Archive by year 2016
判示事項(by裁判所):
国立大学の附属植物園の周辺道路について特別区が行う整備工事について,特別区が同大学との間で,同大学が同植物園の一部の用地を無償で道路法の適用を受ける道路とすることを承諾することなどを内容とする基本協定を締結したことが違法であり,その違法を原因として後続する上記整備工事に係る支出負担行為及び支出命令も違法となるなどとして,地方自治法242条の2第1項1号に基づき,特別区長等に対してされた上記支出負担行為及び支出命令の差止請求が棄却された事例
要旨(by裁判所):国立大学の附属植物園の周辺道路について特別区が行う整備工事に関し,特別区が同大学との間で,同大学が同植物園の一部の用地を無償で道路法の適用を受ける道路とすることを承諾することなどを内容とする基本協定を締結したことは,同協定に従ってその後の工事を行った場合に同植物園の環境の保全等が図れなくなるというだけの事情があるとはいえないなど判示の事情の下では,特別区が裁量権の範囲を逸脱し,又はこれを濫用したものとはいえず,違法ではないから,上記基本協定の違法を原因として後続する上記整備工事に係る支出負担行為及び支出命令が違法となるものではない。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/974/085974_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=85974
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要旨(by裁判所):
地方自治法(平成14年法律第4号による改正前のもの)100条12項の政務調査費制度が設けられた後も,普通地方公共団体は,地方議会の会派に対し,同項の「調査研究に資するため必要な経費」以外の経費を対象として補助金を交付することができる
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/972/085972_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=85972
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事案の概要(by Bot):
本件は商品名を「エスプリンセス」,「esprincess」とするシャ
ンプー等の商品に関する訴訟であり,ブリリアント社がローランド社に対し商品の製造を委託してその製造代金を支払う旨の契約を締結し,ローランド社が製造した商品をブリリアント社が販売していたが,その後,ローランド社が商品の販売を代行してその販売代金をブリリアント社に支払う旨の契約が締結され,さ
らに,本件代行契約が解除されるに至った。また,ブリリアント社は「エスプリンセス」の文字等から成る商標につき商標権を有するところ,ローランド社は本件代行契約の解除後も「esprincess」の文字を含む標章を付したシャンプー等の商品を販売した。
第1事件は,ブリリアント社が,ローランド社に対し,(1) ローランド社が本件代行契約上の債務を履行しなかったと主張して,債務不履行に基づく損害賠償金1億7515万4420円及びこれに対する履行の請求の後である平成26年3月14日(第1事件の訴状送達の日の翌日)から支払済みまで商事法定利率年6分の割合による遅延損害金,本件代行契約に基づく販売代金1927万2113円及びこれに対する履行期の後である同日から支払済みまで同割合による遅延損害金の各支払を求めるとともに,(2) 本件代行契約解除後のローランド社による被告標章1〜4の使用が本件商標権の侵害に当たると主張して,商標法36条1項及び2項に基づく上記各標章の使用の差止め及びこれが付された商品等の廃棄と,民法709条及び商標法38条2項に基づく損害賠償金1億2809万6085円及びこれに対する商標権侵害行為の後である同日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める訴訟である。
第2事件は,ローランド社が,(1) ブリリアント社に対し,主位的に,ブリリアント社がローランド社と締結した本件製造契約において見通しを誤った過大な発注を行ったことなどが不法行為に当たると主張して,民法709条に基づく損害賠償金2億6000万円及びこれに対する不法行為の後である平成27年5月2日(第2事件の訴状送達の日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の,予備的に,本件製造契約に基づく製造代金2億4716万5219円及びこれに対する履行期の後である同日から支払済みまで商事法定利率年6分の割合による遅延損害金の,(2) ブリリアント社の代表取締役であるAに対し,Aは上記(1)のブリリアント社の不法行為等につき会社法429条1項の責任を負うと主張して,主位的に上記,予備的に同の金員の各連帯支払を求める訴訟である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/970/085970_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85970
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要旨(by裁判所):
債務整理を依頼された認定司法書士(司法書士法3条2項各号のいずれにも該当する司法書士)が,裁判外の和解について代理することができない場合
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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/969/085969_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=85969
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判示事項(by裁判所):
市が土地開発公社の取得した土地をその簿価に基づき正常価格の約1.35倍の価格で買い取る売買契約を締結したことが違法とはいえないとされた事例
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/965/085965_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=85965
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事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
原告らは,別紙商標目録記載の構成からなる商標(以下「本件商標」という。)について,指定商品を第31類「いちご」として商標登録(登録出願日・平成21年11月24日,登録査定日・平成25年10月9日,登録日・同年12月6日。登録第5634509号。)を受けた商標権者(各人の持分は2分の1)である。徳島市農業協同組合(以下「JA徳島市」という。)の佐那河内支所の組合員であるA(以下「申立人」という。)は,平成26年1月21日,本件商標につき登録異議の申立てをした。特許庁は,上記申立てを異議2014−900023号事件として審理し,平成27年12月8日,本件商標の商標登録を取り消す旨の決定(以下「本件決定」という。)をして,同月17日,その謄本が原告らに送達された。原告らは,平成28年1月8日,本件決定の取消しを求める本件訴訟を提起した。 2本件決定の理由
本件決定の理由は,別紙異議の決定書写しに記載のとおりであり,その要旨は,以下のとおりである。平仮名の「ももいちご」からなる商標(以下「引用商標1」という。)は,本件商標の登録出願時及び登録査定時には,申立人を含むJA徳島市佐那河内支所の特定の組合員ら(以下「申立人ら」という。)が生産・販売する「ももいちご」と名付けられた特定のいちご(以下「申立人ら商品1」という。)を表示する商標として,我が国の取引者,需要者の間に広く知られていた。また,平仮名の「さくらももいちご」からなる商標(以下「引用商標2」という。)も,本件商標の登録出願時及び登録査定時には,申立人らが生産・販売する「さくらももいちご」と名付けられた特定のいちご(以下「申立人ら商品2」という。)を表示する商標として,我が国の取引者,需要者の間に広く知られていた。本件商標の要部の一つといえる「桃苺」の漢字部分と引用(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/964/085964_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85964
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事案の概要(by Bot):
1本件は,原判決別紙写真目録記載,,ないし,ないし?,?,?,?,?及び?ないし?の各写真データである本件写真データにつき控訴人が著作権を有するにもかかわらず,被控訴人が本件写真データを使用して作成したチラシをメガネサロントミナガのホームページである本件ホームページに掲載した行為は控訴人の著作権(複製権)を侵害する旨主張して,控訴人が,被控訴人に対し,著作権侵害の不法行為による損害賠償及びこれに対する不法行為の日より後の日である平成27年3月20日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。
2原判決は,本件写真データは思想又は感情を創作的に表現したものとは認められず,著作物性があるとはいえない旨判示して,控訴人の請求を棄却した。控訴人はこれを不服として控訴した。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/963/085963_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85963
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事案の要旨(by Bot):
本件は,名称を「図書保管管理装置」とする発明について特許権を有する控訴人が,被控訴人において業として製造・販売する図書保管管理装置が上記特許権に係る特許発明)の技術的範囲に属すると主張して,被控訴人に対し,同特許権に基づき,上記装置の製造・販売等の差止め及び廃棄を求めるとともに,特許権侵害の不法行為に基づく損害賠償請求として,8250万円及びこれに対する平成24年6月8日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。原判決は,上記装置はいずれも本件発明1ないし3の技術的範囲に属しないとし,また,本件発明1に係る特許には,特開平5−151233号公報を主引例とする進歩性欠如の無効理由があり,かつ,これに対する控訴人の訂正による対抗主張は成立しないから,控訴人は上記特許に係る特許権を行使することができないとして,控訴人の請求をいずれも棄却した。控訴人は,原判決のうち,上記の請求を棄却した部分を不服として本件控訴を提起した(なお,本件特許に係る特許権の存続期間は,平成26年4月20日をもって終了している。)。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/962/085962_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85962
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事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
原告は,平成6年4月20日,発明の名称を「図書保管管理装置」とする発明について特許出願(特願平6−81398号。以下「本件出願」という。)をし,平成10年11月13日,特許第2851237号(請求項の数7。以下「本件特許」という。)として特許権の設定登録を受けた。被告は,平成23年1月19日,本件特許のうち特許請求の範囲の請求項1,2及び7に係る発明についての特許を無効とすることを求めて無効審判請求(無効2011−800009号。以下「本件無効審判請求事件」という。)をした。原告は,平成23年5月16日,本件無効審判請求事件において,特許請求の範囲の減縮を目的とする訂正請求(以下,この請求に係る訂正を「第1次訂正」という。)をした。特許庁は,平成23年12月21日,第1次訂正を認めた上で,「本件審判の請求は成り立たない。」との審決(以下「本件第1次審決」という。)をした。被告は,平成24年1月27日付け訴状により,本件第1次審決の取消しを求める審決取消訴訟(知的財産高等裁判所平成24年(行ケ)第10038号事件)を提起した。知的財産高等裁判所は,同年12月11日,本件第1次審決を取り消す旨の判決(以下「本件第1次判決」という。)をし,その後,同判決は確定した。特許庁は,平成25年4月23日,本件無効審判請求事件について,第1次訂正を認めた上で,「特許第2851237号の請求項1,2及び7に記載された発明についての特許を無効とする。」との審決(以下「本件第2次
審決」という。)をした。原告は,平成25年5月29日,本件第2次審決の取消しを求める審決取消訴訟(知的財産高等裁判所平成25年(行ケ)第10153号事件)を提起し,また,同年8月23日,本件特許について,特許請求の範囲の減縮を目的とする訂正審判請求(訂正2013−(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/961/085961_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85961
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要旨(by裁判所):
1児童福祉法34条1項6号にいう「淫行」の意義
2児童福祉法34条1項6号にいう「させる行為」に当たるか否かの判断基準
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/960/085960_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=85960
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事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
被告は,平成20年12月18日,発明の名称を「ガスセンサ素子及びその製造方法」とする発明について特許出願(特願2008−322180号。以下「本件出願」という。)をし,平成24年10月12日,特許第510
4744号(請求項の数4。以下「本件特許」という。)として特許権の設定登録を受けた。原告は,平成26年2月26日,本件特許を無効とすることを求めて無効審判請求をした。特許庁は,上記請求を無効2014−800031号事件として審理し,平成26年12月3日付けで審決の予告をした。これに対し被告は,平成27年2月3日付けで本件特許の特許請求の範囲及び明細書について訂正請求をした(以下,この訂正請求に係る訂正を「本件訂正」という。)。その後,特許庁は,平成27年5月27日,「請求のとおり訂正を認める。本件審判の請求は,成り立たない。」との審決(以下「本件審決」という。)をし,その謄本は,同年6月4日,原告に送達された。原告は,平成27年7月1日,本件審決の取消しを求める本件訴訟を提起した。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/958/085958_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85958
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事案の要旨(by Bot):
(1)本件請求の要旨
本件は,会員組織を利用して栄養補助食品等を販売している控訴人が,控訴人の元会員である被控訴人らに対し,被控訴人らが共同して,控訴人の営業秘密(不正競争防止法2条6項)であるとする原判決別紙「DNA会員名簿」(控訴人名簿)を使用して原判決別紙「商品目録」記載の商品(被控訴人商品。なお,同目録1及び2記載の商品をそれぞれ「被控訴人商品1」及び「被控訴人商品2」という。)の販売勧誘をしているとして,[1]営業秘密の不正使用(不正競争防止法2条1項7号)に基づいて被控訴人商品を控訴人名簿記載の者に販売等することの(同法3条1項)と,[2]同不正競争に基づく平成26年6月から平成27年5月分までの控訴人の減収分に係る損害賠償金の一部である3000万円の連帯支払(不正競争防止法4条)をそれぞれ求めるとともに,被控訴人らが共謀して,控訴人名簿記載の者に対して虚偽情報の流布等をしているとして,忠実義務違反又は信義則違反の一般不法行為(民法709条,719条)に基づいて上記同額の損害賠償金の連帯支払を求める事案である(不正競争防止法に基づく損害賠償請求とは選択的併合)。
(2)原審の判断
原判決は,被控訴人らが控訴人名簿を控訴人から示された事実及びこれを使用した事実はいずれも認められないとして,控訴人の不正競争に基づく請求をいずれも棄却し,被控訴人らが控訴人の主張する不法行為をした事実は認められないとして,控訴人の一般不法行為に基づく請求をいずれも棄却した。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/957/085957_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85957
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事案の概要(by Bot):
本件は,被告の従業員であった原告が,被告に在籍中にした職務発明について特許を受ける権利を被告に承継させたと主張して,被告に対し,平成16年法律第79号による改正前の特許法35条(以下「旧35条」という。)3項に基づく相当の対価請求として,48億3302万1134円の一部である5000万円及びこれに対する平成27年5月15日(本件訴えの提起の日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/956/085956_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85956
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事案の概要(by Bot):
本件は,後記の各商標権を有し,後記の各登録商標を自て使用する原告が,被告が,インターネット上の検索エンジンにおける検索結果表示ページの広告スペースに,別紙表示目録記載の文言に自社サイトへのハイパーリンクを施す方式による広告を表示した行為が,原告の各商標権の侵害行為に当たるとともに,不正競争防止法2条1項1号の不正競争行為に当たる旨主張して,商標法36条1項又は不正競争防止法3条1項に基づいて,上記の表示のともに,民法709条又は不正競争防止法4条(いずれも共同不法行為である場合の民法719条を含む。)に基づいて,損害金1593万6386円及びこれに対する平成26年9月13日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である(商標権侵害に基づく請求と不正競争防止法に基づく請求は,選択的併合の関係にある。)。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/955/085955_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85955
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事案の概要(by Bot):
本件は,原判決別紙原告表示目録記載の各標章(以下,同別紙に従い個別に「原告表示1ないし4」ともいう。)が,その製造販売する回転容積式一軸偏心ねじポンプ(以下「一軸偏心ねじポンプ」という。)及び同ポンプの構造をもつディスペンサーの商品等表示として著名ないし周知となっているとする控訴人が,被控訴人に対し,被控訴人による原判決別紙被告表示目録記載の各表示をその商品の商品等表示として使用して製造販売等する行為が不正競争防止法2条1項1号又は2号に該当する旨主張して,同法3条1項に基づき原判決別紙被告表示目録記載の表示を付した商品の製造販売等の差止め,同条2項に基づきその廃棄及び表示の抹消を求めるとともに,同法4条に基づき損害賠償として844万6200円及びこれに対する不法行為の日の後である平成26年9月25日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。原審は,控訴人の請求をいずれも棄却したため,同人がこれを不服として控訴を申し立てた。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/954/085954_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85954
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事案の概要(by Bot):
原審における本件は,控訴人が,被控訴人は,原判決別紙1記載のイヤホン(以下「被控訴人製品」という。)を製造及び販売等することで,控訴人の有する意匠権を侵害したと主張して,被控訴人に対し,意匠法37条1項に基づく被控訴人製品の製造及び販売等の差止め並びに同条2項に基づく被控訴人製品の廃棄を求めるとともに,不法行為に基づく損害賠償として436万7000円及びこれに対する平成26年8月26日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。原審は,控訴人の請求をいずれも棄却したため,控訴人がこれを不服として控訴を申し立てた。控訴人は,当審において,損害賠償請求を442万8850円及びこれに対する上記遅延損害金の支払請求に拡張した。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/953/085953_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85953
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事案の要旨(by Bot):
本件は,控訴人Xが創作し,控訴人会社が著作権を有する著作物(DVD)を被控訴人が無断で複製・販売したことが,控訴人会社の著作権(複製権,頒布権)を侵害するとともに,控訴人Xの名誉・声望を害する方法により上記著作物を利用したことを理由にその著作者人格権を侵害する行為とみなされるとして,控訴人らが被控訴人に対し,不法行為に基づく損害賠償金(控訴人会社につき上記著作権侵害による財産的損害103万0448円,控訴人Xにつき上記著作者人格権侵害による慰謝料60万円)及びこれに対する不法行為の後である平成27年4月16日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまで年5分の割合による遅延損害金の支払を求め,また,控訴人Xが,被控訴人に対し,著作権法115条に基づき,その名誉・声望を回復するための適当な措置として,謝罪広告の掲載を求めた事案である。原判決は,控訴人会社の損害賠償請求については,被控訴人が控訴人会社の著作権(複製権,頒布権)を侵害する行為を行ったことを前提に,3万0448円及びこれに対する遅延損害金の支払を求める限度で認容し,その余の請求を棄却した。また,控訴人Xの損害賠償請求及び謝罪広告請求については,被
控訴人の行為は控訴人Xの著作者人格権のみなし侵害行為には当たらないとして,いずれも棄却した。そこで控訴人らは,原判決中の各敗訴部分を不服として本件控訴を提起した。そして,控訴人Xは,当審において,被控訴人が控訴人会社の著作権(複製権,頒布権)を侵害したことによって控訴人会社の代表者である控訴人Xが精神的苦痛を受けたとして,被控訴人に対し,不法行為に基づく損害賠償金(60万円の慰謝料)及びこれに対する不法行為の後である平成27年4月16日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまで年5分の割合による遅延損害金の支払を求める請求を,前記著作者人格権侵害による慰(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/952/085952_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85952
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事案の概要(by Bot):
本件は,被告から出版された「中日英ビジネス用語辞典会計・金融・法律」(以下「本件書籍」という。)の編著者である原告が,被告との間で締結した本件書籍の出版契約(以下「本件契約」という。)に基づく印税が未払であるなどと主張して,被告に対し,本件契約に基づく印税140万円及びこれに対する支払日である平成26年5月15日から支払済みまで商事法定利率年6分の割合による遅延損害金の支払(上記第1の1。以下「本件請求1」という。),被告による印税の過少申告という不法行為に基づく損害賠償金1080万円及びこれに対する不法行為の後の日である平成27年9月26日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払(上記第1の2。以下「本件請求2」という。)をそれぞれ求めるとともに,本件契約17条に係る文言についての原告の解釈が正しいことを認めるよう求め(第1の3。以下「本件請求3」という。),また,本件契約18条に規定する発行部数を証する全ての証拠書類について,本件契約が定める保存期間の満了日からさらに2年間延長することを求める(第1の4。以下「本件請求4」という。)事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/951/085951_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85951
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事案の概要(by Bot):
本件は,ジュエリー作家である原告が,被告が輸入,販売する別紙物件目録記載のアクセサリー(以下「被告製品」という。)について,原告が制作した別紙写真一覧の写真(以下「本件写真1」〜「本件写真12」といい,これらを併せて「本件各写真」という。)に写った彫刻それ自体又は指輪に接着された彫刻部分(以下,これらを「原告彫刻」という。)を複製したものであるから,被告による被告製品の国内への輸入又は国内での販売は,原告の著作権(複製権)及び著作者人格権(氏名表示権)を侵害する行為とみなされると主張して,被告に対し,著作権法(以下「法」という。)112条に基づき被告製品の輸入,販売等の廃棄を求めるとともに,著作権及び著作者人格権侵害の不法行為に基づき損害賠償金合計2000万円(内訳は,逸失利益4200万円の一部である1200万円及び慰謝料800万円)及びこれに対する平成27年3月20日(原告の著作権侵害警告が被告に到達した日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求め,さらに,法115条に基づき謝罪広告の掲載を求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/950/085950_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85950
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裁判所の判断(by Bot):
?D鑑定について
精神科医師Dによる精神鑑定では,本件各犯行時,被告人は,いわゆる脱法ハーブの連用により易怒性や衝動性が亢進していた可能性はあるがその程度は軽度であるとされている。また,被告人がかつて診断を受けたことのある双極性障害(躁うつ病)についても,診断時に「閾値下」とされていたことや,本件各犯行時や鑑定時に精神症状が見られないことから,その存在には否定的であって,仮にあったとしてもその程度は軽微であり,それ以外の精神障害の存在は否定できるとされている。そして,本件各犯行に対する精神障害の影響については否定されており,本件各犯行は,被告人の自己愛的・情緒不安定的なパーソナリティによって行われたものであるとされている。上記鑑定結果は,鑑定人の経歴や経験,判断資料等のいずれにおいても特に問題がなく,十分信用することができる。 ?殺害の動機や当時の言動等について
被告人がA及びB夫妻に殺意を抱くに至った経緯は,各判示のとおりであっ
4て,いずれも不自然なものではなく,特に,被告人の自己愛的・情緒不安定的なパーソナリティを前提とすれば,十分理解できるものである。また,本件各犯行時の行動においても,被害者らの殺害という目的に照らして不合理な点はなく,むしろ,被害者側の対応に即して合理的に行動している。さらに,被告人は,A殺害の直後,早期の発覚を免れる目的でAの携帯電話を破壊しているほか,B夫妻に対する犯行直後には「日本はすぐ出てこれるんじゃ」などと服役を前提とする発言をしている。以上のとおり,殺害動機やその形成過程,各犯行時や直後の言動等に,特段,不自然な点や不合理な点は見られず,当時の被告人に精神障害の影響はうかがわれない。 ?弁護人の主張について
弁護人は,被告人が心神耗弱状態にあったことの根拠として,本件各犯行時の被告人には「モンスター」という存在が(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/949/085949_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=85949
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