【商標権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/令3・8・ 19/令3(行ケ)10031】

理由の要旨(by Bot):

本件審決は,本件商標の登録は,商標法4条1項11号及び同項15号のいずれにも違反してされたものではないから,同法46条1項の規定に基づき,その登録を無効とすることができないと判断したが,その理由の要旨は,以下のとおりである。 (1)商標法4条1項11号違反について
ア本件商標は,「HIRUDOSOFT」の文字を標準文字で表してなり,当該構成文字は,辞書等に載録された既成語とは認められないものであるから,特定の意味合いを有しない一種の造語として理解され,特定の観念を生じない。「ソフト」の文字は,薬剤を取り扱う業界において,本件商標の登録出願前から,薬の剤形や薬を服用・使用した際に受ける刺激等が優しく柔らかであることや穏やかであることを表示するものとして使用されており,その欧文字表記である「SOFT」の文字は,本件商標の指定商品との関係においては,自他商品の識別標識としての機能は弱いものといえる。そうすると,本件商標は,全体の構成文字に相応した「ヒルドソフト」の称呼のほか,「ヒルド」の称呼をも生じるものであり,特定の観念を生じない。
イ引用商標は,「Hirudoid」の欧文字又は「ヒルドイド」の片仮名からなるものであり,引用商標は,その構成文字に相応して,「ヒルドイド」の称呼を生じ,当該文字は辞書等に載録された既成語とは認められないものであるから,特定の意味合いを有しない一種の造語として理解され,特定の観念を生じない。
ウ本件商標と引用商標を比較すると,外観においては,本件商標と引用商標1とは,語頭の「HIRUDO(Hirudo)」を共通にするものの,文字数及び構成全体の文字において相違し,本件商標と引用商標2とは,片仮名と欧文字の差異を有し,明確に区別することができるものである。また,称呼においては,本件商標から生じる「ヒルドソフト(以下略)

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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/542/090542_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=90542

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【商標権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/令3・8・ 19/令3(行ケ)10030】

理由の要旨(by Bot):

本件審決は,本件商標の登録は,商標法4条1項11号及び同項15号のいずれにも違反してされたものではないから,同法46条1項の規定に基づき,その登録を無効とすることができないと判断したが,その理由の要旨は,以下のとおりである。 (1)商標法4条1項11号違反について
ア本件商標は,「ヒルドソフト」の文字を標準文字で表してなり,当該構成文字は,辞書等に載録された既成語とは認められないものであるから,特定の意味合いを有しない一種の造語として理解され,特定の観念を生じない。「ソフト」の文字は,薬剤を取り扱う業界において,本件商標の登録出願前から,薬の剤形や薬を服用・使用した際に受ける刺激等が優しく柔らかであることや穏やかであることを表示するものとして使用されており,本件商標の指定商品との関係においては,自他商品の識別標識としての機能は弱いものといえる。そうすると,本件商標は,全体の構成文字に相応した「ヒルドソフト」の称呼のほか,「ヒルド」の称呼をも生じるものであり,特定の観念を生じない。
イ引用商標は,「Hirudoid」の欧文字又は「ヒルドイド」の片仮名からなるものであり,引用商標は,その構成文字に相応して,「ヒルドイド」の称呼を生じ,当該文字は辞書等に載録された既成語とは認められないものであるから,特定の意味合いを有しない一種の造語として理解され,特定の観念を生じない。
ウ本件商標と引用商標を比較すると,外観においては,本件商標と引用商標1とは片仮名と欧文字の差異を有し,明確に区別することができるものであり,本件商標と引用商標2とは,語頭の「ヒルド」を共通するものの,文字数及び構成全体の文字において相違する。また,称呼においては,本件商標から生じる「ヒルドソフト」又は「ヒルド」と引用商標からなる「ヒルドイド」の称呼とは,その構成音,音(以下略)

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【下級裁判所事件:違法行為差止請求事件/東京地裁/令3・ 1・28/令1(ワ)15836】

事案の要旨(by Bot):
本件は,被告ら補助参加人の株主である原告らが,日本原子力発電株式会社(以下「日本原子力発電」という。)に対してその運営に係る東海第二発電所を原子力発電所の新規制基準(以下単に「新規制基準」という。)に適合させるための工事費用に係る資金的協力その他の経済的支援(以下「本件経済的支援」という。)を行う意向を被告ら補助参加人が表明したことについて,日本原子力発電に本件経済的支援をしたとしても支援に係る金額を回収することができず,本件経済的支援を行い,又は本件経済的支援に係る取締役会の議題に賛成することが被告ら補助参加人の執行役又は取締役としての善管注意義務(会社法(平成17年法律第86号)第330条及び第402条第3項によりその規定に従うとされる民法(明治29年法律第89号)第644条)及び忠実義務(会社法第35条(同法第419条第2項において準用する場合を含む。))に違反する旨を主張して,被告ら補助参加人の代表執行役である被告B1,被告B2及び被告B35に対しては同法第422条第1項の規定に基づき被告ら補助参加人を代表して別紙「行為目録」記載の各行為(以下「本件各行為」という。)をすることの差止めを求めるとともに,上記の各被告を含む被告ら補助参加人の取締役である被告らに対しては同法第360条第3項において読み替えて適用される同条第1項の規定に基づき取締役会において本件各行為を行う旨の議題に賛成することの差止めを求めた事案である(上記第1の1の請求のうち被告B1及び被告B2に対するものが第1事件に係る請求であり,その余の被告B3に対する請求及び同2の被告らに対する請求が第2事件に係る請求である。)。

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【下級裁判所事件:不当利得返還請求事件/東京地裁/令3・ 2・9/令2(ワ)11883】

事案の概要(by Bot):
本件は,いわゆる「給料ファクタリング」により,被告から,原告らの給与債権の譲渡代金と称する金員の交付を受けるとともに,被告から譲渡の対象となった給与債権の回収を委託され,同委託に基づき,上記譲渡代金に手数料を上乗せした額の金員を被告に対して支払うという取引を繰り返していた原告らが,当該取引に係る原告らと被告との間の契約は実質的には金銭消費貸借契約であり,貸金業法の規制に抵触し公序良俗に反して無効となるから,被告は原告らから支払われた金員を法律上の原因なく利得していると評価できる一方,被告から原告らに対して交付された金員については不法原因給付として原告らには返還義務がないと主張して,被告に対し,不当利得返還請求権に基づき,原告らが被告に対して支払った金員全額及びこれに対する各原告の各最終支払日の翌日から支払済みまで年5分の割合による民法(平成29年法律第44号による改正前のもの。以下同じ。)704条前段所定の利息の支払を求める事案である。

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http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=90539

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【知財(商標権):商標権侵害行為差止等及び不正競争行為 止等請求控訴事件/知財高裁/令3・8・18/令3(ネ)10013】控訴人: 理論編集委員会(/被控訴人:非営利活動法人NP

事案の要旨(by Bot):
本件は,1「現代の理論」季刊電子版(以下「原告出版物」という。)を発行している権利能力なき社団であると主張する控訴人編集委員会が,被控訴人NPOによる「現代の理論」の文字からなる標章又は表示を題号に付した別紙出版物目録記載1及び2の各出版物(以下,同目録記載1の各出版物を「被告出版物1」,同目録記載2の各出版物を「被告出版物2」と総称し,それぞれを番号に応じて「被告出版物1」などという。)の販売及び被控訴人同時代社による被告出版物2の販売が,控訴人編集委員会ないしその構成員である控訴人Xその他の編集委員と被控訴人NPO間の被控訴人NPOが「現代の理論」という名称の出版物を発行しない旨の合意(以下「本件合意」という。)に違反し,又は控訴人編集委員会の周知な商品等表示である「現代の理論」と同一又は類似の商品等表示を使用して控訴人編集委員会の営業又は商品と混同を生じさせる不正競争行為(不正競争防止法(以下「不競法」という。)2条1項1号)に該当する旨主張して,被控訴人らに対し,被控訴人NPOについては本件合意又は同法3条に基づき,被控訴人同時代社については同条に基づき,「現代の理論」という標章を付した出版物の出版,販売等の差止め及び廃棄を求めるとともに,被控訴人NPOについては本件合意の債務不履行,同法4条又は不法行為に基づく損害賠償として,被控訴人同時代社については同条又は不法行為に基づく損害賠償として,55万円及びこれに対する平成30年11月30日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまで平成29年法律第44号による改正前の民法所定の年5分(以下「改正前民法所定の年5分」という。)の割合による遅延損害金の連帯支払を求め,2「現代の理論」の文字を標準文字で表してなる商標(登録第5978523号。以下「原告商標」という。)の商標権(以下「原告商標権」と(以下略)

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【下級裁判所事件:在留特別許可義務付け請求控訴事件/ 古屋高裁民1/令3・6・10/令1(行コ)62】

要旨(by裁判所):
外国籍を有する控訴人らが,入管法所定の退去強制対象者に該当する旨の認定及びこれに誤りがない旨の判定を受け,異議の申出には理由がない旨の裁決並びに退去強制令書発付処分を受け,その取消しを求める訴えの棄却判決が確定した後に,控訴人らに有利な事情が生じたとして,主位的に在留特別許可の義務付けのみを,予備的に裁決の撤回及び在留特別許可の各義務付けを求めたのに対し,在留特別許可の義務付けのみを求める控訴人らの主位的請求を却下した部分,控訴人父,控訴人母及び控訴人長男の予備的請求のうち在留特別許可の義務付け請求に係る部分を却下した部分並びにその余の請求を棄却した部分に対する控訴をいずれも棄却したものの,18歳に達した控訴人長女と16歳に達した控訴人二女については,本邦への定着性が高まり,本国において社会生活を営んでいくことには著しい支障がある状態になり,控訴人父母の監護養育なしに本邦において自立的な社会生活を送ることが可能になったから,特に顕著な事情の変化があるとして,控訴人長女と控訴人二女の予備的請求に係る原判決を取り消し,裁決の撤回及び在留特別許可の義務付けを求める訴えを認容した事例

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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/537/090537_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=90537

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【下級裁判所事件:労働者災害補償不支給決定取消請求事 件/札幌地裁/令3・5・13/平29(行ウ)2】

要旨(by裁判所):
東北地方太平洋沖地震を契機として発生した福島第一原子力発電所における放射性物質等の放出事故の災害復旧作業につき,がれき集積・積込・撤去作業等の業務に従事した際の放射線被ばくが原因となり,がんを発症したと主張して,労働者災害補償保険法に基づく療養補償給付及び休業補償給付の各支給を請求したところ,処分行政庁から,がんは放射線業務に起因して発症したとはいえないとして,上記給付を支給しない旨の各処分を受けたため,その取消しを求めた事案において,がんの発症が上記業務による放射線の被ばくに起因するとみることはできず,上記各処分は適法であるとされた事例。

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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/536/090536_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=90536

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【下級裁判所事件:損害賠償請求事件/札幌地裁/令3・5・13 /平27(ワ)1966】

要旨(by裁判所):
1東北地方太平洋沖地震を契機として発生した福島第一原子力発電所における放射性物質等の放出事故の災害復旧作業につき,がれき集積・積込・撤去作業等の業務に従事した際の放射線被ばくが原因となり,がんを発症したと主張して,原子力事業者に対し,原子力損害の賠償に関する法律に基づき,損害賠償を求める事案において,上記業務による放射線の被ばくとがんの発症との間に因果関係があると認められないとされた事例。
2上記災害復旧作業の元請業者及び一次下請業者に対し,安全配慮義務違反による債務不履行,共同不法行為又は使用者責任に基づき,損害賠償を求める事案において,原告の請求は原子力損害についての賠償を求めるものであるから,原子力損害の賠償に関する法律4条1項により,上記各業者は損害賠償責任を負わないとされた事例。

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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/535/090535_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=90535

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【知財(商標権):発信者情報開示請求事件/東京地裁/令3・7 ・14/令2(ワ)18003】

事案の概要(by Bot):
本件は,別紙3原告商標権目録記載1及び2の各商標権を有する原告が,被告が運営するインターネットオークションサイト内のウェブページに上記各商標権に係る登録商標と同一又は類似である別紙4本件標章目録記載1及び2の各標章を付した画像が表示されたことにより,上記各商標権を侵害されたことが明らかであるとした上で,上記画像の表示を行った氏名不詳の出品者(以下「本件出品者」という。)に対する損害賠償請求権の行使のため,被告が保有する別紙1発信者情報目録記載の各情報(以下「本件発信者情報」という。)の開示を受けるべき正当な理由があるとして,被告に対し,特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律(以下「プロバイダ責任制限法」という。)4条1項に基づき,本件発信者情報の開示を求める事案である。

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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/534/090534_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=90534

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【下級裁判所事件:損害賠償請求事件/広島地裁民1/令3・3 23/平28(ワ)595】結果:棄却

要旨(by裁判所):
海上自衛隊の輸送艦がプレジャーボートに衝突した事故についての輸送艦の船長らの操艦行為が国家賠償法1条1項の適用上違法となるとは言えないとされた事例

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/533/090533_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=90533

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【下級裁判所事件:執行停止申立事件/大阪地裁2民/令3・7 9/令3(行ク)64】

要旨(by裁判所):
展示会開催を目的とする府立労働センターのギャラリーの利用承認について条例が取消事由として定める「センターの管理上支障があると認められるとき」に該当するとしてこれを取り消す処分がされたところ,同取消処分の執行停止(効力停止)が認められた事例

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/531/090531_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=90531

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【知財(著作権):損害賠償請求事件/東京地裁/令3・7・16/令 3(ワ)4491】

事案の概要(by Bot):
原告は,別件の名誉毀損訴訟(東京地方裁判所令和2年(ワ)第20028号。以下「別件訴訟」という。)の訴訟代理人であり,被告は,同訴訟の被告の一人でもあるところ,被告は,原告に無断で,別件訴訟の第1回口頭弁論期日の前に,原告の作成した別件訴訟の訴状(以下「別件訴状」という。)を,自らのブログの記事内にそのデータファイルへのリンクを張る形で公表するなどした。本件は,原告が,被告に対し,被告の上記行為は,別件訴状に係る原告の著作権(公衆送信権)及び著作者人格権(公表権)を侵害するものであるとして,慰謝料30万円(著作権侵害に基づく慰謝料15万円,著作者人格権に基づく慰謝料15万円の合計額)及びこれに対する不法行為日である令和2年9月24日から支払済みまで民法所定の年3分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。

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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/530/090530_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=90530

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【下級裁判所事件:損害賠償請求事件/東京地裁/令3・4・26 /平31(ワ)7918】

事案の概要(by Bot):
本件は,大学のレスリング部に所属していた原告aが,大学生選抜選手として参加したナショナルチーム代表選手との合同合宿(以下「本件合宿」という。)において,被告cとの実戦形式の練習中に頸髄損傷の傷害を負い,四肢完全麻痺の後遺障害を負った事故(以下「本件事故」という。)に関し,原告aとその母である原告bが,1本件事故の原因は,被告cが原告aに危険な投げ技を行ったことによると主張して,被告cに対しては不法行為に基づき,被告cの使用者である被告d会社に対しては使用者責任に基づき,原告aにつき損害の一部である2億円,原告bにつき損害の一部である2600万円及びこれらに対する不法行為の日である平成29年9月13日から支払済みまで同年法律第44号による改正前の民法所定の年5分の割合による遅延損害金の連帯支払を求めるとともに,2被告eは,本件事故当時,被告JOCのナショナルコーチ兼被告レスリング協会の選手強化本部長であり,かつ本件合宿の責任者であったにもかかわらず,本件事故を防止するために果たすべき注意義務を怠ったと主張して,被告eに対しては不法行為に基づき,被告eの使用者であった被告JOCに対しては使用者責任に基づき,被告eの使用者でありかつ原告aを本件合宿に招聘した被告レスリング協会に対しては使用者責任及び安全配慮義務違反の債務不履行に基づき,上記各金員及びこれに対する上記同様の遅延損害金の連帯支払を求める事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/529/090529_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=90529

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【知財(著作権):不当利得返還請求事件/東京地裁/令3・8・ 10/令1(ワ)30126等】本訴原告:訴訟代理人弁護士1/本訴被告:以 下「被告B」とい

事案の概要(by Bot):
本件は,F(筆名G。以下「G」という。)の著作物である別紙著作物目録記載の著作物に係る著作権(以下「本件著作権」という。)につき,Gの子のH(以下「H」という)が著作権の利用許諾等の管理をし,Hの死後はその子である原告がこれを引き継いだところ,原告と本件著作権を共有する,Gの子でありHのきょうだいである訴訟承継前亡本訴被告E(以下「E」という。),被告B及び被告C(以下,E,被告B及び被告Cを併せて「Eら」という。)との間で,本件著作権の収益の分配方法等で紛争になったとして,本訴は,原告が,被告らに対して,原告が本件著作権の共有持分を有すること及び本件著作権につき著作権法65条4項,64条3項所定の共有著作権の行使の代表者の地位にあることの確認を請求する事案であり,反訴は,本件著作権に係る収益を管理していたH又はHの死亡後に事実上収益を管理していた原告において経費として計上して収受した金員のうちの一部には理由がなくその収益の一部につき,法律上の原因なく収受したとして,被告らが,Hを相続した原告に対し,不当利得(ただし,「第1請求」の経費に係るもの,同平成31年度分から令和2年度分の経費に係るもの)の返還を請求する事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/528/090528_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=90528

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【知財(著作権):損害賠償請求/大阪地裁/令3・7・29/平31(ワ )3368等】本訴原告:ネットシステム(株/本訴被告:プラン(株) 以下

事案の概要(by Bot):
1本件本訴は,別紙物件目録記載のソフトウェア(以下「本件ソフトウェア」という。)の著作権(以下「本件著作権」という。)が原告に帰属しているにもかかわらず,当時原告代表者であった被告P1が,その任務に違反し,被告会社と共謀して被告会社にライセンス料名目で合計1490万8300円を支払い,原告に同額の損害を負わせたとして,原告が,被告らに対し,共同不法行為(民法719条1項,709条)に基づき,上記額の損害賠償請求及びこれに対する訴状送達の日の翌日(被告P1につき令和元年5月10日,被告会社につき同月22日)から支払済みまで平成29年法律第44号による改正前の民法(以下「改正前の民法」という。)所定の年5%の割合による遅延損害金の連帯支払を求めるとともに,原告が,被告らに対し,原告が本件著作権を有することの確認を求める事案である。本件反訴は,被告会社が,原告に対し,被告会社と原告との間の本件ソフトウェアに係るライセンス契約に基づき,未払ライセンス料合計596万4187円及びこれに対する反訴状送達の日の翌日(令和元年10月10日)から支払済みまで商事法定利率年6%(平成29年法律第45号による改正前の商法514条)の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/527/090527_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=90527

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【知財(商標権):/東京地裁/令3・1・21/平30(ワ)32478】

事案の概要(by Bot):
本件は,「現代の理論」季刊電子版(以下「原告出版物」という。)を発行している権利能力なき社団と主張する原告編集委員会が,被告NPOは,原告編集委員会ないしその構成員である原告Bその他の編集委員(以下,原告Bその他の編集委員を「原告Bら」という。)との間で,「現代の理論」という名称の出版物を発行しない旨の合意(以下「本件合意」という。)をしたにもかかわらず,原告編集委員会の商品等表示として需要者の間に広く認識されている「現代の理論」という標章(以下「原告標章」という。)と同一の商品等表示である「現代の理論」という標章(以下「被告標章」という。)を付した別紙出版物目録記載1及び2の各出版物(以下「被告出版物」という。)の出版販売等をし,被告会社は,そのうち同目録記載2の各出版物の発売元として,その販売等をしていると主張して,被告NPOに対しては本件合意及び不正競争防止法(以下「不競法」という。)2条1項1号,3条1項,2項に基づき,被告会社に対しては同法2条1項1号,3条1項,2項に基づき,被告標章を付した出版物の出版販売等の差止め及び被告出版物の廃棄を求めるとともに,被告NPOに対しては平成29年法律第44号による改正前の民法(以下「改正前民法」という。)415条,不競法4条,5条3項1号又は民法709条に基づき,被告会社に対しては不競法4条,5条3項1号又は民法709条に基づき,連帯して55万円及びこれに対する訴状送達の日の翌日である平成30年11月30日から支払済みまで改正前民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求め,別紙原告商標権目録記載の商標権(以下「原告商標権」といい,その登録商標である「現代の理論(標準文字)」を「原告商標」という。)を有している原告Bが,被告NPOは,原告編集委員会ないしその構成員である原(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/526/090526_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=90526

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【下級裁判所事件:損害賠償請求事件/東京地裁/令3・3・30 /令2(ワ)23017】

事案の概要(by Bot):
本件は,主に建物損害調査事業及びコンサルティング事業等を営む原告が,同業者である被告会社の代表取締役である被告Aは,インターネット上のブログにおいて,原告が,顧客の保険金から複数社で利益を分け合い,「余ったカネ」で「粗末な工事」を行う「怪しい業者」であるなどという虚偽の内容を含む記事を投稿し,もって競争関係にある原告の営業上の信用を害する虚偽の事実を告知し,又は流布する行為(不正競争防止法(以下「不競法」という。)2条1項21号)をしたことにより,原告は信用毀損及び営業妨害等の損害を被ったなどと主張して,被告Aに対しては民法709条又は不競法4条に基づき,被告会社に対しては会社法350条又は不競法4条に基づき,連帯して,1111万円(同法5条2項損害)及びこれに対する不法行為の終了日である令和2年6月1日から支払済みまで民法所定の年3分の割合による遅延損害金を支払うよう求める事案である。

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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/525/090525_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=90525

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【知財(特許権):損害賠償請求事件/東京地裁/令2・10・29/ 29(ワ)36763】

事案の概要(by Bot):
本件は,発明の名称を「LED電灯装置」とする各特許に係る特許権者である原告が,被告の製造販売等に係るLED電球は,上記各特許に係る特許請求の範囲の記載文言を充足し,その特許発明の技術的範囲に属すると主張して,不法行為による損害賠償請求権に基づき,被告に対し,1100万円(上記各特許権につき,それぞれ特許法102条3項により算定した損害額の合計1億5887万円の一部である1000万円,弁護士・弁理士費用相当額100万円)及びこれに対する平成29年11月20日(訴状送達日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/524/090524_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=90524

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【下級裁判所事件:業務上横領,殺人被告事件/札幌地裁/ 3・6・21/令2(わ)64】

要旨(by裁判所):
不動産仲介業者であった被告人が借主から預かった敷金等を横領した業務上横領被告事件と,上記横領の発覚を免れようとして貸主の頸部をタオルで絞め付けて殺害した殺人被告事件について,殺人被告事件は犯人性が争われたが,間接事実を総合評価して,被告人の犯行と認定し,被告人に懲役22年を言い渡した事例(裁判員裁判)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/523/090523_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=90523

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【下級裁判所事件:自衛隊機飛行差止請求事件/宮崎地裁/ 3・6・28/平29(行ウ)6】

事案の概要(by Bot):
1本件は,宮崎県に所在し航空自衛隊が使用している新田原飛行場(以下「本件飛行場」という。)の周辺に居住し又は居住していた住民である原告らが,本件飛行場で運航される自衛隊機が発する騒音等によって,睡眠妨害等による身体的被害や精神的苦痛を被っているとして,被告に対し,行政事件訴訟法37条の4,3条7項に基づく差止訴訟として,本件飛行場において,1毎日午後5時から翌日午前8時までの間に行われる自衛隊機の運航,2自衛隊機の運航により生ずる原告ら居住地におけるそれまでの1年間の航空機騒音が,被告が防衛施設について用いている算定方法によるWECPNLの値で75以上となる当該自衛隊機の運航の禁止をそれぞれ求める事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/522/090522_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=90522

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