Archive by year 2015
事案の概要(by Bot):
本件は,放電焼結装置に係る発明について特許権の設定登録を受けた控訴人が,特許庁がした同特許を取り消す旨の決定は違法であると主張して,同決定が無効であることの確認を求めた事案である。原判決は,本件訴えは,前訴の実質的蒸し返しであり,信義則に反し,不適法なものであるとして本件訴えを却下したため,控訴人は,これを不服として,本件控訴をした。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/007/085007_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85007
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要旨(by裁判所):
区分審理制度は憲法37条1項に違反しない
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/936/084936_hanrei.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=84936
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要旨(by裁判所):
公害紛争処理法26条1項に基づく調停において,調停委員会が第1回調停期日で調停を打ち切るなどした措置が,その裁量権の範囲を逸脱したものと はいえず,国家賠償法1条1項の適用上違法であるとはいえないとされた事例
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/912/084912_hanrei.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=84912
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要旨(by裁判所):
行政手続法12条1項により公にされている処分基準に先行の処分を受けたことを理由として後行の処分の量定を加重する旨の定めがある場合と先行 の処分の効果が期間の経過によりなくなった後における当該処分の取消しを求める訴えの利益
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/903/084903_hanrei.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=84903
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要旨(by裁判所):
1共有に属する株式について会社法106条本文の規定に基づく指定及び通知を欠いたまま権利が行使された場合における同条ただし書の株式会社の同 意の効果
2共有に属する株式についての議決権の行使の決定方法
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/875/084875_hanrei.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=84875
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要旨(by裁判所):
非上場会社が株主以外の者に発行した新株の発行価額が商法(平成17年法律第87号による改正前のもの)280条ノ2第2項にいう「特ニ有利ナル発行 価額」に当たらない場合
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/873/084873_hanrei.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=84873
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判示事項(by裁判所):
死刑の量刑が維持された事例(静岡2女性殺害等事件)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/792/084792_hanrei.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=84792
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要旨(by裁判所):
事前求償権を被保全債権とする仮差押えは,事後求償権の消滅時効をも中断する効力を有する
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/862/084862_hanrei.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=84862
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事案の概要(by Bot):
1前提となる事実(末尾に証拠〔枝番省略〕を掲げていない事実は当事者間に争いがない。)
(1)原告の有する特許権
ア原告は,次の特許権を有している(以下「本件特許権」といい,本件特許権に係る特許を「本件特許」という。)。
発明の名称 屋根下地材
特許番号 第2741655号
出願日 平成6年6月28日
登録日 平成10年1月30日
イ本件特許の特許請求の範囲,明細書及び図面の内容は,別紙特許公報記載のとおりである(以下,上記明細書及び図面を「本件明細書等」とい う。)。
ウ本件特許の特許請求の範囲
本件特許の特許請求の範囲における請求項の数は3であるが,そのうち請求項1の記載は,別紙特許公報の特許請求の範囲【請求項1】記載のとおり である(以下,同請求項記載の発明を「本件発明」という。)。
(2)本件発明の構成要件
本件発明を構成要件に分説すると,次のとおりである(以下,それぞれの記号に従い,「構成要件A」などという。)。
A軟質性合成樹脂のシート状基材の上下両面に紙を一体的に接合して成り屋根の野地板上に敷く屋根下地材において,B上記シート状基材の上面に は,下部が大径で上部が小径とされ所定の高さだけ2段階に突出した多数のすべり止め突部を一体的に形成すると共に,Cこれらのすべり止め突部を 所定の単位面積中に複数個存在するように配置して全面に等方的に設けたことを特徴とするD屋根下地材。
(3)被告らの行為
ア被告チャンピオン化成は,「ゴールドREVO」という名称の屋根下地材(以下「ゴールドレボ」という。)を製造し,被告亀山社中は,平成19年11 月から平成20年2月まで,同製品を合計5220本販売した。〔A甲3の1,2,A乙8,A検甲1〕
イ被告チャンピオン化成は,レボ1を製造し,被告亀山社中は,同製品を販売した。
2(1)甲事件について
甲事件は,被告チャンピオン化成が製造し,被告亀山社中が販売(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/734/084734_hanrei.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=84734
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判示事項(by裁判所):
1道路交通法51条の4第4項にいう「使用者」の意義
2放置車両の自動車登録ファイルに使用者として登録されていた者が道路交通法51条の4第4 項にいう「使用者」に当たらないとされた事例
要旨(by裁判所):1道路交通法51条の4第4項にいう「使用者」とは,放置車両の権原を有し,車両の運行を支配し管理する者であり,同車両の運行に ついての最終的な決定権を有する者をいう。
2放置車両の自動車登録ファイルに使用者として登録されていた者は,次の(1)〜(3)など判示の事 情の下では,道路交通法51条の4第4項にいう「使用者」に当たらない。
(1)前記被登録者は,前記車両による違法駐車に先立ち,自らが取締役 を務める会社の債権者に対し,その債務の支払に代える趣旨で前記車両を引き渡していた。
(2)前記違法駐車は,前記引渡しの約6年6か月後, 前記被登録者の居住地から遠く離れた場所でされた。
(3)前記被登録者は,前記債権者の素性や連絡先を知らない上,前記期間中,前記車両の 使用者や所在を把握していなかった。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/730/084730_hanrei.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=84730
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事案の概要(by Bot):
本件は,特許無効審判請求を不成立とする審決の取消訴訟である。争点は,進歩性の有無,明細書の記載要件違反の有無である。
1特許庁における手続の経緯
被告は,平成13年8月16日,名称を「果菜自動選別装置用果菜載せ体と,果菜自動選別装置と,果菜自動選別方法」とする発明につき,特許出願を し(特願2001−285930号),平成24年2月10日,特許登録を受けた。原告は,平成25年3月8日,本件特許の請求項1〜8(以下「本件発明」1〜8とい い,これらを総称して「本件発明」ともいう。)につき特許無効審判請求をした(無効2013−800038号)。特許庁は,平成26年2月21日,「本件審 判の請求は,成り立たない。」との審決をし,その謄本は,同年3月3日,原告に送達された。
2特許請求の範囲の記載
本件特許公報によれば,本件特許に係る特許請求の範囲の記載は,以下のとおりである(なお,明らかな誤記は改めたものを記載した。)。
【請求項1】果菜載せ体が無端搬送体に多数取付けられた果菜搬送ラインの供給部において果菜載せ体の上に果菜を載せて搬送し,搬送中に果菜を 計測部で計測して等階級等を判別し,果菜載せ体の上の果菜を判別結果に基づいて振り分けて搬送ラインの搬送方向側方に送り出す果菜自動選別装 置の果菜載せ体において,
果菜載せ体は搬送ラインの搬送方向側方に往復回転可能な搬送ベルトを備え,搬送ベルトの上に果菜を載せることのできる受け部が設けられ,搬送 ベルトの上方であって前記受け部よりも往回転方向後方に仕切り体が設けられ,仕切り体は前記受け部よりも上方に突出しており,搬送ベルトの往 回転に伴ってその往回転方向に移動し,復回転に伴ってその復回転方向に戻ることを特徴とする果菜自動選別装置用果菜載せ体。【請求項2】請求 項1記載の果菜自動選別装置用果菜載せ体において,搬送ベルトの受け部が,(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/721/084721_hanrei.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=84721
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事案の概要(by Bot):
本件は,被告の職員が加入する労働組合,職員団体又はその連合体(以下,これらを合わせて「労働組合等」という。)である原告らが,被告の市 長に対し,平成▲年度から平成▲年度の3回にわたり,市庁舎の一部を組合事務所として利用するため,その目的外使用許可を申請したところ(以 下,これらの申請を「本件各申請」という。),いずれも不許可処分を受けたことから,各不許可処分について,国家賠償法1条1項に基づき損害賠 償及びこれに対する各不許可処分の日から支払済みまで年5分の割合による遅延損害金の支払を求めるとともに,平成▲年度の不許可処分につい て,その取消しを求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/991/084991_hanrei.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail6?id=84991
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事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,その子である亡P1について,P2株式会社(以下「本件会社」という。)における過重な労働が原因で,精神障害を発症し,あるい は,本件会社に就職する前から発症していた精神障害が著しく悪化し,その結果自殺したものであり,当該精神障害が労働者災害補償保険法(以下 「労災保険法」という。)7条1項1号及び労働基準法(以下「労基法」という。)75条所定の業務上の疾病に該当するとして,平成20年5月15日,八 王子労働基準監督署長(以下「本件処分行政庁」という。)に対し,遺族補償給付(同法79条)及び葬祭料(同法80条)の各支給を請求したとこ ろ,本件処分行政庁が同年11月14日付けでいずれも支給しない旨の各処分(以下「本件各不支給処分」という。)をしたため,原告において,その 取消しを求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/995/084995_hanrei.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail6?id=84995
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事案の概要(by Bot):
1甲事件は,P1大学等を設置している被告学園に平成4年4月にP1大学の常勤講師として採用され,平成9年4月に助教授,平成19年4月に教授となっ て,文学部国際英語学科に所属していた原告が,被告学園及びその代表者である被告P2を被告として訴訟を提起した事案である。
(1)第1の1(1)の請求は,原告が,被告学園は,原告に対し平成24年3月13日に教職員研修室勤務を命じ(以下「本件配転命令」という。),同年4月 2日に原告を教職員研修室助手に降任し(以下「本件降任処分」という。),同年7月31日に原告を解雇した(以下「本件解雇」という。)が,これ らはいずれも無効であると主張して,被告学園に対し,原告がP1大学教授の地位にあることの確認を求めるものである(以下「地位確認請求」とい う。)。
(2)第1の1(2)の請求は,原告が,被告学園は平成23年度年末手当について原告に関してD評価をして支給したが,これは違法・無効な学長特命によ る授業改善プログラム(以下「本件特命プログラム」ともいう。)に従事していたことを理由とするものでこれをもって人事考課を低下させること は許されないとして,被告学園に対し,B評価であった夏期手当との5916円とこれに対する支給日の翌日である平成23年12月9日から支払済みまで民 法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めるもので
ある(以下「平成23年度年末手当に関する請求」という。)。
(3)第1の1(3)の請求は,原告が,被告学園の原告に対する平成23年12月14日の懲戒処分(9617円の減給。以下「懲戒処分1」という。)は無効であ るとして,被告学園に対し,減給分9617円及びこれに対する支給日の翌日である平成24年1月24日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅 延損害金の支払を求めるものである(以下「懲戒処分1に関する請求」(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/996/084996_hanrei.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail6?id=84996
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要旨(by裁判所):
西宮市営住宅条例(平成9年西宮市条例第44号)46条1項柱書及び同項6号の規定のうち,入居者が暴力団員であることが判明した場合に市営住宅の 明渡しを請求することができる旨を定める部分は,憲法14条1項及び22条1項に違反しない
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/994/084994_hanrei.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=84994
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要旨(by裁判所):
別件で刑事施設に収容されている再審請求人の届出住居に宛てて行った同人に対する再審請求棄却決定謄本の付郵便送達が有効とされた事例
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/992/084992_hanrei.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=84992
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事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,プロ野球球団「読売ジャイアンツ」の終身名誉監督である
訴外長嶋茂雄氏(以下「長嶋氏」という。)が脳梗塞により倒れた平成16年3月以降,原告の社内部署である運動部(以下「原告運動部」とい う。)が集積していた長嶋氏関連の取材メモやインタビューに基づく著作物である原稿(以下「長嶋氏関連原稿」という。)として,これを営業秘 密として管理していたところ,原告の社員であった被告がこれを不正に取得し,当時被告の知人女性であったB(その後被告と婚姻。旧姓「C」。以 下「B」という。)に送付して不正に開示した等と主張して,被告に対し,(1)著作権法に基づく請求として,別紙第一目録記載の各原稿に対応する 原告保有に係る長嶋氏関連原稿の一部(以下「本件各原稿」という。)は,職務著作として著作権法15条1項により原告が著作権を有する著作物で あるところ,被告は,本件各原稿の複製物である別紙第一目録記載の各原稿を,平成22年12月11日から14日にかけて,元部下であったD(以下「D」 という。)から電子メールに添付する方法で送付を受けてそのままBに電子メールで転送し,その際,これを複製して原告が有する著作権(複製 権)を侵害したとして,著作権法112条1項に基づきその複製,頒布の(請求の趣旨第1項)と,同条2項に基づき原稿及びこれを記録した媒体等の廃 棄(請求の趣旨第4項)を求め,(2)不正競争防止法(以下「不競法」という。)に基づく等請求として,別紙第一目録記載の各原稿に記載された各 情報(以下「本件各情報」という。)は,原告保有に係る長嶋氏関連原稿の一部に関する情報であり,原告の営業秘密(以下「本件営業秘密」とい う。)に当たるところ,被告は,これを原告運動部から不正に入手した上,Bに電子メールで送信して不正に送付したものであり,これは,原告保 有に係る本件営業秘密を不正(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/993/084993_hanrei.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=84993
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事案の要旨(by Bot):
本件は,政府が,厳しい財政状況及び東日本大震災に対処する必要性に鑑み,一層の歳出の削減が不可欠であるとして,国家公務員(以下「国家公 務員」という場合,本件で問題となっている非現業の国家公務員をさす。)の給与について減額支給措置を講ずる方針を決定し,当該措置を実施す るため国会に提出した給与臨時特例法案の内容を基礎として,議員立法により平成24年2月29日に成立し翌3月1日に施行された給与改定・臨時特例 法について,(1)個人原告らが,被告に対し,国家公務員の給与減額支給措置を講じるに当たり,人事院勧告に基づかず,かつ,職員団体との合 意に向けた交渉を尽くさず制定され,立法事実に合理性・必要性もない給与改定・臨時特例法は,憲法28条,72条,73条4号,ILO第87号条約及び ILO第98号条約に違反し無効である旨主張して,従前の法律状態に基づく給与相当額との差額の支払を請求し(差額給与請求),これと選択的に, 国会議員が,人事院勧告に基づかずに,また,政府をして原告P1と団体交渉を行わせることなく給与改定・臨時特例法を成立させた行為並びに内閣 総理大臣が,人事院勧告に基づかず,国会議員により提案された給与改定・臨時特例法の成立を看過し,その成立に際して原告P1と団体交渉を行わ なかった行為及び憲法とILO条約に反する給与改定・臨時特例法に基づき減額された給与を支払った行為が,それぞれ国賠法上違法である旨主張し て,同法1条1項に基づき,給与減額相当分の損害の賠償を請求(損害賠償請求)するとともに,上記の違法行為による慰謝料として,個人原告ら 1人あたり10万円の支払を求め,(2)原告P1が,被告に対し,給与改定・臨時特例法が成立する過程において,内閣総理大臣が原告P1と団体交渉を行 わなかったことなどが国賠法上違法である旨主張して,同法1条1項に基づき,10(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/997/084997_hanrei.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail6?id=84997
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事案の概要(by Bot):
本件は,被告と雇用契約を締結して労務を提供していた原告が,被告に対し,雇用契約上の権利を有する地位の確認を求めるとともに,同契約に基 づく賃金支払請求権に基づく賃金又は不法行為ないし債務不履行に基づく損害賠償請求権に基づく当該賃金相当額の損害として,平成26年1月分の 36万2350円,同年2月から本判決確定の日まで,毎月28日限り37万7555円の支払及びこれらに対する各支払日の翌日から支払済みまで商事法定利率 年6分の割合による遅延損害金の支払を求めている事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/999/084999_hanrei.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail6?id=84999
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事案の概要(by Bot):
本件は,東京都立高校教員の職を定年退職した後,任期1年の一般職公務員として再任用され,任期更新(更新1回目)を経て,高校教員として東京 都立a高等学校(a高校)に勤務していた被控訴人(原告)が,東京都教育委員会(都教委)を設置する控訴人(被告)に対し,都教委が,平成23年 度の再任用選考において被控訴人を不合格とし,平成24年4月1日付けで再任用職員として被控訴人を採用しなかった(任期の更新をしなかった)こ と(本件再任用不合格)が違法であり,これにより被控訴人は損害を被ったとして,国家賠償法(国賠法)1条1項に基づく損害賠償として逸失利益 (150万円)及び慰謝料(300万円)並びにこれに対する不法行為時である平成24年4月1日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害 金の支払を求めた事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/998/084998_hanrei.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail6?id=84998
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