Archive by year 2018
事案の概要(by Bot):
1原告らの請求
原告らは,平成29年10月22日施行の衆議院小選挙区選出議員選挙について,選挙区割りを定める公職選挙法の規定が憲法56条2項,同1条,同前文第1文が定める人口比例選挙の要求に反するから憲法98条1項により無効であると主張して公職選挙法204条に基づく選挙無効訴訟を提起し,各原告が選挙人となっている小選挙区における選挙を無効とする裁判を求めた。 2争いのない事実
?平成29年10月22日施行の衆議院議員総選挙平成29年10月22日施行の衆議院議員総選挙の小選挙区選出議員選挙(以下「本件選挙」という。)において,原告らは,当事者目録記載の各選挙区(宮城県第1区ないし第6区,青森県第1区ないし第3区,岩手県第1区ないし第3区,山形県第1区ないし第3区,福島県第1区ないし第5区)の選挙人であった。
?衆議院小選挙区の選挙区別人口の較差本件選挙における選挙区割り(公職選挙法13条1項,別表第一)によって,小選挙区別に,平成27年日本国民の人口及び人口最少選挙区との較差をみると,別紙「衆議院小選挙区別平成27年日本国民の人口及び人口最少選挙区との較差【改定案】」及び「衆議院小選挙区別平成27年日本国民の人口及び人口最少選挙区と の較差【改定案】人口順」の各表のとおり,最大較差は,神奈川県第16区と鳥取県第2区との間の1.956倍であり,較差が2倍以上となった選挙区は0であった。
?前回選挙が憲法の投票価値の平等の要求に反する状態にあったこと最高裁判所大法廷判決は,憲法は,選挙権の内容の平等,換言すれば投票価値の平等を要求しているとした上で,平成26年12月14日施行の前回衆議院議員総選挙における小選挙区選出議員選挙の選挙区割りについて,憲法の投票価値の平等の要求に反する状態にあったが,憲法上要求される合理的期間内における是正がされなかったとはいえず,選(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/475/087475_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87475
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事案の概要(by Bot):
本件は,平成29年10月22日に施行された衆議院議員総選挙(以下「本件選挙」という。)について,秋田県第1区,同第2区及び同第3区(以下,上記各選挙区を「秋田県各選挙区」という。)の選挙人である原告らが,衆議院小選挙区選出議員の選挙(以下「小選挙区選挙」という。)の選挙区割りに関する公職選挙法の規定は憲法に違反し無効であるから,これに基づき施行された本件選挙の秋田県各選挙区における選挙も無効であると主張して提起した選挙無効訴訟である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/474/087474_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87474
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事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
?被告は,以下の商標(登録第4622187号)の商標権者である。
登録商標:別紙商標目録記載のとおり(以下「本件商標」という。)
登録出願:平成13年4月18日
設定登録:平成14年11月22日
指定商品:第9類「電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープその他の周辺機器を含む),その他の電子応用機械器具,録画済みビデオディスク及びビデオテープ」
指定役務:第35類「広告,トレ−ディングスタンプの発行,経営の診断及び指導,市場調査,商品の販売に関する情報の提供,ホテルの事業の管理,職業のあっせん,競売の運営,輸出入に関する事務の代理又は代行,新聞の予約購読の取次ぎ,書類の複製,速記,筆耕,電子計算機・タイプライター・テレックス又はこれらに準ずる事務用機器の操作,文書又は磁気テープのファイリング,建築物における来訪者の受付及び案内,広告用具の貸与,タイプライター・複写機及びワ−ドプロセツサの貸与」第38類「移動体電話による通信,テレックスによる通信,電子計算機端末による通信,電報による通信,電話による通信,ファクシミリによる通信,無線呼出し,テレビジョン放送,有線テレビジョン放送,ラジオ放送,報道をする者に対するニュ−スの供給,電話機・ファクシミリその他の通信機器の貸与」第42類「求人情報の提供」 ?原告は,平成28年6月10日,特許庁に対し,商標法50条1項の規定に基づく本件商標の商標登録の取消しを求める審判を請求し,当該請求は同月27日に登録された。
?特許庁は,これを取消2016−300405号事件として審理し,平成29年8月15日,「本件審判の請求は,成り立たない。」とする別紙審決書(写し)記載の審決をし(以下「本件審決」という。),その謄本は,同月24日,原告に送達さ(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/473/087473_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87473
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事案の概要(by Bot):
本件は,第35類「加工食料品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」( 以下「本件指定役務」という。) を指定役務とする「ジョイファーム」との標準文字の登録商標(以下「本件商標」という。)に係る商標権(以下「本件商標権」という。)を有する原告が,被告が別紙被告商品目録記載1ないし3の各商品(以下,番号順に「被告商品1」などといい,各商品を一括して「被告各商品」という。)の包装に別紙被告標章目録記載1又は2の各標章(以下,番号順に「被告標章1 」,「被告標章2 」といい,一括して「被告各標章」という。)を付する行為等が本件商標権を侵害するものとみなされる(商標法37条) 旨主張して,被告に対し,商標法36条1項に基づき,被告各商品の包装に被告各標章を付す行為並びに被告商品1の包装に被告標章1を付したもの及び被告商品2及び3の包装に被告標章2を付したものの販売若しくは販売のための展示の差止めを求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/472/087472_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87472
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事案の概要(by Bot):
本件は,別紙対象目録の「CD(商品番号)」欄に記載のレコードの送信可能化権を有すると主張する原告らが,氏名不詳者が上記レコードに収録された楽曲を複製してコンピュータ内の記録媒体に記録して蔵置し,被告の提供するインターネット接続サービスを経由して自動公衆送信し得る状態にした行為により上記送信可能化権を侵害されたことが明らかであり,権利の侵害に係る発信者情報の開示を受ける正当な理由があると主張して,特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律(以下,単に「法」という。)4条1項に基づき,経由プロバイダである被告に対し,上記発信者情報の開示を求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/471/087471_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87471
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事案の概要(by Bot):
本件は,「アロマグランデ」の標準文字からなる商標に係る商標権を有する原告が,被告による「RFアロマグランデ」との標章の使用が原告の商標権の侵害25に当たる旨主張して,民法709条及び商標法38条3項に基づき,一部請求として,損害賠償金330万円及びこれに対する不法行為の後の日である平成28年5月21日(原告が被告に本件請求の通知を送付した日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/470/087470_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87470
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事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,被告に対し,原告は別紙著作物目録記載の映像作品(以下,同目録記載の番号により「本件著作物1」,「本件著作物2」といい,本件著作物1及び本件著作物2を併せて「本件各著作物」という。)の著作権を有する株式会社CAを吸収合併し,同社の権利義務を承継したところ,被告が本件各著作物のデータを動画共有サイトのサーバー上にアップロードした行為が公衆送信権(著作権法23条1項)の侵害に当たると主張して,民法709条及び著作権法114条3項に基づき,損害賠償金107万7843円及びこれに対する不法行為の後の日である平成29年5月3日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/469/087469_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87469
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事案の概要(by Bot):
本件は,繁華街の長屋形式に連なる店舗4軒を焼損した火災につき,被告人が放火したとされる事案である。関係証拠によれば,次の事実が容易に認められる。すなわち,本件火災の出火建物は,南北に判示各建物がつながる長屋の最北端に位置する判示H(以下「本件建物」という。)である。その2階(以下「本件現場」という。)は,1階北側にある青色ドア(以下「本件ドア」という。)より入ってすぐの階段からしかたどり着けない独立したワンフロアの改装中の空き店舗で,大きさは東西約4.22メートル,南北約5.3メートルで,北壁に1か所,西壁に2か所,東壁に1か所及び東壁ロフト部分に2か所の窓をそれぞれ有し,東端北寄りに階段が,その南側にトイレがあり,中央部分を境に北側床が南側床よりも約30センチメートル高くなっており,床面の焼損が最も激しい北側部分が出火箇所であった。本件当日午後0時25分頃までに本件現場で内装工事をしていたOら作業員(以下「Oら」という。)が退出して以降,本件火災の発生が確認された同日午後1時31分頃までの間に本件ドアから本件現場へ出入りしたのは,同日午後1時18分頃に侵入し,同日午後1時23分頃に退出した被告人だけであった。 2争点
被告人は,金品窃取の目的で本件現場に侵入したものの放火はしていない旨述べ,これを受けて弁護人は,本件火災が放火以外による可能性を排斥できない上,被告人が放火した犯人であると認めるに足りる証拠もないとして非現住建造物等放火については無罪である旨主張する。そこで,本件の争点は,本件火災が放火によるものか否か(事件性)及び放火をしたのが被告人か否か(犯人性)の2点である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/468/087468_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87468
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要旨(by裁判所):
酒気帯び運転をしたことが信用失墜行為の禁止に反するなどとして名古屋市上下水道局の職員に対し名古屋市上下水道局長がした懲戒免職処分及び退職手当支給制限処分の取消請求につき,酒気帯び運転の態様が極めて悪質で,責任は重大であるなどとして,懲戒免職処分及び退職手当支給制限処分のいずれについても裁量権の逸脱又は濫用はないものと判断し,原判決のうち退職手当支給制限処分の取消請求を認容した部分は取り消して同取消請求を棄却するとともに,懲戒免職処分の取消請求を棄却した部分に対する控訴を棄却した事例(なお,参考として原審判決を別紙として添付した。)。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/467/087467_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87467
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事案の概要(by Bot):
本件は,平成29年10月22日施行の第48回衆議院議員総選挙(以下「本件選挙」という。)について,小選挙区の富山県第1区ないし第3区,石川県第1区ないし第3区並びに福井県第1区及び第2区の選挙人である原告らが,小選挙区選出議員の選挙の選挙区割りを定める公職選挙法13条1項及び別表第1の規定は憲法に違反し無効であるから,これに基づき施行された本件選挙の上記各選挙区における選挙も無効であると主張して,公職選挙法204条に基づき,選挙の無効を求めた事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/466/087466_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87466
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要旨(by裁判所):
本件は,刑務所長が収容中の受刑者とその友人らとの間の面会申出を不許可としたこと及び信書の発受を禁止したことについて,当該処分を受けた受刑者及び面会申出者8名(うち2名は当該受刑者との信書発受禁止処分を受けた者)が,これらの処分がいずれも刑務所長の裁量権の範囲を逸脱又は濫用した違法なものであると主張して,国に対し,国家賠償法1条1項に基づき慰謝料等を請求した事案である。
本判決は,刑事収容施設法111条2項の「交友関係の維持」を通常の交友関係があれば足り,その長短や濃淡は問わないと解した上で,面会不許可処分が刑事施設の長の裁量権の範囲を逸脱又は濫用している場合は,受刑者のみならず,面会申出者との関係においても,国家賠償法1条1項の規定の適用上,違法の評価を受けると判断し,受刑者のみならず,身分証明書を提示できなかった1人を除く面会申出者7名との面会不許可処分についても違法性を認め,受刑者の請求を一部認容した1審判決の慰謝料額を増額するとともに,面会申出者7名の請求についても一部認容した。
また,信書の発受について,刑事施設の長は,その裁量権を行使するに当たり,受刑者と信書の発受を行う外部の者の固有の利益に配慮すべき職務上の法的義務を負っているとして,当該外部の者との関係においても国家賠償法1条1項の適用上違法であることを認めた1審判決の判断を是認した。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/465/087465_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87465
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罪となるべき事実(by Bot):
被告人は,平成28年6月7日夜から同月8日未明までの間に,
第1 熊本県山鹿市a町b番地c付近路上に駐車中の自動車内において,次男であるB(当時3歳)に対し,殺意をもって,その頚部をベルトで強く絞め付け,よって,その頃,同所において,同人を頚部圧迫による窒息で死亡させて殺害し,
第2 引き続き,熊本市d区e町f番g付近路上に駐車中の同車内において,長男であるA(当時11歳)に対し,殺意をもって,その頚部を荷造りロープで強く絞め付け,よって,その頃,同所において,同人を頚部圧迫による窒息で死亡させて殺害した。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/464/087464_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87464
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犯罪事実(by Bot):
被告人は,暴力団であるA組組長であったが,同組若頭であった被害者が,賭博による多額の借金を負いながら,なお賭博を止めないなど,自己の意に沿わない言動を繰り返したことに立腹し,被害者を殺害しようと考え,同組組長代行であったB(平成24年7月21日死亡),同組副組長であった分離前の相被告人C,同組本部長であった分離前の相被告人D及び同組組員であった分離前の相被告人Eと共謀の上,平成20年6月21日午前5時頃から同日午前6時30分頃までの間に,殺意をもって,福岡市a区bc丁目d番e号付近路上において,被害者(当時30歳)に対し,Eが,Cに背後から羽交い絞めにされていた被害者の腹部及び背を向けて膝をついていた被害者の背部をペティナイフ様の刃物(以下「本件刃物」という。)で突き刺し,さらに,同所から福岡県糟屋郡f町gh丁目i番j号の駐車場(以下「本件駐車場」という。)までの福岡県内を移動中の自動車(以下「本件車両」という。)内において,Dが,倒れていた被害者の首にコード様のものを巻いて絞め付け,よって,その頃,本件車両内において,被害者を死亡させて殺害した。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/463/087463_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87463
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判示事項(by裁判所):
1金融商品取引業者等を名宛人とする金融商品取引法64条の5第1項の規定による外務員の登録を取り消す旨の処分の取消訴訟と当該外務員の原告適格
2上場会社等による公募増資の実施の公表が特定の日らしいとの趣旨の当該公表前の推測情報の,金融商品取引業等に関する内閣府令1条4項14号所定の法人関係情報該当性
3金融商品取引業等に関する内閣府令(平成26年内閣府令第7号による改正前のもの)117条1項14号にいう顧客に対する勧誘行為があったといえるための要件
4金融商品取引業者等を名宛人とする金融商品取引法64条の5第1項の規定による外務員の登録を取り消す旨の処分の取消訴訟を当該外務員が提起した場合における,当該処分が行政手続法14条1項本文の定める理由提示の要件を欠いた違法の行政事件訴訟法10条1項にいう「自己の法律上の利益に関係のない違法」該当性
5金融商品取引法64条の5第1項2号に基づき,金融商品取引業等に関する内閣府令(平成26年内閣府令第7号による改正前のもの)117条1項14号所定の行為があったとしてされた外務員の登録を取り消す旨の処分が,行政手続法14条1項本文の定める理由提示の要件を欠き,違法であるとされた事例
要旨(by裁判所):1金融商品取引業者等との間で労働契約を締結し,外務員の登録を受けて当該金融商品取引業者等の外務員の職務に従事していた者は,自己についてされた当該金融商品取引業者等を名宛人とする金融商品取引法64条の5第1項の規定による外務員の登録を取り消す旨の処分の法的効果による労働契約上の権利の制限を受ける者として,当該処分の取消訴訟における原告適格を有する。
2金融商品取引法163条1項に規定する上場会社等による公募増資の実施の公表が特定の日らしいとの趣旨の当該公表前の推測情報は,これにその推測過程に照らして相当程度の確度ないし信憑性が備わっているものと認めることができる場合には,当該上場会社等の運営,業務又は財産に関する公表されていない重要な情報であって顧客の投資判断に影響を及ぼすと認められるものとして,金融商品取引業等に関する内閣府令1条4項14号所定の法人関係情報に該当する。
3金融商品取引業等に関する内閣府令(平成26年内閣府令第7号による改正前のもの)117条1項14号にいう顧客に対する勧誘行為があったといえるためには,単に法人関係情報を提供する行為があっただけでは足りず,法人関係情報を提供した相手方との人的関係や法人関係情報を提供した際の言動等に照らし,当該相手方に対して同号に定める取引等を当該金融商品取引業者等の顧客として行うことを勧誘する行為が少なくとも黙示的に行われたことを要する。
4金融商品取引業者等との間で労働契約を締結し,外務員の登録を受けて当該金融商品取引業者等の外務員の職務に従事していた者が自己についてされた当該金融商品取引業者等を名宛人とする金融商品取引法64条の5第1項の規定による外務員の登録を取り消す旨の処分の取消訴訟を提起した場合において,当該処分が行政手続法14条1項本文の定める理由提示の要件を欠いた違法は,当該外務員にとって行政事件訴訟法10条1項にいう「自己の法律上の利益に関係のない違法」であるとはいえない。
5金融商品取引法64条の5第1項2号に基づき,金融商品取引業等に関する内閣府令(平成26年内閣府令第7号による改正前のもの)117条1項14号所定の行為があったとしてされた外務員の登録を取り消す旨の処分は,次の(1)〜(3)など判示の事情の下では,行政手続法14条1項本文の定める理由提示の要件を欠き,違法である。
(1)当該処分の通知書において,処分の理由として,当該外務員が,特定の年月に,有価証券の売買その他の取引について,顧客に対して当該有価証券の発行者の法人関係情報を提供して勧誘を行ったことが,法令に違反する行為と認められる旨と,上記の各根拠法条が記載されているのみで,「顧客」,「当該有価証券の発行者の法人関係情報」,「勧誘」等に該当する具体的な事実が記載されていない。
(2)当該行為があったとされる当時,当該外務員が法人関係情報を提供した相手方として処分者が認識していた者は当該金融商品取引業者に口座を持つ顧客ではなかった一方で,当該外務員と当該相手方は個人的に業務に関する情報交換を毎日のように行っていたという事実があり,上記通知書中の理由の記載において,処分者の認識する「顧客」,「当該有価証券の発行者の法人関係情報」及び「勧誘」の内容が具体的に示されなければ,当該処分の名宛人である当該金融商品取引業者及び当該処分に係る当該外務員において,処分者の認識する処分の具体的な理由を認識することは困難である。
(3)当該処分時には上記(2)の事実を示す証拠が存在しており,処分者においても上記(2)のような当該処分の名宛人及び当該外務員における処分理由の認識の困難さを予見することができた。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/461/087461_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=87461
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事案の概要(by Bot):
本件は,被告である愛知県の住民である原告らが,地方自治法242条の2第1項4号に基づき愛知県知事に対して不当利得返還請求の義務付けを求めて提起した住民訴訟(以下「別件訴訟」という。)において全部勝訴したため,同条12項に基づき,別件訴訟について訴訟委任を受けた弁護士ら(以下「別件受任弁護士ら」という。)に支払うべき報酬額の範囲内で相当と認められる額(以下「弁護士報酬相当額」という。)として,被告に対し,各126万5618円及びこれに対する請求をした日の翌日である平成29年1月12日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/460/087460_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87460
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判示事項(by裁判所):
親会社が,自社及び子会社等のグループ会社における法令遵守体制を整備し,法令等の遵守に関する相談窓口を設け,現に相談への対応を行っていた場合において,親会社が子会社の従業員による相談の申出の際に求められた対応をしなかったことをもって,信義則上の義務違反があったとはいえないとされた事例
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/458/087458_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=87458
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事案の概要(by Bot):
本件は,被告の従業員であった原告が,産前産後休暇及び育児休業を取得した後に被告がした解雇が男女雇用機会均等法(以下「均等法」という。)9条3項及び育児休業,介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(以下「育休法」という。)10条に違反し無効であるなどとして,被告に対し,労働契約上の権利を有する地位にあることの確認と,解雇された後の平成27年12月分以降の賃金(毎年6月及び12月に支払われる割増分を含む。)及びこれに対する各支払期日の翌日から支払済みまで商事法定利率年6分の割合による遅延損害金の支払を求めるとともに,被告が原告の育児休業後の復職の申出を拒んで退職を強要し,解雇を強行したことは,均等法9条3項及び育休法10条に違反し,不法行為を構成するとして,損害賠償金200万円及び弁護士費用20万円並びにこれらに対する不法行為のあった日以降の日である平成27年11月30日(第1の2の日付は誤記と認められる。)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めている事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/457/087457_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail6?id=87457
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事案の概要(by Bot):
本訴請求は,原告らが,発明の名称を「地盤改良装置」とする特許出願(特願2014−14297。以下「本件特許出願」という。)の願書に添付した特許請求の範囲の請求項1ないし同4に各記載の発明(以下,請求項の番号に応じて「本件発明1」などといい,本件発明1ないし同4を併せて「本件各発明」という。)は,いずれも原告らによる共同発明であるとして,本件特許出願の出願人である被告に対し,本件各発明について原告らが特許を受ける権利の共有持分を2分の1ずつ有していること及び被告が特許を受ける権利を有しないことの各確認を求めるとに
(なお,原告らは,仮に,原告らのほかに被告の従業員が共同発明者として認定された場合には,予備的に,原告らが被告と共に本件各発明について特許を受ける権利の共有持分を有することの確認を求める旨を明らかにした。),原告Aが,被告が原告Aを発明者として記載しないまま本件特許出願をしたことは発明者名誉権侵害の不法行為を構成すると主張して,被告に対し,損害賠償金1100万円(慰謝料1000万円及び弁護士費用100万円)及びこれに対する不法行為後の日である平成26年1月29日から支払済みまでの民法所定年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。
反訴請求は,被告が,本件特許出願の願書の発明者欄(参照のため,本件特許出願に係る公開特許公報〔甲9〕を本判決の別紙2として添付する。)には,原告Bが発明者として記載されているものの,原告Bは本件各発明の真の発明者ではないとして,原告Bに対し,同発明者欄の削除補正に要する,自らが本件各発明の発明者ではない旨の宣誓を求めた事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/456/087456_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87456
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事案の概要(by Bot):
本件は,発明の名称を「加熱処理システム,加熱調理器および換気ファン装置」とする特許第3797900号(以下「本件特許1」といい,その願書に添付した明細書及び図面を併せて「本件明細書等1」という。)に係る特許権(以下「本件特許権1」という。)及び発明の名称を「加熱調理器」とする特許第3797904号(以下「本件特許2」といい,その願書に添付した明細書及び図面を併せて「本件明細書等2」という。)に係る特許権(以下「本件特許権2」といい,本件特許権1と併せて「本件各特許権」という。)並びに本件各特許権に基づく被告に対する一切の請求権の譲渡を受けたと主張する原告が,被告が製造し,販売する別紙1被告製品目録A記載の各製品(以下,併せて「被告製品A」という。)及び被告が過去に製造し,販売していた別紙2被告製品目録B記載の各製品(以下,併せて「被告製品B」といい,被告製品Aと併せて「被告各製品」という。)につき,被告各製品は,本件明細書等1の特許請求の範囲の請求項1記載の発明(以下「本件発明1−1」といい,本件特許1のうち本件発明1−1についての特許を「本件発明1−1についての特許」という。)又は同5記載の発明(以下「本件発明1−2」といい,本件特許1のうち本件発明1−2についての特許を「本件発明1−2についての特許」という。)の技術的範囲に含まれる物の生産にのみ用いる物であるから,被告が被告各製品を製造し,販売する行為は本件特許権1を侵害するものとみなされる行為である(特許法101条1号),被告各製品は,本件発明1−1又は同1−2の技術的範囲に含まれる物の生産に用いる物であってこれらの発明の課題の解決に不可欠なものであるから,被告が本件発明1−1及び同1−2が特許発明であることを知りながら被告各製品を製造し,販売する行為は本件特許権1を侵害するものとみなされる行為である(特許法101条2号),被告各製品と別紙3被告製品目録C記載の各レンジフードファン(以下「対応レンジフードファン」という。)とを併せた加熱調理システムは,本件発明1−1又は同1−2の技術的範囲に属するから,被告各製品と対応レンジフードファンを併せて販売する行為は本件特許権1を侵害する行為である,被告各製品は,本件明細書等2の特許請求の範囲の請求項2記載の発明(以下「本件発明2−1」といい,本件特許2のうち本件発明2−1についての特許を「本件発明2−1についての特許」という。)又は同4記載の発明(以下「本件発明2−2」といい,本件特許2のうち本件発明2−2についての特許を「本件発明2−2についての特許」という。)の技術的範囲に属するから,被告が被告各製品を製造し,販売する行為は本件特許権2を侵害する行為である,と主張して,特許法100条1項に基づき被告製品Aの製造及び販売の差止めを求め,同条2項に基づき被告製品Aの廃棄を求めると共に,特許権侵害の不法行為による損害賠償請求権(対象期間は,平成19年1月1日から平成28年12月31日までである。また,本件特許権1の侵害を原因とする損害賠償請求と,本件特許権2の侵害を原因とする損害賠償請求とは,選択的併合の関係にある。)に基づき,損害賠償金6億6000万円(逸失利益8億8500万円の一部である6億円及び弁護士費用6000万円)及びこれに対する不法行為後の日である平成29年4月12日から支払済みまでの民法所定年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/455/087455_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87455
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事案の概要(by Bot):
本件は,原告が被告に対し,本訴請求として,被告がした特許出願(特願20155−227937号。以下「本件出願原告本件発明105月30日(不法行為後の日であり,委任契約締結の日)から支払済みまでの民法所定年5分の割合による遅延損害金の支払を求めているのに対し,被告が原告に対し,反訴請求として,原告が本件発明が未完成のまま研究開発に関する業務を中止したとして,不法行為又は債務不履行(選択的併合の関係にある。)に基づく損害賠償金81万5136円(研究開発資金32万2000円,先行技術調査費用3万2400円,15特許出願費用38万6736円及び弁護士費用相当額7万4000円の合計額)及びこれに対する平成29年9月29日(反訴状送達の日の翌日)から支払済みまでの民法所定年5分の割合による遅延損害金の支払を求めている事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/454/087454_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87454
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