【知財(特許権):特許権侵害差止等請求事件/東京地裁/平29 ・9・21/平28(ワ)24175】原告:(株)光未来/被告:(株)豊大

事案の概要(by Bot):
本件は,原告が被告に対し,被告による被告製品の輸入等が原告の特許権を侵害すると主張して,特許法100条1項に基づき被告製品の輸入等の差止めを,同条2項に基づき被告製品及びその半製品の廃棄を,民法709条及び特許法102条2項に基づき損害賠償金3980万円及びこれに対する不法行為の後である平成28年8月5日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。 1前提となる事実(当事者間に争いのない事実並びに後掲の証拠及び弁論の全趣旨により容易に認められる事実)
当事者
ア原告は,水素水サーバーの製造及び販売等を業とする株式会社である。
イ被告は,健康食品の製造販売や水素水サーバーの輸入販売等を業とする株式会社である。
ウ被告補助参加人は,被告製品を製造して被告に販売している。
原告の特許権
ア原告は次の特許権(以下「本件特許権」といい,その特許を「本件特許」という。また,その特許出願の願書に添付された明細書及び図面を「本件明細書」という。)の特許権者である。 発明の名称 気体溶解装置及び気体溶解方法
特許番号 第5865560号
出願日 平成27年5月26日(特願2015−529952
3号)
登録日 平成28年1月8日
優先日 平成26年5月27日
イ本件特許権の特許請求の範囲の請求項1及び2の記載は次のとおりである(以下,請求項1の発明を「本件発明1」,請求項2の発明を「本件発明2」という。)。
本件発明1「水に水素を溶解させて水素水を生成し取出口から吐出させる気体溶解装置であって,固体高分子膜(PEM)を挟んだ電気分解により水素を発生させる水素発生手段と,前記水素発生手段からの水素を水素バブルとして水に与えて加圧送水する加圧型気体溶解手段と,前記加圧型気体溶解手段で生成した水素水を導いて貯留する溶存槽と,前記溶存槽及び前記取出口を(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/114/087114_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87114

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【知財(商標権):商標権侵害差止等請求控訴事件/大阪高裁 /平29・9・21/平29(ネ)245】控訴人:(株)絨毯ギャラリー/被控訴 :(有)オリエンタルアート

事案の概要(by Bot):
本件は,後記2(2)の商標権の商標権者である控訴人が,原判決別紙被告標章目録記載1の標章を付したじゅうたん等の敷物をイランから輸入し,日本国内において販売している被控訴人に対し,商標権侵害を理由に下記の請求をしている事案である。記商標法37条1号,同法36条1項に基づく,原判決別紙被告商品目録記載の商品又はその包装に,原判決別紙被告標章目録記載1ないし同3の各標章を付する行為の差止請求(第1の2)商標法37条1号,同法36条1項に基づく,商品又はその包装に原判決
別紙被告標章目録記載1ないし同3の各標章を付した商品を販売し,引き渡し又は販売若しくは引渡しのために展示する行為の差止請求(第1の3)商標法37条1号,同法36条1項に基づく,原判決別紙被告商品目録記載の商品に関する広告に,原判決別紙被告標章目録記載1ないし同3の各標章を付して展示し,頒布し又はこれを内容とする情報に同各標章を付して電磁的方法により提供する行為の差止請求(第1の4)商標法36条2項に基づく,商品又はその包装に原判決別紙被告標章目録記載1ないし同3の各標章を付した原判決別紙被告商品目録記載の商品,及び同各標章を付した同商品に関する広告の廃棄請求(第1の5)商標法37条1号,同法36条1項に基づく,原判決別紙被告ウェブサイト目録記載の各ウェブサイト及び会社説明書に,原判決別紙被告標章目録記載1ないし同3の各標章を付す行為の差止請求(第1の6)商標法36条2項に基づく,原判決別紙被告ウェブサイト目録記載の各ウェブサイトからの原判決別紙被告標章目録記載1ないし同3の各標章の削除請求(第1の7)商標権侵害の不法行為に基づく損害賠償請求及びこれに対する平成27年6月23日(訴状送達日の翌日)から支払済みまで商事法定利率年6%の割合による遅延損害金請求(第1の(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/113/087113_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87113

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【下級裁判所事件:殺人,銃砲刀剣類所持等取締法違反/ 島高裁岡山支部/平29・9・15/平29(う)18】結果:棄却(原審結果: その他)

結論(by Bot):
刑事訴訟法396条により本件控訴を棄却することとし,当審における未決勾留日数の算入につき刑法21条を適用して,主文のとおり判決する。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/110/087110_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87110

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【意匠権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平29・9 27/平29(行ケ)10048】原告:(株)ユニオン/被告:神栄ホームクリ エイト(株)

事案の概要(by Bot):
本件は,意匠登録無効審判請求を不成立とした審決の取消訴訟である。争点は,類似性(意匠法3条1項3号)についての判断の是非である。 1特許庁における手続の経緯
被告は,下記2の意匠(以下「本件意匠」という。)の意匠権者である。原告は,平成28年6月30日付けで本件意匠について意匠登録無効審判請求をしたところ(無効2016−880015号),特許庁は,平成29年1月16日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決をし,その謄本は,同月26日,原告に送達された(当事者間に争いがない。)。 2本件意匠
(1)登録番号 第1548809号
(2)登録日 平成28年4月1日
(3)出願日 平成27年11月18日
(4)意匠に係る物品 建築扉用把手
(5)意匠の説明 物品表面は全体が無模様かつ一色である。各図の物品表面に表れる陰影,薄色部,ないし白色部は撮影時の反射によるものであり,物品表面の模様ないし着色ではない。 (6)図面 意匠公報の下記図面代用写真(以下「本件写真」という。)のとおり

3審決の理由の要点
(1)本件意匠の認定
ア全体の構成全体が,横長の略棒状体であって,底面が平坦面状である。
イ正面の構成態様正面から見て左右両端部の上部が内側に傾斜しており,正面の外形状が左右対称の略扁平台形状に表されている。その傾斜角は約43度であり,扁平率(高さ/底面の幅)は約1/8.5であって,左右の先端部が垂直に表されている。
ウ側面の構成態様側面から見て,中間部が凹んでおり,その凹みの左右縁は略凹弧状に表されている。そして,その凹みより上の形状は略逆放物面状に表され,凹みより下の形状は, -5-下端の垂直面部を含めて略台形状になっている。
エ底面部の態様底面部には,左右両端寄りに取付け用の穴部が1つずつ形成されている。
(2)甲1意匠(意匠登録第1513616号の意匠〔甲1〕をいう。以下同(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/109/087109_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87109

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【知財(不正競争):ドメイン名使用差止請求権不存在確認 求控訴事件/知財高裁/平29・9・27/平29(ネ)10051】控訴人:(1審原 告)(株)クロエ/被控訴人:(1審被告)ウィンリゾーツホールディ ングス,エルエルシー

事案の概要(by Bot):
1控訴人は,ドメイン名「WYNN.CO.JP」(以下「本件ドメイン名」という。)を登録し,「Wynn」の名称でクラブ(以下「控訴人店舗」という。)を経営する株式会社である。他方,被控訴人は,「Wynn」の名称でアメリカ合衆国のラスベガス及びマカオにおいてホテル,カジノ等の高級リゾート施設に係る事業を行うWynnResortsLimited(以下「ウィンリゾート社」という。)の子会社である。ウィンリゾート社を中心とするグループ企業(以下「被控訴人Wynnグループ」という。)は,「Wynn」の名称を,自らの業務に係る商品又は役務の表示として用いている(以下「Wynnブランド」という。)。控訴人店舗の看板等には,Wynnブランドと類似した「Wynn」のマークが付されている。被控訴人は,平成28年1月26日頃,日本知的財産仲裁センターに対し,本件ドメイン名を被控訴人に移転することを命ずる裁定を求めて,紛争処理の申立てを行った。これに対し,日本知的財産仲裁センター紛争処理パネルは,同年3月25日付けで,控訴人は本件ドメイン名について権利又は正当な利益を有しておらず,本件ドメイン名が不正の目的で登録等されているとして,本件ドメイン名を被控訴人に移転することを命ずる裁定をした。
本件は,控訴人が,被控訴人に対し,本件ドメイン名を使用する行為が不正競争防止法2条1項13号所定の不正競争行為に該当しないと主張して,被控訴人が同法3条1項に基づく使用2原判決は,控訴人は被控訴人WynnグループのWynnブランドが有する高い知名度等を利用して自に,Wynnブランドが有する高い評価を希釈化して同ブランドの価値を害する目的を有していたものと評価せざるを得ないから,控訴人には,不正競争防止法2条1項13号所定の「不正の利益を得る目的」ないし「他人に損害を加える目的」があっ(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/108/087108_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87108

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【商標権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平29・9 27/平28(行ケ)10266】原告:エンゼルプレイングカード(株)/被告 :特許庁長官

事案の概要(by Bot):
本件は,商標登録出願に係る拒絶査定不服審判請求に対する不成立審決の取消訴訟である。争点は,商標法3条1項3号該当性及び同条2項該当性である。 1本願商標及び特許庁における手続の経緯等
原告は,平成26年1月29日,第28類に属する商品「トランプに内蔵印刷されたトランプ識別コード識別認識機能及び識別認識結果によりトランプの真偽又はゲームの勝敗を判定するプログラムを内蔵してなるトランプ繰り出し装置,トランプ繰り出し用具,トランプ,遊戯用器具」を指定商品として,別紙本願商標目録のとおりの商標の登録出願をしたが,同年6月16日付けの拒絶理由通知を受けたので,同年7月31日付け手続補正書をもって,その指定商品を第28類「トランプに内蔵印刷されたトランプ識別コード識別認識機能及び識別認識結果によりトランプの真偽又はゲームの勝敗を判定するプログラムを内蔵してなるトランプ繰り出し装置」(本願指定商品)と補正した。原告は,平成26年10月9日付けの拒絶査定を受けたため,平成27年1月16日,上記拒絶査定に対する不服審判請求をした。特許庁は,上記請求を不服2015−907号事件として審理した上,平成28年10月25日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決をし,その謄本は,同年11月16日に原告に送達された。 2審決の理由の要点
本願商標は,以下のとおり,商標法3条1項3号に該当し,また,同条2項の要件を具備するものではないから,登録することができない。商標法3条1項3号について本願商標は,箱状の立体的形状からなり,上面をなだらかに傾斜させ,角度を付けて傾斜させた前面には弧状の開口部を有し,上面にランプ,側面にボタン,背面 にスイッチ及び各種機器との接続口とおぼしき部分を有し,全体として,曲線を多用した輪郭を有する形状からなるものである。そして,本願指定商品は,ト(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/107/087107_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87107

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【知財(特許権):特許権侵害差止等請求控訴事件/知財高裁 /平29・10・3/平29(ネ)10022】控訴人:マイティキューブ(株)/被控 訴人:アイアンドティテック(株)

事案の概要(by Bot):
本件は,名称を「盗難防止タグ,指示信号発信装置,親指示信号発信装置及び盗難防止装置」とする発明に係る特許権(本件特許権)を有する控訴人が,原判決別紙被告製品目録記載1−1,1−2及び2の盗難防止タグ(被告製品1及び2)は,本件発明1から3までの技術的範囲に,同目録記載3及び4の盗難防止タグ用リモコン(被告製品3及び4)は,本件発明4及び6の技術的範囲に属するから,被控訴人が被告製品1から4までを製造・販売する行為は,本件特許権を侵害する行為であり,被告製品1及び2のプログラムを作成した行為は,本件特許権を侵害する行為とみなされると主張して,被控訴人に対し,不法行為に基づく損害賠償金6242万2510円及びこれに対する不法行為の後の日である平成26年9月11日(訴状送達の日)から支払済みまで民法所定年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。原審は,被控訴人は被告製品1及び2を製造・販売しておらず,これらのプログラムも作成していない,また,被告製品1及び2は,本件発明1ないし3の技術的範囲に,被告製品3及び4は,本件発明4又は6の技術的範囲に属するということはできないとして,控訴人の請求をいずれも棄却した。そこで,控訴人が原判決を不服として控訴したものである。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/105/087105_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87105

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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平29・10 3/平28(行ケ)10265】原告:マイティキューブ(株)/被告:アイア ンドティテック(株)

事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
?株式会社クボタは,平成8年3月21日,発明の名称を「盗難防止タグ,指示信号発信装置,親指示信号発信装置及び盗難防止装置」とする特許出願をし,平成12年8月18日,設定の登録を受けた。原告は,その後,同社から,本件特許に係る権利を譲り受けた。 ?被告は,平成27年1月19日,本件特許のうち請求項1ないし4,6及び7に係る部分について特許無効審判請求をし,無効2015−800016号事件として係属した。 ?原告は,平成28年3月14日,本件特許の明細書を訂正する訂正請求をした。
?特許庁は,平成28年11月14日,本件訂正を認めず,「特許第3099107号の請求項1,2,3,4,6,7に係る発明についての特許を無効とする。」との別紙審決書(写し)記載の審決(以下「本件審決」という。)をし,その謄本は,同月25日,原告に送達された。 ?原告は,平成28年12月15日,本件審決の取消しを求める本件訴訟を提起した。
2特許請求の範囲の記載
?本件訂正前の特許請求の範囲請求項1ないし9の記載は,次のとおりである。「/」は原文の改行部分を示す(以下同じ。)。以下,本件訂正前の請求項1ないし9に係る発明を「本件発明1」などという。
【請求項1】盗難防止対象物に対する取り付け状態及び取り外し状態を検出する検出手段と,非接触で信号を受信する受信手段と,前記検出手段が取り外し状態を検出したとき及び前記受信手段が所定信号を受信したときに,警報を出力する警報出力手段とを備えた盗難防止タグにおいて,/前記受信手段は,前記警報出力手段が作動可能である状態及び警報出力状態の解除を指示する,暗号コードを含む解除指示信号を受信することを可能とする一方,/前記受信手段が受信した前記所定信号及び前記解除指示信号を識別する識別手段と,暗号コードを予め記憶する暗号記憶手(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/104/087104_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87104

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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平29・10 3/平28(行ケ)10183】原告:X1/被告:ソニー(株)

事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
?被告は,平成18年3月16日,発明の名称を「負極,二次電池」とする特許出願をし,平成25年4月19日,設定の登録を受けた(請求項の数2。以下,この特許を「本件特許」という。)。 ?原告らは,平成27年3月16日,本件特許について特許無効審判請求をし,無効2015−800062号事件として係属した。
?特許庁は,平成28年6月29日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との別紙審決書(写し)記載の審決(以下「本件審決」という。)をし,その謄本は,同年7月7日,原告らに送達された。 ?原告らは,平成28年8月8日,本件審決の取消しを求める本件訴訟を提起した。
2特許請求の範囲の記載
本件特許の特許請求の範囲請求項1及び2の記載は,次のとおりである。以下,請求項1に係る発明を「本件発明1」,請求項2に係る発明を「本件発明2」,両発明を併せて「本件各発明」という。また,本件特許の明細書を,図面を含めて「本件明細書」という。なお,「/」は,原文の改行部分を示す(以下同じ。)。
【請求項1】負極集電体と負極活物質とから構成され,/前記負極活物質が,ホストである黒鉛の層間に,リチウムと合金化可能な金属の微粒子からなる金属層がゲストとしてインターカレートされた,黒鉛層間化合物から成り,/前記金属が,Sn,Si,Pb,Al,Gaから選択される金属である/負極。
【請求項2】正極及び負極と共に電解質を備え,/前記負極が負極集電体と負極活物質とから構成され,/前記負極活物質が,ホストである黒鉛の層間に,リチウムと合金化可能な金属の微粒子からなる金属層がゲストとしてインターカレートされた,黒鉛層間化合物から成り,/前記金属が,Sn,Si,Pb,Al,Gaから選択される金属である/二次電池。 3本件審決の理由の要旨
?本件審決の理由は,別紙審決書(写し)の(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/103/087103_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87103

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【下級裁判所事件:公務外災害認定処分取消請求控訴事件 /名古屋高裁民1/平29・7・6/平29(行コ)7】

要旨(by裁判所):
市職員であったAの妻である原告が,亡Aが自殺をしたのは,公務に起因して発生した精神疾患が原因であると主張し,地方公務員災害補償基金県支部長(処分行政庁)が本件災害についてした公務外災害認定処分の取消しを求めた件につき,原告の請求を認容した原判決が是認された事例

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/100/087100_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87100

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【下級裁判所事件:損害賠償請求控訴事件/名古屋高裁民4/ 平29・5・25/平27(ネ)974】(原審結果:棄却)

要旨(by裁判所):
拘置所長ないし拘置所職員が,被収容者に対し,便せん綴りの吸取紙及び台紙に書込みをしたことにつき書込みが容認されている物品以外への書込みに当たるとして書き写しないし廃棄を求め,封筒を半分に切断して切手の保管に用いたことにつき物品不正加工等に当たるとして廃棄を求め,吸取紙の廃棄以外の上記指示に従わなかったとして戒告ないし閉居5日の懲罰等にしたことが,いずれも国家賠償法上違法であるとされた事例

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/099/087099_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87099

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【下級裁判所事件:業務上過失致死/東京高裁8刑/平29・9・ 20/平29(う)344】結果:破棄自判

事案の概要(by Bot):
1原判決が認定した罪となるべき事実は,要旨,以下のとおりである。すなわち,被告人は,天竜川において旅客船に乗客を乗せて運送する一般旅客定期航路事業である遠州天竜舟下り事業(以下「本件舟下り事業」という。)を行うA株式会社(以下「本件会社」という。)の業務委託社員であり,船頭主任及び海上運送法10条の3第1項及び第2項に基づき策定された安全管理規程上の運航管理補助者として,船頭らに対する操船指導を行う業務や同安全管理規程上の安全統括管理者兼運航管理者であったBを補佐し旅客船の運航及び輸送の安全を確保する業務に従事していたものであるが,本件舟下り事業の航路であるEと称される流域の運航に当たっては,急流が流れ込む左岸側(川上から川下に向かって左岸側をいう。以下同じ。)は岩が露出する岩壁,右岸側(川上から川下に向かって右岸側をいう。以下同じ。)は浅瀬であり,川の中央付近から右岸付近には大きな渦が発生し,その中心付近では川底から急激に水が湧き上がる噴流が発生しており,以前から噴流等の影響により旅客船の舳先が右に振られることが度々あり,ときには約90度転回することもあったのであるから,噴流等の影響により旅客船の舳先が振られて航路を逸脱し,船頭らが転回を止めるための適切な操船を行わなければ旅客船が約180度転回し,その場合には,右岸側の浅瀬に接岸させるなどの危険回避措置を採らなければ,船頭らが旅客船を方向転換させるため上流方向に遡らせようとし,その際,上流からの流れと船外機の推
進力が拮抗して遡上できず,左岸方向へ斜航するなどして旅客船が左岸側の岩壁に衝突し,乗客らの生命・身体に危険を及ぼすおそれのある状況になることが予見できたのであるから,Eの状況を十分に把握して安全管理体制の点検を行った上,Bに対し,Eにおいて噴流等の影響により旅客船が転回しないようにする(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/097/087097_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87097

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【知財(意匠権):損害賠償請求控訴事件/大阪高裁/平29・9 7/平29(ネ)812】控訴人:(株)ベル/被控訴人:(有)プレーン

事案の概要(by Bot):
本件は,本件意匠の意匠権者である控訴人が,被控訴人らが共同して製造販売していた原判決別紙物件目録記載1ないし3の靴(以下「被控訴人製品」という。)の靴底部分が本件意匠権の意匠に類似することから,被控訴人らの行為が本件意匠の利用による意匠権侵害に当たると主張して,被控訴人らに対し,連帯して,本件意匠権侵害の不法行為に基づく損害賠償請求として損害金6022万5000円の内金1000万円及びこれに対する不法行為の日の後の日である平成27年9月12日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めている事案である。原審は,被告意匠は,本件意匠に類似するものとは認められないとして,控訴人の請求をいずれも棄却した。これを不服とした控訴人が控訴を提起した。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/096/087096_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87096

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【知財(特許権):損害賠償請求事件/大阪地裁/平29・8・28/ 27(ワ)1185】原告:(株)アジャックス5/被告:(株)カイタックフ ミリー

事案の概要(by Bot):
本件は,後記の特許権及び商標権を有し,被告との間で当該特許発明の実施品の継続的売買契約及び当該商標権の使用許諾契約を締結していた原告が,被告に対し,(1)平成18年11月頃から平成23年1月頃にかけて被告が輸15入,販売したパジャマの中には,当該発明の技術的範囲に属するウエストゴムを原告から買い受けることなく使用したものがあると主張して,不当利得に基づき3150万円の利得返還及びこれに対する平成27年7月3日(平成27年7月1日付け訴え変更申立書の送達の日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求め(請求の趣旨第120項),(2)被告は,平成25年頃から平成26年頃にかけて,パジャマを販売するに当たり,商標使用許諾契約の約定に違反する態様で,上記商標権に係る登録商標と同一又は類似の標章を下げ札に付して販売したと主張して,主位的に商標権侵害の不法行為に基づき,181万円の損害賠償及びこれに対する平成27年2月19日(本件訴状送達の日の翌日)から支払済みまで25民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求め(請求の趣旨第2(1)
3項),予備的に商標使用許諾契約の債務不履行に基づき,31万円の損害賠償及びこれに対する平成27年12月4日(平成27年11月30日付け訴え変更申立書の送達の日の翌日)から支払済みまで商事法定利率年6分の割合による遅延損害金の支払を求め(請求の趣旨第2(2)項)た事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/095/087095_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87095

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【★最大判平29・9・27:選挙無効請求事件/平29(行ツ)4】結 :棄却

判示事項(by裁判所):
平成28年7月10日施行の参議院議員通常選挙当時,公職選挙法14条,別表第3の参議院(選挙区選出)議員の議員定数配分規定の下での選挙区間における投票価値の不均衡は,違憲の問題が生ずる程度の著しい不平等状態にあったものとはいえず,上記規定が憲法に違反するに至っていたということはできない

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/094/087094_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=87094

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【下級裁判所事件:関税法違反,消費税法違反,地方税法 違反被告事件/福岡地裁/平29・9・8/平29(わ)395】

罪となるべき事実(by Bot):
被告人は,Aらと共謀の上,大韓民国から金地金を輸入するに当たり,これに対する消費税及び地方消費税を免れようと考え,平成29年3月21日(現地時間),大韓民国所在の仁川国際空港において,ジンエアー221便に搭乗する際,金地金3個(合計約3キログラム。福岡地方検察庁平成29年領第1525号の符号1,5及び9。以下まとめて「本件金地金」という。)を隠匿携行し,同航空機により,同日午前8時24分頃,福岡市博多区所在の福岡空港に到着し,同日午前8時40分頃,同空港内門司税関福岡空港税関支署入国旅具検査場において,入国に伴う税関検査を受けるに際し,同支署職員に対し,金地金を輸入する事実を秘し,その申告をしないまま同検査場を通過しようとし,もって税関長の許可を受けないで本件金地金を輸入しようとするとともに,不正の行為により保税地域から引き取られる課税貨物である本件金地金(課税価格合計1357万6782円)に対する消費税85万5200円及び地方消費税23万700円を免れようとしたが,同支署職員によって本件金地金を発見されたため,その目的を遂げなかった。 (没収について)
検察官は,本件金地金につき刑法19条に基づき没収の求刑をしたが,当裁判所は,これを没収しないと判断したため,その理由について付言するに,本件金地金を没収するには,同条2項の「犯人以外の者に属しない物」に該当しなければならないところ,本件では,被告人に本件金地金の密輸入を指示したAを始めとする共犯者らの供述は全く得られておらず,全証拠に照らしても,Aらによる本件金地金の入手経過は立証されていない。結局のところ,本件金地金の所有者は不明であって,「犯人以外の者に属しない物」とは認められない。検察官は,種々述べて,本件金地金がその所有者の意思に基づかずに密輸入されたとの合理的疑いを差し挟む余地は(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/092/087092_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87092

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【★最大判平29・9・27:選挙無効請求事件/平29(行ツ)47】結 果:棄却

判示事項(by裁判所):
平成28年7月10日施行の参議院議員通常選挙当時,公職選挙法14条,別表第3の参議院(選挙区選出)議員の議員定数配分規定の下での選挙区間における投票価値の不均衡は,違憲の問題が生ずる程度の著しい不平等状態にあったものとはいえず,上記規定が憲法に違反するに至っていたということはできない

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/091/087091_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=87091

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【下級裁判所事件:出入国管理及び難民認定法違反,死体 遺棄,殺人(認定罪名は傷害致死)/東京地裁刑16/平29・9・11/ 28特(わ)1462】

罪となるべき事実(by Bot):
第1 被告人は,平成28年6月22日,東京都荒川区ab丁目c番d号Aマンションe号室の当時の被告人方において,妻であるB(当時34歳)との間で,Bの金遣いを巡って口論となった。Bは,被告人に対し,罵声を浴びせながら,頬を2回平手打ちし,ハイヒールを投げつけ,Bの口を塞ごうとした被告人の手を噛もうとするなどした。そこで,被告人は,Bを黙らせようと考え,Bに布団(平成29年押第59号符号1)をかぶせたが,なおも罵声をあげ,手で叩こうとするなどして抵抗を続けるBからさらなる暴行を加えられる危険を感じ,Bを黙らせるとともに自布団の上からその口付近を手で強く押さえたところ,Bが布団の下で身動きしたことで,意図せずに,その鼻口部付近や頸部を手で圧迫するなどの暴行を加えた。その結果,Bを死因不詳により死亡させた。
第2 被告人は,同日,第1記載の当時の被告人方において,Bの死体をキャリーバッグに詰め,これを東京都品川区fg丁目h番付近まで運搬した上,同所付近のC運河内に投棄し,もって死体を遺棄した。第3被告人は,D国の国籍を有する外国人であり,平成26年12月26日,同国政府発行の旅券を所持し,高松市所在のE空港に上陸して本邦に入った者で
2あるが,在留期間は平成27年12月26日までであったのに,同日までに在留期間の更新又は在留資格の変更の申請を行わず,在留期間の更新又は変更を受けないで本邦から出国せず,平成28年7月6日まで東京都内などに居住し,もって在留期間を経過して不法に本邦に残留した。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/090/087090_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87090

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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平29・9 21/平29(行ケ)10050】原告:(株)ドクター中松創研/被告:特許庁 長官

事案の概要(by Bot):
本件は,特許出願の拒絶査定不服審判請求に対する不成立審決の取消訴訟である。争点は,進歩性判断(相違点の容易想到性の判断)の誤りの有無である。

発明の要旨(By Bot):
本件補正後の特許請求の範囲の請求項1記載の発明は,次のとおりである。
【請求項1】リチウム電池が内蔵されたリチウム電池外箱の複数箇所からバネでもってリチウム電池を空中に浮かす状態で保持するか,リチウム電池外箱にウレタン部材を充填し,その中にリチウム電池を封入して,リチウム電池に特に縦方向からの衝撃を与えないことを特徴とする航空機等リチウム電池システム。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/089/087089_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87089

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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平29・9 21/平28(行ケ)10236】原告:幸南食糧(株)/被告:東洋ライス(株)

事案の概要(by Bot):
本件は,特許無効審判請求を不成立とした審決の取消訴訟である。争点は,明確性要件の有無である。

発明の要旨(By Bot):
本件特許の請求項1及び2に係る特許請求の範囲の記載は,次のとおりである。
【請求項1】(本件発明1)「外から順に,表皮(1),果皮(2),種皮(3),糊粉細胞層(4)と,澱粉を含まず食味上もよくない黄茶色の物質の層により表層部が構成され,該表層部の内側は,前記糊粉細胞層(4)に接して,一段深層に位置する薄黄色の一層の亜糊粉細胞層(5)と,該亜糊粉細胞層(5)の更に深層の,純白色の澱粉細胞層(6)により構成された玄米粒において,前記玄米粒を構成する糊粉細胞層(4)と亜糊粉細胞層(5)と澱粉細胞層(6)の中で,搗精により糊粉細胞層(4)までを除去し,該糊粉細胞層(4)と澱粉細胞層(6)の間に位置する亜糊粉細胞層(5)を外面に残して,該一層の,マルトオリゴ糖に生化学変化させる酵素や食物繊維や蛋白質を含有する亜糊粉細胞層(5)を米粒の表面に露出させ,前記精白米には,全米粒の内,『舌触りの良くない胚芽(7)の表層部や突出部を削り取り,残された基底部である胚盤(9)』,または『胚芽(7)の表面部を削りとられた胚芽(8)』が残った米粒の合計数が,全体の50%以上を占めるように搗精され,前記搗精
により亜糊粉細胞層(5)を表面に露出させた白米を,該亜糊粉細胞層(5)が表面に現れた時の白度37前後に仕上げ,更に糊粉細胞層(4)の細胞壁(4’)が破られ,その中の糊粉顆粒が米肌に粘り付けられた状態で白米の表面に付着する『肌ヌカ』を,無洗米機により分離除去する無洗米処理を行うことを特徴とする旨み成分と栄養成分を保持した無洗米の製造装置であって,全精白行程の終末寄りから少なくとも3分の2以上の行程に摩擦式精米機を用い,前記摩擦式精米機の精白除糠網筒の内面をほぼ滑面状となし,且つ精白ロールの回転数を毎分900回以上の高速回転とすること,及び,無洗米機を備えたことを特徴とする旨(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/088/087088_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87088

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