Archive by category 下級裁判所(一般)
要旨(by裁判所):
被告の従業員であった訴外人が自殺したのは,被告の安全配慮義務違反により長時間労働等の過重な業務に従事させられた結果,うつ病を発症したことによるものであるとして,訴外人の相続人である原告らが,被告に対し,債務不履行又は不法行為による損害賠償を請求した事案につき,自殺前の訴外人の質的にも量的にも過重であった業務と自殺との間には相当因果関係があり,かつ訴外人の上司が適切なサポートをしなかったこと等が被告の安全配慮義務違反に当たる等として,請求を一部認容した事例
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110329094450.pdf
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要旨(by裁判所):
京都府木津川市の住民である原告らが,公費負担制度に基づいて支払われた市長選挙及び市議会議員選挙の選挙費用につき,一部に不正があるなどとして,市長に対し,候補者及び支払を受けた業者らへの不当利得返還請求権又は不法行為に基づく損害賠償請求権の行使等を求めた住民訴訟において,上記選挙費用のうち,一部の候補者に係る選挙運動用ポスター代及び選挙運動用自動車の運転手報酬につき,市は上記請求権を一部有していると認めて,原告らの請求を一部認容した事例
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110328194652.pdf
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要旨(by裁判所):
うつ病により自殺した中学校教員の妻が,同教員の死亡は公務に起因するうつ病による自殺であると主張して,地方公務員災害補償法による公務外災害認定処分の取消しを求めるとともに,公務災害の認定をすることの義務づけを求めたが,公務起因性が否定された事例
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110318201622.pdf
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要旨(by裁判所):
訴外会社に雇用され,同社・被告間の出向協定,業務請負契約ないし労働者派遣契約に基づき被告で就労していた労働者(原告ら)が,いわゆる派遣切りをされ,その後被告との間で直接期間雇用契約を締結したものの,それが更新されなかったこと等により,精神的苦痛を被ったとして,被告に対し慰謝料を請求するほか,訴外会社による原告らの採用に被告が関与した等として,原告ら・被告間には,就労開始当初から,期間の定めのない黙示の労働契約が成立している等として,被告に対し,雇用契約上の地位を有することの確認及び上記直接期間雇用契約終了後の給与の支払を請求する事案につき,地位確認請求は棄却したものの,違法な労働者派遣がされていたことを認め,慰謝料請求を一部認容した事例
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110317134030.pdf
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要旨(by裁判所):
請負契約の残代金請求(500万円)について,原被告間で請負金額を500万円上乗せした金額に仮装したもの,又は,被告の真意によるものではなく,原告もその当時そのことを知り若しくは容易に知り得たとして,虚偽表示・心裡留保無効の抗弁を認め,請求棄却した事例
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110316103752.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,本巣市議会議員である原告が,本巣市議会に対し「原告が本巣市,個人情報保護条例(平成16年2月1日本巣市条例第9号。以下「本件条例」という。)に基づき,自己の非違行為に関する対応について検討された議会の規律に関する検討委員会の議事録及び議事を録音しているものにつき,開示請求をしたところ,同議会は「議会の規律に関する検討委員会は秘密会として開催されたため」という理由で非開示決定(本議第463号,以下「本件処分」という。)をした。しかし,同処分には。根拠がなく違法である」などとして,本件処分の取消及び本件情報の開示の義務付けを求めた事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110315175000.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,本巣市議会議員である原告が,本巣市議会に対し「原告が本巣市,情報公開条例(平成16年2月1日本巣市条例第8号。以下「本件条例」という)に基づき「議会の規律に関する検討委員会(4回分)の会議録及び録音データにつき,行政文書公開請求をしたところ,同議会は「議会の規律に関する検討委員会は秘密会として開催されたため」という理由で行政文書非公開決定(本議第437号,以下「本件処分」という)をした。しかし,同処分には根拠がなく違法である」などとして,本件処分の取消及び本件文書等の公開の義務付けを求めた事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110315174737.pdf
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結論(by Bot):
以上によれば,原告の請求は,被告が相手方らに対しそれぞれ4万8700円及びこれに対する平成21年7月15日から支払済みまで年5分の割合による支払いをするよう求める限度で理由があるから認容すべきであり,その余は理由がないから棄却すべきである。よって主文のとおり判決する。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110315174517.pdf
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結論(by Bot):
以上によれば,原告A1らの請求は,それぞれ2200円及びこれに対する平成18年6月21日から支払済みまで年5分の割合による金員の支払を求める限度で理由があるからこれを認容し,その余は棄却すべきである。原告A8及び原告A9の請求は,それぞれ1100円及びこれに対する平成18年6月21日から支払済みまで年5分の割合による金員の支払を求める限度で理由があるからこれを認容し,その余は棄却すべきである。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110315171913.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,株式会社Eの株主である原告が,同社の代表取締役である被告B,当時の取締役であった被告C及び被告Dに対し,同社の子会社に対する不正融資等により同社が18億8000万円の損害を被ったと主張して,平成17年7月26日法律第87号による改正前の商法267条3項に基づき,Eへの損害の賠償を請求した株主代表訴訟の事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110315113840.pdf
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事案の概要(by Bot):
1請求の原因の要旨
交通事故の発生(以下「本件事故」という)
(1)事故発生の日時 平成22年4月12日午前9時16分ころ
事故発生の場所 柏市丁目番号地先路上abcd
原告車 原告所有,訴外A運転の自家用普通乗用自動車(efgh−さ−ijkl)
被告車 被告運転の自家用普通乗用自動車(mnop−そ−qrst)
事故の態様 Aが原告車を運転し,上記日時場所において,道路脇に停車していたところ,原告車の右前方を被告車が接触した。
(2)損害
原告車の修理代金 14万2586円
弁護士費用 10万円
(3)よって原告は被告に対し民法709条に基づく損害賠償請求として3金24万2586円及びこれに対する訴状送達の日の翌日である平成22年6月21日から支払済みまで年5パーセントの割合による遅延損害金の支払を求める。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110315100727.pdf
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事案の概要(by Bot):
原告は,発声障害を負った被告市の議員であったところ,被告議員ら28名が,平成15年から平成19年までの4年間にわたり,本会議や委員会において原告の求める第三者による代読等の方法による発言を認めず,原告の議会における表現の自由,発声障害を有する障害者の議会での発言方法を決定する自己決定権,平等権及び市議会議員としての参政権等を侵害したとして,被告議員らに対して民法709条,719条1項に基づき,被告市に対し国家賠償法1条1項に基づき,連帯して,慰謝料1000万円及びこれに対する平成18年12月1日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110310155741.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,被告Dが開設するK病院に入院していたLに対し,ベナンバックス(ペンタミジン。以下,原則として「ベナンバックス」という)が平成17年10月29日から3日間連続で,常用量の。5倍投与され(以下「本件事故」という,同年11月10日,Lが死亡し。)たことについて,同人の相続人である原告らが,投与を指示した被告J医師のほか,被告病院呼吸器センター内科部長であった被告E医師,主治医代行者であった被告F医師,調剤を行った被告G薬剤師,調剤監査を行った被告H薬剤師及び被告I薬剤師らには,それぞれ過失があると主張し,被告らに対し,不法行為(共同不法行為。被告病院に対しては,使用者責任)に基づき,損害賠償及びこれに対する平成17年11月11日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110310092023.pdf
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要旨(by裁判所):
平成22年7月11日に実施された参議院議員選挙(愛知県選挙区選出)について,最高裁判所平成21年9月30日大法廷判決の言渡しから本件選挙が実施されるまでの期間が,約10か月しかなく,この間に定数配分規定を見直し,結論を得て,実施することは事実上困難であること,参議院において,較差是正に向けて協議がなされていたことなどから,本件選挙までに定数配分規定を更に改正しなかったことが国会の裁量権の限界を超えているとはまではいえず,本件選挙当時定数配分規定が憲法に違反するに至っていたということはできないとされた事例
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110308103949.pdf
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要旨(by裁判所):
プロ野球を主催する12球団及びプロ野球の運営を統括する社団法人が,特定の応援団の申請した楽器,応援旗等を使用して観客を組織化し又は統率して行われる集団による応援の申請を不許可としたこと,及び,特定の応援団の団員に対して,プロ野球の試合等の入場券の販売を拒否し,球場等への立入りを禁止する旨を通知したことが,いずれも違法とはいえないとされた事例
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110308102934.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,原告Aが運転し,原告B及び原告らの子3名が同乗する普通乗用自動車が,Cが飲酒運転する普通乗用自動車に後方から追突され,原告らの子3名が死亡するなどした交通事故について,原告らが,被告がCの依頼により上記事故現場に水を持参したことによって,同人の血中アルコール濃度等に影響が生じ,これにより,犯罪被害者である原告らの①適正な刑罰権の迅速な実現を期待する権利や,②自己に被害を与えた犯罪及び犯罪者についての重要な具体的事実を知る権利が侵害され,精神的苦痛を被ったなどと主張して,被告に対し,不法行為による損害賠償請求権に基づき,それぞれ100万円及び不法行為の日である平成18年8月25日から支払済みまで年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110304162706.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,福岡県直方市の住民である原告が,平成19年度当時の直方市議会における会派であった別紙第1の請求等一覧表「請求の相手方」欄記載の者らが,同市から平成19年度に交付を受けた政務調査費の一部について使途基準に違反する違法な支出を行っており,相手方らは同市に対して上記支出額に相当する金員を不当利得として返還すべきであるのに,被告はその返還請求を違法に怠っているとして,被告に対し,地方自治法242条の2第1項4号に基づき,相手方らに対して,別紙第1の請求等一覧表「請求額」欄記載の不当利得金及びこれに対する上記支出に係る収支報告書の提出日の翌日である平成20年5月1日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による法定利息金の支払を請求することを求める住民訴訟である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110304155413.pdf
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要旨(by裁判所):
プロ野球の試合の観戦中,ファールボールにより観客が負傷し,当該球場に民法717条1項及び国家賠償法2条1項にいう「瑕疵」が認められるか否かが問題になった事案について,プロ野球観戦に伴う危険から観客の安全を確保すべき要請と観客の側にも求められる注意の程度,プロ野球の観戦にとって本質的要素である臨場感を確保するという要請の諸要素の調和の見地から検討することが必要とした上,本件球場に設置された内野席フェンスの構造,内容は,球場で採られている安全対策と相まって,観客の安全性を確保するために相応の合理性があるといえるから,「瑕疵」は認められないと判断した事例
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110301181321.pdf
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概要(by Bot):
本件は,上記「罪となるべき事実」のとおりの児童福祉法違反の事案である。被告人は,被害児童の養父であり,被害児童を保護し,その健全な育成に努めるべき立場にあったにもかかわらず,専ら自己の性欲を満足させるために本件犯行に及んだものである。被害児童は,当時15歳の高校1年生で,アルバイトをしていたものの生活のほとんどを被告人と実母に頼っていた上,被告人の暴力を恐れて抵抗することすらできない状況に置かれていたのであるが,被告人は,そのような被害児童の養父であるという立場を利用して,被害児童と性交したものである。自己中心的な犯行の動機
-11-に酌量の余地は全くないし,卑劣で,児童の健全な育成を著しく阻害する行為として厳しい非難を免れない。被害児童は,いまだ心身ともに未熟で,本件性交により被った肉体的,精神的苦痛は甚大であるし,信用できない供述に終始する被告人の身勝手な態度により2度も証人尋問を受けざるを得なくなったもので,その将来に及ぼす悪影響も心配される。被害児童が検察官調書(原審甲2号証)において,被告人のことは殺したいくらい嫌いだし,二度と会いたくない旨,その心情を吐露しているのももっとものことであり,まことに嘆かわしい。被告人は,被害児童と性交したこと自体は認めるものの,養父の立場を利用したという点を否認し,信用できない供述に終始しており,真摯な反省の情はうかがわれない。弁護人は,被害児童が嘆願書(原審弁4号証)を作成し,被告人を宥恕している旨主張する。しかし,被告人から上記のような被害を受け,上記検察官調書において厳しい処罰感情ともいうべき心情を吐露していた被害児童が,特段の慰謝の措置等が講じられたわけでもないのに,3か月も経たなぁ
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http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110228092803.pdf
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要旨(by裁判所):
国直轄道路事業負担金(国土交通省管轄の河川国道事務所を移転するための敷地取得費用の一部)について,その支出の目的,効果と地方公共団体に対して生じることが想定される受益との関連性並びに費用負担の方法及び金額の相当性等の見地からみて不合理といえないとして,道路法50条1項,2項などの法令に基づき国が市に負担を求めることができるとされた事例
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110225141536.pdf
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