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事案の概要(by Bot):
第1請求の趣旨
1被告は,別紙3「居住経過一覧表」(以下「本件居住経過一覧表」という。)の「原告種別」欄に「1」の記載のある原告ら(以下「原告種別1の原告ら」という。)に対し,それぞれ148万8400円及び内金138万7241円に対する平成29年12月18日から支払済みまで年5%の割合による金員を支払え。
2被告は,本件居住経過一覧表の「原告種別」欄に「2」の記載のある原告ら(以下「原告種別2の原告ら」という。)に対し,それぞれ別紙4「原告種別2の原告ら・請求の趣旨2項一覧表」の「請求金額(過去)」欄記載の金員及び内「請求金額(過去・元金のみ)」欄記載の金員に対する平成29年12月18日から令和2年3月31日まで年5%の割合による金員を,同年4月1日から支払済みまで年3%の割合による金員を支払え。
3被告は,本件居住経過一覧表の「原告種別」欄に「3」の記載のある原告ら(以下「原告種別3の原告ら」という。)に対し,それぞれ148万8136円及び内金138万7241円に対する平成30年7月2日から支払済みまで年5%の割合による金員を支払え。
4被告は,本件居住経過一覧表の「原告種別」欄に「4」の記載のある原告ら(以下「原告種別4の原告ら」という。)に対し,それぞれ別紙5「原告種別4の原告ら・請求の趣旨2項一覧表」の「請求金額(過去)」欄記載の金員及び内「請求金額(過去・元金のみ)」欄記載の金員に対する平成30年7月2日から令和2年3月31日まで年5%の割合による金員を,同年4月1日から支払済みまで年3%の割合による金員を支払え。
5被告は,原告種別1及び2の原告らに対し,平成29年12月19日以降,新田原飛行場の使用により,被告が防衛施設について用いている算定方法によるWECPNLの値が75以上の航空機騒音,エンジン作動音その他一切の騒音(以下「航空機騒音(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/521/090521_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=90521
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事案の概要(by Bot):
本件は,雇用主である被告から平成29年8月25日付けで懲戒解雇された原告A1が,懲戒解雇が無効であると主張して,1被告に対する雇用契約上の権利を有する地位にあることの確認,2被告に対し,雇用契約に基づく賃金として,平成29年9月から本判決確定の日まで毎月21日限り63万5789円及びこれらに対する各支払日の翌日から支払済みまで平成29年法律第44号による改正前の民法(以下「改正前の民法」という。)所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求め,雇用主である被告から懲戒処分として降格及び減給をされた原告A2が,懲戒処分が無効であると主張して,3降格及び減給が無効であることの確認を求めるとともに,4被告に対し,雇用契約に基づく賃金として,平成29年9月分の賃金のうち懲戒処分により減額された9万4603円(役職手当8万3690円及び基本給1万0913円)及びこれに対する支払日の翌日である同月22日から支払済みまで改正前の民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払,5平成29年10月分から本判決確定の日までの賃金のうち懲戒処分により減額された月額11万3438円(役職手当8万3690円及び基本給2万9748円)の平成29年10月から本判決確定の日まで毎月21日限りの支払及びこれらに対する各支払日の翌日から支払済みまで改正前の民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/517/090517_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=90517
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事案の概要(by Bot):
本件は,アメリカ合衆国(以下「米国」という。)のニューヨーク州において婚姻を挙行したとする原告らが,千代田区長に対し,「婚姻後の夫婦の氏」につき「夫の氏」と「妻の氏」のいずれにもレ点を付した婚姻の届書を提出して婚姻の届出をしたところ,民法750条及び戸籍法74条1号に違反していることを理由として不受理とする処分を受けたことから,被告に対し,主位的に,戸籍法13条等に基づき,戸籍への記載によって原告らが互いに相原告と婚姻関係にあるとの公証を受けることができる地位にあることの確認を求め,予備的に,1憲法24条等に基づき,被告が作成する証明書(戸籍への記載以外の方法によるものと解される。)の交付によって原告らが互いに相原告と婚姻関係にあるとの公証を受けることができる地位にあることの確認を求めるとともに,2外国の方式に従って「夫婦が称する氏」を定めないまま婚姻した日本人夫婦について,婚姻関係を公証する規定を戸籍法に設けていない立法不作為は憲法24条に違反するなどと主張して,国家賠償法(以下「国賠法」という。)1条1項の規定に基づき,慰謝料各10万円の支払を求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/516/090516_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=90516
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裁判所の判断(by Bot):
1行政事件を含む民事事件において裁判所がその固有の権限に基づいて審判することのできる対象は,法律において特に定める場合を除き,裁判所法3条1項にいう「法律上の争訟」,すなわち当事者間の具体的な権利義務ないし法律関係の存否に関する紛争であって,かつ,それが法令の適用により終局的に解決することができるものに限られるところ(最高裁昭和51年(オ)第749号同56年4月7日第三小法廷判決・民集35巻3号443頁参照),本件訴えは,原告らも客観訴訟であると自認するとおり,原告らの具体的な権利義務ないし法律関係の存否に関する紛争について審判を求めるものではないから,上記「法律上の争訟」に当たらないことは明らかである。また,行政事件訴訟法5条に定める「民衆訴訟」すなわち国又は公共団体の機関の法規に適合しない行為の是正を求める訴訟で,選挙人たる資格その他自己の法律上の利益にかかわらない資格で提起するものは,裁判所法3条1項の「その他法律において特に定める権限」に相当するものとして,法律に定める場合において,法律に定める者に限り,提起することができる(行政事件訴訟法42条)ところ,本件訴えのように納税者ないし国民としての資格に基づき,国を相手に違法な公金の支出や財産の管理に関する是正等を求める訴えを民衆訴訟として認める法律上の規定は存しない。そうすると,本件訴えは,裁判所法3条1項にいう「法律上の争訟」にも,行政事件訴訟法5条に定める「民衆訴訟」として法律に定めるものにも当たらないから,裁判所が審判する権限を有しない民衆訴訟についての審判を求めるものとして,不適法な訴えであるというべきである。 2この点,原告らは,買収の罪で有罪判決が確定した地方議員に対し支払済みの議員報酬につき不当利得の返還を求める権利は地方自治法上の住民訴訟制度等により(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/515/090515_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=90515
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事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
被告らは,発明の名称を「真空洗浄装置および真空洗浄方法」とする発明に係る特許の特許権者である。本件特許の請求項15に係る発明についての特許出願は,平成24年(2012年)11月20日を国際出願日(優先権主張平成23年(2011年)11月25日)とする特願2013545937号(以下「原出願」という。)の一部を平成27年(2015年)2月6日に新たな特許出願としたもの(特願201522618号)であり,平成28年7月29日に本件特許の設定登録(請求項の数5)がされたものである。(なお,本件特許の出願については,平成27年11月13日付けの拒絶理由通知(進歩性)に対して,平成28年1月14日の手続補正書により,請求項1と5が補正されて,「ワークを乾燥させ」ることが特定され,平成28年6月15日付けで特許査定され,その後登録された。以下,本件特許の特許請求の範囲を「本件特許請求の範囲」,明細書を「本件特許明細書」といい,本件特許請求の範囲,本件特許明細書及び図面を併せて「本件特許明細書等」という。)原告(請求人)は,平成31年2月12日,特許庁に対し,本件特許(請求項15の発明に係る特許)につき無効審判請求をし(無効2019800011号),特許庁は,令和元年12月20日,結論を「本件審判の請求は,成り立たない。審判費用は,請求人の負担とする。」との審決(以下「本件審決」という。)をし,その謄本は,令和元年12月26日に原告に送達された。原告は,令和2年1月24日,本件審決の取消しを求めて本件訴訟を提起した。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/514/090514_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=90514
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事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
被告らは,発明の名称を「真空洗浄装置および真空洗浄方法」とする発明に係る特許の特許権者である。本件特許の請求項15に係る発明についての特許出願は,平成24年(2012年)11月20日を国際出願日(優先権主張平成23年(2011年)11月25日)とする特願2013545937号(以下「原々々出願」という。)の一部を平成27年(2015年)2月6日に新たな特許出願とし(特願201522618号,原々出願),更にその一部を平成28年(2016年)7月20日に新たな特許出願とし(特願2016142767号,以下「原出願」という。),更にその一部を平成28年7月26日に新たな特許出願としたもの(特願2016146784号)であり,平成28年11月18日に本件特許の設定登録(請求項の数5)がされたものである。(なお,本件特許の特許請求の範囲,明細書及び図面は,平成28年7月26日の出願からその後の登録まで変更はない。以下,本件特許の特許請求の範囲を「本件特許請求の範囲」,明細書を「本件特許明細書」といい,本件特許請求の範囲,本件特許明細書及び図面を併せて「本件特許明細書等」という。)原告(請求人)は,平成30年12月19日,特許庁に対し,本件特許(請求項15の発明に係る特許)につき無効審判請求をし(無効2018800151号),特許庁は,令和元年12月4日,結論を「本件審判の請求は,成り立たない。審判費用は,請求人の負担とする。」との審決(以下「本件審決」という。)をし,その謄本は,令和元年12月13日に原告に送達された。原告は,令和2年1月10日,本件審決の取消しを求めて本件訴訟を提起した。 2特許請求の範囲の記載
本件特許請求の範囲の請求項15の記載は,以下のとおりである(以下,各請求項記載の発明は,請求項の番号に応じて,例え(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/513/090513_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=90513
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事案の概要(by Bot):
本件は,映画製作会社である原告が,その製作映画である「宮本から君へ」(以下「本件映画」という。)について,独立行政法人日本芸術文化振興会理事長(処分行政庁。以下「被告理事長」という。)による内定を経て,平成31年度の文化芸術振興費補助金に係る助成金(映画製作への支援に係るもの。以下「本件助成金」という。)の交付申請をしたところ,被告理事長から,本件映画の出演俳優のうち1名(以下「本件出演者」という。)につき麻薬及び向精神薬取締法(以下「麻薬取締法」という。)違反による有罪判決が確定したことを理由として,令和元年7月10日付けで本件助成金を交付しない旨の決定(以下「本件処分」という。)を受けたことから,被告を相手に,本件処分の取消しを求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/512/090512_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=90512
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事案の概要(by Bot):
本件は,被告政党,その代表者である被告A及びその副代表である被告Bが,原告日本放送協会が受信設備設置者との間で受信契約を締結し,あるいは受信料の支払を受けることを妨害する目的で,「NHK集金人おびき寄せ作戦」と称して,受信契約,受信料に関する問合せや相談等の業務に当たる原告の職員,あるいは原告からの委託を受けて受信契約,受信料の収受等の業務に当たる者(以下「訪問スタッフ」あるいは「集金人」という。)に受信契約の締結ないし受信料の支払がされるかもしれないと誤信させておびき寄せ,上記訪問スタッフを追い掛け回し,さらにその様子を動画で撮影し,これを動画投稿サイト「YouTube」上にアップロードして広く市民の閲覧に供することを計画し,これを実行するようインターネット上で広く呼び掛けた上で,その呼掛けに応じた被告Cと意思を通じ,令和元年9月7日,被告B及び被告Cにおいて,上記計画を実行に移したこと(以下「本件おびき寄せ行為」という。)により,原告にその業務を遂行する上での無形の損害を生じさせたとして,原告が,被告らに対し,共同不法行為に基づき,被告政党に対しては,予備的に,政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律(以下「政党法人格法」という。)8条により準用される一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般法人法」という。)78条に基づき,損害賠償金1100万円(無形損害1000万円及び弁護士費用100万円の合計額)及びこれに対する不法行為の日の翌日である令和元年9月8日から支払済みまで民法(平成29年法律第44号による改正前のもの。以下同じ。)所定の年5分の割合による遅延損害金の連帯支払を求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/510/090510_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=90510
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要旨(by裁判所):
1心筋梗塞を申請疾病とする原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(以下「法」という。)11条1項に基づく原爆症認定申請に対する却下処分につき,予防接種のたびに化膿していたことや結膜炎により眼球摘出を余儀なくされたといった申請人の被曝後の健康状態は放射線被曝による好中球等の機能低下により生じたものと推認することができ,このような健康状態や被曝状況等を考慮すれば,申請人に複数の心筋梗塞の危険因子が存在していることを踏まえても,前記申請に係る申請人の心筋梗塞については,原爆放射線に被曝したことに起因するものと認めるのが相当であるから前記却下処分が違法であるとして,前記却下処分の取消請求を棄却した原判決を変更して,前記却下処分を取り消した事例
2法11条1項に基づく原爆症認定の申請(前記1)につき,原爆症認定要件の充足に関する判断を誤って却下したことなどが国家賠償法上違法であるとはいえないとされた事例
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/509/090509_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=90509
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事案の概要(by Bot):
本件は,発明の名称を「遠隔監視方法および監視制御サーバ」とする発明について特許を受け,当該特許発明についての特許権を有する原告が,被告に対し,被告が販売している遠隔監視カメラシステムは,特許請求の範囲に記載された構成の各要件を文言上充足する,又は,特許請求の範囲に記載された構成と均等なものであると主張して,特許権侵害を理由とする不法行為に基づく損害金5000万円及びその遅延損害金の支払,又は,特許発明の実施許諾料相当額を不当に利得したことを理由とする不当利得返還請求権に基づく不当利5得金5000万円及びその遅延損害金の支払を求めの間の業務提携契約に違反して,上記特許権を利用した遠隔監視カメラシステムの販売等を行った旨を主張して,債務不履行に基づく損害賠償請求として,損害金5000万円及びその遅延損害金の支払を求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/504/090504_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=90504
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事案の概要(by Bot):
本件は,漫画の著作者である原告が,経由プロバイダである被告に対し,氏名不詳者らが,各自の端末にダウンロードした上記漫画(ただし,原告はその一部のみを著作物として主張している。)の電子データの断片を,被告が管理する特定電気通信設備の送信装置(ただし,当該装置に入力された情報が不特定の者に送信されるもの。以下同じ。)を介してそれぞれ自動公衆送信し,原告の著作権(公衆送信権)を侵害したことが明らかであると主張して,特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律(以下「法」という。)4条1項に基づき,上記氏名不詳者らに係る発信者情報の開示を求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/503/090503_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=90503
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判示事項(by裁判所):
違法収集証拠として証拠能力を否定した第1審の訴訟手続に法令違反があるとした原判決に,法令の解釈適用を誤った違法があるとされた事例
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/502/090502_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=90502
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事案の概要(by Bot):
本件は,千九百七十年六月十九日にワシントンで作成された特許協力条約(以下「特許協力条約」という。)に基づき国際特許出願(以下「本件国際特許出願」という。)をした原告が,特許法(以下「法」という。)184条の4第1項が定める優先日から2年6月の国内書面提出期間内に同項に規定する明細書等の翻訳文(以下,「本件明細書等翻訳文」という。)を提出することができなかったことについて,同条4項の正当な理由があるにもかかわらず,特許庁長官(処分行政庁)が令和元年7月17日付けで原告に対して国内書面に係る手続を却下する処分(以下「本件処分」という。)をするとともに,特許庁長官(裁決行政庁)が令和2年5月13日付けで原告に対してした本件処分の取消しを求める審査請求を棄却する旨の裁決(以下「本件裁決」という。)をしたことが違法であるとして,その各取消しを求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/500/090500_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=90500
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事案の概要(by Bot):
本件は,ホステル事業への投資勧誘を業とする原告が,経由プロバイダである被告に対し,氏名不詳の発信者が,ツイッター上のアカウントにおいて,別紙投稿記事目録1記載1のプロフィール画像(以下「本件プロフィール画像」という。)を使用したことにより,別紙写真目録記載の写真(以下「本件写真」という。)に係る原告の著作権(複製権,翻案権,公衆送信権)及び著作者人格権(同一性保持権)を侵害するとともに,別紙投稿記事目録1記載2及び同目録2記載の各ツイート(以下,それぞれ「本件ツイート1」,「本件ツイート2」といい,本件プロフィール画像とこれらのツイートとを併せて「本件各ツイート等」という。)を投稿したことにより,原告の名誉を毀損したことが明らかであるとして,特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律(以下「プロバイダ責任制限法」という。)4条1項に基づき,上記侵害行為に係る別紙発信者情報目録1及び2記載の各情報(以下「本件情報」という。)の開示を求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/499/090499_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=90499
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事案の概要(by Bot):
本件は,一審原告が,一審被告に対し,一審被告が,一審原告が著作権を有する別紙1著作物目録記載のりんごのイラスト画像(以下「本件イラスト」という。)を,一審原告に無断で一審被告のウェブサイト(以下「被告ウェブサイト」という。)に掲載したことにより,本件イラストに係る一審原告の著作権(複製権,公衆送信権)及び著作者人格権(氏名表示権,同一性保持権)を侵害したとして,不法行為に基づき,損害賠償金93万4000円(使用料相当損害金34万4000円,慰謝料50万円及び弁護士費用9万円の合計額)及びこれに対する訴状送達の日の翌日である令和元年7月3日から支払済みまで民法(平成29年法律第44号による改正前)所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。原審は,一審原告の請求のうち,53万3500円(使用料相当損害金8万5000円,慰謝料40万円及び弁護士費用4万8500円の合計額)及びこれに対する同日から支払済みまで年5分の割合による遅延損害金の支払を求める限度で一審原告の請求を認容し,その余の請求を棄却したところ,一審原告及び一審被告は,いずれも,原判決を不服として控訴した。なお,原審では,1著作権及び著作者人格権の侵害の成否及び2損害額が争点になったが,一審被告は,当審において,著作権侵害及び著作者人格権侵害の点については争っていないため,当審における争点は,損害額のみである。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/498/090498_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=90498
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要旨(by裁判所):
被告から奨学金を借り受けた元奨学生の単純保証人(又はその相続人)であった原告らが,被告の請求により,自己の保証債務額を超える金額の支払を余儀なくされたと主張して,不当利得に基づく過払元金及びこれに対する利息並びに不法行為に基づく慰謝料及びこれに対する遅延損害金の支払を求めた事案において,
保証人が複数人いる場合,各保証人は平等の割合をもって分割された額についてのみ保証債務を負担するという分別の利益を有しているから,他に保証人が1人いたという本件においては,奨学金の残債務の2分の1の限度でのみ保証債務を負い,分別の利益を有していることを知らずに自己の負担を超える部分を自己の保証債務と誤信してした弁済は非債弁済に当たるから,保証人による自己の負担を超える部分に対する弁済は無効であり超過部分相当額の不当利得返還請求権を有する,
債権者が,分別の利益を有する保証人から負担限度を超える支払を受けた場合にこれが不当利得になるのかについては,種々の見解が激しく対立しており,いずれの見解を是とすべきかは必ずしも明らかとはいえなかったことなどから,支払を受けた当時において当然に悪意の受益者であったということはできず,支払元金に対する利息の請求は認められない,
保証人は,自己の負担を超える部分の弁済を行うことを選択できる立場にあり,主債務者等に後日求償権を行使することも可能であることから,債権者の請求が直ちに不法行為に当たるとはいえない,
とされた事例。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/495/090495_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=90495
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事案の概要(by Bot):
本件は,作家である原告が,被告に対し,被告がインターネットに開設された電子掲示板又はブログに,原告を脅迫し又はその名誉を毀損する内容の記事を投稿したとして,不法行為に基づく損害賠償請求として,448万円及びこれに対する不法行為日の後である平成30年10月30日(最後の投稿があった日の翌日)から支払済みまで民法(平成29年法律第44号による改正前のもの。)所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/494/090494_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=90494
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事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続等(当事者間に争いがない)
(1)被告及び株式会社ノベルト(以下「ノベルト」という。)は,平成24年3月19日,発明の名称を「核酸分解処理装置」とする発明について特許出願(特願201262880号。以下「本件出願」という。)をし,平成26年1月24日,特許権の設定登録を受けた。
(2)原告は,平成29年1月17日,本件特許の請求項1ないし4に係る発明についての特許を無効とすることを求める特許無効審判(無効2017800004号事件)を請求した。被告及びノベルトは,同年11月30日付けの審決の予告を受けたため,同年12月27日付けで,請求項1ないし4からなる一群の請求項について,請求項2ないし4を訂正し,請求項1を削除し,本件出願の願書に添付した明細書(以下,図面を含めて「本件明細書」という。)について訂正する旨の訂正(以下,この一連の訂正を「一次訂正」という。)を請求した。その後,特許庁は,平成30年3月27日,上記訂正を認めた上で,「本件審判の請求は,成り立たない」との審決(以下「一次審決」という。)をし,その謄本は,同年4月5日,原告に送達された。この間に,被告は,ノベルトから,本件特許に係る特許権の持分の譲渡を受け,その旨の移転登録(受付日平成30年1月5日)を受けた。
(3)原告は,平成30年5月2日,一次審決の取消しを求める審決取消訴訟(知的財産高等裁判所平成30年(行ケ)第10064号)を提起した。同裁判所は,平成31年2月28日,一次審決を取り消す旨の判決(以下「一次判決」という。)をし,同判決は,その後確定した。(4)その後,特許庁は,上記無効審判について更に審理を行った。被告は,令和元年9月4日付けの審決の予告を受け,同年11月8日付けで請(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/493/090493_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=90493
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