Archive by year 2018
要旨(by裁判所):
被告人A,B,Cに対する強盗致傷,被告人A,Cに対する窃盗,被告人A,Bに対する窃盗の各事案であり,では共謀内容に,では共謀の存在に争いがあったが,全ての事件について有罪が認定され,被告人Aに懲役9年,被告人Bに懲役6年,被告人Cに懲役5年が言い渡された事案(裁判員裁判)。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/388/087388_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87388
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概要(by Bot):
本件は,被告人が,遺産取得や債務を免れる目的で,夫(内縁の夫も含む)や知人ら4名にシアン化合物を飲ませたという連続毒殺等事件であり,殺人3件及び強盗殺人未遂1件の合計4件からなる事案である。
2遺産取得目的の殺人や債務を免れる目的の強盗殺人未遂という,自分の金銭欲のために人の生命を軽視するこの種の類型は,その罪質自体からして非常に悪質な部類に属する犯行で,最も重く処罰される類型の一つである。しかも,いずれの被害者にも落ち度は全くないのに,3名を死亡させ,1名に対しては,一命こそ取り留めたものの全治不能の高次機能障害等といった重篤な傷害を負わせたもので,結果は極めて重大である。さらに本件は,約6年間という短期間に4回も反復して行われており,その都度,人の生命を軽視して犯行に及んだという点で,各犯行が一つの機会になされた場合と比べても,より強く非難されるべき犯行である。被告人は,結婚相談所で知り合った被害者らが,被告人のことを,将来を共にする配偶者,あるいは多額の金を貸す間柄として信頼していたことを利用し,シアン化合物を事前にカプセルに入れて,健康食品などと偽って服用させており,その手口は巧妙かつ卑劣である。シアン化合物は少量でも死に至る猛毒であるから,その犯行は人の生命を奪う危険性の高いものであるし,被害者らへの強固な殺意の下,事前に計画,準備した上で各犯行に及んでいるのであって,犯行態様は悪質といえる。このように,金銭欲のための殺人,強盗殺人未遂事件であるという本件各犯行の罪質,死傷した被害者の数に端的に表される結果の重大性のほか,犯行態様も非常に悪質であって,遺族らの被害感情が厳しいのも当然であること等を考慮すると,被告人の刑事責任は誠に重大であるといえ,その重大さは,過去の量刑傾向に照らしても,死刑の選択を余儀なくさせるものである。 3もっと(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/387/087387_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87387
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事案の概要(by Bot):
1本件は,控訴人が,被控訴人に対し,被控訴人が控訴人に本件米国特許権侵害に基づく損害賠償請求権を有しないことの確認を求める事案である。被控訴人は,本件訴えにつき,日本の裁判所は国際裁判管轄を有しないとして争っている。原審は,本件訴えにつき,日本の裁判所に国際裁判管轄があるとは認められないし,その点を措くとしても,民事訴訟法(以下,単に「民訴法」という。)3条の9にいう「特別の事情」があるとして,本件訴えを却下する判決をした。そこで,控訴人は,これを不服として,本件控訴を提起した。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/386/087386_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87386
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事案の要旨(by Bot):
(1)本件は,原判決別紙商標目録記載1〜3の各登録商標(本件商標1〜3)の商標権者である被控訴人(1審原告)Y(以下「被控訴人Y」という。)と,原判決別紙商標目録記載4〜6の各登録商標(本件商標4〜6)の商標権者である被控訴人(1審原告)有限会社マス大山エンタープライズ(以下「被控訴人会社」という。)が,控訴人(1審被告)及び1審被告A(以下,「1審被告A」といい,控訴人と併せて「1審被告ら」という。)に対し,以下の各請求をする事案である。
ア 被控訴人Yが,1審被告らに対し,1審被告らが,本件商標1〜3に類似する本件標章1,同2−1,同2−2,同3を,本件各建物の看板,建物ドア,表示板等に使用する行為,空手の教授を受ける者の利用に供する道着に付して空手教授を行う行為及び本件ウェブサイトに付す行為が,いずれも被控訴人Yの有する本件商標権1〜3を侵害すると主張して,商標法36条1項に基づき,本件標章1,同2−1,同2−2,同3の各使用の請求。イ
被控訴人会社が,1審被告らに対し,1審被告らが,本件商標4〜6に類似する本件標章4−1,同4−2,同5,同6を,本件各建物の看板,建物ドア,表示板等に使用する行為,空手の教授を受ける者の利用に供する道着に付して空手教授を行う行為及び本件ウェブサイトに付す行為が,いずれも被控訴人会社の有する本件商標権4〜6を侵害すると主張して,商標法36条1項に基づき,本件標章4−1,同4−2,同5,同6の各使用の請求。
ウ被控訴人Yが,1審被告らに対し,1審被告らの上記アの行為が被控訴人Yの有する本件商標権1〜3を侵害する共同不法行為に当たると主張して,民法709条及び商標法38条2項に基づき,損害賠償金1200万円及びこれに対する1審被告らに対する最終の訴状送達の日(1審乙事件の訴状送達日)の翌日である平成28年(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/385/087385_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87385
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事案の概要(by Bot):
1本訴請求
一審原告が,一審被告に対し,一審原告の販売するインクジェットプリンタ用のリサイクルインクカートリッジの包装のうち,原判決別紙原告表示目録記載の各表示(原告各表示)が一審原告の商品等表示として周知になっており,一審被告が原告各表示に類似する原判決別紙被告表示目録記載の各表示(被告各表示)を使用するリサイクルインクカートリッジを販売などする行為が不正競争防止法2条1項1号の不正競争に該当するとして,下記請求をした事案である。 記
(1)同法3条1項に基づく原判決別紙被告商品目録記載の各商品の譲渡等の止請求(本訴請求(1))
(2)同項に基づく一審被告製造販売に係るリサイクルインクカートリッジの包装への被告各表示の使用(2))
(3)同条2項に基づく被告各表示を使用したリサイクルインクカートリッジの包装の廃棄等の請求(本訴請求(3))
(4)同項に基づく一審被告のウェブサイトから被告各表示を使用した包装の商品広告の画像の抹消請求(本訴請求(4))
(5)同法4条に基づく損害賠償として合計1200万0560円(同5条2項適用による損害990万9600円,信用毀損による損害100万円,弁護士費用相当額109万0960円の合計額)及びこれに対する不法行為の後の日である平成27年10月22日から支払済みまで民法所定の年5%の割合による遅延損害金の請求(本訴請求(5)) 2反訴請求
一審被告が,一審原告に対し,一審原告が原判決別紙不正競争行為目録記載の内容(本件掲載文)を一審原告のホームページに掲載する行為が不正競争防止法2条1項14号(平成27年法律第54号による改正前のもの。現行同項15号。以下では,現行法のものによる。)の不正競争に該当する旨主張して,下記請求をした事案である。 記
(1)同法14条に基(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/384/087384_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87384
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事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
(1)原告は,平成26年7月30日,発明の名称を「ピタバスタチンカルシウムの新規な結晶質形態」とする特許出願(特願2014−155001号)をした(以下「本件出願」といい,本件出願当初の明細書,特許請求の範囲及び図面を「本件出願当初明細書等」という。甲2)。本件出願は,平成16年2月2日(優先権主張:平成15年2月12日,欧州特許庁)にした特許出願(特願2006−501997号)の一部についてした特許出願(特願2011−127696号)の一部についてした特許出願(特願2013−264348号)の一部についてした特許出願である(以下,順に「第1出願」「第2出願」「第3出願」といい,第3出願当初の明細書,特許請求の範囲及び図面を「第3出願当初明細書等」という。甲6,48)。 (2)原告は,平成26年12月26日,本件出願の願書に添付した明細書及び特許請求の範囲について補正した(以下「本件補正」という。甲5)。
(3)原告は,本件出願について特許をすべき旨の査定を受け,平成27年2月27日,設定の登録を受け,同年4月15日,特許掲載公報が発行された(請求項の数13。以下,この特許を「本件特許」という。甲1。)。 (4)本件特許について,平成27年10月15日,特許異議の申立てがされ,特許庁は,これを異議2015−700094号事件として審理した。 (5)原告は,平成28年10月25日,本件特許の明細書及び特許請求の範囲について訂正を請求した(以下「本件訂正」という。甲40)。
(6)特許庁は,平成28年11月18日,本件訂正を認めるとともに,請求項1ないし7,9ないし13に係る本件特許を取り消し,請求項8に係る本件特許を維持するとの別紙異議の決定書(写し)記載の決定(以下「本件決定」という。)をし,その謄本は,同月29日,原告に送(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/383/087383_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87383
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事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
?原告は,平成26年7月23日,別紙本願商標目録のとおりの構成から成り,第6類「くい」を指定商品とする立体商標(以下「本願商標」という。)の登録出願 (商願2014−61502号)をした。
(2)原告は,平成27年6月9日付けで拒絶査定を受けたので,同年9月14日,これに対する不服の審判を請求した。
(3)特許庁は,これを,不服2015−16890号事件として審理し,平成29年6月19日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との別紙審決書(写し)記載の審決(以下「本件審決」という。)をし,同年6月30日,その謄本が原告に送達された。 (4)原告は,平成29年7月25日,本件審決の取消しを求める本件訴訟を提起した。
2本件審決の理由の要旨
本件審決の理由は,別紙審決書(写し)のとおりである。要するに,本願商標は,商標法(平成26年法律第36号による改正前のもの。以下同じ。)3条1項3号に該当し,かつ,同条2項に該当しないから,登録を受けることができない,というものである。 3取消事由
(1)商標法3条1項3号に該当するとの判断の誤り(取消事由1)
(2)商標法3条2項に該当しないとの判断の誤り(取消事由2)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/382/087382_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87382
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事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
?原告及び株式会社いきいき緑健(以下「いきいき緑健」という。)は,以下の商標(登録第5169730号)の商標権者である。 登録商標:別紙商標目録記載のとおり(以下「本件商標」という。)
登録出願:平成19年1月9日
設定登録:平成20年10月3日
指定商品:第29類「大麦若葉若しくはケールを主原料とする顆粒状・カプセル状・粒状・錠剤状・粉末状・液体状・ゼリー状の加工食品,大麦若葉若しくはケールを主原料として難消化性デキストリンを配合した粉末状・顆粒状・カプセル状・錠剤状若しくは液体状の加工食品,大麦若葉若しくはケールを主原料として食物繊維キトサンを配合した粉末状・顆粒状・カプセル状・錠剤状若しくは液体状の加工食品」
?被告は,平成26年1月10日,特許庁に対し,本件商標は,その指定商品について,継続して3年以上日本国内において商標権者,専用使用権者又は通常使用権者のいずれもが使用した事実がないとして,商標法50条1項の規定に基づく本件商標の商標登録の取消しを求める審判を請求し,当該請求は同月29日に登録された。
?特許庁は,これを取消2014−300026号事件として審理し(以下「本件審判」という。),平成29年3月31日,「登録第5169730号商標の商標登録は取り消す。」との別紙審決書(写し)記載の審決をし(以下「本件審決」という。),その謄本は,同年4月10日,原告に送達された。 ?原告は,平成29年5月10日,本件審決の取消しを求める本件訴訟を提起した。
2本件審決の理由の要旨
本件審決の理由は,別紙審決書(写し)のとおりであり,その要旨は以下のとおりである。
?本件商標を付した広告が掲載された,商品カタログ,商品カタログ,「WOCNursing2013創刊号」と題する雑誌について,いずれも要証期間内に頒布されたとの事実(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/381/087381_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87381
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事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
?原告及び株式会社いきいき緑健(以下「いきいき緑健」という。)は,以下の商標(登録第5151243号)の商標権者である。 登録商標:別紙商標目録記載のとおり(以下「本件商標」という。)
登録出願:平成19年4月2日
設定登録:平成20年7月18日
指定商品:第32類「縁色野菜(粉末を含む)を主原料とする飲料用青汁のもと,緑色野菜(粉末を含む)を主原料とする飲料用青汁」
?被告は,平成26年1月10日,特許庁に対し,本件商標は,その指定商品について,継続して3年以上日本国内において商標権者,専用使用権者又は通常使用権者のいずれもが使用した事実がないとして,商標法50条1項の規定に基づく本件商標の商標登録の取消しを求める審判を請求し,当該請求は同月29日に登録された。
?特許庁は,これを取消2014−300025号事件として審理し(以下「本件審判」という。),平成29年3月31日,「登録第5151243号商標の商標登録は取り消す。」との別紙審決書(写し)記載の審決をし(以下「本件審決」という。),その謄本は,同年4月10日,原告に送達された。 ?原告は,平成29年5月10日,本件審決の取消しを求める本件訴訟を提起した。
2本件審決の理由の要旨
本件審決の理由は,別紙審決書(写し)のとおりであり,その要旨は以下のとおりである。
?本件商標を付した広告が掲載された,商品カタログ,商品カタログ,「WOCNursing2013創刊号」と題する雑誌について,いずれも要証期間内に頒布されたとの事実は認められない。
?そして,その他,審判請求の登録(平成26年1月29日)前3年以内の要証期間内における本件商標の使用は証明されないから,商標法50条の規定により,本件商標の登録は取り消されるべきものである。 3取消事由
本件商標の使用の有無に係る認定の(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/380/087380_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87380
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事案の要旨(by Bot):
(1)原告(事故当時24歳・男性)は,兵庫県明石市において平成24年10月28日に開催されたE神社秋祭り(以下「本件秋祭り」という。)において,大太鼓だんじり運行に担ぎ手として参加した際,前後に傾いた大太鼓の担ぎ棒と地面の間に体を挟まれる事故(以下「本件事故」という。)に遭い,脊髄・馬尾損傷等の傷害を負った。被告四自治会は,各区域内の住民によって構成される権利能力なき社団の性質を有する自治会であり,被告E神社は,宗教法人である。個人被告らは,E神社秋祭りの運営等を目的として設置されたE神社秋祭り統括本部(以下「統括本部」という。)の役員であった者である。
(2)本件は,原告が,本件事故の原因は,大太鼓の担ぎ手の人数不足,大太鼓だんじり運行の具体的な動作等が地区によって異なるため,担ぎ手の応援が禁止されているにもかかわらず,他地区の担ぎ手に応援を要請したこと,日頃の練習不足にあり,本件事故が統括本部及び被告らの安全配慮義務違反によって発生したと主張して,被告らに対し,不法行為による損害賠償請求権等に基づき,それぞれ,入院治療費,逸失利益,慰謝料,弁護士費用等の損害賠償金合計1億2634万8408円及びこれに対する平成24年10月28日(本件事故発生日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金を支払うよう求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/379/087379_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87379
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事案の概要(by Bot):
本件は,Eが運転する普通乗用自動車(以下「原告車」という。)と,Fが運転するパトカー(以下「被告車」という。)が衝突し,E及び原告車に同乗していたGが死亡した交通事故(以下「本件事故」という。)に関して,Eの夫でGの父である原告A,Eの子である原告B並びにEの両親である原告C及び原告Dが,被告に対し,それぞれ,国家賠償法1条1項ないし自動車損害賠償保障法(以下「自賠法」という。)3条に基づき,損害賠償金(原告Aについては1億4679万0003円,原告Bについては2968万8331円,原告C及び原告Dについては各515万円)及びこれに対する本件事故日である平成26年4月13日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/378/087378_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87378
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事案の概要(by Bot):
以下で使用する略称は,特に断らない限り,原判決のものによる。
1本訴請求事件は,被控訴人が,控訴人が全ろうであるにもかかわらず絶対音感を頼りに作曲したとして発表した楽曲につき,控訴人の説明が真実であると
誤信して,控訴人から本件楽曲を演奏する全国公演の実施の許可を受けたところ,控訴人がその説明が虚偽であることを隠して多数回の公演の実施を強く申し入れたことから,被控訴人は,多数の全国公演を企画して各種の手配をしたが,控訴人の前記説明等が虚偽であることが公となって,上記公演を実施できなくなったことにより多額の損害を被ったと主張し,不法行為に基づく損害賠償請求として,6131万0956円及びこれに対する不法行為の日の後である平成26年8月1日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めている事案である。反訴請求事件は,被控訴人が,企画,実施した全国公演において控訴人が著作権を有する本件楽曲を利用したのであるから,その利用の対価を控訴人に支払う義務があることを知りながらこれを支払わず,被控訴人はその使用料相当額の利益を受け,そのために著作権者である控訴人が同額の損失を受けたとして,控訴人が,被控訴人に対し,民法704条に基づく不当利得返還請求として,使用料相当額730万8955円の返還及びこれに対する平成26年2月3日(最終公演日の翌日)から支払済みまで商事法定利率年6分の割合による遅延損害金の支払を求めている事案である。原審が,本訴請求及び反訴請求のいずれについてもその一部のみを認めたため,控訴人が控訴し,被控訴人が附帯控訴した。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/377/087377_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87377
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罪となるべき事実(by Bot):
被告人は,
第1 被告人の長女(当時14歳)と共謀の上,平成29年1月14日,福岡市a区bc丁目d番e号のA店において,刑事未成年者である被告人の次女(当時10歳)に指示し,同女をして同店店長B管理に係るランドセル1個(販売価格3万556円)を携帯させて未精算のまま同店から持ち出させ,これを窃取し
第2 平成29年4月1日,福岡市f区gh丁目i番j号のC店において,刑事未成年者である被告人の次女(当時10歳)に指示し,同人をして同店店長D管理に係るアイスクリーム1点(販売価格238円)を携帯させて未精算のまま同店から持ち出させ,これを窃取し
第3 平成29年4月23日,前記C店において,刑事未成年者である被告人の次女(当時10歳)に指示し,同人をして同店店長D管理に係る餃子の皮1点(販売価格89円)を携帯させて未精算のまま同店から持ち出させ,これを窃取し たものである。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/376/087376_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87376
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罪となるべき事実(by Bot):
被告人は,「A」の名称で固定の店舗及び露店で唐揚げ店を営み,平成28年7月24日に開催された「a祇園大山笠」の際に出店した唐揚げ店の店主として,揚げ物調理用のガスフライヤーを用いた鶏肉の唐揚げの調理・販売等の業務に従事していたものであるが,同日午後8時59分頃,北九州市a区bc丁目d番e号スナック「B」前歩道上において,前記唐揚げ店の営業を終え,調理に用いた高温の油が入った状態のガスフライヤーを台車に載せて撤去するに当たり,前記ガスフライヤーは四隅に備えられた四本の脚部で支えられる形態で,その脚部の横幅と台車の横幅の長さが近似していた上,前記ガスフライヤーには未だ高温の油が入っており,かつ,同所付近には多数の祭り見物客等が存在していたため,高温の油が入った状態で前記ガスフライヤーを前記台車に載せて撤去しようとすれば,前記ガスフライヤーの脚部が台車から外れるなどして転倒し,前記ガスフライヤー内の高温の油が飛散して周囲の祭り見物客等にかかりその身体に重大な危険を及ぼすことが予測できたのであるから,かかる場合には,高温の油が入った状態で前記ガスフライヤーを用意した前記台車に載せて撤去するのは差し控えるべき業務上の注意義務があるのにこれを怠り,漫然,前記「A」の従業員Cを指揮して同人と共に高温の油が入った状態で前記ガスフライヤーを持ち上げ前記台車上に運搬した過失により,前記ガスフライヤーを転倒させて前記ガスフライヤー内の高温の油を周囲に飛散させ,周囲にいた別表(注:省略)記載の被害者ら9名にその油を浴びせ,よって,同人らに同表(注:省略)「傷害内容」・「加療期間」欄記載の各傷害をそれぞれ負わせた。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/375/087375_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87375
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要旨(by裁判所):
大阪府の住民である原告らが,大阪府による超高層ビルの購入及び同ビルへの部局移転につき,当時の知事が,同ビルの耐震性等について十分な調査をすることなく,防災拠点となるべき大阪府庁舎として使用する目的で同ビルを購入する旨の契約を締結し,同ビル及びその敷地の購入費用並びに上記部局移転に要した費用を支出したことは違法であるなどと主張して,当時の知事に対する損害賠償請求をすることを求めた住民訴訟で,上記契約締結及び同契約に基づく各費用の支出が違法とはいえないなどとして,いずれも棄却された事例。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/372/087372_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87372
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要旨(by裁判所):
不法入国をしたイラン国籍を有する外国人男性に対し,法務大臣から権限の委任を受けた入国管理局長がした出入国管理及び難民認定法49条1項に基づく異議の申出には理由がない旨の裁決及び入国管理局主任審査官がした退去強制令書発付処分につき,控訴人とブラジル人女性(日本人の子として「日本人の配偶者等」の在留資格を有する。)との間に安定かつ成熟した婚姻関係の実態があったにもかかわらず,その実態を十分に把握せず,又は同関係及び上記処分による控訴人ら家族等の不利益を軽視する一方で,控訴人にとって不利な情状のみを殊更重視したとして,裁量権の範囲を逸脱又は濫用した違法なものであることを認め,同処分を取り消した事例
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/371/087371_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87371
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要旨(by裁判所):
殺意をもって,普通乗用自動車を時速約40kmで走行させ,道路端を一列に並んで集団登校していた小学生10人に,その背後から衝突させ,そのうち9人に傷害を負わせた事案。被告人は殺意を否認したが,自動車の走行態様等から殺意を認定した。さらに,弁護人は,被告人が当時持続性妄想性障害に罹患していた等の事情から心神耗弱であった旨の主張をしたが,妄想の影響は限定的であるなどの理由から,完全責任能力を認めた。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/370/087370_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87370
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罪となるべき事実(by Bot):
第1 被告人4名は,E及びFこと氏名不詳者らと共謀の上,大韓民国から金地金を輸入するに当たり,これに対する消費税及び地方消費税を免れようと考え,Eが,平成29年4月13日(現地時間),大韓民国所在の仁川国際空港において,ティーウェイ航空291便に搭乗する際,金地金6個(合計約6キログラム。福岡地方検察庁平成29年領第1973号の符号1ないし3,5ないし7。以下「本件金地金」という。)を隠匿携行し,同航空機により,同日午前11時9分頃,福岡市博多区所在の福岡空港に到着し,同日午後零時45分頃,同空港内門司税関福岡空港税関支署入国旅具検査場において,入国に伴う税関検査を受けるに際し,同支署職員に対し,本件金地金を輸入する事実を秘し,その申告をしないまま同検査場を通過しようとし,もって税関長の許可を受けないで本件金地金を輸入しようとするとともに,不正の行為により保税地域から引き取られる課税貨物である本件金地金(課税価格合計2753万0281円)に対する消費税173万4300円及び地方消費税46万7900円を免れようとしたが,同支署職員によって本件金地金を発見されたため,その目的を遂げなかった。
第2 被告人4名は,合計金額が100万円相当額を超える現金等の貨物を輸出するには,その種類及び金額その他必要事項を税関長に書面で申告し,当該貨物につき必要な検査を経てその許可を受ける必要があるのに,その許可を受けないで現金合計7億3522万円(以下「本件現金」という。)を輸出しようと考え,Fこと氏名不詳者らと共謀の上,同月20日,福岡市博多区所在の福岡空港から中華人民共和国香港国際空港に向かう香港エクスプレス639便に搭乗するに当たり1被告人Aが,本件現金のうち1億8000万円(領番号は別紙第1記載のとおり)をキャリーバッグ内に入れて手荷物として携帯して福岡(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/369/087369_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87369
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要旨(by裁判所):
四国電力伊方原発3号機(以下「伊方原発」という。)のおよそ100km圏内に居住する住民4名が,四国電力に対し,伊方原発の安全性に欠けるところがあるとして,人格権に基づき,伊方原発の運転差止めを命じる仮処分を申し立てた事案について,火山事象の影響による危険性に関する,伊方原発が新規制基準に適合するとした原子力規制委員会の判断は不合理であり,抗告人ら(住民ら)の生命身体に対する具体的な危険の存在が事実上推定されるとして,原決定を変更し,平成30年9月30日まで伊方原発の運転の差止めを認めた事例
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/368/087368_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87368
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事案の概要(by Bot):
本件は,特許無効審判請求を不成立とした審決の取消訴訟である。争点は,新規性の有無,進歩性の有無,実施可能要件違反の有無,サポート要件違反の有無,明確性要件違反の有無である。
発明の要旨(By Bot):
本件特許の請求項1〜3に係る特許請求の範囲の記載は,次のとおりである。
【請求項1】(本件発明1)「32メッシュ(目開き500μ)篩を通過する微紛(判決注:「微粉」の誤記と認める。以下「微紛」とあっても「微粉」と表記する。)の含有量が0.1重量%以下であることを特徴とするエチレン−酢酸ビニル共重合体ケン化物ペレット群。」
【請求項2】(本件発明2)「エチレン−酢酸ビニル共重合体ケン化物が,エチレン‐酢酸ビニル共重合体ケン化物に対してホウ素換算で0.001〜1重量%のホウ素化合物を含有していることを特徴とする請求項1記載のエチレン−酢酸ビニル共重合体ケン化物ペレット群。」
【請求項3】(本件発明3)「請求項1または2記載のエチレン−酢酸ビニル共重合体ケン化物ペレット群を成形してなる層を少なくとも一層含有することを特徴とする積層体。」 3審判における請求人(原告)らの主張
(1)本件特許の請求項1の「32メッシュ(目開き500μ)篩を通過する微粉」の技術的意義が記載されていないから,本件発明1〜3の意義を理解するために必要な事項が記載されておらず,特許法36条4項1号が定める経済産業省令の定めるところに記載したものであるという要件を満たしていない。また,篩分けの方法,条件等が,本件特許の発明の詳細な説明に明確かつ十分に記載されておらず,本件特許のエチレン−酢酸ビニル共重合体ケン化物ペレット群を製造することができないから,本件特許の発明の詳細な説明の記載は,実施可能要件を満たしていない。
(2)篩分けの方法,条件等が,本件特許の発明の詳細な説明に記載されておらず,特許請求の範囲の記載が発明の詳細な説明の記載を超えており,本件特許の出願時の技術常識を参酌しても,発明の詳細な説明に開示された内容を特許請求の範囲に拡張ないし一般化することができないから,本件特許の特許(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/367/087367_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87367
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