Archive by year 2014
事案の概要(by Bot):
1本件は,平成19年10月から,被控訴人株式会社銀蔵(被控訴人会社)
のC店でアルバイトとして勤務し,平成20年1月中旬からは正社員として同店での勤務を開始したが,同年6月15日に被控訴人会社を退職した控訴人が,在職当時の被控訴人会社の社長であった被控訴人A及びC店店長であった被控訴人Bから性行為を強要されるなどしたため,肉体的精神的苦痛を受けた,また,被控訴人会社の会長であるDの上記性行為の強要についての言動によっても肉体的精神的苦痛を受けた,更に,被控訴人会社は,セクシュアルハラスメントの防止に関し,被用者にとって働きやすい環境を保つよう配慮する注意義務を怠ったとして,被控訴人A及び同Bに対しては民法709条に基づき,被控訴人会社に対しては民法709条及び同法715条に基づき,損害賠償として,連帯して8815万0617円の支払を求める事案である。
2原審は,控訴人の請求をいずれも棄却した。当裁判所は,控訴人の被控訴人A及び被控訴人会社に対する請求については,連帯して330万円及びこれに対する平成20年6月15日から支払済みまで年5分の割合による金員の支払を命じる限度でこれを認容すべきであるが,控訴人の被控訴人A及び被控訴人会社に対するその余の請求及び控訴人の被控訴人Bに対する請求は,棄却すべきものと判断した。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140616181113.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=84267&hanreiKbn=06
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事案の概要(by Bot):
1事案の概要
本件は,大阪市長から平成22年12月22日付けで懲戒免職処分(以下「本件処分」という。)を受けた同市技能職員の原告が,被告に対し,本件処分はその理由としている事実の誤認に加え,裁量権の逸脱又は濫用の違法があるから無効であるとして,同処分の取消しを求めている事案である。 2前提事実
本件において,当事者間に争いがない又は各末尾記載の証拠から容易に認めることができる事実は以下のとおりである。
(1)原告及び被告環境局河川事務所本所(以下,単に「河川事務所」という。)の職員らについて
ア原告
原告は,平成元年7月1日,被告の技能職員として任用され,平成8年ころまで河川事務所において,船に乗船して河川の清掃を行う業務に従事し,その後,環境局の他の部署での勤務を経て,平成21年6月1日から本件処分時まで,河川事務所において上記と同じ業務に従事した(弁論の全趣旨)。 原告は,本件処分以前に懲戒処分を受けたことはない。
イ河川事務所の構成員
平成21年10月から本件処分時ころまでの間,河川事務所の所長はA(以下「A所長」という。),清掃作業を行う職員を統括する技能統括主任はB(以下「B統括」という。)であった。原告は,平成21年6月から平成22年3月末までは,コンベア船での回収部門に所属し,管理主任のC(平成21年7月から同年10月まで)又はD(以下「D主任」という。),同僚であるEとともに勤務していた。原告は,平成22年4月以降,小船,自航船,広報船での回収部門に所属したところ,当該部門の部門監理主任としてF(以下「F主任」という。),同部門に属する同僚職員として,G,H,I,J,Kがおり,また,他の部門には,L,M,N,Oら及びEが所属していた。(以上,乙45の別紙1ないし3,46) (2)被告環境局における平成22年の問題状況等
ア処分行政庁は,同年5月31日(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140616165221.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=84266&hanreiKbn=06
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事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等(争いがない。)
被告は,平成18年9月20日に出願(特願2006−254890号)
され,平成24年3月9日に設定登録された,発明の名称を「高吸水高乾燥性パイルマット」とする特許第4942437号(以下「本件特許」という。請求項の数は8である。)の特許権者である。原告らは,平成25年3月22日,特許庁に対し,本件特許の請求項全部について無効にすることを求めて審判の請求(無効2013−800046号事件)をした。特許庁は,平成25年10月18日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決をし,その謄本を,同月26日,原告らに送達した。 2特許請求の範囲の記載
本件特許の特許請求の範囲の請求項1ないし8の記載は,次のとおりである。
「【請求項1】基布と多数のパイルを備えてなり,前記各パイルの基部が基布に結合された状態で,前記多数のパイルが基布上に配設されているパイルマットであって,前記各パイルは,略円柱形状をなし,0.05乃至0.8デニールの非吸水性のフィラメントが,パイルの軸線を中心としてほぼ径方向に放射状をなすように密設され且つ軸線方向に密設されてなり,前記パイルの略円柱形状外周面は,前記各フィラメントの先端部により形成され,前記パイルの先端部は,パイルを構成する放射状に配された前記フィラメントの先端部により形成された略凸曲面状をなし,前記パイルは,略円柱形状をなすパイルの各円形状横断面において内方に向かうほど前記非吸水性のフィラメントが高密度状態となり,前記先端部において
も内方に向かうほど前記非吸水性のフィラメントが高密度状態となって,毛管現象により内方に向かう吸水力が作用するよう構成されていることを特徴とする高吸水高乾燥性パイルマット。【請求項2】上記パイルが,0.05乃至0.8デニールの非吸水性のフィラメントを飾り(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140616161243.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=84265&hanreiKbn=07
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事案の概要(by Bot)
1特許庁における手続の経緯等
狭陲蓮な神24年3月19日に商標登録出願された商願2012−20934号に係る商標法10条1項の規定による商標登録出願の分割として平成24年8月9日別紙本願商標目録記載の構成からなり第25類「ガーター靴下止めズボンつりバンドベルト水上スポーツ用 特殊衣服ウインドサーフィン用シューズ」を指定商品とする商標以下「本願商標」という。の商標登録出願をした。
狭陲蓮な神25年3月21日付けの拒絶査定を受けたので同年6月19日これに対する不服の審判を請求した。
て探蓮じ狭陲寮禅瓩鯢塢2013−11560号事件として審理し平成25年11月19日に「本件審判の請求は成り立たない。」とする審決以下「本件審決」という。をし同年12月2日その謄本は原告に送達された。 ジ狭陲蓮な神25年12月24日本件審決の取消しを求める本件訴訟を提起した。
2本件審決の理由の要旨
本件審決の理由は別紙審決書写し記載のとおりであり要するに本願商標は別紙引用商標目録1及び2記載の各商標以下順に「引用商標1」「引用商標2」といい併せて「引用商標」という。との関係で商標法4条1項11号に該当するから商標登録を受けることができないというものである。 3取消事由
商標法4条1項11号該当性に係る判断の誤り
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http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140616162534.pdf 裁判所ウェブサイトの掲載ページ
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=84264&hanreiKbn=07
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犯罪事実(by Bot)
被告人は平成25年6月18日午後4時30分頃から同日午後4時50分頃までの間鹿児島県薩摩郡a町b番地cA方において同人当時65歳に対しその上半身を両手でつかんで強く押す暴行を加えた。 争点に対する判断等
第1 公訴事実の要旨及び争点等
公訴事実の要旨は被告人が本件日時・場所においてAに対しその顔等を左右の拳で複数回殴りその胸付近を両手で強く押しAをその場に転倒させてその後頭部を壁に打ち付けさせるなどの暴行を加えよってAに左右硬膜下血腫左右大脳クモ膜下出血等の傷害を負わせ翌日本件場所においてAを前記傷害に基づく脳障害により死亡させたというものである。被告人が本件日時・場所においてAに対し概ね公訴事実指摘の暴行を加えたことその暴行によりAが公訴事実指摘の傷害を負いそれによりその翌日Aが死亡したことは当事者間に争いがなく関係証拠によれば容易に認められる。本件の争点は被告人が暴行の途中で模造刀を振り回したことがあったところそれ以前の暴行以下「第1暴行」という。及び被告人が模造刀を振り回した後の暴行以下「第2暴行」という。について正当防衛が成立する
か否かである。以下急迫性を「緊急状態」といい防衛の意思があることを「自分の身を守ろうとする気持ち」といい防衛行為としての相当性があることを「反撃として妥当で許される範囲にとどまる」という。すなわち弁護人がいずれの暴行についても正当防衛の成立を主張するのに対し検察官は1暴行についてはAの暴行により緊急状態が生じたことは認めつつも被告人に自分の身を守ろうとする気持ちはなくもっぱらAを攻撃するために暴力をふるっていることから正当防衛が成立せず仮に自分の身を守ろうとする気持ちがあったとしてもその態様が妥当で許される範囲を超え以下略
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http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140613140431.pdf 裁判所ウェブサイトの掲載ページ
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=84263&hanreiKbn=04
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事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,被告に対し開発を委託したソフトウェアに関し,当該ソフトウェアのソースコードを引き渡すべき契約上の義務を怠った債務不履行があるとして,債務不履行に基づく損害賠償と,損害賠償の請求の日である本訴状送達日の翌日からの遅延損害金の支払を求めた事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140613115705.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=84262&hanreiKbn=07
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事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,別紙ウェブページ目録記載1のURLにより表示されるウェブページ(以下「本件サイト」という。)に掲載された同目録記載2のタイトル部分及び同目録記載3の説明部分の各表示(以下,これらを併せて「本件表示」という。)は,原告と競争関係にある本件サイトの管理者が原告の営業上の信用を害する虚偽の事実を記載したものであって,同表示の掲載は,不正競争防止法(以下「不競法」という。)2条1項14号所定の不正競争に該当するとともに,原告の名誉・信用等の社会的評価その他法律上保護されるべき利益(以下「原告人格権」という。)を侵害するものに当たることが明らかであるから,上記管理者に対し侵害の予防請求権又は損害賠償請求権を行使するために上記管理者に係る発信者情報の開示を受ける正当な理由があると主張して,特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律(以下「プロバイダ責任制限法」という。)4条1項に基づき,被告に対し,別紙発信者情報目録記載の発信者情報の開示を求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140612141218.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=84261&hanreiKbn=07
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事案の概要(by Bot):
本件は,「くつ下の製造方法」との名称の特許権(以下「本件特許権1」という。)及び「くつ下」との名称の特許権(以下「本件特許権2」という。)の各特許権者である原告が,別紙被告方法説明書記載の方法(以下「被告方法」という。)の使用は本件特許権1を,別紙被告物件目録記載の製品(以下「被告製品」という。)の製造,販売等は本件特許権2を各侵害するものであると主張し,被告に対し,特許法100条1項,2項に基づき,被告方法の使用及び被告製品の製造,販売等の差止め並びに被告製品及びその半製品(別紙被告製品構造説明書〔原告〕記載の構造を具備しているが製品として完成するに至らないもの)の廃棄を求めるとともに,主位的には本件特許権1・2の侵害による不法行為責任に基づく損害賠償として合計3億1680万円の,予備的には不当利得返還請求(民法703条,704条)として2億8800万円の支払(附帯請求として,うち192万円に対する平成17年1月1日から,うち832万円に対する平成18年1月1日から,うち1792万円に対する平成19年1月1日から,うち2304万円に対する平成20
3年1月1日から,うち3264万円に対する平成21年1月1日から,うち4480万円に対する平成22年1月1日から,うち6080万円に対する平成23年1月1日から,うち7040万円に対する平成24年1月1日から,うち2816万円に対する24年7月10日から各支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払)を求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140612135156.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=84260&hanreiKbn=07
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要旨(by裁判所):
迷惑行為防止条例違反被告事件につき,被害者らの犯人識別供述の信用性が認められないとして,無罪が言い渡された事例
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140611112850.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=84259&hanreiKbn=04
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要旨(by裁判所):
千葉県土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関する条約に基づき県知事がした残土処理事業の許可処分について,同事業に係る処理場の下流に居住する住民が,上記処理場の設置に伴う土砂の崩落,飛散又は流出による災害の発生によって健康又は生活環境に係る著しい被害を直接的に受けるおそれがある者として,上記許可処分の取消訴訟の原告適格を有するとされた事例
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140610154158.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=84258&hanreiKbn=04
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主文(by Bot):
被告人を懲役8年に処する。未決勾留日数中60日をその刑に算入する。
理由
【罪となるべき事実】
被告人は,平成25年10月下旬頃,自身が別件で捜査対象とされていることを察知したため,捜査機関による追及を逃れるために,北海道外へ逃走しようと考えた。被告人は,その逃走資金を得るために,窃盗や強盗をするなどして現金を奪うことを企てた。
第1 被告人は,平成25年11月4日午後0時21分頃,北海道函館市a町b丁目c番d号A店事務所において,同店従業員B所有又は管理の現金約3万5300円,金券4枚(額面合計4000円)及びクレジットカード等8点在中の財布1個(時価合計約1000円相当)を窃取した。
第2 被告人は,平成25年11月18日午前9時14分頃,北海道函館市a町b丁目e番f号株式会社C店1階南西側男子トイレ内において,清掃作業中のD(当時43歳)に対し,背後からその口を手で塞ぐなどの暴行を加え,その反抗を抑圧して金品を奪おうとしたが,同人に悲鳴を上げられるなどして抵抗されたため,その目的を遂げなかった。
第3 被告人は,前記第2の犯行現場から逃走後,犯行発覚を妨げようと考え,着替え用の上着を窃取することを企て,平成25年11月18日午後5時24分頃,北海道函館市a町d丁目g番h号生活協同組合E店1階株式会社F店において,同店店長G管理のダウンジャンパー1着(販売価格5990円)を窃取した。 第4 被告人は,平成25年11月20日午前0時55分頃,北海道函館
市i町j番k号北海道旅客鉄道株式会社H駅北口前敷地内において,I(当時29歳)に対し,背後からその口を手で塞ぐなどし,更に地面に倒れた同人の側頭部を手拳で殴るなどの暴行を加え,その反抗を抑圧した上,同人所有又は管理の現金約5万円及び財布等14点在中の手提げバッグ1個(時価合計約1万9300円相当)を奪い,その際,前記暴行に(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140610132147.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=84257&hanreiKbn=04
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事案の概要(by Bot):
本件は,被告法人が開設する診療所において被告αによる羊水検査を受けた原告β及びその夫である原告γが,その検査結果報告に誤りがあったために原告βは中絶の機会を奪われてダウン症児を出産し,同児は出生後短期間のうちにダウン症に伴う様々な疾患を原因として死亡するに至ったと主張して,被告らに対し,不法行為ないし診療契約の債務不履行に基づき,それぞれ損害賠償金の一部である500万円及びこれに対する不法行為の日である平成23年5月9日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の連帯支払を求めた事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140610114405.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=84256&hanreiKbn=04
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事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,被告に対し,被告による鋳鉄の製造設備製品の販売が原告の特許権の侵害に当たる旨主張して,特許権侵害の不法行為に基づく損害賠償を求める訴訟である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140610100743.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=84255&hanreiKbn=07
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要旨(by裁判所):
土地の賃貸借契約について,契約を締結した広域連合の長の判断がその裁量権の範囲を逸脱し又はこれを濫用するものとして違法となることはなく,契約を無効としなければ地方自治法2条14項,地方財政法4条1項の趣旨を没却する結果となる特段の事情も認められず,契約が私法上無効となることもないとされた事例
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140609102636.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=84253&hanreiKbn=04
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事案の概要(by Bot):
本件は,住宅ローン契約の締結に際し中立公正な立場から提案等を行う原告認定の資格であると主張するモーゲージプランナーの養成,認証等を行うとする原告が,(1)被告センターが社団法人日本ネットワークインフォメーションセンターから登録を受け,被告協会及び被告センターが使用するドメイン名「(略)」(以下「本件ドメイン名」という。)は,原告の特定商品等表示である「JMPA」ないし「JAMP」と同一若しくは類似であり,かつ,被告らはこれを不正の利益を得る目的で保有,使用し,これにより原告の営業上の利益が侵害されていると主張して,不正競争防止法(以下「不競法」という。)2条1項12号,3条1項,2項に基づき,被告らに対して本件ドメイン名の使用差止め,被告センターに対しては本件ドメイン名の抹消登録手続をすることを(請求の趣旨1項,2項),(2)「MP」と「モーゲージプランナー(MortgagePlanner)」は,いずれも原告の著名ないし周知な表品等表示に当たるとして,これと同様の表示を使用して,原告が認定するモーゲージプランナーの資格と同様の資格試験である「住宅ローン診断士補(MPフェロー)検定試験」と称する試験(以下「被告検定試験」という。)を行い,その講座を開講する被告協会に対し,不競法3条1項,2項と,主位的に同法2条1項2号,予備的に同項1号に基づき,被告検定試験の実施及び講座開講の告知の差止めを(請求の趣旨3項),それぞれ求めた事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140609100316.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=84252&hanreiKbn=07
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事案の概要(by Bot):
本件は,画家である亡D(平成4年2月20日死亡。以下「D」という。)の絵画につき,原告A及び原告Cが,Dの絵画の著作権を相続により取得して各2分の1の割合で共有するとして,被告に対し,絵画の鑑定証書の裏面にDの絵画の複製物を添付している被告の行為は,原告らが共有する著作権(複製権)を侵害するものであると主張して,著作権法112条1項に基づき,Dの制作にかかる別紙文書目録添付にかかる絵画目録記載の絵画(油彩作品566点,水彩作品187点,版画作品106点の合計859点)につき裏面にその複製物を添付した文書である鑑定証書の作成頒布の差止めと(請求の趣旨第1項),民法709条,著作権法114条2項に基づき,複製権侵害による逸失利益として,原告らそれぞれに対し,508万8000円及びうち200万円に対する平成22年8月29日(訴状送達の日の翌日)から,うち308万8000円に対する平成25年7月27日(同月19日付け訴えの変更申立書送達の日の翌日)から,各支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を(請求の趣旨第2項,第3項),それぞれ求めた事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140609095705.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=84251&hanreiKbn=07
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事案の概要(by Bot):
本件は,特許出願に対する拒絶査定不服審判請求を不成立とした審決の取消訴訟である。争点は,進歩性判断の当否である。
発明の要旨(By Bot):
本願発明(請求項1記載の発明。本件補正前後で変わらない。)の要旨は,以下のとおりである。
【請求項1】「安息香酸エステル系とグライム系溶媒を含有してなる混合溶媒及び該溶媒に可溶なポリイミドよりなり,該ポリイミドは塩基触媒又はラクトン類若しくは酸性化合物と塩基からなる混合触媒の存在下で,テトラカルボン酸二無水物成分と分子骨格中にシロキサン結合を有するジアミン成分とを重縮合したポリイミドオリゴマーに,テトラカルボン酸二無水物成分及び/又は分子骨格中にシロキサン結合を有しないジアミン成分とを重縮合して得られ,全ジアミン成分に対してシロキサン結合を有するジアミン成分が15〜85重量%であることを特徴とする印刷用ポリイミドインク組成物。」
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140609093717.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=84250&hanreiKbn=07
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事案の概要(by Bot)
本件は原告が鏐雎芦饉劵屮譟璽鵐戞璽后憤焚次嵌鏐陬屮譟璽鵐戞璽后廚箸いΑ砲渋ぁと稜笋掘と鏐雎芦饉劵肇螢縫謄次憤焚次嵌鏐陬肇螢縫謄次廚箸いΑ砲稜笋垢觧瞥僖ぅ鵐廛薀鵐箸聾狭陲嫋△鰺垢觧瞥僖ぅ鵐廛薀鵐箸療佻唇嫋△卜犹垢襪伴臘イ靴董ぞ綉鏐陲蕕紡个掘ぐ嫋∨37条に基づき上記歯科用インプラントの製造使用譲渡等の差止め及び廃棄を求め綉鏐陲蕕慮狭陲琉嫋△凌科造咾妨狭陲慮欺抄醗任△辰身鏐隹B以下「被告乙B」という。及び被告乙C以下「被告乙C」という。の原告に対する競業避止等の義務違反により損害を受けたと主張して被告らに対し被告ブレーンベース及び被告トリニティーについては民法709条被告ブレーンベース代表取締役の被告乙A以下「被告乙A」という。については会社法429条被告乙B及び被告乙Cについては民法415条にそれぞれ基づき平成24年5月から同年12月までの間における原告の製造販売に係る歯科用インプラントの粗利減少額相当の損害金1億0712万円及びこれに対する不法行為の後であり訴状送達により支払を催告した日の翌日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の連帯支払を求める事案である。
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http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140606133737.pdf 裁判所ウェブサイトの掲載ページ
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=84249&hanreiKbn=07
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事案の概要(by Bot)
A事件は原告が被告ニックの製造販売する自動接触角計に搭載されたプログラムは被告ニックが被告乙Aの担当の下に原告のプログラムを複製又は翻案したもので被告ニックが自動接触角計を製造販売することは原告のプログラムの著作物の著作権を侵害する被告乙Aは原告の営業秘密である上記プログラムやそのアルゴリズムを不正に開示し被告ニックはこれを不正に取得した原告の従業員であった被告乙Aは原告の秘密を保持すべき義務を負う秘密情報を開示漏洩したなどと主張して被告ニック及び被告乙Aに対し民法719条又は不正競争防止法4条被告乙Aについてさらに民法415条に基づき損害金994万2000円と弁護士費用相当損害金90万円の合計額1084万2000円及びこれに対する不法行為の後であり訴状送達の最も遅い日の翌日である平成23年12月15日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の連帯支払を求める事案であり
B事件は原告が被告ニックの上記プログラムの新バージョンも被告ニックが被告乙Aの担当の下に原告プログラムを翻案したものでこれを搭載した自動接触角計を被告ニックが製造販売し被告あすみ技研が販売することは原告のプログラムの著作物の著作権を侵害する被告乙Aは原告の営業秘密である原告のプログラムやそのアルゴリズムを不正に開示し被告ニック及び被告あすみ技研はこれを不正に取得した被告乙Aは原告の秘密を保持すべき義務を負う秘密情報を開示漏洩したなどと主張して被告ニック及び被告あすみ技研に対し著作権法112条又は不正競争防止法3条に基づき被告ニックの上記プログラムの複製翻案や販売等の差止め及びプログラム等を格納した記憶媒体の廃棄を求め被告ニック及び被告乙Aに対し民法719条又は不正競争防止法4条被告乙Aに以下略
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http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140606120443.pdf 裁判所ウェブサイトの掲載ページ
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=84248&hanreiKbn=07
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事案の概要(by Bot)
1特許庁における手続の経緯等
狭陲蓮な神13年6月12日発明の名称を「粉末薬剤多回投与器」とする特許出願特願2002−510136号。パリ条約による優先権主張 平成12年2000年6月12日日本国。以下「本件特許出願」という。をし平成19年5月25日設定の登録を受けた。 訖優侫 璽浤芦饉辧憤焚次崢訖優侫 璽沺廚箸いΑ砲蓮な神22年4月2日原告から一般承継による本権移転により本件特許を承継した。
つ訖優侫 璽泙蓮な神22年4月5日本件特許につき特許権の存続期間の延長登録の出願特願2010−700060号。以下「本件出願」という。をして2年2月23日の延長を求め延長の理由として帝人ファーマが平成22年1月5日に次のとおりの処分以下「本件処分」という。を受けたことを主張した。 ア延長登録の理由となる処分
薬事法14条9項に規定する医薬品に係る同項の承認
イ処分を特定する番号
承認番号22100AMX01348000
ウ処分の対象となった物販売名
リノコートパウダースプレー鼻用25μg有効成分の成分名ベクロメタゾンプロピオン酸エステル
エ処分の対象となった物について特定された用途
アレルギー性鼻炎血管運動性鼻炎
テ探蓮な神22年9月6日付けで拒絶査定をしたため帝人ファーマは同年12月13日これに対する不服の審判を請求した。
ζ探蓮い海譴鯢塢2010−28132号事件として審理し平成24年10月1日「本件審判の請求は成り立たない。」との審決以下「本件審決」という。をしその謄本は同月16日帝人ファーマに送達された。 Ц狭陲蓮な神24年11月13日帝人ファーマから会社分割により本件特許を一般承継した。
┯狭陲蓮な神24年11月14日本件審決の取消しを求める訴えを提起した。
2特許請求以下略
PDF
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140606110656.pdf 裁判所ウェブサイトの掲載ページ
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=84247&hanreiKbn=07
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