Home / Articles posted by Hiroyasu Kageshima (Page 444)
事案の概要(by Bot):
本件は,被告が有し発明の名称を「安全後退用針を備えたカニューレ挿入装置」とする特許第2647132号の請求項1につき,原告らが無効審判請求をしたところ,特許庁が請求不成立の審決をしたことから,これに不服の原告らがその取消しを求めた事案である。なお,本件訴訟係属後の平成22年6月1日に上記特許の請求項1に関し特許庁から減縮を目的とする訂正審決がなされ,確定している。
2 当事者の主張する争点は,訂正後の請求項1に係る発明が,(1)下記引用例1及び2記載の発明並びに周知技術,又は,(2)下記引用例1記載発明及び周知技術から,それぞれ容易想到であったか(特許法29条2項),である。
記
引用例1:特開昭62-72367号公報,発明の名称「皮下注射針等の安全装置」,公開日昭和62年4月2日(甲1,以下これに記載された発明を「甲1発明」という。)
引用例2:特開昭59-69080号公報,発明の名称「自動プランジヤ復帰式の皮下バイオプシー用注射器」,公開日昭和59年4月19日(甲2,以下これに記載された発明を「甲2発明」という。)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20101207100551.pdf
<裁判所ウェブサイト>
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事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,名称を「容積形流体モータ式ユニバーサルフューエルコンバインドサイクル発電装置」とする発明について,平成9年12月24日付けで特許出願(特願平9−370506号,公開公報は特開平11−182202号)をしたところ,平成19年4月27日付けで拒絶査定を受けたので,これに対する不服の審判請求をしたが,特許庁から平成21年6月22日付けで請求不成立の審決を受けたことから,その取消しを求めた事案である。なお,原告は,これまでに本件審決等の取消し等を求める訴訟を当庁に対し下記のとおり複数回提起し,下記のとおりの判決を受けている。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20101207095724.pdf
<裁判所ウェブサイト>
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要旨(by裁判所):
裁判員裁判
PTSDにより希死念慮を伴う抑うつ状態にあった被告人が,無理心中を図り,被害者である長男の首を紐で絞め殺した事案において,心神耗弱が認められ懲役3年,5年間の保護観察付き執行猶予を言い渡した事例
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20101207090921.pdf
<裁判所ウェブサイト>
掲載ページ
<報道>
asahi.com:心神耗弱、猶予つき判決/心中図り長男絞殺 (2010.10.22)
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事案の概要(by Bot):
本件は,特許出願拒絶査定に対する不服審判請求について特許庁がした請求不成立審決の取消訴訟である。争点は,容易推考性の存否である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20101207084829.pdf
<裁判所ウェブサイト>
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ブログ:平成22(行ケ)10084 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟-特許実務日記
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要旨(by裁判所):
構成部分の変動する集合動産を目的とする集合物譲渡担保権の効力は,譲渡担保の目的である集合動産を構成するに至った動産が滅失した場合にその損害をてん補するために譲渡担保権設定者に対して支払われる損害保険金に係る請求権に及ぶ
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20101206154117.pdf
<裁判所ウェブサイト>
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要旨(by裁判所):
1歳9か月(当時)の子がいわゆるこんにゃくゼリーを食べた際にこれをのどに詰まらせ死亡した事故につき,両親がこんにゃくゼリーの設計上の欠陥による製造物責任及び不法行為に基づく損害賠償を製造会社等に対し求めた事案について,こんにゃくゼリーは通常有すべき安全性を備えており製造物責任法上の欠陥はないとして,請求を棄却した事例
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20101206114031.pdf
<裁判所ウェブサイト>
掲載ページ
<報道>
47NEWS:こんにゃくゼリー事故賠償認めず 「商品に欠陥ない」、姫路支部 (2010.11.17)
asahi.com:消費者庁、打ち出せぬ有効対策 こんにゃくゼリー裁判 (2010.11.17)
MSN産経ニュース:死亡1歳児の父「企業責任で防げた」 こんにゃくゼリー欠陥なし判決 (2010.11.17)
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事案の概要(by Bot):
本件は,発明の名称を「蓋体及びこの蓋体を備える容器並びにこの蓋体を成形する金型装置及びこの蓋体の製造方法」とする後記本件特許権を有する原告が,被告による被告各製品を製造販売等する行為が本件特許権を侵害する行為であるとして,被告に対し,特許法100条1項に基づく被告各製品の製造販売等の行為の差止めと,同条2項に基づく被告各製品,被告各製品の半製品及び被告各製品を製造するための金型の廃棄をそれぞれ求めるとともに,特許権侵害の不法行為に基づく損害賠償請求として1795万5000円及びこれに対する不法行為の後の日である平成21年9月15日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20101206105806.pdf
<裁判所ウェブサイト>
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ブログ:平成21(ワ)13824 特許権侵害差止等請求事件 特許権 民事訴訟-特許実務日記
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要旨(by裁判所):
それぞれ公共下水道事業を行っていた市町村が合併した場合において,合併後の地方公共団体が,合併前の各市町村が定めていた公共下水道事業の受益者負担金の算定方法をそのまま維持する条例を定め,その結果,同一地方公共団体内でありながら合併前の市町村の区域ごとに受益者負担金の算定方法が異なることになっても,当該条例の規定は憲法14条1項に違反しないとされた事例。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20101206102754.pdf
<裁判所ウェブサイト>
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事案の概要(by Bot):
本件は,発明の名称を「餅」とする特許第4111382号の特許の特許権者である原告が,被告において別紙物件目録1ないし5記載の各食品を製造,販売及び輸出する行為が本件特許権の侵害に当たる旨主張して,被告に対し,特許法100条1項及び2項に基づき,被告製品の製造,譲渡等の差止め並びに被告製品,その半製品及び被告製品の製造装置の廃棄を求めるとともに,本件特許権侵害の不法行為による損害賠償として14億8500万円及び遅延損害金の支払を求めた事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20101203173939.pdf
<裁判所ウェブサイト>
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<報道>
asahi.com:「サトウの切り餅」は特許侵害せず 越後製菓の訴え棄却 (2010.11.30)
MSN産経ニュース:「切りもち切り込み」訴訟、越後製菓の請求を棄却 「特許技術に当たらぬ」 (2010.11.30)
知財情報局:「サトウの切り餅」に特許侵害認めず、東京地裁で越後製菓敗訴 (2010.11.30)
知財情報局:切り餅特許訴訟、越後製菓が地裁判決を不服として知財高裁に控訴 (2010.12.15)
<関連ページ>
ブログ:平成21(ワ)7718特許権侵害差止等請求事件 特許権 民事訴訟「餅」-特許実務日記
ブログ:2010年の気になった知財事件(当事者系)その1 -特許実務日記 (2011.1.4)
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事案の概要(by Bot):
本件は,被告が,いずれも,いすである別紙被告製品目録1及び2記載の製品を製造,販売する行為につき,①原告オプスヴィック社が有する別紙原告製品目録記載のいすのデザインに係る著作権(複製権又は翻案権)を侵害するとして,原告オプスヴィック社が被告に対し,著作権法112条1項,2項に基づき被告製品1の製造,販売等の差止め及び廃棄(なお,原告らは,被告製品2については差止めの対象としていない。以下の②,③においても同じ)を求めるとともに,民法709条に基づく損害賠償又は民法703条に基づく不当利得の返還を求め,②原告ストッケ社の原告製品に係る著作権の独占的利用権を侵害するとして,原告ストッケ社が被告に対し,同利用権及び民法709条に基づき被告製品1の製造,販売等の差止め及び廃棄を求めるとともに,民法709条に基づく損害賠償又は民法703条に基づく不当利得の返還を求め,③原告らの周知な商品等表示である原告製品の形態を使用する不正競争行為に該当するとして,原告らが被告に対し,不正競争防止法2条1項1号,3条1項,2項に基づき被告製品1の製造,販売等の差止め及び廃棄並びに同法4条に基づく損害賠償又は民法703条に基づく不当利得の返還を求めるとともに,不競法14条に基づき謝罪文の掲載を求め,④原告らの営業上の利益を侵害する一般不法行為に該当するとして,原告らが被告に対し,民法709条に基づく損害賠償を求める事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20101203164444.pdf
<裁判所ウェブサイト>
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事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,被告を特許権者として登録されている別紙特許目録記載1ないし3の各特許権に係る発明及び被告を出願人とする別紙特許申請目録記載1ないし5の各特許出願に係る発明について,これらの発明につき特許を受けるべき真の権利者は原告であるとして,被告に対し,本件各特許権について移転登録手続を求め,出願中の本件各特許出願に係る発明については原告が特許を受ける権利を有することの確認を求めた事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20101203115717.pdf
<裁判所ウェブサイト>
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<関連ページ>
ブログ:平成21(ワ)297 特許権移転登録手続等請求事件 特許権 民事訴訟-特許実務日記
ブログ:平成13年06月12日「生ゴミ処理装置事件」最高裁-特許実務日記
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事案の概要(by Bot):
本件は,原告らにおいて,被告靖國神社及び被告国に対し,別紙戦没者一覧表記載の戦没者に関して,被告神社が遺族の原告らに無断で本件戦没者を合祀した上,原告らの合祀取消しの要求を拒否して合祀を継続し,また,被告国が本件戦没者の情報を被告神社に無断で提供し,その費用を負担して,憲法20条3項,89条違反の行為を行った結果,これらの被告らの共同行為により,家族的人格的紐帯に基づき原告らの有する追悼の自由等の人格権が侵害され,精神的苦痛を受けたと主張して,不法行為又は国家賠償法に基づく損害賠償請求(民法709条,719条,国家賠償法1条1項,4条)として,連帯して,原告1人あたり10万円の慰謝料及びこれに対する訴状送達の日の翌日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めるとともに,被告神社に対し,本件戦没者の合祀とその継続により,原告らの上記人格権が侵害されていると主張して,人格権に基づく妨害排除請求として,被告神社の所有,管理する霊璽簿,祭神簿及び祭神名票からの本件戦没者の氏名の抹消を求める事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20101202213911.pdf
<裁判所ウェブサイト>
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<報道>
47NEWS:靖国合祀取り消し請求を棄却 那覇地裁判決、遺族敗訴(2010.10.26)
毎日.jp:靖国合祀取り消し訴訟:遺族側が控訴(2010.11.5)
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要旨(by裁判所):
電車内の痴漢行為による大阪府迷惑防止条例違反事件について,女性が痴漢の被害に遭ったことには合理的疑いがないものの,その犯人が被告人であることについては合理的な疑いが残るとして,無罪とした事例
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20101202143757.pdf
<裁判所ウェブサイト>
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<報道>
MSN産経ニュース:痴漢…「被害者がつかんだ手は間違いの疑い」 男性に無罪判決 大阪地裁堺支部(2010.11.13)
MSN産経ニュース:痴漢無罪判決に地検堺支部が控訴(2010.11.22)
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裁判所の判断(by Bot):
(1)当裁判所も,相手方が,生活保護の開始決定がされないことにより,健康で文化的な最低限度の生活水準の維持も危ぶまれるほどの困窮状態にあったのに,処分行政庁が本件却下処分をしたことには,裁量権の逸脱があったものと一応認められ,かつ,上記のような困窮状態にかんがみれば,本件申立てには,償うことのできない損害を避けるための緊急の必要性があるものと判断する。
その理由は,原決定に記載のとおりであるから,これを引用する。
(2)抗告人は,相手方が亡父の遺産(不動産)を取得する権利があると主張する。
しかし,上記不動産は,既に他人名義となっているのであるから(疎乙4ないし7(枝番を含む)),そもそも相手方が取得し得るものか否かが明らかではない。仮にその点を措くとしても,不動産の現金化には一定の期間を要するのが通例であるから,抗告人の上記主張を前提としても,上記の緊急の必要性が否定されることになるものではない。
また,抗告人は,相手方が年金担保貸付けを利用したり借金等をしていたのに,その事実を秘匿していたことを指摘する。
確かに,相手方は,金銭管理等が適切さを欠く上,生活保護を申請する者として誠実さを欠くと指摘されてもやむを得ない面もないではないが,相手方の上記困窮状態にかんがみれば,上記の裁量権の逸脱が直ちに否定されるものではない。
3 結論
以上のとおりであるから,本件申立ては,原決定の範囲で生活保護を仮に開始することを命ずる限度で理由がある。よって,これと同旨の原決定は相当であり,本件抗告は理由がないから棄却することとし,主文のとおり決定する。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20101202132058.pdf
<裁判所ウェブサイト>
掲載ページ
<報道>
MSN産経ニュース(原審):生活保護開始命じる決定 「仮の義務付け」那覇地裁(2010.2.13)
沖縄タイムス(原審):生活保護開始を命令 那覇市に仮の義務付け 却下取消訴訟で地裁(2010.2.13)
<関連ページ>
コラム:生活保護の開始「仮の義務付け」の初めての決定-菊池捷男弁護士(山陽新聞社「マイベストプロ」)
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事案の概要(by Bot):
厚生労働大臣の定める生活保護基準(以下「保護基準」という。)は,70歳以上の被保護者(以下では,「生活保護受給者」ともいう。)に対する加算(老齢加算)を定めていたが,平成16年度から保護基準が改定され,段階的な減額を経て,平成18年度から老齢加算が廃止されたため,控訴人らの住所地を所管する福祉事務所長は,生活保護法(以下「法」ともいう。)25条2項に基づき,控訴人らの同年度の老齢加算を3760円から0円に減額する旨の保護変更決定(以下「本件各決定」という。)をした。本件は,控訴人らが被控訴人ら(本件各決定をした福祉事務所長を設置する区市)に対し,本件各決定は,保護の不利益変更禁止を定めた生活保護法56条及び生存権を定めた憲法25条に違反する違憲・違法なものであるなどと主張して,その取消しを求めた事案である。
原判決は,本件各決定は,いずれも適法であり,その取消しを求める控訴人らの請求は,いずれも理由がないとしてこれを棄却したため,控訴人らが原判決を不服として控訴した。
なお,H事件控訴人P1は,原判決後の平成▲年▲月▲日に死亡した。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20101202130731.pdf
<裁判所ウェブサイト>
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原審判決
<報道>
日テレNEWS24:老齢加算廃止、二審も合憲~東京高裁(2010.5.27)
47NEWS:老齢加算廃止、二審も合憲 東京、初の高裁判断(2010.5.27)
<関連ページ>
東京弁護士会:生存権裁判東京高裁判決に関する会長声明(2010.5.27)
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事案の概要(by Bot):
1 特許庁における手続の経緯
被告は,発明の名称を「ショーツ,水着等の衣料」とする発明について,平成11年5月26日,国際特許出願(特願2000−620828号)をし,平成15年1月17日,特許権の設定登録を受けた。原告は,平成21年6月23日,本件特許について特許無効審判を請求し,審判手続中に証拠として甲1ないし8を提出した。特許庁は,平成22年2月23日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決をし,その審決の謄本は,同年3月5日原告に送達された。
2 本件特許の一部譲渡
共同訴訟参加人は,被告から本件特許の一部を譲り受けたとして,平成22年3月31日付けで,特許庁に対し,移転登録申請を行い登録がされた。参加人は,平成22年5月15日,本訴について,適法に参加の申立てをした。
3 特許請求の範囲の記載
本件特許の特許請求の範囲は,次のとおりである(なお,構成要件の各分説及びその符号は,審判におけるものである。また,本件特許に係る願書に添付された図面1,2,5は,順に別紙図面1ないし3のとおりである。)
【請求項1】
A 下方開放状の足口(15)を左右対称に形成した伸縮性を有する前身頃(11)の左右端縁(16,16)の各下端部を,左右の足口内周のヒップ裾ライン(15a,15a)の下端部と交差させ,かつ,前記左右端縁(16,16)の各上下方向中間部から下端部までの間の部分を外方へ凸型の曲縁(16a)でつなぐ形に裁断し,
B 該曲縁(16a)の上下方向中間部より下方部(16b)は直線または曲線状に形成してあり,
C 伸縮性を有する後身頃(12)はこれの左右端縁(19,19)の各上下
3方向中間部から下端部までの間の部分(19a)が下方拡がりの形に裁断してあり,
D しかも,後身頃(12)の左右端縁(19,19)の下端部(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20101202130044.pdf
<裁判所ウェブサイト>
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ブログ:平成22(行ケ)10096等 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟-特許実務日記
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事案の概要(by Bot):
本案事件は,道路運送法に基づき,処分行政庁による一般旅客自動車運送業(以下「タクシー業」という)の許可を受け,同事業等を営む申立人が本件申請について処分行政庁が同申請を却下したこと(以下「本件処分」という)は違法であるとして本件処分の取消しを求めるとともに行政事件訴訟法(以下「行訴法」という)37条の2第1項に基づき,処分行政庁に本件申請の。認可を義務付けることを求める事案である。
本件申立ては,申立人が行訴法37条の5第1項に基づき,本件申請を認可することを仮に義務付けるよう求める申立てである。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20101202125846.pdf
<裁判所ウェブサイト>
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ブログ:福岡MKタクシーの初乗り運賃を巡る裁判-福岡若手弁護士のblog
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事案の概要(by Bot):
原告及び被告JFE,同日立,同カワサキが製鉄プラント事業に関する合弁契約を締結し,同契約に基づいて合弁会社である被告プランテックが設立され,原告及び被告らが契約当事者となって事業運営契約を締結したが,原,被告ら間において,以下の紛争が生じた。
原告は,被告らに対し,債務不履行を理由に各契約を解除したと主張して,損害賠償として,連帯して17億0452万円及びこれに対する訴状送達の日の翌日である,被告JFE及び同プランテックについては平成20年9月20日から,被告日立及び同カワサキについては同月23日から各支払済みまで商事法定利率年6分の割合による遅延損害金の支払を請求するとともに,被告プランテックに対し,原告と同被告間で原告が同被告に対して特許権の移転登録手続をする義務等のないことの確認,登録済みの特許権持分の移転登録手続,移転済みの資産の返還及びデータの廃棄等をそれぞれ求め,また,被告らに対し,原告と被告ら間で,原告に競業避止義務がないことの確認を求めた(以上本訴請求)。
被告プランテックは,原告に対し,事業運営契約に基づき,特許権の移転登録手続等を求めるとともに,競業避止義務の履行等を求めた(以上,反訴請求)。
原判決は,原告の本訴請求のうち,別紙確認請求目録記載の確認請求については,被告プランテックから,特許権の移転登録手続等を求める反訴請求,当該範囲の事業について競業避止を求める反訴請求がなされているから,確認の利益を欠き不適法であるとして訴えを却下し,その余の請求のうち,原告と被告JFE,同日立及び同カワサキ間における原告の競業避止義務の不存在確認請求について,合弁事業に属する事業のうち,一部の業務に関する原告の競業避止義務の不存在確認を求める限度で認容したが,その余の請求はい(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20101202113443.pdf
<裁判所ウェブサイト>
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原審判決PDF
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ブログ:あっと驚く判決-企業法務戦士の雑感(2010.5.6)
ブログ:時機に後れた攻撃防御方法として却下された事例-Matimulog (2010.12.2)
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事案の概要(by Bot):
本件は,地方公営企業である高槻市水道事業の職員らが,勤務時間中に労働組合のための活動(以下「組合活動」という。)を行うに当たり,職務に専念する義務の免除(以下「職務免除」という。)を受けた上,その免除を受けた期間に対応する給与・地域手当・勤勉手当の支給を受けたことについて,高槻市の住民である被控訴人が,当該支給は違法な支出命令によるものであると主張し,高槻市水道事業の執行機関である控訴人に対し,地方自治法242条の2第1項4号に基づき,高槻市水道事業の管理者の地位にあったAを同号所定の当該職員として,違法な支出命令をする本来的権限を有する者であったことによる不法行為に基づき,支給された上記給与・地域手当・勤勉手当相当額の損害賠償及びその遅延損害金の請求をすることを,同じく総務課長の地位にあって専決により違法な支出命令をして支給を行ったBを同号所定の当該職員として,同額の賠償命令をすることを,支給を受けた本件各職員を同号所定の当該行為に係る相手方として,上記給与・地域手当・勤勉手当相当額の不当利得による返還及びこれに対する利息の支払請求をすることを,それぞれ求めた事案である。
2 原判決は,被控訴人の上記請求のうち,本件各職員に対する利息の支払請求をすることを求める部分を除き,その余の請求をすべて認容した。
これに対し,控訴人は,原判決の上記認容部分の取消しを求めて控訴し,後記のとおり,当審において,仮に被控訴人主張のように違法な支出命令があったとしても,原判決言渡しの後に自主返納があったから高槻市水道事業のそれによる損害はすでに填補されたと主張した。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20101202114815.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,兵庫県西宮市所在の各土地の固定資産税の納税義務者である被控訴人P1,同P2,同P3,同P4,同P5及び承継前被控訴人亡P6が,それぞれ,その所有する各土地(第1審判決別紙物件目録記載の各土地)につき,西宮市長により決定され土地課税台帳に登録された平成12年度の固定資産課税台帳登録価格を不服として控訴人に対して審査の申出をしたところ,控訴人からこれを棄却する旨の各決定を受けたため,その取消しを求めた事案である。
第1審は,上記目録記載の各土地のうち,市街化区域農地,雑種地及び原野(別表B欄ないしD欄記載の各土地,別表に被上告人とあるのを被控訴人と読み替える)についての被控訴人らの請求は理由があるとして,上記各決定のうち当該部分に係る決定(以下「本件各決定」という)を取り消し,その余の請求は理由がないとして棄却する旨の判決をした。控訴人は,これを不服として,第1審判決中控訴人敗訴部分の取消しと被控訴人らの請求の全部棄却を求めて控訴した。
差戻前の控訴審は,第1審判決は相当であるとして,控訴を棄却した。控訴人は,これを不服として,最高裁に上告受理の申立てをした。最高裁第二小法廷は,上告審として受理し,上記控訴審判決のうち上告人敗訴部分を破棄し,同部分につき本件を当審に差し戻す判決をした。
差戻後の当審での審判の対象は,控訴人の控訴の当否であり,被控訴人らの控訴人に対する請求中第1審判決認容部分が判断の対象となる。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20101202114257.pdf
<裁判所ウェブサイト>
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第一審 神戸地方裁判所平成13年(行ウ)第22号 平成16年10月27日
差戻前の控訴審 大阪高等裁判所平成16年(行コ)第120号 平成18年03月14日
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