Archive by category 下級裁判所(一般)

【下級裁判所事件:業務上横領,詐欺,窃盗/仙台地裁2刑/ 平29・2・2/平28(わ)39】

要旨(by裁判所):
東日本大震災で両親を亡くした震災孤児の未成年後見人であった被告人が,合計6600万円以上の預金や現金を横領するなどし,被告人に懲役6年が言い渡された事例。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/239/087239_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87239

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【下級裁判所事件:証拠開示請求に関する裁定決定/福岡 裁3刑/平20・3・25/平20(む)327】結果:その他

裁判所の判断(by Bot):

1検察官の平成20年3月10日付け求釈明に対する意見書及びB県警察本部刑事部刑事総務課長作成の平成20年3月21日付け「警察官作成の「個人的メモ」の提示決定に対する意見書」と題する書面の写し(以下「県警意見書」という。)によれば,本件証拠に該当するものとして,警察官A作成のメモ(以下「本件メモ」という。)が存在し,これをA警察官が保管していることが認められる。
2刑訴法316条の28第2項により期日間整理手続において準用される刑訴法316条の26第1項の証拠開示命令の対象となる証拠は,必ずしも検察官が現に保管している証拠に限られず,当該事件の捜査の過程で作成された書面等であって,公務員が職務上現に保管し,かつ,検察官において入手が容易なものを含むと解するのが相当である。これを本件についてみると,本件メモは,被告人に対する覚せい剤取締法違反被疑事件の捜査の過程で作成された書面であって,A警察官が職務上現に保管し,かつ,検察官において入手が容易なものであることが明らかであるから,開示の対象となる証拠と認めるのが相当である。この点,検察官は,本件メモについて,専ら自己が使用するために作成したもので,他に見せたり提出することを全く想定していないものであるから,証拠開示命令の対象とはならないと主張する(検察官の平成20年3月13日付け異議申立書3項参照)。しかし,警察官は,捜査を行うに当り,当該事件の公判の審理に証人として出頭する場合を考慮し,その経過その他参考となるべき事項を明細に記録しておかなければならない(犯罪捜査規範13条)。しかも,当裁判所は,本件保護状況に関し,A警察官を証人として取り調べることを決定している。これらのことからすると,本件メモは個人的メモの域を超え,捜査関係の公文書というべきであるから,検察官の主張は採用できない。 3本件メモは(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/234/087234_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87234

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【下級裁判所事件:司法修習生の給費制廃止違憲国家賠償 等請求事件/福岡地裁/平29・10・17/平25(行ウ)73】結果:棄却

事案の概要(by Bot):
本件は,平成16年法律第163号(以下「平成16年改正法」という。)による裁判所法の改正(以下「平成16年改正」という。)により,司法修習生が「その修習期間中,国庫から一定額の給与を受ける」制度(平成16年改正前の裁判所法67条2項本文。以下「給費制」という。)が廃止されたことについて,新65期司法修習生であった原告らが,給費制の廃止は,憲法上保障された給費を受ける権利を侵害し,憲法27条等に違反するものであり,また,原告らと現行65期司法修習生及び新64期司法修習生との間において不当な差別を生じさせるものであって,違憲無効である旨主張して,被告に対し,それぞれ,主位的に,上記裁判所法67条2項による給費支払請求権に基づき,給与額237万2480円のうち1万円の支払を求め(実質的当事者訴訟),予備的に,憲法29条3項による損失補償請求権に基づき,上記給与額と同額の損失のうち1万円の支払を求めるとともに,国家賠償法(以下「国賠法」という。)1条1項による損害賠償請求権に基づき,損害(得べかりし給与額237万2480円及び慰謝料100万円)のうち1万円の賠償を求める事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/233/087233_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87233

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【下級裁判所事件:現住建造物等放火(変更後の訴因現住 建造物等放火,殺人),非現住建造物等放火/岐阜地裁/平29・10 ・4/平28(わ)169】

要旨(by裁判所):
所持金が尽きたときには死ぬしかないと考えていた被告人が,同居していた知的障害のある妹との無理心中を図り,自宅に放火して妹を殺害するなどした事案について,被告人を懲役12年に処した。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/231/087231_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87231

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【下級裁判所事件:求償権行使懈怠違法確認等請求控訴事 件,同附帯控訴事件/福岡高裁1民/平29・10・2/平29(行コ)6】

事案の概要(by Bot):
本件は,大分県が,大分県立高校の生徒が部活動中に倒れ救急搬送されたが死亡した事故につき国家賠償法1条1項に基づき同県に対して遺族への損害賠償金の支払を命じる確定判決に従い遺族が受領を拒否した上記賠償金を供託したところ,同県の住民である被控訴人(附帯控訴人。以下「被控訴人」という。)らが,同県の長である控訴人(附帯被控訴人。以下「控訴人」という。)に対し,控訴人は,上記部活動の指導をしていた教員であり,
上記確定判決において加害公務員と認定された控訴人参加人(以下「参加人B」という。)及びA(以下「A」といい,参加人Bと合わせて「参加人Bら」ということがある。)に対して同条2項に基づき求償権を行使すべきであるにもかかわらず,これを行使しないことが違法に財産の管理を怠るものであると主張して,地方自治法242条の2第1項3号に基づき上記求償権(供託金額相当の2755万6519円及びこれに対する供託日の翌日である平成25年5月2日を起算日とする年5分の割合による遅延損害金請求債権)の行使を怠る事実の違法確認及び同項4号に基づき参加人Bらに対する同求償権行使(連帯支払請求)の義務付けを求める住民訴訟である。
(2)原審は,Aにおいては国家賠償法1条2項にいう重過失が認められないが,参加人Bにおいてはそれが認められ(争点(1)),上記供託金に対して,当時,県が締結していた施設賠償責任保険等による保険金による充当をしても200万円の損害が残り(争点(2)),信義則上その2分の1の限度に求償が制限される(争点(3))とした上,この求償権を行使しないことが違法な怠る事実に当たる(争点(4))として,控訴人において参加人Bに対して有する求償権100万円及びこれに対する供託の日の翌日である平成25年5月2日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による金員の請求を怠るこ(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/230/087230_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87230

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【下級裁判所事件:成田国際空港株式会社法違反被告事件 /東京地裁刑1/平29・10・25/平29特(わ)1605】

罪となるべき事実(by Bot):
被告人は,平成27年6月24日から平成29年6月13日までの間,A株式会社上席執行役員兼空港運用部門副部門長兼空港運用部門保安警備部長として,B空港等における警備,防災等の職務に従事するとともに,保安警備部に分掌された業務に関連する物品の調達及び工事の契約事務等の職務に従事していたもの,分離前の相被告人Cは,建築工事業,空港施設・各種サービス業等を目的とするD株式会社の代表取締役として同社の業務全般を掌理していたものであるが,被告人は,前記A株式会社が調達する物品及び設置工事等に係る随意契約の相手方として前記D株式会社など前記Cが契約当事者の名義として使用している会社を選定するなど有利かつ便宜な取り計らいを受けたことに対する謝礼及び今後も同様の取り計らいを受けたいとの趣旨の下に供与されるものであることを知りながら,同年1月27日頃,千葉県富里市〔以下省略〕に駐車中の自動車内において,前記Cから,現金60万円の供与を受け,もって自己の職務に関して賄賂を収受したものである。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/222/087222_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87222

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【下級裁判所事件:建物明渡等請求事件/神戸地裁/平29・10 ・10/平28(ワ)2173】

事案の概要(by Bot):
本件は,公営住宅の事業主体(地方公共団体)である原告が,借上げに係る公営住宅の入居者である被告に対し,借上げの期間が満了したと主張して,公営住宅法32条1項6号,神戸市営住宅条例50条1項7号に基づき,当該公営住宅の明渡しを求めるとともに,上記期間が満了した日の翌日である平成28年11月1日から上記明渡済みまでの賃料(共益費を含む。)相当損害金として,月額8万3590円の割合による金員の支払を求める事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/221/087221_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87221

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【下級裁判所事件:公文書非開示処分取消等請求事件/神 地裁2民/平29・9・14/平28(行ウ)42】

事案の概要(by Bot):
三木市の市議会議員である原告は,平成28年2月23日付けで,処分行政庁に対し,三木市情報公開条例(平成11年条例第1号。以下「本件条例」という。)に基づき,三木市職員倫理審査会の議事録の公開を請求したところ,処分行政庁は,同年3月8日付けで,同議事録の公開を行わない旨の決定をした。本件は,原告が,上記決定には理由付記等の違法があり,これによって,市議会議員としての原告の職務を妨害されて精神的苦痛を被ったと主張して,同決定の取消しを求める(以下「本件取消しの訴え」という。)とともに,被告に対し,国家賠償法1条1項に基づく国家賠償として,慰謝料100万円及びこれに対する訴状送達の日の翌日である平成28年7月16日から支払済みまで民法所定の年5%の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/220/087220_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87220

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【下級裁判所事件:威力業務妨害,銃砲刀剣類所持等取締 法違反被告事件/千葉地裁刑3/平29・10・2/平29(わ)1240】

罪となるべき事実(by Bot):
被告人は,第1平成29年6月24日午後7時41分頃,株式会社Aがアイドルグループ「B」の握手会を開催中であった千葉市(以下省略)C内ホールにおいて,同所に設置された第1レーン用のブースに近付き,隠し持っていた発炎筒に点火して炎及び煙を発生させ,周囲を騒然とさせて同握手会を中断させた上,同レーンにおける同握手会の中止を余儀なくさせるなどして同社の業務に支障を生じさせ,もって威力を用いて人の業務を妨害し,第2業務その他正当な理由による場合でないのに,前記日時・場所において,刃体の長さ約12.6cmの果物ナイフ1本を携帯したものである。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/214/087214_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87214

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【下級裁判所事件:行政処分取消等請求事件/千葉地裁民3/ 平29・9・8/平27(行ウ)29】

要旨(by裁判所):
1刑務所長が,刑務所収容中の受刑者に対し,同受刑者が有罪判決となった刑事事件について取材していたルポライターが刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律128条所定の「受刑者が信書を発受することにより」「受刑者の矯正処遇の適切な実施に支障を生ずるおそれがある者」に当たるとしてした信書発信禁止処分について,同ルポライターが同受刑者と共犯者間の情報を伝達,仲介していたと判断したことに合理的根拠があったとはいい難いこと,当該信書の内容が同受刑者の矯正処遇上の支障になり得るとしても同法129条に基づく発受の差止め等で対応することが可能であると考えられることなどから,裁量権の逸脱又は濫用の違法があるとされた事例
2刑務所長が,刑務所収容中の受刑者に対し,ルポライターが刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律128条所定の「受刑者が信書を発受することにより」「受刑者の矯正処遇の適切な実施に支障を生ずるおそれがある者」に当たるとしてした信書発受禁止処分に裁量権の逸脱又は濫用の違法がある場合に,同処分が,同ルポライターとの関係において,合理的な理由なく信書の発受を妨げられないという法的利益を侵害し,同ルポライターに対して負う職務上の法的義務に違反するものとして,国家賠償法1条1項の適用上違法であるとされた事例

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/213/087213_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87213

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【下級裁判所事件:児童福祉法違反被告事件/千葉地裁刑1/ 平29・7・13/平29(わ)516】

罪となるべき事実(by Bot):
被告人両名は,いずれも一般社団法人「A」(以下「A」という。)の理事として,そのウェブサイトを利用して特別養子縁組を希望する養親及び実親を募っていたものであるが,共謀の上,成人及び児童のための正当な職業紹介の機関ではないのに,営利を目的として,特別養子縁組の養親となることを希望し前記ウェブサイトの「養親(育ての親)申し込みフォーム」に登録をしたB(以下「養親希望者」という。)及び自子縁組の養子とすることを希望し前記ウェブサイトの「妊婦・実親(産みの親)申込フォーム」に登録をしたC(以下「実親」という。)との間で特別養子縁組をあっせんしようと企て,平成28年4月11日,養親希望者に優先して養子をあっせんするとの趣旨で養親希望者から被告人甲名義のD銀行株式会社E支店の普通預金口座に,あっせん料総額225万円のうち100万円
の振込みを受ける一方,被告人乙が,同日,川崎市(以下省略)FコーヒーショップG店において,実親から出産予定の子の特別養子縁組のあっせんを「A」に専属的に依頼するとの内容の委任状の交付を受け,被告人甲が,同月29日及び翌30日,名古屋市(以下省略)当時の被告人甲方(以下「被告人甲方」という。)において,同所に設置されたパーソナルコンピュータから,インターネットを利用して,養親希望者が使用する携帯電話機に,「残り金額125万を振り込んだら確定となります」「6月上旬出産で神奈川です。順調にすんで,検診も問題ないです。」「良かったら契約書に判をして,1週間以内に残金振込みになりますがいかがでしょうか?」などと記載したメッセージを送信するなどして,養親希望者に,養子となる者として実親が出産する予定の子を紹介し,養親希望者がこれを承諾するや,同月30日,被告人甲が,被告人甲方において,その使用するスマートフォンから,アプリケーションソフ(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/212/087212_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87212

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【下級裁判所事件:大麻取締法違反,窃盗被告事件/福岡 裁久留米支部/平29・10・26/平29(わ)169】

罪となるべき事実(by Bot):
被告人は,第1平成29年7月29日,福岡市a区bc丁目d番e号福岡県A警察署1階証拠品倉庫において,同警察署署長B管理に係る大麻約4.407グラムを窃取し,第2みだりに,同日,福岡市f区gh丁目i番j号の九州旅客鉄道株式会社C駅において,上記大麻約4.407グラムを所持したものである。 (量刑の理由)
本件は,警察署で証拠品の管理を担当していた警部補である被告人が,気分が落ち込んだときに大麻を使用したいなどと考え,被疑者不詳の大麻栽培事件で押収された証拠品として証拠品倉庫で保管されていた大麻草の株から,密かに,ハサミを用いて一部の葉を切り取るなどして判示第1の大麻の窃盗に及び,盗んだ大麻をバッグに入れて電車で持ち帰ろうとして,JRC駅で大麻を所持して判示第2の犯行に及んだが,電車から降りる際にバッグごと大麻を電車内に置き忘れてしまい,落とし物としてバッグが発見され,検挙されるに至った事案である。本件犯行は,市民の警察に対する信頼を失墜させるものであり,その社会的影響は大きい。また,証拠品に,警察官が密かに手を加えるような事態は刑事司法上も許容することができない。被告人は,現職の警部補として,法律を守り,犯罪を取り締まる立場にあり,総務課のいわゆる証拠品係の係長として,きちんと証拠品を管理することを期待されながら,その職責に反し,証拠品に手を加えて大麻を盗み出したものであり,厳しい社会的非難を免れない。被告人は,以前からうつ傾向があり,警部補に昇任した後,平成20年に高速道路で速度違反をして処分を受けるなどして心理的に耐えきれなくなり,うつ病で同年11月頃から3か月間病気休暇を取り,職場復帰したが,平成25年にうつ病が再発し,約1か月間入院し,再度職場復帰したが,その後も服薬治療を続けていた。被告人は,職場復帰後も気分が落ち込むことがあり,本(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/211/087211_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87211

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【下級裁判所事件:損害賠償請求事件/大阪地裁22民/平29・ 10・12/平28(ワ)3049】

要旨(by裁判所):
被疑者である原告に対する警察官の取調べの際の言動が相当性を欠き,国家賠償法1条1項の適用上違法であるとされた事例

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/203/087203_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87203

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【下級裁判所事件/東京高裁/平29・10・16/平29(ネ)726】

事案の概要(by Bot):
本件は,被控訴人が,同人を当事者とする別件の損害賠償請求訴訟において,その控訴審である東京地方裁判所が言い渡した被控訴人敗訴の判決に対して上告を提起した上,上告理由書の提出期限とされた平成27年2月2日(月曜日)までの同年1月30日に上告理由書を提出したにもかかわらず,これを受け付けた担当裁判所書記官が提出期間経過後の同年2月3日の受付日付印を押したことから,上告審である東京高等裁判所において上告が不適法なものとして上告却下決定を受けたが,これは,国の公権力の行使に当たる公務員である裁判所書記官が,その職務を行うについて,故意又は過失によって違法に被控訴人に損害を与えたものであるとして,控訴人に対し,国家賠償法1条1項に基づき,慰謝料10万円の支払を求めた事案である。原審が,被控訴人の請求を1万円の支払を求める限度でこれを認容し,その余を棄却したところ,控訴人が本件控訴を,被控訴人が本件附帯控訴をそれぞれ提起した。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/200/087200_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87200

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【下級裁判所事件:殺人/岐阜地裁/平29・8・8/平29(わ)20】

要旨(by裁判所):
知人への借金返済に思い悩み,脳性麻痺等の障害を有している息子との心中を決意し,息子をビニール紐で絞殺した事案。被告人は,息子の首をビニール紐で絞めたことはないとして,実行行為を否認したが,被害者の遺体の発見状況や解剖所見などから,被告人による実行行為を認定し,犯行態様の危険性が高いこと,動機に同情の余地がないとはいえない一方で,やむを得ないものともいえないことなどを考慮し,被告人を懲役4年に処した。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/198/087198_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87198

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【下級裁判所事件:住居侵入,殺人,詐欺,窃盗被告事件 /札幌地裁/平29・10・6/平29(わ)158】

要旨(by裁判所):
以下の事実について懲役18年の刑を言い渡した裁判員裁判の事例
1住宅リフォーム工事の訪問販売等を業として行っていた被告人が,経営会社が数回にわたり特定商取引に関する法律に基づく業務停止命令等の行政処分を受けるなどした背景には被害者が関係機関等に告発等を繰り返していたことがあると考え,被害者を恨むようになり,被害者を殺害する目的で被害者の居宅に侵入し,殺意を持って,刃物で胸部を突き刺して死亡させた住居侵入・殺人の事実
2代金を支払う意思もないのにガソリンの給油を受けた詐欺の事実2件
3カセットガスストーブや書籍を窃取した窃盗の事実2件

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/194/087194_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87194

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【下級裁判所事件:覚せい剤取締法違反等/名古屋高裁金 支刑2/平29・9・26/平29(う)7】

裁判所の判断(by Bot):

1 そこで,記録を調査して検討すると,原判決のうち,本件GPS捜査が強制処分に当たらないとした点は是認することができないが,原判決挙示の各証拠等につき,同捜査との関連性が希薄であるとしてその証拠能力を認めた点は,結論として相当であり,これらを採用して取り調べた原審の訴訟手続に法令違反は認められない。以下,所論に鑑み,記録より補足して説明する。 2 本件GPS捜査に関する主張について
(1) 被告人に対する本件GPS捜査の実施経緯やその捜査状況等は,原判決が「証拠能力についての補足説明」の2(1)ないし(6)で認定したとおりであるが,記録と併せれば,概要として次のとおり認められる。
ア 福井県警察本部組織犯罪対策課の警察官ら(以下,所属は同じ)は,暴力団員であった被告人が,所属組織の関係者と共に覚せい剤を密売している旨の情報等を基に,平成25年(以下,後記3(4)ウまで,同年中の出来事は年数記載を省略)3月下旬から被告人に対する捜査を本格的に開始した。
警察官らは,覚せい剤取引の現認等のため,捜査車両により被告人使用車両に対する尾行捜査を行っていたが,被告人が尾行を警戒していたなどの事情から,捜査主任官においてGPS捜査を行うことを決め,4月2日頃より本件GPS捜査を開始した。なお,本件GPS捜査は,事前に検察官に相談することなく,無令状で行われ,その実施中も捜査状況を検察官に報告するなどの措置は取られなかった。
イ 本件GPS捜査は,被告人使用車両(マツダ・デミオ及びスズキ・スイフト)の後部底面に,磁石付きケースに入れたGPS端末機(J株式会社が提供する位置情報提供サービス用のK)をひそかに取り付け,各捜査員が所持する携帯電話機を使って契約者専用ホームページにアクセスし,その位置情報を検索,取得するというものであり,立ち回り先に被告人使用車両がなかった場合や,尾行中に同車を失尾した場合に同端末機の位置情報を取得していた。そして,取得した位置情報は,無線や携帯電話機を使うなどして捜査員間で共有し,尾行捜査の補助手段として用いていた。 ウ 前記GPS端末は,4月2日頃から23日頃までの間はデミオに(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/188/087188_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87188

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【下級裁判所事件:業務上過失致死/札幌高裁刑事部/平29 7・27/平28(う)206】結果:破棄自判

要旨(by裁判所):
認知症を患う高齢要介護者のための共同生活住宅であるグループホームにおける火災事故により入居者7名が焼死した事故につき,同ホームの運営等の業務全般を統括するとともに,建物について管理する権原を有し,その設備等の設置,維持及び防火管理の業務に従事していた同ホームの運営事業者である法人の代表取締役に業務上過失致傷罪が成立するとされた事例

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/185/087185_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87185

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【下級裁判所事件:建造物侵入,建造物侵入,窃盗被告事 件/福岡地裁/平29・10・10/平29(わ)313】

罪となるべき事実(by Bot):
第1 被告人は,当時株式会社A銀行の職員であったBのほか,C,D,E,F及びGと共謀の上,A銀行H支店(福岡市a区bc丁目d番e号所在)内の金庫を壊して現金を窃取する目的で,平成28年8月8日午後4時41分頃,Gが,被告人,C,D及びEを通じてBから伝えられた暗証番号を入力してH支店の職員専用出入口ドアを解錠し,H支店支店長Iの看守するH支店に侵入し,同日午後5時7分頃,Fが,Gと同じ方法で上記支店長の看守するH支店に侵入した。
第2 被告人は,B,C及びDのほか,J及びKと共謀の上,A銀行L支店(福岡市f区gh丁目i番j号所在)内の現金を窃取する目的で,D及びJが,平成28年10月6日午後10時36分頃,Bが不正に入手したL支店の職員専用出入口ドアの鍵等を用いて同ドアを解錠し,L支店支店長Mの看守するL支店に侵入した上,その頃から同日午後10時41分までの間に,L支店内設置の自動精査現金バスをこじ開けて現金5430万円(上記支店長管理)を窃取した。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/177/087177_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87177

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【下級裁判所事件:住居侵入,窃盗,建造物侵入幇助(変 更後の訴因建造物侵入),建造物侵入,横領,不正競争防止法 違反被告事件/福岡地裁/平29・10・16/平28(わ)1434】

犯罪事実(by Bot):
被告人は,
第1【不正競争防止法違反:平成29年7月27日付け起訴状記載の公訴事実】株式会社A銀行から,同社において秘密として管理されている事業活動に有用な同社の顧客の氏名及び住所等の情報であって,公然と知られていないもの(以下「顧客情報」という。)を閲覧する権限を付与され,営業秘密を同社から示されていた者であるが,顧客情報の照会オペレーションは,業務上必要なものに限り,かつ,顧客情報については,みだりにコピーをとってはならない旨の営業秘密の管理に係る任務に背いて,同社のサーバコンピュータにアクセスして,営業支援システムを起動させ,預金額が1億円以上の同社の顧客らを検索するなどし,同顧客らの氏名及び住所等の検索結果を紙面に印字するなどの方法により領得した顧客情報が記載された顧客名簿を,不正の利益を得る目的で,平成28年7月5日頃から同月12日頃までの間に,福岡市a区bc番d号B店において,顧客情報を第三者に開示してはならない旨の営業秘密の管理に係る任務に背き,Cに交付し,もって営業秘密を開示した。
第2【建造物侵入:平成29年6月8日付け請求書による訴因等変更後の平成28年12月22日付け起訴状記載の公訴事実】D,E,F,G,H及びCと共謀の上,金庫破りの目的で,平成28年8月8日午後4時41分頃から同日午後5時7分頃までの間に,株式会社A銀行I支店支店長Jが看守する福岡市a区ef丁目g番h号の株式会社A銀行K支店に,職員専用出入口の施錠を外して侵入した。
第3【横領:平成29年5月2日付け起訴状記載の公訴事実】平成28年8月23日,福岡市i区jk丁目l番m号のL3階事務室において,Mから,現金1300万円を株式会社A銀行N支店に開設されたO名義の普通預金口座に入金するよう委託を受けて受領し,これを前記Mのため預かり保管中,その頃,同所付近において,(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/176/087176_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87176

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