Archive by year 2014
判示事項(by裁判所):
第1審で開始された勾留につき,被告人の控訴により訴訟記録が控訴裁判所に到達した後に第1審裁判所に対して勾留理由開示の請求をすることの許否(消極)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140225130526.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83979&hanreiKbn=02
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要旨(by裁判所):
1 共同相続された委託者指図型投資信託の受益権は,相続開始と同時に当然に相続分に応じて分割されることはない
2 共同相続された個人向け国債は,相続開始と同時に当然に相続分に応じて分割されることはない
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140225111030.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83978&hanreiKbn=02
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要旨(by裁判所):
1年余りの間に,1度目の給与所得者等再生手続が再生計画不認可決定により,2度目の小規模個人再生手続が不同意廃止により終了した者について,給与所得者等再生手続開始決定をした原決定が維持された事例
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140225091537.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83977&hanreiKbn=04
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要旨(by裁判所):
広告代理業等を営む会社の代表取締役らが,迷惑メールを送信する目的で,スマートフォンに記録された電話帳データを抜き取るウイルスプログラムを米国内のサーバーに保管し,これをスマートフォンの使用者にダウンロードさせるなどした事案
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140224152944.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83976&hanreiKbn=04
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要旨(by裁判所):
生活保護の被保護者がその保護を受けた費用を市町村に返還した行為(生活保護法63条)が,その後に被保護者について開始された破産手続における否認権行使(破産法162条1項1号イ)の対象となるとされた事例
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140224152513.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83975&hanreiKbn=04
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事案の概要(by Bot):
1前提事実(当事者間に争いがない。)
(1)当事者
原告は,コンピュータソフトウェア開発,ネットワーク構築及び情報処理の提供サービス等を業とする会社である。被告は,システム開発・コンサルティング並びにインターネット等の各種ソフトウェア製品の開発及び販売等を業とする会社である。
(2)原告の有する特許権
原告は,以下の特許(以下「本件特許」といい,本件特許に係る各発明を「本件各特許発明」という。また,本件特許出願の願書に添付された明細書及び図面を「本件明細書等」という。)に係る特許権(以下「本件特許権」という。)を有する。
特許番号 4738704号
発明の名称 データベースシステム
出願日 平成14年5月15日
登録日 平成23年5月13日
特許請求の範囲
【請求項1】通信ネットワークを介してユーザ用コンピュータに接続される,複数のデータベース(検索可能に配列されたデータの集合)を記憶した記憶装置と,サーバと,を備えたデータベースシステムであって,上記複数のデータベースを記憶した記憶装置は,任意の情報処理ソフトウェアでそれに格納されたデータを用いることができるものであり,上記各データベースは各種データをデータ項目毎に区分して配列するものであり,上記サーバは,上記ユーザ用コンピュータからの指示により,上記複数のデータベースで共用することができるデータ項目を定義する項目定義手段と,上記ユーザ用コンピュータからの指示により,上記複数のデータベースの各々と上記データ項目とを関連付けるデータベース・項目関連付け手段と,を有し,上記ユーザ用コンピュータから,ユーザがウェブブラウザを用いて上記通信ネットワークを介して上記ユーザ用コンピュータの入力画面を参照しつつ操
作することにより,上記項目定義手段及び上記データベース・項目関連付け手段によって上記データ項目を上記各データベースに対して(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140224115740.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83974&hanreiKbn=07
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事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,原告と被告は,平成12年5月頃,原告の構築した物流システムに関する理論を被告がコンピュータ上で物流支援システムとして具現化することにつき原告が承認すること,及び被告の外部防御のため,上記理論を原告が特許出願することに対し,被告が相応の対価を支払うことを合意し,さらに,平成19年2月2日,上記合意を再確認したにもかかわらず,被告が上記相応の対価を支払わないと主張して,主位的には,上記合意に基づく請求として,予備的には,債務不履行に基づく損害賠償請求又は不当利得返還請求として,5億円(合意に基づく請求及び債務不履行に基づく損害賠償請求については,上記理論をコンピュータ上で具現化することを認めたことの対価18億6020万円の一部である3億円,特許出願の対価9億3010万円の一部である1億円,原告が上記理論の研究・構築に要した実費5514万2208円及び特許出願に要した実費・労務費5304万7880円の合計額である1億0819万0088円の一部である1億円の合計額。不当利得返還請求については,上記理論をコンピュータ上で具現化することを認めたことの対価18億6020万円の一部である5億円)(附帯請求として,上記合意に基づく支払期限である平成19年2月2日の翌日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金)の支払を求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140221154706.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83973&hanreiKbn=07
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事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
(1)原告は,平成15年7月10日,発明の名称を「高速凝結性セメント組成物」とする発明(請求項の数42)について特許出願(特願2004−532594号。パリ条約による優先権主張:平成14年(2002年)8月29日,優先権主張国:米国。パリ条約による優先権主張:平成15年(2003年)4月16日,優先権主張国:米国。以下「本願」という。)をし,平成21年5月21日付けで拒絶理由通知を受けたことから,同年9月4日付け手続補正書(請求項の数28)を提出したが,同年11月30日付けで拒絶査定を受けたため,平成22年4月1日,これに対する不服の審判を請求し,併せて同日付け手続補正書により特許請求の範囲を補正した(請求項の数28,以下「本件補正」という。)。
(2)特許庁は,前記(1)の請求を不服2010−6832号事件として審理し,平成24年7月20日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決(以下「本件審決」という。)をし,その謄本は,同年8月7日,原告に送達された。
(3)原告は,平成24年12月5日,本件審決の取消しを求める本件訴訟を提起した。
2本件審決が対象とした特許請求の範囲の記載
本件補正後の特許請求の範囲の請求項19は,次のとおりである(以下,この請求項19に記載された発明を「本願発明」といい,本願に係る明細書を「本願明細書」という。)。
【請求項19】以下の(a)〜(e)を含むセメントボードを作製するための組成物:(a)ポルトランドセメント;(b)鉱物性添加物;
(c)骨材;(d)(a)及び(b)成分の促進剤としてのアルカノールアミン;(e)下記スラリーを作製するのに十分な量の水;前記組成物を作るために成分(a)〜(e)を混合する時,少なくとも90°Fの温度を有するスラリー。
3本件審決の理由の要旨
(1)本件審決の理由(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140221132337.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83972&hanreiKbn=07
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事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
(1)原告は,発明の名称を「美容処理におけるジヒドロカルコンに富むフェノール性画分の使用」とする発明について,平成14年8月5日,特許出願(優先権主張日2002年(平成14年)2月26日,優先権主張国フランス,特願2002−227397号。以下「本願」という。甲6)をした。原告は,平成21年11月13日付けの拒絶査定を受けたため,平成22年3月17日,拒絶査定不服審判を請求するとともに,同日付けで本願の願書に添付した明細書の特許請求の範囲を変更する手続補正をした。
(2)特許庁は,上記請求を不服2010−5922号事件として審理し,平成24年7月12日付けの拒絶理由通知をした。これに対し原告は,同年10月17日付けで本願の願書に添付した明細書の特許請求の範囲を変更する手続補正(以下「本件補正」といい,本件補正後の明細書を,図面を含めて「本願明細書」という。)をした。その後,特許庁は,同年12月19日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決(以下「本件審決」という。)をし,平成25年1月8日,その謄本が原告に送達された。
(3)原告は,平成25年5月3日,本件審決の取消しを求める本件訴訟を提起した。
2特許請求の範囲の記載
本件補正後の特許請求の範囲の請求項6の記載は,次のとおりである(以下,請求項6に係る発明を「本願発明」という。)。
「【請求項6】バラ科植物成熟マルス(シルベリトリス)リンゴ果実からの抽出によって得られる少なくとも1のジヒドロカルコンに富むポリフェノール性画分を含む,体重を制限し,かつ,身体の審美的外観を改善するための医薬生成物として使用するための組成物。」
3本件審決の理由の要旨
(1)本件審決の理由は,別紙審決書(写し)記載のとおりである。要するに,本願発明は,本願の優先権主張日前に頒布された刊行物であ(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140221114753.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83971&hanreiKbn=07
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事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,被告に対し,出版使用許諾契約に基づく著作物利用権の確認を求めた事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140221114701.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83970&hanreiKbn=07
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事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,被告に対し,出版使用許諾契約に基づく著作物利用権の確認を求めた事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140221114701.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83969&hanreiKbn=07
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事案の概要(by Bot):
本件は,「Pierarejeunne/ピエラレジェンヌ」(「Pierarejeunne」と「ピエラレジェンヌ」を上下二段に横書きしたもの)の商標(以下「本件商標」という。)に係る商標権(以下「本件商標権」という。)を有する原告が,被告に対し,本件商標に類似する別紙被告標章目録記載の標章(以下,併せて「被告標章」といい,個別に特定する場合は「被告標章1」などという。)を使用したなどと主張して,不法行為(商標法38条3項)に基づく損害賠償として1億0395万円(附帯請求として訴状送達の日の翌日である平成24年9月15日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金)の支払を求めた事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140221114219.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83968&hanreiKbn=07
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事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
(1)原告は,発明の名称を「液晶表示装置用アレイ基板及びその製造方法,液晶表示装置用薄膜トランジスタ及びその製造方法並びに液晶表示装置」とする発明につき,平成18年6月27日に特許出願(特願2006−177137。請求項の数4。優先権主張日:平成17年(2005年)9月30日(大韓民国))を行った。なお,平成22年9月1日付け手続補正書により,発明の名称が「液晶表示装置用アレイ基板の製造方法液晶表示装置用アレイ基板の製造方法」に補正されている。
(2)原告は,平成23年6月21日付けで拒絶査定を受けたので,同年9月20日,これに対する不服の審判を請求するとともに,同日付け手続補正書により,手続補正(以下「本件補正」という。)をした。
(3)特許庁は,上記請求を不服2011−20230号事件として審理し,平成24年11月28日,本件補正を却下した上,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決(以下「本件審決」という。)をし,同年12月11日,その謄本が原告に送達された。(4)原告は,平成25年4月10日,本件審決の取消しを求めて本件訴訟を提起した。
2特許請求の範囲の記載
(1)本件補正前の特許請求の範囲
請求項1の記載は,以下のとおりである(ただし,平成23年3月24日付け手続補正書による補正後のものである。以下,請求項1に係る発明を「本願発明」という。)。
基板の非表示領域に,アクティブ領域及び前記アクティブ領域の両側面のオーミックコンタクト領域が定義された第1半導体層,並びにアクティブ領域,前記アク
ティブ領域の両側面の低ドーピング領域,及び前記低ドーピング領域の両外側面のオーミックコンタクト領域が定義された第2半導体層を形成するとともに,前記基板の表示領域に,アクティブ領域,前記アクティブ領域の両側面の低ドーピング領域,及(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140221112900.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83967&hanreiKbn=07
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事案の概要(by Bot):
本件は,レーザ加工装置を含む電気機械の製造,販売等を業とする株式会社である原告が,レーザ加工機を含む金属加工機械及び器具の製造,販売等を業とする株式会社である被告に対し,被告による被告製品,本件記憶媒体及び本件加工ノズルの製造,販売等が原告の有する3件の特許権の侵害に当たる旨主張して,特許法100条1項に基づいてこれらの製造,販売等の差止めを求めるとともに,特許権侵害についての損害賠償金82億2115万円(本件第1特許権につき75億6000万円,本件第2特許権につき5億9500万円,本件第3特許権につき6615万円)及びこれに対する不法行為の後である平成22年6月9日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める訴訟である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140221110953.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83966&hanreiKbn=07
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事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,被告に対し,原告発行の「ジェフグルメカード全国共通お食事券」(以下「原告商品」という。)について,その商品等表示は「ジェフグルメカード全国共通お食事券」,「全国共通お食事券」又は「全国共通お食事券ジェフグルメカード」(以下,併せて「本件各商品等表示」という場合がある。)であるが,「ジェフグルメカード」のみならず,「全国共通お食事券」もそれ自体で識別力を有する商品等表示であると主張した上で,被告発行の「ぐるなびギフトカード全国共通お食事券」(以下「被告商品」という。)との間に混同が生じているなどとして,被告が不正競争防止法2条1項1号,2号又は13号所定の不正競争行為を行っているなどと主張し,?不正競争防止法4条又は不法行為に基づく損害賠償請求として,1000万円(附帯請求として訴状送達の日の翌日である平成25年2月1日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金)の支払,?不正競争防止法3条1項又は企業の人格権としての営業権に基づく差止請求として,被告の営業について「全国共通お食事券」なる標章又は同表示を含む標章の使用等の禁止を求めた事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140220170034.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83965&hanreiKbn=07
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事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
(1)被告は,平成19年3月1日,発明の名称を「R−Fe−B系希土類焼結磁石およびその製造方法」とする特許出願(特願2008−503806号。優先権主張日:平成18年3月3日(日本国),同年7月27日(日本国),同日(日本国),同年9月4日(日本国),同年12月28日(日本国)。請求項の数10)をし,平成21年1月9日,設定の登録を受けた。以下,この特許を「本件特許」という。
(2)原告は,平成24年8月9日,本件特許の請求項の全てである請求項1ないし10に係る発明について,特許無効審判を請求し,無効2012−800121号事件として係属した。
(3)特許庁は,平成25年3月25日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決をし,同年4月8日,その謄本が原告に送達された。
(4)原告は,平成25年5月8日,本件審決の取消しを求めて本件訴訟を提起した。
2特許請求の範囲の記載
本件審決が対象とした特許請求の範囲請求項1ないし10の記載は,次のとおりである。以下,順に「本件発明1」ないし「本件発明10」などといい,これらを合わせて「本件発明」という。また,本件発明に係る明細書を「本件明細書」という。
【請求項1】軽希土類元素RL(NdおよびPrの少なくとも1種)を主たる希土類元素Rとして含有するR2Fe14B型化合物結晶粒を主相として有するR−Fe−B系希土類焼結磁石体を用意する工程(a)と,重希土類元素RH(Dy,Ho,およびTbからなる群から選択された少なくとも1種)を含有するバルク体を,前記R−Fe−B系希土類焼結磁石体とともに処理室内に配置する工程(b)と,前記処理室内を700℃以上1000℃以下に加熱することにより,前記バルク体から重希土類元素RHを前記R−Fe−B系希土類焼結磁石体の表面に供給しつつ,前記重希土類(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140220164756.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83964&hanreiKbn=07
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事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
(1)被告は,平成20年6月27日,発明の名称を「R−Fe−B系希土類焼結磁石およびその製造方法」とする特許出願(特願2008−168769号。特願2008−503806号(優先権主張日:平成18年3月3日(日本国),同年7月27日(日本国),同日(日本国),同年9月4日(日本国),同年12月28日(日本国))の分割出願。請求項の数7)をし,平成21年1月9日,設定の登録を受けた。以下,この特許を「本件特許」という。
(2)原告は,平成24年6月6日,本件特許の請求項の全てである請求項1ないし7に係る発明について,特許無効審判を請求し,無効2012−800094号事件として係属した。
(3)特許庁は,平成25年3月25日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決をし,同年4月8日,その謄本が原告に送達された。
(4)原告は,平成25年5月8日,本件審決の取消しを求めて本件訴訟を提起した。
2特許請求の範囲の記載
本件審決が対象とした特許請求の範囲請求項1ないし7の記載は,次のとおりである。以下,順に「本件発明1」ないし「本件発明7」などといい,これらを併せて「本件発明」という。また,本件発明に係る明細書を「本件明細書」という。
【請求項1】処理室と,前記処理室内において,重希土類元素RH(Dy,Ho,およびTbからなる群から選択された少なくとも1種)を含有するバルク体と軽希土類元素RL(NdおよびPrの少なくとも1種)を主たる希土類元素Rとして含有するR2Fe14B型化合物結晶粒を主相として有するR−Fe−B系希土類焼結磁石体とを対向配置させる保持部材と,前記処理室内の温度を700℃以上1000℃以下に調節する加熱手段と,を有し,前記処理室内を減圧し,前記加熱手段によって前記バルク体および前記R−Fe
−3−−B系希土(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140220163253.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83963&hanreiKbn=07
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事案の概要(by Bot):
控訴人は,被控訴人らに対し,被控訴人らが共謀して被控訴人書籍を作成・販売し,インターネット上に掲載している行為が,原判決別紙書籍目録記載1の書籍(以下「本件書籍」という。)に掲載された14個の表(原判決別紙対照表の左側に記載されたもの(ただし,ピンク色及び緑色の着色はされていない。)。以下「本件書籍の各表」と総称する。)についての控訴人の著作権(複製権,譲渡権及び公衆送信権)及び著作者人格権(同一性保持権及び氏名表示権)を侵害していると主張して,?著作権侵害の不法行為による損害賠償請求権に基づき,被控訴人らに対し,84万円及びこれに対する不法行為の後である平成24年10月18日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の連帯支払を,?著作者人格権侵害の不法行為による損害賠償請求権に基づき,被控訴人Y1に対し100万円,被控訴人リサーチに対し100万円,被控訴人出版に対し50万円及びこれらに対する平成24年10月18日から支払済みまで年5分の割合による遅延損害金の支払を,?著作権法112条1項に基づき,被控訴人らに対し,被控訴人書籍の複製,譲渡あるいは公衆送信の差止めを,?同条2項に基づき,被控訴人らに対し,被控訴人書籍の廃棄及びその電子データを記憶した媒体の廃棄を,?同法115条に基づき,被控訴人らに対し,原判決別紙告知文のとおりの告知文の掲載を求めた。原判決は,控訴人の請求をいずれも棄却した。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140220130828.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83962&hanreiKbn=07
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事案の概要(by Bot):
本件は,被控訴人北都建機サービス株式会社(以下「被控訴人北都」という。)が製造し,被控訴人ノーベル技研工業株式会社(以下「被控訴人ノーベル」という。)が使用していた原判決別紙「被告らイ号物件説明書」記載の法面用加工機械(以下「イ号物件」という。)は,控訴人代表者A(以下「A」という。)が有していた,発明の名称を「法面等の加工機械」とする特許権の特許請求の範囲の請求項2記載の発明(以下「本件発明」という。)の技術的範囲に属しており,被控訴人らによる上記機械の製造,使用は本件特許権を侵害すると主張して,Aから本件特許権侵害に基づく損害賠償請求権を譲り受けたと主張する控訴人が,被控訴人らに対し,不法行為に基づき,損害賠償を請求した事案である。原審は,イ号物件は,本件発明の技術的範囲に属しないとして,控訴人の請求をいずれも棄却したため,控訴人が上記の裁判を求めて控訴した。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140220104305.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83961&hanreiKbn=07
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判示事項(by裁判所):
地方検察庁の幹部検察官2人が,共謀の上,職務に関して証拠を隠滅した犯人である部下の検察官を隠避したと認められた事例
要旨(by裁判所):
部下である検察官がその職務に関して証拠隠滅罪を犯したことを覚知した地方検察庁の幹部検察官2人が,その犯行を知った他の部下検察官らから上司への報告を求められたなどの本件事実関係の下において,共同して,上司や上級庁に対しては,犯人の証拠隠滅に関する嫌疑を抱かせないための工作を行うとともに,同検察庁の内部及び部下の検察官らに対しては,当該嫌疑に関する情報を管理し,捜査に向けた動きを封じる工作を行ったことは,全体として,刑法103条にいう犯人隠避罪に当たる。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140220102148.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83960&hanreiKbn=03
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