Archive by month 6月

【商標権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平29・6 8/平29(行ケ)10033】原告:ウエンガーソシエテアノニム/被告: Y

事案の概要(by Bot):
本件は,商標登録取消審決の取消訴訟である。争点は,指定商品に関する商標使用の有無及び使用された標章と登録商標との同一性の有無である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/826/086826_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86826

Read More

【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平29・6 8/平28(行ケ)10147】原告:カゴメ(株)/被告:(株)伊藤園

事案の概要(by Bot):
本件は,特許に対する無効審判請求を不成立とした審決の取消訴訟である。争点は,訂正要件適合性判断の当否,実施可能要件適合性判断の当否,サポート要件違反適合性判断の当否,及び,公然実施による新規性喪失に関する認定判断の当否である。

発明の要旨(By Bot):
本件訂正後の本件特許の特許請求の範囲の請求項1〜11記載の発明(それぞれ,
本件発明1,本件発明2などといい,まとめて本件発明ということがある。)の要旨は,以下のとおりである(下線は訂正部分を意味する。)。
「【請求項1】糖度が9.4〜10.0であり,糖酸比が19.0〜30.0であり,グルタミン酸及びアスパラギン酸の含有量の合計が,0.36〜0.42重量%であることを特徴とする,トマト含有飲料。【請求項2】粘度が350〜1000cPである,請求項1に記載のトマト含有飲料。【請求項3】トマト以外の野菜汁及び果汁の総含有量が0.0〜5.0重量%である,請求項1又は2に記載のトマト含有飲料。【請求項4】少なくともトマトペースト(A)と透明トマト汁(B)とを含有する,請求項1〜3のいずれか一項に記載のトマト含有飲料。【請求項5】重曹(C)を含有する,請求項1〜4のいずれか一項に記載のトマト含有飲料。【請求項6】少なくともトマトペースト(A)と透明トマト汁(B)と脱酸トマト汁(D)とを含有する,請求項1〜5のいずれか一項に記載のトマト含有飲料。【請求項7】pHが4.4〜4.8である,請求項1〜6のいずれか一項に記載のトマト含有飲料。【請求項8】
-4-少なくともトマトペースト(A)と透明トマト汁(B)を配合することにより,糖度が9.4〜10.0及び糖酸比が19.0〜30.0となるように,並びに,グルタミン酸及びアスパラギン酸の含有量の合計が0.36〜0.42重量%となるように,前記糖度及び前記糖酸比並びに前記グルタミン酸及びアスパラギン酸の含有量を調整することを特徴とする,トマト含有飲料の製造方法。【請求項9】少なくとも重曹(C)を配合することにより,前記糖度及び前記糖酸比を調整することを特徴とする,請求項8に記載のトマト含有飲料の製造方法。【請求項10】少(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/825/086825_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86825

Read More

【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平29・5 30/平28(行ケ)10154】原告:フォーモサ・ラボラトリーズ/被告 特許庁長官

事案の概要(by Bot):
本件は,訂正審判請求に対する不成立審決の取消訴訟である。争点は,誤記の訂正を目的とするものに当たるか,新規事項追加(同条5項)に当たるかである。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/824/086824_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86824

Read More

【意匠権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平29・5 30/平28(行ケ)10242】原告:三菱電機(株)/被告:特許庁長官

事案の概要(by Bot):
本件は,意匠登録出願拒絶査定不服審判請求に対する不成立審決の取消訴訟である。争点は,後記本願部分の画像が意匠法2条2項の「物品の操作(当該物品がその機能を発揮できる状態にするために行われるものに限る。)の用に供される画像」 を構成し,その結果,本願意匠が同法3条1項柱書の「工業上利用することができる意匠」に当たるか否かである。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/823/086823_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86823

Read More

【意匠権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平29・5 30/平28(行ケ)10241】原告:三菱電機(株)/被告:特許庁長官

事案の概要(by Bot):
本件は,意匠登録出願拒絶査定不服審判請求に対する不成立審決の取消訴訟である。争点は,後記本願部分の画像が意匠法2条2項の「物品の操作(当該物品がその機能を発揮できる状態にするために行われるものに限る。)の用に供される画像」 を構成し,その結果,本願意匠が同法3条1項柱書の「工業上利用することができる意匠」に当たるか否かである。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/822/086822_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86822

Read More

【意匠権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平29・5 30/平28(行ケ)10240】原告:三菱電機(株)/被告:特許庁長官

事案の概要(by Bot):
本件は,意匠登録出願拒絶査定不服審判請求に対する不成立審決の取消訴訟である。争点は,後記本願部分の画像が意匠法2条2項の「物品の操作(当該物品がその機能を発揮できる状態にするために行われるものに限る。)の用に供される画像」 を構成し,その結果,本願意匠が同法3条1項柱書の「工業上利用することができる意匠」に当たるか否かである。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/821/086821_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86821

Read More

【意匠権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平29・5 30/平28(行ケ)10239】原告:三菱電機(株)/被告:特許庁長官

事案の概要(by Bot):
本件は,意匠登録出願拒絶査定不服審判請求に対する不成立審決の取消訴訟である。争点は,後記本願部分の画像が意匠法2条2項の「物品の操作(当該物品がその機能を発揮できる状態にするために行われるものに限る。)の用に供される画像」 を構成し,その結果,本願意匠が同法3条1項柱書の「工業上利用することができる意匠」に当たるか否かである。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/820/086820_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86820

Read More

【知財(特許権):特許権侵害差止請求控訴事件/知財高裁/ 29・5・18/平28(ネ)10083】控訴人:(株)東京オリジナル・カラー・ シール・センター/被控訴人:(株)中部メディカル

事案の概要(by Bot):
本件は,発明の名称を「治療用マーカー」とする本件特許権(第3609289号)を有する被控訴人らが,控訴人の製造・販売等する被告各製品が,本件発明の技術的範囲に属すると主張して,控訴人に対し,特許法100条1項及び2項に基づき,被告各製品の製造,譲渡等の差止め及び廃棄を求める事案である。原審は,被告各製品は本件発明の技術的範囲に属し,本件特許権は特許無効審判により無効にされるべきものではないとして,被控訴人らの請求を全部認容した。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/819/086819_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86819

Read More

【下級裁判所事件:詐欺被告事件/宮崎地裁/平29・5・30/平2 6(わ)48】

事案の概要(by Bot):
本件は,平成23年1月下旬に新燃岳が噴火したことに伴い,宮崎県都城市内で一般家庭ごみ等として降灰が大量に排出されるようになったことから,都城市が,同市内で一般産業廃棄物処理業を営む会社が加入する丁組合(以下「組合」という。)に対し委託した降灰収集運搬業務の受託代金に関する詐欺事件であって,同組合に所属する会社である甲株式会社(以下「甲」という。)取締役社長であった被告人A,同社社員であった被告人C(なお,被告人Cは,平成23年3月分の詐取についてのみ起訴された。)及び株式会社乙(以下「乙」という。)社員で組合の降灰収集運搬業務に関する事務担当者であった被告人Bが,同社常務取締役で組合の降灰収集運搬業務に関する責任者であったDと共謀の上,別表3及び4のとおり,平成23年2月分につき乙,甲,丙の降灰収集運搬量を合計4145.02トン,4583万1486円分,同年3月分につき甲,丙の降灰収集運搬量を合計2561.89トン,2832万6817円分をそれぞれ水増しした内容虚偽の実績報告書を作成提出して,都城市から,降灰収集運搬業務の受託代金名下に現金を詐取したとして起訴されたもので ある。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/817/086817_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=86817

Read More

【下級裁判所事件:殺人未遂,銃砲刀剣類所持等取締法違 反/札幌地裁/平29・5・19/平28(わ)908】

要旨(by裁判所):
被告人が,被害者の胸部等を多数回突き刺すなどして被害者に全治1か月の傷害を負わせた殺人未遂等被告事件において,被告人に懲役9年を言い渡した事例

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/815/086815_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=86815

Read More

【知財(著作権):発信者情報開示請求事件/東京地裁/平29・ 6・2/平29(ワ)9325】原告:甲5/被告:(株)NTTぷらら

事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,被告に対し,氏名不詳者が被告の提供するインターネット接続サービスを経由してインターネット上の電子掲示板に写真を投稿したことにより原告の著作権(複製権,公衆送信権)及び著作者人格権(同一性保持権)が侵害されたと主張して,特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律(以下「プロバイダ責任制限法」という。)4条1項に基づき,被告が保有する発信者情報の開示を求める事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/814/086814_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86814

Read More

【知財(商標権):商標権侵害差止等請求事件/東京地裁/平29 ・3・23/平27(ワ)22521等】

事案の概要(by Bot):
本件は,別紙商標目録記載1〜3の各登録商標(以下,順に「本件商標1」〜「本件商標3」といい,これらに係る各商標権を順に「本件商標権1」〜「本件商標権3」という。)の商標権者である原告A及び別紙商標目録記載4〜6の各登録商標(以下,順に「本件商標4」〜「本件商標6」といい,これらに係る各商標権を順に「本件商標権4」〜「本件商標権6」という。また,本件商標1〜6を併せて「本件各商標」といい,本件各商標に係る商標権を併せて「本件各商標権」という。)の商標権者である原告会社が,被告らに対し,以下の各請求をする事案である。
(1) 原告Aが,被告らに対し,被告らが,本件商標1〜3に類似する本件標章1,同2−1,同2−2,同3を,本件各建物の看板,建物ドア,表示板等に使用する行為及び空手の教授を受ける者の利用に供する道着に付して空手教授を行う行為並びに本件ウェブサイトに付す行為が,いずれも原告Aの有する本件商標権1〜3を侵害すると主張して,被告らに対し,法(以下「法」という。)36条1項に基づき,本件標章1,同2−1,同2−2,同3の各使用の差止めを求める。(前記第1の1〜3)
(2) 原告会社が,被告らに対し,被告らが,本件商標4〜6に類似する本件標章4−1,同4−2,同5,同6を,本件建物の看板,建物ドア,表示板等に使用する行為,空手の教授を受ける者の利用に供する道着に付して空手教授を行う行為及び本件ウェブサイトに付す行為が,いずれも原告会社の有する本件商標権4〜6を侵害すると主張して被告らに対し,法36条1項に基づき,本件標章4−1,同4−2,同5,同6の各使用の差止めを求める。(前記第1の1〜3)
(3) 原告Aが,被告らに対し,被告らの上記(1)の行為が原告Aの有する本件商標権1〜3を侵害する共同不法行為に当たると主張し,民法709条及び法38条2項に基づき,損害賠償金1200万円及びこれに対する被告らに対する最終の訴状送達の日(乙事件の訴状送達日)の翌日から支払済みまで年5分の割合による遅延損害金の連帯支払を求める。(前記第1の 4)
(4) 原告会社が,被告らに対し,被告らの上記(2)の行為が原告会社の有する本件商標権4〜6を侵害する共同不法行為に当たると主張し,民法709条及び法38条3項に基づき,損害賠償金225万円及びこれに対する被告らに対する最終の訴状送達の日(乙事件の訴状送達日)の翌日から支払済みまで年5分の割合による遅延損害金の連帯支払を求める。(前記第1 の5)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/813/086813_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86813

Read More

【知財(著作権):損害賠償請求事件,著作権侵害差止等請 事件/東京地裁/平29・2・28/平28(ワ)12608】本訴原告:兼反訴被 A/本訴被告:兼反訴原告B

事案の概要(by Bot):
本件は,原告が被告に対し,以下の(1)の本訴請求をし,被告が原告に対し,以下の(2)の反訴請求をする事案である。
(1)本訴請求
ア原告は,被告が別紙5及び6の各広告(以下,順次,「被告広告1」及び「被告広告2」という。)を頒布する行為が,別紙1の広告(以下「原告広告」という)について原告が有する著作権(複製権)及び著作者人格権(同一性保持権)を侵害し,又は原告に対する一般不法行為に該当すると主張して,被告に対し,複製権侵害又は一般不法行為に基づく財産的損害に係る損害賠償金5万円,同一性保持権侵害又は一般不法行為に基づく精神的損害に係る損害賠償金30万円及びこれらに対する不法行為後の日である平成28年4月26日(訴状送達日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める(なお,原告は,訴状添付の対比表及びにおいては,原告広告とは別の日時及び会場等に係る広告を掲載しているが,原告の主張に照らせば,原告が著作権及び著作者人格権を主張するのは原告広告であると解される。)。
イ原告は,被告が原告広告を複製し,又は頒布する行為が,原告が有する原告広告の著作権(複製権)を侵害すると主張して,被告に対し,著作権法112条1項に基づき,原告広告の複製又は頒布の各差止めを求める。
ウ原告は,被告が別紙7及び8の各アンケート(以下,順次「被告アンケート1」,「被告アンケート2」という。)を作成・配布する行為が,原告が作成した別紙4記載2の表(以下「本件原告ファイル」という。)のうち別紙2の赤枠内の記載に相当する部分(以下「原告追加部分」という。なお,別紙2の書面全体は被告アンケート1である。)についての原告の著作権(複製権)を侵害すると主張して,被告に対し,著作権法112条1項に基づき,原告追加部分の複製又は頒布の各差止めを求(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/812/086812_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86812

Read More

【下級裁判所事件:死体遺棄/東京高裁3刑/平29・5・12/平28( う)1788】結果:棄却

裁判所の判断(by Bot):

原判決の判断は,主要な説示において経験則等に照らして不合理なところはなく,原審記録を検討しても,原判決に事実の誤認はない。以下,弁護人の主張を踏まえて補足する。 故意について
ア原審証拠によれば,本件遺棄対象物は,被告人が警察官を本件遺棄現場に案内して発見されたものであること,そのときの本件遺棄対象物の大きさは,最長箇所で縦約79cm,横約110cm,厚さ約41cmであったこ
と,本件当日,被告人は,Aと一緒に台車を使って本件遺棄対象物を被告人方から運び出していること,その際,本件遺棄対象物は,強い腐敗臭を発しており,赤褐色の血液様の液体が染み出していたこと,本件4日前の7月15日頃,被告人は,友人から引っ越したばかりの被告人方に住むことができずにホテル暮らしをしている理由を尋ねられた際,Bの社長が飼っていた虎が死んでしまい,Aがその死体の処理を頼まれ,その死体が被告人方に置いてあるなどと話した中で,本件遺棄対象物について,自分くらいの大きさと説明していることが認められる。これらのことからすると,被告人は,遅くとも本件遺棄行為時までには,本件遺棄対象物の中身が自分くらいの大きさと重量のある何らかの死体であると認識していたと推認することができる。さらに,原審証拠によれば,遅くとも平成25年6月22日までに本件遺棄対象物が被告人方に運び込まれ,被告人は,その頃から本件当日までの約1か月もの間,Aに頼まれて被告人方に本件遺棄対象物を置き続けるという状況になっていったこと,その間,被告人は,ホテルを転々としながら,ほとんどホテルに宿泊しており,その宿泊代金等として合計62万円余りも負担していること,一方で,被告人は,本件遺棄現場に下見に行ったほか,町田市(以下省略)等にも行って,本件遺棄対象物を埋めるのに適した場所を探すなどしていること,(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/811/086811_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=86811

Read More

【下級裁判所事件:損害賠償請求事件/広島地裁民1/平27・1 2・22/平25(ワ)551】

要旨(by裁判所):
原告の配偶者が被告が運営する病院において入院中にトイレで心肺停止の状態で発見され,蘇生措置を施したものの約10日後に死亡したのは,被告病院の医師及び看護師が(1)呼吸機能の確認や痰のつまりによる窒息を防止するための措置を怠ったこと,(2)肺血栓塞栓症の発症を防止するための措置を怠ったことなどが原因であるとして,損害賠償請求を行ったところ,原告の配偶者の死因は痰をのどに詰まらせて窒息したことや肺血栓塞栓症が発症したことにより心肺停止をしたものとは認められないとして判示して請求を棄却した事例

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/809/086809_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=86809

Read More

【下級裁判所事件:傷害/広島地裁刑1/平29・4・10/平28(わ)87 9】

罪となるべき事実(by Bot):
被告人は,平成28年11月27日午後8時30分頃から同月28日午前1時30分頃までの間,広島市a区bc丁目d番e号の当時の被告人方において,内縁の妻の実子であるA(当時7歳)に対し,ゴルフクラブのシャフトで同人の頭部,腕,腰背部を殴打するなどの暴行を加え,よって,同人に加療約12日間を要する頭部打撲傷,左肘打撲傷,左肩甲部打撲傷,右腰部打撲傷等の傷害を負わせた。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/808/086808_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=86808

Read More

【下級裁判所事件:保護責任者遺棄致死/広島地裁刑1/平29 3・10/平28(わ)196】

罪となるべき事実(by Bot):
被告人両名は,広島県呉市a町b番c号所在の被告人両名方において,長男であるA(平成27年6月8日生。以下「被害者」という。)と同居し,かつ,その親権者として,被害者の生存に必要な保護を与えるべき責任を負うものであるが,平成28年2月20日過ぎ頃には,被害者が衰弱してやせ細り,その栄養状態が悪化していたのを認めたのであるから,十分な食事を与えるとともに,適切な医療措置を受けさせるなどの生存に必要な保護を与えるべき責任があったにもかかわらず,共謀の上,その頃から同年3月2日頃までの間,被害者に十分な食事を与えず,かつ,適切な医療措置を受けさせることもなく放置し,もって被害者の生存に必要な保護をせず,よって,その頃,同所において,被害者を呼吸・循環不全により死亡させたものである。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/807/086807_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=86807

Read More

【下級裁判所事件:詐欺・窃盗/広島地裁刑1/平29・3・15/平 27(わ)551】

結論(by Bot):
以上に検討したところによれば,被告人が本件各犯行において重要な役割を果たすなどして関わったと認定するには合理的な疑いが残る。そうすると,本件公訴事実のいずれについても,犯罪の証明がないことになるから,刑事訴訟法336条により被告人に対し無罪の言渡しをする。(求刑懲役4年6月)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/806/086806_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=86806

Read More

【下級裁判所事件:放送受信料不当利得返還請求事件/水 地裁民2/平29・5・25/平28(ワ)615】

事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,被告と締結した放送受信契約は錯誤により無効であると主張して,被告に対し,不当利得に基づき,上記契約に基づいて支払った受信料1310円及びこれに対する上記支払をした日の翌日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による利息の支払を求める事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/805/086805_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=86805

Read More

【下級裁判所事件:業務上横領被告事件/大阪高裁1刑/平29 5・18/平29(う)55】

事案の概要(by Bot):
公訴事実の要旨
本件公訴事実の要旨(訴因の予備的追加前のもの)は,「被告人は,Aの建築設計事業部非常勤従業員として,C銀行D支店に開設されたA名義の普通預金口座のキャッシュカード等を保管・管理して,同事業部の売上金及び外注費の支払金の出納管理などの業務に従事していたものであるが,同口座の預金を同社のため業務上預かり保管中,平成24年12月26日,同支店において,自己の用途に費消する目的で,前記キャッシュカードを使用して,同口座からE銀行F支店に開設された
2B名義の普通預金口座に50万円を振込入金し,もってこれを横領したものである。」というものであり,訴因の予備的追加後の予備的訴因に係る公訴事実の要旨は,「被告人は,A代表取締役Gから同会社建築設計事業部の運営を委託され,同事業部の取引口座であるC銀行D支店に開設されたA名義の普通預金口座を管理していたものであるが,同口座の預金を同社のため業務上預かり保管中,平成24年12月26日,同支店において,自己の用途に費消する目的で,前記口座のキャッシュカードを使用して,同口座からE銀行F支店に開設されたB名義の普通預金口座に50万円を振込入金し,もってこれを横領したものである。」というものである。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/804/086804_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=86804

Read More