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【知財(その他):異議申立却下決定取消請求事件(行政訴訟 )/東京地裁/平27・10・27/平27(行ウ)202】原告:アンスティチュー デ・ヴェッソー・エ・デュ・サン/被告:国

事案の概要(by Bot):
本件は,原告らが,国際特許出願について特許庁長官に対し国内書面及び翻訳文提出書を提出したところ,特許庁長官から平成26年4月25日付けで,これらの提出に係る手続をいずれも却下する旨の処分を受けたため,同処分について行政不服審査法による各異議申立てをしたところ,特許庁長官から同年10月2日付けで,同申立てには必要な書面が添付されておらず同法13条1項に違反するとしてこれらを却下する旨の決定を受けたため,同決定の取消しを求める事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/487/085487_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85487

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【★最判平27・11・19:求償金等請求事件/平25(受)2001】結果 :棄却

要旨(by裁判所):
保証人の主たる債務者に対する求償権の消滅時効の中断事由がある場合であっても,共同保証人間の求償権について消滅時効の中断の効力は生じない

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/486/085486_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=85486

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【★最判平27・11・19:選挙無効請求事件/平27(行ツ)254】結 :棄却

要旨(by裁判所):
衆議院比例代表選出議員の選挙区及び各選挙区において選挙すべき議員の数を定める公職選挙法13条2項及び別表第2の規定は,平成26年12月14日に施行された衆議院議員総選挙当時,憲法に違反しない

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/485/085485_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=85485

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【行政事件:平成27年(行コ)第76号供託金払渡認可義務 等請求控訴事件(原審・東京地方裁判所平成25年(行ウ)第712 号)/東京高裁/平27・6・17/平27(行コ)76】分野:行政

判示事項(by裁判所):
宅地建物取引業の免許を受けて宅地建物取引業を営んでいた者が,宅地建物取引業法25条1項に基づき供託した営業保証金について,同保証金につき同法27条1項の権利を有する者に対して6月を下らない一定期間内に申し出るべき旨を公告しなかった場合において,同保証金の取戻請求権の消滅時効が,その取戻事由が生じた後,上記公告で定め得る最低限の期間である6月を経過した日の翌日から進行するとされた事例

要旨(by裁判所):宅地建物取引業の免許を受けて宅地建物取引業を営んでいた者が,宅地建物取引業法25条1項に基づき供託した営業保証金について,同保証金につき同法27条1項の権利を有する者に対して6月を下らない一定期間内に申し出るべき旨を公告しなかった場合において,同保証金の取戻事由が生じてから15年余り後に取戻請求がされるまでの間,上記権利を有する者からの上記申出がなかったという事情の下では,同保証金の取戻請求権の消滅時効は,上記取戻事由が生じた後,上記公告で定め得る最低限の期間である6月を経過した日の翌日から進行する。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/483/085483_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=85483

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【行政事件:平成27年(行コ)第50号除去命令処分取消等請求 控訴事件(原審・東京地方裁判所平成26年(行ウ)第71号)/東京 裁/平27・6・10/平27(行コ)50】分野:行政

判示事項(by裁判所):
1消防法5条の3第1項に基づき,雑居ビルの5階通路部分に設置された木製本棚2台及び同本棚に収納された書籍等並びに7階塔屋部分に設置されたスチール製ロッカー2台のうちの1台及び同ロッカー2台に収納されていた冊子等の設置物を除去することを命じた処分の取消請求が,一部認容された事例
2消防法5条の3第1項に基づき,雑居ビルの5階通路部分に設置された木製本棚2台及び同本棚に収納された書籍等並びに7階塔屋部分に設置されたスチール製ロッカー2台のうちの1台及び同ロッカー2台に収納されていた冊子等の設置物を除去することを命じた処分が違法であり,上記処分が発せられたことを公示する標識によって,その信用が毀損されたとして,都に対してされた国家賠償請求が,棄却された事例

要旨(by裁判所):1消防法5条の3第1項に基づき,雑居ビルの5階通路部分に設置された木製本棚2台及び同本棚に収納された書籍等並びに7階塔屋部分に設置されたスチール製ロッカー2台のうちの1台及び同ロッカー2台に収納されていた冊子等の設置物を除去することを命じた処分の取消請求につき,上記ロッカー2台に収納されていた冊子等は,消防法5条の3第1項の「火災の予防に危険である」物件にも,「消火,避難その他消防の活動に支障になる」物件にも当たらず,また,上記ロッカー1台は,同項の「消火,避難その他消防の活動に支障になる」物件に当たらないから,上記処分のうち,上記ロッカー1台及び上記ロッカー2台に収納されていた冊子等の設置物を除去することを命じた部分は,消防法5条の3第1項の要件を欠くとして,上記請求を一部認容した事例
2消防法5条の3第1項に基づき,雑居ビルの5階通路部分に設置された木製本棚2台及び同本棚に収納された書籍等並びに7階塔屋部分に設置されたスチール製ロッカー2台のうちの1台及び同ロッカー2台に収納されていた冊子等の設置物を除去することを命じた処分が違法であり,上記処分が発せられたことを公示する標識によって,その信用が毀損されたとして,都に対してされた国家賠償請求につき,上記標識の貼付は,上記冊子等の除去を求める部分に限って国家賠償法上も違法であり,処分行政庁に過失があるが,上記標識のうち,適法な処分に係る公示はいずれにせよ行われるを得ないことからすれば,上記標識に,違法な処分に関する公示が含まれているからといって,適法な処分のみが公示された場合と比較して社会的評価が低下したとは認められず,損害賠償をもって慰謝しなければならないほどの損害が生じたとは認められないとして,上記請求を棄却した事例

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/482/085482_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=85482

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【行政事件:平成26年(行コ)第360号各生活環境被害調停 請却下決定取消請求控訴事件(原審・東京地方裁判所平成24 (行ウ)第322号,同第580号)/東京高裁/平27・6・11/平26(行コ)36 0】分野:行政

判示事項(by裁判所):
我が国に住所を有する個人等及びツバルに住所を有する個人らが電力会社を被申請人として公害紛争処理法26条1項の規定に基づいてした二酸化炭素排出量の削減を求める調停の申請について,公害等調整委員会が,同項所定の「公害に係る被害について,損害賠償に関する紛争その他の民事上の紛争が生じた場合」に当たらない不適法なものであり,かつ,その欠陥は補正することはできないとしてこれらを却下する旨の決定をしたことが適法であるとされた事例

要旨(by裁判所):公害紛争処理法26条1項の「公害」とは環境基本法2条3項に規定する「公害」をいうところ,同法は,「公害」とは別に,地球全体の温暖化の進行に係る環境の保全に関する施策等については,同条2項に規定する「地球環境保全」に関する事項として位置付けているものと解されるから,公害等調整委員会が,我が国に住所を有する個人等及びツバルに住所を有する個人らが公害紛争処理法26条1項の規定に基づいてした電力会社を被申請人とする二酸化炭素の排出量の削減を求める調停の申請について,同項所定の「公害に係る被害について,損害賠償に関する紛争その他の民事上の紛争が生じた場合」に当たらない不適法なものであり,かつ,その欠陥は補正することはできないとしてこれらを却下する旨の決定をしたことは適法である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/481/085481_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=85481

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【行政事件:平成26年(行コ)第185号行政機関保有個人情報 開示決定処分取消等請求控訴事件(原審・大阪地方裁判所平 25年(行ウ)第126号)/大阪高裁/平27・5・29/平26(行コ)185】分野: 政

判示事項(by裁判所):
特定の保険会社に対する苦情申出や当該申出についての当該保険会社の報告に係る財務局の対応内容が,行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律14条7号柱書き所定の不開示情報に該当するとされた事例

要旨(by裁判所):特定の保険会社に対する苦情申出や当該申出についての当該保険会社の報告に係る財務局の対応内容からは,保険会社に関する苦情申出がされた場合における,保険会社の監督行政庁である財務局の具体的な対応方針を読み取ることができるから,これが開示されれば,当該保険会社以外の保険会社が,明らかとなった監督行政庁の具体的な対応方針を踏まえ監督行政庁の規制を逃れるための対応策を講じることが可能となり,それによって,監督行政庁による適正な監督事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるというべきであるとして,上記対応内容に係る情報は,行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律14条7号柱書き所定の不開示情報に該当するとした事例

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/480/085480_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=85480

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【行政事件:平成26年(行コ)第177号所得税決定処分取消 請求控訴事件(原審・大阪地方裁判所平成25年(行ウ)第20号 )/大阪高裁/平27・5・29/平26(行コ)177】分野:行政

判示事項(by裁判所):
所得税決定処分等の取消請求が却下された事例

要旨(by裁判所):馬券の払戻金が一時所得に該当するとしてされた所得税決定処分等のうち,控訴審の審理判断の対象となった部分が,控訴審の係属中に,処分行政庁により取り消され,その効力を失ったことから,その取消しを求める訴えの利益がなくなったとして,上記部分についての取消請求に係る訴えが却下された事例

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/479/085479_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=85479

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【労働事件:平成25年(ワ)第19263号請求異議等本訴事件 成25年(ワ)第27821号慰謝料等請求反訴事件/東京地裁/平27・5 28/平25(ワ)19263等】分野:労働

事案の概要(by Bot):
(1)本訴事件
本訴事件は,被告を雇用していた原告が,被告に対し,主位的に,被告の原告に対する平成22年9月1日以降の賃金請求等を認容した前訴判決について,同日から平成25年5月9日までの分の賃金請求に対しては,弁済による賃金請求権の消滅を,同月10日以降の分の賃金請求に対しては,解雇による雇用契約の終了を,それぞれ請求異議の事由として,前訴判決に基づく強制執行の不許を求める(主位的請求(1))とともに,雇用契約の不存在の確認を求め(主位的請求(2)),また,原告が上記解雇の後に被告に賃金として支払った金員について,法律上の原因を欠くものであり,被告は悪意の受益者であったと主張して,民法703条及び704条に基づき,不当利得の返還及び利息の支払を求め(主位的請求(3)),予備的に,被告に原告のa支局のReporter(記者)以外の職で勤務することを命じることができる雇用契約上の権利の確認を求める(予備的請求)事案である。 (2)反訴事件
反訴事件は,被告が,原告による上記解雇及び本訴事件の訴え提起等が被告に対する不法行為に該当すると主張して,民法709条に基づき,慰謝料300万円及びこれに対する上記解雇の日以降の遅延損害金の支払を求める(反訴請求(1))とともに,平成22年9月支給分から平成25年4月支給分までの賃金に対する遅延
3損害金の支払を受けていないとして,雇用契約に基づき,未払の遅延損害金167万1725円(その明細は,別紙計算書のとおり。)の支払を求める(反訴請求(2))事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/478/085478_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail6?id=85478

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【行政事件:障害基礎年金不支給処分取消請求控訴事件/ 阪高裁/平27・5・29/平26(行コ)183】分野:行政

判示事項(by裁判所):
1障害基礎年金に係る精神の障害による障害の程度の認定に関する「国民年金・厚生年金保険障害認定基準」(平成14年3月15日庁保発第12号社会保険庁運営部長通知)の規定内容及び運用の合理性
2不安恐慌性障害及び回避性人格障害による精神の障害が国民年金法施行令別表に規定する障害の程度に該当しないとしてされた障害基礎年金を支給しない旨の処分が違法であるとは認められないとされた事例

要旨(by裁判所):1障害基礎年金の障害等級に関して各級の障害の状態を定める国民年金法施行令別表にいう「日常生活」とは,労働に従事すること等の,社会内における様々な他人との複雑な人間関係の中での社会的な活動よりも狭い範囲の活動,具体的には,食事や入浴,家事等,対人関係を伴わず,主に家庭内で行う活動や,買物や通院等,比較的単純な対人関係を伴う活動をいうものと解されるところ,同施行令別表の規定内容に鑑みれば,精神の障害について,1級に該当すると認められるためには,その日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のものであることを,2級に該当すると認められるためには,その日常生活が著しい制限を受けるか,又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とするようなものであることを,それぞれ要するものと解するのが相当であり,同別表に定める障害の程度の認定の取扱いについて定められた「国民年金・厚生年金保険障害認定基準」(平成14年3月15日庁保発第12号社会保険庁運営部長通知)が,精神の障害による障害の程度の認定に関し,統合失調症又はそううつ病により常時の介護が必要なものを1級に,これらの疾患により日常生活が著しい制限を受けるものを2級にそれぞれ該当するものと認定することとし,人格障害は原則として認定の対象とならず,また,神経症についても,原則として認定の対象とならないが,その臨床症状から判断して精神病の病態を示しているものについては,統合失調症又はそううつ病に準じて取り扱うものとしていること,さらに,上記認定基準の運用上,統合失調症型人格障害は統合失調症に準ずるものとして障害基礎年金の障害等級認定の対象となるが,統合失調症型以外の人格障害は認定の対象とならないとする扱いがされていることは,上記施行令別表の解釈に沿ったものであって,合理的かつ適正なものといえる。
2不安恐慌性障害及び回避性人格障害について国民年金法(平成24年法律第63号による改正前のもの)30条の2第1項にいう障害等級に該当する程度の障害の状態にあるとしてされた事後重症による国民年金障害基礎年金の裁定請求に対し,国民年金法施行令別表に定める障害の程度の認定の取扱いについて定められた「国民年金・厚生年金保険障害認定基準」(平成14年3月15日庁保発第12号社会保険庁運営部長通知)に照らせば,神経症である不安恐慌性障害と,統合失調症型人格障害ではない人格障害である回避性人格障害は,いずれも原則として認定の対象とはならず,不安恐慌性障害が精神病の病態を示している場合のみ,認定の対象となり,精神病の病態を示しているかは,「現実」と「非現実」,「自己」と「非自己」の区別ができるかや,自分が病気であるという認識(病識)の有無によって判断すべきであるところ,その処分時において,当該不安恐慌性障害の状態が精神病の病態を示していたとはいえず,上記施行令別表に規定する障害の程度に該当しないとしてされた障害基礎年金を支給しない旨の処分が違法であるとは認められない。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/477/085477_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=85477

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【行政事件:平成24年(行ウ)第459号,第462号ないし468号 得税更正処分取消等請求事件平成24年(行ウ)第460号,第461 更正の請求拒否通知処分取消請求事件/東京地裁/平27・5・21/平 24(行ウ)459等】分野:行政

判示事項(by裁判所):
1民法上の組合を組成した上で金融機関から金員を借り入れて購入した航空機を航空会社に賃貸する事業を営んでいた者が航空機を売却して当該事業を終了する際に航空機の購入原資の一部となった借入金の一部に係る債務の免除を受けたことによって得た利益が一時所得に該当するとされた事例
2民法上の組合を組成した上で金融機関から金員を借り入れて購入した航空機を航空会社に賃貸する事業を営んでいた者が航空機を売却して当該事業を終了する際に業務執行者に対して支払うべき手数料に係る債務の免除を受けたことによって得た利益が一時所得に該当するとされた事例

要旨(by裁判所):1他の出資者と組合契約を締結して民法上の組合を組成した上,金融機関から金員を借り入れて航空機を購入し,これを航空会社に賃貸する事業を営んでいた者が,航空機を売却して当該事業を終了する際,航空機の購入原資の一部となった借入金の一部に係る債務の免除を受けたことによって得た利益は,上記事業の一環として発生したものであったとしても,航空機の賃貸自体から発生したものではないこと,上記借入金に係るローン契約では,借入金の返済原資を原則として航空機等の組合財産のみに限定し,それ以外の各組合員の財産を返済の原資としないというノン・リコース条項が設けられていたものの,一定の場合に,借入金に係る債務の全部又は一部を当然に免除するというような条項は設けられていなかったこと,そもそも,上記ローン契約に設けられたノン・リコース条項が問題となるということ自体が,事業終了時点で借入金が組合の財産を上回るなどの限定的な場合に発生する可能性があるものにすぎず,しかも,融資を行った銀行が債務免除を行うということは,そのような場合に生じ得る様々な可能性の一つにすぎなかったこと,実際,上記債務免除益も1回限り発生したものであることからすると,上記債務免除益は,一時的,偶発的に発生したものであって,営利を目的とした継続的行為から生じた所得以外の一時の所得に該当し,また,組合員は,上記債務免除益の発生原因である債務免除行為を行った銀行に対して,その対価となるような具体的な労務その他の役務の提供はされていないため,上記債務免除益は,労務その他の役務の対価としての性質を有するものということはできないから,一時所得に該当する。
2他の出資者と組合契約を締結して民法上の組合を組成した上,金融機関から金員を借り入れて航空機を購入し,これを航空会社に賃貸する事業を営んでいた者が,航空機を売却して当該事業を終了する際,当該組合の業務執行者に対して支払うべき手数料に係る債務の免除を受けたことによって得た利益は,組合の業務執行に対する報酬である手数料に係る債務が業務執行者によって免除されたことによって発生した利益であって,その発生原因である免除行為を行った当該業務執行者は,上記航空機を使用収益していたわけではないこと,ある所得がどの所得区分に該当するかは,当該所得が得られた直接的な原因だけでなく,所得の性質や発生の態様及びこれらに関する事実関係も考慮要素に含めて判断するということを前提としたとしても,ある費用が必要経費に該当するか否かという判断と,当該費用に係る債務が免除されたことによる所得がどの所得区分に該当するかという判断は,本来,別々に行われるべきものであり,ある所得が不動産所得の必要経費とされていた費用に係る債務の免除によって発生したものであることをもって直ちに,発生した当該所得が,目的物を使用収益する対価又はこれに代わる性質を有するものであるとはいえないこと,所得税法上,未払であっても債務として確定した費用は,その確定した日の属する年分の必要経費に算入するものとされ(同法37条1項),その一方で,債務免除によって生じる経済的利益は,それが生じた日の属する年分の各種所得の金額の計算上,総収入金額に算入すべき金額に該当するという仕組みがとられていること(同法36条1項)からすると,上記手数料免除益は,支払債務は発生していたが支払はされていなかったという手数料について,所得税法26条2項所定の不動産所得の金額の計算上,必要経費に算入されていたところ,その後にその支払債務の免除を受けたことによって発生したものであり,計算上は,不動産所得の総収入金額から控除されていた必要経費を減額し,その分,不動産所得を増加させるものという見方もできないわけではないとしても,このような経済的実質の点から上記手数料免除益を不動産所得に該当するものと認めることは租税法律主義の観点から許容することができないから,上記手数料免除益は,不動産所得に該当せず,また,上記手数料免除益は,上記の事業の一環として発生したものであったとしても,航空機の賃貸自体を原因として発生したものではないこと,当該組合の契約では,業務執行者に対する手数料の支払義務が明確に合意されており,その免除を定めた規定はもちろん,手数料に係る債務を担保すべき責任財産の範囲を限定する条項も設けられていなかったことからすると,上記手数料免除益は,組合事業において,組合契約に基づいて当然に発生したものでも,その発生が予定されていたものではなく,むしろ,その発生は予定されておらず,偶発的に発生したものであるから,営利を目的とする継続的行為から生じた所得以外の一時の所得に該当し,組合員は,上記手数料免除益の発生原因である債務免除行為を行った業務執行者に対して,その対価となるような具体的な労務その他の役務の提供をしていないため,上記手数料免除益は,労務その他の役務の対価としての性質を有するものということはできないから,一時所得に該当する。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/476/085476_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=85476

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【労働事件:平成26年(行コ)第177号懲戒処分取消等請求控 事件(原審東京地方裁判所平成19年(行ウ)第552号,同第610号)/ 京高裁/平27・5・28/平26(行コ)177】分野:労働

事案の概要(by Bot):
本件は,控訴人Bが所属していた東京都立C養護学校(以下「C養護学校」という。)及び控訴人Aが所属していた東京都町田市立D中学校(以下「D中」という。)でそれぞれ平成19年3月19日に挙行された卒業式の際,事前に各学校の校長(以下「本件各校長」という。)から控訴人らに対して,式典では国旗に向かって起立し,国歌を斉唱するよう職務命令(以下「本件各職務命令」という。)が発令されていたにもかかわらず,控訴人らがそれぞれの所属校での卒業式における国歌斉唱時に着席したまま起立しなかった(以下「本件各不起立」という。)ため,東京都教育委員会(以下「都教委」という。)が,地方公務員法(以下「地公法」という。)32条,33条に違反するとして,同月30日,同法29条1項1号ないし3号に基づき,控訴人Bに対して停職3月,控訴人Aに対して停職6月の各懲戒処分(以下,「本件B停職処分」,「本件A停職処分」といい,併せて「本件各処分」という。)をしたところ,控訴人らにおいて,本件各処分は憲法19条,23条,26条,教育基本法16条1項に違反するなどと主張して,本件各処分の取消しを求めるとともに,本件各処分により精神的苦痛を被ったと主張して,都教委の設置者である被控訴人に対し,国家賠償法(以下「国賠法」という。)1条に基づき,慰謝料各300万円及び本件各処分時から民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めている事案である。
2原審は,本件各職務命令は憲法19条等の規定に違反するものでも,教育基本法16条1項に違反するものでもないなどとしたが,本件B停職処分については,処分の選択が重すぎて社会観念上著しく妥当を欠き,懲戒権者としての裁量権の範囲を逸脱する違法なものであるとして取り消したが,本件A停職処分を選択した都教委の判断は社会観念上著しく妥当を欠くものとはいえず,停 (以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/475/085475_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail6?id=85475

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【知財(不正競争):損害賠償等請求事件/東京地裁/平27・10 29/平26(ワ)16526】原告:(株)DNA/被告:(株)成翔

事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,原告のもと会員である被告らにおいて,原告の営業秘密である別紙「DNA会員名簿」(以下「原告名簿」という。)を使用して,原告名簿記載の者に対し,原告に関する虚偽の情報を流布するなどして原告を退会するよう勧誘し,原告の販売する商品と類似する別紙「商品目録」記載の商品(以下「被告商品」という。)を販売しているなどと主張して,不正競争防止法2条1項7号,3条1項,4条,民法709条,719条に基づき,被告らに対して,被告商品を原告名簿記載の者に販売等することのめ及び平成26年6月から平成27年5月分までの原告の減収分に係る損害賠償金の一部である3000万円の支払を求める事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/473/085473_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85473

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【行政事件:各帰化許可処分の義務付け等請求控訴事件/ 京高裁/平27・7・16/平27(行コ)93】分野:行政

判示事項(by裁判所):
大韓民国の国籍を有する母子がした各帰化申請に対する不許可処分の各取消請求が,いずれも棄却された事例

要旨(by裁判所):大韓民国の国籍を有する母子がした各帰化申請に対する不許可処分の各取消請求につき,法務大臣は,国籍法所定の帰化の条件を備える外国人についても,なお,その帰化を許可するか否かにつき,国際情勢,外交関係その他の政治的な事項をも考慮して自由にこれを決することができる広範な裁量を有しているとした上,母につき,国籍法5条1項各号の条件を備えるとしても,法務大臣が,様々な事情を考慮して,今しばらくその生活状況を観察する必要があると判断することは,裁量権の範囲を逸脱し又は濫用した違法があるということはできないとし,子については,母に対して帰化が許可されない以上,国籍法5条1項2号,8条1号所定の条件を欠くとして,上記各請求をいずれも棄却した事例

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/472/085472_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=85472

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【下級裁判所事件:配当処分取消請求事件/旭川地裁/平27 7・21/平26(行ウ)5】

事案の概要(by Bot):
本件は,処分行政庁(F市長)が,滞納処分として原告の給与等に係る支払請求権をた上,第三債務者から受領した金銭について4件の配当処分をしたところ,原告が配当の計算方法に違法があり,配当処分も違法であると主張して,上記各配当処分の取消しを求める事案である。本件の主な争点は,上記のる。原告の主張する計算方法は別紙に,被告の主張する計算方法は同計算書の「被告の主張」欄に各記載のとおりである。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/471/085471_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=85471

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【知財(意匠権):損害賠償請求事件/大阪地裁/平27・10・26/ 26(ワ)11557】原告:(株)クローバー/被告:(株)LEC

事案の概要(by Bot):
本件は,ロッカー用ダイヤル錠付き把手の意匠権を有していた原告が,被告が販売する製品に係る意匠が原告の意匠権に係る意匠と類似し,原告の意匠権を侵害すると主張して,被告に対し,意匠権侵害の不法行為に基づく損害賠償請求として,平成25年4月1日から平成26年11月30日までの損害賠償金1151万6206円及びこれに対する訴状送達の日の翌日である平成26
年12月12日から支払済みまで,民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。なお,原告の有する意匠権の存続期間は,平成26年12月17日に満了している。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/470/085470_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85470

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【知財(商標権):損害賠償請求事件/大阪地裁/平27・10・15/ 26(ワ)3179】原告:P1/被告:サンエス自動車興業(株)

事案の概要(by Bot):
1請求の要旨
本件は,原告が,その有する2件の商標権に係る登録商標に類似する標章を被告らが使用したと主張して,商標権侵害の(共同)不法行為に基づき,被
告らに対し,被告コルハート株式会社(以下「被告コルハート」という。)が製作管理した被告サンエス自動車興業株式会社(以下「被告サンエス」という。)のホームページでの標章使用について,連帯して,平成23年5月から平成25年4月までの2年間の全損害756万円の一部として500万円及び弁護士費用50万円の損害賠償,被告サンエスに対し,同被告の看板及び名刺での標章使用について,平成16年5月から平成25年4月までの9年間の全損害4536万円の一部として300万円及び弁護士費用30万円の損害賠償,被告コルハートに対し,同被告が運営するポータルサイトでの標章使用について,平成20年11月から平成25年4月までの54か月間の全損害1れらに対する不法行為後である平成25年4月4日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の各支払を請求した事案である。 2前提事実(争いがないか証拠により明らかに認められる。)
(1)当事者
被告サンエスは,自動車一般修理サービス等を営む会社である。被告コルハートは,自動車関連商品や自動車の販売等を営む会社である。 (2)原告の商標権
原告は,別紙登録商標目録記載の商標権の商標権者である(以下,別紙登録商標目録記載1,2の商標権をそれぞれ「原告商標権1」,「原告商標権2」といい,それらに係る登録商標をそれぞれ「原告商標1」,「原告商標2」といい,それらを併せて「原告商標権」,「原告商標」という。)。 (3)被告らの標章
使用ア被告サンエスは,過去において,同被告の車検,点検業務や自動車鈑金及び自動車貸与等の業務の紹介及び受注のための広告として,同被告のホームページにおいて,別紙被告標(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/468/085468_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85468

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【★最判平27・11・17:審決取消請求事件/平26(行ヒ)356】結 :棄却

要旨(by裁判所):
1医薬品の製造販売につき,特許権の存続期間の延長登録出願の理由となった承認に先行する承認が存在することにより,上記出願の理由となった承認を受けることが必要であったとは認められないとされる場合
2医薬品の製造販売につき,特許権の存続期間の延長登録出願の理由となった承認に先行する承認がされている場合において,先行する承認に係る製造販売が,上記出願の理由となった承認に係る製造販売を包含するとは認められないとされた事例

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/467/085467_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=85467

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【下級裁判所事件:損害賠償等請求事件/大阪地裁7民/平27 10・15/平25(行ウ)40】

要旨(by裁判所):
大阪市の市長が国政政党の代表代行として衆議院議員総選挙のために全国で遊説活動を行うなどしたことに係る当該市長個人に対する当該活動期間の給料相当額についての損害賠償請求等の義務付けを求める住民訴訟において,特別職である大阪市長に,一般職について所定の勤務時間に勤務しない場合には給料を減額すること(ノーワークノーペイの原則)を定めた条例の規定は準用されず,また,市の事務が停滞し損害が生じたとも認められないなどとして原告らの請求が棄却された事例

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/466/085466_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=85466

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