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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平27・4 13/平26(行ケ)10219】原告:X/被告:キャラウェイ・ゴルフ・カ パニ

事案の概要(by Bot):

1特許庁における手続の経緯等(当事者間に争いがないか,掲記の証拠及び弁論の全趣旨により容易に認められる事実。)
被告は,平成12年11月16日に国際出願(PCT/US2000/031777号,優先権主張:平成11年11月18日米国
)され,平成19年3月2日に設定登録された,発明の名称を「
管状格子パターンを有するゴルフボール」とする特許第3924467号(以下「本件特許」という。設定登録時の請求項の数は10
である(甲31)。)の特許権者である。平成22年11月4日,本件特許につき,無効審判請求(無効2010−800200号)がされた。上記請求に対し,特許庁が,平成23年9月27日,被告が平成23年6月16日付けでした訂正を認めず,本件特許を無効とする旨の審決をしたため,被告は,平成24年1月25日,審決取消訴訟を提起した(知的財産高等裁判所平成24年(行ケ)第10034号)。被告が,特許庁に対し,同年4月10日,訂正審判請求(訂正2012−390047号)をしたことから,知的財産高等裁判所は,同年6月25日,平成23年法律第68号による改正前の特許法181条2項に基づき,上記 審決を取り消す旨の決定をした。その後,被告は,平成24年
9月14日付けで訂正を請求した(平成25年1月11付け手続補正書及び同年3月12日付け手続補正書(方式)により補正
がなされている。以下「本件訂正」という。本件訂正後の請求項の数は8である(甲32,33,35)。)。特許庁は,平成25年5月9日,本件訂正(各補正後のもの)を認めるとともに,本件特許を無効としない旨の審決をし,その後,同審決は確定した。
原告は,平成26年1月10日,特許庁に対し,本件特許の請求項全部を無効にすることを求めて審判の請求をした。特許庁は,上記請求を無効2014−800007号事件として審理をした結果,同年8月12日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決をし,その謄本を,同月21日

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/047/085047_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85047

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【特許権:審決取消請求事件,共同訴訟参加事件(行政訴 )/知財高裁/平27・4・13/平26(行ケ)10179等】原告:リボコル,イ コーポレイティド/被告:特許庁長官

事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等(認定の根拠の記載のない事実は当事者間に争いがない。)
原告は,発明の名称を「心血管の機能を向上する為の組成物及び方法」とする発明につき,2001年7月27日を国際出願日とする特許出願(特願2002−515280号。パリ条約に基づく優先権主張2000年7月28日米国,2000年10月3日米国,2001年6月29日米国。以下「本願」という。)をした。原告は,平成23年8月31日,本願に係る特許を受ける権利を参加人との共有となるよう譲渡し,参加人は,特許庁長官に対し,平成24年2月28日,出願人名義変更届をした。その結果,本願に係る特許を受ける権利は,原告及び参加人(以下「原告ら」という。)の共有となった。原告らは,同年3月27日付けで手続補正をしたが,同年7月10日付けで拒絶査定を受けたので,同年11月19日,拒絶査定に対する不服の審判(不服2012−22757号)を請求した。特許庁は,平成26年3月11日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決をし,その謄本を,同月25日,原告らに送達した(出訴期間90日附加)。原告は,同年7月23日,上記審決の取消しを求めて,本件訴えを提起した。また,参加人は,出訴期間満了日である同日を経過した後である同年8月1日,上記審決の取消しを求めて,民訴法52条1項に基づき,共同訴訟参加の申出(以下「本件申出」という。)をした(当裁判所に顕著な事実)。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/046/085046_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85046

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【知財(特許権):特許権侵害差止等請求控訴事件/知財高裁 /平27・4・16/平26(ネ)10079】控訴人:(株)コガネイ/被控訴人:SMC (株)

事案の概要(by Bot):
1本件は,発明の名称を「吸着搬送装置およびそれに用いる流路切換ユニット」とする本件発明について本件特許権を有する控訴人が,被控訴人による被告各製品の製造販売等が,控訴人の本件特許権を侵害すると主張して,被控訴人に対し,特許法100条1項に基づき被告各製品の製造販売等の差止め,被告各製品及びその半製品の廃棄を求めるとともに,民法709条,特許法102条2項の損害賠償請求権に基づき,8億2500万円及びこれに対する訴状送達日の翌日である平成25年4月5日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。原判決は,被控訴人の製造販売等に係るイ号製品は本件発明の技術的範囲に属するが,ロ号製品は文言侵害及び均等侵害を含め本件発明の技術的範囲に属さない,本件発明に係る特許は,乙8発明及び周知の技術事項に基づいて当業者が容易に想到することができたものとして特許無効審判により無効にされるべきであるから,特許法104条の3第1項により控訴人は被控訴人に対し本件特許権を行使することができないと判示して,控訴人の請求を全部棄却したため,控訴人が,これを不服として控訴したものである。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/045/085045_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85045

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【知財(著作権):著作権侵害行為差止等請求控訴事件/知財 高裁/平27・4・14/平26(ネ)10063】控訴人:ピーター・オプスヴィ ク・エイエス/被控訴人:(株)カトージ

事案の概要(by Bot):
?本件は,控訴人らが,被控訴人に対し,被控訴人の製造,販売する被控訴人製品の形態が,控訴人らの製造等に係る別紙1「控訴人ら製品目録」記載の製品(以下「控訴人製品」という。)の形態的特徴に類似しており,被控訴人による被控
訴人製品の製造等の行為は,控訴人オプスヴィック社の有する控訴人製品の著作権(以下「控訴人オプスヴィック社の著作権」ともいう。)及び同著作権について控訴人ストッケ社の有する独占的利用権(以下「控訴人ストッケ社の独占的利用権」ともいう。)を侵害するとともに,控訴人らの周知又は著名な商品等表示に該当する控訴人製品の形態的特徴と類似する商品等表示を使用した被控訴人製品の譲渡等として,不正競争防止法(以下「不競法」という。)2条1項1号又は2号の「不正競争」に該当する,仮に,上記侵害及び不正競争に該当すると認められない場合であっても,少なくとも控訴人らの信用等を侵害するものとして民法709条の一般不法行為が成立する旨主張して,控訴人らにおいて,不競法3条1項及び2項に基づき,控訴人オプスヴィック社において,著作権法112条1項及び2項に基づき,被控訴人製品の製造,販売等の差止め及び破棄を求め,控訴人オプスヴィック社において,著作権法114条3項,不競法4条,5条3項1号,民法709条に基づき,控訴人ストッケ社において,著作権法114条2項,不競法4条,5条2項,民法709条に基づき,それぞれの損害賠償金及びこれらに対する原審訴状送達の日の翌日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求め,控訴人らにおいて,不競法14条に基づき,謝罪広告の掲載を求めた事案である。 ?原審は,控訴人製品のデザインは,著作権法の保護を受ける著作物に当たらないと解されることから,控訴人らの著作権又はその独占的利用権の侵害(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/044/085044_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85044

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【下級裁判所事件:外国人漁業の規制に関する法律違反被 告事件/横浜地裁4刑/平27・3・23/平26(わ)1551】

要旨(by裁判所):
中華人民共和国に国籍を有し,同国船籍漁船の船長である被告人が,本邦領海内において宝石さんごの密漁を行った外国人漁業の規制に関する法律違反被告事件について,犯行態様の点でかなり悪質といえるが,被害結果の全てを被告人に帰責することはできないなどとして,懲役刑について執行猶予が付された事例

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/043/085043_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=85043

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【知財(特許権):損害賠償等請求事件/東京地裁/平27・4・10 /平24(ワ)12351】原告:越後製菓(株)/被告:佐藤食品工業(株)

事案の概要(by Bot):
本件は,発明の名称を「餅」とする特許権を有する原告が,被告に対し,被告が製造・販売する製品(別紙被告製品図面(斜視図)のとおりの構成を有する切餅,及び,当該切餅が鏡餅の形状をした容器の中に内包されている製品。以下,これらを総称して「被告製品」という。なお,別紙代表製品目録記載1ないし20の切り餅又は鏡餅を含むが,これらに限られない。)は上記特許に係る発明の技術的範囲に属し,これらを製造,販売,輸出する被告の行為は原告の特許権を侵害すると主張して,不法行為(民法709条)に基づく損害賠償請求として18億8595万円及び不当利得返還請求として3000万円の合計19億1595万円並びにこれに対する平成24年5月29日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/042/085042_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85042

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【知財(商標権):商標権侵害差止等請求事件/東京地裁/平27 ・3・25/平25(ワ)13862】原告:東洋エンタープライズ(株)/被告: (株)インディアンモトサイクルカンパニージャパン

事案の概要(by Bot):
1前提事実(証拠を掲げていない事実は当事者間に争いがない。以下,証拠の番号の掲記に当たり,枝番の表示を省略することがある。) (1)当事者
ア原告は,繊維製品,繊維各種生地,化学繊維,化学製衣料品,雑貨類の国内販売又は輸出入等を目的とする株式会社である。〔甲1〕 イ被告は,紳士服,婦人服,子供服,皮革製品,衣料雑貨品の製造等を目的とする株式会社である。
(2)原告の商標権
ア本件商標権1
原告は,次の商標権を有している(以下「本件商標権1」といい,同商標権に係る登録商標を「本件商標1」という。)。
登録番号 第4751422号
登録商標 下図のとおり。
出願年月日 平成6年9月21日
登録年月日 平成16年2月27日

商品の区分 第25類
指定商品 洋服,コート,セーター類,ワイシャツ類,寝巻き類,下着,水泳着
イ本件商標権2
原告は,次の商標権を有している(以下「本件商標権2」といい,同商標権に係る登録商標を「本件商標2」という。また,本件商標1と本件商標2を併せて「本件各商標」といい,本件商標権1と本件商標権2を併せて「本件各商標権」という。)。 登録番号 第4751423号
登録商標 下図のとおり。
出願年月日 平成6年9月21日
登録年月日 平成16年2月27日
商品の区分 第25類
指定商品 洋服,コート,セーター類,ワイシャツ類,寝巻き類,下着,水泳着
(3)被告の行為
ア被告は,カットソー,シャツ等の衣類からなる別紙被告商品目録に記載の商品(以下「被告商品」という。)に別紙被告標章目録記載1及び2の各標章(前同1の標章を「被告標章1」,前同2の標章を「被告標章2」といい,それらを併せて「被告各標章」という。)を付して,被告が運営する店舗(Indian東京店)やインターネットショップ(「IndianWebShop」,URL:http://www.indianshop.jp/)において販売する(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/041/085041_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85041

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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平27・4 13/平26(行ケ)10139等】原告:スキャンティボディーズ・ラボラ リー,/被告:・乙事件被告エフ.ホフマン-ラロシュアーゲ

事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
(1)甲事件
原告は,発明の名称を「完全型副甲状腺ホルモンの測定方法ならびに副甲状腺疾患および慢性腎不全患者の骨状態の識別方法」とする特許第4132677号(平成12年1月13日国際出願(特願2000−593958号)。優先権主張日平成11年1月14日及び同年6月26日,いずれも米国。平成20年6月6日設定登録。設定登録時の請求項の数は27である。以下「本件特許」という。)の特許権者である。乙事件原告は,日本国内における本件特許の専用実施権者である。
(2)被告は,平成24年1月26日,本件特許の請求項1ないし27に係る発明について特許無効審判を請求した。乙事件原告は,同年9月12日,甲事件原告を補助するため上記審判に参加を申請し,同年11月19日,参加を許可するとの決定がされた。
特許庁は,平成25年1月17日,本件特許の請求項1ないし27に係る発明についての特許を無効とするとの審決をした。甲事件原告は,同年5月22日,知的財産高等裁判所に上記審決の取消しを求めて訴えを提起し(平成25年(行ケ)第10147号),同年7月16日,訂正審判を請求した(訂正2013−390100号)。そこで,知的財産高等裁判所は,同年8月6日,平成23年法律第63号による改正前の特許法181条2項の規定に基づき,上記審決を取り消す旨の決定をした。
(3)その後,特許庁において,前記無効審判の審理が再開された。甲事件原告は,平成25年9月13日,訂正請求をした。特許庁は,平成26年2月25日,「訂正を認める。特許第4132677号の請求項1ないし26に係る発明についての特許を無効とする。審判費用は,被請求人の負担とする。」との審決をし,同年3月6日,その謄本を原告らに送達した。乙事件原告は同年4月4日に,甲事件原告は同年6月4日に,それぞれ上記(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/040/085040_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85040

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【下級裁判所事件:損害賠償請求事件/大阪地裁9民/平27・2 ・13/平24(ワ)4983】

要旨(by裁判所):
障害者福祉サービス事業を営む社会福祉法人の施設において,施設職員らが,興奮状態にあった施設入所者の男性をうつぶせの状態で押さえつけて死亡させたことについて,途中で離脱した職員を除く押さえつけ行為に関与した施設職員には,お互いの押さえつけ行為の態様や男性の表情などを確認しなかった過失があり,社会福祉法人の理事長には,入所者を制止する方法についての指導やマニュアルの整備を怠った過失があるとして,上記施設職員,社会福祉法人の理事長及び社会福祉法人に対する損害賠償請求が認められた事例

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/039/085039_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=85039

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【下級裁判所事件:高浜原発3,4号機運転差止仮処分命令 立事件/福井地裁民2/平27・4・14/平26(ヨ)31】

要旨(by裁判所):
高浜原発から半径250キロメートル圏内に居住する債権者らが,人格権の妨害予防請求権に基づいて高浜原発3,4号機の運転差止めを求めた仮処分請求につき,高浜原発の安全施設,安全技術には多方面にわたる脆弱性があるといわざるを得ず,原子炉の運転差止めは具体的危険性を大幅に軽減する適切で有効な手段であり,原発事故によって債権者らは取り返しのつかない損害を被るおそれが生じ,本案訴訟の結論を待つ余裕がなく,また,原子力規制委員会による再稼働申請の許可がなされた現時点においては,保全の必要性はこれを肯定できるとして,運転差止めを認容した事例

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/038/085038_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=85038

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【知財(著作権):著作権及び商標権侵害差止等請求事件/東 京地裁/平27・3・16/平26(ワ)4962】原告:(有)アートステーション 被告:(株)コスミック出版

事案の概要(by Bot):
1請求原因
(1)著作権(持分)に基づく請求(原告ら)
ア原告らの著作権
(ア)原告らは,著作権の保護期間を満了しパブリックドメインとなったディズニーの名作長編アニメーション映画「三人の騎士」(以下「原作映画」という。)につき,日本語吹替え音声及び日本語字幕を付け直した,別紙1原告ら商品目録記載のDVD(以下「原告らDVD」という。)を製作している。 (イ)原告らDVDの日本語台詞の原稿(以下「本件台詞原稿」という。)及び日本語字幕(以下「本件字幕」という。)は,原告アートステーションが著作権を取得した。 すなわち,原告アートステーションは,平成18年3月,著作権
を原告アートステーションに帰属させる前提のもとで,甲i及び甲
ii(当時,両名は2人で組んで仕事をしており,クエストというみなし法人として甲iが税務処理を行っていた。)に原作映画の台詞
翻訳及び字幕作成を依頼し,英語ネイティブが原作映画から聞き取った英語台詞に甲iiが直訳による翻訳を行い,それを基に甲iが日本語台詞を創作し,原告アートステーションの代表者である 甲iiiが監修して,本件台詞原稿及び本件字幕を完成させた。
したがって,本件台詞原稿及び本件字幕の著作者は,甲i,甲ii
,甲iiiの3名であり,原告アートステーションが著作権者となった。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/037/085037_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85037

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【知財(特許権):差止請求事件/東京地裁/平27・3・24/平26( )23512】原告:(株)チャフローズ・コーポレーション/被告:楽 天(株)

事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,被告に対し,被告が別紙差止対象製品目録記載の各製品(以下「被告製品」と総称する。)を販売するなどして原告の保有する特許権を侵害している旨主張して,特許法100条1項に基づき上記販売等の差止めを求める事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/036/085036_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85036

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【知財(特許権):差止請求事件/東京地裁/平27・3・24/平26( )23512】原告:(株)チャフローズ・コーポレーション/被告:( )抗菌研究所

事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,被告らに対し,被告らが別紙差止対象製品目録1〜3記載の各製品(以下,これらの各目録記載の製品を目録ごとに目録の番号に応じて「被告製品1」などと総称し,被告製品1〜3を併せて「被告各製品」という。)を販売するなどして原告の保有する特許権を侵害している旨主張して,特許法100条1項に基づき上記販売等の差止めを求める事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/035/085035_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85035

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【知財:職務発明対価請求事件/東京地裁/平27・2・26/平23( )14368】原告:A/被告:(株)リケン

事案の概要(by Bot):
本件は,被告の従業員であった原告が,被告に対し,3件の特許権に係る職
務発明についての特許を受ける権利を被告に承継させたことによる平成16年法律第79号による改正前の特許法35条(以下「旧35条」という。)3項に基づく相当の対価1億1380万7102円及びこれに対する請求日の後である平成23年5月21日(訴状送達日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/034/085034_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85034

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【★最決平27・4・8:詐欺,証券取引法違反,金融商品取 法違反被告事件/平25(あ)1676】結果:棄却

要旨(by裁判所):
1金融商品取引法(平成20年法律第65号による改正前のもの)166条1項1号にいう「役員,代理人,使用人その他の従業者」の意義
2金融商品取引法(平成20年法律第65号による改正前のもの)166条1項1号にいう「その他の従業者」に当たるとされた事例

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/033/085033_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=85033

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【★最判平27・4・9:損害賠償請求事件/平24(受)1948】結果 破棄自判

要旨(by裁判所):
責任を弁識する能力のない未成年者が他人に損害を加えた場合において,その親権者が民法714条1項の監督義務者としての義務を怠らなかったとされた事例

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/032/085032_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=85032

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【知財(特許権):有機LED用燐光性ドーパントとしての式L2MX の錯体(行政訴訟)/知財高裁/平27・3・26/平25(行ケ)10140】原告:( )半導体エネルギー研究所/被告:ザ,トラスティーズオブ

事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
(1)被告らは,平成12年11月29日,発明の名称を「有機LED用燐光性ドーパントとしての式L2MXの錯体」とする特許出願(特願2001−541304。パリ条約による優先権主張日:平成11年12月1日(米国))をし,平成17年8月23日,その一部につき分割出願をし(特願2005−241794),平成21年8月14日,設定の登録を受けた(請求項数7。甲40。以下,この特許を「本件特許」という。)。
(2)原告は,平成22年4月28日,本件特許の全てである請求項1ないし7に係る発明についての特許無効審判を請求し,特許庁は,これを無効2010−800084号事件として審理を行い,被告らは,同年9月17日,本件特許について訂正請求をした。
(3)特許庁は,平成23年3月23日,「訂正を認める。特許第4358168号の請求項1ないし7に係る発明についての特許を無効とする。」旨の審決(以下「第一次審決」という。)をし,その謄本は,同月31日,被告らに送達された。
(4)被告らは,平成23年7月26日,知的財産高等裁判所に第一次審決の取消しを求める訴訟を提起したところ(平成23年(行ケ)第10235号),同裁判所は,平成24年11月7日,第一次審決を取り消す旨の判決を言い渡し,同判決は同月21日に確定した。
(5)そこで,特許庁は,無効2010−800084号事件について更に審理を行い,平成25年3月29日,「訂正を認める。本件審判の請求は,成り立たない。」との審決(以下「本件審決」という。)をし,その謄本は,同年4月15日,原告に送達された。 (6)原告は,平成25年5月14日,本件審決の取消しを求める本件訴訟を提起した。
2特許請求の範囲の記載
本件訂正後の特許請求の範囲の記載は,次のとおりである。以下,請求項1ないし7に係る発明をそれぞ(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/031/085031_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85031

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【知財(特許権):有機LED用燐光性ドーパントとしての式L2MX の錯体(行政訴訟)/知財高裁/平27・3・26/平25(行ケ)10139】原告:( )半導体エネルギー研究所/被告:ザ,トラスティーズオブ

事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
(1)被告らは,平成12年11月29日,発明の名称を「有機LED用燐光性ドーパントとしての式L2MXの錯体」とする特許出願(特願2001−541304。パリ条約による優先権主張日:平成11年12月1日(米国))をし,平成21年8月14日,設定の登録を受けた(請求項数13。甲40。以下,この特許を「本件特許」という。)。
(2)原告は,平成22年4月28日,本件特許の全てである請求項1ないし13に係る発明についての特許無効審判を請求し,特許庁は,これを無効2010−800083号事件として審理を行い,被告らは,同年9月17日,本件特許について訂正請求をした。
(3)特許庁は,平成23年3月23日,「訂正を認める。特許第4357781号の請求項1ないし13に係る発明についての特許を無効とする。」旨の審決(以下「第一次審決」という。)をし,その謄本は,同月31日,被告らに送達された。
(4)被告らは,平成23年7月26日,知的財産高等裁判所に第一次審決の取消しを求める訴訟を提起したところ(平成23年(行ケ)第10234号),同裁判所は,平成24年11月7日,第一次審決を取り消す旨の判決を言い渡し,同判決は同月21日に確定した。
(5)そこで,特許庁は,無効2010−800083号事件について更に審理を行い,平成25年3月29日,「訂正を認める。本件審判の請求は,成り立たない。」との審決(以下「本件審決」という。)をし,その謄本は,同年4月15日,原告に送達された。(6)原告は,平成25年5月14日,本件審決の取消しを求める本件訴訟を提起した。 2特許請求の範囲の記載
本件訂正後の特許請求の範囲の記載は,次のとおりである。以下,請求項1ないし13に係る発明をそれぞれ「本件発明1」ないし「本件発明13」といい,併せて「本件発明」という。(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/030/085030_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85030

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【知財(特許権):硬質医療用塩化ビニル系樹脂組成物およ それを用いた硬質医療用部品(行政訴訟)/知財高裁/平27・3・26/ 平26(行ケ)10132】原告:X/被告:昭和化成工業(株)

事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
(1)被告らは,平成19年2月15日,発明の名称を「硬質医療用塩化ビニル系樹脂組成物およびそれを用いた硬質医療用部品」とする特許出願(特願2007−35201号。以下「本件出願」という。)をし,平成25年6月14日,設定の登録を受けた(請求項数7。甲34)。以下,この特許を「本件特許」という。 (2)原告は,平成25年10月9日,本件特許の全てである請求項1ないし7に係る発明についての特許無効審判を請求した。
(3)特許庁は,上記審判請求を無効2013−800196号事件として審理し,平成26年4月14日,「本件審判の請求は,成り立たない。」旨の審決(以下「本件審決」という。)をし,その謄本は,同月24日,原告に送達された。 (4)原告は,平成26年5月23日,本件審決の取消しを求める本件訴訟を提起した。
2特許請求の範囲の記載
本件特許の特許請求の範囲の記載は,次のとおりである。以下,請求項1ないし7に係る発明をそれぞれ「本件発明1」ないし「本件発明7」といい,併せて「本件発明」という。また,本件発明に係る明細書を「本件明細書」という。
【請求項1】塩化ビニル系樹脂100重量部に対して,シクロヘキサンジカルボキシレート系可塑剤及びアルキルスルホン酸系可塑剤から選択される1種以上の可塑剤を1重量部以上15重量部以下配合してなる組成物であって,JISK7202で規定されるロックウェル硬さが,35°以上の硬質であることを特徴とする硬質医療用塩化ビニル系樹脂組成物。【請求項2】前記組成物は,さらにシラン化合物が0.2〜7重量部配合されており,前記可塑剤がシクロヘキサンジカルボキシレート系可塑剤であり,前記シラン化合物が3−メタクリロキシプロピルトリエトキシシラン及びビニルトリエトキシシランから選択される少なくとも1つである請求項1に(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/029/085029_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85029

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【知財(特許権):(行政訴訟)/知財高裁/平27・3・31/平26(行ケ )10129】原告:ジエマルト・エス・アー/被告:特許庁長官

裁判所の判断(by Bot):

当裁判所は,原告が主張する取消事由は理由がなく,本件請求は棄却すべきものと判断する。その理由は,以下のとおりである。
1本願発明及び引用刊行物に記載された発明について
(1)補正後の発明の要旨について
本願明細書によれば,補正後の発明は,マイクロモジュールの所持者認証や,マイクロモジュールに記録された多数の権限の読取りのためのマイクロモジュールに関するものである(【0001】)。従来から,マイクロモジュール(チップカード)は,読取装置内で正しく機能すると共に,一般的な人間工学を保持するように標準化されるため,技術的制約条件が課されており(【0002】【0004】【0006】),近年,非接触式カードが提供され始めているものの,アンテナの形状やサイズについてISOサイズと同等のカードサイズを課すものであるため,寸法制約条件は依然として残っており,カード発行者は,他のカードと区別するために,カードの形状を変更することはできず,カードの外見(色,透明性)に頼るしかできないという課題があった(【0008】【0009】)。そこで,補正後の発明は,マイクロモジュールの所持者に様々なフォームファクタ(形状やサイズ)を提供することなどを目的としてされたものである(【0010】)。 (2)引用刊行物に記載された発明について
ア引用刊行物には,以下の記載がある。
「【発明の詳細な説明】【0001】【発明の属する技術分野】本発明は,接触通信機能と非接触通信機能を併せ持つ小型形状ICカードのアンテナ構造と,前記小型形状ICカードに対応するリーダライタに関する。【0002】【従来の技術】ICカードは,接点を介して情報を交信する接触型ICカードと,アンテナを介して情報を交信する非接触型ICカードに分類することができる。・・・【0003】ICカードの特殊な利用方法として,IC(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/028/085028_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85028

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