【★最判平25・12・17:死体遺棄,住居侵入,強盗殺人,窃盗被告事件/平22(あ)2073】結果:棄却
判示事項(by裁判所):
死刑の量刑が維持された事例(あきる野資産家姉弟強殺事件)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140131102155.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83898&hanreiKbn=02
判示事項(by裁判所):
死刑の量刑が維持された事例(あきる野資産家姉弟強殺事件)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140131102155.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83898&hanreiKbn=02
事案の概要(by Bot):
1本件商標
原告は,平成13年8月24日,「エコルクス/ECOLUX」の文字を横書きしてなり,第11類「電球類及び照明器具」を指定商品とする商標(以下「本件商
標」という。)について,商標登録出願を行い,平成14年8月16日に設定登録(以下「本件商標登録」という。)を受けた(登録第4595454号)。
2特許庁における手続の経緯等
(1)被告は,平成21年4月14日,本件商標の指定商品のうち第11類「LEDランプ」について,本件商標登録の不使用取消審判を請求し,同月30日,審判の請求の登録がされた。特許庁は,これを取消2009−300446号事件(以下「前件審判」という。)として審理し,同年12月8日,前件審判請求が成り立たない旨の審決をした。被告は,これを不服として審決取消訴訟(知的財産高等裁判所平成22年(行ケ)第10013号。以下「前件訴訟」という。)を提起し,同裁判所は,平成22年12月15日,審決を取り消す旨の判決を言い渡し,同判決は,その後,確定した。そこで,特許庁は,平成23年3月23日,本件商標の指定商品のうち第11類「LEDランプ」について,本件商標登録を取り消す旨の審決(以下「前件審決」という。)をし,同審決は,その後,確定した。
(2)被告は,平成22年6月14日,本件商標の指定商品のうち第11類「LEDランプを除く,電球類及び照明器具」について,本件商標登録の不使用取消審判を請求し,同月30日,審判の請求の登録がされた。特許庁は,これを取消2010−300652号事件(以下「本件審判」という。)として審理し,平成24年2月13日,本件審判請求が成り立たない旨の審決(以下「第一次審決」という。)をした。被告は,これを不服として審決取消訴訟(知的財産高等裁判所平成24年(行ケ)第10103号。以下「第一次訴訟」という。)を提起し,同裁(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140130161551.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83897&hanreiKbn=07
要旨(by裁判所):
1 商法(平成17年法律第87号による改正前のもの)266条1項5号に基づき取締役が会社に対して支払う損害賠償金に付すべき遅延損害金の利率は,民法所定の年5分である
2 商法(平成17年法律第87号による改正前のもの)266条1項5号に基づく取締役の会社に対する損害賠償債務は,履行の請求を受けた時に遅滞に陥る
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140130161604.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83896&hanreiKbn=02
事案の概要(by Bot):
1本件商標
原告は,平成13年8月24日,「エコルクス」の片仮名を標準文字で表してなり,第11類「電球類及び照明器具」を指定商品とする商標(以下「本件商標」と
いう。)について,商標登録出願を行い,平成14年8月16日に設定登録(以下「本件商標登録」という。)を受けた(登録第4595453号)。
2特許庁における手続の経緯等
(1)被告は,平成21年4月14日,本件商標の指定商品のうち第11類「LEDランプ」について,本件商標登録の不使用取消審判を請求し,同月30日,審判の請求の登録がされた。特許庁は,これを取消2009−300445号事件(以下「前件審判」という。)として審理し,同年12月9日,前件審判請求が成り立たない旨の審決をした。被告は,これを不服として審決取消訴訟(知的財産高等裁判所平成22年(行ケ)第10012号。以下「前件訴訟」という。)を提起し,同裁判所は,平成22年12月15日,審決を取り消す旨の判決を言い渡し,同判決は,その後,確定した。そこで,特許庁は,平成23年3月23日,本件商標の指定商品のうち第11類「LEDランプ」について,本件商標登録を取り消す旨の審決(以下「前件審決」という。)をし,同審決は,その後,確定した。
(2)被告は,平成22年6月14日,本件商標の指定商品のうち第11類「LEDランプを除く,電球類及び照明器具」について,本件商標登録の不使用取消審判を請求し,同月30日,審判の請求の登録がされた。特許庁は,これを取消2010−300651号事件(以下「本件審判」という。)として審理し,平成24年2月13日,本件審判請求が成り立たない旨の審決(以下「第一次審決」という。)をした。被告は,これを不服として審決取消訴訟(知的財産高等裁判所平成24年(行ケ)第10102号。以下「第一次訴訟」という。)を提起し,同裁判所は(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140130160634.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83895&hanreiKbn=07
事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,後記被告標章を使用した後記被告商品を販売等することが,原告の有する商標権侵害に当たると主張して,被告に対し,商標法36条1項,2項に基づき,その使用の差止めと侵害の予防に必要な行為を求めるとともに,不法行為に基づき,原告に生じた損害の賠償及び訴状送達日の翌日から支払済みまでの遅延損害金の支払を求めた事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140130153858.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83894&hanreiKbn=07
事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
(1)原告は,発明の名称を「合わせガラス用中間膜及び合わせガラス」とする
発明について,平成12年4月25日,特許出願(特願2000−124470号。以下「本願」という。)をした。原告は,平成21年2月16日付けの拒絶理由通知を受けたため,同年4月20日付けで本願の願書に添付した特許請求の範囲等を変更する手続補正をしたが,同年8月11日付けの拒絶査定を受けた。そこで,原告は,同年11月13日,拒絶査定不服審判を請求するとともに,同日付けで本願の願書に添付した特許請求の範囲等を変更する手続補正をした。
(2)特許庁は,上記請求を不服2009−22198号事件として審理し,平成24年7月25日付けの拒絶理由通知をした。これに対し原告は,同年10月1日付けで本願の願書に添付した特許請求の範囲等を変更する手続補正をした。その後,特許庁は,同年12月25日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決(以下「本件審決」という。)をし,平成25年1月15日,その謄本が原告に送達された。
(3)原告は,平成25年2月13日,本件審決の取消しを求める本件訴訟を提起した。
2特許請求の範囲の記載
本件補正後の特許請求の範囲の請求項1の記載は,次のとおりである(以下,請求項1に係る発明を「本願発明」という。)。「
【請求項1】可塑化ポリビニルアセタール樹脂からなる合わせガラス用中間膜であって,前記可塑化ポリビニルアセタール樹脂が,ポリビニルアセタール樹脂が可塑剤であるトリエチレングリコールジ−2−エチルヘキサノエートにより可塑化されたものであり,
-3-合わせガラスとしたときに,前記合わせガラスは,波長380〜780nmでの可視光透過率Tvが75%以上,340〜1800nmでの日射透過率Tsが60%以下,ヘイズHが1.0%以下,及び,10〜2000(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140130145203.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83893&hanreiKbn=07
事案の概要(by Bot):
本件は,控訴人が,被控訴人らに対し,本件特許権に基づき,原判決別紙物件目録記載の被告製品の製造・輸入等の差止め,同製品及びその半製品の廃棄を求めるとともに,特許権侵害の不法行為に基づき,被控訴人ジャパンレントオールに対しては450万円の損害賠償及びこれに対する訴状送達の日の翌日である平成23年9月16日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金,被控訴人ジャパンイベントプロダクツに対しては270万円の損害賠償及びこれに対する訴状送達の日の翌日である平成23年9月16日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。原判決は,被告製品は本件特許発明の技術的範囲に属するとは認められないとして,控訴人の請求をいずれも棄却した。そこで,原判決を不服として,控訴人が控訴したものである。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140130141337.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83892&hanreiKbn=07
事案の概要(by Bot):
本件は,ディスク包装用容器の意匠権を有する原告が,被告によるディスク包装ケースの輸入,販売行為が原告の意匠権を侵害すると主張して,被告に対し,意匠法37条に基づき,その輸入,販売又は販売のための展示の差止め及び廃棄を求め,不法行為による損害賠償請求権に基づき,平成22年から平成24年までの間に原告が受けた損害として1100万円及び弁護士費用相当損害金220万円合計1320万円及びこれに対する不法行為の後である訴状送達の日の翌日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140130141100.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83891&hanreiKbn=07
事案の概要(by Bot):
本件は,発明の名称を「無線アクセス通信システムおよび呼トラヒックの伝送方法」とする特許権を有する控訴人が,移動電話通信サービスの提供を行う被控訴人に対し,被控訴人の通信システムは控訴人の特許発明の技術的範囲に属すると主張して,民法709条,特許法102条3項に基づき,損害賠償として10億円及びこれに対する平成21年1月16日(訴状送達日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。原判決は,本件補正は,本件当初明細書等の全ての記載を総合することにより導かれる技術的事項との関係において,新たな技術的事項を導入しないものである
とは認められないから,旧特許法41条所定の「明細書又は図面に記載した事項の範囲内」においてするものということはできず,要旨変更に該当し,旧特許法40条により本件出願は本件補正書が提出された平成8年7月31日にされたものとみなされるとした上で,本件発明1は,本件特許の対応米国特許である乙6文献の特許請求の範囲の請求項6に記載された発明と同一であり,本件発明2は,同請求項6に記載された発明及び同請求項21に記載された発明に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものというべきであるのみならず,本件発明はいわゆるサポート要件及び実施可能要件を充足しないから,本件発明に係る特許はいずれも特許無効審判により無効にされるべきものと認められ,特許法104条の3第1項により,控訴人は被控訴人に対し本件特許権を行使することができないと判断して,控訴人の請求を棄却したため,控訴人が,これを不服として控訴したものである。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140130135402.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83890&hanreiKbn=07
事案の概要(by Bot):
1本件事案の概要は,次のとおりである。
第1審原告らはいずれも山梨県南都留郡α村(以下「α村」という。)の住民である。甲事件は,第1審原告A,同B,同C,同D,同E,同F及び同Gが原告となって提起した事件である。この事件は,第1審被告が,α村と補助参加人K株式会社・同L株式会社・株式会社Mを構成員とするβ周辺学習等供用施設建設工事共同企業体との間において,同供用施設の建設工事請負契約(以下「本件図書館請負契約」という。)を締結するに当たり,その前提となる平成21年度予算及び契約締結に必要なα村議会の議決の双方について専決処分を行ったことに関して,甲事件に係る第1審原告らが,前記専決処分は地方自治法(以下「法」という。)179条1項の要件を満たさない違法なものであり,本件図書館請負契約は私法上無効であるから,これに関する公金の支出も違法・無効であると主張して,第1審被告に対し,法242条の2第1項4号により,主位的に,補助参加人K株式会社・同L株式会社・株式会社Mに対して,不当利得に基づき,支出した請負代金8億9775万円の支払請求をするよう求め,予備的に,Jに対して,不法行為に基づき,前記同額の損害賠償の支払請求をするよう求めた事案である。乙事件は,甲事件と同じ第1審原告らが原告となって提起したものである。この事件は,第1審被告が,Nをα村副村長,Oをα村監査委員に選任する旨の人事案件(以下「本件人事案件」という。)に関するα村議会の同意の議決につき専決処分を行ったことについて,乙事件に係る第1審原告らが,本件人事案件は専決処分の対象外であって,議会の同意のない副村長や監査委員の選任は無効であるから,これらの者に対する報酬の支払は違法な公金の支出であるなどと主張して,第1審被告に対し,主位的に,法242条の2第1項1号により,Oに対して支払(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140129101110.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83889&hanreiKbn=05
要旨(by裁判所):
市町村長から一定の区域につき既に一般廃棄物処理業の許可又はその更新を受けている者は,当該区域を対象として他の者に対してされた一般廃棄物処理業の許可処分又は許可更新処分の取消訴訟についてその原告適格を有する
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140128164124.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83888&hanreiKbn=02
要旨(by裁判所):
募集型の企画旅行の添乗員の業務につき,労働基準法38条の2第1項にいう「労働時間を算定し難いとき」に当たらないとされた事例
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140124142902.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83887&hanreiKbn=02
事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
(1)原告は,平成16年10月21日,発明の名称を「ローカル無線ゾーン内の位置ベース情報の提供」とする発明について特許出願(優先権主張日平成15年12月24日,優先権主張国米国,特願2006−546348号。以下「本願」という。甲11)をした。原告は,平成22年2月9日付けの拒絶理由通知を受けたため,同年8月16日付けで本願の特許請求の範囲を変更する手続補正をしたが,同年10月5日付けの拒絶査定を受けた。原告は,平成23年2月10日,拒絶査定不服審判を請求した。
(2)特許庁は,上記請求を不服2011−3147号事件として審理を行い,平成24年11月13日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決(以下「本件審決」という。)をし,同月27日,その謄本が原告に送達された。
(3)原告は,平成25年3月27日,本件審決の取消しを求める本件訴訟を提起した。
2特許請求の範囲の記載
本願の特許請求の範囲の請求項1の記載は,次のとおりである(以下,請求項1に係る発明を「本願発明」という。)。
「【請求項1】ローカル無線ゾーン内のモバイル端末に位置ベース情報を提供するための方法であって,アクセスポイントを介したモバイル端末とのローカル無線通信が可能である,一意のゾーン識別子に関連付けられたローカル無線ゾーン内のモバイル端末を認識することと,
アクセスポイントに関連付けられたサーバを選択するために一意のゾーン識別子を使用することと,位置ベース情報を要求するためにアクセスポイントに関連付けられたサーバに問い合わせを行うことと,ローカル無線ゾーンに関連するサーバからアクセスポイントを介してモバイル端末に位置ベース情報を提供することとを含む方法。」
3本件審決の理由の要旨
(1)本件審決の理由は,別紙審決書(写し)記載のとおりである。要するに,本願(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140124142743.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83886&hanreiKbn=07
事案の概要(by Bot):
1 特許庁における手続の経緯
(1)被告は,発明の名称を「ループパイル保持体」とする特許第4763758号(平成20年7月8日出願。平成23年6月17日設定登録。請求項の数12。以下「本件特許」という。)に係る特許権者である。
(2)原告は,平成24年7月31日,本件特許に係る発明の全てである請求項1ないし12について特許無効審判を請求し,特許庁に無効2012-800118号事件として係属した。
(3)特許庁は,平成25年3月25日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決(以下「本件審決」という。)をし,同年4月6日,その謄本が原告に送達された。
(4)原告は,平成25年5月2日,本件審決の取消しを求める本件訴訟を提起した。
2 特許請求の範囲の記載特許請求の範囲請求項1ないし12の記載は次のとおりである。以下,順に「本件発明1」などといい,併せて,「本件発明」という。また,その明細書を「本件明細書」という。
【請求項1】基体とループパイルを備えてなり,前記ループパイルは,その基部が基体に結合された状態で基体上に配設されているループパイル保持体であって,前記ループパイルを形成するループパイル形成糸は,略円柱形状をなし,フィラメントが,ループパイル形成糸の軸線を中心としてほぼ径方向に放射状をなすように密設され且つ軸線方向に密設されてなり,その略円柱形状外周面は,前記フィラメントの先端部により形成されており,前記ループパイルは,(ループパイルの高さ)/(ループパイル形成糸の直径)の比が1/1乃至5/1であり且つ(ループパイルの両基部の中心同士の距離)/(ループパイル形成糸の直径)の比が3/1以下であって,ループパイルの両基部において多数のフィラメントにより基体上に支持され,基体の表面に対し自立性を有するものであることを特徴とするループパイル保持体。
【請求(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140124114246.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83885&hanreiKbn=07
事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
(1)被告株式会社フジ医療器及び九州日立マクセル株式会社は,平成19年6月1日,発明の名称を「マッサージ機」とする特許出願(特願2007−147319号)をし,平成23年12月9日,設定の登録を受けた。
(2)被告日立マクセル株式会社は,平成24年4月26日,九州日立マクセル株式会社から一般承継による本権の持分移転により,本件特許に係る九州日立マクセル株式会社の持分全部を承継した。
(3)原告は,平成24年5月2日,本件特許の請求項1ないし4に係る発明について,特許無効審判を請求し,無効2012−800074号事件として係属した。
(4)被告らは,平成24年7月27日,訂正請求をしたを「本件明細書」という。)。
(5)特許庁は,平成25年2月20日,本件訂正を認めた上,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決(以下「本件審決」という。)をし,その謄本は,同年3月6日,原告に送達された。
(6)原告は,平成25年4月4日,本件審決の取消しを求める本件訴訟を提起した。
2特許請求の範囲の記載
本件訂正後の特許請求の範囲の請求項1ないし4に記載の発明は,次のとおりである。以下,請求項1ないし4に係る発明を,請求項の番号に応じて「本件発明1」ないし「本件発明4」といい,これらを併せて「本件発明」という(別紙1参照)。
【請求項1】被施療者が着座する座部と,当該座部に連接され当該被施療者の背中を支持する背もたれ部と,当該背もたれ部に当該被施療者の少なくとも背部をマッサージするマッサージ手段を備えるマッサージ機であって,前記被施療者の右臀部を押圧して少なくとも当該被施療者の右臀部を昇降させる第1の身体昇降手段と当該被施療者の左臀部を押圧して少なくとも当該被施療者の左臀部を昇降させる第2の身体昇降手段とを所定の距離を空けて備え,当該第1の身体(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140124100053.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83884&hanreiKbn=07
事案の概要(by Bot):
本件は,被告の担当者から勧誘を受け,被告との間で相互に通貨オプション(外国為替オプション)を付与する旨の契約(通貨オプション取引契約)を締結して取引を開始した原告が,被告に対し,主位的に,?上記契約は錯誤により無効であるなどと主張して,(a)上記契約に基づく原告の被告に対する債務が存在しないことの確認,(b)不当利得返還請求権に基づき,原告から497万米国ドル(以下,ドルは全て米国ドルである。)の支払を受けるのと引換えに既払金5億3031万4200円の返還を(一部請求),?被告の担当者の適合性原則に違反する勧誘により損失が発生したなどと主張して,債務不履行又は不法行為に基づき,損害賠償金2612万1000円及びうち1064万1000円に対する平成21年1月8日から支払済みまで商事法定利率年6分の割合による遅延損害金の支払を求め,予備的に,債務不履行又は不法行為に基づき,損害賠償金3億1660万1800円及びうち1064万1000円に対する同日から支払済みまで商事法定利率年6分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140123111015.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83883&hanreiKbn=04
要旨(by裁判所):
控訴人(1審原告)が,被控訴人(1審被告)の工事中止命令処分が無効であることの確認を求めたが,その無効確認請求が認められなかった事例
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140121105508.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83882&hanreiKbn=04
事案の概要(by Bot):
1前提事実(証拠等の掲記がない事実は当事者間に争いがない。)
(1)当事者
原告は,保健医療機械器具類の製造及び販売等を目的とする会社である。被告は,医療衛生用品,医科器械,衛生材料,計量器,医薬品,理化学器械の製造販売等を目的とする会社である。
(2)原告の有する特許権及び商標権
ア原告の有する特許権
(ア)原告は,以下の特許(以下「本件特許」といい,本件特許の請求項1に係る発明を「本件特許発明」という。)に係る特許権(以下「本件特許権」という。)を有する。
特許番号 4194737号
発明の名称 薬剤分包用ロールペーパ
出願日 平成12年6月2日
登録日 平成20年10月3日
特許請求の範囲 【請求項1】非回転に支持された支持軸の周りに回転自在に中空軸を設け,中空軸にはモータブレーキを係合させ,中空軸に着脱自在に装着されるロールペーパのシートを送りローラで送り出す給紙部と,2つ折りされたシートの間にホッパから薬剤を投入し,薬剤を投入されたシートを所定間隔で幅方向と両側縁部とを帯状にヒートシールする加熱ローラを有する分包部とを備え,ロールペーパの回転角度を検出するために支持軸に角度センサを設け,上記中空軸と上記支持軸の固定支持板間で上記中空軸のずれを検出するずれ検出センサを設け,分包部へのシート送り経路上でシート送り長さを測定する測長センサを設け,ロールペーパを上記中空軸に着脱自在に固定してその固定時に両者を一体に回転させる手段をロールペーパと中空軸が接する端に設け,角度センサ及び測長センサの信号に基づいてシート張力をロールペーパ径に応じて調整しながら薬剤を分包するようにし,さらに角度センサの信号とずれ検出センサの信号との不一致により上記中空軸に着脱自在に装着されたロールペーパと上記中空軸とのずれを検出するようにした薬剤分包装置に用いられ,中空芯管とその上に薬剤分包用シー(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140121112242.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83881&hanreiKbn=07
要旨(by裁判所):
少年につき禁錮以上の刑に当たる罪として家庭裁判所から送致を受けた事件について,それと事実の同一性が認められるとしても,罰金以下の刑に当たる罪の事件として公訴を提起することは許されない
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140120165605.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83880&hanreiKbn=02
要旨(by裁判所):
インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律7条1項,32条1号所定の罰則を伴う届出制度は憲法21条1項に違反しない
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140116163159.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83879&hanreiKbn=02