Archive by year 2017
事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
?原告は,平成26年10月24日,発明の名称を「給与計算方法及び給与計
2算プログラム」とする特許出願(特願2014−217202号。請求項数16。甲8)をしたが,平成27年11月4日付けで拒絶査定を受けた。 ?そこで,原告は,平成27年12月3日,これに対する不服の審判を請求し,特許請求の範囲について補正(以下「本件補正」という。)をした。
?特許庁は,上記審判請求を不服2015−21527号事件として審理を行い,平成28年8月16日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との別紙審決書(写し)記載の審決(以下「本件審決」という。)をし,同年9月7日,その謄本が原告に送達された。 ?原告は,平成28年10月5日,本件審決の取消しを求める本件訴訟を提起した。
2特許請求の範囲の記載
本件補正後の特許請求の範囲請求項1の記載は,次のとおりである。以下,本件補正後の請求項1に記載された発明を「本願発明」,本願発明に係る明細書を,図面を含めて「本願明細書」という。なお,「/」は,原文の改行箇所を示す(以下同じ。)。また,本件補正に係る部分を下線で示す。
【請求項1】企業にクラウドコンピューティングによる給与計算を提供するための給与計算方法であって,/サーバが,前記企業の給与規定を含む企業情報及び前記企業の各従業員に関連する従業員情報を記録しておき,/前記サーバが,前記企業情報及び前記従業員情報を用いて,該当月の各従業員の給与計算を行い,/前記サーバが,前記給与計算の計算結果の少なくとも一部を,前記計算結果の確定ボタンとともに前記企業の経理担当者端末のウェブブラウザ上に表示させ,/前記確定ボタンがクリック又はタップされると,前記サーバが,前記クリック又はタップのみに基づいて該当月の各従業員の前記計算結果を確定させ,/前記従業員情報は,各従業(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/887/086887_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86887
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事案の概要(by Bot):
1基本事件は,抗告人が,相手方に対し,相手方は,別紙装置目録記載の装置(以下「高性能ALPS」という。)を製造及び稼働させるに当たり,抗告人が保有し,抗告人から示された営業秘密を使用し,かかる行為は不正競争防止法2条1項7号の不正競争行為に該当すると主張して,同法3条1項に基づく高性能ALPSの製造等の差止めを求めるとともに,同法4条に基づく損害賠償金1218億4577万1613円及びこれに対する遅延損害金の支払を求める事案である(なお,抗告人は,基本事件において,相手方に対し,パートナーシップ契約の債務不履行に基づく損害賠償金の支払等も求めているが,本件申立てとは関係しないから,記載を省略する。)。
2本件は,抗告人が,別紙文書目録記載の各文書(以下「本件各文書」という。)は,職業秘密文書(民訴法220条4号ハ,197条1項3号)等に該当しないから,相手方は文書提出義務を負い(同法220条4号柱書),その取調べの必要性もあるとして,本件各文書について,原決定別紙文書提出命令の申立書記載のとおり,文書提出命令の申立てをするとともに,本件申立てに係る文書の表示及び趣旨が明らかではなくても,本件申立てに係る文書を識別することができる事項は明らかであるなどとして,文書特定の申出(同法222条1項)をするものである。相手方は,本件申立てに係る文書の表示及び趣旨並びに同文書により証明すべき事実は明らかではない,本件各文書は,職業秘密文書に該当するから,相手方は文書提出義務を負わない,本件各文書の取調べの必要性はないと争うとともに,本件申立てに係る文書を識別することができる事項は明らかではないと争っている。
3原決定は,相手方は,東京電力ホールディングス株式会社(以下「東京電力」という。)に対し本件各文書の記載内容全般につき守秘義務を負うところ,東京電力は本(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/884/086884_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86884
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要旨(by裁判所):
リゾート事業を営んでいるX社が,佐幌岳の北斜面の国有林野に新たなスキー場の建設をすることを計画し,東大雪支署長から国有財産法の規定による国有林野の使用許可処分を,北海道知事から北海道自然環境保全条例の規定による特定の開発行為(スキー場の建設)の許可処分を,それぞれ受け,その後,前記各許可に係るスキー場の建設を開始したことに関して,自然環境の保護活動を目的とする原告協会らが,佐幌岳の北斜面の国有林野はエゾナキウサギの重要な生息地であるところ,前記開発行為によって,その重要な生息地が破壊されるのであり,前記各許可は生物多様性条約に違反する違法かつ無効なものであるとして,国及び北海道を被告として,前記各許可の無効確認等を求めたが,前記各許可の処分要件によれば,生物多様性が保全された良好な自然環境を享受する利益が,不特定多数の者の利益として,保護すべきものとされていると解することができるものの,前記各許可を定めた各行政法規が,この不特定多数の者の利益を専ら一般的公益の中に吸収解消させるにとどめず,それが帰属する個々人の個別的利益としてもこれを保護すべきものとする趣旨を含むものと解することはできないのであって,前記の利益は(自己の)法律上保護された利益に当たるものでないとして,前記各許可の無効確認を求める訴えを却下した事例
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/883/086883_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=86883
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事案の概要(by Bot):
本件は,映画の著作物につき著作権を有する原告が,一般利用者に対してインターネット接続プロバイダ事業等を行っている被告に対し,被告の提供するインターネット接続サービスを経由して上記映画を何者かが動画共有サイトにアップロードした行為により原告の公衆送信権(著作権法23条1項)が侵害されたと主張して,特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律(以下「プロバイダ責任制限法」という。)4条1項に基づき,被告が保有する発信者情報の開示を求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/882/086882_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86882
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主文(by Bot):
被告人は無罪。
理由
本件公訴事実は,主位的訴因が「被告人は,法定の除外事由がないのに,平成28年1月8日ころ,群馬県高崎市内の当時の被告人方において,覚せい剤であるフェニルメチルアミノプロパンの塩類若干量を含有する水溶液を自己の身体に注射し,覚せい剤を使用した。」というものであり,予備的訴因が「被告人は,法定の除外事由がないのに,平成27年12月下旬ころから平成28年1月9日までの間に,日本国内において,覚せい剤であるフェニルメチルアミノプロパン又はその塩類若干量を自己の身体に摂取し,覚せい剤を使用した。」というものである。被告人は,警察官調書において,主位的訴因を認める供述をし,第11回公判期日において,予備的訴因を認める供述をし,その期間内に国外にいたことはなく,群馬県外にいたこともないと供述している。これらの自白を除く証拠によって認められる事実としては,平成28年1月14日当時被告人の右腕部内側に注射痕が存在した事実(捜査報告書・甲4),被告人は,同月9日午後6時50分過ぎころ,一見して頬がやせこけ,生気のないような肌の色で,目がややぎらついたような覚せい剤を使用した者に見られる状態であった事実(証人Aの公判供述,証人Bの第3回公判供述)が存在し,これらの事実は,過去に被告人の体内に覚せい剤が摂取された可能性があるという限度では,上記自白の真実性を裏付けるものではある。しかし,当裁判所は,被告人の体内に覚せい剤が摂取されたことを直接立証する被告人の尿の鑑定書について,平成29年3月15日付け証拠決定により,尿の採取手続に重大な違法があるとして,検察官の同鑑定書取調請求を却下した。その理由は,同決定書記載のとおりである。そうすると,主位的訴因の日又は予備的訴因の期間内に,被告人の体内に覚せい剤が摂取された事実については,上記自白の真実性を保障するに足(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/881/086881_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=86881
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事案の概要(by Bot):
本件は,別紙2著作物目録記載の映画の著作物(以下「本件著作物」という。)の著作権者であると主張する原告が,氏名不詳者(以下「本件投稿者」という。)が被告の提供するインターネット接続サービスを経由してインターネット上のウェブサイト「FC2動画」(以下「本件サイト」という。)にアップロードした別紙3動画目録記載の動画(以下「本件動画」という。)は本件著作物の複製物であるから,本件投稿者による上記アップロード行為により原告の有する本件著作物の著作権(公衆送信権)が侵害されたことが明らかであり,本件投稿者に対する損害賠償請求権の行使のために本件動画に係る別紙1発信者情報目録記載の情報(以下「本件発信者情報」という。)の開示を受ける必要があると主張して,特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律(以下,単に「法」という。)4条1項に基づき,被告に対し,本件発信者情報の開示を求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/880/086880_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86880
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事案の概要(by Bot):
本件は,別紙2著作物目録記載の映画の著作物(以下「本件著作物」という。)の著作権者であると主張する原告が,氏名不詳者(以下「本件投稿者」という。)が被告の提供するインターネット接続サービスを経由してインターネット上のウェブサイト「FC2動画」(以下「本件サイト」という。)にアップロードした別紙3動画目録記載の動画(以下「本件動画」という。)は本件著作物の複製物であるから,本件投稿者による上記アップロード行為により原告の有する本件著作物の著作権(公衆送信権)が侵害されたことが明らかであり,本件投稿者に対する損害賠償請求権の行使のために本件動画に係る別紙1発信者情報目録記載の情報(以下「本件発信者情報」という。)の開示を受ける必要があると主張して,特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律(以下,単に「法」という。)4条1項に基づき,被告に対し,本件発信者情報の開示を求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/879/086879_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86879
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要旨(by裁判所):
インターネット上の生中継動画配信サービス,街頭宣伝及びツイッターにおける一審被告らの発言や投稿について,在日朝鮮人のフリーライターである一審原告の社会的評価を低下させるものや侮辱行為に当たるものがあるとして,損害賠償を認めた事例
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/878/086878_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=86878
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裁判所の判断(by Bot):
当裁判所も,本件訴えは,控訴人が本件訴え提起前に提起し,確定した多数の前訴(以下「本件各前訴」という。)の実質的蒸し返しであり,訴権の濫用に当たり,かつ,訴訟上の信義則に反する不適法なもので,その不備を補正することができないものであると判断する。その理由は,原判決の「事実及び理由」の2記載(原判決1頁19行目冒頭から2頁2行目末尾まで)のとおりであるから,これを引用する。これに対し,控訴人は,本件各前訴の判決はいずれも請求の原因についての裁判を脱漏したものであり,脱漏した裁判所に係属して終了していないなどと主張する。しかしながら,仮に,本件各前訴における請求の一部について裁判の脱漏があるとすれば,当該脱漏部分については,なおその裁判所に係属するのであるから(民事訴訟法258条1項),裁判の脱漏に係る部分につき別訴を提起することはいずれにせよ不適法である。そして,控訴人は,本件各前訴において,本件決定が違法であることを理由とする損害賠償請求を繰り返しているのであるから(控訴人の主張によっても確定した判決が存在することが窺われる。),本訴は,前訴の実質的蒸し返しであり,信義則に反し,かつ,訴権の濫用といわざるを得ない。したがって,控訴人の上記主張は採用することができない。なお,控訴人は,原審の裁判官らが原判決をした行為は職権濫用罪(刑法193条)に当たるから,原判決は取り消されるべきである旨主張するけれども,原判決をしたことが直ちに職権濫用罪に当たるものということはできない。また,控訴人は,原審の裁判体が,平成28年(ワ)第37921号事件の判決をした裁判体と同一であることが,民事訴訟法23条1項6号の除斥事由等に当たるから,原判決は取り消されるべきであると主張する。しかしながら,同号が定め る「前審」の裁判への関与とは,当該事件の直接又は間接(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/877/086877_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86877
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罪となるべき事実(by Bot):
第1 被告人は,A及び氏名不詳者らと共謀の上,平成25年8月22日午前4時6分頃から同日午前4時48分頃までの間,横浜市a区b町c番地d株式会社B敷地内において,同社代表取締役C管理の普通乗用自動車1台(時価約160万円相当)を窃取した〔平成27年3月2日付け追起訴状記載の公訴事実第1〕。
第2 被告人は,A,D及び氏名不詳者と共謀の上,金品窃取の目的で,平成25年12月12日午前5時2分頃,有限会社E従業員Fが看守する浜松市e区f町g番地のhiビル1階G店店内に,同店正面出入口自動ドアの施錠を外して侵入し,その頃,同所において,同人管理の新幹線回数券2875枚等4028点(時価合計約969万2030円相当)を窃取した〔平成27年3月2日付け追起訴状記載の公訴事実第2〕。
第3 被告人は,H及びIと共謀の上,金品窃取の目的で,平成26年2月20日午前5時37分頃から同日午前5時41分頃までの間,群馬県高崎市j町k番地lホテルJ支配人Kが看守する同ホテルに1階出入口から侵入し,その頃,同ホテル2階フロント脇において,同所に設置された自動精算機をバールでこじ開け
2るなどして,同機内から同人管理の現金69万5500円在中の現金ユニット2台(時価合計約200万円相当)を窃取した〔平成26年12月17日付け追起訴状記載の公訴事実〕。
第4 被告人は,H及び氏名不詳者と共謀の上,金品窃取の目的で,平成26年3月1日午前4時26分頃から同日午前4時36分頃までの間,L店店長Mが看守する千葉県君津市mn丁目o番p号の同店舗に,店舗裏側出入口ドアをバールでこじ開けて侵入し,その頃,同所において,同人管理の現金1万2060円在中の手提げ金庫1個(時価約5000円相当),記念硬貨1万円,切手50枚(金額合計5000円),デジタルカメラ2個等35点(時価合計約28万1315円(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/876/086876_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=86876
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事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
(1)被告は,平成6年4月28日,発明の名称を「ナビゲーション装置及び方法」とする発明について特許出願をし,平成15年6月20日,特許権の設定登録がされた。
(2)原告は,平成27年2月25日,本件特許の特許請求の範囲請求項1ないし8に係る特許について無効審判を請求し,特許庁はこれを無効2015−800038号事件として審理した。被告は,平成27年11月27日,特許請求の範囲等の訂正を請求した(以下「本件訂正」という。)。
(3)特許庁は,平成28年3月24日,「本件特許の明細書,特許請求の範囲を訂正請求書に添付された訂正明細書,特許請求の範囲のとおり訂正することを認める。本件審判の請求は,成り立たない。」との別紙審決書(写し)記載の審決(以下「本件審決」という。)をし,その謄本は,同年4月1日,原告に送達された。なお,出訴期間として90日が附加された。
(4)原告は,平成28年7月29日,本件審決の取消しを求める本件訴訟を提起した。2特許請求の範囲の記載本件訂正後の特許請求の範囲請求項1ないし8の記載は,次のとおりである。以下,本件訂正後の本件特許に係る発明を,請求項の番号に従って「本件訂正発明1」などといい,これらを併せて「本件訂正発明」という。また,本件訂正後の明細書及び図面を併せて「本件明細書」という。なお,文中の下線部は,本件訂正に係る部分を示し,「/」は,原文の改行箇所を示す(以下同じ。)。【請求項1】移動体の現在位置を測定する現在位置測定手段と,/前記現在位置から経由地を含む前記移動体が到達すべき目的地までの経路設定を指示する設定指令が入力される入力手段と,/前記設定指令が入力され,経路の探索を開始する時 点の前記移動体の現在位置を探索開始地点として記憶する記憶手段と,/前記記憶した探索開始地点を基に前記経路の(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/875/086875_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86875
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事案の概要(by Bot):
本件は,考案の名称を「カツター装置付きテープホルダー」とする考案に係る本件実用新案権を有していた控訴人が,原判決別紙1の別紙共通目録記載の「侵害対象物A」,「侵害対象物B」及び「侵害対象物C」は,実用新案登録請求の範囲の考案の技術的範囲に属し,被控訴人がこれらの侵害対象物を製造販売する行為(「侵害対象物A」につき,昭和50年10月1日から昭和56年6月13日までの間における,当初の122台の製造販売の行為。「侵害対象物B」につき,上記期間における,当初の10台の製造販売の行為。「侵害対象物C」につき,上記期間における,当初の15台の製造販売の行為。)は,控訴人の本件実用新案権を侵害すると主張して,被控訴人に対し,不法行為に基づく損害賠償金合計1094万8800円及びこれに対する不法行為の後である昭和56年6月14日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。原審は,控訴人の本件訴えは,不適法でその不備を補正することができないものであるとして,却下したため,控訴人が,原判決を不服として,本件控訴を提起した。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/874/086874_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86874
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裁判所の判断(by Bot):
本件没収対象物件について「犯人以外の者に属しない物」と認定するには合理的疑いがあるから,原判決には,判決に影響を及ぼすことが明らかな事実の誤認がある。その理由は,以下のとおりである。 事実関係
関係証拠によると,以下の事実が認められる。
ア 被告人ら上位者グループの者は,関与し始めた時期等に異同はあるものの,かねてより,しばしば香港に渡航し,平成19年頃からは,週に1度,4名のうちの1名ないし2名が交替で香港に出国し,Gが香港側業者から密輸入する時計や金地金等を集荷し,これを空港にいる運び屋グループに届けるのに同行するなどしていた。日本に密輸入された物品は,Bが代表取締役を務める株式会社Kに持ち込まれ,そこで同社が香港の会社(L,M等)から正規に仕入れた商品であるように書類が整えられた上,GからLINEで送信されるリストに基づいて,腕時計は株式会社Nや有限会社O等の国内の時計卸売業者に配送され,金地金は貴金属店や共犯者P等に持ち込まれていた。
イ 配送先から売買代金として株式会社Kに支払われた金員は海外に送金され,上位者グループは,あらかじめGを介して香港側業者との間で決められていた腕時計や金地金1個あたりの手数料(コミッション料)に基づき,Gが一月ごとに集計した金額を,渡航した際にGから受け取っていた。香港側業者に新たな荷主が加わる場合には,上位者グループのメンバーがGを介して手数料の交渉をし,折り合えば密輸を引き受けていた。
ウ 上記ア,イの過程を通じて,上位者グループの者は,香港側業者に関しては,若干の接触がある程度で,取引について,香港側業者や香港側業者に依頼した別の荷主らと直接交渉することはなかった。検討上記認定の事実によれば,本件は,上位者グループが行ってきた上記一連の密輸入の一環として行われた犯行であると認められるところ,上位者グループは,(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/873/086873_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=86873
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事案の概要(by Bot):
1本件は,発明の名称を「雨水浸透坑掘削装置,雨水浸透管敷設工法および雨水浸透構造体」とする特許権(本件特許権1),「雨水浸透坑掘削装置」とする特許権(本件特許権2)及び「連結装置およびこれを使用した雨水浸透坑掘削装置」とする特許権(本件特許権3)をそれぞれ共有する控訴人らが,被控訴人に対し,被控訴人による原判決別紙装置目録記載の装置(被告装置)及び被告装置を使用した原判決別紙方法目録記載の工事方法(被告方法)の使用が本件特許権1〜3の侵害に当たると主張して,特許法100条1項に基づく被告装置及び被告方法の使用の各差止めを求めた事案である。なお,控訴人らは,被控訴人の行為につき,本件特許権1の侵害を主位的に主張するとともに,予備的に,第1次的には本件特許権2の,第2次的には本件特許権3の侵害を主張する。
2原判決は,被告装置及び被告方法は,本件特許権1〜3に係る各発明の技術的範囲にいずれも属しないとして,控訴人らの請求を全部棄却した。控訴人らは,これを不服として控訴した。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/872/086872_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86872
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事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
(1)原告は,平成26年3月20日,「JIS」の欧文字を標準文字で表して
なる商標(以下「本願商標」という。)について,第41類,第43類及び第45類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として,商標登録出願(商願2014−21566号。以下「本願」という。)をした。
(2)原告は,本願について,平成27年1月7日付けの拒絶査定を受けたので,平成27年4月13日,拒絶査定不服審判を請求した。また,原告は,同日付けの手続補正書により,本願商標の指定役務につき,第41類及び第45類を削除し,第43類「飲食物の提供,アルコール飲料を主とする飲食物の提供,バーにおける飲食物の提供,カラオケ施設における飲食物の提供,カクテルラウンジ及びナイトクラブにおける飲食物の提供,宴会及びパーティにおける飲食物の提供,ケータリング(飲食物),パーティ用料理及び飲料のケータリング」のみとする補正をした。特許庁は,上記審判請求につき不服2015−6881号事件として審理した上で,平成28年9月7日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決(以下「本件審決」という。)をし,同月26日,その謄本が原告に送達された。 (3)原告は,平成28年10月25日,本件審決の取消しを求める本件訴訟を提起した。
2本件審決の理由の要旨
本件審決の理由は,別紙審決書写しに記載のとおりであるが,その要旨は次のようなものである。
?国内の工業製品に対する国家規格である「日本工業規格(JapaneseIndustrialStandards)」を表示する「JIS」の文字からなる標章(以下「引用標章」という。)は,「公益に関する事業であって,営利を目的としないものを表示する標章」である。 ?引用標章は,多数の辞書や書籍,新聞記事,ウェブページで取り上げられるなど,日本工業規格を表(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/870/086870_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86870
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判示事項(by裁判所):
1健康保険組合がその運営する事業の用に供するために所有する家屋の一部につき,地方税法348条2項第11号の4にいう「診療所において直接その用に供する固定資産」及び「政令で定める保健施設において直接その用に供する固定資産」に当たらないとされた事例
2地方税法348条4項にいう「事務所」の意義
要旨(by裁判所):1健康保険組合がその運営する事業の用に供するために所有する家屋のうち,健康づくりのサポート及びストレス解消を目的とするカルチャー教室として利用される頻度が高かった部分につき,地方税法348条2項第11号の4にいう「診療所において直接その用に供する固定資産」及び「政令で定める保健施設において直接その用に供する固定資産」とは,診療所や政令で定める保健施設として利用されることを常態とする固定資産をいうとした上,当該カルチャー教室の内容に照らして,その実質はレクリエーションの場を提供しているにすぎず,診療所や政令で定める保健施設である健康相談所などとして利用されることを常態としていたということはできないとして,同号所定の固定資産に当たらないとされた事例
2地方税法348条4項にいう「事務所」とは,同項所定の組合等が行う事業に関連して庶務,会計等のいわゆる現業に属さない総合的な事務を行う家屋をいう。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/865/086865_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=86865
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判示事項(by裁判所):
納税義務者が弁護士に委任して提起した所得税に関する訴訟の判決の確定後に過納金の還付及び還付加算金の支払を受けた場合において,弁護士費用の金額を上記過納金と上記還付加算金の各金額に応じて按分した上記還付加算金に対応する金額が,所得税法37条1項前段に規定する必要経費である「総収入金額を得るため直接に要した費用」に該当しないとされた事例
要旨(by裁判所):納税義務者が弁護士に委任して提起した所得税に関する訴訟の判決の確定後に過納金の還付及び還付加算金の支払を受けた場合において,当該判決が所得税に係る更正処分及び過少申告加算税の賦課決定処分を取り消す旨の判決であるという判示の事情の下では,弁護士費用の金額を上記過納金と上記還付加算金の各金額に応じて按分した上記還付加算金に対応する金額は,所得税法37条1項前段に規定する必要経費である「総収入金額を得るため直接に要した費用」に該当しない。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/864/086864_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=86864
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判示事項(by裁判所):
1財産評価基本通達26(注)2にいう「継続的に賃貸されていた各独立部分で,課税時期において,一時的に賃貸されていなかったと認められるもの」の意義
2構造上区分された複数の独立部分からなる家屋の一部が課税時期に賃貸されていない場合において,賃貸されていなかった各独立部分が,財産評価基本通達26(注)2にいう「継続的に賃貸されていた各独立部分で,課税時期において,一時的に賃貸されていなかったと認められるもの」に当たらないとされた事例
要旨(by裁判所):1構造上区分された複数の独立部分からなる家屋の一部が課税時期に賃貸されていない場合において,賃貸されていなかった各独立部分が財産評価基本通達26(注)2にいう「継続的に賃貸されていた各独立部分で,課税時期において,一時的に賃貸されていなかったと認められるもの」に当たるためには,上記各独立部分の賃貸借契約が課税時期前に終了したものの引き続き賃貸される具体的な見込みが客観的に存在し,現に賃貸借契約終了から近接した時期に新たな賃貸借契約が締結されたなど,課税時期前後の賃貸状況等に照らし実質的にみて課税時期に賃貸されていたと同視し得ることを要する。
2構造上区分された複数の独立部分からなる家屋の一部が課税時期に賃貸されていない場合において,賃貸されていなかった各独立部分が賃貸されていない期間が最も短い場合でも5か月であることなど判示の事情の下では,上記各独立部分は,財産評価基本通達26(注)2にいう「継続的に賃貸されていた各独立部分で,課税時期において,一時的に賃貸されていなかったと認められるもの」に当たらない。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/863/086863_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=86863
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判示事項(by裁判所):
斜面地に建築予定のマンションに係る建築計画が建築基準法55条1項の定める高さ制限に適合していないとされた事例
要旨(by裁判所):斜面地に建築予定のマンションに係る建築計画は,次(1)〜(3)など判示の事情の下では,建築基準法55条1項の定める高さ制限に適合していない。
(1)マンションの東面に相当する範囲につき,概ね標高29.3mの高さで建築物と地面とが接するよう切土がされることが計画されたが,その中央付近の一部については標高32.3mの高さに切土がされて残されることが計画された。
(2)標高32.3mの高さとして残されるのは,概ね1m四方の範囲に限られ,その余の部分は29.3mに切土されることになっていたことから,標高32.3mの高さとして残される部分は,その両側の地盤面とは連続性,一体性のない突起状の構造物を設けることが予定されていた。
(3)マンションの高さを算定する基準となる建築基準法施行令2条6号にいう「地盤面」(建築物が周囲の地面と接する位置の平均の高さにおける水平面をいい,その接する位置の高低差が3mを超える場合においては,その高低差3m以内ごとの平均の高さにおける水平面をいう。)の設定に当たり,上記突起状の構造物の上部を地面とみて高低差3m以内ごとの平均の高さにおける水平面が設定された。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/862/086862_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=86862
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判示事項(by裁判所):
交差点の具体的形状を誤認した場合における交差点安全進行義務違反該当性
要旨(by裁判所):交差点を認識した車両等の運転者が,当該交差点の具体的形状を認識・把握することが客観的に可能であったにもかかわらず,これを誤認したため,交差道路を通行する車両等に気付かず,安全な速度と方法で進行すべき義務を怠った場合,当該行為は,当該交差点の状況に応じた安全進行をしなかったものとして,交差点安全進行義務(道路交通法36条4項)違反に該当する。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/861/086861_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=86861
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