,廃棄を求めるとともに,上記の各意匠権侵害の不法行為に基づき,損害賠償金8467万2400円及びこれに対する不法行為の後の日である平成23年1月23日から支払済みまで年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。原審は,被告各製品に係る意匠は上記の各意匠権に係る意匠と類似しないとして,控訴人の請求を棄却したため,控訴人が控訴した。なお,控訴人は,原審において,被控訴人による被告各製品の製造販売等が控訴人が有する特許第4537488,4573311号の各特許権を侵害すると主張して,被控訴人に対する特許法100条に基づく被告各製品の製造販売等の差止め・廃棄請求及び特許権侵害の不法行為に基づく損害賠償請求を追加する訴えの追加的変更を申し立てたが,原審はこれを「これにより著しく訴訟手続を遅延させることとなるとき」(民訴法143条1項)に当たるとして却下した。そして,控訴人は,当審においても同様の訴えの追加的変更を申し立てたが,当裁判所もこれを却下した。その後,控訴人は,当審第2回口頭弁論期日において,上記特許権侵害に係る訴えの追加的変更の申立てを取り下げ,被控訴人はこれに同意した。以下,略称は,本判決で示すものを除き,原判決のものによる。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/343/084343_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=84343

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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平26・7 16/平25(行ケ)10331】原告:(株)データ・テック/被告:カヤバ工 業(株)

事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
本件特許
原告は,平成11年10月12日,発明の名称を「移動体の操作傾向解析方法,運行管理システム及びその構成装置,記録媒体」とする特許出願(特願平11−290354号。優先日平成10年10月12日)をし,平成1 23年9月7日,設定の登録を受けた。
本件無効審判請求までの経緯
ア特許異議の申立て
原告は,平成14年5月20日に本件特許につき特許異議の申立てがされたため,同年10月25日,原告は請求項の数を16に減らすなどの訂正請求をし,特許庁は,平成15年1月21日,訂正請求を認めて本件特許を維持する旨の決定をした。 イ第一次無効審判請求
被告は,平成23年1月28日,新規性欠如,進歩性欠如を理由に,上記訂正後の請求項9,15の発明に係る特許につき無効審判を請求したが(無効2011−800013号),同年7月11日,特許庁から請求不成立審決を受け,知的財産高等裁判所に出訴したが(平成23年(行ケ)第10265号),平成24年4月9日,請求棄却判決を受け,同判決は確定した。 ウ本件無効審判請求等
被告は,平成23年8月4日,上記イの無効審判請求の無効理由における主引用例とは異なる主引用例に基づき,新規性,進歩性欠如を理由に,上記訂正後の請求項9,15の発明に係る特許につき本件無効審判を請求し,特許庁に無効2011−800136号事件として係属した。原告は,同年9月16日,本件基準明細書における特許請求の範囲の請求項9,11,15の記載及び発明の詳細な説明の記載の一部を改める訂正請求をし,特許庁は,平成24年2月27日,訂正を認め,本件審判請求は成り立たない旨の審決をした。そこで,被告が,知的財産高等裁判所に訴えを提起したところ(平成24年(行ケ)第10129号),平成24年10月17日,同審決を取り消す旨の判決(以下「前訴判決」と(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/342/084342_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=84342

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【★最判平26・7・29:不当利得返還請求事件/平25(受)78】結 果:破棄差戻

要旨(by裁判所):
元利均等分割返済方式によって返済する旨の約定で金銭消費貸借契約が締結された場合において,借主から約定の毎月の返済額を超過する額の支払がされたときの充当関係

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/341/084341_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=84341

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【★最決平26・7・22:業務上過失致死被告事件/平24(あ)1391 結果:棄却

要旨(by裁判所):
国から占用許可を得て市が公園の一部として開放し維持管理していた人工砂浜での埋没事故について,同砂浜を含む海岸の工事,管理に関する事務を担当していた国土交通省職員に同砂浜に関する安全措置を講ずべき業務上の注意義務があったとされた事例

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/340/084340_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=84340

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【★最判平26・7・29:許可処分無効確認及び許可取消義務 け,更新許可取消請求事件/平24(行ヒ)267】結果:その他

要旨(by裁判所):
1産業廃棄物処分業等の許可処分及び許可更新処分の取消訴訟及び無効確認訴訟と産業廃棄物の最終処分場の周辺住民の原告適格
2産業廃棄物の最終処分場の周辺住民が産業廃棄物処分業等の許可処分の無効確認訴訟及びその許可更新処分の取消訴訟の原告適格を有するとされた事例

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140729150321.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=84339&hanreiKbn=02

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【★最判平26・7・29:不当利得返還請求事件/平25(受)78】結 果:破棄差戻し

要旨(by裁判所):
元利均等分割返済方式によって返済する旨の約定で金銭消費貸借契約が締結された場合において,借主から約定の毎月の返済額を超過する額の支払がされたときの充当関係

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140729150507.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=84338&hanreiKbn=02

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【★最決平26・7・22:業務上過失致死被告事件/平24(あ)1391 結果:棄却

要旨(by裁判所):
国から占用許可を得て市が公園の一部として開放し維持管理していた人工砂浜での埋没事故について,同砂浜を含む海岸の工事,管理に関する事務を担当していた国土交通省職員に同砂浜に関する安全措置を講ずべき業務上の注意義務があったとされた事例

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140725101709.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=84337&hanreiKbn=02

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【★最判平26・7・24:傷害致死被告事件/平25(あ)689】結果 破棄自判

要旨(by裁判所):
傷害致死の事案につき懲役10年の求刑を超えて懲役15年に処した第1審判決及びこれを是認した原判決が量刑不当として破棄された事例

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140724161429.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=84336&hanreiKbn=02

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【★最判平26・7・24:不当利得返還請求事件/平24(受)2832】 果:破棄差戻し

要旨(by裁判所):
元利均等分割返済方式によって返済する旨の約定で金銭消費貸借契約が締結された場合において,借主から約定の毎月の返済額を超過する額の支払がされたときの充当関係

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140724143105.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=84335&hanreiKbn=02

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【知財(特許権):/東京地裁/平26・7・17/平25(ワ)7569】原告: (株)コガネイ/被告:SMC(株)

事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,被告に対し,被告による被告各製品の製造販売等が原告の特許権の侵害に当たると主張して,特許法100条1項に基づく被告各製品の製造販売等の差止め並びに特許権侵害の不法行為(民法709条,特許法102条2項)に基づく損害賠償金8億2500万円及びこれに対する不法行為の後の日(訴状送達日の翌日)である平成25年4月5日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140722154045.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=84334&hanreiKbn=07

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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平26・7 17/平25(行ケ)10288】原告:(株)名南製作所/被告:橋本電機工業 (株)

裁判所の判断(by Bot):

当裁判所は,原告の各取消事由の主張にはいずれも理由がなく,その他,審決にはこれを取り消すべき違法はないものと判断する。その理由は,以下のとおりである。 1取消事由1について
(1)甲9号証の1のビデオ映像の証拠価値の評価の誤りについて
ア甲9号証の1の構成及び内容について甲4号証,甲9号証の1,甲13号証の1,甲45ないし47号証,甲106号証,甲119号証によれば,以下の事実が認められる。甲9号証の1のビデオ映像は,甲9の1本体映像と甲45ないし47号証のビデオ映像を組み合わせた映像から成る。甲9号証の1の映像は18のシーンから構成されており,各シーンの内容,そのタイムライン及び甲45ないし47号証との関係は別紙のとおりである。シーン1は,タイトルである。シーン18はエンディングテロップである。シーン2ないし5,シーン8,9,シーン12ないし14,シーン17は,甲9の1本体映像であり,平成9年5月に,サンテック工場内においてサンテック用スカーフカッターを含むスカーフジョインターを撮影したものである。スカーフジョインターと呼ばれる一連の流れ作業による装置は,オートフィーダーから供給され,整合装置で左右及び先端後端を整合された単板の両端を,スカーフカッターで斜めに切断してスカーフ面を形成し,そのうちの上向きのスカーフ斜面に糊付けして,スカーフ面を正確に重ね合わせ冷却接合し,連続帯状の接合単板を設定寸法ごとに切断して,オートスタッカーに堆積するという装置である。被告のサンテック用スカーフカッターは,上記のとおり,スカーフジョインターと呼ばれる一連の装置の一部を成すものである。シーン6,7及び10,シーン15,16は,平成9年3月13日又は14日に,被告工場で撮影されたサンテック納入前のサンテック用スカーフカッターを含むスカーフジョインターの映像で(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140722133417.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=84333&hanreiKbn=07

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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平26・7 17/平25(行ケ)10245】原告:ザ・エスエフ・マテリアルズ・/被 :特許庁長官

裁判所の判断(by Bot):

当裁判所は,原告主張の取消事由3及び4には理由があり,審決は取り消されるべきと判断する。その理由は,次のとおりである。
1取消事由3について
(1)「脱硫」の語義
本願発明は,上記第2のとおりの「脱硫方法」である。当業界において「脱硫」という技術用語は,一般に,加硫ゴムの網目構造を崩壊させ,ゴム分子の解重合によって可塑性を与えることとされているが,より詳細には,油
性溶剤を用いて処理する工程(オイル法,パン法),アルカリ溶液を用いて処理する工程(アルカリ法),中性溶液を用いて処理する工程(中性法)など,加硫ゴムの網目構造崩壊のための化学的処理のみを「脱硫」と称して,その後に可塑性や粘着性を高めるために行うすりつぶしなどの機械的処理(仕上工程,Refining)とは区別し,化学的処理及び機械的処理の両方を行い,再利用可能なゴムにすることを「再生」と称する場合,化学的処理のみならず機械的処理も「脱硫」と称する場合,油性溶剤を用いて処理する工程(パン法など)を「化学的再生処理」と称し,化学的処理と機械的処理を一体の工程として「脱硫」又は「脱硫再生」と称する場合,化学的処理に用いる溶液を「再生剤」と称し,化学的処理と機械的処理を一体の工程として「再生」と称する場合などがある上,行われる処理や条件の違いによってゴムが受ける分子的な変化(硫黄架橋結合の切断とゴム分子主鎖の炭素結合の切断の程度など)が異なる結果,処理後のゴムの性質が異なるものである。 (2)本願明細書における脱硫
このように,「脱硫」,「脱硫再生」,「再生」の意味する技術的範囲は必ずしも一義的なものではないので,まず,本願明細書における「脱硫」の意味について検討する。 ア本願明細書においては,「脱硫」について特段の定義はされていないものの,次のとおりの記載がある。
「【技術分野】【0001】本開(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140722132751.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=84332&hanreiKbn=07

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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平26・7 17/平25(行ケ)10242】原告:(株)アイテックシステム/被告:シー シーエス(株)

裁判所の判断(by Bot):

当裁判所は,原告の本件発明についての各取消事由の主張にはいずれも理由があり,審決が,本件発明は,甲16発明,甲17公報記載の事項及び技術常識に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものであるとした点には誤りがあるので,審決は取り消されるべきものと判断する。その理由は,以下のとおりである。 1認定事実
(1)本件明細書の記載
本件明細書には,次のとおりの記載がある。
ア「【技術分野】【0001】本発明は,例えば紙,鋼板などの帯状部材を成形する工程において,帯状部材の欠陥の有無を検査するためのラインセンサカメラの照明装置に関するものである。」
イ「【背景技術】」「【0002】一般に,この種の照明装置としては,帯状部材の幅方向に延びるように設けられた蛍光灯を用いたものが知られている。」「【0003】・・・しかしながら,蛍光灯では高速で検知するために必要な光量を確保できないという問題点があった。」「【0004】そこで,他の照明装置として,帯状部材の幅方向に並設された複数のLEDと,各LEDの並設方向に延びるように設けられたシリンドリカルレンズとを備え,各LEDの光がシリンドリカルレンズを通過して帯状部材の表面に一直線状に集光するようにしたものが知られている。」

ウ「【発明が解決しようとする課題】【0005】しかしながら,後者の照明装置では,光源として複数のLEDを使用しているので,集光位置において各LEDの並設方向に光量のむらを生じ,例えば他の部分より光量が少ない部分がラインセンサカメラによって欠陥として認識され,ラインセンサカメラによる欠陥の検知を正確に行うことができないという問題点があった。【0006】一方,各LEDから集光位置までの光の経路中にすりガラスを設けると,各LEDからの光を拡散させて集光位置における光量のむらを低減することができるが,すり(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140722131522.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=84331&hanreiKbn=07

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【下級裁判所事件:住居侵入,現住建造物等放火,重過失 致死被告事件/鹿児島地裁刑事部/平26・7・9/平25(わ)242】

犯罪事実(by Bot):
被告人は,自宅に対する建物収去土地明渡しの強制執行を申し立てたA1及びA2に対する報復の目的などから,その居宅に放火しようと考え,更には,持続性妄想性障害の影響で長年にわたり自分の悪口を言っていると信じていたB1,B2,C1及びD1に対する報復の目的などから,その者らの居宅にも放火しようと考えた。そこで,被告人は,平成25年1月21日午前3時頃から同日午前3時25分頃までの間,次のとおりの放火等に及んだ。
第1 被告人は,B1(当時80歳)及びB2(当時77歳)が現に住居として使用し,現に同人らがいる鹿児島県a郡b町cd番地e所在の木造モルタル瓦葺平屋建て家屋(床面積合計約120平方メートル)に玄関出入口から侵入し,同所において,灯油及び薪を用いた上,不詳の方法により同家屋に火を放った。その火は,玄関床板等に燃え移り,同床板等(焼損面積約0.103平方メートル)が焼損した。
第2 被告人は,C1(当時80歳)が現に住居として使用し,現に同人がいる同町cf番地所在の木造瓦葺平屋建て家屋(床面積合計約148平方メートル)において,灯油及び薪を用いた上,不詳の方法により同家屋に火を放った。その火は,同家屋壁面等に燃え移り,同家屋が全焼した。また,その火は,同家屋北西側に隣接し,C2(当時53歳)ほか2名が現に住居として使用し,現に同人らがいる同町cf番地g所在の木造瓦葺平屋建て家屋(床面積合計約95平方メートル)及び前記C1方家屋南東側に隣接し,C3(当時63歳)ほか2名が現に住居として使用し,現に同人らがいる同町ch番地所在の木造瓦葺平屋建て家屋(床面積合計約128平方メートル)の壁面等にそれぞれ燃え移り,いずれの家屋も全焼した。 第3 被告人は,A1(当時54歳)及びA2(当時58歳)が現に住居として使用し,現に同人らがいる同町ci番地所在の木造瓦葺一部2階建(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140722114946.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=84330&hanreiKbn=04

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【知財(特許権):特許権侵害行為差止等請求事件/東京地裁 /平26・7・10/平24(ワ)30098】原告:三井金属鉱業(株)/被告:日揮 触媒化成(株)

事案の概要(by Bot):
本件は,発明の名称を「スピネル型マンガン酸リチウムの製造方法」とする特許権を有する原告が,被告による別紙被告方法目録記載の方法(以下「被告方法」という。)の使用等が上記特許権の侵害に当たる旨主張して,特許法100条1項及び2項に基づき,上記方法の使用の差止め,別紙物件目録記載の製品(以下「被告製品」という。)の使用等の差止め及び廃棄を求めるとともに,特許権侵害に基づく損害賠償金の支払(一部請求)を求める事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140718173401.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=84329&hanreiKbn=07

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【★最判平26・7・18:貸金業者登録拒否処分取消等請求事 /平24(行ヒ)459】結果:棄却

要旨(by裁判所):
貸金業法4条1項2号により定義されている同法6条1項9号の「役員」に監査役は含まれない

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140718143424.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=84328&hanreiKbn=02

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