Home / Articles posted by Hiroyasu Kageshima (Page 446)
事案の概要(by Bot):
1 別紙2原告標章目録記載の原告標章を付した鞄等を販売する控訴人(原告)は,別紙1被告標章目録記載1の被告標章1を付した被告バッグ及び同目録記載2の被告標章2を付した被告靴を輸入,販売等した被控訴人(被告)に対し,不正競争防止法3条(2条1項1号又は2号)に基づき,被告バッグ及び被告靴の輸入,販売等の差止め及び廃棄を求めるとともに,不法行為(不正競争防止法4条)に基づく損害賠償を求めた。
2 原判決は,原告標章と被告各標章との類似性を否定し,原告の請求をいずれも棄却した。原審では商標権侵害による差止め請求も係属し,原判決はその請求も棄却し,控訴人から控訴があったが当審係属中にその請求についての控訴は取り下げられた
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20101130105741.pdf
<裁判所ウェブサイト>
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<関連ページ>
論文:図形標章の不競法違反控訴事件:知財高裁平成22(ネ)10015・平成22年11月29日判決〈控訴棄却〉-牛木内外特許事務所
ブログ:そこだけ見ないで、こっちを見て…-名古屋の商標亭
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判示事項(by裁判所):
反則行為に当たる速度違反を非反則行為と誤認してされた略式命令に対する非常上告
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20101130105853.pdf
<裁判所ウェブサイト>
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判示事項(by裁判所):
反則行為に当たる速度違反を非反則行為と誤認してされた略式命令に対する非常上告
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20101130105441.pdf
<裁判所ウェブサイト>
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判示事項(by裁判所):
反則行為に当たる速度違反を非反則行為と誤認してされた略式命令に対する非常上告
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20101130103849.pdf
<裁判所ウェブサイト>
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判示事項(by裁判所):
死刑の量刑が維持された事例(久留米の連続保険金殺人事件
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20101130103422.pdf
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判示事項(by裁判所):
高等裁判所の判決中の判断がその上告審である最高裁判所の決定において否定された場合における上記判決の刑訴法405条3号の「判例」該当性
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20101130102638.pdf
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判示事項(by裁判所):
前訴の建造物侵入,窃盗の訴因と後訴の非現住建造物等放火の訴因との間には公訴事実の単一性がなく,前訴の確定判決の一事不再理効は後訴に及ばないとされた事例
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20101130101853.pdf
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判示事項(by裁判所):
死刑の量刑が維持された事例(岐阜,大阪の連続強盗殺人等事件)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20101130101255.pdf
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判示事項(by裁判所):
死刑の量刑が維持された事例(オウム真理教地下鉄サリン殺人等事件)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20101130094319.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は発明の名称を「超臨界蒸気圧縮サイクルの運転方法およびその装置」とする後記2,(2)の特許権の専用実施権者である原告が,被告が別紙被告製品目録記載のヒートポンプユニットを生産,譲渡等する行為は,上記特許権の間接侵害に該当すると主張して,被告に対し,特許権侵害の不法行為による損害賠償請求権(民法709条,特許法102条3項)に基づき,損害賠償金14億円及びうち5億5000万円に対する不法行為の後の日である平成19年7月1日から,うち8億5000万円に対する不法行為の後の日である平成21年1月1日から,いずれもその支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20101129145512.pdf
<裁判所ウェブサイト>
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事案の概要(by Bot):
本件は,後記2(2)アないしウの各商標の商標権者である原告が,被告が別紙被告標章目録記載の各標章を付した別紙商品目録記載の各商品を販売するなどの行為が原告の有する上記各商標の商標権を侵害すると主張して,被告に対し,商標法36条1項に基づき上記行為の差止め及び同条2項に基づき被告標章を付した被服の廃棄を求めるとともに,商標権侵害の不法行為による損害賠償請求権(民法709条,商標法38条2項)に基づき,損害賠償金1548万3998円及びこれに対する訴状送達の日の翌日である平成20年8月21日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20101129113708.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,後記の登録商標の商標権者である原告が,被告が自ら経営する学習塾の生徒募集及び従業員募集等の新聞折り込み広告及びウェブサイト上の広告に使用している別紙被告標章目録1ないし5記載の各標章は,原告の登録商標と同一又は類似の商標であって,被告による被告各標章を付した新聞折り込み広告の配布行為及び同ウェブサイト上の広告の提供行為は原告の商標権を侵害する旨主張して,被告に対し,主位的に,商標法36条1項に基づき,被告各標章を付した新聞折り込み広告の配布行為等の差止めを求めるとともに,商標権侵害の不法行為による損害賠償を求め,予備的に,仮に被告が被告標章1ないし4について先使用権を有するとした場合,同法32条2項に基づき,被告標章1ないし4の使用時に原告の登録商標との混同を防ぐための表示を付すことを求めた事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20101126131252.pdf
<裁判所ウェブサイト>
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<関連ページ>
原告側リリース:「商標権侵害差止等請求の提訴について」(2008.11.28)
被告側リリース:「訴訟の判決に関するお知らせ」(2010.11.25)
ブログ:平成20(ワ)34852 商標権侵害差止等請求事件 商標権 民事訴訟-特許実務日記
ブログ:学習塾のキャッチフレーズ?-名古屋の商標亭
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要旨(by裁判所):
検察審査会法41条の6第1項所定の検察審査会による起訴をすべき旨の議決の適否につき行政事件訴訟を提起して争い,これを本案とする行政事件訴訟法25条2項の執行停止の申立てをすることができるか
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20101125154004.pdf
<裁判所ウェブサイト>
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<報道>
MSN産経ニュース-「起訴議決の適否、刑事裁判で」最高裁初判断 小沢氏の特別抗告棄却 (2010.11.25)
朝日新聞-小沢氏側の抗告棄却 起訴議決の効力停止巡り最高裁 (2010.11.26)
<関連ページ>
ブログ:arret:小沢一郎事件仮処分特別抗告審-Matimulog
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事案の概要(by Bot):
1前提事実(証拠等の掲記のない事実は,当事者間に争いがない)。
(1)当事者
原告は,有機,無機化学工業製品,合成樹脂及び高分子化合物,ロケット推薬その他火薬類,自動車エアバッグ用インフレータ等の製造販売を業とする株式会社である。被告は,火薬類及び発火装置等の応用製品,合成樹脂,その他の高分子有機化合物及びその原料等の製造販売を業とする株式会社である。
(2)本件特許権
ア 概要
原告は,次の特許権を有している。
特許番号 特許第3476771号
発明の名称 エアバッグ用ガス発生剤成型体の製造法
分割出願日 平成12年12月20日
分割出願番号 特願2000−386678号
原出願日 平成8年7月31日
出願番号 特願2000−386678号
優先権主張日 平成7年10月6日(特願平7−259953号に基づくもの)
優先権主張日 平成8年7月22日(特願平8−192294号に基づくもの)
登録日 平成15年9月26日
イ 特許請求の範囲
(ア)本件特許の請求項1に係る特許権発生当初の特許請求の範囲は,以下のようなものであった。
「【請求項1】アジ化物を除く含窒素有機化合物を含み,70㎏f/□の圧力下における線燃焼速度が5〜12.5㎜/秒の範囲にあるガス発生剤組成物を単孔円筒状に成型してなるエアバッグ用ガス発生剤成型体であり,単孔円筒状成型体の厚みWが,W=(R−d)/2(Rは外径,dは内径)で求められるもので,該ガス発生剤組成物の70㎏f/□の圧力下における線燃焼速度r(㎜/秒)と,単孔円筒状成型体の厚みW(㎜)との関係が0.005≦W/(2・r)≦0.1で表される範囲にあるエアバッグ用ガス発生剤成型体」。
(イ)被告は,平成19年10月19日,特許庁に対し,本件特許について無効審判を請求した(無効2007−800229号。)これに対し,原(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20101125113831.pdf
<裁判所ウェブサイト>
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事案の概要(by Bot):
本件は,亡Bが,平成16年2月17日,三重県a市内の大型店舗内キャッシュサービスコーナーにおいて,私人らにより逮捕された後,駆け付けた三重県警察所属の警察官2名に引き渡され,引き続き制圧を受けていたところ,心肺停止状態に陥り,搬送先の病院で翌18日に死亡したことについて,Bの相続人である原告が,私人によるBの逮捕は逮捕の要件を備えず違法であり,上記警察官2名には,私人による逮捕の要件具備を審査する義務を怠り,かつ,必要性,相当性を欠く制圧行為を行った違法があり,これらの違法な公権力の行使によりBが死亡したとして,被告に対し,国家賠償法1条1項に基づき,原告が相続したBの損害及び原告固有の損害の合計5717万1196円並びにこれに対する平成16年2月17日(不法行為の日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20101125100659.pdf
<裁判所ウェブサイト>
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<報道>
asahi.com-窃盗犯と間違われ制圧、男性死亡に一部賠償命令 津地裁 (2010.11.18)
47NEWS-三重県に880万賠償命令 逮捕後の死亡めぐる訴訟 (2010.11.18)
MSN産経ニュース-「損賠事件としては敗訴」原告側弁護士 四日市の「誤認逮捕」死亡 津地裁判決 (2010.1.19)
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発明の要旨(By Bot):
本件審決が判断の対象とした本件補正後の明細書の特許請求の範囲の請求項1及び2に記載された発明の要旨は,以下のとおりである。
【請求項1】シリカ(SiO2)69.6wt%,アルミナ(Al2O3)17.8wt%チタニア(TiO2)1.2wt%,酸化第2鉄(Fe2O3)1.8wt%,酸化ナトリウム(Na2O)0.5wt%,酸化カリウム(K2O)2.5wt%,ジルコニア(ZrO2)0.15wt%,5酸化リン(P2O5)0.03wt%,水6.42wt%を混合したセラミックス原料を,時間当たり100℃の割合で400℃まで昇温する第1の行程と,400℃で30分間保持する第2の行程と,100℃〜200℃の範囲内に自然降下する第3の行程と,3時間で600℃まで昇温する第4の工程と,600℃で0分間保持する第5の工程と,400〜450℃の範囲内に自然に降下する第6の工程と,3時間で800℃まで昇温する第7の工程と,800℃で30分間保持する第8の工程と,600℃まで自然降下する第9の工程と,3時間で1000℃まで昇温する第10の工程と,1000℃で30分間保持する第11の工程と,常温まで自然降下する第12の工程を経て焼成された遠赤外線放射セラミックスの製法
【請求項2】シリカ(SiO2)68.0wt%,アルミナ(Al2O3)20.4wt%チタニア(TiO2)0.63wt%,酸化第2鉄(Fe2O3)0.07wt%,酸化ナトリウム(Na2O)0.57wt%,酸化カリウム(K2O)4.64,ジルコニア(ZrO2)0.2wt%,酸化カルシウム(CaO)0.35wt%,酸化マグネシウム(MgO)0.09wt%,水5.05wt%を混合したセラミックス原料を,時間当たり100℃の割合で400℃まで昇温する第1の行程と,400℃で30分間保持する第2の行程と,100℃〜200℃の範(以下略)
理由の要旨(by Bot):
要するに,本願発明は,本願明細書の特許請求の範囲の記載がいわゆる実施可能要件に違反するものであるから,特許を受けることができない,というものである。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20101124155015.pdf
<裁判所ウェブサイト>
裁判所の該当ページ
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事案の概要(by Bot):
本件は,原告らが,下記1のとおりの手続において,被告の下記2の本件発明に係る特許に対する原告らの特許無効審判の請求について,特許庁が同請求は成り立たないとした別紙審決書(写し)の本件審決(その理由の要旨は下記3のとおり)には,下記4のとおりの取消事由があると主張して,その取消しを求める事案である。
1 特許庁における手続の経緯
(1)本件特許被告は,平成10年3月12日,発明の名称を「カッティングプロッタと該プロッタを用いたシール材のカット方法」とする特許出願(特願平10−82780号。国内優先権主張日:平成9年10月6日,優先権主張番号:特願平9−290259号)をし,平成16年8月27日,設定の登録を受けた。
(2)原告らは,平成21年2月27日,本件特許について,特許無効審判を請求し,無効2009−800051号事件として係属した。
(3)特許庁は,平成22年1月21日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との本件審決をし,同年2月2日,その謄本が原告らに送達された。
<裁判所ウェブサイト>
全文PDF
裁判所の該当ページ
<関連ページ>
原告側リリース「当社グループに対する訴訟に関するお知らせ」(2010.7.12)
被告側リリース「審決取消事件の判決に関するお知らせ」(2010.11.24)
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事案の概要(by Bot):
1 原告は,メタルハライド光源装置用の交換ランプである後記2アの原告2(2)50型ランプ及び同イの原告252型ランプを製造販売し,被告は,原告各ランプと互換性を有する交換ランプである後記2アの被告250型ランプ及び同イの被告252型ランプを製造販売している。
本件は,原告が,被告に対し,①原告各ランプの商品形態はいずれも需要者の間に広く認識されている商品等表示に該当し,被告が被告各ランプを製造販売する行為は不正競争防止法2条1項1号所定の不正競争に該当すると主張して,同法3条に基づき,被告商品の製造等の差止め及び廃棄,並びに同法4条に基づき,損害賠償金5000万円及びこれに対する訴状送達の日の翌日である平成21年4月3日から支払済みまで年5分の割合による遅延損害金の支払,又は②上記①の請求と選択的に,被告の原告各ランプと混同を生じさせようとする不公正な営業活動が不法行為に該当すると主張して,民法709条に基づき,損害賠償金5000万円及びこれに対する訴状送達の日の翌日である平成21年4月3日から支払済みまで年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
<裁判所ウェブサイト>
全文PDF
裁判所の該当ページ
<関連ページ>
ブログ:「平成21(ワ)6909 不正競争行為差止等請求事件 商標権」-特許実務日記
論文:「交換ランプ」商品形態侵害差止等請求事件(東京地裁平22.11.12日判) –牛木内外特許事務所 (2011.1.1)
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要旨(by裁判所):
1 52年判断条件に規定する症候の組合せがない限り,水俣病にかかっていると認められないとする国らの主張は,その医学的正当性を裏付ける的確な証拠は存在せず,上記組合せを満たさない場合でも,症候の内容や発現の経緯,メチル水銀に対する曝露状況等の疫学的条件に係る個別具体的事情等を総合考慮することにより,水俣病にかかっているものと認める余地があるとした事例
2 原告に明らかに認められる症候は四肢末端優位の感覚障害のみであるが,原告の生活歴から認められるメチル水銀の摂取状況,原告の症候の内容や出現経緯,他に上記感覚障害の原因となり得る疾患がないこと,他の水俣病の症候が疑われる状況にあったことなどを総合考慮すれば,原告の感覚障害は,社会通念に照らし,魚介類に蓄積されたメチル水銀の経口摂取によって招来されたものであると認めるのが相当であり,原告は水俣病にかかっていたと認められるとして,水俣病認定申請棄却処分の取消請求及び同認定の義務付け請求をいずれも認容した事例
<裁判所ウェブサイト>
原文PDF
本判決のページ
<関連ページ>
本日の水俣病認定に関する訴訟の判決に関する環境大臣談話(環境省)
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要旨(by裁判所):
厚生労働省の課長(当時)として,心身障害者団体用の郵便割引に関する公的証明書発行の職務に従事していた被告人が,その部下職員及び実体のない障害者団体の会長等と共謀の上,上記部下職員に指示して,上記団体が郵便割引の適用のある団体である旨などを記載した内容虚偽の公的証明書を発行したとされる虚偽有印公文書作成・同行使被告事件について,上記団体の会長等その他関係者らの各供述は,客観的証拠に反するなどして信用できず,共謀は認められないとして,被告人を無罪とした事例。
<裁判所ウェブサイト>
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