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罪となるべき事実(by Bot):
第1 被告人は,分離前相被告人A,B及びCと共謀の上,平成29年3月2日頃,大津市ab丁目c番d号所在の店舗型性風俗特殊営業店「D」において,同店経営者Eに対し,同店が女性従業員に不特定の男性客を相手に手淫,口淫等の性交類似行為をさせる店であることを知りながら,同店の従業員として就業させる目的で,F(当時24歳)を女性従業員として紹介して雇用させ,もって公衆道徳上有害な業務に就かせる目的で,職業紹介を行った。
第2 被告人は,A,B,G及びCと共謀の上,同年7月9日頃,同市bc丁目e番f号所在の店舗型性風俗特殊営業店「H」において,同店の採用担当者である前記Eに対し,同店が女性従業員に不特定の男性客を相手に手淫,口淫等の性交類似行為をさせる店であることを知りながら,同店の従業員として就業させる目的で,I(当時18歳)を女性従業員として紹介して雇用させ,もって公衆道徳上有害な業務に就かせる目的で,職業紹介を行った。
第3 被告人は,A,J,K及びLと共謀の上,平成30年1月23日頃,京都市g区h通i町j番地k所在のMビル内において,無店舗型性風俗特殊営業店「N」の人事を担当しているOに対し,同店が女性従業員に不特定の男性客を相手に手淫,口淫等の性交類似行為をさせる店であることを知りながら,同店の従業員として就業させる目的で,P(当時20歳)を女性従業員として紹介して雇用させ,もって公衆道徳上有害な業務に就かせる目的で,職業紹介を行った。
第4 被告人は,A,分離前相被告人Q,R及びLと共謀の上,同年3月20日頃,前記Mビル内において,前記無店舗型性風俗特殊営業店「N」の人事を担当している前記Oに対し,同店が女性従業員に不特定の男性客を相手に手淫,口淫等の性交類似行為をさせる店であることを知りながら,同店の従業員として就業させる目的で,S(当時19歳)を(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/807/088807_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=88807
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罪となるべき事実(by Bot):
第1 被告人は,分離前相被告人A,B及びCと共謀の上,平成29年3月2日頃,大津市ab丁目c番d号所在の店舗型性風俗特殊営業店「D」において,同店経営者Eに対し,同店が女性従業員に不特定の男性客を相手に手淫,口淫等の性交類似行為をさせる店であることを知りながら,同店の従業員として就業させる目的で,F(当時24歳)を女性従業員として紹介して雇用させ,もって公衆道徳上有害な業務に就かせる目的で,職業紹介を行った。
第2 被告人は,A,B,G及びCと共謀の上,同年7月9日頃,同市ab丁目e番f号所在の店舗型性風俗特殊営業店「H」において,同店の採用担当者である前記Eに対し,同店が女性従業員に不特定の男性客を相手に手淫,口淫等の性交類似行為をさせる店であることを知りながら,同店の従業員として就業させる目的で,I(当時18歳)を女性従業員として紹介して雇用させ,もって公衆道徳上有害な業務に就かせる目的で,職業紹介を行った。
第3 被告人は,A,分離前相被告人J,K及びLと共謀の上,平成30年1月23日頃,京都市g区h通i町j番地k所在のMビル内において,無店舗型性風俗特殊営業店「N」の人事を担当しているOに対し,同店が女性従業員に不特定の男性客を相手に手淫,口淫等の性交類似行為をさせる店であることを知りながら,同店の従業員として就業させる目的で,P(当時20歳)を女性従業員として紹介して雇用させ,もって公衆道徳上有害な業務に就かせる目的で,職業紹介を行った。
第4 被告人は,A,分離前相被告人Q,R及びLと共謀の上,同年3月20日頃,前記Mビル内において,前記無店舗型性風俗特殊営業店「N」の人事を担当している前記Oに対し,同店が女性従業員に不特定の男性客を相手に手淫,口淫等の性交類似行為をさせる店であることを知りながら,同店の従業員として就業させる目的で,S((以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/806/088806_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=88806
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罪となるべき事実(by Bot):
第1 被告人Aは,C,D,E及びFと共謀の上,平成30年1月23日頃,京都市a区b通c町d番地e所在のGビル内において,無店舗型性風俗特殊営業店「H」の人事を担当しているIに対し,同店が女性従業員に不特定の男性客を相手に手淫,口淫等の性交類似行為をさせる店であることを知りながら,同店の従業員として就業させる目的で,J(当時20歳)を女性従業員として紹介して雇用させ,もって公衆道徳上有害な業務に就かせる目的で,職業紹介を行った。
第2 被告人Bは,C,D,K及びFと共謀の上,同年3月20日頃,前記Gビル内において,前記無店舗型性風俗特殊営業店「H」の人事を担当している前記Iに対し,同店が女性従業員に不特定の男性客を相手に手淫,口淫等の性交類似行為をさせる店であることを知りながら,同店の従業員として就業させる目的で,L(当時19歳)を女性従業員として紹介して雇用させ,もって公衆道徳上有害な業務に就かせる目的で,職業紹介を行った。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/805/088805_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=88805
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事案の概要(by Bot):
本件は,発明の名称を「フラットパネルディスプレイの製造方法,フラットパネルディスプレイ用のガラス基板の外面機械研磨装置」とする発明に係る特許権の独占的通常実施権者である原告が,被告らによるフラットパネルディスプレイの製造方法は本件発明1及び2の技術的範囲に属し,被告NSCの使用する装置は本件発明7及び8の技術的範囲に属すると主張し,本件発明1及び2については被告らが共同して原告の独占的通常実施権を侵害し,本件発明7及び8については被告NSCが同権利を侵害したとして,被告らに対し連帯して損害賠償金3億3000万円(一部請求)及びこれに対する不法行為の後の日である平成30年4月17日(本訴状送達の日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/804/088804_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88804
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事案の概要(by Bot):
本件は,発明の名称を「ネジおよびドライバビット」とする特許第4220610号(以下「本件特許」という。)に係る特許権(以下「本件特許権」という。)を有していた原告が,被告に対し,被告は業として別紙被告製品目録記載の各ネジ(以下,総称して「被告製品」という。)を製造等することにより本件特許権を侵害したと主張し,特許法100条第1項に基づく被告製品の生産等の差止め及び同条第2項に基づく被告製品の完成品,半製品及び生産用金型の廃棄を求めるとともに,民法703条に基づき実施料相当額7200万円(一部請求)及びこれに対する平成28年12月6日(訴えの変更申立書の送達の日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/803/088803_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88803
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事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,経由プロバイダである被告に対し,氏名不詳者らが,インターネット上のウェブサイトに原告が著作権を有する写真を掲載し,原告の公衆送信権を侵害したことが明らかであるとして,特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律4条1項に基づき,当該著作権侵害行為に係る別紙発信者情報目録記載の発信者情報の開示を求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/802/088802_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88802
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事案の概要(by Bot):
本件は,中学校の受験のための学習塾等を運営する原告が,同様に学習塾を経営する被告に対し,被告が,原告の許可なく,別紙1−1及び1−2の各問題及び別紙1−3及び1−4の「解答と解説」と題する各解説を複製して利用した行為が複製権侵害に当たると主張し,また,上記各問題及び上記各解説をインターネット上で動画配信している行為が翻案権侵害に当たると主張し,被告に対し,著作権法112条1項に基づき,上記動画等の配信の差止め及びその予防を求めるとともに,同法114条2項に基づき,損害賠償の一部請求として1500万円及びこれに対する不法行為後の日である平成30年6月13日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/801/088801_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88801
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犯罪事実(by Bot):
被告人は,平成29年10月21日午後4時45分頃,普通貨物自動車を運転し,兵庫県川西市(住所省略)付近道路を南から北へ進行中,眠気を感じた上,かねてから睡眠不足だったのであるから運転中に仮睡状態や前方注視が困難な状態に陥ることがないよう,直ちに運転を中止して眠気を覚ます措置等をとるべき自動車運転上の注意義務があるのにこれを怠り,直ちに運転を中止せず,眠気を覚ます措置等をとることなく運転を継続し,漫然時速約50ないし60キロメートルで進行した過失により,同日午後4時50分頃,同市(住所省略)付近道路を南東から北西へ進行中に仮睡状態に陥り,前記場所先道路から北西へ約153.3メートル進行した同市(住所省略)先道路において,自車を対向車線に進出させ,その頃,目を覚まして,折から対向進行してきたA(当時66歳)運転の普通貨物自動車を前方約25.5メートルの地点に認めて左転把するとともに急制動の措置を講じたが間に合わず,同車前部に自車右前部を衝突させ,その衝撃により自車を右回りに回転させて,さらに,A運転車両の後方から進行してきたB(当時28歳)運転の普通乗用自動車右前部に自車左前部を衝突させ,よって,Aに右下肢切断等の傷害を負わせ,同日午後6時5分頃,同県尼崎市(住所省略)Cにおいて,Aを同傷害に基づいて失血死させるとともに,A運転車両の同乗者D(当時59歳)に加療約3か月間を要する横行結腸損傷等の傷害を,Bに全治約2週間を要する外傷性頸部症候群等の傷害を,B運転車両の同乗者E(当時34歳)に加療約9日間を要する腰部打撲の傷害を,B運転車両の同乗者F(当時62歳)に全治約2週間を要する両肩挫傷等の傷害をそれぞれ負わせた。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/800/088800_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=88800
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事案の概要(by Bot):
本件は,レコード製作会社である原告らが,自らの製作に係るレコードについて送信可能化権を有するところ,氏名不詳者において,当該レコードに収録された楽曲を無断で複製してコンピュータ内の記録媒体に記録・蔵置し,インターネット接続プロバイダ事業を行っている被告の提供するインターネット接続サービスを経由して自動的に送信し得る状態にして,原告らの送信可能化権を侵害したことが明らかであると主張して,被告に対し,特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律(以下「プロバイダ責任制限法」という。)4条1項に基づき,上記氏名不詳者に係る発信者情報の開示を求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/799/088799_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88799
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罪となるべき事実(by Bot):
被告人は,Aから衣装ケースの処分を手伝うよう依頼された際,その衣装ケースの中に人の死体が入っているかもしれないと認識していながら,あえて,Aと共謀の上,平成30年8月9日,大阪市a区bc丁目dA方において,Bの死体が入れられていた衣装ケースを段ボール箱内に入れるなどし,同段ボール箱を同所から兵庫県加古川市ef番所在のg湖岸まで自動車等で運搬し,同所において,同衣装ケースと土嚢を結束させた状態で同段ボール箱を同所付近の湖中に投げ入れ,もって死体を遺棄したものである。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/797/088797_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=88797
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概要(by Bot):
本件は,西宮市の土木局の職員である被告人が,懇意となった建設会社(以下「本件会社」という)の技術管理部長に対し,2回にわたって土木工事の入札に関する秘密事項である設計金額等を教示し,同社に工事を落札させたという,官製談合防止法違反,公契約関係競売入札妨害の事案である。工事の設計等に携わっていた被告人が設計金額等を漏えいしたことにより,本件会社は,最低制限価格を高い精度で推知し,同価格に極めて近接した価額で2件の公共工事を落札したものであって,本件犯行は,被告人の著しい任務違背により入札の公正を大きく損なった悪質なものである。また,被告人は,本件会社が工事を行えば作業が円滑に進み,税金の無駄も減ると考える一方,同社との良好な関係を築くことで,自分の仕事も楽になり,職場の評価も上がるなどとも考え,本件各犯行に及んだというのであって,適正に職務を行う義務がある公務員の立場をないがしろにした身勝手な動機というほかなく,酌量の余地に乏しい。もっとも,本件各犯行は被告人が飲食接待を受けるなどして業者と癒着する中で行われたものではあるが,そうした利益を得る目的でなされたものとまではいえない。また,被告人が本件各犯行を認めて反省の弁を述べていること,被告人には前科前歴がないこと,被告人の母が出廷して監督を誓約していること,本件により公務員の地位を失うことになることなどの事情もある。そこで,被告人に対しては,主文の刑に処した上,今回はその刑の執行を猶予す ることが相当であると判断した。よって,主文のとおり判決する。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/796/088796_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=88796
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判示事項(by裁判所):
固定資産評価審査委員会に審査の申出をした者が当該申出に対する同委員会の決定の取消訴訟において同委員会による審査の際に主張しなかった事由を主張することの許否(積極)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/795/088795_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=88795
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事案の概要(by Bot):
本件は,原告らが,三角形のピースを敷き詰めるように配置することなどからなる鞄の形態は,原告イッセイミヤケの著名又は周知の商品等表示であり,被告による上記形態と同一又は類似の商品の販売は不正競争防止法2条1項1号又は2号所定の不正競争行為に該当するとともに,同形態には著作物性が認められるから,被告による上記販売行為は原告らの著作権(複製権又は翻案権)を侵害するなどと主張して,被告に対し,原告イッセイミヤケが,不正競争防止法3条1項,2項又は著作権法112条1項,2項に基づき,原告デザイン事務所が著作権法112条1項,2項に基づき,それぞれ上記商品の製造・販売等のめ及び商品の廃棄を,原告イッセイミヤケが,不正競争防止法4条,5条1項又は民法709条,著作権法114条1項に基づき損害の一部である1億1000万円及びこれに対する不法行為後の日である平成29年10月4日(訴状送達日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を,原告デザイン事務所が,主位的に不正競争防止法4条又は民法709条(著作権侵害)に基づき,予備的に民法709条(一般不法行為)に基づき損害の一部である7199万5000円及びこれに対する上記と同一の遅延損害金の支払を,原告らが不正競争防止法14条又は著作権法115条に基づき謝罪広告の掲載を,それぞれ求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/794/088794_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88794
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要旨(by裁判所):
ホストクラブ勤務の従業員ホストが急性アルコール中毒により死亡した事案において,同ホストが接客中,先輩ホストらから飲酒の強要を受けて多量の飲酒に及んだ結果急性アルコール中毒を発症して死亡したとして,業務起因性が認められた事例
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/793/088793_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=88793
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事案の概要(by Bot):
第1事件は,別紙第1事件商標目録記載1の商標(以下「甲商標」という。)の商標権者であるFC2が,ドワンゴによる別紙第1事件標章目録記載の標章(以下「乙標章」という。)の使用が商標権侵害及び不正競争行為に当たると主張して,ドワンゴに対し,不正競争防止法3条1項に基づき,別紙第1事件ウェブサイト目録記載の各ウェブサイト(以下「乙ウェブサイト」という。)及び乙ウェブサイトのメタタグにおける乙標章の使用の差止めを求めるとともに,民法709条,商標法38条2項,3項及び不正競争防止法5条3項に基づき,1億円(一部請求)及びこれに対する損害賠償請求の対象である不法行為が終了した日である平成28年9月30日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
第2事件は,別紙第2事件商標目録記載の商標(以下「乙商標」という。)の商標権者であるドワンゴが,FC2による別紙第2事件標章目録記載の各標章(以下「甲標章」という。)の使用が商標権侵害に当たると主張して,FC2に対し,商標法36条に基づき,別紙第2事件ウェブサイト目録記載の各ウェブサイト(以下「甲ウェブサイト」という。)における甲標章の使用の差止め及び削除を求めるとともに,民法709条及び商標法38条2項,3項に基づき,2332万8000円(一部請求)及びこれに対する不法行為の後の日(訴状送達の日の翌日)である平成28年12月13日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/792/088792_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88792
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要旨(by裁判所):
判示事項の要旨
被告人の犯人性が争点となった殺人被告事件について,認定できた事実を組み合わせた全体としての事実関係について総合評価しても,被告人が犯人でないとしたならば合理的に説明することができない,あるいは,少なくとも説明が極めて困難であるとはいえず,被告人が犯人であることについて合理的な疑いを差し挟む余地がない程度の立証がされたとはいえないとし,被告人を無罪とした事例
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/787/088787_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=88787
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事案の概要(by Bot):
本件は,亡Aの妻である原告において,養殖業者に対する魚薬の営業販売等に従事していた亡Aが急性心不全を発症し,これにより死亡したのは,取引先からのストレスに晒されながらの長時間の過重労働や海上での過酷な消毒業務に従事したことによるものであるにもかかわらず,原告の労働者災害補償保険法に基づく遺族補償給付等の請求について処分行政庁がいずれも不支給とする決定をしたことから,同不支給決定は違法である旨主張して,被告に対し,これら不支給決定の取消しを求めた事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/786/088786_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=88786
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事案の概要(by Bot):
本件は,原告が被告に対し,主位的に,「特許権等の専用実施権および仮専用実施権の設定に関する契約書」に係る契約に基づき,実施料(一時金)4500万円及びこれに対する契約成立から60日が経過した後である平成28年6月21日から支払済みまで商事法定利率である年6分の割合による遅延損害金の支払を請求するとともに,予備的に,被告が上記契約の停止条件を成就させる意思がないのに,本件契約を締結してノウハウ等を詐取した旨主張して,不法行為に基づき,損害の賠償及びこれに対する不法行為の後である同月20日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を請求する事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/785/088785_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88785
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要旨(by裁判所):
父が石綿粉じんばく露作業により胸膜中皮腫を発症して死亡した後,その死亡に係る労働者災害補償保険法に基づく遺族補償年金等の支給を受けていた母が死亡した場合において,父の死亡に係る母の遺族給付等に関する調査結果復命書等の情報が,行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律12条1項所定の「自己を本人とする保有個人情報」に当たるとされた事例
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/784/088784_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=88784
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要旨(by裁判所):
長期間にわたって1か月当たり250時間を超える時間外労働に従事していた調理師が,ウイルス性の劇症型心筋炎を発症したことについて,業務起因性が認められた事例
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/783/088783_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=88783
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