Archive by category 下級裁判所(一般)
要旨(by裁判所):
日本放送協会と受信者との放送受信契約に基づいて発生する受信料債権が民法169条所定の債権に当たり,その支払い期限から5年間を経過した債権は時効により消滅したとされた事例
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120601144838.pdf
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犯罪事実(by Bot):
第1被告人に対する器物損壊,建造物損壊被告事件に関する平成24年1月25日宣告の部分判決(以下「部分判決①」という。)の犯罪事実1及び2の各記載を引用する。
第2被告人に対する強盗致傷,強盗被告事件に関する平成24年2月20日宣告の部分判決(以下「部分判決②」という。)の犯罪事実柱書並びに1及び2の各記載を引用する。
第3被告人は,娘であるAの友人のBと交際していたが,Bが被告人を避けるようになり,連絡が取れなくなったことに憤慨し,会わないと危害を加える旨の内容のメールを送り付けるなどしたり,Bの自宅や当時Bが寝泊まりしていた友人宅を見張って動向を監視したり,押しかけたりすることを繰り返す中で,仕事に行かなくなって金銭や食料に困るようになった。そこで,被告人は,Bの自宅に行ってBの祖父であるCを縛って脅すなどして金品及び食料を奪った上,なんとかBと接触しようと企て,Aと金品を強取することを共謀の上,平成22年5月11日午後零時30分頃,千葉県八街市DE番地F方において,C(当時76歳)に対し,Aが,持っていた鉄の棒様のもので殴りかかり,被告人が,殺意をもって,持っていた刺身包丁(刃体の長さ約20.2㎝)でCの背中を刺すなどし,よって,その頃,同所において,同人を血気胸による呼吸不全又は\xA1
出血性ショックにより死亡させて殺
害した上,同人ほか1名所有の現金約18万円及び現金約1万5000円在中の財布等積載の普通貨物自動車1台(時価約10万円相当)を強取した。第4被告人は,Bの父であるFほか2名が現に住居に使用する前記同人方家屋(木造瓦葺2階建,床面積約155.9㎡)に放火して焼損しようと企て,その頃,同人方2階において,軽油を撒いた上,点火したろうそくを置いて火を放ち,その火を壁及び天井等に燃え移らせて同家屋を全焼させ,現に人が住居に使用する建造物を焼損した
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120530091221.pdf
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要旨(by裁判所):
受刑者が,刑務所入所後,二次性パーキンソン病の疑いと診断されたが,肺膿瘍による肺出血が原因で死亡した事案について,症状の内容や解剖の結果等を基に,肺膿瘍等の呼吸疾患の可能性を疑い,呼吸管理等を行うべき注意義務違反はなかったとして被告国の責任を否定した事例
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120529160332.pdf
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要旨(by裁判所):
JR福知山線脱線事故当時車掌として乗務し,同事故後休職していた原告が,被告会社に対し,段階的な職場復帰措置等を講じた上で,車掌として就労させる義務があることの確認を求めるとともに,同事故について,不法行為(民法709条及び715条)ないし安全配慮義務違反を理由として損害賠償を求めた事案において,義務確認の訴えは,将来の法律関係の確認を求めるものであり不適法であるとして却下され,損害賠償請求については,被告従業員である原告との関係において被告に義務違反等が認められないとして棄却された事例。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120529143029.pdf
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要旨(by裁判所):
1非小細胞肺がん治療薬につき,平成14年7月当時(承認時)及び現在において,有用性があるとして,製造物責任法上のいわゆる設計上の欠陥があるとはいえないとされたが,平成14年7月当時において,製造物責任法上のいわゆる指示・警告上の欠陥があるとされた事例
2非小細胞肺がん治療薬につき,製薬会社に販売開始後の過失等があるとはいえないとして,製薬会社の不法行為責任が否定された事例
3非小細胞肺がん治療薬につき,厚生労働大臣の輸入承認行為,承認前後に必要な安全性確保のための薬事法上の規制権限を行使しなかったことがいずれも国家賠償法1条1項の適用上違法とはいえないとされた事例
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120525155243.pdf
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要旨(by裁判所):
派遣先会社で派遣社員として就労していた原告が,?労働者派遣法違反等を理由として,同会社との間で労働契約が成立していると主張して,同社に対し,労働契約上の権利を有する地位にあることの確認及び賃金支払を求めるとともに,?派遣元会社に対して同社が派遣先会社から取得した金員が原告との関係で不当利得に該当すると主張して,同利得の返還を求め,また,予備的に,?両社に対し,不法行為に基づく損害賠償を求めた事案において,原告の請求がいずれも棄却された事例。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120525153050.pdf
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要旨(by裁判所):
1被告人が自動車を発進,進行させたことにより,被告人車両のドアノブ付近をつかみながら併走していた被害者を轢過して死亡させたことについて,被告人は,被告人車両と併走する被害者を現実に認識していたとは認められないし,被告人車両の走行によって被害者に傷害を負わせるような近い位置に被害者がいるかもしれないと思っていたことも認められないとして,暴行の故意を否定し,傷害致死罪の成立を否定した事案
2上記の経緯で被害者を自動車で轢過して死亡させ,自動車運転過失致死罪に問われた被告人の行為について,被告人の過失を認めた上で,正当防衛の成立を認めた事案
(裁判員裁判実施事件)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120524133449.pdf
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要旨(by裁判所):
被害児童2名(死亡当時3歳及び1歳)の実母である被告人が,他に被害児童らの世話をする者はおらず,被害児童らが被告人の育児放棄によって慢性的な低栄養状態になっており,必要な食事を与えなければ被害児童らがいずれも死亡することを承知しながら,水道設備がなく,冷蔵庫も空の不衛生な当時の自宅リビングの扉に粘着テープを貼り付けて被害児童らが出てこられないようにして立ち去り,それ以後,被害児童らに食事を与える手立てをとらないまま帰宅せずに自宅リビング内に放置した結果,被害児童らをいずれも脱水を伴う低栄養による餓死により死亡させて殺害したという事案において,殺意を否認する被告人の主張を退けた上,無期懲役の求刑に対し,被告人を懲役30年に処した事案(裁判員裁判実施事件)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120524133205.pdf
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要旨(by裁判所):
学校法人に対してデリバティブ取引の勧誘をした証券会社に解約料についての説明義務違反による不法行為責任が認められた事例(過失相殺あり)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120524132833.pdf
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要旨(by裁判所):
タクシー事業者である原告らが,近畿運輸局長からそれぞれ道路運送法40条に基づく輸送施設使用停止処分を受けたため,その取消しと国家賠償を求めていた事案において,特別監視地域等に指定された後に一定程度減車していないことや増車したことを理由として処分を加重することは,同条の趣旨,目的から逸脱した減車勧奨及び増車抑制という目的に基づくものであり,考慮すべきでない事情を考慮する不合理なものであるから,原告らに対する各輸送施設使用停止処分は,裁量権の範囲を逸脱し又は濫用した違法なものであるなどとして,その取消請求をいずれも容認し,国家賠償請求については,相当因果関係のある損害の発生が認められないとして,いずれも棄却した事例
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120524132059.pdf
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要旨(by裁判所):
葬儀に要する費用については同葬儀を主宰した者が負担し,そのうち埋葬等の行為に要する費用は祭祀主催者が負担するものとされた事例
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120502111026.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,A病院の売店業務運営事業者の公募による選定に際し,運営事業者に選定されなかった原告が,山梨県情報公開条例(平成11年山梨県条例第54号,以下「本件条例」という。)に基づき,決定業者の提案内容全般,各業者の評価・点数一覧等について行政文書開示請求を行ったところ,山梨県知事が一部開示とする
旨の決定をしたにとどまったことから,これを不服として,一部不開示とする旨の決定の取消とその不開示部分の開示決定の義務付けを求めた事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120426143447.pdf
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事案の概要(by Bot):
原告は,被告会社に対し,手形貸付等の方法で金銭を融資していたところ,被告会社がその融資の返済原資となる取引先からの入金を債務の返済に充当せず,従業員への給料の支払等に充当しようとしたことから,原告は,被告会社の普通預金口座について支払停止の措置を採った(以下「本件口座凍結」という。)。甲事件は,原告が被告会社に対して,消費貸借契約に基づく貸金のうち1億3048万4080円の返還及びこれに対する担保権実行による充当の翌日である平成21年4月1日から支払済みまで約定の年14パーセントの割合による遅延損害金の支払を,被告C,被告D及び被告Eに対して,保証契約に基づく保証債務の履行として同額の支払を求めた事案である。
乙事件は,本件口座凍結が債務不履行及び不法行為に該当するとして,被告会社が原告に対し,債務不履行ないし不法行為に基づき,8億0680万7294円の損害賠償及びこれに対する催告の翌日である同月25日から支払済みまで民法所定の年5パーセントの割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。
丙事件は,本件口座凍結が不法行為に該当するとして,被告C及び被告Dが原告に対し,不法行為に基づき,被告Cにつき,1億1844万0617円の損害賠償及びうち1億0744万0627円に対する催告の翌日である同年5月9日から支払済みまで民法所定の年5パーセントの割合による遅延損害金の支払を,被告Dにつき,1億2322万5894円の損害賠償及びうち1億1222万5894円に対する同日から支払済みまで民法所定の年5パーセントの割合による遅延損害金の支払をそれぞれ求めた事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120426142419.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,山梨県南巨摩郡a町内の「A温泉」において温泉旅館業を営む原告が,同所で温泉旅館を営む被告が温泉の新規掘削を行い,毎分1630リットルの割合で噴出する温泉を湧出させたことによって,原告の営む旅館の温泉の湧出量が減少して泉温も低下し,その後,湧出そのものが停止したと主張して,被告に対し,営業権ないし温泉専用権に基づき,被告が新規に掘削した泉源からの温泉湧出の差止を求めた事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120426141727.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,被告に雇用されていた原告らが,賃金の一部が未払であるとして,被告に対し,雇用契約に基づく賃金請求権に基づき,原告Aが未払賃金元金合計87万3734円,未払賃金に対する平成23年9月16日までの遅延損害金29万3092円(未払賃金に対する各賃金支
払期日の翌日から退職日である平成21年10月20日まで商事法定利率年6パーセントの割合による遅延損害金,同日の翌日から平成23年9月16日まで賃金の支払の確保等に関する法律所定の年14.6パーセントの割合による遅延損害金合計額),上記未払賃金元金87万3734円に対する平成23年9月17日から支払済みまで賃金の支払の確保等に関する法律所定の年14.6パーセントの割合による遅延損害金の支払,原告Bが未払賃金85万0646円,未払賃金に対する平成22年10月26日までの18万7112円(未払賃金に対する各賃金支払期日の翌日から退職日である平成21年8月28日まで商事法定利率年6パーセントの割合による遅延損害金,同日の翌日から平成22年10月26日まで賃金の支払の確保等に関する法律所定の年14.6パーセントの割合による遅延損害金合計額)
ぞ綉㌣な⏀其盡偽\xE285万0646円に対する平成22年10月27日から支払済みまで賃金の支払の確保等に関する法律所定の年14.6パーセントの割合による遅延損害金の支払を求めるとともに,労働基準法114条に基づく付加金として,原告Aが45万8855円及びこれに対する本判決確定の日の翌日から支払済みまで民法所定の年5パーセントの割合による遅延損害金の支払,原告Bが48万9875円及びこれに対する本判決確定の日の翌日から支払済みまで民法所定の年5パーセントの割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120425141033.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,原告の亡父であるAの後妻であり,原告の養母であった亡B(以下「B」という。原告は,Aとその前妻との間の子であり,Bの実子ではない。)が,生前,Bを被保険者とする2個の簡易生命保険契約の受取人を原告からBとその前夫の間の子である被告補助参加人に変更した手続は,Bの意思無能力により無効であるから,保険金の受取人は原告であるとして,被告に対し,簡易生命保険金900万円及びこれに対する遅延損害金の支払を求めた事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120425140224.pdf
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要旨(by裁判所):
地方公共団体の住民らが地方公共団体に代位して不法行為に基づき損害賠償を請求する平成14年法律第4号による改正前の地方自治法242条の2第1項4号の訴訟において当該住民らが負担し,その後同条7項によって地方公共団体が負担することとなった弁護士報酬について,上記改正後の同条12項による場合とは異なり,不法行為と相当因果関係のある損害であるとして,地方公共団体の加害者に対する当該弁護士報酬相当額の損害賠償請求が認められた事例
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120423093627.pdf
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要旨(by裁判所):
電気通信事業等を営む事業者が消費者との間で締結している,基本使用料金を通常の契約の半額とし,契約期間を2年間の定期契約とする携帯電話利用サービス契約における,(1)2年間の期間内(当該期間の末日の属する月の翌月を除く。)に消費者が契約を解約する場合には,原則として9975円(消費税込み)の解約金を支払わなければならないという条項及び(2)この契約が契約締結後2年が経過すると自動的に更新され,以後,消費者は,契約を解約するに際して,更新時期となる,2年に1度の1か月間に解約を申し出ない限り,(1)と同額の解約金を支払わなければならないという条項はいずれも消費者契約法9条1号又は同法10条により無効となるものではないと判示して,適格消費者団体の事業者に対する上記各条項の内容を含む意思表示についての差止め請求を棄却するとともに,上記各条項に基づき解約金を事業者に対して支払った消費者らの不当利得返還請求をいずれも\xA1
棄却した事例
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120420125716.pdf
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要旨(by裁判所):
被相続人が所有していた土地について,相続人である原告らが,登記簿上の名義人である被告に対し,土地の共有権に基づいて被相続人への所有権移転登記手続を求めたところ,被告が,本案前の答弁において,原告ら以外の相続人による相続放棄は,熟慮期間を経過した後にされたもので無効であり,本件訴えは相続人全員が原告となっていないから不適法であると争った事案において,被相続人死亡から3か月経過後の相続放棄を有効と認め,本件訴えは適法であって被告の本案前の答弁は理由がない旨の中間判決がされた事例
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120419155938.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,原告法定代理人成年後見人が,埼玉県警察所沢警察署長に対し,訴外A株式会社を被告訴人,原告を被害者として,準詐欺罪で告訴する旨を記載した告訴状を持参したところ,公訴時効期間の経過を理由に告訴状を不受理とした同署長の措置が違法な処分であるとして,原告が同処分の取消しを求める事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120419110039.pdf
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