Archive by year 2015
要旨(by裁判所):
補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律32条1項にいう「代理人」に当たるとされた事例
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/545/085545_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=85545
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事案の概要(by Bot):
本件は,別紙原告写真目録記載1ないし12の各写真(以下,それぞれ「原告写真1」ないし「原告写真12」といい,併せて「原告各写真」という。)につき,これらを撮影したカメラマンから譲渡を受けて著作権を有するとする
原告が,被告の出版する雑誌「SNIPSTYLENo.348」(以下「被告雑誌」という。甲7)にこれを複製して掲載した行為は著作権(複製権)侵害に当たると主張し,写真掲載許諾料相当額18万円(1万5000円×12枚)及び弁護士費用3万6000円の合計21万6000円が原告の損害であるとして,著作権法114条3項,民法709条に基づき,同額及びこれに対する平成26年10月1日(被告雑誌の出版の日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/544/085544_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85544
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要旨(by裁判所):
本訴請求債権が時効消滅したとされることを条件とする,反訴における当該債権を自働債権とする相殺の抗弁の許否
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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/543/085543_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=85543
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要旨(by裁判所):
市街化調整区域内における開発行為に関する工事が完了し検査済証が交付された後における開発許可の取消しを求める訴えの利益
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/542/085542_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=85542
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要旨(by裁判所):
退職一時金に付加して返還すべき利子の利率の定めを政令に委任する国家公務員共済組合法附則12条の12第4項(平成24年法律第63号による廃止前のもの)及び同条の経過措置を定める厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成8年法律第82号)附則30条1項は,憲法41条及び73条6号に違反しない
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/541/085541_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=85541
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裁判所の判断(by Bot):
1取消事由2(本願発明の認定の誤り)について
原告の主張する取消事由2は,審決の本願発明の認定に誤りがあるというものであり,また,その事実認定の誤りを前提として,審決の判断にも誤りがあるとも主張されているものと解される。審決は,本願発明は,特許請求の範囲の記載が不明瞭であるとしながらも,新規性,進歩性の判断の前提として,本願発明を認定していることが認められる。そこで,事案に鑑み,以下,審決の本願発明の認定に誤りがあるかについて検討する。 (1)本願発明の概要について
ア 本願明細書には,次の記載がある(図面については,別紙本願発明図面目録参照。)。
「【発明の詳細な説明】【技術分野】【0001】洗濯,脱水後の衣類のように湿り気を帯び,しわがついた衣類のしわを除去する方法,並びに衣類のしわを除去可能な電子レンジ及び洗濯機,衣類乾燥機,並びに布帛に関する。【0002】衣類のしわ除去には水,熱,力を複合的に加えることが有効とされている。具体的に,アイロン,洗濯乾燥機,クリーニング工場の仕上げ機器等にその原理が応用されている・・・。」
「【0008】スチームでしわを伸ばす方法は,タンクの水を沸騰させ,一般に熱伝導率の低い衣類の繊維の外側から,スチームを噴出するので,スチームの一部は空気中に拡散し,熱エネルギーのロスが大きく,しわ除去についても綿の衣類には効果が弱い。
21エネルギーロスが少なく,短時間で効果的に衣類のしわを除去する方法の開発が待たれている。【0009】本発明の目的は,手間がかからず簡単に衣類のしわを除去することができる衣類のしわ除去方法及び・・・衣類のしわ除去方法の実施に好適な布帛を提供することである。【課題を解決するための手段】【0010】本発明の衣類のしわ除去方法は,しわの除去にマイクロ波を利用する。洗濯,脱水後の湿り気を帯び,かつ洗濯しわが(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/540/085540_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85540
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事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,自らが販売するノンダクト式無煙ロースターに付している原判決別紙原告商品等表示目録1及び2の表示(以下「原告表示」という。)が原告の商品等表示として周知であり,被告がこれに類似する被告表示を調理器具やその包装に付して販売し,広告物等に付して使用するなどしたことにより,原告の商品等との混同を生じさせた旨主張して,不正競争防止法2条1項1号,3条1項及び2項に基づき,被告の使用する被告表示の使用の差止め,上記表示を付した商品の廃棄等を求めるとともに,同法4条に基づく損害賠償金6468万円の内金68万円及びこれに対する不法行為の後である訴状送達の日の翌日(平成26年8月30日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。原判決は,原告表示が原告の商品等表示として需要者の間に広く認識されていたと認めることはできないから,被告が被告表示を被告商品等に付した行為は,不正競争防止法2条1項1号所定の不正競争に当たらないとして,原告の請求を棄却し た。これに対し,原告が控訴した。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/539/085539_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85539
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事案の概要(by Bot):
本件は,特許無効審判請求について特許を無効とした審決の取消訴訟である。争点は,明確性要件判断の当否である。
発明の要旨(By Bot):
本件特許の特許請求の範囲請求項1に記載された発明(本件発明)の要旨は,次のとおりである(訂正部分には下線を付した。)。
(第1訂正前の請求項1)茶,紅茶及びコーヒーから選択される渋味を呈する飲料に,スクラロースを,該飲料の0.0012〜0.003重量%用いることを特徴とする渋味のマスキング方法。
(第1訂正による請求項1)茶,紅茶及びコーヒーから選択される渋味を呈する飲料に,スクラロースを,該飲料の0.0012〜0.003重量%の範囲であって,甘味を呈さない量用いることを特徴とする渋味のマスキング方法。
(本件訂正後の請求項1)ウーロン茶,緑茶,紅茶及びコーヒーから選択される渋味を呈する飲料に,スクラロースを,甘味を呈さない範囲の量であって,且つ該飲料の0.0012〜0.003重量%用いることを特徴とする渋味のマスキング方法。 3前件判決の理由の要旨
前件判決は,第1訂正による請求項1の明確性要件に関し,以下のとおり,判断した。
「(1)審決は,「本件訂正特許明細書には甘味閾値の定義はされていないが,甘味閾値は,乙第15号証の記載(閾値の測定),乙第16号証の記載(アスパルテー
ムの甘味閾値の測定),甲第10号証の記載(スクラロースの甘味の閾値測定)並びに乙第14号証の測定データ(スクラロースの甘味閾値が極限法で測定されている),被請求人の主張(口頭審理調書,平成25年3月21日付け上申書第5頁1〜2行参照)によれば,極限法により求められるものであり,濃度の薄い方から濃い方に試験し(上昇系列),次に濃度の濃い方から薄い方に試験し(下降系列),平均値を用いて測定するのが一般的であると認められることから,本件訂正特許明細書に具体的測定方法が定義されていなくとも,本件出願当時の技術常識を勘案すると不明確であるとまで断言することはできない。」と判断した。これに対し,(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/538/085538_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85538
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要旨(by裁判所):
死刑確定者が再審請求のため弁護士と拘置所内で面会した際に,拘置所長が職員を立ち会わせたことは,裁量の範囲を逸脱した違法があるとして国家賠償請求が認められた事例
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/537/085537_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=85537
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要旨(by裁判所):
被告が,当時大阪府知事であった原告の出自に関する事実や原告の同和予算削減に係る姿勢に関する事実を摘示する記事を週刊誌に掲載した行為について,出自に関する事実の摘示は原告の名誉及びプライバシーを,同和予算削減に関する事実の摘示は原告の名誉をそれぞれ侵害するものと認め,出自に関する事実の摘示行為は専ら公益目的で行われたとは認められないこと,同和予算削減に関する事実については真実性の証明がなく,被告が真実であると信じたことについて相当な理由があるとは認められないこと等から,違法性阻却事由も認められないと判断し,原告の不法行為に基づく損害賠償請求を一部認容した事例
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/536/085536_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=85536
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要旨(by裁判所):
主として生存に必要な保護をしないことの認識の有無が争点となった保護責任者遺棄致死事件において,被害者(難病に罹患した当時3歳の女児)が十分な栄養を与えられていない状態にあると認識していたと,常識に照らして間違いなくいえるだけの立証が検察官によりなされているとは認め難いとして,実母である被告人に無罪の言渡しをした事例(裁判員裁判実施事件)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/535/085535_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=85535
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要旨(by裁判所):
1危険ドラッグの使用により急性薬物中毒の状態にあった被告人が両親を殺害した事案について,危険ドラッグの薬理作用等に関する専門家証人や精神科薬理学を研究分野とする鑑定人の各証言等を踏まえ,犯行内容と被告人の平素の人格,犯行前後の被告人の行動等から,急性薬物中毒の影響は認められるものの,その影響は限定的であったと評価して,完全責任能力を認めた事例
2被告人が危険ドラッグを使用した旧薬事法違反の事案について,規制薬物の未必的故意を認めた事例
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/534/085534_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=85534
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事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
(1)被告は,以下の商標(登録第535017号。以下「本件商標」という。)の商標権者である。
登録商標:別紙商標目録記載のとおり
登録出願:昭和32年12月29日
設定登録:昭和34年3月26日
更新登録:昭和55年2月29日,平成1年2月27日,平成10年10月27日,平成20年10月7日
指定商品(平成21年3月11日書換登録後のもの):第3類「人造じゃ香,その他の香料類(薫料・香精・天然じゃ香・芳香油を除く。),吸香,におい袋,香水,その他の香水類,フケ取り香水,香油,髪膏,おしろい,化粧下」
(2)原告は,平成25年12月18日,特許庁に対し,本件商標は,その指定商品について,継続して3年以上日本国内において商標権者,専用使用権者又は通常使用権者のいずれもが使用した事実がないから商標法50条1項の規定により取り消されるべきであるとして,本件商標の商標登録の取消しを求めて審判を請求し,当該請求は,平成26年1月15日に登録された。
(3)特許庁は,これを取消2013−301103号事件として審理し,平成26年12月10日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との別紙審決書(写し)記載の審決(以下「本件審決」という。)をし,その謄本は,同月18日,原告に送達された。 (4)原告は,平成27年4月15日,本件審決の取消しを求める本件訴訟を提起した。
2本件審決の理由の要旨
本件審決の理由は,別紙審決書(写し)のとおりであり,その要旨は以下のとおりである。
(1)商標権者である被告は,平成25年11月25日に「オーデトワレ(フローラルグリーン)」及び「オーデトワレ(フレッシュブーケ)」についてローナ美容室と取引があったことが,売上伝票,払込取扱票及びローナ美容室の代表者の購入確認書から認められるとともに,平成24年9月20日に「オーデト(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/533/085533_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85533
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事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
(1)被告は,平成10年10月23日,発明の名称を「農産物の選別装置」とする発明について特許出願(特願平10−302617号。以下「本件出願」という。)をし,平成17年7月22日,設定の登録を受けた(請求項の数6。甲1。以下,この特許を「本件特許」という。)。 (2)原告は,平成26年3月17日,本件特許の請求項1,2,3,5及び6に係る発明について特許無効審判を請求し,無効2014−800040号事件として係属した。
(3)特許庁は,平成27年2月25日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との別紙審決書(写し)記載の審決(以下「本件審決」という。)をし,その謄本は,同年3月5日,原告に送達された。 (4)原告は,平成27年3月30日,本件審決の取消しを求める本件訴訟を提起した。
2特許請求の範囲の記載
本件特許の特許請求の範囲請求項1ないし6の記載は,次のとおりである。以下,請求項1ないし6に係る発明をそれぞれ「本件発明1」ないし「本件発明6」といい,併せて「本件発明」という。また,本件発明に係る明細書を,図面を含め,「本件明細書」という。 【請求項1】搬送手段に連結されていない受皿と,農産物供給位置から農産物包装作業位置に渡って農産物を載せた受皿を搬送する搬送手段とを備え,この搬送手段には,この
3受皿上の農産物を選別仕分けする情報を計測するために上記搬送手段の途中に設定された計測軌道領域,及び該計測軌道上で計測された仕分け情報に基づいて個々の受皿上の農産物を排出するように所定の仕分区分別の仕分ラインが多数分岐接続されている搬送手段下流側の仕分排出軌道領域を設定し,前記各受皿に,その上に載せられている農産物の仕分け情報を直接又は識別標識を介して間接的に読出し可能に記録し,前記仕分排出軌道領域の上流に設けた読出し手段により個々(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/532/085532_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85532
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事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯
?原告は,平成17年6月10日(優先権主張:平成16年6月10日,米国。以下「本願優先日」という。),発明の名称を「可撓性骨複合材」とする特許出願(特願2007−527764号。以下「本願」という。)をした。 ?原告は,平成23年8月31日付けで拒絶査定を受けたので,平成24年1月4日,これに対する不服の審判を請求した。
?特許庁は,これを,不服2012−53号事件として審理した。原告は,平成26年4月17日,手続補正書により特許請求の範囲を補正した。特許庁は,平成26年10月20日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との別紙審決書(写し)記載の審決(以下「本件審決」という。)をし,同年11月4日,その謄本が原告に送達された。 ?原告は,平成27年3月3日,本件審決の取消しを求める本件訴訟を提起した。
2特許請求の範囲の記載
本件補正後の特許請求の範囲請求項1の記載は,次のとおりであるを「本願明細書」という。)。
【請求項1】(a)合成吸収性ポリマーを含み,第1の面および第2の面を有する第1のポリマー層であって,前記第1のポリマー層がそれに穿孔を有し,かつ,前記第1のポリマー層が薄膜の形態である,前記第1のポリマー層;および(b)前記ポリマー層の前記第1の面に化学的,物理的またはその両方で付着し,カルシウム化合物の顆粒を含む第1のカルシウム含有層(該第1のカルシウム含有層は実質的にポリマーを含まず,かつ,該顆粒の外表面のほとんどはポリマーで覆われていない)を有する可撓性骨複合材。 3本件審決の理由の要旨
?本件審決の理由は,別紙審決書(写し)記載のとおりである。要するに,本願発明は,特開2000−126280号公報に記載された発明(以下「引用発明」という。)に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものであるから,特許法29条(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/531/085531_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85531
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事案の概要(by Bot):
本件は,医薬品の卸売を業としている原告が,医薬品の卸売を行っている被告株式会社ジェイシーシー(以下「被告会社」という。)及び同被告において
稼働する原告の元従業員である被告P1(以下「被告P1」という。)に対し,被告P1は原告の営業秘密である顧客情報を不正に取得して持ち出した不正競争防止法2条1項4号該当の不正競争行為をなしたもの,被告会社は上記不正取得行為が介在したことを知って上記顧客情報を取得し使用した同条同項5号又は6号該当の不正競争行為をなしたものと主張し,被告会社に対しては同法3条に基づく営業活動の差止め及び顧客情報の抹消・廃棄を求め,被告らに対しては同法4条に基づく損害賠償請求とともに,不法行為の日の後である被告P1については平成26年10月10日から,被告会社については同月7日からそれぞれ支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の連帯支払を求めている事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/530/085530_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85530
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要旨(by裁判所):
特例財団法人は,所定の手続を経て,その同一性を失わせるような根本的事項の変更に当たるか否かにかかわらず,その定款の定めを変更することができる
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/529/085529_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=85529
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事案の概要(by Bot):
1本件に関する事実経過(記録上明らかな事実)
(略称は,特に断らない限り,原判決に従う。)
?原審の経過
ア被控訴人は,平成20年9月22日,名称を「蛍光電子内視鏡システム」とする発明(本件発明)につき特許権(本件特許権)を有する控訴人は本件特許権に基づき,被控訴人が原判決別紙反訴被告製品目録記載の製品(被告製品)を製造,販売することを差し止める権利を有しないことを確認する旨の本訴(平成20年(ワ)第26633号特許権侵害差止請求権不存在確認事件)を提起した。控訴人は,平成21年6月8日,被告製品が本件特許権を侵害するとして,特許法100条1項,2項に基づき,被告製品の製造,販売等の差止め及び廃棄を求めるとともに,不法行為による損害賠償請求権に基づき,損害金合計7億8120万円の一部請求として1億円及びこれに対する反訴状送達の日の翌日(平成21年6月11日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める旨の反訴(平成21年(ワ)第18950号特許権侵害差止請求反訴事件)を提起した。被控訴人は,同年9月30日,前記反訴提起を受けて,前記本訴を取り下げ,控訴人は,同日の第7回弁論準備手続期日において,上記取下げに同意した。なお,控訴人は,当初,代理人を選任することなく,自ら訴訟を追行していたが,その後,訴訟代理人として弓削田博弁護士(以下「弓削田弁護士」という。)を選任した。弓削田弁護士は,前記反訴を提起し,その後,同年6月10日の第5回弁論準備手続期日から同年9月30日の原審の口頭弁論終結(第2回口頭弁論期日)まで全ての期日に,控訴人と共に出頭した。この間,控訴人は,訴訟代理人弓削田弁護士により,同年7月17日付け(本訴)被告第8準備書面,同年9月9日付け本訴被告(反訴原告)第9準備書面及び同月18日付け本訴被告(反訴原告)第10(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/528/085528_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85528
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事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,被告らに対し,被告キイワが,被告サンワードから発注を受けて別紙商標目録1,2記載の各登録商標(以下,順次「本件商標1」,「本件商標2」といい,これらを併せて「本件各商標」という。また,本件各商標に係る商標権を「本件各商標権」という。)を付した洗剤を製造し,被告サンワードに販売する行為,及び被告サンワードが,被告キイワに発注して製造させた本件各商標を付した洗剤を代理店や一般消費者に販売する行為が,いずれも原告の本件各商標権を侵害すると主張して,民法709条に基づき,損害賠償金205万円及びこれに対する訴状送達の日の各翌日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の連帯支払を求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/527/085527_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85527
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事案の概要(by Bot):
本件は,写真家である原告が,自ら撮影した別紙原告写真目録記載の各写真について,被告Dazzyに対し,同目録記載6の写真をトリミング加工してオフィシャルサイトに掲載している行為が原告の有する著作権(複製権,公衆送信権)を侵害し,同トリミング加工及び同写真を宣伝文句等とともに一つのウェブページとしたことが原告の有する同一性保持権を,原告の氏名の不表示が原告の有する氏名表示権をそれぞれ侵害し,また,上記各写真のデータを被告ロエンに引渡すために複製したことが複製権侵害に当たると主張して,別紙被告Dazzy写真目録記載の写真の公衆送信の差止め並びに損害賠償金600万円及びこれに対する不法行為の後の日である平成25年10月31日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求め,被告ロエンに対し,原告の許諾を得ることなく,別紙原告写真目録記載の各写真をトリミング加工して,原告の氏名を表示せずに雑誌に掲載し,同雑誌を発行,販売した行為が原告の有する著作権(複製権,譲渡権)及び著作者人格権(氏名表示権,同一性保持権)を侵害すると主張して,損害賠償金1060万円及びこれに対する平成25年10月31日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求め,被告らに対し,不法行為に基づく損害賠償として弁護士費用相当額30万円(各15万円)及びこれに対する平成25年10月31日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/526/085526_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85526
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