Archive by year 2015
事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
(1)原告は,平成11年11月19日,発明の名称を「生物工学的組織構築物およびそれを生成および使用する方法」とする発明について国際特許出願(PCT/US99/27505。パリ条約による優先権主張;平成10年11月19日(以下「本願優先権主張日」という。),優先権主張国:米国。パリ条約による優先権主張:平成11年6月24日,優先権主張国:米国。請求項の数30。以下「本願」という。)をし,平成13年5月21日に日本国国内段階への移行手続を行ったところ(特願2000−582537。甲9),平成21年11月18日付けで拒絶査定を受けたことから,平成22年3月23日,これに対する不服の審判を請求した。
(2)特許庁は,前記(1)の審判請求を不服2010−6184号事件として審理し,平成24年7月30日付けで拒絶理由通知をしたところ,原告から平成25年1月31日付け誤訳訂正書(請求項の数25)により特許請求の範囲等の補正を受け,さらに同年3月12日付けで拒絶理由通知をしたところ,原告から同年9月18日付け手続補正書により特許請求の範囲等を補正する内容の補正(請求項の数25。以下「本件補正」という。)を受けたが,同年11月20日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決(以下「本件審決」という。)をし,その謄本は,同年12月3日,原告に送達された。 (3)原告は,平成26年4月1日,本件審決の取消しを求める本件訴訟を提起した。
2特許請求の範囲の記載
本件補正後の特許請求の範囲の請求項1の記載は,次のとおりである。以下,この請求項1に記載された発明を「本願発明」といい,本願に係る明細書を「本願明細書」という。 【請求項1】培養線維芽細胞によって合成および組立てられる細胞外マトリックスの層を産生する条件下で成長し,前記培養線維芽細胞が前(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/156/085156_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85156
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事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,被告に対し,別紙被告標章目録記載の標章(以下「被告標章」という。)を付した薬剤を販売する被告の行為は,商標法37条2号により原告の有する商標権を侵害するものとみなされると主張して,同法36条1項及び2項に基づき,同薬剤の販売の差止め及び廃棄を求める事案である。
なお,被告は,本件訴訟の係属中に商標権の分割があったことに伴い,原告が平成27年2月27日の当審第5回弁論準備手続期日(以下,単に「第5回弁論準備手続期日」という。 )において平成26年12月25日付け原告準備書面(3)を陳述
したことについて,請求原因の変更(訴えの変更)に該当するとして,民事訴訟法143条4項に基づきその不許を求める申立てをした。
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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/155/085155_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85155
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事案の概要(by Bot):
本件は,別紙記事目録に記載のURLのウェブサイト上に掲載された記事(以下「本件記事」という。)に,原告のロゴマーク(以下「原告ロゴマーク」という。)及び原告の社内風景等を撮影した複数の写真(以下,複数の写真をまとめて「本件写真」といい,原告ロゴマークと本件写真を合わせて「本件写真等」という。)が掲載されたことにより,原告の著作権が侵害されたとして,本件記事の投稿者(以下「本件発信者」という。)に対する損害賠償請求権の行使のため,本件発信者に係る情報の開示を受ける正当な理由があると主張して,特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律(以下 ,単に「法」という。)4条1項に基づき,被告に対し,別紙
発信者情報目録記載の発信者情報の開示を求める事案である。
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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/154/085154_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85154
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事案の概要(by Bot):
本件は,控訴人が,被控訴人による被控訴人各標章,あるいは被控訴人各全体標章(被控訴人各全体標章は,それぞれ横書きの「ピタバ」と「スタチン」を上下二段に配して成る標章であり,被控訴人各標章は,被控訴人各全体標章からそれぞれ「ピタバ」の部分を抜き出したものである。)を包装に付しての薬剤の販売が,控訴人が有する商標権を侵害するとして,商標法(以下「法」という。)36条1項及び2項に基づき,主位的に,被控訴人各標章のいずれかを付したPTPシートを包装とする薬剤の販売の廃棄,予備的に,被控訴人各全体標章のいずれかを付したPTPシートを包装とする薬剤の販売の控訴人は,原審において,被控訴人による上記行為が,「PITAVA」の標準文字から成り,指定商品を「薬剤」とする控訴人の登録商標(登録第4942833号。以下「本件商標」という。)に係る商標権(以下「本件商標権」という。)を侵害すると主張した。原審は,被控訴人各標章の部分のみを被控訴人各全体標章とは独立した標章と解することはできず,被控訴人が使用しているのは被控訴人各全体標章である,本件商標と被控訴人各全体標章は,「ピタバ」の称呼を共通にし,需要者等のうち医療従事者には同一の観念(ピタバスタチンカルシウムという名称の,還元酵素阻害薬である化学物質。以下「本件物質」という。)を想起させ,患者に対してはいずれも特段の観念を想起させないことから,両者は類似すると解する余地がある,本件商標は,指定商品のうち本件物質が含まれない薬剤に使用した場合は需要者等が当該薬剤に本件物質が含まれると誤認するおそれがあるので,法4条1項16号に該当し,無効審判により無効とされるべきものである,として,控訴人の請求をいずれも棄却した。控訴人は,本件控訴を提起するとともに,本件商標権につき,指定商品を「薬剤但し,ピタバスタチ(以下略)
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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/153/085153_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85153
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事案の概要(by Bot):
本件は,意匠に係る物品を包装用箱とする意匠登録第1440898号の意匠権(以下「本件意匠権」といい,本件意匠権に係る意匠を「本件意匠」と,その登録を「本件意匠登録」という。
)を有する原告が,被告に対し,被告による別紙1物件目録記載の各商品(以下,これらを併せて,「被告商品」といい,被告商品に使用されている各包装用箱に係る形状〔各包装用箱に係る意匠は,色彩を除き,各商品に共通である。〕を「被告意匠」という。)の生産,譲渡,引渡し,譲渡の申出(以下「販売等」という。)が,本件意匠権の侵害を構成すると主張して,意匠法37条1項に基づき,被告商品の販売等の差止め,同条
2項に基づき,被告商品及びこれに使用した各包装用箱の廃棄,同法41条に基づき,信用回復の措置として謝罪広告の掲載,並びに,同法39条3項に基づき,意匠権侵害の不法行為に基づく損害賠償金300万円及びこれに対する訴状送達の日の翌日である平成26年6月11日から支払済みまでの民法所定年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/152/085152_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85152
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事案の概要(by Bot):
本件は,原被告間で締結された「特許発明・ノウハウ実施許諾及び技術研修実施
契約」が解除されたところ,その契約の解除に伴う損害賠償又は原状回復として,原告が被告に支払った金員相当額2100万円及び解除の後日である平成21年7月24日から支払済みまでの商事法定利率年6分の割合による遅延損害金の支払を求め,原被告間で締結された「大阪再生医療センターの設立及び運営支援業務」等の業務委託契約について,原告が支援業務を履行したことに基づき,業務委託報酬4494万円及びこれに対する訴状送達の日の翌日である平成25年9月19日から支払済みまで商事法定利率年6分の割合による遅延損害金の各支払を求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/151/085151_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85151
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(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/150/085150_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=85150
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要旨(by裁判所):
タレント養成学校に所属する生徒が,テレビ放送会社が実施した番組対抗駅伝のリハーサルに参加して熱中症を発症した事故につき,テレビ放送会社にはリハーサルを中止すべきであったのにこれを怠った過失があり,この過失と生徒の熱中症発症との間の因果関係は認められるが,この過失と熱中症発症より後に生じた生徒の精神的及び身体的機能低下との間の因果関係は認められず,また,所属するタレント養成学校運営会社には過失が認められないとされた事例
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/149/085149_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=85149
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要旨(by裁判所):
労働者災害補償保険法に基づく療養補償給付を受ける労働者が,療養開始後3年を経過しても疾病等が治らない場合には,使用者は,当該労働者につき,労働基準法81条の打切補償を支払って,同法19条1項ただし書の適用を受けることができる
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/148/085148_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=85148
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事案の概要(by Bot):
本件は,後記特許権の特許権者である原告が,被告の製造販売する別紙被告製品目録記載1,2の破袋機(以下「被告製品1」「被告製品2」と称し,総称して「被告製品」という。)が原告の特許権を侵害するものであると主張して,特許法100条1項,2項に基づき,被告製品の製造販売の差止め及び廃棄を求めるとともに,不法行為(民法709条,719条2項)に基づき,原告の被った損害の賠償及び不法行為の後日である平成26年10月23日から支払済みまでの遅延損害金の支払を求めた事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/147/085147_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85147
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事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,平成20年9月8日付けで,大分県教育委員会(以下「県教委」という。)がした,平成20年4月1日付けの,原告を大分県大分市公立学校教員に任命することなどを内容とする決定(以下「本件採用決定」という。)を取り消すとの処分(以下「本件取消処分」という。)が違法であるとして,本件取消処分の取消しを求める(平成21年(行ウ)第3号事件)とと
もに,国家賠償法1条1項に基づき,被告に対し,本件取消処分をされたことなどによる精神的損害に対する慰謝料500万円及び弁護士費用相当損害額100万円の合計600万円並びにこれに対する本件取消処分がされた日である平成20年9月8日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める(平成23年(行ウ)第5号事件)事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/146/085146_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=85146
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要旨(by裁判所):
1物の発明についての特許に係る特許請求の範囲にその物の製造方法が記載されているいわゆるプロダクト・バイ・プロセス・クレームにおける特許発明の技術的範囲の確定
2物の発明についての特許に係る特許請求の範囲にその物の製造方法が記載されているいわゆるプロダクト・バイ・プロセス・クレームと明確性要件
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/145/085145_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=85145
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要旨(by裁判所):
物の発明についての特許に係る特許請求の範囲にその物の製造方法が記載されているいわゆるプロダクト・バイ・プロセス・クレームにおける発明の要旨の認定
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/144/085144_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=85144
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事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,別紙「著作権ライセンス契約(著作権使用許諾契約)」記載の著作権ライセンス契約(以下「本件契約」という。)を被告との間で締結したと主張して,被告に対し,本件契約が締結されていることの確認と,本件契約に基づく著作権使用料39万4200円の支払を求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/143/085143_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85143
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要旨(by裁判所):
受刑者が,刑務所職員に複数回にわたり花粉症の症状を訴えたにもかかわらず,医師の診察等がされないまま放置されたとしてした国家賠償法1条1項に基づく慰謝料請求が,一部認容された事例
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/142/085142_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=85142
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事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,被告の出版,販売する別紙物件目録記載の書籍(以下「被告書籍」という。)は,原告が出版,販売している「幻想ネーミング辞典」(以下「原告書籍」という。)を複製又は翻案したものであり,被告は原告の著作権(複製権又は翻案権)と著作者人格権(同一性保持権及び氏名表示権)を侵害していると主張して,被告に対し,著作権法(以下「法」という。)112条に基づく被告書籍の印刷,出版,販売及び頒布の差止めと廃棄を求めるとともに,著作権及び著作者人格権侵害の不法行為に基づく損害賠償として主位的に損害賠償金7248万4686円,予備的に損害賠償金2886万5000円並びにこれらに対する不法行為の後であり訴状送達の日の翌日である平成25年8月30日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/141/085141_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85141
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要旨(by裁判所):
被告の塗装工が,被告における約47年間の勤務の後,間質性肺炎にり患して死亡した場合において,同塗装工は上記勤務により石綿肺にり患し(胸膜プラークあり),被告には同塗装工に対し石綿粉じんのばく露による健康被害防止措置を講じなかったこと等につき安全配慮義務違反が認められるとして,被告に損害賠償責任を認めた事例
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/140/085140_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=85140
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事案の概要(by Bot):
本件は,控訴人が,被控訴人が販売等をする原判決別紙製品目録1ないし6記載のイ号,ロ号,ハ号,ニ号,ホ号及びヘ号製品(後記本件製品)等は,控訴人が特許権者である,発明の名称を「通気口用フイルター部材」という発明にかかる特許権(平成8年10月8日出願,平成10年6月19日設定登録,特許番号第2791553号。ただし,平成24年12月6日付けの訂正審決〔訂正2011−390120号〕により訂正された後のもの)を侵害すると主張して,被控訴人に対し,特許法100条1項,2項に基づき,これらの製品及びこれらの製品と同一の構成を有するフィルター装置の製造等の差止め及び廃棄を求める事案である。被控訴人補助参加人三菱アルミニウム株式会社は,上記各製品のうちイ号,ロ号,ハ
号及びヘ号製品の製造者であり,被控訴人補助参加人アルファミック株式会社は,ニ号及びホ号製品の製造者である。原審は,本件製品に使用される不織布は,本件特許の特許請求の範囲記載の「120〜140%まで自由に伸びて縮む」という構成要件(構成要件B)に該当する不織布であると認めることはできないとして,控訴人の請求をいずれも棄却した。原判決を不服として,控訴人が本件控訴をした。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/139/085139_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85139
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事案の概要(by Bot):
本件は,控訴人が,被控訴人が販売等をする原判決別紙製品目録1ないし3記載の製品(JANコードにより特定されている後記被控訴人製品イ,ロ,ハ及びこれらと同一の構成を有するフィルター装置)が,控訴人が特許権者である,発明の名称を「通気口用フイルター部材」という発明にかかる特許権(平成8年10月8日出願,平成10年6月19日設定登録,特許番号第2791553号。ただし,平成24年12月6日付けの訂正審決〔訂正2011−390120号〕により訂正された後のもの)を侵害すると主張して,被控訴人に対し,特許法100条1項,2項に基づき,上記各製品の差止め及び廃棄を求めるとともに,不法行為(民法709条)に基づく損害賠償の一部として,9億円及びうち1億円に対しては当初の不法行為の最終日の翌日である平成22年3月1日から,うち8億円に対しては平成25年11月29日付け訴え変更申立書を原審裁判所に提出した日である平成25年11月30日から各支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。原審は,被控訴人製品は,本件特許の特許請求の範囲記載の「120〜140%まで自由に伸びて縮む」及び「一軸方向にのみ非伸縮性」という構成要件(構成要件F)に該当するものとは認められないとして,控訴人の請求をいずれも棄却した。原判決を不服として,控訴人が本件控訴をした。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/138/085138_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85138
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事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,被告に対し,原告が著作権を有する業務管理のプログラム等につき,被告が無断でインストールして使用するなどして,原告の著作権を侵害したと主張し,著作権法112条により,プログラム等の使用,複製,翻案,公衆送信又は送信可能化の権侵害の不法行為による損害賠償請求権(民法709条)に基づき,損害の合計額1億0941万9692円及びこれに対する最終のバージョンアップがされた日である平成21年8月10日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。なお,以下,証拠の書証番号の掲記については,枝番号のすべてを含むときはその記載を省略する。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/137/085137_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85137
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