【下級裁判所事件:覚せい剤取締法違反被告事件/最/令元 12・20/平30(あ)437】結果:その他

主文(by Bot):
原判決中「被告人から64万円を追徴する。」との部分を破棄する。被告人から金80万円を追徴する。その余の部分に対する本件各上告を棄却する。 理由
検察官の上告趣意のうち,判例違反をいう点は,事案を異にする判例を引用するものであって,本件に適切でなく,その余は,単なる法令違反の主張であり,弁護人立見志の上告趣意は,単なる法令違反,事実誤認,量刑不当の主張であって,いずれも刑訴法405条の上告理由に当たらない。しかしながら,所論に鑑み,職権をもって調査すると,原判決が被告人から64万円を追徴するとした部分は,刑訴法411条1号により破棄を免れない。その理由は,以下のとおりである。原判決の認定によれば,追徴に関する事実関係は,次のとおりである。被告人は,Aとの間で,覚せい剤100gを代金80万円で譲り渡すこと,覚せい剤は80gと20gに分けて引き渡すことを約束し,代金全額を被告人名義の預金口座に入金させた。被告人は,その約束に係る覚せい剤の一部として,覚せい剤78.76g(以下「本件覚せい剤」という。)を,Aの住居宛てに宅配便により発送し,Aに覚せい剤を譲り渡そうとしたが,その目的を遂げなかった(以下,この犯罪行為を「本件譲渡未遂」という。)。原判決は,被告人が薬物犯罪である本件譲渡未遂により得た財産は,本件覚せい剤の代金相当額に限られるとし,被告人は,約束した覚せい剤100gのうち,その8割に相当する分として本件覚せい剤を発送したと認められるから,国際的な協
力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律(以下「麻薬特例法」という。)2条3項にいう「薬物犯罪の犯罪行為により得た財産」は64万円であり,既に費消されて没収することができないので,同額を追徴すべきものとしている。しかしながら,被告人は,覚せ(以下略)

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【下級裁判所事件:損害賠償請求控訴事件/大阪高裁13民/ 元・11・20/平29(ネ)2612】

要旨(by裁判所):
本件は控訴人において通信教育事業等を営む被控訴人株式会社ベネッセコーポレーション以下「被控訴人」という。から委託を受けて被控訴人の顧客の個人情報を分析するシステムの開発・運用等をしていた株式会社Aの業務委託先の従業員以下「本件従業員」という。が控訴人の個人情報以下「本件個人情報」という。を外部に漏えいした以下「本件漏えい」という。ことにより精神的苦痛を被ったとして被控訴人に対し不法行為民法719条715条に基づき10万円の慰謝料及び遅延損害金の支払を求めた事案である。本件従業員はMTPに対応したスマートフォンを業務用パソコンのUSBポートにUSBケーブルを用いて接続してMTP通信でデータを転送する方法により被控訴人の顧客の個人情報控訴人の本件個人情報を含む。を不正に取得し名簿業者に売却した。
本判決は本件従業員による本件漏えいによって本件個人情報が漏えいしたことにより控訴人のプライバシーとして法的保護の対象となる利益が違法に侵害されたものとして次のとおり被控訴人の責任を認める旨の判断をしてこれを認めなかった原判決を変更した。
(1)被控訴人及び株式会社Aの本件漏えいの予見可能性の有無の点について被控訴人及び株式会社Aは執務室内で個人情報にアクセスし得る業務に従事する従業員がセキュリティソフトによって書出し制御の措置を採っていたMTP非対応スマートフォン通信方式がMSCであるスマートフォンではなくこのような措置の採られていないMTP対応スマートフォンを執務室内に持ち込んで業務用PCのUSBポートに接続することにより個人情報を不正に取得される可能性があることを認識し得たものでそのリスクの有無を日常的に調査確認することでそのリスクのあること及びこれを防止する措置を講ずる必要性があることを認識できたものと認められる。
(2)そうである以上株式会社AはMTP対応スマートフォンを上記の執務室内に持ち込んで本件個人情報に接することのないようにするなど適切な措置を採るべき注意義務を負っていたというべきでありこれを怠ったことについて過失があるというべきである。
(3)また被控訴人は個人情報提供者から提供を受けた個人情報を適切に管理すべき立場にあるところ株式会社Aと同様に本件漏えいのリスクを予見できたのに被控訴人の管理する当該個人情報の利用を認めた株式会社Aに対する適切な監督義務に違反した結果本件従業員による本件漏えいを生じさせたものと認められるから控訴人に対しこれによって生じた損害について不法行為責任を負う。被控訴人と株式会社Aの不法行為及び本件従業員の本件漏えいによる不法行為は被控訴人が保有しその管理を株式会社Aに委託して管理させていた本件個人情報の漏えいに関するものであり客観的に関連するものであるから共同不法行為に当たる(民法719条1項前段)。
ニ楫鐔抄醗蓮じ琉佞帽義平佑両蟻發覆い泙淨運佑慮朕余霾鵑魏鷦塲修覆曚匹卜个気擦燭發里如い海譴楼貳命佑隆脅魎霆爐砲靴討發修了篝験莨紊諒寝困魍欧垢訛嵳佑凌温坩戮任△襪箸い─に楫錣妨欧譴唇貔擇了陲鯀躪膵洋犬垢襪函い海譴砲茲觜義平佑寮鎖静貭砲魄崋佞垢襪燭瓩砲蓮1000円の慰謝料が相当である。

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【知財(特許権):特許権侵害差止請求権不存在確認等請求 件/大阪地裁/令元・10・28/平28(ワ)2067等】原告:10/被告:10

事案の概要(by Bot):
本件は,発明の名称を「回転歯ブラシの製造方法及び製造装置」とする発明に係る特許権を有する被告P1及び被告特許権の専用実施権者である被告会社が,後記(1)の書面送付行為をしたことに関し,被告らに対し,後記(2)の各請求をする事案である。 (1)書面送付行為
ア被告P1及び被告会社が,平成27年7月頃,原告の取引先である別紙送付先目録記載1の者(以下「本件送付先1」という。)に対し,原告が製造,販売する別紙物件目録記載1の各歯ブラシ(以下「原告製品1」と総称する。)の製造方法及び製造装置が被告特許権を侵害する旨の書面を送付した(以下,この書面を「本件通知書1」といい,これによる告知を「本件告知1」という。)。
イ被告会社が,平成28年3月頃,原告の取引先である別紙送付先目録記載2〜4の者(以下,番号に従って「本件送付先2」などという。また,これらと本件送付先1とを併せて「本件各送付先」という。)に対し,原告が製造,販売する原告製品1及び別紙物件目録記載2の各歯ブラシ(以下,後者の製品と原告製品1とを併せて「原告各製品」という。)が被告特許権を侵害する疑いが極めて濃厚である旨の書面を送付した(以下,この書面を「本件通知書2」といい,これによる告知を「本件告知2」と総称する。また,本件告知1と本件告知2を併せて「本件各告知」という。)。 (2)原告の請求
原告は,原告各製品の製造方法は被告特許の請求項1に係る発明の技術的範囲に属さず,原告各製品に取り付けられている回転ブラシのブラシ単体の製造方法は被告特許の請求項2に係る発明の技術的範囲に属さず,また,原告各製品に取り付けられている回転ブラシのブラシ単体の製造装置は被告特許の請求項3に係る発明(以下,各発明を請求項の番号に従って「本件発明1」のようにいい,また,これらを併せて「本件各発明」とい(以下略)

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【知財(商標権):商標権移転登録手続等請求事件/東京地裁 /令元・10・9/平30(ワ)28211】原告:ジャンヌランバンソシエテア ニム/被告:伊藤忠商事(株)

事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,被告の有する別紙1商標権目録記載の各登録番号の各商標権(以下,併せて「本件商標権」という。)について,被告との間で締結した買戻契約に定める買戻権を行使する意思表示をしたとして,被告に対して,上記買戻契約による移転登録請求権に基づき,原告への本件商標権の移転登録手続を求める事案である。後記3及び4のとおり,上記買戻契約による移転登録請求権が発生するための条件の成就の有無について当事者間に争いがあり,被告は,原告の上記請求権は発生していない旨主張している。

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【下級裁判所事件:損害賠償請求事件/京都地裁1民/令元・ 10・24/平29(ワ)2094】

事案の概要(by Bot):
本件は,京都市立堀川高等学校(以下「堀川高校」という。)ソフトボール部(以下「ソフトボール部」という。)のノック練習中,同校生徒であり同部部員である原告が,同部監督(同校講師)のノックした打球を捕球した際に左手小指を骨折した事故(以下「本件事故」という。)につき,同監督には部員に対する安全配慮義務を怠った過失があると主張して,被告に対し,国家賠償法1条1項による損害賠償請求権に基づき,1247万5201円及びこれに対する本件事故日である平成27年6月2日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を請求する事案である。

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【下級裁判所事件/福岡高裁那覇支部/令元・11・13/令1(行ケ )3】

事案の概要(by Bot):
本件は,令和元年7月21日施行の参議院議員通常選挙における選挙区選出議員の選挙(以下「本件選挙」という。)について,沖縄県選挙区(以下「本件10選挙区」という。)の選挙人である原告が,平成30年法律第75号(以下「平成30年改正法」といい,同法による改正を「平成30年改正」という。)による改正後の公職選挙法14条1項,別表第3の参議院(選挙区選出)議員の議員定数配分規定(以下,数次の改正の前後を通じ,平成6年法律第2号による改正(以下「平成6年改正」という。)前の別表第2を含め,「定数配分規定」とい15う。)は,憲法56条2項等に違反し無効であるから,これに基づき施行された本件選挙の本件選挙区における選挙も無効であると主張して,公職選挙法204条に基づいて提起した選挙無効訴訟である。

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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/令元・12 ・11/平31(行ケ)10026】原告:パスカルエンジニアリング(株)/被 :(株)コスメック

裁判所の判断(by Bot):

1取消事由1(新規事項の追加に関する判断の誤り)について
?本件補正の内容本件補正は,「弁体」を有する「開閉弁機構」について,本件補正前の請求項1から「この弁体が当接可能な弁座と,前記流体室の流体圧によって前記弁体を前記出力部材側に進出させた状態に保持する流体圧導入室と,前記流体室と前記流体圧導入室とを連通させる流体圧導入路とを備え」という発明特定事項を削除し,「前記弁体の前記大径軸部を前記流体室側に弾性付勢して前記弁体を前記流体室側に進出させた状態に保持する弾性部材と・・・を含」むという発明特定事項を新たに導入する内容を含むものである。したがって,本件補正後の本件発明1には,弁体を出力部材側に進出させた状態に保持する構成として,流体室の流体圧を利用するための流体圧導入室及び流体圧導入路を備えることなく,弾性部材のみとする構成も含まれることとなる。また,本件発明2ないし5は,本件発明1を直接又は間接的に引用する従属項であり,弁体を出力部材側に進出させた状態に保持する構成については本件発明1に限定を加えていないから,本件発明1と同様,流体室の流体圧を利用するための流体圧導入室及び流体圧導入路を備えることなく,弾性部材のみとする構成も含まれることとなる。かかる補正が,当業者によって本件当初明細書等のすべての記載を総合することにより導かれる技術的事項との関係において,新たな技術的事項を導入しないものであると認められるかを,以下検討する。 ?本件当初明細書の記載
本件当初明細書には,以下の記載がある(図1,3,11,12は別紙本件図面参照。)。
ア技術分野【0001】本発明は,特に出力部材が前進限界位置や後退限界位置などの所定の位置に達した際に,出力部材の動作に連動させてシリンダ本体内のエア通路の連通状態を開閉弁機構により切換えエア圧の変化を介して前記(以下略)

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http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=89103

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【下級裁判所事件:道路占用許可処分義務付け等請求事件 /福岡地裁1民/令元・11・27/平29(行ウ)18】

事案の概要(by Bot):
本件は,原告らが,博多区長に対し屋台営業に係る道路占用許可の申請(以下「本件各許可申請」という。)を,福岡市長に対し福岡市屋台基本条例(平成25年福岡市条例第43号。以下「本件条例」という。)25条所定の屋台営業候補者の公募への応募申請(以下「本件各応募申請」という。)をしたところ,博多区長から平成29年3月24日付けで本件各許可申請をそれぞれ不許可とする旨の処分(以下「本件各不許可処分」という。)を受け,福岡市長から平成28年11月24日付けで本件各応募申請をそれぞれ却下する旨の処分(以下「本件各却下処分」という。)を受けたため,被告を相手に,本件各不許可処分及び本件各却下処分の取消しを求めるとともに,原告らに対する道路占用許可処分の義務付けを求める事案である。

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【知財(特許権):損害賠償等請求控訴事件/知財高裁/令元 12・18/令1(ネ)10053】控訴人:(株)アイエスティー/被控訴人: リマ化成(株)

事案の概要(by Bot):
本件は,控訴人が,特許権の専用実施権等に係る設定契約(本件契約)の相手方である被控訴人に対し,主位的に,同契約において一時金として約定された実施料の請求権に基づき,4500万円及びこれに対する平成28年6月21日(約定の契約成立から60日が経過した後)から支払済みまで商事法定利率年6分の割合による遅延損害金の支払を求め,予備的に,被控訴人は本件契約の効力の発生に係る停止条件を成就させる意思がないのに,本件契約を締結して,控訴人の有するノウハウ等を詐取した旨主張して,不法行為による損害賠償請求権に基づき,4500万円及びこれに対する同月20日(不法行為の後)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。原審は,本件契約は,共同研究契約等の締結を停止条件とする条件付契約であるところ,共同研究契約等は締結されておらず,そのことは被控訴人が故意に条件の成就を妨げたことによるものでないから,契約の効力は発生していないと判断して,控訴人の主位的請求を棄却し,また,控訴人の主張する不法行為の成立が認められないとして予備的請求も棄却したことから,控訴人が本件控訴を提起した。

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【下級裁判所事件/東京高裁/令元・10・30/令1(行ケ)27】

事案の概要(by Bot):
本件は,令和元年7月21日施行の参議院議員の通常選挙(以下「本件選挙」という。)について,本件各選挙区の選挙人である原告らが,平成30年法律第75号(以下「平成30年改正法」という。)による改正(以下「平成30年改正」という。)後の公職選挙法14条1項及び別表第3の参議院(選挙区選出)議員の議員の定数の配分に関する規定(以下,数次の改正の前後を通じ,平成6年法律第2号による改正前の別表第2を含め,「定数配分規定」という。)は,人口比例に基づかず憲法に違反するなどと主張して,公職選挙法204条の規定に基づき,本件各選挙区における選挙を無効とすることを求める事案である。

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http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89100

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【下級裁判所事件:国家賠償等請求事件/東京地裁/令元・1 1・19/平26(ワ)29396】

事案の概要(by Bot):
本件は,宗教法人オウム真理教の代表役員であったAことB及びその信徒らが計画的,組織的にサリンを生成しいわゆるサリン事件(松本サリン事件及び地下鉄サリン事件)を敢行したことなどに関し,無規制に関する法律に基づいて原告を含むAことB及びオウム真理教の教義に従う者によって構成される団体に対してされた観察処分の4回目の期間の更新の請求に際し,公安調査庁長官が,原告の構成員がサリン事件を正当化する発言をし現在もAことBに帰依している旨の公安調査官の作成に係る調査書を添付し,同旨の記載をした更新請求書を公安審査委員会に提出し,その内容が官報に公示され,公安審査委員会が,これを受けて同旨の記載をした文書により更新の決定をし,その内容が官報で公示され,併せて新聞報道され,また,公安調査官が,テレビの報道番組の取材に対し,原告の構成員が現在もAことBに帰依している旨を発言し,これがテレビで報道され,さらに,5回目の期間の更新の請求に際し,公安調査庁長官が,原告が旅行業法に抵触する手法を用いて資金の獲得を図り,認知症の高齢者から悪質な手段を用いて寄付金を徴収している旨の記載をした更新請求書を公安審査委員会に提出し,これが官報で公示され,これらにより原告の名誉が毀損されたとして,原告が,被告に対し,次のとおり,国家賠償法1条1項に基づく損害賠償及び同法4条,民法723条に基づく謝罪広告を求めている事案である。
(1)公安調査庁の公安調査官らが,原告の構成員がサリン事件を正しいものであったなどと述べている旨を記載した平成23年11月25日付けの調査書を作成し,公安調査庁長官が,公安審査委員会に対し,原告に対する観察処分の期間の更新を請求するに当たり,当該調査書を添付した平成23年11月28日付けの更新請求書を公安審査委員会に提出し,これにより,公安審査委(以下略)

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【知財(著作権):発信者情報開示請求事件/東京地裁/令元 12・12/平31(ワ)11185】原告:SODクリエイト(株)/被告:エヌ・テ ・ティ・コミュニケーションズ(株)10

事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,被告のインターネット接続サービスを介してインターネット上のウェブサイトに投稿された別紙動画目録1及び2記載の動画(以下「本件各動画」という。なお,個別の動画をいうときには,別紙動画目録の番号を用いて,「本件動画1」などという。)は,原告が著作権を有する動画の一部を抜き出し繋ぎ合わせたものであり,原告の上記動画に係る公衆送信権を侵害するものであることが明らかであるとして,経由プロバイダである被告に対し,特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律(以下「法」という。)4条1項に基づき,本件各動画の投稿に関する別紙1及び2の各「発信者情報目録」記載の情報(以下,これらを併せて「本件各発信者情報」という。)の開示を求める事案である。

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【下級裁判所事件:損害賠償請求事件/東京地裁/令元・11 11/平30(ワ)2986】

事案の概要(by Bot):
本件は,分離前相被告Aが中心になって行った,いわゆる振り込め詐欺によって1150万円をだまし取られた原告が,当時Aの所属する指定暴力団稲川会(以下「稲川会」という。)の会長であった被告に対し,暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴対法」という。)31条の2又は使用者責任(民法715条1項)に基づき,詐欺により原告が被った損害賠償金合計2150万円及びこれに対する平成28年1月27日(最後の不法行為時)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。

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【知財(意匠権):損害賠償請求事件/大阪地裁/令元・11・14/ 平30(ワ)2439】原告:(株)丸善5/被告:(株)静岡産業社

事案の概要(by Bot):
原告は,原告が意匠権を有している後記登録意匠について,被告らが,これと類似する意匠を用いて別紙被告意匠説明書記載の焼売用容器を製造・販売したとして,意匠権侵害に基づく意匠法39条1項,民法709条による損害賠償,及び原告製品の値下げを理由とする民法709条に基づく損害賠償として,計7217万6858円及びこれに対する民法所定の遅延損害金(不法行為の後の日である平成30年3月30日を起算日とする。)について,民法719条1項前段により,被告らに連帯支払を求めた。また,原告は,被告静岡産業社に対し,売買契約に基づく未払代金請求として,394万1568円及びこれに対する民法所定の遅延損害金(本件訴状の送達による催告の日の翌日である平成30年3月30日を起算日とする。)の支払を求めた。

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【下級裁判所事件:殺人未遂被告事件/札幌地裁/令元・11 29/令1(わ)519】

要旨(by裁判所):
被告人が,元交際相手である被害者と被告人の長年の親友が男女関係にあることを知ったことから,被害者を殺害して自分も死のうと決意し,駐車場に駐車中の自動車内において,右手に持っていた包丁で左胸を突き刺したが,被害者に加療約1か月を要する左前胸部刺創等の傷害を負わせたにとどまった殺人未遂の事案について,中止未遂の成立を否定し,被告人に懲役4年6月を言い渡した事例

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【下級裁判所事件:損害賠償請求事件,保険金請求反訴事 件/札幌地裁/令元・9・6/平29(ワ)4】

要旨(by裁判所):
保険会社である原告が,3件の保険事故を申告した被告に対し,いずれの事故も実際には発生していないものであるとして民法709条に基づき損害賠償金(既払保険金相当額,調査費用及び弁護士費用)の支払を求め(本訴請求),被告が原告に対し,上記のうち1件について保険金の支払を求めた(反訴請求)事案において,被告の申告した3件の保険事故がいずれも実際には発生していないとして,原告の本訴請求が全部認容され,被告の反訴請求が棄却された事例

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【下級裁判所事件:談合被告事件/東京地裁立川支部/令元 9・20/平30(わ)855】

結論(by Bot):
以上によれば,被告人については,公正な価格を害する目的を認定するに足りる証拠はなく,談合罪の成立は認められないから,刑事訴訟法336条により,被告人に対し無罪の言渡しをする。

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【★最決令元・12・10:器物損壊,道路交通法違反,窃盗 告事件/平30(あ)1409】結果:棄却

判示事項(by裁判所):
被告人の記名のみがあり署名押印がいずれもない控訴申立書による控訴申立ての効力

要旨(by裁判所):
被告人の記名のみがあり署名押印がいずれもない控訴申立書による控訴申立ては,同申立書を封入した郵便の封筒に被告人の署名があったとしても,無効である。

(PDF)
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【下級裁判所事件/広島地裁/令元・11・18/平30(ワ)505】結果 棄却

事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,夫婦は婚姻の際に定めるところに従い夫又は妻の氏を称すると定める民法750条の規定,婚姻しようとする者は夫婦が称する氏を届け出なければならないと定める戸籍法74条1号の規定(以下,両規定を併せて「本件各規定」という。)について,憲法14条1項,24条1項及び2項,我が国が批准する市民的及び政治的権利に関する国際規約(以下「自由権規約」という。)2条1項,3項?,3条,17条1項及び23条各項並びに女子に対するあらゆる形態の差別の撤廃に関する条約(以下「女子差別撤廃条約」という。)2条?,16条1項?及び?にそれぞれ違反するなどの主張をし,本件各規定を改廃する立法措置をとらないという立法不作為の違法を理由に,被告に対し,国家賠償法(以下「国賠法」という。)1条1項に基づき損害賠償として慰謝料50万円の支払を求める事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/091/089091_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89091

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【知財(特許権):損害賠償請求事件/大阪地裁/令元・11・11/ 平29(ワ)11147】原告:ビック工業(株)5/被告:(株)塩

事案の概要(by Bot):
本件は,発明の名称を「流体吐出管構造体」とする発明に係る特許権(以下
「本件特許権」といい,これに係る特許を「本件特許」という。)を有する原告が,被告が製造,販売する加工液改良装置ないし加工液せん断装置は本件特許の請求項1及び3に係る各発明(以下,請求項の番号に従って「本件発明1」のようにいう。また,これらを併せて「本件各発明」という。)の技術的範囲に属するとして,当該行為につき,被告に対し,本件特許権侵害の不法行為に基づき,損害賠償金7425万円及びこれに対する不法行為後の日である平成29年12月10日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/090/089090_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=89090

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