Archive by year 2018

【下級裁判所事件:損害賠償請求事件/福岡地裁5民/平30・1 1・15/平30(ワ)358】結果:その他(原審結果:その他)

事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,開発した住宅地において太陽光発電設備を設置して同住宅地内の共用施設等で利用する電気を発電し,余剰分については売電して共用施設運営費に充てていたところ,その隣地に被告が住宅地を開発し建物を建築したことにより原告の発電量が大きく減少したと主張して,被告に対し,不法行為による損害賠償請求権に基づき,損害金(一部請求)1189万9709円及びこれに対する不法行為日である平成26年12月1日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/178/088178_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=88178

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【知財(特許権):特許権侵害差止等請求事件/東京地裁/平30 ・11・29/平30(ワ)3018】原告:(株)MTG/被告:(株)CBJ

事案の概要(by Bot):
本件は,発明の名称を「美容器」とする特許権を有する原告が,被告に対し,被告による別紙被告製品目録記載の製品(以下「被告製品」という。)の製造,販売等の行為が特許権侵害に当たると主張して,特許法100条1項及び2項に基づく被告製品の製造,販売等のを求める事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/177/088177_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88177

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【下級裁判所事件:建造物侵入,現住建造物等放火未遂被 告事件/札幌地裁/平30・11・16/平30(わ)65】

要旨(by裁判所):
被害ビル内の飲食店の従業員である被告人が,同店経営者と共謀の上,同店の火災保険金を取得しようとして,同ビルに侵入し同店舗付近に火を放ったものの消火された建造物侵入,現住建造物等放火未遂被告事件で,弁護人は,被告人は共犯者と共謀しておらず無罪である旨,仮に共謀が認められるとしても放火された建物と人が現在していた建物とは別の建物であるとして非現住建造物等放火未遂が成立するにとどまる旨主張したが,いずれも排斥し,建造物侵入罪及び現住建造物等放火未遂罪の成立を認め,懲役6年を言い渡した事案。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/176/088176_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=88176

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【★最判平30・12・7:不当利得返還等請求事件/平29(受)1124 結果:棄却

判示事項(by裁判所):
金属スクラップ等の継続的売買契約において目的物の所有権が代金の完済まで売主に留保される旨が定められた場合に,買主が保管する金属スクラップ等を含む在庫製品等につき集合動産譲渡担保権の設定を受けた者が代金完済未了の金属スクラップ等につき売主に上記譲渡担保権を主張できないとされた事例

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/171/088171_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=88171

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【知財(特許権):特許取消決定取消請求事件(行政訴訟)/知 高裁/平30・11・28/平29(行ケ)10230】原告:宇部興産(株)/被告: 特許庁長官

事案の概要(by Bot):
本件は,特許異議の申立てを認めて特許を取り消した決定に対する取消訴訟である。争点は,進歩性の有無,サポート要件違反の有無及び実施可能要件違反の有無についての判断の当否である。 1特許庁における手続の経緯
原告は,名称を「ポリイミド,及びポリイミド前駆体」とする発明について,平成23年7月21日に特許出願(特願2011−159837号)をし,平成28年4月28日に設定登録を受けた。本件特許について,平成28年11月22日及び同月25日,複数の特許異議の申立てがあり,特許庁は,これらを異議2016−701074号事件として審理し,原告は,平成29年8月25日,訂正請求(以下「本件訂正請求」という。甲25)をした。特許庁は,平成29年11月9日,本件訂正請求を認めた上で,「特許第5923887号の請求項1ないし9に係る特許を取り消す。」との決定(以下「本件決定」という。)をし,その謄本は,同月20日に原告に送達された。 2特許請求の範囲の記載
本件訂正請求に係る訂正後の特許請求の範囲の記載は,次のとおりである(以下,請求項に係る発明を,それぞれの請求項の番号に応じて「本件発明1」などといい,本件発明1〜9を併せて「本件発明」という。また,本件特許の訂正後の明細書及び図面を「本件明細書」という。)。 【請求項1】
ジアミン誘導体(ジアミン類及びそれらの誘導体を含む。以下同じ)とテトラカルボン酸誘導体(テトラカルボン酸類及びそれらの誘導体を含む。以下同じ)を反
応させてポリイミドを製造する方法であって,(i)光透過率が90%以上である芳香環を有しないジアミン誘導体(但し,ジアミン誘導体の透過率は,純水もしくはN,N−ジメチルアセトアミドに10質量%の濃度に溶解して得られた溶液に対する波長400nm,光路長1cmの光透過率を表す。以下,同じ。),および光透過率が80%以(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/170/088170_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88170

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【★最決平30・12・3:不正競争防止法違反被告事件/平30(あ )582】結果:棄却

判示事項(by裁判所):
不正競争防止法(平成27年法律第54号による改正前のもの)21条1項3号にいう「不正の利益を得る目的」があるとされた事例

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/168/088168_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=88168

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【知財(特許権):異議申し立て棄却処分取消請求事件(行政 訴訟)/東京地裁/平30・11・20/平29(行ウ)297】原告:X/被告:国

事案の概要(by Bot):
本件は,特許第4527763号の特許権(以下「本件特許権」という。)の特許権者であった原告が,特許法112条1項規定の特許料追納期間中に第4年分の特許料及び割増特許料(以下「特許料等」ということがある。)を納付しなかったため同条4項により消滅したものとみなされた本件特許権について,同法112条の2第1項に基づき第4年分及び第5年分の各特許料等を納付する旨の特許料納付書(以下「本件納付書」という。)及び回復理由書を提出したが,特許庁長官が本件納付書による納付手続を却下したこと(以下「本件却下処分」という。)から,追納期間の徒過には同項所定の「正当な理由」があり本件却下処分は違法であると主張して,同処分の取消し,及び同処分に対する異議申立てを棄却する旨の決定の取消しを求めるとともに,被告に対し,国家賠償法(以下「国賠法」という。)1条1項に基づき,慰謝料100万円の支払を求める事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/167/088167_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88167

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【知財(特許権):特許権侵害差止請求控訴事件/知財高裁/ 30・11・26/平29(ネ)10055】控訴人:(有)シンワ/被控訴人:(株)む つ家電特機

事案の要旨(by Bot):
本件は,発明の名称を「連続貝係止具とロール状連続貝係止具」とする発明についての特許権の特許権者である被控訴人(一審原告。以下,単に「被控訴人」という。)が,控訴人(一審被告。以下,単に「控訴人」という。)進和化学工業株式会社(以下「控訴人進和化学工業」という。)が業として製造し,控訴人らが業として販売し又は販売の申出をする被告各製品(原判決別紙1イ号物件目録の「写真1,2に示される連続貝係止具」(被告製品1)及び「その連続貝係止具を写真3,4で示されるようにロール状に巻いたロール状連続貝係止具」(被告製品2))が,本件各発明(本件特許の願書に添付した特許請求の範囲の請求項1〜3記載の各発明)の技術的範囲に属するから,控訴人らが被告各製品を販売又は販
3売の申出をし,控訴人進和化学工業が被告各製品を製造する行為は,いずれも本件特許権を侵害する行為であると主張して,特許法100条1項及び2項に基づき,控訴人有限会社シンワ(以下「控訴人シンワ」という。)に対し,被告各製品の販売及び販売の申出の差止め並びに廃棄を,控訴人進和化学工業に対し,被告各製品の製造,販売及び販売の申出の差止め並びに廃棄を,それぞれ求めた事案である。原判決は,被告製品1は,本件発明1及び2の,被告製品2は,本件発明3の技術的範囲に含まれるところ,無効の抗弁(進歩性欠如,サポート要件違反)は認められず,控訴人らによる被告各製品の製造販売等に対する被控訴人の本件特許権の行使が,前訴和解の効力により否定されるということにはならないから,被告各製品の製造,販売及び販売の申出は,いずれも被控訴人が有する本件特許権の侵害行為であるとして,上記の被告各製品の製造,販売及び販売の申出の差止請求並びに廃棄請求をいずれも認容したため,控訴人らは,これを不服として本件控訴を提起した。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/166/088166_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88166

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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平30・11 26/平30(行ケ)10016】原告:シーカテクノロジー/被告:特許庁 官

事案の概要(by Bot):
本件は,特許出願拒絶査定に対する不服審判請求を不成立とした審決の取消訴訟である。争点は,補正要件(独立特許要件〔進歩性〕)の適否,手続違背の有無,理由不備の有無である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/165/088165_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88165

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【下級裁判所事件:所得税法違反被告事件/大阪高裁4刑/平 30・11・7/平30(う)581】結果:棄却

概要(by Bot):
本件は違法とされる別件捜索の類型に当たるとかいうけれども,前者について,銀行口座の情報が顧客のプライバシーの観点から保護される必要性が高いとしても,それが住居の場合に比肩しうるほどに高度な保護を要すると当然にはいえるものではない上,原判決は,そもそも銀行の同意があったことのみから本件調査の違法性の有無,程度を判断しているわけではないし,後者については,前記及びで検討したとおりであって,本件口座の調査が所論が指摘するような違法な別件捜索の類型に当たるということはできないから,いずれも採用することができない。そして,について検討すると,公営ギャンブルに係る高額賞金を受け取った者がこれを一時所得として申告することが稀であると一般的にみられていることからすると,査察官において,本件口座を調査した結果,JRAからの多額の賞金とみられる金額の入金があったことが分かれば,その口座名義人である被告人についてほ脱犯の嫌疑が生じ,被告人に対して調査を開始することができたといえる。そうすると,被告人に対する脱税の調査をすると銀行に説明して,その同意を得て本件口座情報を持ち帰ることは十分できたというべきであり,そうすることなく,本件口座情報を別件犯則事件の証拠として持ち帰ったのは,選択すべき手続の誤りとみることが可能であるから,この点を令状主義の精神を没却するほどの重大な違法とみることはできない。所論は,選択すべき手段を誤ったかどうかは,本件口座情報を覚知した手段自体に重大な違法があるかどうかに影響する事情ではない,というが,原判決は,前記やの点について検討し,そこに重大な違法があるとは認められないとした上で,さらに,違法であったという疑いがある本件口座情報の持ち帰りの点の違法の程度を検討したのであって,所論は原判決の説示を正解しないものである。以上のとおり,本(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/163/088163_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=88163

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【知財(不正競争):不正競争行為差止請求控訴事件/知財高 裁/平30・11・22/平30(ネ)10047】控訴人:(第1審原告)(株)オーベイ ート/被控訴人:(第1審被告)欧米自動車(株)

事案の要旨(by Bot):
本件は,控訴人が,控訴人の元従業員らが設立した会社である被控訴人に対し,被控訴人は,控訴人の元従業員らが在職中に控訴人代表者に無断で持ち出した控訴人の顧客情報からなる営業秘密を使用して営業行為を行っており,また,控訴人の周知な標章又は営業表示である「OHBEI」,「OHBEIAUTO」及び「OHBEI−AUTO」(以下,これらを総称して「本件控訴人表示」という。)と同一又は類似の「OHBEI」との標章を店舗外看板に掲げる等して控訴人の営業と混同させる行為を行っていると主張して,不正競争防止法2条1項1号,同項4号,同法3条に基づき,別紙顧客情報目録記載の者に対する営業行為の差止め,別紙顧客情報目録記載の情報の廃棄等,「OHBEI」という標章の使用の差止めを求めるとともに,被控訴人の上記各不正競争行為によって損害を被ったと主張して,同法4条に基づき,2000万円(原審での請求額6053万1984円を当審において減縮した。)の損害賠償金の支払及びこれに対する不法行為の日以後である平成27年9月17日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまで商事法定利率年6パーセントの割合による遅延損害金の支払を求める事案である。原判決は,被控訴人による営業秘密不正取得行為及び周知表示混同惹起行為があったと認めることができないとして,控訴人の請求をいずれも棄却した。そこで,控訴人は,原判決を不服として,本件控訴を提起した。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/162/088162_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88162

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【下級裁判所事件:損害賠償請求事件/大阪地裁9民/平30・1 0・26/平29(ワ)724】

事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,平成7年に原告の自宅で発生した火災(以下「本件火災」という。)により原告の子が焼死した事故に関し,本件火災の原因は,被告が設計・製造し,販売した軽乗用自動車が通常備えるべき安全性を備えておらず,同車から漏出したガソリンに原告宅の風呂釜の種火が引火したものである旨主張して,被告に対し,不法行為に基づく損害賠償として,原告が相続した子の損害(逸失利益及び死亡慰謝料の各2分の1に相当する3237万1578円),原告固有の損害(慰謝料1500万円)及び弁護士費用の合計5210万8735円並びにこれらに対する平成7年7月22日(不法行為日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/161/088161_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=88161

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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平30・11 14/平30(行ケ)10024】原告:ソニー(株)/被告:富士フイルム(株)

事案の概要(by Bot):
本件は,原告が請求した特許無効審判の不成立審決に対する取消訴訟である。争点は,進歩性の判断の当否である。

発明の要旨(By Bot):
本件発明は,以下のとおりである。
(1)本件発明1
磁気ヘッドのトラッキング制御をするためのサーボ信号が複数のサーボバンド上にそれぞれ書き込まれた磁気テープであって,各サーボバンド内に書き込まれた各サーボ信号に,複数のサーボバンドのうちのそのサーボ信号が位置するサーボバンドを特定するためのデータがそれぞれ埋め込まれ,
前記各サーボ信号は,一つのパターンが非平行な縞からなり,各データは,前記縞を構成する線の位置を,サーボバンド毎にテープ長手方向にずらすことにより前記各サーボ信号中に埋め込まれていることを特徴とする磁気テープ。 (2)本件発明6
請求項1に記載の磁気テープの製造方法であって,サーボバンドを特定するためのデータをエンコードする第一工程と,第一工程でエンコードしたデータを記録パルス電流に変換する第二工程と,前記記録パルス電流をサーボ信号書込ヘッドに供給して,磁気テープの所定のサーボバンドに所定のエンコードされたデータが埋め込まれたサーボ信号を書き込む第三工程と,を有することを特徴とする磁気テープの製造方法。 (3)本件発明8
請求項1に記載の磁気テープの製造に使用するサーバライタであって,送出リールから送り出した磁気テープを巻取リールで巻き取って走行させる磁気テープ走行系と,走行する前記磁気テープと摺接して,前記磁気テープのサーボバンド上にサーボ信号を書き込むサーボ信号書込ヘッドと,サーボバンドを特定するためのデータをエンコードする制御装置と,前記制御装置から出力されるエンコードされたデータを記録パルス電流に交換し,この記録パルス電流を前記サーボ信号書込ヘッド内のコイルに供給するパルス発生回路と,を備えたことを特徴とするサーボライタ。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/160/088160_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88160

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【知財(商標権):商標権侵害行為差止請求控訴事件/知財高 裁/平30・11・28/平30(ネ)10045等】控訴人兼附帯被控訴人:森島酒 (株)/被控訴人兼附帯控訴人:Y

事案の要旨(by Bot):
本件は,「白砂青松」の標準文字からなる原告商標の商標権(原判決別紙商標権目録記載の商標権。以下「本件商標権」という。)を有する被控訴人が,控訴人がその製造する日本酒(被告商品)に別紙控訴人標章目録記載1ないし4の各標章(以下「控訴人各標章」と総称し,それぞれを番号に応じて「控訴人標章1」などという。)を付して販売する行為が本件商標権の侵害に該当する旨主張して,控訴人に対し,商標法36条1項に基づき,控訴人各標章を付した日本酒を含む酒類の販売等の差止めを求めるとともに,同条2項に基づき,控訴人各標章を付した日本酒に関する宣伝用ポスター,包装等の廃棄及び控訴人のウェブサイトからの控訴人各標章の削除を求める事案である。被控訴人は,原審において,控訴人が被告商品に被告標章(原判決別紙被告標章目録記載の標章)を付して販売する行為が本件商標権の侵害に該当する旨主張して,控訴人に対し,同条1項に基づき,「白砂青松」の標章を付した日本酒を含む酒類の販売等の差止めを求めるとともに,同条2項に基づき,「白砂青松」の標章を付した日本酒に関する宣伝用ポスター,包装等の廃棄及び上記ウェブサイトからの「白砂青松」の標章の削除を求めたところ,原判決は,被控訴人の請求を全部認容した。控訴人は,原判決を全部不服として控訴を提起し,被控訴人は,附帯控訴の方式により,当審において,差止めを求める対象を,被告標章を付した被告商品の販売等から控訴人各標章を付した被告商品の販売等に変更するなどの訴え 3の交換的変更をした。なお,原判決は,被控訴人の上記訴えの交換的変更により,失効している。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/158/088158_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88158

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【商標権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平30・11 28/平30(行ケ)10060】原告:パラマウントベッド(株)/被告:特 庁長官

事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
(1)原告は,平成27年3月31日,第20類「介護用マットレス,介護用ベッド,介護用マットレス付きベッド」を指定商品とする立体商標の登録出願
2(商願2015−29155。以下「本願」という。)をし,同年9月9日付け手続補正書により,商標登録を受けようとする商標を別紙1記載のとおりの構成からなる立体商標に補正した(以下,この補正後の立体商標を「本願商標」という。)。
(2)原告は,平成28年5月13日付けの拒絶査定を受けたため,平成28年8月19日,拒絶査定不服審判を請求した。特許庁は,上記請求を不服2016−12541号事件として審理し,平成30年3月22日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決(以下「本件審決」という。)をし,その謄本は,同年4月6日,原告に送達された。 (3)原告は,平成30年5月2日,本件審決の取消しを求める本件訴訟を提起した。
2本件審決の理由の要旨
本件審決の理由は,別紙審決書(写し)のとおりである。その要旨は,本願商標は,以下のとおり,商標法3条1項3号に該当し,かつ,商標法3条2項に該当するものではないから,登録することができないというものである。 (1)商標法3条1項3号該当性について
本願商標は,別紙1記載のとおり,ヘッドボード,フットボード及び上体側が斜めに持ち上がった土台から構成されるベッドフレームに,マットレスを組み合わせた立体的形状からなるものであり,本願の指定商品中,「介護用マットレス付きベッド」というべきものである。本願商標に表された商品の形状は,当該商品が,その機能を有するものであること及びその機能を発揮させるための当該商品の使用の方法を示すために一般的に採用し得る形状にすぎず,これを見た需要者をして,その機能,使用の方法から予測し難いような特異な形状や特別な印象を受ける装(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/157/088157_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88157

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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平30・11 28/平30(行ケ)10030】原告:(株)技研製作所/被告:(株)コーワン

事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
(1)被告は,平成22年4月22日にした特許出願(特願2010−99137号)の一部を分割して,平成26年1月14日,発明の名称を「鋼矢板圧入引抜機及び鋼矢板圧入引抜工法」とする発明について特許出願(特願2014−4293号。以下「本件出願」という。)をし,平成27年6月19日,特許権の設定登録を受けた。
(2)原告は,平成29年6月19日,本件特許に係る請求項1ないし3,8及び9に係る発明についての特許を無効にすることを求める特許無効審判を請求した。特許庁は,上記請求を無効2017−800078号事件として審理を行い,平成30年1月24日,「本件審判の請求は成り立たない。」との審決(以下「本件審決」という。)をし,その謄本は,同年2月1日,原告に送達された。 (3)原告は,平成30年2月28日,本件審決の取消しを求める本件訴訟を提起した。
2特許請求の範囲の記載
本件特許の特許請求の範囲の請求項1ないし9の記載は,以下のとおりである(以下,請求項1に係る発明を「本件発明1」,請求項2に係る発明を「本件発明2」,請求項3に係る発明を「本件発明3」,請求項8に係る発明を「本件発明8」,請求項9に係る発明を「本件発明9」という。甲17)。 【請求項1】
下方にクランプ装置を配設した台座と,台座上にスライド自在に配備されたスライドベースの上方にあって縦軸を中心として回動自在に立設されたガイドフレームと,該ガイドフレームに昇降自在に装着されて鋼矢板圧入引抜シリンダが取り付けられた昇降体と,昇降体の下方に形成されたチャックフレームと,チャックフレーム内に旋回自在に装備されるとともにU型の鋼矢板を挿通してチャック可能なチャック装置とを具備してなる鋼矢板圧入引抜機において,前記クランプ装置は,台座の下面に形成した複数のクランプガイドに,(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/156/088156_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88156

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【知財(意匠権):意匠権侵害差止等請求事件/大阪地裁/平30 ・11・6/平28(ワ)12791】原告:シーシーエス(株)5/被告:(株)イマ ック

事案の概要(by Bot):
本件は,意匠権(意匠登録第1224615号)を有する原告が,被告において原告のこの意匠権に係る意匠に類似する意匠を備える別紙「物件目録」1ないし6記載の製品(以下,まとめて「被告製品」といい,各製品を同別紙の記載に従い,「イ号物件」などという。)を製造,販売し,原告の上記意匠権を侵害したとして,被告に対し,意匠法37条1項に基づき,被告製品の製造,販売等のを請求し,同条2項に基づき,被告製品の廃棄を請求するとともに,意匠権侵害の不法行為に基づき,イ号物件ないしハ号物件については平成26年1月以降の,ニ号物件ないしヘ号物件については遅くとも平成28年11月以降の,販売による損害の賠償及びこれらに対する訴状送達の日の翌日(イ号物件ないしハ号物件については不法行為日の後の日)である平成29年1月17日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払及び不当利得に基づき,平成25年12月末までのイ号物件及びハ号物件の販売による利得の返還並びにこれらに対する受益(利得)日の後の日(訴状送達日の翌日)から支払済みまで民法704条前段所定の年5分の割合による利息の支払を請求する事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/155/088155_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88155

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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平30・11 22/平29(行ケ)10166】原告:JNC(株)/被告:DIC(株)

裁判所の判断(by Bot):

1本件発明について
(1)特許請求の範囲
本件発明の特許請求の範囲は,上記第2の2に記載のとおりである。
(2)本件明細書の記載内容本件明細書には,概ね以下の記載がある。
ア技術分野
【0001】本発明は電気光学的液晶表示材料として有用なネマチック晶(判決注:原文のまま)組成物,これを用いた液晶表示装置に関する。 イ背景技術
【0002】表示品質が優れていることから,アクティブマトリクス形液晶表示装置が携帯端末,液晶テレビ,プロジェクタ,コンピュ−タ−等の市場に出されている。…
【0003】ツイステッドネマチック液晶表示素子(TN−LCD)やスーパーツイステッドネマチック液晶表示素子(STN−LCD)においては,表示の応答速度を高速化させるために低粘性化された液晶組成物への要望が強くなっている。また低温領域から高温領域まで広い動作温度範囲を可能にするためにネマチック温度範囲の広い液晶組成物が要求されている。
【0004】低粘性液晶組成物は,Δn値の小さいシクロヘキサン環で構成されたビシクロヘキサン誘導体等の含有率を大きくすることで得ることができる。しかし,これらの化合物はスメクチック性が高く,ビシクロヘキサン系化合物の含有率を大きくした場合,ネマチック相下限温度(T−n)を低くすることが困難であり,広いネマチック温度範囲を有する液晶組成物を得ることが困難であった。 【0005】比較的低粘性である液晶組成物は既に知られており,好ましい化合物の具体例が開示されている…。…
【0006】一方,四環化合物を使用して液晶温度範囲を調整した液晶組成物も既に知られており,好ましい化合物の具体例が開示されている…。しかしながら,この組成物も高速応答に対応できるほど粘性が十分に低いものではなかった。 【0007】以上のことから,液晶相温度範囲が広く,粘性が低い液晶組成物を得るこ(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/154/088154_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88154

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