【下級裁判所事件:行政情報一部公開決定取消請求事件/高知地裁/平25・3・29/平23(行ウ)15】

事案の概要(by Bot):
原告が,処分行政庁に対し,高知市行政情報公開条例(以下「本件条例」という。)に基づき,①平成22,23年度の都市整備公社経常経費予算見積書,②総合あんしんセンターに入居している課の予算調書(査定前及び査定後。いずれも業務委託経費に関する部分〔保健総務課分〕),③平成22,23年度の生活食品課業務委託予算見積書(査定前及び査定後)に係る行政情報の公開を請求したところ(以下,これらを併せて「本件情報公開請求」という。),処分行政庁は,それぞれ,その一部のみを公開する決定をした(主文1〜3項記載の各決定。以下,これらを併せて「本件各決定」という。)。本件各決定の非公開部分(現時点においても非公開の部分に限る。)は,それぞれ,別紙1〜4の「非公開部分」に記載のとおり(以下,別紙ごとにそれぞれ「本件非公開部分①」〜「本件非公開部分④」といい,これらを併せて「本件各非公開部分」という。)であり,非公開理由は,いずれも,本件条例9条6号所定の非公開情報に該当するというものであった(なお,本件非公開部分②については,平成24年2月6日付け23重み第67号をもってした行政情報一部公開決定処分の変更決定により,非公開理由が本件条例9条3号所定の非公開情報に該当すると変更されている。)。本件は,原告が,本件各非公開部分は,本件条例9条所定の非公開情報に該当しないと主張して,本件各決定のうち,本件各非公開部分を非公開とした部分の取消しを求めている事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130424132404.pdf



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【下級裁判所事件:損害賠償請求事件/甲府地裁/平25・1・22/平23(ワ)631】

要旨(by裁判所):
マンホール工事の作業員がマンホール内で作業中に被告運転の自動車に轢過されて死亡した交通事故に関し,その遺族らが被告に対して不法行為に基づく損害賠償の支払を求めた裁判において,被害者がマンホールの周囲にカラーコーンの設置や警備員の配置をしていなかったことをもって5割の過失相殺をして原告らの請求を一部認容した事案。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130424111528.pdf



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【知財(不正競争):不正競争行為差止等請求事件/大阪地裁/平25・4・11/平22(ワ)7025】

事案の概要(by Bot):
1 前提事実(証拠等の掲記のない事実は当事者間に争いがない又は当裁判所に顕著な事実である。)
(1)原告
 原告は,各種自動車の輸出入及び売買等を目的とする会社であり,平成3年12月27日設立された。
 日本国内の中古車オークションで中古車を購入し,海外の顧客に輸出しているが,平成7年にインターネットを使用した販売を始め(原告代表者本人1頁),その後,トラッカーという名称の業務管理ソフトを開発,導入している。
(2)被告39ホールディングス株式会社(以下「被告39ホールディングス」という。)とその関係者
ア 被告39ホールディングス
 被告39ホールディングスは,各種自動車の輸出入及び売買等を目的とする会社である。後記被告株式会社クインオート(以下「被告クインオート」という。)から51%の出資を受け,平成20年1月10日,商号を「株式会社ジェイワントレーディング」として設立され,平成21年5月30日,現在の商号に変更した(以下,商号の変更の前後を問わず「被告39ホールディングス」という。)。
 原告と同様に,海外の顧客に対し,中古車を輸出していたが,現在も同様の事業を行っているかについては,後記のとおり当事者間に争いがある。
イ 訴外P6
 P6は,原告の元従業員であり,営業を担当していた。その後,原告を退社し,自ら,中古車販売業を営んでいたが,被告39ホールディングスの設立に関与することとなった。P6は,被告39ホールディングスの設立に当たり,代表取締役に就任したが,平成21年1月23日,退任するとともに取締役も辞任した。
ウ 被告P1
 被告P1は,平成12年5月8日,原告に入社し,営業を担当していた。平成20年2月25日,原告を退職し,遅くとも同年3月14日までに,被告39ホールディングスに入社して営業を担当していた。その後,平成21年4月22日,被告プレミアムオートトレー(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130423143814.pdf



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【下級裁判所事件:譲受債権請求事件/東京簡易裁判所民3室/平24・10・24/平24(ハ)15523】結果:棄却

事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,被告に対し,ホストクラブの被告に対する飲食等代金債権を譲り受けたと主張して,飲食等代金残額120万円のうちの一部40万円及びこれに対する平成23年6月4日(被告が債務承認をした日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払請求をした事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130423133455.pdf



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【下級裁判所事件:養子縁組無効確認請求事件/長野家庭裁判所諏訪支部/平24・5・31/平23(家ホ)1】結果:その他

事案の概要(by Bot):
本件は,亡A(大正12年●月●日生)の次女である原告が,亡Aとその三女のDの夫である被告との養子縁組(以下「本件縁組」という。)は,亡Aに意思能力又は縁組意思がなく無効であるとして,本件縁組の無効確認を求める事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130423132107.pdf



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【下級裁判所事件:認知等請求事件/長野家庭裁判所諏訪支部/平23・12・13/平22(家ホ)9】結果:その他

事案の概要(by Bot):
本件は,原告両名が,被告に対し,原告Aの認知を求めるとともに,原告Bが,被告に対し,①被告の妻との婚姻が破綻しており,離婚して結婚する意思があるとの詐言を弄して妊娠・交際を継続させた上,原告Aの出産を積極的に後押しした,②それにもかかわらず,その後態度を翻して原告らの認知請求等に対して不誠実な対応に終始した,③被告の妻が原告Bを提訴した後記別件訴訟において,原告Bを徒に誹謗する内容の陳述書を提出したとして,不法行為による損害賠償請求権に基づき,慰謝料300万円(遅延損害金の起算日は訴状送達の日の翌日)の支払を求める事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130423130715.pdf



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【知財(不正競争):不正競争行為差止等請求控訴事件/知財高裁/平25・3・25/平24(ネ)10059】控訴人:保土谷化学工業(株)/被控訴人:出光興産(株)

事案の概要(by Bot):
 原告は,原告製品(原告製造の本件化合物)を正孔輸送材料としてSDI社が製造した有機EL素子(以下「本件有機EL素子」という。)は,被告が設定登録を受けた本件特許の技術的範囲に属さず,かつ,本件特許は無効であるから,●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●(本件各告知行為)は,不正競争防止法2条1項14号所定の不正競争行為に該当し,また,原告に対する不法行為を構成する旨主張し,被告に対し,主位的に不正競争防止法4条に基づき,予備的に民法709条に基づき,損害賠償を求めるとともに,不正競争防止法3条1項に基づき本件各告知行為の差止めを求めた。
 原審は,要旨,「原告主張の本件告知行為①ないし⑥(本件各告知行為)のうち,本件告知行為①,③及び⑥(以下,併せて「本件告知行為」という。)は認められるが,その余については認められない」,「本件有機EL素子は本件特許の技術的範囲に属するが,本件特許は無効であるから,本件告知行為は『虚偽の事実』の告知である」,「本件告知行為は,原告製品が本件特許権侵害の原因となっているとの事実の告知であると認められるから,原告の『営業上の信用を害する』事実の告知といえる」,「したがって,本件告知行為は不正競争防止法2条1項14号所定の不正競争行為に該当するが,被告に過失があるとは認められない」として,原告の不正競争防止法4条に基づく損害賠償請求を棄却し,また,「本件告知行為は不法行為を構成するとはいえない」として,原告の民法709条に基づく損害賠償請求を棄却し,さらに,「差止めの必要性は認められない」として,原告の差止請求を棄却した。
 これに対し,原告は,原判決のうち,原告の損害賠償請求に係る部分の取消しを求めて本件控訴を提起した。
 控訴審における争点は,(1)本件各告知行為のうち,②,④及び⑤の告知(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130423114229.pdf



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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平25・4・17/平24(行ケ)10212】原告:イルジンマティリアルズ(株)/被告:ソニー(株)

事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯
被告らは,発明の名称を「非水電解液二次電池及び非水電解液二次電池用の平面状集電体」とする特許第3742144号(平成8年5月8日出願,平成17年11月18日設定登録,請求項の数4。以下「本件特許」という。)の特許権者である。原告は,平成22年12月28日,特許庁に対し,本件特許について無効審判を請求した(無効2010−800240号事件)。被告らは,平成23年12月21日,特許庁に対し,本件特許の願書に添付した明細書(以下「本件特許明細書」という。)の訂正(以下「本件訂正」とい,本件訂正後の明細書を「本件訂正明細書」という。)を請求した。特許庁は,平成24年2月9日,「訂正を認める。本件審判の請求は,成り立たない。」との審決をし,その謄本は同月17日原告に送達された。
2特許請求の範囲の記載
(1)本件訂正前の特許請求の範囲の記載
「【請求項1】平面状集電体の表面に電極構成物質層が形成されてなる正極及び負極を備える非水電解液二次電池において,負極の平面状集電体は,銅を電解析出して形成される電解銅箔からなり,
上記電解銅箔は,マット面の表面粗さが10点平均粗さにして3.0μmより小さく,このマット面と反対側の光沢面との表面粗さとの差が10点平均粗さにして2.5μmより小さいことを特徴とする非水電解液二次電池。【請求項2】非水電解液二次電池の負極を構成する平面状集電体であって,当該平面状集電体は,銅を電解析出して形成される電解銅箔からなり,上記電解銅箔は,マット面の表面粗さが10点平均粗さにして3.0μmより小さく,このマット面と反対側の光沢面との表面粗さとの差が10点平均粗さにして2.5μmより小さいことを特徴とする平面状集電体。【請求項3】上記電解銅箔の少なくとも一方の面が,防錆被膜によって被覆されていることを特徴とする請求項(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130423104808.pdf



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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平25・4・17/平24(行ケ)10211】原告:イルジンマティリアルズ(株)/被告:ソニー(株)

事案の概要(by Bot):
1 特許庁における手続の経緯
 被告らは,発明の名称を「非水電解液二次電池及び非水電解液二次電池用の平面状集電体」とする特許第3742144号(平成8年5月8日出願,平成17年11月18日設定登録,請求項の数4。以下「本件特許」という。)の特許権者である。
 原告は,平成22年3月25日,特許庁に対し,本件特許について無効審判を請求した(無効2010−800051号事件)。特許庁は,同年12月21日,「特許第3742144号の請求項1〜4に係る発明についての特許を無効とする。」との審決をし,その謄本は,平成23年1月5日原告に送達された。被告らは,平成23年2月3日,上記審決の取消しを求める審決取消訴訟(平成23年(行ケ)第10033号)を提起するとともに,同年4月28日,特許庁に対し,訂正審判を請求した。知的財産高等裁判所は,同年6月9日,特許法181条2項に基づき,上記審決を取り消す旨の決定をした。
 被告らは,平成23年12月21日,特許庁に対し,本件特許の願書に添付した明細書(以下「本件特許明細書」という。)の訂正(以下「本件訂正」とい,本件訂正後の明細書を「本件訂正明細書」という。)を請求した。
 特許庁は,平成24年2月9日,「訂正を認める。本件審判の請求は,成り立たない。」との審決をし,その謄本は同月17日原告に送達された。
2 特許請求の範囲の記載
(1)本件訂正前の特許請求の範囲の記載
「【請求項1】
平面状集電体の表面に電極構成物質層が形成されてなる正極及び負極を備える非水電解液二次電池において,
負極の平面状集電体は,銅を電解析出して形成される電解銅箔からなり,
上記電解銅箔は,マット面の表面粗さが10点平均粗さにして3.0μmより小さく,このマット面と反対側の光沢面との表面粗さとの差が10点平均粗さにして2.5μmより小さいことを特徴とする非水電解液二(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130423102306.pdf



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【★最決平25・4・19:文書提出命令申立一部認容決定に対する許可抗告事件/平25(行フ)2】結果:破棄自判

要旨(by裁判所):
全国消費実態調査の調査票情報を記録した準文書が民訴法231条において準用する同法220条4号ロ所定の「その提出により…公務の遂行に著しい支障を生ずるおそれがあるもの」に当たるとされた事例
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130422160241.pdf



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【知財(著作権):著作権侵害差止等請求事件/大阪地裁/平25・4・18/平24(ウ)9969】原告:(株)大和科学教材研究所/被告:(株)クラフテリオ

事案の概要(by Bot):
1前提事実(証拠等の掲記がない事実は当事者間に争いがない。)
(1)当事者
原告は,「小,中学校文部省学習指導要領に準拠せる理科教材,工作機械の研究並びに製造販売」等を目的とする会社である。被告は,「教育用の教材,器材の仕入及び販売」等を目的とする会社である。
(2)原告による星座板の作成及び頒布
原告は,昭和55年頃,星座板を作成し,昭和57年4月1日,「星の観察C型」という商品名で販売を開始した。原告は,上記星座板の改良を重ね,平成13年頃,これを電子情報化して別紙原告星座板記載の星座板(以下「原告星座板」という。)を作成し,「星・月の動きA型」という商品名で販売を開始した。原告星座板は単体で販売・使用されるものではなく,時刻等を記載した別の板(以下「マスク円盤」という。)と組み合わせて販売・使用されるもの(以下組み合わせたものを「原告製品」という。)である。
(3)被告の行為
被告は,平成24年6月頃から,別紙被告製品目録記載の製品(以下「被告製品」という。)を作成し,頒布している。被告製品も,原告製品と同様に,被告星座板とマスク円盤を組み合わせて販売・使用されるものである。
2原告の請求
原告は,被告に対し,前記被告の行為について,①原告星座板に対する原告の複製権,譲渡権,氏名表示権及び同一性保持権を侵害するものであるとして,著作権及び著作者人格権に基づき,被告星座板の作成及び頒布の差止め並びに被告星座板及びその半製品の廃棄を求めるとともに,②上記著作権若しくは著作者人格権侵害に係る不法行為又は一般不法行為に基づき,330万円の損害賠償及びこれに対する本件訴状送達の日の翌日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めている。
3争点
(1)著作権(複製権及び譲渡権)侵害の成否(争点1)
ア原告星座板の著作物性(著作権の帰属)(争点1−(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130422131605.pdf



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【★最決平25・3・27:再審請求棄却決定に対する即時抗告棄却決定に対する特別抗告事件/平25(し)77】結果:その他

判示事項(by裁判所):
再審請求事件の特別抗告審において有罪の言渡しを受けた者の兄である申立人の死亡により再審請求事件の手続の終了宣言がされた事例
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130422112920.pdf



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【下級裁判所事件:窃盗被告事件/高知地裁/平25・2・22/平24(わ)189等】

結論(by Bot):
被告人が本件デジタルカメラを所持していた時間帯に加え,前記3で検討した事情や前記4で検討した被告人の供述状況を総合しても,本件において,被告人が犯人でないとしたならば合理的に説明することができない(あるいは,少なくとも説明が極めて困難である)とはいえない。したがって,平成24年6月19日付け起訴状記載の公訴事実については犯罪の証明がないことになるから,刑事訴訟法336条により被告人に対し無罪の言渡しをする。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130422102422.pdf



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【下級裁判所事件:行政情報一部公開決定処分取消請求事件/高知地裁/平25・3・29/平23(行ウ)24】

事案の概要(by Bot):
原告らが,それぞれ,処分行政庁に対し,高知市行政情報公開条例(以下「本件条例」という。)に基づき,高知市と高知市再生資源処理協同組合(以下「協同組合」という。)との間の業務委託契約(以下「本件委託契約」という。)に関する行政情報の公開を請求したところ,処分行政庁は,それぞれ,対象文書を別紙「開示請求文書等目録(原告a関係)」及び別紙「開示請求文書等目録(原告組合関係)」の「第1開示請求文書」(以下,それぞれ「原告a文書」,「原告組合文書」という。)と特定した上で,本件条例9条3号または6号の非公開情報に当たることなどを理由として,それぞれ,別紙「開示請求文書等目録(原告a関係)」及び別紙「開示請求文書等目録(原告組合関係)」の「第2開示請求部分」(以下,それぞれ「原告a請求部分」,「原告組合請求部分」という。)などの部分を公開せず,そのほかを公開する決定(以下「本件各決定」という。)をした(なお,それぞれ,平澄
\xAE23年4月14日付けの異議申立てに対する決定及び平成23年6月6日付けでした行政情報一部公開決定により変更されている。)。本件は,原告らが,それぞれ,本件各決定のうち原告a請求部分及び原告組合請求部分は,本件条例9条所定の非公開情報に該当しないと主張して,被告に対し,上記非公開部分の取消しを求めている事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130419110508.pdf



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【商標権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平25・4・18/平24(行ケ)10360】原告:インテル・コーポレーション/被告:(株)インテルグロー

事案の概要(by Bot):
本件は,商標登録無効審判請求を不成立とした審決の取消訴訟である。争点は,商標法4条1項8号,11号,15号,19号,7号の該当性である。(以下,「7号」,「8号」,「11号」,「15号」,「19号」というときは商標法4条1項における号を指す。)
1特許庁における手続の経緯
(1)被告は,本件商標権者である。
【本件商標】・インテルグロー(標準文字)
・登録 第4980761号
・指定商品及び指定役務 第19類及び第37類に属する商品及び役務
・出願日 平成18年1月19日
・登録日 平成18年8月18日
(2)原告は,平成23年8月18日,本件商標の登録無効審判(無効2011−890072号)を請求した。特許庁は,平成24年7月20日,「本件審判の請求は成り立たない。」との審決をし,その謄本は同月27日,原告に送達された。
(3)原告は,商標登録無効事由として,本件商標登録が商標法4条1項8号,11号,15号,19号及び7号に該当することを主張した。
(4)原告が11号該当について審判で主張した引用商標は,次のとおりである(一括して「引用商標」という。)。
①登録第4362619号
商標商標の構成:INTEL(標準文字)
登録出願日:平成9年10月23日
設定登録日:平成12年2月18日
更新登録日:平成21年10月20日
指定商品:第14類,第16類,第18類及び第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品
②登録第4456379号
商標商標の構成:
登録出願日:平成11年1月7日
設定登録日:平成13年3月2日
更新登録日:平成23年3月1日
指定商品:第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品
③登録第4634154号
商標商標の構成:INTEL(標準文字)
登録出願日:平成12年3月30日
設定登録日:平成15年1月10日
指定商品及び指定役務:第9類及び第42類に属する商標登録原簿に記載(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130419094724.pdf



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【下級裁判所事件:雇用関係存在確認等請求事件/高知地裁/平25・2・26/平23(ワ)465】

事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,被告に対し,吸収合併前の郵便事業株式会社(以下「郵便事業」という。)と原告との間の雇用契約(以下「本件雇用契約」という。)を更新しなかったことについて,客観的に合理的な理由を欠き,社会通念上相当であると認められず,その権利を濫用したものと
して無効である旨主張し,本件雇用契約に基づき,本件雇用契約上の地位の確認と,平成23年4月1日から同年8月31日までの5か月分の給与相当額116万9305円(平成21年度の月額平均給与相当額23万3861円を基準とする。)及び同年6月分の夏期賞与相当額11万9000円(平成21年度の6月分賞与相当額を基準とする。)の合計額128万8305円,平成23年9月1日から本判決確定までの毎月24日限り,上記1か月当たり23万3861円及びこれに対する各支払期日の翌日から支払済みまで商事法定利率年6パーセントの割合による遅延損害金並びに平成23年12月1日(年末賞与支給の基準日,なお訴状に平成23年9月からとあるが,同基準日以後の請求と解される。)から本判決確定までの法
菁\xAF12月10日限り,平成21年度の12月分の年末賞与相当額12万0744円及びこれに対する各支払期日の翌日から支払済みまで商事法定利率年6パーセントの割合による遅延損害金及び平成24年6月1日(夏期賞与支給の基準日)から本判決確定までの毎年6月30日限り,平成21年度の6月分の夏期賞与相当額11万9000円及びこれに対する各支払期日の翌日から支払済みまで商事法定利率年6パーセントの割合による遅延損害金の各支払とを求めて,提訴した事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130419085836.pdf



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【★最決平25・4・15:危険運転致死傷幇助被告事件/平23(あ)2249】結果:棄却

要旨(by裁判所):
刑法208条の2第1項前段の危険運転致死傷罪の正犯者である職場の後輩がアルコールの影響により正常な運転が困難な状態であることを認識しながら,車両の発進を了解し,同乗して運転を黙認し続けた行為について,同罪の幇助罪が成立するとされた事例
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130418104401.pdf



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【★最決平25・4・16:覚せい剤取締法違反,関税法違反被告事件/平24(あ)167】結果:棄却

要旨(by裁判所):
覚せい剤を密輸入した事件について,被告人の故意を認めたが共謀を認めずに無罪とした第1審判決には事実誤認があるとした原判決に,刑訴法382条の解釈適用の誤りはないとされた事例
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130418095233.pdf



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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平25・4・16/平24(行ケ)10321】原告:積水化学工業(株)/被告:(株)クラレ

事案の概要(by Bot):
本件は,被告からの無効審判請求に基づき原告の特許を無効とした審決の取消訴訟である。争点は,訂正後の請求項14ないし18に係る発明についてのサポート要件違反,実施可能要件違反,明確性要件違反の有無等である。
発明の要旨(By Bot):
本件の発明は,2枚のガラスを貼り合わせた合わせガラスに用いる中間膜等に関する発明で,本件訂正後の請求項の数は18であるが,そのうち請求項14ないし18(本件訂正前の請求項17,19,21,26,27)の特許請求の範囲は以下のとおりである(下記訂正発明14ないし18を「本件発明」と総称する。)。
【請求項14(訂正発明14)】「アルカリ金属塩及びアルカリ土類金属塩からなる群より選択される少なくとも1種を含有する可塑化ポリビニルアセタール樹脂膜からなる合わせガラス用中間膜であって,中間膜中のナトリウム濃度が50ppm以下であり,飛行時間型二次イオン質量分析装置を用いた二次イオン像のイメージングにより測定した中間膜中のアルカリ金属塩及びアルカリ土類金属塩の粒子径が3μm以下である合わせガラス用中間膜。」
【請求項15(訂正発明15)】「アルカリ金属塩及びアルカリ土類金属塩からなる群より選択される少なくとも1種を含有する可塑化ポリビニルアセタール樹脂膜からなる合わせガラス用中間膜であって,中間膜中のカリウム濃度が100ppm以下であり,飛行時間型二次イオン質量分析装置を用いた二次イオン像のイメージングにより測定した中間膜中のアルカリ金属塩及びアルカリ土類金属塩の粒子径が3μm以下である合わせガラス用中間膜。」
【請求項16(訂正発明16)】「アルカリ金属塩及びアルカリ土類金属塩からなる群より選択される少なくとも1種を含有する可塑化ポリビニルアセタール樹脂膜からなる合わせガラス用中間膜であって,中間膜中のナトリウム濃度が50ppm以下であり,中間膜中のカリウム濃度が100ppm以下であり,飛行時間型二次イオン質量分析装置を用いた二次イオン像のイメージングにより測定した中間膜中のアルカリ金属塩及びアルカリ土類金属塩の粒子径が3μm以下である合わせガラス用中間膜。」(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130418085037.pdf



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【知財(特許権):特許権使用差止請求控訴事件/知財高裁/平25・4・10/平24(ネ)10079】控訴人:オービックインターナショナル(株)/被控訴人:(株)マルヨシ鋲螺

事案の概要(by Bot):
1事案の概要
 控訴人を「原告」と,被控訴人を「被告」という。原審において用いられた略語は,当審においてもそのまま用いる。
 原審の経緯は,以下のとおりである。
 原告は,駐輪施設に関する特許の専用実施権者である。原告は,被告による別紙物件目録1ないし3記載の駐輪装置(被告製品)の製造,販売等は,本件特許の専用実施権を侵害し,又は侵害するものとみなされると主張して,被告に対し,特許法100条1項,2項に基づき被告製品の製造,販売等の差止め及び廃棄を求めるとともに,民法709条,特許法102条1項に基づき3025万5000円及びこれに対する不法行為の後の日である平成23年4月1日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた。
 これに対し,被告は,被告製品は本件発明の構成要件A,C,Dを充足しないなどと主張して,これを争った。
 原判決は,被告製品のうち,別紙物件目録1記載の駐輪装置(イ号物件)は,本件発明の構成要件A,C,Dを充足せず,同目録2,3記載の駐輪装置(ロ号物件,ハ号物件)は,構成要件C,Dを充足しないから,イ号物件については本件発明に係る上下2段式の駐輪施設の生産に用いる物に当たらず,ロ号物件及びハ号物件については本件発明の技術的範囲に属しないとして,原告の請求を棄却した。
 これに対し,原告は,原判決の取消しを求めて,本件控訴を提起した。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130417105211.pdf



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