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【下級裁判所事件:組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規 制等に関する法律違反,銃砲刀剣類所持等取締法違反/福岡高 3刑/平30・7・4/平30(う)43】結果:棄却

主文(by Bot):
本件控訴を棄却する。当審における未決勾留日数中130日を原判決の刑に算入する。
理由
本件控訴の趣意は,弁護人後藤富和作成の控訴趣意書(なお,弁護人は,同書面中の法令適用の誤り及び量刑不当に関する主張は,事実誤認をいう趣旨に尽きる旨釈明した。)に記載のとおりであるから,これを引用する。
第1 控訴趣意中,原判示第1の組織的殺人未遂,けん銃発射,けん銃加重所持(以下「元警察官事件」という。)に関する事実誤認の主張について論旨は,要するに,被告人には,被害者である元A県警察警察官Bに対する殺意がない上,元警察官事件がC会の活動として組織により行われたことはなく,また,D(C会総裁),E(C会会長),F(C会理事長兼G組組長)との共謀は認められないのに,これらの事実を認めた原判決には,判決に影響を及ぼすことが明らかな事実の誤認がある,というのである。そこで,記録を調査して検討する。 1原判決の概要
(1)元警察官事件の犯行態様は,約1.2mという近い距離から,人を殺傷する能力を十分備えた真正けん銃を用いて,Bの左腰部及び左大腿部という身体の枢要部に近い部位に向けて銃弾を2発撃ち込んだというものである。犯行による負傷そのものは結果的に生命の危険を生じさせるには至らなかったが,わずかでも銃弾の軌道がずれたり,Bが別の身体の動かし方をしたりしていれば,銃弾が重要な臓器等を損傷して死に至らせる危険性があった。そのことは,自らBに近づき,けん銃を構えて発射するなどした被告人も認識していた。そうすると,被告人は,ことによればBが死亡する危険性はあるが,それでもやむを得ないという程度の殺意を有していたと認められる。 (2)元警察官事件は,少なくとも,H(C会G組若頭)以下のG組の組員が,Hの指示により定められた役割分担に従って敢行したものであることが明らかである。(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/921/087921_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87921

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【下級裁判所事件:殺人未遂被告事件/大津地裁/平30・6・1 8/平30(わ)16】

主文(by Bot):
被告人を懲役2年6月に処する。未決勾留日数中70日をその刑に算入する。
理由
【罪となるべき事実】
携帯電話機の修理業を営むもやがて閉店していた被告人は,共に事業に携わった従業員である被害者から未払給与として200万円の支払を求められ,別の就業先からの収入によりその支払を分割して続けていた。しかし,支払が遅れがちになり,同人から責められるうちに被告人は追い詰められる心境に陥った。被告人は被害者との関係から逃れたいと考え,そのために同人に毒物を摂取させることを企て,インターネットで金属水銀の知識に触れ,これを気化させて得られる毒性の強い蒸気を吸入させる方法を思い立った。そこで,被告人は,金属水銀入りの物品を注文して購入し,取り出した液状の金属水銀を,加熱式たばこ用のたばこスティック20本に各注入しておいた。実行するか否か逡巡していた平成29年5月末頃,前記被害者から車内で前同様に責められた折,言い訳をするななどと言われて口にガムテープを貼られるなどした被告人は,一層追い詰められるとともに憤まんの情を募らせ,上記方法で被害者を殺害する決意をした。よって,被告人は,平成29年6月3日午後10時55分頃,滋賀県栗東市所在のマンション付近路上に駐車中の車両内で,相手方を死亡させる危険性が高い行為をする認識,すなわち殺意をもって,上記20本を被害者(当時36歳)に手渡し,それらを加熱式たばこで喫煙に供するよう仕向け,これに応じた同人において,以後同月4日午後3時56分頃までの間,同車両内ほか4か所で,上記20本のうちの14本を1本ずつ喫煙して水銀蒸気を吸入するに至らせたが,同人が同スティック内の異物混入に気付いて喫煙をやめたため,同人に全治不明の水銀吸引による味覚障害を負わせたにとどまり,殺害の目的を遂げなかった。 【量刑の理由】
1本件の殺人未遂は毒殺の方法であり,幾(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/920/087920_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87920

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【下級裁判所事件:傷害致死被告事件/大津地裁/平30・5・1 7/平29(わ)505】

概要(by Bot):
本件は,同様の類型の犯罪の中でも,重い評価を受ける部類の事案であると認められる。
2非難を抑えることのできる事情の検討として,判示の精神疾患の影響を吟味したが,明確な記憶に基づいている被告人の公判供述と,これと整合する被害者の受傷状況等の関係証拠の内容によれば,犯行時の被告人の状況認識に不確かなところはないと認められる。また,暴行の機会や対象の人物,対象の部位のほか,差し当たり敷布団の上に被害者を放り投げるなどの抑制が及んだ行為のいきさつなどに照らし,不合理な経過で見境のない行為が行われたものともいえない。犯行直後に携帯電話機で妻に連絡を取っている場面などにも,精神面の不具合が強かった痕跡は見当たらない。精神疾患の影響が大きく働き,よって犯行が行われたものとはいえず,この点で酌量に値するものがあるとはいえない。
3被害者の発達の遅れが被告人の心理を圧迫し,余裕を失わせた可能性も吟味したが,被告人は前々からこの養育上の問題に向き合っていたと認められ,公的機関や保育所から支援が差し伸べられてもいたから,唐突に窮地に陥ったとはいえない。寝起きの状態であったという本件時,この点の問題が被告人を追い詰めることになったとは考えられず,むしろ,支援を受けることを是としなかった被告人自身の見通しの甘さや,そのような被告人が妻の入院によりひとり家庭に残され,幼子二人の世話をしなければならなくなったことなどの事情の介在が,本件につながったと考えられる。特に,この事情の介在が,被告人の持病の症状と相まって感情を高ぶらせ,衝動的に犯行に及ぶことになった側面もあるから,非難を抑える観点で考慮したが,既に述べた犯行時の様子等に照らし,非難を大きく抑えることのできる位置付けとするには至らなかった。 4そこで,検察官の科刑意見にいうほどの評価ではないものの,被告人は,以上のとおりの吟味(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/919/087919_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87919

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【下級裁判所事件:過失運転致死傷/岡山地裁2刑/平30・7・ 13/平30(わ)60】

罪となるべき事実(by Bot):
被告人は,平成30年1月30日午後4時5分頃,普通乗用自動車を運転し,岡山県赤磐市ab番地c付近道路を同市d方面から同市e方面に向け時速約50ないし60キロメートルで進行中,進路前方を進行中のA(当時56歳)運転の普通貨物自動車との接近を認めて減速するに当たり,ハンドル及びブレーキ等を的確に操作して減速すべき自動車運転上の注意義務があるのにこれを怠り,減速しようとして,ブレーキペダルと間違えてアクセルペダルを踏み込んだ過失により,その頃,自車を急加速させて,同市af番地先の緩やかに左方に湾曲した道路に至って対向車線に進出させ,折から対向進行してきたB(当時42歳)運転の普通乗用自動車右側部に自車右側部を衝突させた上,自車を走行車線に進出させて,その進路前方を進行中の前記A運転車両右後部に自車左前部を衝突させ,その衝突により前記A運転車両を左方に進行させて横転させながら同道路左側の路外に設置された燃料タンクに衝突させ,さらに,その衝突により同車を回転させるなどさせて同道路左側に設けられた歩道上に滑走させ,折から同歩道上を歩行していたC(当時9歳),D(当時10歳),E(当時11歳),F(当時9歳)及びG(当時9歳)に同車を順次衝突させて同人らを同歩道下の畑に転落させるなどした上,同車を同歩道上に設置された標識柱に衝突させるとともに,自車を右前方の対向車線に進出させ,折から対向進行してきて減速中のH(当時27歳)運転の普通乗用自動車右前部に自車右前部を衝突させた上,その衝突により前記H運転車両を押し戻してその後方に停車していたI(当時51歳)運転の普通貨物自動車前部に前記H運転車両後部を衝突させ,よって,別表記載のとおり,前記B及び同人運転車両の同乗者J等9 2名に別表受傷状況欄記載の各傷害を,前記Cに脳挫傷等の傷害をそれぞれ負わせ,同日午後4(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/918/087918_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87918

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【下級裁判所事件:殺人/福岡高裁那覇支部/平30・7・12/平2 9(う)50】結果:棄却

事案の概要(by Bot):
及び控訴趣意訴因変更後の公訴事実は,被告人が,平成27年2月25日午前零時頃から同日午前3時頃の間に,被告人方において,殺意をもって,妻であるA(当時73歳。以下「被害者」という。)の頸部を圧迫し,窒息により死亡させたというものである。原判決は,第三者による犯行の可能性を否定できないとして,被告人に無罪を言い渡した。本件控訴の趣意は,検察官白井智之作成の控訴趣意書記載のとおりであり,これに対する答弁は主任弁護人大井及び弁護人島袋達志作成の答弁書記載のとおりである。論旨は,要するに,被告人が被害者を殺害した犯人であることは明らかであるのに,第三者による犯行の可能性を認めて被告人を無罪とした原判決には,判決に影響を及ぼすことが明らかな事実誤認がある,というのである。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/917/087917_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87917

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【下級裁判所事件:過失運転致死傷被告事件/大津地裁/平3 0・3・19/平30(わ)471】

概要(by Bot):
本件は,大型貨物自動車を運転する被告人が,高速道路上において,スマートフォンのアプリケーションソフト(以下,単に「アプリ」という。)の閲覧・操作等に気をとられ,進路の安全を確認して進行すべき自動車運転上の注意義務に違反して多重交通事故を起こし,1名を死亡させ,4名に傷害を負わせた過失運転致死傷の事案である。被告人は,高速道路上において大型貨物自動車を運転していたのであるから,脇見をすることのないようにして,特に前方を注視して慎重に進行すべきであった。それにもかかわらず,被告人は,左手に持ったスマートフォンを起動し,画面をタッチしてたち上げたドライブ計画用アプリに出発地を入力する操作等を行った上,同スマートフォンを床上に落としてこれを拾おうとするなどして,約10秒間も前方の注視を怠り,渋滞により減速進行中ないし停止中であった被害者A運転車両に自車を追突させて本件事故を引き起こした。時速約80キロメートルという被告人運転車両の速度,スマートフォン(機器本体の寸法:縦約15.8センチメートル,横約7.8センチメートル)の小さい画面に意識を集中しており,前方注視がほぼ完全に疎かになっている態様や前方不注視時間の長さ,進路の見通しが良かったにもかかわらず,被告人が実際に被害者A運転車両の約2.6メートル手前という差し迫った時点に至るまで渋滞に気付かなかったことに照らすと,本件前方注視義務違反は,自動車運転者としての基本的な注意義務に違反したことはいうに及ばず,被告人が通常の過失態様を逸脱する運転をしたと評価すべきであって,犯行態様の危険性は著しく高い。他方,被害者Aを始めとする各被害者には何ら落ち度がない。以上の点は,被告人の刑の重さを検討するに当たって最も重要視すべき犯情事実である。進路前方に渋滞があることを事前に確定的に認識していたことや,前記アプリ操作(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/916/087916_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87916

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【知財(特許権):特許権侵害による損害賠償債務不存在確 等請求事件/東京地裁/平30・6・28/平29(ワ)28060】原告:(株)ヒラ ノテクシード/被告:(株)カネカ

事案の概要(by Bot):
本件は,発明の名称を「樹脂フィルムの連続製造方法及び装置及び設備」とする別紙3特許権目録記載の各特許権(以下,「本件各特許権」といい,このうち同目録記載2の特許権を「本件米国特許権」という。)を有していた被告から独占的通常実施権の許諾を受けて,別紙1機械装置目録記載の各機械装置(以下「本件各機械装置」という。)を製造し原告補助参加人に販売した原告が,被告に対し,原告が原告補助参加人に本件各機械装置を製造販売し,原告補助参加人が本件各機械装置を使用して別紙2製品目録記載の各製品(以下「本件各製品」という。)を製造販売したことにつき,被告が原告及び原告補助参加人に対して本件各特許権の侵害を理由とする不法行為に基づく損害賠償請求権(以下「本件損害賠償請求権」という。)を有しないことの確認を求める(以下「本件不存在確認請求」という。)とともに,原告が上記通常実施
権の許諾時から現在に至るまで原告補助参加人に対して本件各機械装置を使用させることができる地位にあったことの確認を求める(以下「本件地位確認請求」という。)事案である。被告は,本件不存在確認請求及び本件地位確認請求に係る訴えはいずれも確認の利益がなく不適法であるとして,本件訴えを却下するとの判決を求めた。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/915/087915_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87915

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【下級裁判所事件:覚せい剤取締法違反被告事件/広島地 刑2/平30・6・14/平29(わ)34】結果:その他

要旨(by裁判所):
覚せい剤自己使用の事件において,警察官らが被告人に職務質問をした際の状況につき,警察官らの証言は信用できず,被告人供述に依拠せざるを得ないところ,警察官らが,その職務の執行を妨害していない被告人に対し「公妨とるぞ。」などと言って被告人を威迫するとともに,被告人の所持品を占有して返還せず,4時間程度の長時間にわたり被告人を留め置くなどした違法は重大であるとして,上記違法行為の結果得られた被告人の尿の鑑定書及び鑑定人の証言の証拠能力を否定し,他に被告人の自白を補強するに足りる証拠がないとして被告人に無罪を言い渡した事例

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/914/087914_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87914

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【知財(著作権):損害賠償請求控訴事件/大阪高裁/平30・6 29/平30(ネ)433】控訴人:(株)WILL/被控訴人:P1

事案の概要(by Bot):
本件は,控訴人が著作権を有する本件著作物を被控訴人が無断で「FC2アダルト」にアップロードして同サイトにアクセスした者の視聴に提供した行為が,控訴人が本件著作物について有する公衆送信権を侵害するとして,控訴人が,被控訴人に対し,不法行為(著作権侵害)に基づき,損害賠償金2353
万0600円の一部である800万円及びこれに対する平成26年1月20日(最終の不法行為の日)から支払済みまで民法所定の年5%の割合による遅延損害金の支払を求めている事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/913/087913_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87913

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【知財(不正競争):不正競争行為差止等請求控訴事件/大阪 高裁/平30・5・11/平29(ネ)2772】控訴人:P1/被控訴人:大明化学 業(株)

事案の概要(by Bot):
1本件は,被控訴人が,元従業員であった控訴人に対し,控訴人が被控訴人から示されていた原判決別紙1及び同5記載の技術情報等を持ち出しており,これを競業会社に開示し,又は使用するおそれがあると主張して,以下の請求を した事案である。
(1)不正競争防止法2条1項7号該当の不正競争を理由とする同法3条1項に基づく,又は控訴人差入れに係る「秘密情報保持に関する誓約書」(本件誓約書)に定めた秘密保持義務違反に基づく,原判決別紙1及び同5記載の技術情報等の開示・使用の差止請求(不正競争防止法に基づく請求と誓約書に基づく請求は選択的)
(2)主位的に,本件誓約書に定めた返還義務に基づく原判決別紙1及び同5記載の技術情報等(複製物を含む。)の返還請求,予備的に,不正競争防止法3条2項に基づく同技術情報等の廃棄請求
(3)控訴人の行為が不正競争防止法2条1項7号の不正競争に該当することを理由とする弁護士費用相当額の1200万円の損害賠償及びこれに対する不法行為の後の日である平成27年4月1日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金請求 2訴訟の経過
被控訴人は,原審の訴え提起の段階では,原判決別紙1及び同5記載の技術情報等を請求の対象としていたが,最終的に,請求の対象を原判決訴え変更後別紙1の営業秘密目録の目録番号(営業秘密目録)1ないし8,13ないし15記載の営業秘密(本件電子データ)に減縮した。これに対し,控訴人は訴えの取下げに同意しなかったので,本件訴訟における請求の対象は,原判決別紙1及び同5記載の技術情報等全てとなった。しかし,被控訴人は,本件電子データ以外の技術情報等(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/912/087912_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87912

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【知財(その他):品種登録調査等の義務付け請求控訴事件( 行政訴訟)/大阪高裁/平30・5・11/平29(行コ)234】控訴人:P1/被控 訴人:国

事案の概要(by Bot):

1本件は,控訴人が,登録番号第15866号の品種(本件登録品種)について,種苗法47条1項に基づく本件登録品種の調査(本件調査)及び同法49条1項に基づく本件登録品種の品種登録の取消しの審査(本件審査)を行うことの各義務付けを求める行訴法3条6項1号の非申請型の義務付けの訴えである。原審は,本件調査及び本件審査はいずれも行訴法3条6項1号所定の処分とはいえず,これらの義務付けを求める本件訴えはいずれも訴訟要件を欠くから,本件訴えをいずれも不適法であるとして却下した。控訴人は,これを不服として,原審への差戻しを求めて控訴した。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/911/087911_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87911

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【下級裁判所事件:死体遺棄被告事件/大阪地裁15刑/平30・ 7・2/平29(わ)4941】

裁判所の判断(by Bot):

1関係各証拠によれば,以下の事実が認められる。被告人は,平成3年ないし平成4年頃から平成27年6月10日までの間,判示文化住宅居室に居住していた。なお,被告人は,文化住宅居室で,内縁の夫や被告人の実子2名と同居していた期間があった。被告人は,平成4年10月12日頃,平成7年5月21日頃,平成8年5月10日頃及び平成9年9月9日頃,文化住宅居室において,判示のとおり,それぞれ,自分が出産した男児又は女児の死体をタオルや衣類等で包んだ上からポリ袋等で包み,これをポリバケツ内にコンクリート詰めにするなどした上,同ポリバケツをポリ袋に入れて文化住宅居室の押し入れ内に放置した。被告人は,平成27年6月10日頃,文化住宅居室から判示被告人方に転居し,被告人の実子1名と同居していた。その際,被告人は,同月9日頃,本件四児の死体が入れられたポリバケツの入ったポリ袋をそれぞれ段ボールに詰めて梱包し,同月10日,上記段ボール4箱を被告人方押し入れ内に運び込み,同所に放置した。被告人は,平成29年11月20日,警察官に,本件四児の死体を被告人方に置いてある旨申告して自首し,同日,警察官は,被告人方において,本件四児の死体の入ったポリバケツを梱包した段ボール箱4箱を発見した。被告人は,同日,警察官に申告するまでの間,本件四児を妊娠・出産したことや,本件四児の死体を文化住宅居室や被告人方の押し入れ内で放置していることを,同居の家族を含めて他人に告げたことはなかったし,これを他人に発見された形跡もない。被告人は,平成29年12月27日,判示第3及び第4の女児の死体を遺棄した罪で,平成30年1月31日,判示第1及び第2の男児の死体を遺棄した罪でそれぞれ公訴提起された。 2死体遺棄罪の成否について
死体を葬祭すべき義務のある者がその義務に違反して死体を放置したような
場合は,不(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/910/087910_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87910

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【知財(その他):育成者権侵害差止等請求事件/東京地裁/ 30・6・8/平26(ワ)27733】原告:森産業(株)5/被告:(株)河鶴

事案の概要(by Bot):
本件は,種苗法(以下,「法」と略称する場合がある。)に基づき品種登録されたしいたけの育成者権を有する原告が,被告河鶴,訴外株式会社農研管財(旧商号は株式会社河鶴農研。以下,商号変更の前後を問わず「河鶴農研」という。)及び破産者株式会社長野管財(旧商号は株式会社アグリンク長野。以下,商号変更の前後を問わず「アグリンク長野」という。)は,遅くとも平成23年8月頃以降,しいたけの種苗及びその収穫物を生産,譲渡等しているところ,これらの行為は原告の育成者権を侵害するものであると主張して,被告河鶴に対し,法33条1項,2項に基づく上記種苗及びその収穫物の生産,譲渡等の謝罪広告の新聞掲載,共同不法行為に基づく損害合計2億5063万6734円及びこれに対する不法行為の後の日(本訴状送達の日の翌日)である平成26年11月26日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めるとともに,被告破産管財人に対し,原告がアグリンク長野に損害賠償請求金の元本2億5063万6734円及びこれに対する遅延損害金2619万6688円の破産債権を有することの確定を求める事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/909/087909_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87909

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