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【下級裁判所事件:国家賠償法/神戸地裁2民/平29・1・12/平 27(ワ)367】

事案の概要(by Bot):
本件は,平成24年1月31日に兵庫県a警察署の警察官らによる職務質問及び所持品検査を受けた原告が,当該所持品検査等の行為が警察官職務執行法(以下「警職法」という。)2条で認められる範囲を超える違法なものであり,それにより精神的苦痛を被ったと主張して,国家賠償法(以下「国賠法」という。)1条1項に基づき,被告に対し,慰謝料10万円及びこれに対する不法行為の日である同日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/457/086457_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=86457

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(【下級裁判所事件:虚偽有印公文書作成,虚偽有印公文 行使,詐欺/神戸地裁4刑/平28・7・6/平27(わ)825】/被告:事)

罪となるべき事実(by Bot):
被告人は,兵庫県議会議員として,兵庫県から,議員の調査研究に資するために必要な経費に充てるべき政務調査費(平成25年度分からは政務活動費。以下これらを合わせて「政務調査費等」という。)として,年度末時点の残余の返還を条件に,議員分及び被告人所属の会派分を併せて,平成23年度分484万円,平成24年度分600万円,平成25年度分600万円の各交付を受けていたものであるが,各年度とも,政務調査費等の支出に該当しないものを含めて計上して,前記各交付額分全部を支出し,残余は存在しない旨の内容虚偽の記載をした収支報告書等を作成,提出することにより,返還の要否について調査権限を有する同県議会議長及びその指示を受けた同県議会事務局職員らを欺いて政務調査費等の返還を免れようと考え,第1平成24年4月ないし同年5月頃,神戸市a区b通c丁目d番e号A等において,真実は,平成23年度議員分の政務調査費の支出として計上した435万円のうち143万8872円分は政務調査費の支出に該当するものではなく,残余額は0円ではなかったのに,兵庫県議会議員としての職務に関し,行使の目的で,収支報告書への添付が義務付けられている「支払証明書」に別表1番号1のとおり虚偽の記載をするなどして前記143万887
22円の虚偽支出を政務調査費のうちの調査研究費の項目で計上し,収支報告書の残余欄に0円と虚偽の記載をして,記名のある被告人作成名義の内容虚偽の平成23年度議員分の政務調査費収支報告書を作成した上,平成24年5月頃,前記ABにおいて,同事務局職員及び同職員を介して同県議会議長に対し,同収支報告書を前記支払証明書と共に提出して行使し,これにより,各記載内容がいずれも真実であるかのように装い,その頃B等において,同事務局職員及び同議長,ひいては同県知事に,同収支報告書等の各記載はいず(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/456/086456_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=86456

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【下級裁判所事件/宇都宮地裁/平28・12・1/平28(わ)174】

主文(by Bot):
被告人は無罪。
理由
1本件公訴事実は,「被告人は,みだりに,平成28年1月31日頃,栃木県a郡b町c町d丁目e番f号において,Aに対し,覚せい剤であるフエニルメチルアミノプロパン塩酸塩を含有する結晶約0.2グラムを,代金1万円で,同所1階に設置された被告人使用の郵便受けに入れて,その頃,同所において,これを前記Aに受領させ,もって覚せい剤を譲り渡したものである。」というものである。
2本件では,上記Aより平成28年2月1日に提出された尿から覚せい剤成分が検出され,Aは同日頃に覚せい剤を使用した罪により有罪判決を受けているところ,Aは,この使用した覚せい剤の入手状況等につき,公訴事実と同旨の供述(以下「A供述」という。)をしているものである。公訴事実に関する積極的直接証拠は,このA供述のみであるから,本件では,このA供述の信用性が問題となる。(なお,公訴事実を推認させる重要な間接事実も存在しない。)
3Aは,公訴事実と同旨の内容を述べるとともに,4年ほど前から覚せい剤を使用していたこと,当初は,被告人に依頼して覚せい剤を入手していたが,その後,被告人以外の者から覚せい剤を入手するようになったこと,入手先となった者には,暴力団組員など暴力団関係者がいること,この入手先の中には逮捕等された者もいるが,平成28年1月末ころにも被告人以外に3名の入手先が逮捕等されずに社会内にいたこと,を述べており,A供述の信用性を検討する際には,被告人以外の入手先が存在していたことを前提にする必要がある。また,Aは,暴力団関係者からの報復を恐れており,暴力団関係者のことを話したくない旨及び保身のために安易に嘘をつくことがあるし,迎合的な態度をとる旨を述べているが,実際のAの公判廷における供述経過・供述態度からもこれらのことがうかがえる。このようなAの発言傾向や性格等も(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/455/086455_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=86455

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【★最判平29・1・24:クロレラチラシ配布差止等請求事件/ 平28(受)1050】結果:棄却

要旨(by裁判所):
事業者等による働きかけが不特定多数の消費者に向けられたものであったとしても,そのことから直ちにその働きかけが消費者契約法12条1項及び2項にいう「勧誘」に当たらないということはできない

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/454/086454_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=86454

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【知財(著作権):損害賠償請求事件(本訴),著作権使用 請求事件(反訴)/大阪地裁/平28・12・15/平26(ワ)9552等】本訴 告:(株)サモンプロモーション/本訴被告:P1

事案の概要(by Bot):
(1)本訴
原告が,被告に対し,被告が,全ろうの中自ら作曲したと発表していた楽曲につき,被告の説明が真実であると誤信して当該楽曲を利用する全国公演の実施を求めた原告に対してその実施を許可し,さらに,その後も,被告の説明が虚偽であることを隠して多数回の実施を強く申し入れたことにより,原告が多数の全国公演を実施することとなったが,被告の虚偽説明等が公となり原告が上記公演を実施できなくなったことにより多額の損害を被ったと主張し,不法行為に基づく損害賠償請求として,損害金6131万0956円及びこれに対する不法行為日後の平成26年8月1日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。 (2)反訴
被告が,原告に対し,原告が企画・実施した全国公演において被告が著作権を有する楽曲を利用したのであるから,その利用の対価を支払う義務があることを当然に知りながらこれを支払わないでその使用料相当額の利得を得ており,これにより著作権者である被告が同額の損失を被ったとして,民法704条に基づく不当利得返還請求権として,使用料相当額730万8955円の返還及びこれに対する平成26年2月3日(最終公演日の翌日)から支払済みまで商事法定利率年6分の割合 3による遅延損害金の支払を求めた事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/452/086452_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86452

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【知財(特許権):特許権侵害差止請求控訴事件/知財高裁/ 29・1・20/平28(ネ)10046】控訴人:デビオファーム・インター/ 控訴人:東和薬品(株)

事案の概要(by Bot):
本件は,特許第3547755号(本件特許)の特許権者である控訴人(以下「一審原告」という。)が,被控訴人(以下「一審被告」という。)の製造販売に係る別紙被控訴人製品目録記載の各製剤(以下,同目録記載の番号に従い,「一審被告製品1」などといい,まとめて「一審被告各製品」という。)は,本件特許の願書に添付した明細書(本件明細書)の特許請求の範囲の請求項1に係る発明(本件発明)の技術的範囲に属し,かつ,存続期間の延長登録を受けた本件特許権の効力は,一審被告による一審被告各製品の生産,譲渡及び譲渡の申出(生産等)に及ぶ旨主張して,一審被告に対し,一審被告各製品の生産等の差止め及び廃棄を求める事案である。本件特許権は存続期間が延長されており,一審において,存続期間が延長された本件特許権の効力が及ぶ範囲,すなわち,本件特許権の効力が一審被告各製品の生産等に及ぶか否かが争われた。そして,原判決は,その効力が一審被告各製品の生産等には及ばないとして一審原告の請求をいずれも棄却したため,一審原告がこれを不服として控訴した。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/451/086451_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86451

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【下級裁判所事件:殺人被告事件/広島地裁/平28・2・22/平2 7(わ)344】

要旨(by裁判所):
被告人が,重度の精神発達遅滞や自閉的傾向を有する次男(当時42歳)の頸部をロープで絞めて殺害した殺人被告事件において,被告人に懲役4年を言い渡した事例

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/449/086449_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=86449

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【★最決平29・1・16:各刑の執行猶予の言渡し取消し決定 対する各即時抗告棄却決定に対する特別抗告事件/平29(し)8】 果:その他

要旨(by裁判所):
1刑の執行猶予の言渡し取消し請求において刑訴規則34条により刑の執行猶予の言渡し取消し決定の謄本の送達を受けるべき者
2刑の執行猶予の言渡し取消し請求における被請求人が選任した弁護人に対する刑の執行猶予の言渡し取消し決定の謄本の送達の効果

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/448/086448_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=86448

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【行政事件:標準報酬改定請求却下処分取消等請求事件/ 京地裁/平28・5・17/平27(行ウ)32】分野:行政

判示事項(by裁判所):
1請求すべき按分割合を定めた審判の確定前に厚生年金保険法78条の2第1項(いわゆる離婚時年金分割)の規定に基づく標準報酬の改定の請求をした者が申請書類全部の返還を受けたことが,請求の取下げに当たるとされた事例
2請求すべき按分割合を定めた審判が確定した日の翌日から起算して1月(厚生年金保険法施行規則78条の3第2項)を経過した場合にした厚生年金保険法78条の2第1項の規定に基づく標準報酬の改定の請求が,不適法とされた事例

要旨(by裁判所):1厚生年金保険法78条の2第1項の規定に基づく標準報酬の改定の請求をした者が,申請書類全部の返還を受けたことは,次の(1)〜(3)など判示の事情の下では,上記請求の取下げを求める行政指導に従って,同請求を取り下げたものと認められる。
(1)上記請求は,請求すべき按分割合を定めた審判が未確定の段階でされた。
(2)上記請求を受けて,年金事務所の職員は,上記請求をした者に対し,上記審判は確定していないので上記請求を受け付けることができないこと,同審判の相手方が納得しない場合などには確定証明書がすぐに出ないケースもあること,もう一度申請する際には戸籍謄本や住民票を取り直すほうがよいことなどを説明した上で,同請求に係る申請書類の全部を返還した。
(3)上記請求をした者は,返還された上記申請書類を持ち帰り,上記審判手続を委任した代理人弁護士に対し,審判の確定証明書の交付を依頼するとともに,その受領後に社会保険事務所への手続を行いたい旨記載した手紙を送付した。
2厚生年金保険法78条の2第1項の規定に基づく標準報酬の改定の請求は,同請求に先立つ請求が年金事務所の職員による行政指導に従って取り下げられた等の判示の事情があっても,厚生年金保険法施行規則78条の3第2項に規定する期間(請求すべき按分割合を定めた審判が確定した日の翌日から起算して1月)を経過した後にされたものとして,不適法というべきである。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/447/086447_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=86447

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【行政事件:障害厚生年金支給停止処分取消請求事件/東 地裁/平28・5・27/平23(行ウ)764】分野:行政

判示事項(by裁判所):
右脛腓骨開放性粉砕骨折の負傷による傷病により厚生年金保険法所定の障害厚生年金の支給を受けていた者に対してされた,その障害の状態が障害等級3級に該当しなくなったとして同年金の支給を停止した処分が違法とされた事例

要旨(by裁判所):右脛腓骨開放性粉砕骨折の負傷による傷病により障害厚生年金の支給を受けていた者に対してされた,その障害の状態が障害等級3級に該当しなくなったとして同年金の支給を停止した処分が,同処分がされた前月の時点で,上記負傷を原因として神経損傷等を生じ,これにより神経障害性疼痛を有していたことなど判示の事情の下において,同人の障害の状態が障害等級3級に該当していたとして,違法とされた事例

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/446/086446_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=86446

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【行政事件:不当利得返還等請求事件/東京地裁/平28・4・2 6/平25(行ウ)701】分野:行政

判示事項(by裁判所):
市町村が自ら所有する不動産について地方税法343条2項及び702条2項を適用して登記簿又は補充課税台帳に賦課期日現在の所有者として登記又は登録されている真の所有者ではない者に対して固定資産税及び都市計画税を課することの可否

要旨(by裁判所):市町村が自ら所有する不動産について地方税法343条2項及び702条2項を適用して登記簿又は補充課税台帳に賦課期日現在の所有者として登記又は登録されている真の所有者ではない者に対して固定資産税及び都市計画税を課することは想定されていないものと解するのが相当である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/445/086445_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=86445

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【行政事件:外務員職務停止処分取消請求事件/東京地裁/ 28・4・15/平27(行ウ)66等】分野:行政

判示事項(by裁判所):
1金融商品取引法64条の5第1項に基づく外務員職務停止処分の取消訴訟と当該外務員の原告適格
2金融商品取引法64条の5第1項に基づく1年間の外務員職務停止処分が,行政手続法14条1項本文の定める理由提示の要件を欠き,違法であるとされた事例

要旨(by裁判所):1金融商品取引法64条の5第1項に基づく外務員職務停止処分がされた場合における当該外務員は,同処分の取消訴訟の原告適格を有する。
2金融商品取引法64条の5第1項に基づく1年間の外務員職務処分の通知書において,処分の理由として,当該外務員が「平成22年6月から平成22年9月までの間,職務上知り得た秘密を漏えいした」という処分の原因となる事実の始期及び終期並びに抽象的な類型と,同項2号及び日本証券業協会「協会員の従業員に関する規則」7条3項17号という処分及び服務基準違反(禁止行為)の根拠法条のみが示されているなど判示の事情の下では,名宛人である金融商品取引業者等において,上記期間にされた複数の行為のうちどれが処分要件に該当するとされたのか,どのような事情が考慮されて1年間の職務停止という処分の選択(量定)がされたのかを知ることができず,上記処分は,行政手続法14条1項本文の定める理由提示の要件を欠き,違法である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/444/086444_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=86444

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【知財(商標権):/大阪地裁/平28・12・15/平27(ワ)5578】原告 (株)絨毯ギャラリー/被告:(有)オリエンタルアート

事案の概要(by Bot):
本件は,後記商標権の商標権者である原告が,別紙被告標章目録記載1の標章を付したじゅうたん等をイランから輸入販売し,同記載1ないし同3の各標章を被告ウェブサイト目録記載の各ウェブサイト(以下,まとめて「被告ウェブサイト」という。)の広告に掲載している被告に対し,商標権侵害を理由に下記の請求をした事案である。 記
商標法37条1号,同法36条1項に基づく,別紙被告商品目録記載の商品又はその包装に,別紙被告標章目録記載1ないし同3の各標章を付する行為の差止請求 商標法37条1号,同法36条1項に基づく,商品又は包装に別紙被告標章
目録記載1ないし同3の各標章を付した商品を販売し,引き渡し又は販売若しくは引渡しのために展示する行為の差止請求
商標法37条1号,同法36条1項に基づく,別紙被告商品目録記載の商品に関する広告に,別紙被告標章目録記載1ないし同3の各標章を付して展示し,頒布し又はこれを内容とする情報に同各標章を付して電磁的方法により提供する行為の差止請求
商標法36条2項に基づく,商品又はその包装に別紙被告標章目録記載1ないし同3の各標章を付した別紙被告商品目録記載の商品,及び同各標章を付した同商品に関する広告の廃棄請求 商標法37条1号,同法36条1項に基づく,被告ウェブサイト及び会社説明書に,別紙被告標章目録記載1ないし3の各標章を付す行為の差止請求 商標法36条2項に基づく,被告ウェブサイトからの別紙被告標章目録記載1ないし同3の各標章の削除請求
商標権侵害の不法行為に基づく損害賠償請求及びこれに対する平成27年6月23日(訴状送達日の翌日)から支払済みまで商事法定利率年6%の割合による遅延損害金請求

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/443/086443_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86443

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【知財(不正競争):貸金請求事件/大阪地裁/平28・11・22/平2 5(ワ)11642】原告:P1/被告:P2

事案の概要(by Bot):
本件は,原告P1が,被告P2に対し,消費貸借契約に基づく貸金返還請求権として,元金合計1750万円及びこれに対する平成25年11月28日(訴状送達日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5%の割合の遅延損害金の支払を求め,原告C&Fシステック株式会社(以下「原告会社」という。)が,被告東風情報技研株式会社(以下「被告会社」という。)に対し,消費貸借契約に基づく貸金返還請求権として,元金840万円及びこれに対する平成25年11月21日(訴状送達日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5%の割合の遅延損害金の支払を求めている事案である。被告会社は,原告会社が,被告会社の営業秘密を取得し使用するなどの不正競争防止法2条1項4号の不正競争をしたと主張し,その行為を理由とする同法4条に基づく損害賠償請求権を自働債権,上記の債権を受働債権として対当額で相殺するとして争った(なお,被告P2は,原告P1の主張する上記の貸付けは,全て被告会社に対する貸付けであるとして否認し,他方,被告会社もその貸付けが被告会社に対する貸付けであることを自認しているが,本件において,原告P1は,被告会社に対する上記の貸付けに基づく請求はしていない。)。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/442/086442_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86442

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【下級裁判所事件:損害賠償請求事件/大阪地裁24民/平28・ 9・27/平26(ワ)7681】

要旨(by裁判所):
(本訴事件)
在日朝鮮人のフリーライターが,在日朝鮮人に対する特権的な取扱いをなくすことを目的に掲げる団体及びその前会長に対し,民族差別的な発言(いわゆるヘイトスピーチ)で人格権を侵害されたなどとして,不法行為に基づく損害賠償(慰謝料)を求めた事案で,一部の発言を違法な名誉棄損又は侮辱と認め,請求を一部認容した事例。
(反訴事件)
本訴被告らが,本訴原告に対し,本訴原告の発言が名誉棄損に当たるなどとして,不法行為に基づく損害賠償を求めた事案で,名誉棄損には当たらず,又は違法性が否定されるとして,請求をいずれも棄却した事例。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/441/086441_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=86441

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【下級裁判所事件:地位確認等請求事件/大阪地裁12民/平28 ・9・2/平26(ワ)11023】

要旨(by裁判所):
市と事業者が締結した環境保全協定に基づく事業場内の土地における地下水の汲上げの差止請求等について,上記土地は上記協定の適用範囲に含まれないなどとして請求がいずれも棄却された事例

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/438/086438_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=86438

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【意匠権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平29・1 17/平28(行ケ)10133】原告:テバブランデットファー/被告:特 庁長官

事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
(1)原告は,平成26年4月7日(域内市場における調和のための官庁(商標及び意匠)への出願に基づくパリ条約による優先権主張:平成25年10月8日),以下の意匠(以下「本願意匠」という。)の登録出願(意願2014−7582号)をした。 ア意匠に係る物品:吸入器
イ本願意匠の態様:別紙第1のとおり
(2)原告は,平成27年5月18日付けで拒絶査定を受けたため,これに対する不服の審判を請求した。
(3)特許庁は,これを,不服2015−15471号事件として審理し,平成28年1月20日,「本件審判の請求は,成り立たない」との別紙審決書(写し)記載の審決(以下「本件審決」という。)をし,同年2月3日,その謄本が原告に送達された。なお,出訴期間として90日が附加された。 (4)原告は,平成28年5月30日,本件審決の取消しを求める本件訴訟を提起した。
2本件審決の理由の要旨
本件審決の理由は,別紙審決書(写し)のとおりである。要するに,本願意匠は,本願出願前に特開2007−289716号公報に掲載された図1,図2及び図9によって表された「薬剤吸入器」の意匠に類似する意匠であるから,意匠法3条1項3号に該当し,同項柱書の規定により,意匠登録を受けることができない,というものである。本件審決が認定した本願意匠と引用意匠の各形態の共通点及び相違点は,おおむね,以下のとおりである。 (1)共通点
ア全体の基本的構成態様における共通点
主に本体部及びマウスピースカバー部からなるものとし,横幅,奥行き及び高さの比率を約1対1対3とする柱形状の下端が正面側斜め下方に短く屈曲した形状の本体部と,その下端部に本体部の長さの約3分の1の長さのマウスピースカバー部とがヒンジ部を介して開閉可能に設けられ,全体の形状が側面視略倒立「ヘ」の字形状とするものであり,本体部の下(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/436/086436_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86436

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