【下級裁判所事件:過失運転致死傷被告事件/徳島地裁刑 部/平30・1・24/平29(わ)251】
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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/446/087446_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87446
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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/446/087446_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87446
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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/445/087445_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87445
事案の概要(by Bot):
本件は,発明の名称を「自動麻雀卓」とする特許権を有する原告が,被告において各被告製品を輸入・販売する行為が原告の上記特許権を侵害すると主張して,被告に対し,特許法100条1項及び2項に基づき,各被告製品の輸入・販売等の差止め及び各被告製品の廃棄を求めるとともに,民法709条,特許法102条2項に基づき,損害賠償金408万円及びこれに対する平成29年2月22日(不法行為後である本件訴状送達日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
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要旨(by裁判所):
平成29年10月22日に行われた衆議院議員総選挙について,北海道第1区ないし第12区の選挙人である原告らが,衆議院小選挙区選出議員の選挙の選挙区割りに関する公職選挙法の規定は憲法に違反し無効であるから,これに基づき施行された選挙も無効であるなどと主張したが,上記規定及びこれに従って改定された選挙区割りが憲法の規定に違反すると認めることはできないとして,原告の請求を棄却した。
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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/442/087442_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87442
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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/440/087440_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
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事案の概要(by Bot):
本件は,陸上自衛官である控訴人が,我が国及び国際社会の平和及び安全の確保に資するための自衛隊法等の一部を改正する法律(平成27年法律第76号。以下「平和安全法制整備法」という。)による改正後の自衛隊法(以下,単に「自衛隊法」という。)76条1項2号が憲法に違反していると主張して,同項に基づく自衛隊の全部又は一部の出動の命令(以下「防衛出動命令」という。)のうち同項2号によるもの(以下「存立危機事態における防衛出動命令」という。)に服従する義務がないことの確認を求めた事案である。原判決は,控訴人が防衛出動命令の発令される事態に現実的に直面しているとはいえず,また,現時点において控訴人又は控訴人が所属する部署に対して防衛出動命令が発令される具体的・現実的可能性があるということはできないと指摘した上で,控訴人の有する権利又は法律的地位に危険や不安が存在するとは認められないから,本件訴えは確認の利益を欠き,不適法であると判断してこれを却下した。そこで,控訴人は,原判決を取り消して控訴人の請求を認容することを求めて控訴した。なお,控訴人は,当審において,本件訴えについて,控訴人が存立危機事態における防衛出動命令に服従しなかった場合に受けることとなる懲戒処分の予防を目的とする無名抗告訴訟(抗告訴訟のうち行政事件訴訟法3条2項以下において個別の訴訟類型として法定されていないものをいう。以下同じ。)であると釈明した。
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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/439/087439_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87439
事案の概要(by Bot):
本件は,平成29年10月22日に施行された衆議院議員総選挙(以下「本件選挙」という。)について,それぞれ小選挙区福岡県第1区ないし第11区,佐賀県第1区及び第2区,長崎県第1区ないし第4区,熊本県第1区ないし第4区,大分県第1区ないし第3区(以下併せて「本件各選挙区」という。)の各選挙人である原告らが,衆議院小選挙区選出議員の選挙の選挙区割りに関する公職選挙法の規定は憲法に違反し無効であるから,これに基づき施行された本件選挙の本件各選挙区における選挙も無効であると主張して,公職選挙法204条に基づき提起した選挙無効訴訟である。
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要旨(by裁判所):
最高速度が50キロメートル毎時に規制された自動車道において,携帯電話機の画面を脇見したため,工事規制に気付かないまま,大型貨物自動車を漫然と時速約90キロメートルで運転して,自車を工事車両やガードレール等に順次衝突させ,その衝撃により工事車両等を押し出し,更に自車の積荷を高架下に落下させたことにより,工事作業員1名を死亡させ,工事作業員や高架下道路を走行中の車両の運転者等8名に傷害を負わせた事案。被害結果は重大で,死亡した被害者の遺族の感情が峻烈である。また,自動車道において大型貨物自動車を運転中に,携帯電話機の地図アプリケーションを起動させようとして脇見した過失も重い。他方,工事規制がされた場所にいた工事作業員や,高架下道路を走行中の車両の運転者等である被害者らに落ち度はない。
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事案の概要(by Bot):
1被控訴人は,顕微鏡,写真機,精密測定器その他光学機械の製造販売並びに修理及び賃貸事業を主たる事業とする東京証券取引所(以下「東証」という。)一部上場の株式会社(平成15年10月1日の変更前の商号は「オリンパス光学工業株式会社」)である。被控訴人は,本業の売上で輸出が占める割合が大きく,円高の影響を受けやすい収益構造であったため,営業外収益を拡大すべく金融資産の積極的な運用を図るようになっていたところ,平成2年頃のいわ
2ゆるバブル経済の崩壊によって金融資産に含み損を抱えるようになり,その損失が平成4年頃には約480億円であったものが,次第に拡大して,平成8年頃には約900億円に達していた。ところが,歴代社長の判断の下,この事実を公表せず,決算期には含み損がある金融資産を一時的に証券会社等に買い取らせて決算期後に買い戻したり,自社で組成した連結決算対象外の海外投資ファンド(以下「簿外ファンド」という。)に買い取らせるといった「飛ばし」と呼ばれる手法等を用いて,簿外処理をして損失を隠匿していた。そうしたところ,企業会計原則の見直しにより,取得原価主義から時価評価主義へと金融資産の評価方法が変更されることとなり,監査法人の指導もあって,被控訴人が含み損を抱えた金融資産を簿外で維持する資金の供給源として用いていた「特定金銭信託」及び「特定金外信託」(信託銀行に開設した特金口座に預けた資産の運用を証券会社に任せて有価証券投資等を行うもので,契約終了時に金銭で引き渡されるのが特定金銭信託で,現状の有価証券等で引き渡されるのが特定金外信託である。以下,合わせて「特金等」という。)の解消を迫られ,従前のやり方では損失隠しの継続が難しくなる事態となった。そこで,当時,被控訴人の総務・財務部長として,損失処理を所管していたAは,部下のB及びC(以上の3名を合わせて(以下略)
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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/436/087436_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
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事案の概要(by Bot):
(1)新潟市長は,亡B1の妻であった1審原告A2の公害健康被害の補償等に関する法律(公健法)5条,4条3項及び2項に基づく水俣病認定申請並びに1審原告A2を除く1審原告らの同法4条3項及び2項に基づく水俣病認定申請をいずれも棄却した(以下「本件各処分」といい,原判決別紙4「棄却処分年月日一覧表」記載の各自の当該処分を「本件処分」という。)。
本件は,1審原告らが1審被告に対し,本件各処分の取消しを求めるとともに,1審原告A2において,亡B1が,そのり患していた疾病が同法施行令1条に基づく別表第2の1において定める新潟県の区域のうち,新潟市(松浜町,根室新町,津島屋1丁目,津島屋2丁目,津島屋3丁目,津島屋4丁目,津島屋5丁目,津島屋6丁目,津島屋7丁目,津島屋8丁目,新川町,一日市,海老ケ瀬,大形本町,中興野,本所,江口,新崎,名目所及び濁川に限る。)及び豊栄市(高森新田,森下及び高森に限る。)の区域に係る水質の汚濁の影響による水俣病である旨の認定を受けることができる者であった旨の決定をすることの義務付けを,1審原告A2を除く1審原告らにおいて,自己がり患している疾病が上記区域に係る水質の汚濁の影響による水俣病である旨の認定をすることの義務付けをそれぞれ求める事案である。
(2)これに対し,原審は,1審原告A1の訴えのうち水俣病である旨の認定をすることの義務付けを求める部分及び1審原告A2の訴えのうち亡B1が水俣病である旨の認定を受けることができる者であった旨の決定をすることの義務付けを求める部分をいずれも却下し,1審原告A1及び1審原告A2のその余の請求をいずれも棄却し,また,その余の1審原告らの請求を公健法所定の水俣病にかかっていると認定していずれも認容した。そこで,上記各控訴の趣旨のとおり,1審原告A1,1審原告A2及び1審被告が(以下略)
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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/435/087435_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
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判示事項(by裁判所):
死刑の量刑が維持された事例(大阪ドラム缶遺体事件)
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事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,被告に対し,氏名不詳者が被告の提供するインターネット接続サービスを利用してインターネット上の動画共有サイトに原告が著作権を有する映像作品を複製して作成した動画のデータをアップロードした行為により,原告の公衆送信権(著作権法23条1項)が侵害されたと主張して,特定電気通5信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律(以下「プロバイダ責任制限法」という。)4条1項に基づき,被告が保有する発信者情報の開示を求める事案である。
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http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87432
事案の概要(by Bot):
本件は,歯科医師らによる自主学習グループであり,「WDSC」の表示を使用して歯科治療技術の勉強会を主催する活動等を行っている法人格なき社団である原告が,被告株式会社シーエム(以下「被告シーエム」という。)が企画,編集した雑誌中に掲載された記事において「WDSC」の表示を被告A(以下「被告A」という。)が自己の宣伝広告に使用したことが不正競争防止法2条1項1号の不正競争に当たると主張して,被告らに対し,同法4条に基づき,各自損害賠償金180万円及びこれに対する不法行為の後の日(訴状送達の日の翌日)である平成29年5月25日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/431/087431_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
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事案の概要(by Bot):
(1)本件は,発明の名称を「デジタル格納部を備えた電子番組ガイド」とする本件特許権を有する控訴人が,一審脱退被告の地位を承継した被控訴人に対し,被告物件を販売等する行為が本件特許権を侵害する旨主張して,特許法100条1項及び2項に基づき,被告物件の製造等の差止め及び廃棄を求めるとともに,不法行為による損害賠償請求として,同法102条3項に基づいて計算した損害賠償金6億5880万円及びこれに対する上記不法行為の開始日である平成26年4月1日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。 (2)原審は,被告物件は構成要件C及びDを充足しないと判断して,控訴人の請求をいずれも棄却した。
(3)控訴人は,原判決を不服として控訴した。
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事案の概要(by Bot):
本件は,特許出願拒絶査定不服審判請求に対する不成立審決の取消訴訟である。争点は,進歩性判断の誤りの有無である。
発明の要旨(By Bot):
本件補正後の特許請求の範囲の請求項1記載の発明は,次のとおりである。
【請求項1】日本工業規格の分類におけるシティ車(JISD9011)に該当するシティサイクルといわれるもののうち,ハンドルバーを左右横に伸びたトンボ型に特化した自転車での脚力を中心とした負荷トレーニングが基礎となったもので,図1のようにトンボハンドル1やステム2といったハンドル1まわりやペダル3やトレーニングする者にあったクランク6長の可変式でないクランク6といったペダル3まわりと高さの調節が可能なサドル4及びシートポスト5などの部品でハンドル1,サドル4,ペダル3の3つの要素が,乗車した視点からの高低際のトンボハンドル仕様のシティサイクルと同じ乗車姿勢を構成及び運転感覚を保つ機能を持ち,且つこれにペダル3を使用した脚力による仕事を与える負荷の量を変化させることのできるモーター及びその負荷量を手動あるいは自動操作できるプログラム,本願発明のトレーニング内容と擬似的なサイクリングを行う動作をするプログラムを内蔵し,それを認識する為の画面等を搭載している電子機器8を有しているのを特徴としたエクササイズバイク。なお,電子機器8に内蔵されている擬
似的なサイクリングを行う動作をするプログラムとは,擬似的な短中距離のサイクリングを行うための上り坂,下り坂,平面の道の勾配が含まれていて,タイム計測が可能な仮想的なサイクリングコース10が用意されており,上り坂では脚力に対する負荷が自動的に増大し,下り坂では減少,平面では初期の負荷量の状態に戻るといった設定及びその仮想的な道の勾配の様子をトレーニングする者が視覚的に把握するための現在位置での道の勾配状況13のように画面表示がなされ,そのサイクリングコース10の中に仮想の現在位置12を創設して,これをペダルを漕ぐことによって前進することによる擬似的(以下略)
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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/429/087429_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87429
事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
?原告は,平成22年9月13日,発明の名称を「近視の進行を遅らせる方法及びシステム」とする発明について,国際出願をし(特願2013−527440号。請求項数84),平成27年1月8日付けで拒絶査定を受けたので,同年5月20日,これに対する不服の審判を請求した。 (2)特許庁は,これを不服2015−9380号事件として審理し,原告は,平成28年8月10日付けで手続補正書を提出した。
(3)特許庁は,同年11月15日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との別紙審決書(写し)記載の審決(以下「本件審決」という。)をし,その謄本は,同月29日,原告に送達された。なお,出訴期間として,90日が附加された。 (4)原告は,平成29年3月29日,本件審決の取消しを求める本件訴訟を提起した。
2特許請求の範囲の記載
本件補正後の特許請求の範囲のうち,本件審決が判断の対象とした請求項21の記載は,以下のとおりである。以下,この発明を「本願発明」といい,また,その明細書及びその翻訳文を,図面を含めて「本願明細書」という。なお,文中の「/」は,原文の改行箇所を示す(以下同じ。)。
【請求項21】同心多ゾーン多焦点レンズであって,/屈折異常を矯正する光学屈折力の少なくとも2つの矯正ゾーンと,/近視性の眼の成長を抑制するために,網膜の少なくとも中心部の前方に,多数の焦点がずれた像又は焦点がずれた均質でない少なくとも1つの像を投影する漸進的な屈折力プロファイルをそれぞれが有する少なくとも1つの焦点ずれゾーンであり,少なくとも1つのより弱い負の屈折力
を有する,少なくとも1つの焦点ずれゾーンと/を含み,/当該同心多ゾーン多焦点レンズ内において前記少なくとも2つの矯正ゾーンと前記少なくとも1つの焦点ずれゾーンとが交互に並んでいる,同心多ゾーン多焦点レンズ。3本(以下略)
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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/428/087428_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87428
事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
(1)原告は,平成27年11月25日,発明の名称を「電子カルテ画面構成システム」とする特許出願をしたが(特願2015−229249号。請求項数2。甲 1),平成28年5月20日付けで拒絶査定を受けたので,同年6月16日,これに対する不服の審判を請求した。
(2)特許庁は,これを不服2016−8990号事件として審理し,原告は,同年11月1日付け手続補正書により補正を行った。
(3)特許庁は,同年12月16日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との別紙審決書(写し)記載の審決(以下「本件審決」という。)をし,その謄本は,平成29年1月10日,原告に送達された。 (4)原告は,同年2月3日,本件審決の取消しを求めて本件訴訟を提起した。
2特許請求の範囲の記載
本件補正後の特許請求の範囲請求項1は,以下のとおりである。以下,請求項1に記載された発明を「本願発明」といい,本件補正後の明細書を「本願明細書」という。
【請求項1】医療や介護上の文書を記録する電子カルテシステムにおいて,文書を構成する個々のデータを記録するデータ記録場所を備え,以下(1)から(4)を備えることにより個々のデータの入力及び出力を複数の画面構成系列を用いて可能とし,さらに複数の異なる文書種類から,それぞれの構成要素の読み出し参照・編集を可能としていることを特徴とする電子カルテ画面構成システム。(1)複数の画面構成系列を設定する画面構成系列設定手段と,前記複数の画面構成系列の内から使用する画面構成系列を指定する画面構成系列指定手段を備え,(2)前記画面構成系列設定手段は,当該画面構成系列に属する複数の画面構成を設定する個別画面構成設定手段を備え,(3)前記個別画面構成手段は,画面を構成する個々の画面構成要素を設定する画面構成要素設定手段を備え,(4)前記画面構成要素(以下略)
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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/427/087427_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87427
要旨(by裁判所):
国立大学法人である被告が,授業料に未納があることを理由に元学生である原告が提出した退学願いを受理せず,原告からの在学契約の解除を認めない取扱いをしていたところ,退学願いを受理しないものと取り扱った被告大学の学部長の行為は,学生による在学契約の解除権の行使を合理的な理由なく制約するものであって国家賠償法1条1項の適用上違法であるとして,被告に対する損害賠償請求の一部を認容した事例
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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/426/087426_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87426
事案の概要(by Bot):
第1事件は,婦人靴の企画・設計・卸売を業とする控訴人が,被控訴人三國ら及びA(一審原告。以下,「A」という。)は,被控訴人三國が控訴人から預かっていた本件オリジナル木型を同被控訴人の社外に持ち出して,被控訴人たくみ屋ら及びハマノ木型に対して不正に開示した上,同木型を不正に複製することにより得られた木型を更に改造した木型に基づいて靴の試作品を製作し,それを小売業者に開示するなどし,その際,控訴人の従業員であった被控訴人Y?は,控訴人の製造受託業者であった被控訴人三國に対し,被控訴人たくみ屋と取引を行うことを持ち掛け,また,被控訴人Y?は,控訴人の取引先であった小売業者に対し,被控訴人たくみ屋と取引するように営業活動を行ったものであり,(a)上記については,本件設計情報は控訴人の営業秘密に該当するから,同情報につき,被控訴人三國ら及びAの行為は不競法2条1項7号所定の営業秘密の不正使用・不正開示行為に,被控訴人たくみ屋らの行為は同項4号所定の営業秘密の不正取得・不正使用・不正開示行為又は同項8号所定の不正開示行為後の取得・使用・開示行為に,それぞれ
該当し,(b)上記については,本件取引先製造受託業者情報は控訴人の営業秘密に該当するから,同情報につき,被控訴人たくみ屋らの行為は同項7号所定の営業秘密の不正使用行為に該当し,(c)上記については,本件取引先小売業者情報は控訴人の営業秘密に該当するから,同情報につき,被控訴人たくみ屋らの行為は同号所定の営業秘密の不正使用行為に該当するものであり,(d)これらについては,被控訴人三國及び被控訴人たくみ屋に会社法350条に基づく責任が生じるほか,被控訴人ら及びAの間で互いに共同不法行為が成立し,また,(e)被控訴人三國の上記の行為は,同被控訴人と控訴人との間の靴の製造委託契約上の善管注意義務に違(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/425/087425_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87425
事案の概要(by Bot):
本件は,被告が請求した実用新案登録無効審決に対する取消訴訟である。争点は,進歩性の有無(引用発明の認定,相違点の判断)についての判断の当否である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/424/087424_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87424