Archive by category 下級裁判所(一般)
第1 本件各控訴の趣意及び各答弁
弁護人の控訴の趣意は主任弁護人松井仁,弁護人黒原智宏共同作成の控訴趣意書に,これに対する答弁は検察官森真己子作成の弁論要旨(第2)に,検察官の控訴の趣意は検察官奥野博作成の控訴趣意書に,これに対する答弁は主任弁護人松井仁,弁護人黒原智宏共同作成の答弁書にそれぞれ記載されたとおりであるから,これらを引用する。弁護人の論旨は,原判示第1の殺人についての事実誤認の主張であり,検察官の論旨は,原判決が被告人を無期懲役に処したことについての量刑不当の主張である。
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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/445/089445_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89445
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被告人は,
第1 平成30年1月20日頃,滋賀県守山市a町b番地のc所在の被害者方において,殺意をもって,A(当時58歳)を何らかの方法で死亡させて殺害し(令和2年1月15日付け訴因変更請求書による訴因変更後の平成30年10月2日付け起訴状記載の公訴事実関係),
第2 同日頃から同年3月10日までの間に,前記被害者方において,被害者の死体の頭部及び四肢をのこぎり等を用いて切断するなどし,同市d町e番地所在のf河川敷内において,その体幹部を投棄するなどし,もって死体を損壊,遺棄した(令和2年1月15日付け訴因変更請求書による訴因変更後の平成30年6月26日付け起訴状記載の公訴事実関係)。
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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/444/089444_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89444
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本件公訴事実の要旨は,「被告人は,平成28年10月3日午後1時30分頃から同日午後1時59分頃までの間,被告人方において,次男であるA(当時生後約1か月半。以下「A」という。)が泣きやまないことにいら立ち,同人に対し,その頭部を複数回揺さぶるなどの暴行を加え,同人に急性硬膜下血腫,くも膜下出血及び左右多発性眼底出血等の傷害を負わせ,よって,同月15日午後2時47分頃,病院において,前記傷害に基づく蘇生後脳症により死亡させた。」というものである。原判決は,被告人が,Aに対し,その頭部を複数回揺さぶるなどの暴行を加えたとは認定できないとして無罪と判断した。
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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/442/089442_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89442
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本件は,覚せい剤使用の公訴事実で起訴されたものの,違法収集証拠が排除された結果,刑事裁判で無罪となった原告が,捜査に当たった京都府a警察署(以下「本件警察署」という。)の警察官による違法な捜査により,逮捕され,その後,無罪判決を受けるまで長期間に渡り勾留されたと主張して,被告に対し,国家賠償法(以下「国賠法」という。)1条1項に基づき,慰謝料及び弁護士費用として220万円及びこれに対する違法な捜査がされた日(不法行為日)である平成27年3月30日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。
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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/435/089435_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89435
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本件公訴事実は,「被告人は,金品窃取の目的で,平成30年4月17日午後11時45分頃,大阪市(住所省略)aマンション302号室A方において,同人方玄関内から土足のまま同人方居間に侵入し,その頃,同所において,本棚の中を物色するなどしたが,家人がいることに気付いて逃走したため,その目的を遂げなかったものである。」というものである。
2 弁護人は,被告人がaマンション(以下,「本件マンション」という。)302号室のA方(以下,「302号室」という。)には立ち入っておらず,仮に立ち入った事実が認められたとしても,被告人には住居侵入及び窃盗の各故意がいずれも認められず,責任能力も欠いた状態であったから,被告人は無罪である旨主張する。
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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/434/089434_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89434
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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/432/089432_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
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被告人は,大阪市建設局企画部(平成28年度以前は管理部)工務課の職員として,大阪市が発注する電気工事の設計,積算等の職務に従事していたもの,Aは,電気工事の施工,請負等を業とするB株式会社の経営に実質的に関与し,営業,入札業務等を統括していたものであるが
第1 Aと共謀の上,別表1(掲載省略)記載のとおり,平成26年12月4日から平成30年9月14日までの間に開札が行われた大阪市発注の電気工事合計29件の各制限付一般競争入札に先立ち,Aが,各入札における秘密事項であって,最低制限価格帯算出の根拠となる各直接工事費等の教示を被告人に依頼し,被告人において,前記職務に従事する者として適正に入札等に関する職務を行う義務があるのに,その職務に反し,平成26年12月1日頃から平成30年9月12日頃までの間,15回にわたり,大阪市a区bc丁目d番e号所在の飲食店「C」などにおいて,前記各直接工事費等をAに教示するなどし,もって偽計を用いるとともに入札等に関する秘密を教示することにより,公の入札で契約を締結するためのものの公正を害すべき行為をし,
第2 別表2(掲載省略)記載のとおり,平成26年12月4日から平成29年6月6日までの間に開札が行われた大阪市発注の電気工事合計27件の各制限付一般競争入札につき,自己が職務上知ることができた入札に関する秘密事項である直接工事費等をAに教示して職務上不正な行為をしたことに対する謝礼として供与されるものであることを知りながら,平成26年12月1日頃から平成29年5月30日頃までの間,14回にわたり,前記飲食店「C」などにおいて,Aから現金合計135万円の供与を受け,もって自己の職務上不正な行為をしたことに関し賄賂を収受し,
第3 大阪市発注の電気工事の制限付一般競争入札につき,有利かつ便宜な取り計らいを受けたことに対する謝礼及び今後も同様の取り計らいを受けたいとの趣旨のもとに供与されるものであることを知りながら,別表3(掲載省略)記載のとおり,平成27年10月27日頃から平成30年10月30日頃までの間,16回にわたり,大阪市f区gh丁目i番j号所在の飲食店「D」などにおいて,Aから現金合計300万円及び普通乗用自動車1台(販売価格410万円。大阪地方検察庁平成31年領第1842号符号499)の供与を受けるとともに,Aに旅行代金(合計62万9620円相当)を支払わせて財産上の利益の供与を受け,もって自己の職務に関し賄賂を収受した。
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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/429/089429_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89429
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本件は,米の販売会社である原告京山,原告JA京都中央会,原告JA全農及び原告JA京都(以下,原告京山を除く原告らを併せて「原告JA京都中央会ら」という。)が,被告ダイヤモンド社の発行する週刊誌である「週刊ダイヤモンド」(以下,単に「週刊ダイヤモンド」という。)第105巻7号(平成29年2月13日発売)に掲載された「告発スクープ 産地偽装疑惑に投げ売りも JAグループの深い闇」と題する別紙記事(以下「本件記事」という。)及び被告ダイヤモンド社が提供するウェブサイトDIAMOND ONLINE(以下「ダイヤモンドオンライン」という。)に掲載された本件記事と同旨の記事(以下「本件ウェブ記事」といい,本件記事と併せて「本件各記事」という。)について,本件各記事が,原告京山が自らの販売する米に意図的に中国産米を混入したという事実,原告JA京都中央会らが原告京山の株主としての立場等でこれに関与したという事実を摘示し,原告らの名誉を棄損したと主張して,
原告らが,被告ダイヤモンド社に対し,民法723条に基づき,本件ウェブ記事の削除並びに週刊ダイヤモンド及びダイヤモンドオンラインへの謝罪広告の掲載を求め(第1事件,第2事件),
原告らが,被告ダイヤモンド社並びに本件各記事を執筆した記者である被告a及び被告bに対し,不法行為(民法709条,同法710条及び同法715条)に基づく損害賠償として,各原告につきそれぞれ1100万円(慰謝料1000万円及び弁護士費用100万円)及び上記各金員に対する平成29年2月13日(上記週刊誌発行日)から各支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の連帯支払を求め(第1事件,第2事件),
原告京山が,被告らに対し,被告a,被告b,編集長であった被告c及び被告ダイヤモンド社について不法行為(民法709条,同法710条及び同法715条)に基づき,被告ダイヤモンド社の取締役である被告dについて会社法429条1項に基づき,損害賠償として6億4560万6745円(逸失利益5億4442万9581円,調査費用4317万7164円及び弁護士費用5800万円)及びこれに対する被告dを除く被告らについては平成29年2月13日から,被告dについては同年11月10日(訴状送達の日の翌日)から,各支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の連帯支払を求める(第3事件) 事案である。
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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/428/089428_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89428
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本件は,平成23年3月11日に発生した本件地震及びこれに伴う津波の影響で,被告東電が設置し運営する福島第一原発から放射性物質が放出されるという本件事故が発生したことにより,福島県内から愛知県,岐阜県及び静岡県へ避難を余儀なくされたと主張する者又はその相続人である原告らが,被告東電に対しては,福島第一原発の敷地高さを超える津波の発生等を予見しながら,福島第一原発の安全対策を怠ったと主張して,原賠法3条1項,民法709条又は民法717条1項に基づき,被告国に対しては,経済産業大臣が被告東電に対して電気事業法に基づく規制権限を行使しなかったこと等が違法であると主張して,国賠法1条1項に基づき,各原告番号に対応する別紙認容額等一覧表「請求額」欄記載の各損害賠償金及びこれに対する平成23年3月11日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金を連帯して支払うことを求めた事案である。
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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/427/089427_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89427
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要旨(by裁判所):
我が国及び国際社会の平和及び安全の確保に資するための自衛隊法等の一部を改正する法律(平成27年法律第76号)及び国際平和共同対処事態に際して我が国が実施する諸外国の軍隊等に対する協力支援活動等に関する法律(同年法律第77号)によって新設又は改正された規定に基づく自衛隊の出動命令,後方支援活動及び協力支援活動等は,抗告訴訟の対象となる行政処分に当たらないとして,行政事件訴訟法3条7項に基づく差止請求を却下するとともに,前記各法律の制定に係る内閣及び国会議員の行為について,原告らの平和的生存権,人格権及び憲法改正決定権等の侵害を理由とする国家賠償請求を棄却した事案
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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/424/089424_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89424
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要旨(by裁判所):
被控訴人らの子が中学2年で自殺したのは同級生である控訴人らのいじめが原因であるとする損害賠償請求につき,いじめ行為と自殺との間の相当因果関係を認めた上で,過失相殺の規定の適用及び類推適用により損害の4割を減額して請求を認容した事例
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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/420/089420_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89420
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要旨(by裁判所):
1第二次世界大戦中,日本国により中国から日本に強制連行され,日本各地の事業場で強制労働に従事させられたことを原因とする控訴人らの被控訴人に対する慰謝料請求を,最高裁平成19年4月27日第二小法廷判決の考え方に則り,日中共同声明5項によって裁判上訴求する権能を失ったとした原判決の判断は,相当である。
2強制連行・強制労働という先行行為があったとしても,戦後,侵害の回復という作為義務(とりわけ,金銭支払義務)が別個に生ずるとはいえず,その不履行が別個独立の損害賠償請求権の発生根拠となることはない。
3昭和29年から昭和35年にかけての国会における外務省アジア局長及び内閣総理大臣の答弁は,具体的な事実を摘示したものではなく,それ自体で被害者らの社会的評価を低下させたとは認められないから,いずれも被害者らに対する名誉棄損とはならない。
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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/417/089417_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89417
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本件は,被告会社が経営していたレストラン「D」(以下「本件レストラン」という。)で調理師として働いていたEが,本件レストランにおいて長期間にわたって反生理的な長時間労働に従事した結果,過労等によって体力・免疫力が低下したために心筋炎を発症し,劇症型急性心筋炎のため補助人工心臓を装着することになり,最終的に脳出血によって死亡するに至ったとして,Eの妻及び両親である原告らが,Eの使用者である被告会社に対しては,会社法350条又は安全配慮義務違反に基づく損害賠償として,被告会社の代表者である被告Fに対しては,不法行為又は会5 社法429条1項に基づく損害賠償として,治療費,逸失利益,慰謝料及び弁護士費用等の合計9834万4872円(Eの妻であった原告Aに対しては6556万3248円,Eの両親である原告B及び原告Cに対しては各1639万0812円)及びこれらに対する不法行為後の日(Eの死亡の日)である平成26年6月2日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の各連帯支払を求めた事案である。
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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/414/089414_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89414
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本件は,被告Cが運転する普通貨物自動車(以下「被告車」という。)が,Fが運転する自転車(以下「本件自転車」という。)に衝突し,Fが死亡した事故(以下「本件事故」という。)につき,Fの母である原告A及びFの弟である原告Bが,被告らに対し,以下の損害賠償を求める事案である。
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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/413/089413_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89413
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本件は,老齢厚生年金の受給権者である夫が死亡したため,その当時A市議会議員を務めていた原告が,原告の夫に係る遺族厚生年金の裁定を請求したところ,処分行政庁から,原告が,上記の当時,厚生年金保険法施行令(以下「厚年令」という。)3条の10に規定する「厚生労働大臣の定める金額以上の収入を将来にわたって有すると認められる者以外のもの」に当たらないことから,夫によって生計を維持していたものとは認められないとして,本件処分を受けたことから,原告は,夫が死亡した当時,平成31年▲月に予定されていたA市議会議員選挙(以下「次期選挙」という。)に立候補しないことを既に決めており,令和元年▲月▲日をもって議員の任期が満了すれば,原告の収入が同条にいう「厚生労働大臣の定める金額」未満となることが明らかであったところ,本件処分にはこれを看過した違法があるなどと主張して,本件処分の取消しを求める事案である。
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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/412/089412_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89412
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原判決が認定した罪となるべき事実の概要は,被告人が,Bと共謀の上,2回にわたり,千葉県松戸市内の駐車場において,普通乗用自動車各1台(時価合計約80万3000円相当)を窃取し(原判示第1,第2。以下,原判決に倣い「第1事件」ということがある。),B及びCと共謀の上,平成25年2月22日午前6時54分頃,同県柏市内の駐車場において,普通乗用自動車1台(時価約65万6000円相当)を窃取し,被告人が同所から同車を運転走行した際,前方に立ち塞がった同車の所有者である被害者(当時31歳)に対し,同車を取り返されることを防ぐとともに,逮捕を免れるため,殺意をもって,同車を前進させて同人に衝突させてボンネットの上に乗り上げさせ,さらに,同車を加速し,急制動を掛けて,同人をボンネット上から路上に放出する暴行を加えてその後頭部等を路面に衝突させ,よって,同人を頸髄損傷により死亡させて殺害したが,その際,共犯者らは,窃盗の犯意を有するにとどまっていた(同第3。以下,原判決に倣い「第2事件」ということがある。),同市内の路上において,被害者(当時61歳)に対し,その顔面を拳で殴って後方に頭から転倒させ,上半身を起こした同人の顔面を足で蹴る暴行を加え,よって,同人に全治約1か月を要する鼻骨骨折等の傷害を負わせた(同第4),当時の被告人方において,覚せい剤を自己使用した(同第5),というものである
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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/410/089410_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89410
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本件公訴事実(訴因変更後のもの)の要旨は,「被告人は,インターネット上のウェブサイト『A』(以下『A』という。)を運営する者であるが,A閲覧者が使用する電子計算機の中央処理装置にその同意を得ることなく仮想通貨Bの取引履歴の承認作業等の演算を行わせてその演算機能を提供したことによる報酬を取得しようと考え,正当な理由がないのに,人の電子計算機における実行の用に供する目的で,平成29年10月30日から同年11月8日までの間,A閲覧者が使用する電子計算機の中央処理装置に前記演算を行わせるプログラムコードが蔵置されたサーバーコンピュータに同閲覧者の同意を得ることなく同電子計算機をアクセスさせ同プログラムコードを取得させて同電子計算機に前記演算を行わせる不正指令電磁的記録であるプログラムコードを,サーバーコンピュータ上のAを構成するファイル内に蔵置して保管し,もって,人が電子計算機を使用するに際してその意図に反する動作をさせるべき不正な指令を与える電磁的記録を保管した」というものである(以下,この保管されたプログラムコードを「本件プログラムコード」という。)。
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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/409/089409_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89409
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本件は,原告が,氏名不詳者によりインターネット上のウェブサイトに投稿された別紙投稿記事目録記載1ないし5の各内容欄記載の写真は,原告が著作権を有する別紙著作物目録記載の各写真をつなぎ合わせて作成されたものであり,同氏名不詳者が本件各写真を投稿した行為は原告各写真に係る原告の複製権及び公衆送信権を侵害するものであることが明らかであると主張して,経由プロバイダである被告に対し,特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律4条1項に基づき,本件各写真の投稿に用いられたアカウントと同一のアカウントへのログインに用いられた別紙発信者情報目録記載1の各IPアドレスを同目録記載1の発信日時頃に割り当てられていた者に係る同目録記載2の情報の開示を求める事案である。
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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/408/089408_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89408
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1 訴因変更後の本件公訴事実の要旨
被告人は,平成29年12月12日午後11時30分頃,相模原市南区内の歩道上において,被害者(当時60歳)に対し,殺意をもって,持っていた刃物で,同人の左胸部,右上腹部及び右大腿部を突き刺すなどし,よって,同人を多発刺創に基づく出血性ショックにより死亡させて殺害した。
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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/407/089407_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89407
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本件は,児童福祉法27条1項3号に基づいて里親委託措置がされ,養育里親である原告らに委託されていた児童であるA(平成18年▲月▲日生。以下「本件児童」という)につき,処分行政庁が,平成29年2月15日付けで,上記里親委託措置を解除する旨の処分をし,原告らに対する委託を解除したことから,原告らが,これらはいずれも裁量権の範囲を逸脱又は濫用してされた違法な処分であると主張して,その各取消しを求めるとともに,裁決行政庁が上記及びに対する原告らの審査請求を却下した裁決は違法であると主張して,その取消しを求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/406/089406_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89406
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