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事案の概要(by Bot):
本件は,発明の名称を「炉内ヒータおよびそれを備えた熱処理炉」とする特許第3196261号の特許権(以下「本件特許権」という。)を有していた原告が,被告による別紙被告物件目録記載の物件(以下「被告物件」という。)の販売が同特許権の侵害行為であり,これにより損害を受けたと主張して,被告に対し,不法行為に基づく損害賠償として2億3836万8900円及びうち4000万円に対する不法行為の日の後である平成21年10月8日から支払済みまで,うち1億9836万8900円に対する不法行為の日の後である平成23年8月11日から支払済みまで,それぞれ民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
1判断の基礎となる事実(以下の各事実は,当事者間に争いがない。)
(1)原告の特許権
ア原告は,以下の特許権(本件特許権)を有していたに記載された発明を「本件特許発明」といい,同特許に係る明細書(上記訂正後のもの。)を「本件明細書」という。)。なお,本件特許権は,平成23年11月20日の経過により消滅した。登録番号特許第3196261号発明の名称炉内ヒータおよびそれを備えた熱処理炉出願日平成3年11月20日登録日平成13年6月8日特許請求の範囲炉側壁を含む炉本体と,炉本体の底部を閉塞する炉床とで形成される熱処理空間を有し,該熱処理空間には,略鉛直方向に挿入され,かつ前記炉側壁に沿って互いに並列配置され,鉛直方向に沿って異なる複数の部位を設定し,前記異なる複数の部位のいずれかを発熱部とした
複数の炉内ヒータを備え,前記複数の炉内ヒータの前記発熱部が前記熱処理空間内の鉛直方向に沿ったそれぞれ異なる位置に設けられていることを特徴とする,熱処理炉。
イ本件特許
発明は,次の構成要件に分説される。A炉側壁を含む炉本体と,炉本体の底部を閉塞する炉床とで形成される熱処理空(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120329103644.pdf
<裁判所ウェブサイト>
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事案の概要(by Bot):
本件は,特許出願拒絶査定不服審判請求を不成立とした審決の取消訴訟である。争点は,容易推考性の存否である。
発明の要旨(By Bot):
本件補正による特許請求の範囲の請求項1に係る本願発明は,次のとおりである。
【請求項1】複数のデバイスが接続され,OSによって制御されている電子計算機の前記複数のデバイスの間にデータを送受信するとき,前記送受信を制御する手段として前記電子計算機を機能させる電子計算機用インターフェースドライバプログラムにおいて,前記デバイスには前記デバイスを制御するためのデバイスドライバが存在し,前記デバイスは,第1デバイスと第2デバイスからなり,前記第1デバイスを制御する第1デバイスドライバが存在し,前記第2デバイスを制御する第2デバイスドライバが存在し,前記OSには,前記OSを操作するための全命令が実行できるカーネルモード及び前記全命令の一部しか実行できないユーザモードの動作モードがあり,
前記電子計算機用インターフェースドライバプログラムは,前記電子計算機で動作するアプリケーションプログラムから出される命令によって前記デバイス間にデータの送受信を行うとき,前記アプリケーションプログラムから前記デバイスドライバへのデータ又は命令の送受信を行うための共通のインターフェース手段として前記電子計算機を機能させるプログラムであり,更に,前記電子計算機用インターフェースドライバプログラムは,前記カーネルモードで動作し,かつ,前記アプリケーションプログラムからの命令を受信し命令実行結果を前記アプリケーションプログラムに通知するためのアプリケーションインターフェース手段,前記第1デバイスドライバから受信データを取り込むための第1インターフェース手段,前記第2デバイスドライバへ送信データの送信を行うための第2インターフェース手段,及び,前記受信データを処理して前記送信データを作成し,前記送信データを前記第2インターフェース手段に渡すためのデータ処理手段として前記電子計算機を機能(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120329090252.pdf
<裁判所ウェブサイト>
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事案の概要(by Bot):
1本訴請求は,ドライビングアシストコントローラー(スロットルコントロー
ラー。自動車のアクセルの踏み込み具合に対する加速の反応を自動的に制御することによって加速と燃費をコントロールする製品)である別紙物件目録Ⅰ記載の製品「i-Accel」(以下「原告製品」という。)を製造販売する本訴原告(反訴被告。以下「原告」という。)が,同種製品である「3-DRIVE」(以下「被告製品」という。)を製造販売する本訴被告(反訴原告。以下「被告」という。)に対し,原告製品の販売は不正競争に当たらないにもかかわらず,被告のホームページや原告の取引先に対する通知書において,原告製品は被告製品の部品を模倣したものである等記載し,原告が被告の知的財産権を侵害している旨告知,流布した被告の行為が不正競争防止法(以下「不競法」いう。)2条1項14号の不正競争に当たるとして,①同法3条1項に基づく虚偽事実の告知,流布の差止め,②同法4条に基づく損害賠償金5400万円及びこれに対する訴状送達日の翌日である平成21年11月17日から支払済みまで民法所定の年
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要旨(by裁判所):
原告らが,自衛隊のイラク派遣に反対する活動等を当時の陸上自衛隊情報保全隊によって監視されて情報を収集されたことにより,精神的苦痛を受けたとして,被告(国)に対し,情報保全隊による監視等の差止め及び慰謝料等の支払を求める事案において,
1差止めを求める訴えについて,差止対象の特定を欠き不適法とされた事例
2情報保全隊が原告らの氏名等の個人情報を収集保有したことについて,情報収集等の目的,必要性等に関して被告から具体的な主張がないとして,自己の個人情報を正当な目的や必要性によらず収集保有されないという意味での自己の個人情報をコントロールする権利たる人格権を侵害し違法とされた事例
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120328165002.pdf
<裁判所ウェブサイト>
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事案の概要(by Bot):
本件は,発明の名称を「貯水タンク及び浄水機」とする特許第4113638号の特許権(以下「本件特許権」という。)を有する原告が,被告ニューメディカ・テック販売によるイ号製品の製造販売等及び被告大倉によるイ号製品の販売等がいずれも本件特許権を侵害する旨主張して,特許法100条1項,2項に基づき,被告らに対し,イ号製品の製造販売等の差止め及び廃棄を求めるとともに,特許権侵害の不法行為に基づき,被告ニューメディカ・テック販売に対し,812万5000円及びこれに対する不法行為の日の後である平成22年8月26日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払(うち元金693万円及びこれに対する遅延損害金の支払の限度で被告大倉との連帯債務)を,被告大倉に対し,693万円及びこれに対する不法行為の日の後である平成22年8月26日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払(被告ァ
縫紂璽瓮妊↗ʔΕ謄奪坷稜笋箸力⊄唳通魁砲鬚修譴召豕瓩瓩觧橫討任△襦\xA3
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120328141342.pdf
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事案の概要(by Bot):
1前提事実(証拠等の掲記がない事実は当事者間に争いがない。)
(1)当事者
原告は,建設業を営む株式会社エムアンドエム(以下「エムアンドエム」という。)の代表取締役である。被告会社は,知的財産の受託,運用,売買,賃借等を目的とする会社であり,被告P2は,その代表取締役(平成19年11月6日まで取締役)であ
3る。
(2)原告による発明
原告は,「汎用養生蓋ユニット」に係る発明(以下「本件発明」という。)をした。
(3)本件発明に係る国内出願(本件出願)
被告P2は,平成18年7月27日,被告会社を出願人,原告を発明者として,本件発明に係る特許出願(特願2006−205399)の手続をした(以下「本件出願」という。)。その後,原告は,本件発明に係る特許を受ける権利を被告会社に譲渡したことに相違ない旨の同日付け「譲渡証書」と題する書面を作成し,被告P2に交付した。本件出願に係る発明(本件発明)は,平成19年6月29日,以下の内容で特許権設定登録された。
特許番号 3978459号
特許権者 被告会社
発明者 原告
発明の名称 汎用養生蓋ユニット
特許請求の範囲
【請求項1】「床スリーブの開口を,床をほぼ面一に揃えた状態で一時的に塞いでおくための養生蓋ユニットであって,前記開口を覆う寸法を有する円板状の養生蓋と,前記養生蓋の下部に設けられた上部圧縮用板と,前記上部圧縮用板の下部に設けられた固定止水用ゴムと,前記固定止水用ゴムの下部に設けられた下部圧縮板と,
4前記養生蓋,上部圧縮用板,固定止水用ゴムおよび下部圧縮板を一体化するためのボルトおよびナットとを含み,前記ボルトおよびナットで前記養生蓋,上部圧縮用板,固定止水用ゴムおよび下部圧縮板を一体化したとき,前記固定用止水ゴムは前記床スリーブの開口を塞ぎ,前記円板状の養生蓋と,前記固定用止水ゴムとで前記床スリーブの開口を二重に塞ぐ,養生(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120327141902.pdf
<裁判所ウェブサイト>
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事案の概要(by Bot):
本件は,世界各地の蒸気機関車(SL)を撮影したビデオ映像の著作者及び著作権者である原告が,上記ビデオ映像が被告らによってテレビ放送用の番組に編集され,テレビ局に販売されてテレビで放映されたことにより,同ビデオ映像に係る原告の著作権(複製権,頒布権及び公衆送信権)及び著作者人格権(同一性保持権,氏名表示権及び公表権)が侵害されたと主張して,被告らに対し,不法行為に基づく損害賠償金の内金として,各自2000万円及びこれに対する不法行為の後である平成22年10月12日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120327134504.pdf
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要旨(by裁判所):
1成年後見人が被後見人の財産を横領した場合において,家事審判官による成年後見人の選任や後見監督が,被害を受けた被後見人との関係で国家賠償法1条1項の適用上違法となるのは,具体的事情の下において,家事審判官に与えられた権限を逸脱して著しく合理性を欠くと認められる場合に限られる。
2成年後見人らが被後見人の預金から金員を払い戻してこれを着服するという横領を行っていたにもかかわらず,これを認識した家事審判官が更なる横領を防止する適切な監督処分をしなかったことが,家事審判官に与えられた権限を逸脱して著しく合理性を欠くと認められる場合に当たるとされた事例
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120327134456.pdf
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要旨(by裁判所):
いわゆるちかんによる条例違反の事案において,犯人性が認められないとして無罪を言い渡した事例
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120326183908.pdf
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事案の概要(by Bot):
1原審における請求の内容
控訴人(1審原告,以下「控訴人」という。)の被控訴人(1審被告,以下「被
控訴人」という。)に対する請求の内容は,以下のとおりである。
(1)請求(1)・・・本件三徳包丁等へのデザイン使用に関連した請求
ア主位的請求
控訴人は被控訴人に対し,被控訴人が控訴人の提案したデザインを使用した本件三徳包丁等を製造,販売した行為に関して,本件三徳包丁等が,控訴人及び被控訴人間で締結した本件商品化実施契約に係る対象商品に含まれると主張して,ロイヤルティ相当額である損害金364万8000円及びこれに対する訴状送達の日の翌日である平成22年1月15日から支払済みまで商事法定利率年6分の割合による遅延損害金の支払を求めた。
イ予備的請求
控訴人は被控訴人に対し,本件三徳包丁等を製造,販売した被控訴人の行為は,本件デザイン1(片手鍋用のデザイン)について控訴人が有する複製権,翻案権(なお,控訴審では,譲渡権を追加した。)を侵害する行為であると主張して,ロイヤルティ相当額の損害金364万8000円及びこれに対する訴状送達の日の翌日である平成22年1月15日から支払済みまで商事法定利率年6分の割合による遅延損害金の支払を求めた(判決注商事法定利率の根拠は明らかではない。)。
(2)請求(2)・・・デザイン賞応募についてのデザイナーの表示に関連した請求
ア主位的請求
被控訴人が,本件三徳包丁等のデザイナーとして,控訴人ではなく第三者(A)を表示した上でグッドデザイン賞に応募等をしたことは,本件商品化実施契約の付随債務に違反すると主張して,損害金100万円及び上記同様の遅延損害金の支払を求めた。
イ予備的主張
被控訴人が,本件三徳包丁等のデザイナーとして,控訴人ではなく,第三者(A)を表示した上でグッドデザイン賞に応募等(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120326171225.pdf
<裁判所ウェブサイト>
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裁判所の判断(by Bot):
当裁判所は,審決の相違点1及び4に係る容易想到性判断には誤りがあり,これを取り消すべきものと判断する。その理由は,以下のとおりである。
1事実認定
(1)本件訂正発明
ア本件訂正発明に係る特許請求の範囲の記載は,前記第2の2記載のとおりである。
イまた,本件明細書には,以下の記載がある。
「【0002】【従来の技術】従来,炭焼きのように可燃物を炭化するには,閉塞性のある燃焼空間内に可燃物をプールし,ガス成分を燃焼させている。この方法は,いわば閉塞式の炭化炉であり,炭化炉内への酸素の供給量を抑制することで,炭化した可燃物がさらに酸化して灰にならないようにすると共に,閉塞式のため,炭化炉内の温度を高温に維持でき,ガス成分を木材の芯等の可燃物にかかる内部からも抜き出すことができ,可燃物を効率良く炭化させることができるのである。ところで,本願出願人は,背景技術として,「可燃物あるいは可燃物を含む物を出発原料とし,該原料の表面をベントナイト等の無機質粘結材で被覆して焼成すると,可燃物を酸化雰囲気で焼成しても灰になるまで燃焼せずに炭化させることができる」という炭化物の製造方法を提案している。この方法によれば,可燃成分が無機質粘結材の微粒子で被覆されることによって酸化が抑制されるためと推察される。この効果は,無機質粘結材と水溶性糖類を同時に被覆するときに,さ\xA1
らに向上する。【0003】【発明が解決しようとする課題】しかしながら,従来の閉塞式の炭化炉では,木材等の大型の可燃物から炭を作る際には有効であるが,可燃物を炭化炉内に一旦プールするため,時間的な効率が悪かった。従って,大量の炭化物を工業的に生産するには適さないという課題があった。また,可燃物をプールしてガスを燃焼させるため,炭化炉内が高温になり,炉の内壁をセラミック等の耐熱材で形成する必要があり,工業的に利用(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120326170400.pdf
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裁判所の判断(by Bot):
ア本件訂正明細書の段落【0003】,【0004】によれば,本件訂正発明1における画像のギラツキの原因は,粗面化層の凹凸の間隔が画素ピッチより大きいことによる干渉,又は,フィラーの凝集(オレンジピール)である旨が記載されている。他方,モアレの原因については,本件訂正明細書には何ら記載されていない。甲11によれば,モアレとは,「格子,スクリーンや規則的間隔のものなど,一般に類似した周期的パタンの重なりにより生じる干渉で現れる縞状の模様の総称」であることに照らすならば,「ギラツキ」と「モアレ」は,異なる原因によって発生する,異なる現象であると認められる。また,本件訂正明細書における「ギラツキ」及び「モアレ」の語がどのように使用されているかをみると,「ギラツキ」の語は,「ぎらつく」も含めて,合計15箇所,単独で使用されている(【0001】,【0003】,【0004】,【0005】,【0028】,【0030】,【0051】,【!
0052】,【0054】の【表1】,【0055】,【0056】)。これに対して,「モアレ」の語が単独で用いられている例はなく,わずかに「ギラツキ(モアレ)」が3箇所用いられるにとどまる(【0025】,【0052】)。
そして,本件訂正明細書における防眩材料の評価をみると,段落【0052】の冒頭に「<画像ギラツキ>」と記載され,評価の対象が,画像ギラツキであることは明らかであり,これに続いて,「ギラツキ(モアレ)がある場合,画面上に光のスジが発生するので,このスジの有無や程度を目視により評価した。ギラツキ(モアレ)が全くない場合を○,ギラツキがあるものを×とした。」と記載されていることに照らすと,「モアレ」をギラツキと別個に評価していると解することはできない。また,本件訂正明細書には,「類似した周期的パタン」や「類似した周期的(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120326165718.pdf
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裁判所の判断(by Bot):
上記各記載によれば,引用発明は,病院等の医療機関におけるカルテを保管するフォルダーに利用する見出しカードに関するものであり,従来,見出しカードにラベルを貼り付けていたが,貼り付け精度が悪い場合に生じる問題やラベルシートの管理等の問題を解決するため,見出しカードに上下方向四桁の表示領域を設け,表示領域の下二桁を印刷領域として数字を印刷すると共に,数字毎に色違いとなる背景色を印刷し,残りの表示領域は空欄とするものである。引用例の段落【0025】には,導入対象となる病院の規模に応じて,表示領域の桁数を増加,減少させることができる旨記載されており,同記載によれば,見出しカード使用の対象となる患者数の状況等に応じて,表示領域の桁数を変更することができるものと解される。また,引用例の段落【0024】には,下一桁を印刷領域としても良いが,下一桁のみを印刷した場合には,受付患者数が増大したときに,同様の色を持つ一単位のフォルダー数が多くなりすぎるため,下二桁を印刷領域とすることが好ましい旨記載され\xA1
ており,同記載によれば,印刷領域の桁数が大きいほど,多くの受付患者に対応できることが示されている。
以上によると,引用例に接した当業者は,引用発明における見出しカードは,これを使用する病院の規模等に応じて,表示領域や印刷領域の桁数を増加させることができると当然に考えるものといえるから,相違点1に係る構成に容易に想到し得たといえる。
(3)原告の主張に対して
ア原告は,引用例はターミナルデジットと呼ばれるカルテの管理方式を提案しており,この方式では,下二桁での管理方式を下四桁での管理方式に移行することは,見出しカードの購入,フォルダーの再配列等煩雑な作業を行う必要が生じ,デメリットが多く非現実的であり,カルテ数が増大したとしても,印刷領域の桁数を増加することは,当業者が(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120326165025.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,被告らの構築するクレジットカード決済システム(DSL回線対応クレジットカード決済システム)の製品評価,機能評価のために一時的に使用させる目的で,被告エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社(以下「被告NTTコム」という。)が運営するデータセンター内のサーバ(ターミナルゲートウェイ〈T−GW〉サーバ)用コンピュータ(以下「本件サーバ」という。)2台にプログラム(サーバとクレジットカードの決済端末の認証を行い,TCP/IPプロトコル対応の決済端末からDSL回線経由で送られてきた暗号化された電文を復号化し,既存のレガシーシステムが電文を受け付けられるようにソケット変換して,決済認証用のホストコンピュータに送信するアプリケーションソフト。以下「本件プログラム」という。)をインストールしたにもかかわらず,被告NTTコムが被告株式会社ジー・ピー・ネット(以下「被告GPネット」という。)に本件プログラムがインストールさ
3れた本件サーバ2台を無許諾で譲渡し(被告アイエヌエス・ソリューション株式会社〈以下「被告INSソリューション」という。〉は,これを知りながら原告に告知せず,当該譲渡を幇助した。),被告らにおいて上記目的が終了した後(平成20年9月4日以降)も本件プログラムを継続的に使用していることが不法行為,債務不履行又は不当利得に該当すると主張して,被告らに対し,次の請求をする事案である。
(1)第1次請求
本件サーバの譲渡(被告NTTコムから被告GPネットへの譲渡)が本件プログラムに係る著作権(譲渡権)を侵害するものであるとして,原告が,被告らに対し,不法行為(上記譲渡権侵害)による損害賠償請求として,連帯して15億円(15億5720万円の一部)及びこれに対する平成22年9月3日(被告らに対する訴状送達の日の翌日)から支払済みまで民法所(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120325174733.pdf
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事案の概要(by Bot):
1本件は,被控訴人が被控訴人各商品を製造,販売した行為について,控訴人が,被控訴人の上記行為は控訴人の有する本件実用新案権を侵害すると主張して,被控訴人に対し,①本件実用新案権に基づき,被控訴人各商品の製造,販売等の差止め並びに被控訴人各商品及び同各商品製造のための金型の廃棄を求めるとともに,②不法行為に基づく損害賠償として,1050万円及びこれに対する平成22年6月11日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。原判決は,被控訴人各商品における棚板の円形の穴は,本件考案の「横桟部材に着脱可能に接合することができる掛合部」には当たらないから,構成要件を充足せず,均等侵害も成立しない旨を判示して,控訴人の請求をいずれも棄却した。そこで,控訴人は,原判決を不服として控訴した。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120323120634.pdf
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要旨(by裁判所):
インターネット上のウェブサイトに記事を掲載した行為が名誉毀損の不法行為を構成するとされた事例
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120323115741.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,下記1のとおりの手続において,特許請求の範囲の記載を下記2とする本件出願に対する拒絶査定不服審判の請求について,特許庁が,同請求は成り立たないとした別紙審決書(写し)の本件審決(その理由の要旨は下記3のとおり)には,下記4の取消事由があると主張して,その取消しを求める事案である。
1特許庁における手続の経緯
(1)光洋精工株式会社は,平成13年5月25日,発明の名称を「軸受装置」とする特許を出願(特願2001−156765号。国内優先権主張日:平成12年7月10日。請求項の数2)した。
(2)光洋精工は,平成18年1月1日,豊田工機株式会社との合併に伴い,商号を株式会社ジェイテクト(原告)に変更し,同月6日,特許庁長官に対し,本件出願の名義変更を届け出た。
(3)原告は,平成22年3月2日付けで拒絶査定を受けたので,同年5月25日,これに対する不服の審判を請求した。
(4)特許庁は,前記請求を不服2010−11154号事件として審理し,平成23年6月28日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との本件審決をし,その謄本は,同年7月12日,原告に送達された。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120323115836.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,下記1のとおりの手続において,被告の下記2の本件発明に係る特許に対する原告の特許無効審判の請求について,特許庁が同請求は成り立たないとした別紙審決書(写し)の本件審決(その理由の要旨は下記3のとおり)には,下記4のとおりの取消事由があると主張して,その取消しを求める事案である。
発明の要旨(By Bot):
本件審決が判断の対象とした特許請求の範囲の請求項1の記載は,以下のとおりである。なお,文中の「/」は,原文の改行箇所である。以下,特許請求の範囲の請求項1に記載された発明を「本件発明」といい,本件発明に係る明細書を,図面を含めて「本件明細書」という。
ワークの穴に挿入されて穴の内周面をグリップ可能な環状のクランプ部材であるグリップ部材と,このグリップ部材に内嵌係合させたテーパ軸部を有するクランプロッドと,前記グリップ部材とクランプロッドとを軸心方向へ進退駆動可能な流体圧シリンダと,前記グリップ部材とクランプロッドと流体圧シリンダとが付設される上部本体部材及び下部本体部材とを有するクランプ装置において,/前記上部本体部材に形成されワークを着座させる着座面と,/前記流体圧シリンダによりクランプロッドを介してグリップ部材をクランプ方向へ駆動してワークを着座面に着座させた状態におけるクランプ不良を検出するクランプ不良検出手段と,/前記クランプ部材と一体的に流体圧シリンダの軸心方向へ移動する連動部材とを備え,/前記クランプ不良検出手段は,前記クランプ部材がクランプ方向限界位置又はその近傍位置まで移動したときに前記連動部材により開弁操作される弁機構と,この弁機構の入力側に加圧エアを供給するエア通路とを有することを特徴とするクランプ装置
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120323112937.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,下記1のとおりの手続において,特許請求の範囲の記載を下記2とする本件出願に対する拒絶査定不服審判の請求について,特許庁が,同請求は
成り立たないとした別紙審決書(写し)の本件審決(その理由の要旨は下記3のとおり)には,下記4の取消事由があると主張して,その取消しを求める事案である。
1特許庁における手続の経緯
(1)ポラロイドコーポレイション(以下「ポラロイド社」という。)は,平成17年11月9日,発明の名称を「熱応答補正システム」とする発明について,特許出願(特願2007−541283号。パリ条約による優先権主張日:平成16年11月15日,米国。請求項の数10)をした。
(2)特許庁は,平成21年6月26日付けで拒絶査定をした。
(3)ポラロイド社は,平成21年10月29日,これに対する不服の審判を請求した(不服2009−20975号事件)。
(4)ポラロイド社は,平成22年2月11日,PLRIPホールディングスエルエルシーに対し,本件出願に係る特許を受ける権利を譲渡し,さらに,同月12日,原告は,同社から同権利を譲り受け,同年4月7日,特許庁長官に対し,その旨の名義変更を届け出た。
(5)特許庁は,平成23年2月21日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との本件審決をし,その謄本は同年3月8日,原告に送達された。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120323111953.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,被控訴人らが,行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成21年法律第66号による改正前のもの。以下「情報公開法」という。)4条1項に基づき,外務大臣に対し別紙1行政文書目録1記載の各行政文書(以下「本件各文書1」という。)の開示を,財務大臣に対し別紙2行政文書目録2記載の各行政文書(以下「本件各文書2」という。)の開示をそれぞれ請求したところ,外務大臣及び財務大臣から,いずれの行政文書についても保有していないこと(不存在)を理由とする各不開示決定を受けたため,控訴人に対し,上記各不開示決定が違法であるとして,その取消し及び上記各行政文書の開示決定の義務付けを求めるとともに,上記各不開示決定によって精神的損害を被ったと主張して,国家賠償法1条1項に基づき,被控訴人1人当たり各10万
円及びこれに対する上記不開示決定の日である平成20年10月2日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。原判決は,外務省及び財務省は本件各文書1及び2を保有していたものと認められ,それらを保有していないこと(不存在)を理由としてされた上記各不開示決定は違法であるとして,被控訴人らの上記各不開示決定の取消し及び上記各行政文書の開示決定の義務付けを求める請求を認容し,外務大臣は上記不開示決定を行うに当たって公務員が職務上通常尽くすべき注意義務を尽くすことなく漫然と不存在という判断を行ったと認めることができるとして,被控訴人らの国家賠償請求を認容したため,控訴人が原判決を不服として控訴した。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120322153647.pdf
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