Archive by year 2019

【下級裁判所事件:運転免許効力停止処分取消請求事件/ 戸地裁/平30・11・30/平29(行ウ)18】

事案の概要(by Bot):
兵庫県警察本部長(以下,同警察の組織ないし職員については,「兵庫県警察」を省略する。)は,A交通株式会社(以下「本件会社」という。)の従業員であるタクシー乗務員が平成27年12月19日に最高速度を超過して運転した(以下「本件速度超過運転」という。)ことに関し,平成29年4月7日付けで,本件会社の統括運行管理者であった原告に対し,道路交通法103条1項8号,同法施行令38条5項2号ハに該当する事実(危険性帯有者下命・容認(速度超過))があることを理由として,運転免許の効力を30日間停止する処分(以下「本件処分」という。)をした。本件は,原告が,前記規定に該当すると評価すべき事実はなく,本部長が職務上の注意義務を尽くすことなく違法に本件処分をしたものであり,これによって,原告が精神的苦痛を被ったなどと主張して,国家賠償法1条1項に基づく国家賠償として,慰謝料100万円と弁護士費用10万円の合計110万円及びこれに対する不法行為の後の日(訴え変更申立書の送達の日の翌日)である平成29年8月24日から支払済みまで民法所定の年5%の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/230/088230_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=88230

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【下級裁判所事件:損害賠償請求控訴事件/大阪高裁4民/平 30・12・7/平30(ネ)653】結果:棄却(原審結果:棄却)

要旨(by裁判所):
原子爆弾による被爆者の相続人が,国の公務員において,被爆者が国外に居住地を移した場合に健康管理手当等の受給権は失権の取扱いとなる旨定めた通達を作成,発出し,これに従った取扱いを継続したことは違法であるなどと主張して,当該被爆者の死亡日から20年が経過した後に,国家賠償法1条1項に基づき,損害賠償を請求する訴訟を提起した場合において,除斥期間内に当該訴訟を提起することが客観的に可能であったとして,除斥期間について定めた民法724条後段の規定を適用することが著しく正義・公平に反することになるとはいえないとした事例。
なお,参考として,原審判決を別紙1として添付した。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/229/088229_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=88229

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【下級裁判所事件:公務員に対する懲戒処分取消等請求控 訴事件/大阪高裁14民/平30・11・9/平30(行コ)51】結果:その他(原 結果:棄却)

要旨(by裁判所):
市立中学校の教諭(控訴人)に対する停職6月の懲戒処分について,対象となった3件の非違行為の存在を認定した上で,処分行政庁(県教育委員会)が上記3件を単独ではそれぞれ減給,戒告,戒告に相当すると判断した点は是認し得るとしながら,上記3件を併せて加重した結果,懲戒免職に次ぐ極めて重い処分といえる停職6月と量定した点において,処分行政庁の裁量権の範囲を逸脱した違法な懲戒処分というべきものであるとして,これを取り消した上,国家賠償法1条1項に基づき55万円(慰謝料50万円及び弁護士費用5万円)の損害賠償を県(被控訴人)に対して命じた事例(原判決変更・上告受理申立て)。
なお,参考として,原審判決別紙を別紙1として添付した。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/228/088228_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=88228

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【下級裁判所事件:道路交通法違反,危険運転致死被告事 件/札幌地裁/平30・11・27/平29(わ)925】

要旨(by裁判所):
被告人が,自動車を酒気帯び運転し,その際,赤色信号を殊更に無視して横断歩道上を歩行中の被害者に自車を衝突させて死亡させた道路交通法違反,危険運転致死の事案について,赤色信号を「殊更に無視」したという点が争われたが,現場の信号が赤色表示になったタイミングや走行状況等を根拠に赤色信号を「殊更に無視」したと認定し,危険運転致死罪の成立を認めて懲役11年を言い渡した事例(裁判員裁判)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/226/088226_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=88226

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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平30・12 27/平29(行ケ)10226】原告:サノフィ/被告:アムジエン・イン ーポレーテッド

事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
(1)被告は,平成20年8月22日(優先日平成19年8月23日,同年12月21日,平成20年1月9日及び同年8月4日(以下「本件優先日」という。),優先権主張国米国)を国際出願日とする特許出願(特願2010−522084号)の一部を分割して,平成27年2月23日,発明の名称を「プロタンパク質コンベルターゼスブチリシンケクシン9型(PCSK9)に対する抗原結合タンパク質」とする発明について特許出願(以下「本件出願」という。)をし,平成28年3月25日,特許権の設定登録を受けた。
(2)原告は,平成28年5月31日,本件特許について特許無効審判(無効2016−800066号事件)を請求した。被告は,平成29年3月9日付けの審決の予告を受けたため,同年5月8日付けで,特許請求の範囲の請求項1,2及び5からなる一群の請求項のうち,請求項1及び5を訂正し,請求項2を削除する,請求項3及び4からなる一群の請求項を削除する旨の訂正請求(以下「本件訂正」という。甲203)をした。その後,特許庁は,同年8月2日,本件訂正を認めた上,「本件特許の請求項1,5に係る発明についての審判請求は成り立たない。請求項2ないし4に係る審判請求を却下する。」との審決(以下「本件審決」という。)をし,その謄本は,同月10日,原告に送達された。 (3)原告は,平成29年12月8日,本件審決のうち,本件特許の請求項1及び5に係る部分の取消しを求める本件訴訟を提起した。 2特許請求の範囲の記載
本件訂正後の特許請求の範囲の請求項1及び5の記載は,以下のとおりである(以下,請求項1に係る発明を「本件訂正発明1」,請求項5に係る発明を「本件訂正発明5」という。甲203)。 【請求項1】
PCSK9とLDLRタンパク質の結合を中和することができ,PCSK9との結合に関して,(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/225/088225_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88225

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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平30・12 27/平29(行ケ)10225】原告:サノフィ/被告:アムジエン・イン ーポレーテッド

事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
(1)被告は,平成20年8月22日(優先日平成19年8月23日,同年12月21日,平成20年1月9日及び同年8月4日(以下「本件優先日」という。),優先権主張国米国)を国際出願日とする特許出願(特願2010−522084号)の一部を分割して,平成25年9月20日,発明の名称を「プロタンパク質コンベルターゼスブチリシンケクシン9型(PCSK9)に対する抗原結合タンパク質」とする発明について特許出願(以下「本件出願」という。)をし,平成27年3月6日,特許権の設定登録を受けた。
(2)原告は,平成28年1月18日,本件特許について特許無効審判(無効2016−800004号事件)を請求した。被告は,平成29年3月9日付けの審決の予告を受けたため,同年5月8日付けで,特許請求の範囲の請求項1ないし4及び9からなる一群の請求項のうち,請求項1及び9を訂正し,請求項2ないし4を削除する,請求項5ないし8からなる一群の請求項を削除する旨の訂正請求(以下「本件訂正」という。甲203)をした。その後,特許庁は,同年8月2日,本件訂正を認めた上,「本件特許の請求項1,9に係る発明についての審判請求は成り立たない。請求項2ないし8に係る審判請求を却下する。」との審決(以下「本件審決」という。)をし,その謄本は,同月10日,原告に送達された。 (3)原告は,平成29年12月8日,本件審決のうち,本件特許の請求項1及び9に係る部分の取消しを求める本件訴訟を提起した。 2特許請求の範囲の記載
本件訂正後の特許請求の範囲の請求項1及び9の記載は,以下のとおりである(以下,請求項1に係る発明を「本件訂正発明1」,請求項9に係る発明を「本件訂正発明9」という。甲203)。 【請求項1】
PCSK9とLDLRタンパク質の結合を中和することができ,PCSK9との結(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/224/088224_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88224

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【知財(特許権):特許権侵害による損害賠償債務不存在確 等請求控訴事件/知財高裁/平30・12・25/平30(ネ)10059】控訴人:( 株)ヒラノテクシード/被控訴人:(株)カネカ

事案の概要(by Bot):
本件は,控訴人が,下記(1)ないし(3)のとおり主張して,被控訴人に対し,被控訴人が控訴人及び控訴人補助参加人に対し,本件各特許権の侵害を理由とする不法行為に基づく損害賠償請求権を有しないことの確認を求めるとともに,控訴人が平成5年12月2日(本件通常実施権の許諾の日)から現在に至るまで被控訴人との間で締結した本件実施許諾契約に基づき控訴人補助参加人に対して本件各機械装置を使用させることができる地位にあったことの確認を求める事案である。なお,控訴人補助参加人は,原審において,控訴人のために補助参加した。原審は,確認の利益がないとして本件訴えを却下したところ,控訴人補助参加人が控訴した。
(1)本件各特許権(原判決別紙3特許権目録記載の各特許権。以下,同目録記載1の特許権を「本件日本特許権」といい,本件各特許権に係る各発明を「本件各発明」という。なお,同目録記載2の特許権は本件米国特許権である。)の特許権者である被控訴人は,控訴人との間で,本件実施許諾契約を締結し,控訴人に本件通常実施権を許諾した。 (2)その後,控訴人は,本件各機械装置を製造し,これを控訴人補助参加人に販売し,控訴人補助参加人が,本件各機械装置を使用して本件各製品を製造し,これを販売した。 (3)被控訴人は,控訴人補助参加人に対し,米国において,控訴人補助参加人の行為が本件米国特許権を侵害するとして損害賠償請求訴訟(別件米国訴訟)を提起した。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/223/088223_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88223

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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平30・12 25/平28(行ケ)10174】原告:テレフオンアクチーボラゲット/被 :アイピーコムゲゼルシャフト

事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯
?被告は,発明の名称を「ディジタル有効データの伝送方法」とする発明に係る特許権者である(平成11年7月23日国際出願(優先権主張外国庁受理1998年7月24日,ドイツ),平成19年10月5日設定登録。特許第4021622号。請求項の数15。以下「本件特許」という。)。
?原告は,平成27年5月29日,特許庁に対し,本件特許の請求項1〜4,7〜10,13〜15について無効審判請求をし,無効2015−800129号事件として係属した。
?特許庁は,平成28年3月30日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との別紙審決書(写し)記載の審決(以下「本件審決」という。)をし,その謄本は,同年4月7日,原告に送達された(なお,出訴期間として90日が附加された。)。 ?原告は,同年8月2日,本件審決を不服として,本件訴えを提起した。
2特許請求の範囲の記載
本件特許の特許請求の範囲請求項1〜4,7〜10,13〜15の記載は,以下のとおりである(以下「本件発明1」のようにいい,これらを併せて「本件各発明」という。なお,「/」は改行部分を示す。以下同じ。)。その明細書(図面を含む。甲25)を「本件明細書」という。 【請求項1】
第1の移動局から第2の移動局へディジタルデータを伝送する方法において,/第1の通信ネットワーク内での伝送のため,第1の移動局により第1段階でディジタルデータを符号化し,次に第2段階で該ディジタルデータをチャネル符号化し,/前記の第1段階および第2段階で符号化されたディジタルデータを前記第1の通信ネットワークの伝送チャネルを介して中間局へ伝送し,/該中間局により,前記第2段階で符号化されたディジタルデータチャネルを復号し,/第2の通信ネットワーク内での伝送のため,前記中間局により前記ディジタルデータをチャネル符号化し,前記第2(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/222/088222_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88222

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【知財(特許権):手続却下処分取消請求控訴事件(行政訴訟 )/知財高裁/平30・12・20/平30(行コ)10001】控訴人:ジボダンエス ー/被控訴人:国

事案の概要(by Bot):
1本件は,控訴人が,「千九百七十年六月十九日にワシントンで作成された特許協力条約」に基づいて行った国際特許出願(本件国際特許出願)について,特許庁長官に対し,特許法184条の5第1項に規定する書面並びに同書面に添付して特許法184条の4第1項に規定する明細書,請求の範囲,図面及び要約の日本語による翻訳文(明細書等翻訳文)を提出し(本件翻訳文提出手続),また,本件国際特許出願について手続補正書及び出願審査請求書を提出したところ(本件手続補正書提出手続及び本件出願審査請求書提出手続),特許庁長官から上記各書面に係る手続の却下処分(本件却下処分1ないし3)を受けたことから,各処分の取消しを求める事案である。各処分の理由の要点は,控訴人が特許法184条の4第1項が定める国内書面提出期間内に明細書等翻訳文(本件翻訳文)を提出することができなかったことについて正当な理由があるとはいえず,特許法184条の4第4項(平成27年法律第55号による改正前のもの。以下同じ。)に規定する要件を満たさないから,同書面に係る手続は却下すべきであり(本件却下処分1),本件国際特許出願は,本件翻訳文の回復理由が認められなかったことにより取り下げられたものとみなされることになり,したがって,本件手続補正書提出手続及び本件出願審査請求書提出手続は,客体のない出願について提出された不適法な手続であるから,却下すべきである(本件却下処分2及び3)というものである。原審において,控訴人は,国内書面提出期間内に明細書等翻訳文の提出がなかった場合の効果として取下擬制を定める特許法184条の4第3項の規定と,同期間内に国内書面が提出されなかった場合を補正命令の対象としている同法184条の5第2項の規定は,補正命令を受ける機会の付与について,形式上は言語に(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/221/088221_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88221

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【商標権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平30・12 20/平30(行ケ)10103】原告:エフシーツーインク/被告:(株)ド ンゴ

事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等(後掲証拠及び弁論の全趣旨から認められる事実)
(1)原告は,次の商標(以下「本件商標」という。)の商標権者である。
登録番号 第5621414号
登録出願日 平成24年9月13日
設定登録日 平成25年10月11日
登録商標商品及び役務の区分並びに指定商品又は指定役務 第42類インターネット等の通信ネットワークにおけるホームページの設計・作成又は保守,インターネット等の通信ネットワークにおけるホームページの設計・作成又は保守に関するコンサルティング,インターネット等の通信ネットワークにおけるホームページの設計・作成又は保守に関する情報の提供,インターネット等の通信ネットワークにおける情報・サイト検索用の検索エンジンの提供,インターネット等の通信ネットワークを利用するためのコンピュータシステムの設計・作成又は保守に関するコンサルティング,インターネット等の通信ネットワークを利用するプログラムの設計・作成又は保守,コンピュータにおけるウィルスの検出・排除及び感染の防止・パスワードに基づくインターネット情報及びオンライン情報の盗用の防止並びにコンピュータにおけるハッカーの侵入の防止等の安全確保のためのコンピュータプログラムによる監視,インターネットサイトにおけるブログ検索用の検索エンジンの提供,インターネットにおけるブログのためのサーバーの記憶領域の貸与,ウェブログの運用管理のための電子計算機用プログラムの提供,ウェブログ上の電子掲示板用サーバの記憶領域の貸与及びこれに関する情報の提供,オンラインによるブログ作成用コンピュータプログラムの提供又はこれに関する情報の提供,インターネットホームページを閲覧するための電子計算機の貸与,インターネット上で利用者が交流するためのソーシャルネットワーキング用サーバコンピュータの記憶領域の貸与,インタ(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/220/088220_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88220

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【商標権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平30・12 20/平30(行ケ)10102】原告:エフシーツーインク/被告:(株)ド ンゴ

事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等(後掲証拠及び弁論の全趣旨から認められる事実)
(1)原告は,次の商標(以下「本件商標」という。)の商標権者である。
登録番号 第5621414号
登録出願日 平成24年9月13日
設定登録日 平成25年10月11日
登録商標商品及び役務の区分並びに指定商品又は指定役務 第42類インターネット等の通信ネットワークにおけるホームページの設計・作成又は保守,インターネット等の通信ネットワークにおけるホームページの設計・作成又は保守に関するコンサルティング,インターネット等の通信ネットワークにおけるホームページの設計・作成又は保守に関する情報の提供,インターネット等の通信ネットワークにおける情報・サイト検索用の検索エンジンの提供,インターネット等の通信ネットワークを利用するためのコンピュータシステムの設計・作成又は保守に関するコンサルティング,インターネット等の通信ネットワークを利用するプログラムの設計・作成又は保守,コンピュータにおけるウィルスの検出・排除及び感染の防止・パスワードに基づくインターネット情報及びオンライン情報の盗用の防止並びにコンピュータにおけるハッカーの侵入の防止等の安全確保のためのコンピュータプログラムによる監視,インターネットサイトにおけるブログ検索用の検索エンジンの提供,インターネットにおけるブログのためのサーバーの記憶領域の貸与,ウェブログの運用管理のための電子計算機用プログラムの提供,ウェブログ上の電子掲示板用サーバの記憶領域の貸与及びこれに関する情報の提供,オンラインによるブログ作成用コンピュータプログラムの提供又はこれに関する情報の提供,インターネットホームページを閲覧するための電子計算機の貸与,インターネット上で利用者が交流するためのソーシャルネットワーキング用サーバコンピュータの記憶領域の貸与,インタ(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/219/088219_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88219

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