Home / Articles posted by Hiroyasu Kageshima (Page 322)
結論(by Bot):
よって,論旨はいずれも理由がないから,刑訴法396条により本件控訴を棄却し,刑法21条を適用して当審における未決勾留日数中70日を原判決の刑に算入し,当審における訴訟費用は刑訴法181条1項ただし書を適用してこれを被告人に負担させないこととして,主文のとおり判決する。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130628160234.pdf
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裁判所の判断(by Bot):
⌅鏐霓佑❶じ業充┐粒胴坩戮鮃圓辰燭海箸蓮さ甸囘Ę攀鬚ǂ虧世蕕ǂ任△蝓ち茲い❹覆ぁ\xA3
▷峺\xAB張り」行為について本法は,個人の身体,自由及び名誉に対する危害の発生を防止し,あわせて国民の生活の安全と平穏に資することを目的とするものであり(1条),そのために,本法所定のつきまとい等をして,その相手方に身体の安全,住居等の平穏若しくは名誉が害され,又は行動の自由が著しく害される不安を覚えさせることを禁止していること(3条)に照らすと,本法所定の「見張り」の意義についても,このような本法の目的や規制の趣旨に即して解釈されるべきである。一般に,「見張り」とは,主に視覚等の感覚器官によって対象の動静を観察する行為をいうということができ,したがって,本法所定の「見張り」にも,その性質上ある程度の継続的性質が伴うというべきであり,本法に関する警察庁生活安全局長通達「ストーカー行為等の規制等に関する法律等の解釈及び運用上の留意事項について(通達)」(平成21年3月30日,丙生企発第31号)も,「『見張り』とは,一定時間継続的に動静を見守ることをいう。」として(同通達第2の1(3)ア「見張り」が継続的性質を有するものであることを明らかにしているところである。しかしながら,この継続性は,一般的な「見張り」の概念に内在する性質であって,それに付加して必要とされる要件ではない。そして,観察にどの程度の時間を要するかは,観察する目的によって異なり,たとえば,相手方の使用する自動車の有無や被害者の居室の照明等により相手方が在宅しているかどうかを確認するような場合には,ごく短時間の観察で目的が達せられることも十分あり得るところであり,そのような行為を観察時間が短いことのみを理由に「見張り」に当たらないとして本法の規制の対象から除外すべき理由はない。また,相手方の動静を観察する(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130628154316.pdf
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要旨(by裁判所):
被告人が,旅行先のウガンダから帰国する際,共犯者らと共謀の上,営利の目的で,約7.9キログラムの覚せい剤をスーツケースの中に隠し入れて,飛行機で日本国内に持ち込んだが,税関を通過することができなかったという覚せい剤取締法違反,関税法違反の事案につき,被告人の供述内容や税関検査時の言動等に照らすと,被告人がスーツケースの中に覚せい剤を含む違法薬物が隠されているかもしれないと思いながら,あえてこれを持ち込んだと認めることについては,常識に照らし,疑いが残ると判断し,無罪を言い渡した事例。(裁判員裁判実施事件)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130628142008.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,特許出願に対する拒絶審決の取消訴訟である。争点は,容易想到性及び
先願明細書発明との同一性である。
発明の要旨(By Bot):
「想定した開封ラインに沿って,変形ミシン目状の切目線を包装袋の表面側複合包装材および裏面側複合包装材の両面に形成した外用貼付剤用の密封包装袋において,表面側または裏面側の複合包装材のいずれか一方に波形の変形ミシン目状の切目線を形成し,他面側の複合包装材に概略直線状の変形ミシン目状の切目線を形成したことを特徴とする外用貼付剤用の包袋袋。」
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130628085210.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,労務の提供先であった被告パナソニック電工株式会社(以下「被告パナソニック」という。)に対し,被告パナソニックとの間で黙示の直接雇用契約関係が存在するとして,黙示の雇用契約に基づき,雇用契約上の地位が存在することの確認及び上記黙示の直接雇用契約に基づく未払賃金の支払を求めるとともに,雇用契約を締結していた被告アロービジネスメイツ株式会社(以下「被告ABM」という。)及び被告パナソニックに対し,原告をして,労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律(以下「労働者派遣事業法」という。)に違反する不法な就労形
態のまま就労を継続させ,最終的に原告の雇用を喪失せしめたことが,被告らの原告に対する共同不法行為を構成し,その結果,原告に精神的苦痛が生じたとして,不法行為に基づき,損害賠償を求める事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130627182437.pdf
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事案の概要(by Bot):
1本件は,平成12年10月1日,被控訴人に従業員として雇用された控訴人が,被控訴人に対し,被控訴人が,平成20年8月25日(以下,平成20年の出来事は月日のみで表示する。),9月30日をもって控訴人にした諭旨退職処分(本件処分)が無効であるとして,雇用契約上の地位の確認,本件処分の翌月である10月から毎月末日限り月額42万8059円の給与の支払,12月から毎年6月10日及び12月10日限り,各100万円の賞与の支払及びこれらに対する各支払期日の翌日から支払済みまでの商事法定利率年6分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
2原審は,本件処分は社会的に相当な範囲にとどまるものであるとして,控訴人の請求のうち,判決確定日の翌日以降の賃金支払請求の部分は訴えの利益がないとして不適法却下し,その余を棄却したところ,控訴人が控訴した。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130627182156.pdf
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事案の概要(by Bot):
被控訴人との業務委託契約に基づいてA株式会社の音響製品等(以下「A製品」という。)の修理等業務に従事する個人営業のB代行店(以下,これを「個人代行店」といい,法人等企業形態のB代行店を「法人等代行店」といい,これらを併せて「代行店」という。)により労働組合として結成されたとする補助参加人分会,補助参加人大阪地本及びC労働組合B支部(以下「組合支部」という。)は代行店の待遇改善について被控訴人に対し団体交渉を申し入れたが,被控訴人が補助参加人分会が出席する交渉及び代行店に関する事項についての交渉に応じなかったので,補助参加人ら及び組合支部は上記団交拒否が不当労働行為に当たるとして大阪府労働委員会(以下「府労委」という。)に救
済申立てをした。本件は,被控訴人が,府労委から,組合支部に対するものを除き,労働組合法(以下「労組法」という。)7条2号に当たる不当労働行為であるとされ,団体交渉に応ずべきことなどを命じられたため,これを不服として中央労働委員会(以下「中労委」という。)に再審査を申し立てたところ,中労委により再審査申立てを棄却する旨の命令がされたことから,個人代行店は労組法上の労働者に当たらないなどと主張して,同命令の取消しを求めた事案である。原判決は,被控訴人の請求を認容したため,控訴人がこれを不服として控訴した。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130627181913.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は甲事件,乙事件,丙事件及び丁事件からなり,その事案の概要は,次のとおりである。東京都立高等学校及び東京都立盲・ろう・養護学校(以下,これらを併せて「都立学校」という。)に勤務する教職員ら又は勤務していた教職員らは,控訴人東京都教育委員会(東京都教育委員会は,このように控訴人の立場の
ほかに,控訴人東京都の代表者兼処分行政庁の立場の場合がある。以下,単に「都教委」という。)を相手に,甲事件を平成16年1月30日に提訴し,乙事件を平成16年5月27日に提訴し,丙事件を平成16年11月19日に提訴した。その請求は,都教委に対する訴えについては,無名抗告訴訟として,勤務する学校の入学式,卒業式等の式典会場において,会場の指定された席で国旗に向かって起立し,国歌を斉唱する義務のないこと及び勤務する学校の入学式,卒業式等の式典の国歌斉唱の際に,ピアノ伴奏義務のないことを確認するという公的義務不存在確認請求,並びに無名抗告訴訟として,勤務する学校の入学式,卒業式等の式典会場において,会場の指定された席で国旗に向かって起立しないこと及び国歌を斉唱しないことを理由として,いかなる処分もしてはならないこと及び勤務する学校の入学式,卒業式等の式典の国歌斉唱の際に,ピアノ伴奏をしないことを理由として,いかなる処分もしてはならないことを求める予防的不作為請求である。また,都立学校に勤務ぁ
垢覿疑Π漚號瑤篭侈海靴討い振疑Π漚蕕蓮と鏐義平妖豕鮄圈陛垓軌僂鯊緝充垠鷭菠ⅴ埓圯◀箸垢襦▷砲鯀蠎蠅法っ羑檥錣鯤神\xAE17年5月27日に提訴した。その請求は,無名抗告訴訟として,勤務する学校の入学式,卒業式等の式典会場において,会場の指定された席で国旗に向かって起立し,国歌を斉唱する義務のないこと及び勤務する学校の入学式,卒業式等の式典の国歌斉唱の際に,ピアノ伴奏義務のないことを確認すると(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130627181432.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は、都立学校(高等学校又は養護学校)の教職員である原告ら172名(うち65名は既に退職。)が、平成15年11月8日から平成16年4月9日までに都立学校で行われた卒業式、入学式及び創立周年記念式典(以下「卒業式等」という。)に際して、事前に各校長から発令された、国歌斉唱時に国旗に向かって起立し、国歌を斉唱すること又は国歌斉唱時にピアノによる伴奏をすることを命ずる職務命令は、原告らの思想及び良心の自由を侵害するなど違憲、違法なものであったから、これに従わなかったことを理由として東京都教育委員会(以下「都教委」という。)が原告らに対して行った懲戒処分も違憲、違法であるとして、各懲戒処分の取消しを求めるとともに、都教委の設置者である東京都に対して、国家賠償法に基づき損害賠償(逸失利益及び慰謝料)の支払を求める事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130627181124.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,都立学校(高等学校又は養護学校)の教職員である控訴人ら(うち一部の者は既に退職。)が,平成15年10月23日に東京都教育委員会(都教委)委員長が「入学式,卒業式等における国歌斉唱はピアノ伴奏等により行い,教職員は国旗に向かって起立して国歌を斉唱すること」等を内容とする「入学式,卒業式等における国旗掲揚及び国歌斉唱の実施について」と題する通達(本件通達)を発した後,同年11月8日から平成16年4月9日までに都立
学校で行われた卒業式,入学式又は創立周年記念式典(卒業式等)に際して,事前に,控訴人らの所属する各学校の校長から,「国旗に向かって起立し,国歌を斉唱すること」又は「国歌斉唱に際しピアノ伴奏をすること」を内容とする職務命令(本件職務命令)が発せられていたにもかかわらず,これに従わなかったため,これを理由として,都教委から,別紙処分一覧表「処分日」欄記載の日に,同表「処分」欄記載の懲戒処分(以下,個別に又はまとめて「本件処分」ということがある。)を受けたことに関し,①本件通達及び本件職務命令は,平成18年法律第120号による改正前の教育基本法(旧教育基本法)10条1項にいう「不当な支配」に該当し,控訴人らの思想及び良心の自由を侵害するなど,違憲,違法なものであったから,都教委が控訴人らに対して行った懲戒処分も違憲,違法であるなどと主張して,本件処分の取消しを求めるとともに,②違憲,違法な本件通達に基づく各校長による本件職務命令を受け,引き続きこれに違反したことを理由とする本件処分を受けたことにより精神的苦痛を被ったぁ
伴臘イ靴董づ垓軌僂寮瀉崋圓任△訶豕鮄圓紡个靴董す餡版綵鯎,亡陲鼎①い修譴召谿崋嬶\xC150万円及び弁護士費用5万円の賠償を求める事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130627180710.pdf
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判示事項(by裁判所):
宣告内容と調書判決の記載が異なる判決に対する非常上告
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130627143526.pdf
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要旨(by裁判所):
PTSD治療に関する診療録等に対する文書提出命令について,患者である被告が本案訴訟において,陳述書等により,傷病名及び症状とその経過という一般的には知られていない事実を自ら開示している場合には,その限度で医師の黙秘義務は免除されたものというべきであるとして,診療録の一部について文書提出義務を肯定した事例
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130627125221.pdf
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事案の概要(by Bot):
原告は,被告において,原告が著作者である動画を,自社の運営する「ロケットニュース24」と称するウェブサイト(以下「本件ウェブサイト」という。)に無断で掲載し,これに原告を誹謗中傷する別紙記事記載の記事(以下「本件記事」という。)を掲載し,さらに本件記事下部のコメント欄に,読者をして原告を誹謗中傷する別紙コメント欄記載の書き込み(以下「本件コメント欄記載」という。)をさせ,これを削除しなかったことが,原告の名誉を毀損するとともに,原告の著作権(公衆送信権)及び著作者人格権(公表権,氏名表示権)を侵害するものであるとして,被告に対し,名誉権に基づき,本件ウェブサイトに掲載された本件記事及び本件コメント欄記載の削除を求めると共に,著作権及び著作者人格権侵害の不法行為に基づく名誉回復措置として別紙謝罪文1記載の謝罪文を,名誉毀損の不法行為に基づく名誉回復措置として別紙謝罪文2記載の謝罪文を,本件ウェブサイトに掲載するよう求めている。また,あわせて原告は,主位的に,著作権及び著作者人格権侵害の\xA1
不法行為に基づく損害賠償の一部として30万円及びこれに対する損害発生日である平成23年6月9日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金並びに名誉毀損の不法行為に基づく損害賠償の一部として30万円及びこれに対する前記起算日から前記割合による遅延損害金を請求し,予備的に,被告の上記行為は,原告の肖像権を侵害するとして,被告に対し,肖像権侵害の不法行為に基づく損害賠償の一部として10万円及びこれに対する前記起算日から前記割合による遅延損害金並びに名誉毀損の不法行為に基づく損害賠償の一部として50万円及びこれに対する前記起算日から前記割合による遅延損害金を請求している。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130627134004.pdf
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事案の概要(by Bot):
1前提事実(証拠等の掲記がない事実は当事者間に争いがない。)
(1)当事者
原告は,「機械及び電気関係の技術コンサルタント・調査並びにサービス業」等を目的とする会社である。被告株式会社ティー・エー・ティー(以下「被告ティー・エー・ティー」
!という。)は,「金属加工機械,工作機械,分析機器,測定機器,機械工具の輸出入,売買,加工,リース及びそれらの仲介業務」等を目的とする会社であり,被告P1は,その代表取締役である。被告株式会社ワイエムティー(以下「被告ワイエムティー」という。)は,「工具,工作機械及びそれらの周辺機器の設計,製造並びに販売」等を目的とする会社であり,被告P2は,その代表取締役である。
(2)原告とベルグ社及びシュミット社との取引アベルグ社との取引
ベルグ社は,ドイツ連邦共和国ノルトライン=ヴェストファーレン州ビーレフェルト市に本店を置き,の商標及び別紙標章目録記載1の標章を用いて機械,器具及び電気機器等を製造,販売する会社である。原告は,昭和48年から,ベルグ社との間で,同社の製品を日本国内に輸入し,販売する取引を開始した。イシュミット社との取引シュミット社は,アメリカ合衆国オレゴン州ポートランド市に本店を置き,の商標及び別紙標章目録記載2の標章を用いて工作機械,測定機器及び機械工具等を製造,販売する会社である。原告は,平成9年頃から,シュミット社との間で,同社の製品を日本国内に輸入し,販売する取引を開始した。
(3)被告P1の原告への入社と代表取締役への就任
被告P1は,平成18年,原告に入社し(被告P1本人尋問の結果,乙3),平成20年11月19日,原告の代表取締役に就任した。
(4)被告P1が被告ワイエムティーを原告の中部地区代理店としたこと
被告P1は,平成21年9月頃,被告ワイエムティーを原告の中部地区代理店とした。
(5)被告P1の原(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130627132756.pdf
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判示事項(by裁判所):
被害者5名をけん銃で射殺した等の事案につき死刑の量刑が維持された事例(入間の組長ら5人射殺事件)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130627113919.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,発明の名称を「工作機械」とする特許権を有する原告が,被告の製造販売に係る工作機械が当該特許権を侵害する旨主張して,被告に対し,不法行為に基づく損害賠償203億8500万円の一部請求として1億5000万円(附帯請求として訴状送達の日の翌日である平成22年9月7日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金)の支払を求めた事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130627102215.pdf
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事案の概要(by Bot):
控訴人は,発明の名称を「メディアプレーヤーのためのインテリジェントなシンクロ操作」とする本件特許第4204977号の特許権者であるが,被控訴人らが原判決別紙被告製品目録記載1ないし8の各製品を輸入,販売等する行為が同特許権の間接侵害に当たると主張して,1億円の損害賠償と遅延損害金の支払を求めた。原判決は請求を棄却した。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130627093632.pdf
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裁判所の判断(by Bot):
当裁判所は,原告主張の取消事由は,いずれも理由がないと判断する。その理由は,以下のとおりである。
1認定事実
(1)本願明細書の記載
本願明細書には,以下の記載がある。また,本願明細書中の図1,図4は,別紙本願明細書図1,同図4のとおりである。
「【技術分野】【0001】本発明は,前輪を有しないセミトレーラーを,ポール兼セミトレーラー用トラクターのシャシーフレーム後部に載せて牽引するポール兼セミトレーラー自動車に関するものである。【背景技術】【0002】図4に示す如く,従来のセミトレーラー自動車1bは,トラクター10bの後車輪12上のシャシー14bにカプラー13を取付けると共に,トラクター10bは荷台架装の空間が不要なので,行動性の向上を良くするためにホイールベースWbを短くしている。【0003】また,一般道路を走行する自動車は,その独立した車両各々に関し,長さ,幅,高さに寸法制限を受けている。そしてセミトレーラー自動車1bのトレーラー20bについては,トラクター10bのカプラー13に連結するキングピン26の中心線からトレーラー20bの後端25迄の長さMが前記した長さ方向の寸法制限を受けており,その制限値Msは他の自動車の長さ方向の制限値Ls=!
1B$B$HF10l$G$”$k!JMs=Ls)。」「【発明が解決しようとする課題】【0004】上述したトラクター10b及びトレーラー20bの長さ方向の制限値Ls,Msはいずれも12mである。【0005】この発明は,セミトレーラー自動車のトラクター10b及びトレーラー20bの長さL,Mが長さ方向の制限値Ls,Msを越えないようにして,トレーラーの荷台を大きくし且つ同トラクター10bをポール兼セミトレーラー用のトラクターとしても利用出来るようにしようとするものである。」「【0008】この発明は,ポール兼セミトレーラー自動車1cのト(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130627093646.pdf
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裁判所の判断(by Bot):
当裁判所も,本願商標と引用商標は類似し,その指定商品も同一又は類似するから,本願商標は商標法4条1項11号に該当するものであって,審決には原告の主張に係る違法はないと判断する。その理由は,以下のとおりである。
1本願商標と引用商標
本願商標は,「ASCEND」の欧文字6からなり,「登る,上る,上昇する」等の意味を有する英語の動詞である(甲9)。本願商標から,「アセンド」の称呼,及び「登る,上る,上昇する」との観念が生じる。他方,引用商標は,「ASCENT」の欧文字6字からなり,「ASCEND」の派生語であり,「登ること,上昇」等の意味を有する英語の名詞である(甲9)。引用商標から,「アセント」の称呼,及び「登ること,上昇」との観念が生じる。
2本願商標と引用商標の類否判断
本願商標「ASCEND」と引用商標「ASCENT」は,「ASCEN」の綴りを共通にし,語尾の「D」と「T」の文字において相違するにすぎないから,外観において類似する。本願商標からは,「登る,上る,上昇する」との観念が生じ,引用商標からは,「登ること,上昇」との観念が生じ,観念において類似する。本願商標からは「アセンド」の称呼が生じ,引用商標からは「アセント」の称呼が生じ,両者は,いずれも4音であり,語頭からの3音「アセン」において共通し,語尾の「ド」と「ト」の音において相違するにすぎないから,称呼において類似する。また,本願商標について,取引者,需要者において,引用商標との間で,その出所を区別することができると解されるような格別の取引の実情が存在したと認めるに足りる証拠はない。
そうすると,本願商標と引用商標とは,同一又は類似の商品に使用された場合には,商品の出所につき誤認混同を生じるおそれがあるといえる。本願商標の指定商品「医療用機械器具,バルーン拡張カテーテル」と引用商標の指(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130627092956.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,いずれも一審被告が設置する京都市立小学校もしくは中学校で勤務する教育職員である一審原告らが,一審被告に対し,①平成15年4月から同年12月まで(8月を除く)の間,平成15年法律第117号による改正前の国立及び公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法(以下「給特法」という。)ないし同法の条項も受けた京都府の「職員の給与等に関する条例」(以下「本件条例」という。)で設定された例外的時間外勤務以外の時間外勤務を違法な黙示の職務命令等に基づいて行なわせた,また,健康保持のための時間外勤務を防止しなければならないという安全配慮義務違反があったなどとして,国家賠償法1条に基づき原判決別紙請求金額目録記載の金額に相当する各損害賠償金及びこれらに対する訴状送達の日の翌日である平成
16年2月4日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求め,②もしくは,給特法が予定する範囲を超える時間外勤務をしたとして,労働基準法37条又はワークアンドペイの原則等に基づき原判決別紙請求金額目録記載の金額に相当する各未払賃金等の支払及びこれらに対する上記遅延損害金の支払を求めた事案である。原審は,一審原告らの時間外勤務が,一審原告らの自由意思を強く拘束するような状況下でなされ,しかも給特法が時間外勤務を原則として禁止し,それを命じうる場合を限定した趣旨を没却するような場合にあたるとは認められないとし,また,一審原告らの労働基準法37条又はワークアンドペイの原則等に基づく主張はこれを採用しないとする一方,一審原告らの安全配慮義務違反の主張については,一審被告は,教育職員の健康の保持,確保の観点から労働時間を管理し,同管理の中でその勤務内容,態様が生命や健康を害するような状態であることを認識,予見した場合などにはその事務の分配等を適正にす(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130626184041.pdf
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