Archive by category 下級裁判所(一般)
要旨(by裁判所):
病院において稼働していた臨床検査技師が自死したのは病院を経営する被告の安全配慮義務違反によるものであるなどと主張して,その遺族が損害賠償を求めるなどしたのに対して,被告の安全配慮義務違反を認めた事案
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/810/088810_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=88810
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罪となるべき事実(by Bot):
第1 被告人は,分離前相被告人A,B及びCと共謀の上,平成29年3月2日頃,大津市ab丁目c番d号所在の店舗型性風俗特殊営業店「D」において,同店経営者Eに対し,同店が女性従業員に不特定の男性客を相手に手淫,口淫等の性交類似行為をさせる店であることを知りながら,同店の従業員として就業させる目的で,F(当時24歳)を女性従業員として紹介して雇用させ,もって公衆道徳上有害な業務に就かせる目的で,職業紹介を行った。
第2 被告人は,A,B,G及びCと共謀の上,同年7月9日頃,同市bc丁目e番f号所在の店舗型性風俗特殊営業店「H」において,同店の採用担当者である前記Eに対し,同店が女性従業員に不特定の男性客を相手に手淫,口淫等の性交類似行為をさせる店であることを知りながら,同店の従業員として就業させる目的で,I(当時18歳)を女性従業員として紹介して雇用させ,もって公衆道徳上有害な業務に就かせる目的で,職業紹介を行った。
第3 被告人は,A,J,K及びLと共謀の上,平成30年1月23日頃,京都市g区h通i町j番地k所在のMビル内において,無店舗型性風俗特殊営業店「N」の人事を担当しているOに対し,同店が女性従業員に不特定の男性客を相手に手淫,口淫等の性交類似行為をさせる店であることを知りながら,同店の従業員として就業させる目的で,P(当時20歳)を女性従業員として紹介して雇用させ,もって公衆道徳上有害な業務に就かせる目的で,職業紹介を行った。
第4 被告人は,A,分離前相被告人Q,R及びLと共謀の上,同年3月20日頃,前記Mビル内において,前記無店舗型性風俗特殊営業店「N」の人事を担当している前記Oに対し,同店が女性従業員に不特定の男性客を相手に手淫,口淫等の性交類似行為をさせる店であることを知りながら,同店の従業員として就業させる目的で,S(当時19歳)を(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/807/088807_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=88807
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罪となるべき事実(by Bot):
第1 被告人は,分離前相被告人A,B及びCと共謀の上,平成29年3月2日頃,大津市ab丁目c番d号所在の店舗型性風俗特殊営業店「D」において,同店経営者Eに対し,同店が女性従業員に不特定の男性客を相手に手淫,口淫等の性交類似行為をさせる店であることを知りながら,同店の従業員として就業させる目的で,F(当時24歳)を女性従業員として紹介して雇用させ,もって公衆道徳上有害な業務に就かせる目的で,職業紹介を行った。
第2 被告人は,A,B,G及びCと共謀の上,同年7月9日頃,同市ab丁目e番f号所在の店舗型性風俗特殊営業店「H」において,同店の採用担当者である前記Eに対し,同店が女性従業員に不特定の男性客を相手に手淫,口淫等の性交類似行為をさせる店であることを知りながら,同店の従業員として就業させる目的で,I(当時18歳)を女性従業員として紹介して雇用させ,もって公衆道徳上有害な業務に就かせる目的で,職業紹介を行った。
第3 被告人は,A,分離前相被告人J,K及びLと共謀の上,平成30年1月23日頃,京都市g区h通i町j番地k所在のMビル内において,無店舗型性風俗特殊営業店「N」の人事を担当しているOに対し,同店が女性従業員に不特定の男性客を相手に手淫,口淫等の性交類似行為をさせる店であることを知りながら,同店の従業員として就業させる目的で,P(当時20歳)を女性従業員として紹介して雇用させ,もって公衆道徳上有害な業務に就かせる目的で,職業紹介を行った。
第4 被告人は,A,分離前相被告人Q,R及びLと共謀の上,同年3月20日頃,前記Mビル内において,前記無店舗型性風俗特殊営業店「N」の人事を担当している前記Oに対し,同店が女性従業員に不特定の男性客を相手に手淫,口淫等の性交類似行為をさせる店であることを知りながら,同店の従業員として就業させる目的で,S((以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/806/088806_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=88806
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罪となるべき事実(by Bot):
第1 被告人Aは,C,D,E及びFと共謀の上,平成30年1月23日頃,京都市a区b通c町d番地e所在のGビル内において,無店舗型性風俗特殊営業店「H」の人事を担当しているIに対し,同店が女性従業員に不特定の男性客を相手に手淫,口淫等の性交類似行為をさせる店であることを知りながら,同店の従業員として就業させる目的で,J(当時20歳)を女性従業員として紹介して雇用させ,もって公衆道徳上有害な業務に就かせる目的で,職業紹介を行った。
第2 被告人Bは,C,D,K及びFと共謀の上,同年3月20日頃,前記Gビル内において,前記無店舗型性風俗特殊営業店「H」の人事を担当している前記Iに対し,同店が女性従業員に不特定の男性客を相手に手淫,口淫等の性交類似行為をさせる店であることを知りながら,同店の従業員として就業させる目的で,L(当時19歳)を女性従業員として紹介して雇用させ,もって公衆道徳上有害な業務に就かせる目的で,職業紹介を行った。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/805/088805_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=88805
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犯罪事実(by Bot):
被告人は,平成29年10月21日午後4時45分頃,普通貨物自動車を運転し,兵庫県川西市(住所省略)付近道路を南から北へ進行中,眠気を感じた上,かねてから睡眠不足だったのであるから運転中に仮睡状態や前方注視が困難な状態に陥ることがないよう,直ちに運転を中止して眠気を覚ます措置等をとるべき自動車運転上の注意義務があるのにこれを怠り,直ちに運転を中止せず,眠気を覚ます措置等をとることなく運転を継続し,漫然時速約50ないし60キロメートルで進行した過失により,同日午後4時50分頃,同市(住所省略)付近道路を南東から北西へ進行中に仮睡状態に陥り,前記場所先道路から北西へ約153.3メートル進行した同市(住所省略)先道路において,自車を対向車線に進出させ,その頃,目を覚まして,折から対向進行してきたA(当時66歳)運転の普通貨物自動車を前方約25.5メートルの地点に認めて左転把するとともに急制動の措置を講じたが間に合わず,同車前部に自車右前部を衝突させ,その衝撃により自車を右回りに回転させて,さらに,A運転車両の後方から進行してきたB(当時28歳)運転の普通乗用自動車右前部に自車左前部を衝突させ,よって,Aに右下肢切断等の傷害を負わせ,同日午後6時5分頃,同県尼崎市(住所省略)Cにおいて,Aを同傷害に基づいて失血死させるとともに,A運転車両の同乗者D(当時59歳)に加療約3か月間を要する横行結腸損傷等の傷害を,Bに全治約2週間を要する外傷性頸部症候群等の傷害を,B運転車両の同乗者E(当時34歳)に加療約9日間を要する腰部打撲の傷害を,B運転車両の同乗者F(当時62歳)に全治約2週間を要する両肩挫傷等の傷害をそれぞれ負わせた。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/800/088800_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=88800
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罪となるべき事実(by Bot):
被告人は,Aから衣装ケースの処分を手伝うよう依頼された際,その衣装ケースの中に人の死体が入っているかもしれないと認識していながら,あえて,Aと共謀の上,平成30年8月9日,大阪市a区bc丁目dA方において,Bの死体が入れられていた衣装ケースを段ボール箱内に入れるなどし,同段ボール箱を同所から兵庫県加古川市ef番所在のg湖岸まで自動車等で運搬し,同所において,同衣装ケースと土嚢を結束させた状態で同段ボール箱を同所付近の湖中に投げ入れ,もって死体を遺棄したものである。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/797/088797_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=88797
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概要(by Bot):
本件は,西宮市の土木局の職員である被告人が,懇意となった建設会社(以下「本件会社」という)の技術管理部長に対し,2回にわたって土木工事の入札に関する秘密事項である設計金額等を教示し,同社に工事を落札させたという,官製談合防止法違反,公契約関係競売入札妨害の事案である。工事の設計等に携わっていた被告人が設計金額等を漏えいしたことにより,本件会社は,最低制限価格を高い精度で推知し,同価格に極めて近接した価額で2件の公共工事を落札したものであって,本件犯行は,被告人の著しい任務違背により入札の公正を大きく損なった悪質なものである。また,被告人は,本件会社が工事を行えば作業が円滑に進み,税金の無駄も減ると考える一方,同社との良好な関係を築くことで,自分の仕事も楽になり,職場の評価も上がるなどとも考え,本件各犯行に及んだというのであって,適正に職務を行う義務がある公務員の立場をないがしろにした身勝手な動機というほかなく,酌量の余地に乏しい。もっとも,本件各犯行は被告人が飲食接待を受けるなどして業者と癒着する中で行われたものではあるが,そうした利益を得る目的でなされたものとまではいえない。また,被告人が本件各犯行を認めて反省の弁を述べていること,被告人には前科前歴がないこと,被告人の母が出廷して監督を誓約していること,本件により公務員の地位を失うことになることなどの事情もある。そこで,被告人に対しては,主文の刑に処した上,今回はその刑の執行を猶予す ることが相当であると判断した。よって,主文のとおり判決する。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/796/088796_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=88796
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要旨(by裁判所):
ホストクラブ勤務の従業員ホストが急性アルコール中毒により死亡した事案において,同ホストが接客中,先輩ホストらから飲酒の強要を受けて多量の飲酒に及んだ結果急性アルコール中毒を発症して死亡したとして,業務起因性が認められた事例
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/793/088793_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=88793
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要旨(by裁判所):
判示事項の要旨
被告人の犯人性が争点となった殺人被告事件について,認定できた事実を組み合わせた全体としての事実関係について総合評価しても,被告人が犯人でないとしたならば合理的に説明することができない,あるいは,少なくとも説明が極めて困難であるとはいえず,被告人が犯人であることについて合理的な疑いを差し挟む余地がない程度の立証がされたとはいえないとし,被告人を無罪とした事例
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/787/088787_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=88787
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事案の概要(by Bot):
本件は,亡Aの妻である原告において,養殖業者に対する魚薬の営業販売等に従事していた亡Aが急性心不全を発症し,これにより死亡したのは,取引先からのストレスに晒されながらの長時間の過重労働や海上での過酷な消毒業務に従事したことによるものであるにもかかわらず,原告の労働者災害補償保険法に基づく遺族補償給付等の請求について処分行政庁がいずれも不支給とする決定をしたことから,同不支給決定は違法である旨主張して,被告に対し,これら不支給決定の取消しを求めた事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/786/088786_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=88786
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要旨(by裁判所):
父が石綿粉じんばく露作業により胸膜中皮腫を発症して死亡した後,その死亡に係る労働者災害補償保険法に基づく遺族補償年金等の支給を受けていた母が死亡した場合において,父の死亡に係る母の遺族給付等に関する調査結果復命書等の情報が,行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律12条1項所定の「自己を本人とする保有個人情報」に当たるとされた事例
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/784/088784_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=88784
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要旨(by裁判所):
長期間にわたって1か月当たり250時間を超える時間外労働に従事していた調理師が,ウイルス性の劇症型心筋炎を発症したことについて,業務起因性が認められた事例
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/783/088783_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=88783
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事案の概要(by Bot):
(1)東京地方裁判所から破産宣告の決定を受けたオウム真理教の破産管財人と被告(オウム真理教のいわゆる後継団体とされる権利能力なき社団)は,平成12年に後記2(2)の合意をし,平成17年にはこの合意を改定する旨の後記2(3)の合意をした。その後,原告は,上記破産管財人から,上記各合意に基づく被告に対する債権のうちオウム真理教による犯罪の被害者である破産債権者が有する破産債権に相当する部分の譲渡を受けた。(2)本件は,原告が,被告に対し,前記(1)の各合意(原告は,その法的性質を「債務負担契約」であると主張している。)に基づき,未払元本10億2953万4779円及びこれに対する平成23年8月1日(後記2(5)の催 告後の日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/782/088782_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=88782
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事案の概要(by Bot):
本件は,?日本国外に住所を有する日本国民(以下「在外国民」という。)である第1事件原告らが,主位的に,憲法15条1項,79条2項及び3項等により最高裁判所の裁判官の任命に関する国民の審査(以下「国民審査」という。)における審査権が保障され,最高裁判所裁判官国民審査法(以下「国民審査法」という。)4条によりその行使が認められているにもかかわらず,被告がその行使の機会を与えなかったとして,第1事件原告らが次回の国民審査において審査権を行使することができる地位にあることの確認を求め,予備的に,被告が第1事件原告らに対し,日本国外に住所を有することをもって,次回の国民審査において審査権の行使をさせないことが違法であることの確認を求め,また,?第1事件原告ら及び第2事件原告(以下「原告ら」という。)が,平成29年10月22日執行の国民審査(以下「前回国民審査」という。)について,中央選挙管理会が在外国民であった原告らに投票用紙を交付せず,又は原告らが現実に審査権を行使するための立法を国会がしなかった結果,審査権を行使することができず,精神的苦痛を受けたとして,国家賠償法1条1項に基づき,各金1万円の損害賠償及びこれに対する同日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/781/088781_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=88781
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事案の概要(by Bot):
本件は,被告が設置,運営するA病院(以下「被告病院」という。)心療内科を受診していた原告が,原告のCT検査の結果,脳腫瘍の疑いがあったにも関わらず,同科医師らは,これを見落とし,脳腫瘍を放置したことから,脳腫瘍が拡大し,水頭症を発症し,後遺症が残ったなどと主張して,被告に対し,債務不履行又は不法行為に基づく損害賠償として,1億9702万320819円及びこれに対する原告の水頭症の発症が客観的に明らかになった時点である平成23年12月1日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/777/088777_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=88777
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要旨(by裁判所):
国有地の払下げに係る売買契約書に記載された売買代金額等が行政機関の保有する情報の公開に関する法律5条2号イ所定の不開示情報に該当せず,処分行政庁がこれを開示しなかったことが国家賠償法上違法であるとされた事例
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/776/088776_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=88776
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(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/775/088775_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=88775
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罪となるべき事実(by Bot):
被告人は,実子であるA(平成30年▲月▲日生。当時生後約2か月。以下「被害者」という。)がなかなか泣き止まないことや抱え込んでいたストレスなどから我を忘れ,同年6月9日午後11時頃,当時の被告人方(福岡県古賀市ab丁目c番d号(以下省略))において,被害者の身体を激しく揺さぶるなどの暴行を加え,被害者に急性硬膜下血腫等の傷害を負わせ,よって,同月10日午前7時27分頃,B病院(福岡市e区fg丁目h番i号)において,被害者を上記傷害により死亡させた。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/773/088773_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=88773
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事案の概要(by Bot):
本件は,原告らが,参加人が設置し,運転する川内原子力発電所(以下「川内原発」という。)の1号発電用原子炉施設(以下「1号機」という。)及び2号発電用原子炉施設(以下「2号機」といい,1号機と併せて「本件各原子炉」という。)について,処分行政庁が平成26年9月10日付けで参加人に対してした設置変更許可処分(以下「本件処分」という。)の取消しを求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/772/088772_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=88772
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要旨(by裁判所):
米卸売業者とコンビニエンスストアチェーンとの米取引に関して,米卸売業者が販促協力金及び運送費の支払を強制されたと主張して,不法行為や不当利得に基づき,損害賠償等を請求したが,有効な合意に基づく支払であるなどとして,いずれも棄却された事案。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/766/088766_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=88766
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