Archive by year 2017
事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,被告の在職中に職務上行った発明につき,特許を受ける権利を被告に譲渡したことについて,被告に対し,平成16年法律第79号による改正前の特許法35条3項及び4項に基づき,相当の対価として,その未払分●(省略)●円のうち1000万円及びこれに対する催告の日の翌日である平成26年10月30日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/474/086474_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86474
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要旨(by裁判所):
集合住宅の自室に放火した現住建造物等放火被告事件(自白)において,被告人に懲役3年6月を言い渡した事例
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/473/086473_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=86473
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事案の概要(by Bot):
本件は,別紙特許目録1ないし3記載の各特許権(以下,まとめて「本件各特許権」といい,各目録に記載された特許権をまとめて示すときは,目録の番号を用いて「本件特許権1」,「本件特許権2」などといい,各目録に記載された特許権を個別的に示すときは,目録の番号と目録記載の番号を用いて「本件特許権1−1」,「本件特許権2−1」などということとする。)に関し,一審原告が,一審原告と一審被告大林精工との間では,一審被告大林精工が一審原告に対して本件特許権1及び同3に対応する特許出願に係る特許権又は特許を受ける権利(以下,それぞれ「本件権利1」,「本件権利3」という。)を無償で譲渡する旨の契約が,また,一審原告と一審被告Yとの間では,一審被告Yが一審原告に対して本件特許権2に対応する特許出願に係る特許を受ける権利(以下「本件権利2」といい,本件権利1ないし3を併せて「本件各
4権利」という。)を無償で譲渡する旨の契約が,それぞれ締結されたと主張して,上記の各契約に基づき,一審被告大林精工に対しては本件特許権1及び同3につき,一審被告Yに対しては同2につき,それぞれ特許権の移転登録手続を求めた事案である。原判決は,一審被告Yに対する請求を全部認容し,一審被告大林精工に対する請求を全部棄却したため,一審原告と一審被告Yがそれぞれ敗訴部分を不服として控訴した。また,一審原告は,当審において,一審被告大林精工及び同Y(以下「一審被告ら」という。)に対し,それぞれ,上記の各契約に基づく特許権移転義務の不履行を理由とする損害賠償請求(一審被告Yに対し,逸失利益として2000万円及びこれに対する年5分の割合による遅延損害金,一審被告大林精工に対し,逸失利益として1億円及びこれに対する年5分の割合による遅延損害金の支払を求めるもの。ただし,いずれも一部請求である。)を(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/472/086472_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86472
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事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
(1)脱退被告は,平成13年4月6日,発明の名称を「極めて高い機械的特性値をもつ成形部品を被覆圧延鋼板,特に被覆熱間圧延鋼板の帯材から型打ちによって製造する方法」とする発明について,特許出願(特願2001−109121号,優先日:平成12年4月7日,優先権主張国:フランス共和国。以下「本件出願」という。)をし,平成17年4月1日,特許第3663145号として特許権の設定登録(請求項の数8)を受けた(以下,この特許を「本件特許」,この特許権を「本件特許権」という。甲1,68)。
(2)原告は,平成25年9月27日,本件特許の特許請求の範囲請求項1ないし8に記載された発明に係る特許について,無効審判請求をした。脱退被告は,平成26年1月28日付けで本件特許の特許請求の範囲についての訂正請求をし,同年3月7日付け手続補正書により上記訂正請求を補正した(以下,この補正後の訂正請求に係る訂正を「本件訂正」といい,本件訂正後の明細書及び図面を併せて「本件明細書」という。乙29,30)。特許庁は,上記無効審判請求を無効2013−800184号事件として審理した上で,平成26年12月10日,「訂正を認める。本件審判の請求は,成り立たない。」との審決(以下「本件審決」という。)をし,同月18日,その謄本が原告に送達された。
(3)原告は,平成27年1月16日,本件審決の取消しを求める本件訴訟を提起した。その後,脱退被告は,被告訴訟引受人に本件特許権を譲渡し,その移転登録(受付日:平成27年2月5日)が経由されたことから,当裁判所は,原告の申立てにより,同年6月3日,本件訴訟を被告訴訟引受人に引き受けさせる旨の決定をした。その後,脱退被告は,原告及び被告訴訟引受人の承諾を得て,本件訴訟から脱退した。 2特許請求の範囲の記載
本件訂正後の本件特(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/470/086470_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86470
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事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,西宮市情報公開条例に基づき,処分行政庁に対し,平成27年9月15日付けで行った「K市長の政策アドバイザーの採用計画立案及び採用決定にかかわる情報のすべて」及び平成28年3月8日付けで行った「個人名や年齢を除く平成27年度西宮市職員採用試験(筆記と面接などの合計点)とその合否結果のすべて」(なお,ここでいう「平成27年度」とは,平成28年度の職員採用のために平成27年に実施された試験を指す。以下も同様。以下,両文書を併せて「本件開示請求対象文書」という。)との開示請求に対し,処分行政庁から,「西宮市情報公開条例6条2号及び6号に該当するため(特定の個人が識別されうる情報および職員の採用試験に関する情報のため)」との理由で,平成27年9月29日付け及び平成28年3月17日付けで本件開示請求対象文書を部分不開示とする旨の各決定(平成27西人発第37号,平成28西人発第60号。以下,両決定を併せて「本件原決定」という。)を受けたことから,本件原決定の取消しを求めている事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/469/086469_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=86469
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事案の概要(by Bot):
本件は,意匠登録無効審判請求を不成立とした審決の取消訴訟である。争点は,類似性(意匠法3条1項3号)についての判断の是非である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/468/086468_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86468
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事案の概要(by Bot):
本件は,商標登録無効審判請求に対する不成立審決の取消訴訟である。争点は,商標法4条1項11号該当性(類似性)の有無である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/467/086467_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86467
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事案の概要(by Bot):
本件は,特許無効審判請求を不成立とした審決に対する取消訴訟である。争点は,明確性要件の充足の有無,サポート要件(同条6項1号)及び実施可能要件(同条4項1号)の各充足の有無,進歩性(同法29条2項)判断の是非及び分割要件違反(新規事項追加)の有無である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/466/086466_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86466
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事案の概要(by Bot):
本件は,商標登録無効審判請求に対する無効審決の取消訴訟である。争点は,原告の有する下記本件商標と被告の有する下記引用商標との同一性又は類似性(商標法4条1項11号)の有無及び本件商標が被告の業務に係る商品・役務と混同を生じるおそれ(商標法4条1項15号)の有無である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/465/086465_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86465
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事案の概要(by Bot):
本件は,控訴人記事の著作者であり,著作権者である控訴人が,被控訴人が運営するウェブサイトに掲載された被控訴人記事により,著作権(翻案権)及び著作者人格権(同一性保持権,名誉・声望権)を侵害され,名誉を毀損されたと主張して,被控訴人に対し,著作権侵害,著作者人格権侵害ないし名誉毀損の不法行為に基づき,損害合計340万円及びこれに対する不法行為の後の日(訴状送達の日の翌日)である平成28年2月16日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めるとともに,著作権法115条ないし民法723条に基づき,被控訴人のウェブサイトへの謝罪文の掲載を求めた事案である。原審は,(a)被控訴人各表現は,表現それ自体でない部分又は表現上の創作性がない部分において,控訴人各表現と同一性を有するにすぎないから,控訴人各表現を翻案したものではない,(b)被控訴人記事は,控訴人記事を改変したものではないから,同一性保持権の侵害はない,(c)控訴人指摘の被控訴人記事中の表現部分は,被控訴人記事の著者の控訴人記事に対する意見ないし論評又は控訴人記事から受けた印象を記載したものにすぎず,控訴人又は控訴人記事を誹謗中傷するものとは認められないから,名誉・声望権の侵害はない,(d)被控訴人記事が控訴人の社会的評価を低下させる理由として控訴人が主張する点は,控訴人の社会的評価を低下させることの理由とはなり得ないし,被控訴人記事の記載が控訴人の社会的評価を低下させるものとも認められないから,名誉毀損は成立しないなどとして,控訴人の請求をいずれも棄却した。控訴人が,これを不服として控訴した。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/464/086464_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86464
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事案の概要(by Bot):
本件は,発明の名称を「透明不燃性シート及びその製造方法」とする特許第5142002号の特許権(以下「本件特許権1」といい,同特許権に係る特許を「本件特許1」といい,その願書に添付した明細書を「本件明細書1」という。)及び発明の名称を「透明不燃性シートからなる防煙垂壁」とする特許第5142055号の特許権(以下「本件特許権2」といい,同特許権に係る特許を「本件特許2」といい,その願書に添付した明細書を「本件明細書2」という。また,本件特許権1と本件特許権2を併せて「本件各特許権」といい,本件特許1と本件特許2を併せて「本件各特許」といい,本件明細書1と本件明細書2を併せて「本件各明細書」という。)の特許権者である控訴人が,被控訴人LAPが製造する原判決別紙物件目録記載1の防煙垂壁(以下「本件防煙垂壁」という。)は,本件特許1の特許請求の範囲の請求項1ないし3に係る各発明(以下「本件発明1−1」ないし「本件発明1−3」という。)又は本件特許2の特許請求の範囲の請求項1ないし4に係る各発明(以下「本件発明2−1」ないし「本件発明2−4」という。また,本件発明1−1ないし1−3と本件発明2−1ないし2−4を併せて「本件各発明」という。)の技術的範囲に属し,被控訴人ユニチカが製造して被控訴人LAPに販売する原判決別紙物件目録記載2のシート(以下「本件シート」という。)は,上記のとおり本件各特許の直接侵害品である本件防煙垂壁の生産にのみ用いるもの又は本件各発明による課題の解決に不可欠なものであり,これについて間接侵害が成立する旨主張して,被控訴人らに対し,特許法100条1項,2項に基づき,本件防煙垂壁及び本件シート(以下,両者を併せて「本件防煙垂壁等」という。)の生産,譲渡,貸渡し,輸入又は譲渡若しくは貸渡しの申出(以下,これらを併せて「譲渡等」という。(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/463/086463_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86463
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事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等(争いがない。)
原告は,発明の名称を「透明不燃性シート及びその製造方法」とする発明に係る特許第5142002号(平成16年5月11日特許出願,平成24年11月30日設定の登録。以下,この特許を「本件特許」という。甲150)の特許権者である。被告は,平成26年3月10日,特許庁に対し,本件特許を無効にすることを求めて審判の請求をした。特許庁は,上記請求を無効2014−800037号事件として審理をした。原告は,その審理の過程で,平成27年5月18日,本件特許の特許請求の範囲及び明細書について訂正の請求(以下「本件訂正」という。)をし,さらに,同年8月6日,本件訂正に係る訂正請求書を補正する手続補正をした。特許庁は,同年10月1日,「請求のとおり訂正を認める。特許第5142002号の請求項1ないし3及び7に係る発明についての特許を無効とする。審判費用は,被請求人の負担とする。」との審決をし,その謄本を,同年10月8日,原告に送達した。 2特許請求の範囲の記載
本件訂正後の本件特許の特許請求の範囲のうち請求項1ないし3,7の記載は,以下のとおりである(以下,請求項1ないし3,7に記載された発明をそれぞれ「本件発明1」などといい,これらをまとめて「本件発明」という。また,本件訂正前の本件特許の明細書及び図面をまとめて「本件明細書」といい,本件訂正後のものを「本件訂正明細書」という。)。請求項の分説及びアルファベット等の表示は裁判所による(審決と同じ)。なお,本件訂正により,請求項4ないし6は削除された。 「【請求項1】A1.透明不燃性シートからなる防煙垂壁であって,B.該透明不燃性シートが,少なくとも1枚のガラス繊維織物と,前記ガラス繊 維織物を挟む一対の硬化樹脂層と,を含む透明不燃性シートであって,C.前記硬化樹脂がビニルエステル(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/462/086462_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86462
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事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等(争いがない。)
原告は,平成22年11月24日,発明の名称を「透明不燃性シートからなる防煙垂壁」とする特許出願(2010−260764号。出願日を平成16年5月11日とする特許出願(特願2004−141248号)の分割出願)をし,平成24年11月30日,設定の登録を受けた(以下,この特許を「本件特許」という。甲150)。被告は,平成26年2月5日,特許庁に対し,本件特許を無効にすることを求めて審判の請求をした。特許庁は,上記請求を無効2014−800024号事件として審理をし,その審理の過程で,原告は,平成27年3月30日,本件特許の特許請求の範囲及び明細書について訂正の請求(以下「本件訂正」という。)をし,さらに,同年7月16日,本件訂正に係る訂正請求書を補正する手続補正をした。特許庁は,同年10月1日,「請求のとおり訂正を認める。特許第5142055号の請求項1ないし7に係る発明についての特許を無効とする。審判費用は,被請求人の負担とする。」との審決をし,その謄本を,同年10月8日,原告に送達した。 2特許請求の範囲の記載
本件訂正後の本件特許の特許請求の範囲の記載は,以下のとおりである(請求項の数は7。以下,請求項1ないし7に記載された発明をそれぞれ「本件発明1」などといい,これらをまとめて「本件発明」という。また,本件訂正前の本件特許の明細書及び図面をまとめて「本件明細書」といい,本件訂正後のものを「本件訂正明細書」という。)。請求項の分説及びアルファベット等の表示は裁判所による(審決と同じ)。 「【請求項1】A.建築物の天井に垂下して取り付けられた,透明不燃性シートからなる防煙垂
壁であって,B.前記透明不燃性シートが,少なくとも1枚のガラス繊維織物と,前記ガラス繊維織物を挟む一対の硬化樹脂層と,を含む透明不燃性シ(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/461/086461_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86461
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事案の概要(by Bot):
1 特許庁における手続の経緯等
被告は,発明の名称を「眼科用清涼組成物」とする発明につき,平成17年6月7日を出願日(以下「本件出願日」という。)として,特許出願(特願2005−167147号。優先日を平成16年6月8日と主張するもの。以下「本件優先日」という。)をし,平成25年11月8日,特許第5403850号(請求項の数は6 である。)として特許権の設定登録を受けた(甲49。以下,この特許を「本件特許」という。)。
原告は,平成27年2月5日,本件特許の請求項1ないし請求項6に係る発明を無効とすることを求めて無効審判(無効2015−800023号。以下「本件審判」という。)を請求した(甲50)。 特許庁は,同年12月1日,本件審判の請求は成り立たない旨の審決をしたことから,原告は,平成28年1月8日,本件審決取消訴訟を提起した。 2 特許請求の範囲の記載(甲49)
本件発明に係る特許請求の範囲(以下「本件特許請求の範囲」という。)の請求項1ないし6の記載は,以下のとおりである(以下,請求項1ないし6に係る発明をそれぞれ「本件発明1」ないし「本件発明6」,これらを併せて「本件発明」,本件発明の明細書及び図面を併せて「本件明細書」,とそれぞれいう。)。 「【請求項1】
a)メントール,カンフル又はボルネオールから選択される化合物を,それらの総量として0.01w/v%以上0.1w/v%未満,(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/460/086460_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86460
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事案の概要(by Bot):
本件は,控訴人が,被控訴人に対し,控訴人がAOLのチャット機能又はメール機能を使用して被控訴人のスクリーンネームであるA又は同人のメールアドレスであるA@aol.comに文章を伝達するなどして被控訴人の創作に関与したとして,控訴人は宇多田ヒカル名義の編集著作物(CDアルバム「FirstLove」)及び「誰かの願いが叶うころ」と題する楽曲の歌詞の共同著作者であると主張し,また,控訴人が「B&C」,「はやとちり」及び「Wait&See〜リスク〜」と題する各楽曲の歌詞につき,被控訴人の創作に関与したものの被控訴人が控訴人の氏名を表示せず被控訴人のみが著作者として利益を得るなどしたと主張して,著作権法115条,民法709条等に基づき,別紙控訴人請求目録記載の各請求(当審第1回口頭弁論調書参照)を求めた事案である。原審は,控訴人において主張する伝達内容が被控訴人に伝えられたものとは認められないとして,控訴人の各請求をいずれも棄却した。控訴人がこれを不服として控訴した。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/459/086459_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86459
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事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
(1)原告は,平成25年2月14日,発明の名称を「薄膜処理におけるパルスモードスキームのための高周波電力供給システム中の複数電源のフィードバック制御およびコヒーレンス性」とする発明について特許出願(特願2013−26401号。優先日:平成24年2月23日,優先権主張国:米国。請求項の数40。以下「本願」という。)をしたが,平成26年8月26日付けで拒絶査定を受けた。 (2)原告は,平成26年12月26日,上記拒絶査定について不服審判を請求し,特許庁は,上記審判請求を不服2014−26709号として審理を行った。
(3)特許庁は,平成27年11月30日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との別紙審決書(写し)記載の審決(以下「本件審決」という。)をし,その謄本は,同年12月15日,原告に送達された。なお,出訴期間として90日が附加された。 (4)原告は,平成28年4月13日,本件審決の取消しを求める本件訴訟を提起した。
2特許請求の範囲の記載
本願の特許請求の範囲請求項1の記載は,次のとおりである。以下,この請求項1に記載された発明を「本願発明」といい,明細書及び図面を併せて「本件明細書」という。なお,文中の「/」は,原文の改行箇所を示す(以下同じ。)。
【請求項1】高周波(RF)制御システムにおいて,/RF信号を負荷に出力する電力増幅器と,/前記RF信号を監視し,前記RF信号に基づいて,センサ信号を発生させるセンサと,/前記センサ信号にしたがって,前記RF信号のエネルギ
ーを決定するエネルギー検出回路と,/前記エネルギー検出回路により決定されたエネルギーにしたがって,前記RF信号を変化させるための制御信号を発生させる電力増幅器エネルギー調整回路とを具備するRF制御システム。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/458/086458_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86458
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事案の概要(by Bot):
本件は,平成24年1月31日に兵庫県a警察署の警察官らによる職務質問及び所持品検査を受けた原告が,当該所持品検査等の行為が警察官職務執行法(以下「警職法」という。)2条で認められる範囲を超える違法なものであり,それにより精神的苦痛を被ったと主張して,国家賠償法(以下「国賠法」という。)1条1項に基づき,被告に対し,慰謝料10万円及びこれに対する不法行為の日である同日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/457/086457_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=86457
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罪となるべき事実(by Bot):
被告人は,兵庫県議会議員として,兵庫県から,議員の調査研究に資するために必要な経費に充てるべき政務調査費(平成25年度分からは政務活動費。以下これらを合わせて「政務調査費等」という。)として,年度末時点の残余の返還を条件に,議員分及び被告人所属の会派分を併せて,平成23年度分484万円,平成24年度分600万円,平成25年度分600万円の各交付を受けていたものであるが,各年度とも,政務調査費等の支出に該当しないものを含めて計上して,前記各交付額分全部を支出し,残余は存在しない旨の内容虚偽の記載をした収支報告書等を作成,提出することにより,返還の要否について調査権限を有する同県議会議長及びその指示を受けた同県議会事務局職員らを欺いて政務調査費等の返還を免れようと考え,第1平成24年4月ないし同年5月頃,神戸市a区b通c丁目d番e号A等において,真実は,平成23年度議員分の政務調査費の支出として計上した435万円のうち143万8872円分は政務調査費の支出に該当するものではなく,残余額は0円ではなかったのに,兵庫県議会議員としての職務に関し,行使の目的で,収支報告書への添付が義務付けられている「支払証明書」に別表1番号1のとおり虚偽の記載をするなどして前記143万887
22円の虚偽支出を政務調査費のうちの調査研究費の項目で計上し,収支報告書の残余欄に0円と虚偽の記載をして,記名のある被告人作成名義の内容虚偽の平成23年度議員分の政務調査費収支報告書を作成した上,平成24年5月頃,前記ABにおいて,同事務局職員及び同職員を介して同県議会議長に対し,同収支報告書を前記支払証明書と共に提出して行使し,これにより,各記載内容がいずれも真実であるかのように装い,その頃B等において,同事務局職員及び同議長,ひいては同県知事に,同収支報告書等の各記載はいず(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/456/086456_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=86456
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主文(by Bot):
被告人は無罪。
理由
1本件公訴事実は,「被告人は,みだりに,平成28年1月31日頃,栃木県a郡b町c町d丁目e番f号において,Aに対し,覚せい剤であるフエニルメチルアミノプロパン塩酸塩を含有する結晶約0.2グラムを,代金1万円で,同所1階に設置された被告人使用の郵便受けに入れて,その頃,同所において,これを前記Aに受領させ,もって覚せい剤を譲り渡したものである。」というものである。
2本件では,上記Aより平成28年2月1日に提出された尿から覚せい剤成分が検出され,Aは同日頃に覚せい剤を使用した罪により有罪判決を受けているところ,Aは,この使用した覚せい剤の入手状況等につき,公訴事実と同旨の供述(以下「A供述」という。)をしているものである。公訴事実に関する積極的直接証拠は,このA供述のみであるから,本件では,このA供述の信用性が問題となる。(なお,公訴事実を推認させる重要な間接事実も存在しない。)
3Aは,公訴事実と同旨の内容を述べるとともに,4年ほど前から覚せい剤を使用していたこと,当初は,被告人に依頼して覚せい剤を入手していたが,その後,被告人以外の者から覚せい剤を入手するようになったこと,入手先となった者には,暴力団組員など暴力団関係者がいること,この入手先の中には逮捕等された者もいるが,平成28年1月末ころにも被告人以外に3名の入手先が逮捕等されずに社会内にいたこと,を述べており,A供述の信用性を検討する際には,被告人以外の入手先が存在していたことを前提にする必要がある。また,Aは,暴力団関係者からの報復を恐れており,暴力団関係者のことを話したくない旨及び保身のために安易に嘘をつくことがあるし,迎合的な態度をとる旨を述べているが,実際のAの公判廷における供述経過・供述態度からもこれらのことがうかがえる。このようなAの発言傾向や性格等も(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/455/086455_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=86455
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要旨(by裁判所):
事業者等による働きかけが不特定多数の消費者に向けられたものであったとしても,そのことから直ちにその働きかけが消費者契約法12条1項及び2項にいう「勧誘」に当たらないということはできない
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/454/086454_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=86454
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