Home / Articles posted by Hiroyasu Kageshima (Page 380)
事案の概要(by Bot):
本件は,脱退原告が,下記1の商標登録出願に対する下記2のとおりの手続において,脱退原告の拒絶査定不服審判請求について特許庁が同請求は成り立たないとした別紙審決書(写し)の本件審決(その理由の要旨は下記3のとおり)には,下記4のとおりの取消事由があると主張して,その取消しを求め,承継参加人が,本件訴訟係属中に,脱退原告から商標を受ける権利を譲り受けた事案である。
1本願商標
出願日:平成21年4月2日
パリ条約に基づく優先権主張日:平成21年1月13日(スイス連邦)
出願番号:商願2009−28626
商標の構成:
指定商品:第34類「未加工又は加工済みのメンソール風味のたばこ,メンソール風味の葉巻たばこ,メンソール風味の紙巻きたばこ,メンソール風味のシガリロ,メンソール風味の手巻きたばこ,メンソール風味のパイプ用たばこ,メンソール風味のかみたばこ,メンソール風味のかぎたばこ,たばこ用紙で巻いたフィルター付き或いはフィルターなしのメンソール風味のたばこと切断された丁子からなるメンソール風味の紙巻きたばこ,メンソール風味の代用たばこ(医療用のものを除く。),その他のメンソール風味のたばこ,紙巻きたばこ用紙,シガレット・チューブ,フィルター,ブリキ製のたばこ入れ,その他のたばこ入れ,たばこケース及び灰皿,喫煙パイプ,たばこ紙巻き器,喫煙用ライター,その他の喫煙用具,マッチ」
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120419152802.pdf
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事案の概要(by Bot):
1(1)控訴人(原告)は,東京都新宿区において,大学を設置して経営している。
(2)被控訴人(被告)は,昭和61年12月2日,原判決別紙物件目録1記載1〜5の各土地(本件土地1。各土地を,その番号を用いて「本件土地1−1」のようにいう。)及び原判決別紙物件目録2記載1〜4の各土地(本件土地2。各土地を,その番号を用いて「本件土地2−1」のようにいう。)から成る地区について,東京都市計画特定街区に関する都市計画の決定(本件都市計画決定)をし,その旨を告示した。
(3)控訴人は,平成2年までに本件土地1及び本件土地2−4を取得し,以後,これらの土地を所有しており,本件土地1及び本件土地2(本件土地)には,平成7年以降,原判決別紙配置図記載のとおり,原判決別紙物件目録3記載の建物(本件建物)が存し,控訴人は遅くとも同年以降,本件建物の
うち専有部分1の部分(教育棟)を所有し,同2の部分(商業用ビル)及び同3の部分(本件駐車場)の共有持分を有している(本件土地1の地表部分のうち,教育棟の地上部分の直下付近の部分が教育棟敷地部分,その余の部分が本件広場)。
(4)固定資産税等の賦課決定及び納税
ア 被控訴人は,控訴人に対し,原判決別表1の「賦課決定の日」欄記載の各日に,本件土地のうち控訴人が所有者であるもの及び本件建物に属する区分所有に係る家屋で控訴人が所有者であるものについて,本件土地1に関し固定資産税の課税の対象となる地積を同別表の「地積」欄記載のとおり認定して,同別表の「税額」欄記載のとおり平成15年度から平成20年度まで固定資産税及び都市計画税(固定資産税等)の賦課決定をした。これらの賦課決定における本件土地に関する課税に当たっては,実地調査等の結果に基づき,本件土地を一画地の宅地として取り扱った上で,①本件土地1−1のうち教育棟の地上部分の直下及びその周辺(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120419150722.pdf
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事案の概要(by Bot):
渋谷区長は,平成19年10月30日,A株式会社(以下「A」という。)に対し,原判決別紙物件目録記載の各土地(以下「本件土地」または「本件開発地」という。)に係る開発行為(以下「本件開発行為」という。)について,都市計画法(平成20年法律第40号による改正前のもの。以下「法」という。)29条1項に基づく許可(番号第○号)(以下「本件許可」という。)をした。本件は,本件土地の近隣等に居住する控訴人らにおいて,渋谷区長には開発行為の許可をする権限がなく,また,本件許可に法33条1項に定める開発許可の基準に適合しない違法があると主張して,主位的に本件許可の無効確認を求め,予備的にその取消しを求めた事案である。原審は,控訴人らには,本件抗告訴訟について,いずれも原告適格がなく,本件訴えはいずれも不適法であるとして却下したので,控訴人らにおいて控訴した。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120419142648.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,自らの経営する病院において不正又は不当な診療報酬請求をしてこれを受領したとして,その返還債務を負うとともに,健康保険法等に基づき,
不正請求に係る加算金を課された控訴人が,平成16年分,同17年分及び同19年分(以下「本件各年分」という。)の所得税の申告において,事業所得の金額の計算上,上記返還債務の額を総収入金額から控除し,又は必要経費に算入し,また,上記加算金の額を必要経費に算入するなどしたところ,浅草税務署長から,上記返還債務のうち現実に履行していない部分の金額を総収入金額から控除し又は必要経費に算入することはできず,また,上記加算金の金額を必要経費に算入することはできないなどとして,本件各年分につきそれぞれ更正処分及び過少申告加算税賦課決定処分を受けたため,控訴人が,被控訴人に対し,上記各処分の取消しを求めるとともに,上記各処分に係る審査請求に対して国税不服審判所長がした裁決には手続上の瑕疵があるなどと主張して,同裁決の取消しを求めている事案である。原判決は,控訴人の請求をいずれも棄却した。そこで,控訴人が原判決を不服として控訴した。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120419140359.pdf
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事案の概要(by Bot):
控訴人らが千葉県知事に対し現行の都市計画法65条1項に基づき居住用建築物に係る各建築許可を申請したところ,同知事は,いずれの申請についても市川都市計画道路×号線のうち市川市が施行している都市計画道路事業の工事の施行の障害となることを理由として不許可決定(以下,控訴人らに対する各不許可決定を併せて「本件不許可処分」という。)をした(控訴人A及び同Bについては平成20年12月15日,控訴人C,同D及び同Eについては平成21年2月17日)。本件は,控訴人らが,被控訴人に対し,都市計画法(平成8年法律第48号による改正前のもの。以下,特段の断りない限り同じ。)21条1項に基づき
平成7年2月28日付けでされた前記都市計画道路に係る都市計画変更決定が違法であって取り消されるべきものであるから,その違法を承継した本件不許可処分も違法である等と主張して,本件不許可処分の取消しを求めた事案である。原審は,上記都市計画変更決定に違法事由があるとは認められない等として,控訴人らの請求を棄却したため,控訴人らが控訴した。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120419120036.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,処分行政庁からそれぞれ公共下水道事業受益者負担金決定処分を受けた控訴人らが,その根拠とされる稲沢中島都市計画稲沢下水道事業受益者負担に関する条例(本件条例)は,憲法14条1項,都市計画法75条1項に違反して無効であり,この条例に基づいてなされた上記各負担金決定処分は違法であるとして,その取消しを求めた事案である。原審は,控訴人らの請求をいずれも棄却した。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120419114714.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,原告法定代理人成年後見人が,埼玉県警察所沢警察署長に対し,訴外A株式会社を被告訴人,原告を被害者として,準詐欺罪で告訴する旨を記載した告訴状を持参したところ,公訴時効期間の経過を理由に告訴状を不受理とした同署長の措置が違法な処分であるとして,原告が同処分の取消しを求める事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120419110039.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,信用情報収集調査等を業務とする被控訴人が,調査委任契約(以下「本件契約」という。)の委任者である控訴人に対し,控訴人による解除の意思表示をしたときまでに本件契約に基づいて調査を実施したとして,その報酬60万円及び弁済期の翌日である平成20年5月23日から支払済みまで民法所定年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。控訴人は,①控訴人が本件契約の申込みの意思表示をするにあたって被控訴人担当者による退去妨害(消費者契約法4条3項2号)又は強迫(民法96条1項)があったとしてこれを取り消した,②被控訴人による調査事務の履行がない,③本件契約は公序良俗等に反して無効であると主張して争っている。原審は被控訴人の請求を全部認容し,控訴人はこれを不服として控訴した。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120419104859.pdf
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要旨(by裁判所):
勾留中の被疑者に対する留置施設の担当警察官の言動が不法行為を構成するとして,県に対する国家賠償請求が一部認められた事例。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120419100904.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,下記1のとおりの手続において,被告の下記2の本件各発明に係る特許に対する原告の特許無効審判の請求について,特許庁が同請求は成り立たないとした別紙審決書(写し)の本件審決(その理由の要旨は下記3のとおり)には,下記4の取消事由があると主張して,その取消しを求める事案である。
発明の要旨(By Bot):
【請求項1】(1)ピオグリタゾンまたはその薬理学的に許容しうる塩と,(2)アカルボース,ボグリボースおよびミグリトールから選ばれるα−グルコシダーゼ阻害剤とを組み合わせてなる糖尿病または糖尿病性合併症の予防・治療用医薬
【請求項2】(1)ピオグリタゾン又はその薬理学的に許容しうる塩と,(2)アカルボース,ボグリボースおよびミグリトールから選ばれるα−グルコシダーゼ阻害剤とを組み合わせてなる,副作用の軽減された糖尿病または糖尿病性合併症の予防・治療薬
【請求項3】副作用が消化器障害である請求項2記載の医薬
【請求項4】消化器障害が下痢である請求項3記載の医薬
【請求項5】α−グルコシダーゼ阻害剤がボグリボースである請求項1記載の医薬
【請求項6】ピオグリタゾン又はその薬理学的に許容しうる塩1重量部に対し,α
3−グルコシダーゼ阻害剤を0.0001〜0.2重量部用いる請求項1記載の医薬
【請求項7】(1)ピオグリタゾンまたはその薬理学的に許容しうる塩と,(2)アカルボース,ボグリボースおよびミグリトールから選ばれるα−グルコシダーゼ阻害剤とを組み合わせてなる,これらの薬剤の単独投与に比べて血糖低下作用の増強された糖尿病または糖尿病性合併症の予防・治療用医薬
【請求項8】α−グルコシダーゼ阻害剤がボグリボースである請求項7記載の医薬
【請求項9】ピオグリタゾンまたはその薬理学的に許容しうる塩1重量部に対し,α−グルコシダーゼ阻害剤を0.0001〜0.2重量部用いる請求項7記載の医薬
【請求項10】(1)ピオグリタゾンまたはその薬理学的に許(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120417163057.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,下記1のとおりの手続において,被告の下記2の本件各発明に係る特許に対する原告の特許無効審判の請求について,特許庁により当該特許の一部を無効とし,その余について請求が成り立たないとする別紙審決書(写し)の本件審決(その理由の要旨は下記3のとおり)がされたところ,原告が,本件審決には,下記4(1)の取消事由があると主張して,請求を不成立とした部分の取消しを求める事案(第10147号事件)と,被告が,本件審決には下記4(2)の取消事由があると主張して,当該特許を無効とした部分の取消しを求める事案(第10146号事件)とが併合されている事件である。
発明の要旨(By Bot):
【請求項1】ピオグリタゾンまたはその薬理学的に許容しうる塩と,ビグアナイド剤とを組み合わせてなる,糖尿病または糖尿病性合併症の予防・治療用医薬
【請求項2】ビグアナイド剤がフェンホルミン,メトホルミンまたはブホルミンである請求項1記載の医薬
【請求項3】ビグアナイド剤がメトホルミンである請求項1記載の医薬
【請求項4】医薬組成物である請求項1記載の医薬
【請求項5】医薬組成物が錠剤である請求項4記載の医薬
【請求項6】0.05〜5mg/kg体重の用量のピオグリタゾンまたはその薬理学的に許容しうる塩を含有する請求項1記載の医薬
【請求項7】0.05〜5mg/kg体重の用量のピオグリタゾンまたはその薬理学的に許容しうる塩と,グリメピリドとを組み合わせてなる,糖尿病または糖尿病性合併症の予防・治療用医薬
【請求項8】医薬組成物である請求項7記載の医薬
【請求項9】医薬組成物が錠剤である請求項8記載の医薬
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120417155305.pdf
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要旨(by裁判所):
被告人が,弟と共謀の上,実子である当時5歳の被害者に対し,十分な食事を与えたり適切な医療措置を受けさせたりするなどの生存に必要な保護をしなかった保護責任者遺棄及び同じ被害者に対する暴行の事案について,犯行に至る経緯や不保護の態様の悪質さ等を考慮して,被告人を懲役3年6月に処した事例
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120417140444.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,別紙特許権目録記載の特許権(以下「本件特許権」という。)の設定登録前に,本件特許権に係る発明(以下「本件発明」という。)についての特許を受ける権利(以下「本件特許を受ける権利」という。)を有していた控訴人が,本件特許権の権利者として登録された被控訴人に対し,控訴人から被控訴人に至る出願人名義変更の原因とされた本件特許を受ける権利の2回の譲渡(控訴人から株式会社日清に対する譲渡及び日清から被控訴人に対する譲渡)がいずれも通謀虚偽表示により無効であるから,被控訴人が本件特許権を有することが法律上の原因に基づかず,また,これにより控訴人が損失を受けたと主張して,不当利得に基づき本件特許権の移転登録を求めた事案である。原判決は,控訴人から被控訴人に至る本件特許を受ける権利の移転が,いずれも実体を伴ったものであって虚偽表示ではないから,控訴人の請求はその前提において理由がない旨を判示して,控訴人の請求を棄却した。そこで,控訴人は,原判決を不服として控訴した。なお,控訴人は,当審において,日清から被控訴拭
佑紡个垢詼楫鐺探槪鮗擷韻觚⇒琛両秈呂砲弔い萄璉輒妓絜亮臘イ鯆媛辰靴拭\xA3
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120417120740.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,下記1のとおりの手続において,原告の下記2の本件発明に係る特許に対する被告らの無効審判請求について,特許庁が,同請求を認め,当該特許を無効とした別紙審決書(写し)記載の本件審決(その理由の要旨は下記3のとおり)には,下記4の取消事由があると主張して,その取消しを求める事案である。
発明の要旨(By Bot):
【請求項1】異なる大きさの凹状部が混在することにより滑り止め効果と柔軟性を発揮し,しかも実用上十分な耐摩耗性を有する樹脂皮膜表面の形成方法であって,/気泡を含んだ未固化状態の樹脂組成物の表面に粒状または/及び粉末状の付着体をその一部又は全部が表面に食い込んだ状態で付着させ,樹脂組成物の固化後に前記付着体を除去することにより第1の凹状部を形成し,/第1の凹状部よりも小さ
い第2の凹状部は,未固化状態または固化状態の樹脂組成物に含まれている気泡が表面側で開口することによって形成されることを含み,/上記第1の凹状部は,内径が100μm〜500μmであり,/上記第2の凹状部は,樹脂皮膜(3)表面から窪んでいる第1の凹状部(31)の表面を含む樹脂皮膜(3)表面全体に多数形成されており,/上記樹脂組成物は,天然ゴム,アクリロニトリル−ブタジエンゴム,クロロプレンゴムを単独でまたは組み合わせて使用され,/形成された樹脂皮膜に含まれる気泡の量は5〜30vol%,気泡の長さ平均径は50μm以下である,/樹脂皮膜表面の形成方法
【請求項2】異なる大きさの凹状部が混在することにより滑り止め効果と柔軟性を発揮し,しかも実用上十分な耐摩耗性を有する樹脂皮膜表面を有する物品の製造方法であって,/気泡を含んだ未固化状態の樹脂組成物の表面に粒状または/及び粉末状の付着体をその一部又は全部が表面に食い込んだ状態で付着させ,樹脂組成物の固化後に前記付着体を除去することにより第1の凹状部を形成し,/未固化状態または固化状態の樹脂組成物に含まれている気泡が表面(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120413133001.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,被告の請求に基づき原告の特許を無効とした審決の取消訴訟である。争点は,進歩性の有無である。
発明の要旨(By Bot):
【請求項5】(本件発明)「(a)ユーザーがマニュアル操作によって入力したデータを後記データ処理手段に送信する入力手段と,(b)無線信号を受信してデジタル信号に変換の上,後記データ処理手段に送信するとともに,後記データ処理手段から受信したデジタル信号を無線信号に変換して送信する無線通信手段と,(c)後記データ処理手段を動作させるプログラムと後記データ処理手段で処理可能なデータファイルとを格納する記憶手段と,(d)前記入力手段から送信されたデータ及び前記記憶手段に格納されたプログラムに基づき,前記無線通信手段から受信したデジタル信号及び/又は前記記憶手段から読み出したデータに必要な処理を行って,デジタル表示信号及びその他のデジタル信号を生成して送信するデータ処理手段と,(e)画面を構成する各々の画素が駆動されることにより画像を表示するディスプレイパネルAと,前記データ処理手段から受信したデジタル表示信号に基づき前記\xA1
ディスプレイパネルAの各々の画素を駆動するディスプレイ制御手段Aとから構成されるディスプレイ手段と,(F)外部ディスプレイ手段を含む周辺装置,又は,外部ディスプレイ手段が接続される周辺装置を接続し,該周辺装置に対して,前記データ処理手段から受信したデジタル表示信号に基づき,TMDS方式で伝送されるデジタル外部表示信号を送信するインターフェース手段A1と,(G)を備えるとともに,前記データ処理手段と前記インターフェース手段A1とが相俟って,該インターフェース手段A1から,高解像度デジタル外部表示信号を送信する機能を実現する携帯情報通信装置であって,(H)被写体からの撮像光をCCD,CMOSセンサー等の撮像素子によって画素ごとの電気信号に変換し,該撮像電気信号をさらにデジタル動画信号に変換した上で前記データ処理手段に送信する撮像手段を備え,(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120413101135.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,特許無効審判請求を不成立とする審決の取消訴訟である。争点は,進歩性,実施可能要件,明確性要件の有無等である。
発明の要旨(By Bot):
【請求項1】(本件発明)「顔料として有機系黒色顔料が添加された硬質塩化ビニル系樹脂管であって,3500kcal/m2・日以上の日射量が存在する環境下に20日間静置された後の,下記式(1)から算出される周方向応力σの最大値と最小値の差Δσが2.94MPa以下であることを特徴とする硬質塩化ビニル系樹脂管。σ=[E/(1−R2)]・t/2・(1/r1−1/r0)(1)E:引張弾性率R:ポアソン比t:肉厚r0:切開前内半径r1:切開後内半径」
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120413092522.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,原告らが,下記1のとおりの手続において,特許請求の範囲の記載を下記2とする本件出願に対する拒絶査定不服審判の請求について,特許庁が同請求は成り立たないとした別紙審決書(写し)の本件審決(その理由の要旨は下記3のとおり)には,下記4の取消事由があると主張して,その取消しを求める事案である。
発明の要旨(By Bot):
本件審決が対象とした本件補正後の特許請求の範囲の請求項1の記載は,以下のとおりである。以下,請求項1に記載された発明を「本願発明」,本件出願に係る本件補正後の明細書を,図面を含めて「本願明細書」という。なお,文中の「/」は,原文の改行箇所である。
【請求項1】給湯用水を蓄える貯湯タンクと,/前記貯湯タンクに設けられた吸入口から流出した給湯用水を,前記貯湯タンクの上部に設けられた吐出口を介して前記貯湯タンク内に流入させるように給湯用水を循環させる給湯用水循環回路と,/前記給湯用水循環回路に設けられ,前記吸入口から流出した給湯用水を加熱し,沸き上げるとともに制御手段で制御されるヒートポンプユニットと,/前記貯湯タンクに,縦方向に間隔を空けて設けられ,前記貯湯タンク内の給湯用水の各水位レベルでの温度情報を前記制御手段に出力する複数の水位サーミスタと,/集熱媒体を太陽熱で加熱する太陽熱集熱器と,/前記貯湯タンク内の下方に設けられ,前記太陽熱集熱器で熱せられた前記集熱媒体により前記貯湯タンク内の給湯用水を加熱する熱交換器と,/前記集熱媒体を前記太陽熱集熱器と前記熱交換器に循環させる集熱器循環回路とを有する貯湯式給湯装置において,/前記吐出口は,前記熱交換器が配設される部位よりも上方となる部位に設けられており,/前記制御手段は,給
湯に用いられる熱量に応じて前記ヒートポンプユニットを制御し,かつ,/前記制御手段は,前記貯湯タンク内に蓄えられた給湯用水の使用前に予め加熱しておく蓄熱運転時に,給湯用必要熱量から前記太陽熱集熱器で得られる集熱熱量を減じた必要沸き上げ熱量に応じた量の高温の給湯用水が前記貯湯タンクの上部に設けられた前記吐出口から流入して貯湯されるように,前記各水位サーミスタからの温度情報に基づいて前記ヒートポンプユニットを蓄熱運転し,/前記貯湯タンクの(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120412165005.pdf
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事案の概要(by Bot):
原告らは,いずれも画家であり,被告が平成17年に発行した別紙第1書籍目録記載の書籍(以下「本件第1書籍」という。)の挿絵に用いられている別紙第1著作物目録記載の絵画(以下「本件第1原画」という。),及び,被告が平成20年に発行した別紙第2書籍目録記載の書籍(以下「本件第2書籍」といい,本件第1書籍と併せて「本件書籍」という。)の挿絵に用いられている別紙第2著作物目録記載の絵画(以下「本件第2原画」といい,本件第1原画と併せて「本件原画」という。)の著作者である。本件は,原告らが,①被告は,原告らに無断で本件第1書籍を増刷し,増刷した書籍を販売しており,本件第1原画に係る原告らの著作権(複製権及び譲渡権)を侵害している,②上記のような被告の態度に照らすと,被告は,本件第2書籍についても,今後,原告らに無断でこれを増刷し,本件第2原画に係る原告らの著作権(複製権)\xA1
を侵害するおそれがある,と主張して,被告に対し,著作権(複製権ないし譲渡権)に基づき,本件第1書籍の印刷,出版,販売又は頒布の差止め及び本件第2書籍の印刷,出版の差止め(著作権法112条1項)を求めるとともに,不法行為に基づく損害賠償として,前記「第1請求」記載の金員の支払を求める事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120411160402.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,被告の特許につき原告の無効審判請求を不成立とした審決の取消訴訟である。争点は,新規性,進歩性の有無である。
発明の要旨(By Bot):
本件発明は,運行データの管理システム等に関する発明で,請求項の数は前記のとおり16であるが,そのうち請求項9,15の特許請求の範囲は以下のとおりである。
【請求項9(本件発明1)】
「移動体の挙動を検出するセンサ部と,前記挙動を特定挙動と判定するための挙動条件に従って前記センサ部で検出された当該移動体の挙動において前記特定挙動の発生の有無を判定し,前記移動体の操作傾向の解析が可能となるように,前記特定挙動の発生に応じて当該移動体の特定挙動に関わる情報を所定の記録媒体に記録する記録手段とを有し,前記記録媒体は,前記移動体の識別情報,前記移動体の操作者の識別情報,前記移動体の挙動環境の少なくとも1つに従って分類される分類毎に作成されたカード状記録媒体であり,このカード状記録媒体に少なくとも前記挙動条件が記録されている,データレコーダ。」
【請求項15(本件発明2)】「移動体の特定挙動に関わる情報を収集するための収集条件を所定の記録媒体に設定する処理,前記設定された収集条件に適合する挙動に関わる情報が記録された前記記録媒体からその記録情報を読み出す処理,読み出した情報から当該移動体の操作傾向を解析する処理をコンピュータ装置に実行させるためのディジタル情報が記録された,コンピュータ読取可能な記録媒体。」
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120411145132.pdf
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事案の概要(by Bot):
本判決の略称は,特に断らない限り,「旧特許法35条」を「改正前特許法35条」と,「1審被告中央研究所」を「中央研究所」とそれぞれ読み替え,さらに,審級に応じた読替えをするほか,原判決に倣う。
1 1審原告の請求及び原判決
(1)1審原告の請求本件は,1審被告の従業員であった1審原告が,1審被告に在職中に行った発明
に係る日本国特許6件,米国特許17件及び韓国特許5件についての特許を受ける権利を1審被告に承継させたことによる相当の対価として,改正前特許法35条3項及び4項に基づき,平成9年10月24日から平成20年11月21日までの分合計15億8799万5473円の一部である6億円及び原判決別紙請求金額内訳表の金額欄記載の各内金額(ただし,同請求金額内訳表の起算日欄記載の日の早いものから順次6億円に満つるまで。)に対する同請求金額内訳表の起算日欄記載の各日からそれぞれ支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
(2)原判決
原判決は,前記期間中の相当の対価額合計6302万6136円及び原判決別紙認容金額内訳表の金額欄記載の各金額に対する同認容金額内訳表の起算日欄記載の各日からそれぞれ支払済みまで年5分の割合による遅延損害金の支払を求める限度で,1審原告の請求を認容した。原判決を不服として,1審原告は,主たる請求の額を原判決の認容額と合わせて3億5000万円の支払を求める限度で一部控訴し,1審被告は,全部控訴した。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120410113757.pdf
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