【★最判平24・10・12:詐害行為取消請求事件/平22(受)622】結果:棄却
要旨(by裁判所):
株式会社を設立する新設分割がされた場合において,新設分割設立株式会社にその債権に係る債務が承継されず,新設分割について異議を述べることもできない新設分割株式会社の債権者は,詐害行為取消権を行使して新設分割を取り消すことができる
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20121012115428.pdf
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【★最決平24・10・9:業務上横領被告事件/平24(あ)878】結果:棄却
要旨(by裁判所):
1家庭裁判所から選任された成年後見人が業務上占有する成年被後見人所有の財物を横領した場合,刑法244条1項は準用されない
2家庭裁判所から選任された成年後見人が業務上占有する成年被後見人所有の財物を横領した場合,成年後見人と成年被後見人との間に刑法244条1項所定の親族関係があることを量刑上酌むべき事情として考慮するのは相当ではない
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20121012094116.pdf
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【★最判平24・10・11:自賠責保険金請求事件/平23(受)289】結果:破棄自判
要旨(by裁判所):
自動車損害賠償保障法15条所定の保険金の支払を請求する訴訟において,裁判所は,同法16条の3第1項が規定する支払基準によることなく保険金の額を算定して支払を命じることができる
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20121011144030.pdf
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【知財(特許権):特許権侵害差止等請求控訴事件/知財高裁/平24・9・26/平24(ネ)10035】控訴人:(株)AZE/被控訴人:富士フイルム(株)
事案の概要(by Bot):
本件は,被控訴人らが原判決別紙被告製品目録記載の製品(被告製品)を製造,販売等した行為について,控訴人が,被控訴人らに対し,①被告製品を用いた医療用可視画像の生成方法(被告方法)は,本件特許権(第4122463号。発明の名称「医療用可視画像の生成方法」)に係る控訴人の専用実施権を侵害すると主張して,特許法100条1項に基づき,被告方法の使用の差止めを求め,②被告製品は,本件各発明による課題の解決に不可欠なものであり,被控訴人らは,いずれも,被告製品が本件各発明の実施に用いられることを知りながら,業として,上記製造,販売等の行為に及んでいるから,本件特許権を侵害するものとみなされると主張して,同法100条1項,2項に基づき,被告製品の製造,販売等の差止め及び廃棄を求めるとともに,③控訴人は,本件特許権の特許権者から,被控訴人らに対する平成21年4月28日までの特許権侵害による不
法行為に基づく損害賠償請求権(民法709条,特許法102条1項)を譲り受けたと主張して,連帯して,上記損害金合計4000万円及びこれに対する平成21年7月7日(訴状送達日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20121011115036.pdf
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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平24・9・26/平24(行ケ)10003】原告:ジンテーズゲゼルシャフトミト/被告:特許庁長官
事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,後記1のとおりの手続において,特許請求の範囲の記載を後記2とする本件出願に対する拒絶査定不服審判の請求について,特許庁が同請求は成り立たないとした別紙審決書(写し)の本件審決(その理由の要旨は後記3のとおり)には,後記4の取消事由があると主張して,その取消しを求める事案である。
1特許庁における手続の経緯
原告は,平成15年1月16日,発明の名称を「外科用インプラント」とする特許を出願した(パリ条約による優先権主張日:2002年(平成14年)3月30日(ドイツ)。甲24)が,平成21年2月19日付けで拒絶査定を受けたので,同年5月19日,これに対する不服の審判を請求するとともに,手続補正をした。特許庁は,前記請求を不服2009−10073号事件として審理し,平成23年8月23日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との本件審決をし,その謄本は,同年9月2日,原告に送達された。
2特許請求の範囲の記載
本件審決が審理の対象とした特許請求の範囲の請求項1は,平成21年5月19日付け手続補正書に記載の次のとおりのものである。以下,当該特許請求の範囲に属する発明を「本願発明」といい,本願発明に係る明細書を「本願明細書」という。なお,「/」は,原文の改行箇所を示す。
【請求項1】完全合成起源である骨代用材料を受入れるための少なくとも1個の穴を有する外科用インプラントにおいて,/前記外科用インプラントは,ポリマー素材からなり,/さらに,前記外科用インプラントは,X線透過材料からなり,/前記外科用インプラントは上面および下面を備えており,前記上面および前記下面が少なくとも1個の穴により貫通され,穴がインプラントの上面へ円錐形または楔形に広がることを特徴とする,外科用インプラント
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20121009111954.pdf
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【知財(著作権):損害賠償等請求事件/東京地裁/平24・9・28/平23(ワ)9722】原告:宗教法人幸福の科学/被告:A
事案の概要(by Bot):
本件は,宗教法人である原告が,その代表役員の配偶者である被告に対し,別紙著作物目録記載の各動画映像(以下,同目録記載の番号順に「本件霊言1」「本件霊言2」といい,これらを併せて「本件各霊言」という。また,本件各霊言を収録したDVDを「本件DVD」という場合がある。)について,原告の著作権(複製権,頒布権)が侵害された旨主張して,①著作権法112条1項に基づく差止請求として,本件DVD,その活字起こし文書及びワープロソフトデータファイルの複製又は頒布の禁止,②不法行為に基づく損害賠償請求として1028万3500円の一部である1000万円(附帯請求として訴状送達の日の翌日である平成23年4月30日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金)の支払を求めた事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20121005181220.pdf
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【知財(特許権):職務発明の再譲渡請求事件/東京地裁/平24・9・12/平23(ワ)40316】原告:A/被告:ラピスセミコンダクタ(株)
事案の概要(by Bot):
本件は,特願平10−213351号(発明の名称:不揮発性半導体記憶装置の製造方法)(以下「本件発明」という。)の発明者である原告が,被告に対し,原被告間において,原告が本件発明につき特許を受ける権利を有することの確認を求めるとともに,被告が本件発明の審判手続等において原告に拒絶理由通知書等を通読し,意見を述べる機会を与えなかったことなどが原告に対する不法行為に該当すると主張し,民法709条に基づく損害賠償請求として,30万5694円の支払(なお,原告は,訴状において,請求の趣旨第2項として,「訴訟等を行うことによって被る損害金を支払え。」との判決を求める旨記載しているが,上記損害金額は30万5694円である旨特定しているので,同額の支払を命ずる判決を求める趣旨であると解される。)を求める事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20121005181021.pdf
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【知財(特許権):特許権侵害差止等請求事件/大阪地裁/平24・9・27/平23(ワ)7576】
事案の概要(by Bot):
1前提事実(証拠等の掲記がない事実は当事者間に争いがない又は弁論の全趣旨により認定できる。)
(1)当事者原告及び被告らは,いずれも医薬品の製造販売等を目的とする会社である。
(2)糖尿病及び経口血糖降下剤(両事件甲20)
ア 糖尿病
インスリン作用不足による慢性の高血糖状態を主徴とする代謝疾患群である。
1型糖尿病は,インスリンを合成・分泌する膵ランゲルハンス島β細胞の破壊・消失がインスリン作用不足の主要な原因である。
2型糖尿病(「インスリン非依存型糖尿病」又は「NIDDM」ともいう。)は,インスリン分泌低下やインスリン抵抗性をきたす素因を含む複数の遺伝因子に,過食(特に高脂肪食),運動不足,肥満,ストレスなどの環境因子及び加齢が加わり発症する。
イ 経口血糖降下剤
2型糖尿病に適応があり,作用機序の異なる以下の薬剤がある。
(ア)ビグアナイド剤(BG剤ともいう。)
主な作用は,肝臓での糖新生の抑制である。その他,消化管からの糖吸収の抑制,末梢組織でのインスリン感受性の改善など様々な膵外作用により,血糖降下作用を発揮する。
具体的な薬の種類としては,メトホルミン塩酸塩及びブホルミン塩酸塩がある。
(イ)チアゾリジン剤
インスリン抵抗性の改善を介して血糖降下作用を発揮する。
具体的な薬の種類としては,ピオグリタゾン塩酸塩がある。
(ウ)DPP−4阻害剤
DPP−4の選択的阻害により活性型GLP−1濃度を高め,血糖降下作用を発揮する。
具体的な薬の種類としては,シタグリプチンリン酸塩水和物,ビルダグリプチン及びアログリプチン安息香酸塩がある。
(エ)スルホニル尿素剤(スルホニルウレア剤又はSU剤ともいう。文献によっては,「スルホニル」ではなく「スルホニール」,「スルフォニル」,「スルフォニール」と表記するものもある。以下,本文中では「SU剤」という。)
膵β細胞膜上のSU受容体に(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20121005161748.pdf
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【知財(特許権):特許料納付書却下処分取消請求事件(行政訴訟)/東京地裁/平24・8・31/平23(行ウ)443】原告:宇部興産(株)/被告:国
事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,後記特許権の第17年分特許料の追納期間経過後に特許料納付書を提出して特許料及び割増特許料の納付手続をしたのに対し,特許庁長官が同特許料納付書を却下する処分(以下「本件却下処分」という。)をしたことについて,原告が,被告に対し,上記追納期間の徒過には原告の責めに帰することができない理由があると主張し,本件却下処分の取消しを求める事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20121005130757.pdf
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【知財(不正競争):不正競争行為差止請求事件/東京地裁/平24・7・30/平22(ワ)42141】原告:プリヴェAG(株)/被告:(株)サクサン
事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,被告らに対し,原告が販売する別紙原告商品目録記載1ないし3の商品(以下,「原告商品1」などといい,これらを併せて「原告商品」という。)に共通する形態は,原告の商品等表示として需要者の間に広く認識されているものであるところ,被告株式会社サクサン(以下「被告サクサン」という。)が被告株式会社リバティフィールド(以下「被告リバティフィールド」という。)が運営するショッピングサイトを通じて販売する別紙被告商品目録記載の商品(以下「被告商品」という。)の形態はこれと類似するものであるから,被告らが被告商品を販売することは,原告商品との混同を生じさせるものであり,不正競争防止法2条1項1号の不正競争に該当すると主張して,同法3条1項に基づき,被告商品の製造,販売等の差止めを求める事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20121005130333.pdf
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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平24・9・19/平23(行ケ)10398】原告:X/被告:特許庁長官
事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,後記1のとおりの手続において,特許請求の範囲の記載を後記2とする本件出願に対する拒絶査定不服審判の請求について,特許庁が,同請求は成り立たないとした別紙審決書(写し)の本件審決(その理由の要旨は後記3のとおり)には,後記4の取消事由があると主張して,その取消しを求める事案である。
1特許庁における手続の経緯
(1)本件出願及び拒絶査定
株式会社ホクコン(以下「訴外会社」という。)は,平成20年6月17日,発明の名称を「水処理装置」とする特許出願(特願2008−157503)をし
,平成21年7月14日,拒絶査定を受けた。
(2)審判請求及び本件審決
訴外会社は,平成21年10月28日,拒絶査定不服審判を請求した。特許庁は,これを不服2009−20849号として審理し,平成22年6月7日,本件審判の請求は成り立たないとの審決をしたが,知的財産高等裁判所は,平成23年3月17日,上記審決を取り消す旨の判決を言い渡した。特許庁は,平成23年10月12日,本件審判の請求は成り立たないとの本件審決をし,同年11月2日,その謄本が訴外会社に送達された。
(3)特許を受ける権利の譲渡
原告は,平成23年11月25日,訴外会社から特許を受ける権利の譲渡を受け,特許庁長官に届け出た。
2 特許請求の範囲の記載
請求項1に係る発明(以下「本願発明」という。)は,平成21年6月11日付け手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1に記載された,以下のとおりのものである(以下,本件出願に係る明細書を「本願明細書」という。)。
上部に被処理水の供給口,下部に排出口が設けてある圧力容器と,前記圧力容器の供給口には被処理水を供給する管路が接続してあり,この管路にはオゾン発生装置が連結してあるエジェクターが設けてあり,前記圧力容器内部には供給口に連結した噴霧装置が設けてある水処(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20121005094059.pdf
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【知財(特許権):逸失利益等請求事件/東京地裁/平24・7・11/平23(ワ)28677】原告:A2/被告:(株)レイテックス
裁判所の判断(by Bot):
1請求の趣旨(2),(3)の訴えについて
確認の訴えにおける確認の利益は,判決をもって法律関係の存否を確定することが,その法律関係に関する法律上の紛争を解決し,当事者の法律上の地位の不安,危険を除去するために必要かつ適切である場合に認められるところ,原告の主張によっても,原告は本件発明につき特許を受けていないし特許出願もしていないのであるから,原告が将来本件発明につき特許を出願し,特許を受けた場合に,被告から職務発明として特許法35条1項に基づく通常実施権を主張されるという不安,危険が現実化しているとはいえない。したがって,請求の趣旨(2),(3)の訴えは確認の利益を欠き不適法であるから,却下を免れない。
2請求の趣旨(1)の訴えについて
(1)原告の主張によっても,原告は本件発明につき特許を受けていないし特許出願もしていない。そうすると,仮に,原告が本件発明につき特許を受ける権利を有しているとしても,原告は本件発明の実施について何らかの権利を有しているものとはいえない。したがって,仮に被告が本件発明を実施して利益を得たとしても,そのことによって,被告が「法律上の原因なく他人の財産又は労務によって利益を受け」(民法703条)たものとはいえない。
(2)なお,念のため,特許法35条3項の相当対価請求権の有無について検討してみても,原告の主張によれば,原告は,本件発明につき被告に特許を受ける権利や特許権を承継させたことも,被告に専用実施権を設定したこともないのであるから,原告に特許法35条3項の相当対価請求権を認めることはできない。
(3)したがって,請求の趣旨(1)の請求は理由がない。
(4)原告は,平成23年11月1日付けで,被告の損益計算書,貸借対照表,株主への会社説明書につき文書提出命令を申し立てている(平成23年(モ)第4178号)ところ,以上(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20121004174118.pdf
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【知財(著作権):損害賠償等請求事件/東京地裁/平24・7・11/平22(ワ)44305】原告:(株)CRABTE/被告:(株)ポニーキャニオン
事案の概要(by Bot):
本件は,別紙物件目録記載1ないし4のDVD商品(以下,パッケージを含めたDVD商品全体を「本件商品1」のようにいい,本件商品1ないし4を合わせて「本件商品」という。)の映像(本件商品のDVDに固定された一連の映像であり,音声・音楽・字幕を含む。以下「本件映像」という。)の著作権を有すると主張する原告が,被告に対し,著作権法112条1項に基づき,本件商品の販売,頒布の差止めを求めるとともに,民法709条,著作権法114条2項又は3項に基づき,損害617万5000円及び弁護士費用61万7500円の合計679万2500円並びにこれに対する不法行為の後の日である平成23年6月27日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20121004173508.pdf
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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平24・9・19/平23(行ケ)10423】原告:(有)大長企画/被告:特許庁長官
事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,後記1のとおりの手続において,特許請求の範囲の記載を後記2とする本件出願に対する拒絶査定不服審判の請求について,特許庁が同請求は成り立たないとした別紙審決書(写し)の本件審決(その理由の要旨は後記3のとおり)には,後記4の取消事由があると主張して,その取消しを求める事案である。
1特許庁における手続の経緯
原告は,平成15年8月29日,発明の名称を「動物用薬剤」とする特許を出願したが,平成20年9月11日付けで拒絶査定を
受けたので,同年11月5日,これに対する不服の審判を請求した。特許庁は,前記請求を不服2008−28188号事件として審理し,平成23年10月25日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との本件審決をし,その謄本は,同年11月16日,原告に送達された。
2特許請求の範囲の記載
本件審決が審理の対象とした特許請求の範囲の請求項1は,平成23年8月4日付け手続補正書に記載の次のとおりのものである。以下,請求項1に記載された発明を「本願発明」といい,本件出願に係る明細書を,「本願明細書」という。なお,文中の「/」は,原文における改行箇所を示す。
【請求項1】A.シムノールまたはシムノールエステル/B.大豆イソフラボンまたは大豆イソフラボン配糖体/C.クルクミン/のA,BおよびCの成分を含むことを特徴とする豚用薬剤
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20121004162802.pdf
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【知財(特許権):決定処分取消請求控訴事件(行政訴訟)/知財高裁/平24・9・19/平24(行コ)10003】控訴人:ヴァレオ・シャルター・/被控訴人:国
事案の概要(by Bot):
本件は,工業所有権の保護に関するパリ条約に基づいた優先権の主張を伴う英語での国際出願(本件国際出願)をした控訴人が,翻訳文提出特例期間の経過後に翻訳文を提出したために,指定国である我が国における国際特許出願(本件出願)を取り下げたものとみなされ,国内書面及び翻訳文に係る両手続がいずれも却下された(本件各処分)ことから,上記優先権の主張を取り下げる旨の書面(本件取下書)を提出して,優先日を国際出願日に繰り下げたことにより,翻訳文提出特例期間の経過前に翻訳文を提出したことになるとして,本件各処分の取消しを求めた事案である。原判決は,本件出願は控訴人が翻訳文提出特例期間内に明細書等の翻訳文を提出しなかったことにより,取り下げられたものとみなされ,本件取下書を提出した時点では,特許出願として特許庁に係属していないから,当該出願に関して,特許庁における法律上の手続を観念することはできず,本件取下書の提出をもって,優先権主張の取下げの効果を生じさせるものと認めることはできないなどとし\xA1
て,控訴人の請求を棄却した。そこで,控訴人がこれを不服として,控訴した。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20121004160142.pdf
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【知財(特許権):決定処分取消請求控訴事件(行政訴訟)/知財高裁/平24・9・19/平24(行コ)10002】控訴人:ヴァレオ・シャルター・/被控訴人:国
事案の概要(by Bot):
本件は,工業所有権の保護に関するパリ条約に基づいた優先権の主張を伴う英語での国際出願(本件国際出願)をした控訴人が,翻訳文提出特例期間の経過後に翻訳文を提出したために,指定国である我が国における国際特許出願(本件出願)を取り下げたものとみなされ,国内書面及び翻訳文に係る両手続がいずれも却下された(本件各処分)ことから,上記優先権の主張を取り下げる旨の書面(本件取下書)を提出して,優先日を国際出願日に繰り下げたことにより,翻訳文提出特例期間の経過前に翻訳文を提出したことになるとして,本件各処分の取消しを求めた事案である。原判決は,本件出願は控訴人が翻訳文提出特例期間内に明細書等の翻訳文を提出しなかったことにより,取り下げられたものとみなされ,本件取下書を提出した時点では,特許出願として特許庁に係属していないから,当該出願に関して,特許庁における法律上の手続を観念することはできず,本件取下書の提出をもって,優先権主張の取下げの効果を生じさせるものと認めることはできないとして,\xA1
控訴人の請求を棄却した。そこで,控訴人がこれを不服として,控訴した。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20121004154807.pdf
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【知財(特許権):決定処分取消請求控訴事件(行政訴訟)/知財高裁/平24・9・19/平24(行コ)10001】控訴人:ヴァレオ・シャルター・/被控訴人:国
事案の概要(by Bot):
本件は,工業所有権の保護に関するパリ条約に基づいた優先権の主張を伴う英語での国際出願(本件国際出願)をした控訴人が,翻訳文提出特例期間の経過後に翻訳文を提出したために,指定国である我が国における国際特許出願(本件出願)を取り下げたものとみなされ,国内書面及び翻訳文に係る両手続がいずれも却下された(本件各処分)ことから,上記優先権の主張を取り下げる旨の書面(本件取下書)を提出して,優先日を国際出願日に繰り下げたことにより,翻訳文提出特例期間の経過前に翻訳文を提出したことになるとして,本件各処分の取消しを求めた事案である。原判決は,本件出願は控訴人が翻訳文提出特例期間内に明細書等の翻訳文を提出しなかったことにより,取り下げられたものとみなされ,出願の効果が消滅しているから,その後に本件取下書が提出されても,何らの効果も生じないことは明らかであるとして,控訴人の請求を棄却した。そこで,控訴人がこれを不服として,控訴した。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20121004143445.pdf
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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平24・9・12/平24(行ケ)10236】原告:X/被告:特許庁長官
事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,前記第1記載の審決(以下「本件審決」という。)の取消しを求める事案である。
2記録によれば,本件訴えの提起に至る経緯は,以下のとおりである。
(1)原告は,平成9年12月24日,発明の名称を「容積形流体モータ式ユニバーサルフューエルコンバインドサイクル発電装置。」とする発明について,特許出願(特願平9−370506号)をしたが,平成19年4月27日に拒絶査定がされ,これに対し,同年6月14日,不服の審判(不服2007―19402号事件)を請求した。
(2)特許庁は,平成21年6月22日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との本件審決をし,その謄本は,同年7月12日,原告に送達された。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20121004131240.pdf
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【行政事件:原爆症認定申請却下処分取消等請求事件/大阪地裁/平24・3・9/平21(行ウ)221】分野:行政
事案の概要(by Bot):
本件は,原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(以下「被爆者援護法」という。)1条に定める被爆者である原告が,厚生労働大臣に対し,被爆者援護法11条1項に定める厚生労働大臣の認定(以下「原爆症認定」という。)を受けるため,原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行令(平成22年政令第29号による改正前のもの。以下「被爆者援護法施行令」という。)8条1項に定める申請(以下「原爆症認定申請」という。)をしたが,同大臣がこれを却下したため,被告に対し,同却下処分の取消しを求めるとともに,国家賠償法1条1項に基づき,300万円及びこれに対する訴状送達の日の翌日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めている事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20121004115445.pdf
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