Archive by category 下級裁判所(一般)
要旨(by裁判所):
1同性間の婚姻を認める規定を設けていない民法及び戸籍法の婚姻に関する諸規定(以下「本件規定」という。)は,憲法24条1項及び2項には違反しないとされた事例
2本件規定は,憲法13条には違反しないとされた事例
3本件規定が,同性愛者に対しては,婚姻によって生じる法的効果の一部ですらもこれを享受する法的手段を提供しないとしていることは,立法府の裁量権の範囲を超えたものであって,その限度で憲法14条1項に違反するとされた事例
4本件規定を改廃していないことが,国家賠償法1条1項の適用上違法の評価を受けるものではないとされた事例
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/200/090200_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=90200
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事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,被告に対し,選択的に,1特許実施許諾契約(以下「本件許諾契約」という。)の債務不履行による解除に基づく原状回復請求として,支払済みの実施料(以下「本件実施料」という。)1億5750万円の一部である9187万5000円の返還及びこれに対する本件実施料の最終支払日である平成22年15月13日から支払済みまで民法(平成29年法律第44号による改正前のもの。以下同じ。)所定の年5分の割合による利息の支払(以下「請求1」という。),又は2本件許諾契約締結に際し虚偽の説明により原告を誤信させるなどして本件実施料を支払わせた不法行為に基づく1億5750万円の損害賠償及びこれに対する不法行為後の日である平成18年3月31日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払(以下「請求2」という。)を求める事案である。
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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/194/090194_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=90194
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事案の概要(by Bot):
本件は,食品用機械の開発,製造,加工,販売及びメンテナンスの事業を営む原告が,原被告間の事業譲渡契約に基づいて原告が被告の事業の譲渡を受けた後に被告が関東地方における同種事業を再開したことは,同契約で定めた競業避止義務に違反すると主張し,被告に対し,上記事業譲渡契約又は会社法21条3項に基づき,令和9年2月28日までの間,関東地方等における原告の事業と競合する被告の事業の差止めを求めるとともに,債務不履行責任に基づき,損害賠償金の一部である300万円及びこれに対する被告の事業再開日である平成30年7月1日から支払済みまで商事法定利率(平成29年法律第45号による改正前)年6分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/186/090186_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=90186
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要旨(by裁判所):
被告の経営する介護老人保健施設入所中に死亡したDの相続人である原
告らが,被告に対し,Dは,同施設の職員らの注意義務違反により食物を
誤嚥して窒息死したと主張して,損害賠償を求めた事案につき,証拠上,
Dが食物を誤嚥し窒息死したとは断定できず,心筋梗塞等他の死因の可能
性も否定できないとして,原告らの請求を棄却した事例
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/184/090184_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=90184
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事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約(以下「日米安保条約」という。)に基づきアメリカ合衆国軍隊(以下「米軍」という。)において使用することを許された一般人の立入りの制限されている区域に侵入したとして米軍に身柄を拘束されてから約8時間を経過して海上保安官に身柄を引き渡されたことについて,1海上保安部が原告の身柄を直ちに引き受けなかったこと,及び2米軍が原告の身柄を日本の当局に直ちに引き渡さず,その間身柄拘束理由を告知せず,弁護士への連絡の要請を拒否したことは,日本国憲法(以下「憲法」という。)33条等及び「日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定」(以下「日米地位協定」という。)の趣旨に反し違法であるとして,原告が,うち2の米軍の行為については,米軍の構成員の違法行為について国の公務員の違法行為の例による国の損害賠償責任を定めた「日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う民事特別法」(以下「民特法」という。)1条を介した上で,被告国に対し,国家賠償法(以下「国賠法」という。)1条1項に基づき,慰謝料50万円及び弁護士費用10万円の合計60万円並びにこれに対する違法行為の日である平成28年4月1日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めるとともに(請求1),原告が,上記の身柄拘束に引き続き,「日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う刑事特別法」(以下「刑特法」という。)12条2(以下略)
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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/179/090179_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=90179
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事案の概要(by Bot):
本件は,放送法に基づいて設立された法人である原告が,被告に対し,放送受信契約に基づき,令和元年8月分及び同年9月分の放送受信料合計4560円の支払を求める事案である。被告は,同支払義務の発生自体は争っておらず,原告との間の別件訴訟において取得した訴訟費用償還請求権との訴訟上の相殺の抗弁を主張し,請求の棄却を求めている。
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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/177/090177_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=90177
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事案の要旨(by Bot):
本件は,老齢基礎年金及び老齢厚生年金の受給権者であったAことB(以下「亡B」という。)が死亡したことから,亡Bの配偶者である控訴人が,厚生労働大臣に対し,国民年金法(以下「国年法」という。)及び厚生年金保険法(以下「厚年法」という。)に基づき,遺族厚生年金(以下「本件遺族厚生年金」という。)の裁定並びに亡Bの老齢基礎年金に係る未支給年金及び老齢厚生年金に係る未支給保険給付(以下,併せて「本件未支給年金等」という。)の支給を請求したところ,厚生労働大臣が,本件遺族厚生年金を支給しない旨の決定(以下「本件遺族厚生年金不支給処分」という。)及び本件未支給年金等を支給しない旨の決定(以下「本件未支給年金等不支給処分」といい,本件遺族厚生年金不支給処分と併せて「本件各処分」という。)をしたため,控訴人が,被控訴人に対し,本件各処分の取消しを求めた事案である。原審は,控訴人の請求をいずれも棄却し,控訴人が控訴した。
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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/176/090176_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=90176
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事案の要旨(by Bot):
本件は,Bの屋号でLPガス,A重油,灯油等の燃料小売業を営む控訴人が,平成22年分から平成24年分まで(以下「本件各年分」という。)の所得税の確定申告において,控訴人が代表者を務める株式会社C(以下「本件会社」という。)にBの業務を委託したとして,その外注費(以下「本件外注費」という。)を事業所得の金額の計算上必要経費に算入したところ,兵庫税務署長が,本件外注費を必要経費に算入することはできないとして,控訴人に対し,本件各年分の所得税の更正(以下「本件各更正処分」という。)及び過少申告加算税の賦課決定(以下「本件各賦課決定処分」といい,本件各更正処分と併せて「本件各処分」という。)をしたため,控訴人が,被控訴人に対し,本件各更正処分のうち各申告額を超える部分及び本件各賦課決定処分の取消しを求めている事案である。原審は,控訴人の請求をいずれも棄却したため,同人がこれを不服として控訴を申し立てた。
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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/175/090175_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=90175
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事案の概要(by Bot):
本件は,原告らが,元号の制定は憲法13条が保障する人格権を侵害するなどと主張して,行政事件訴訟法3条7項の差止めの訴えとして元号制定の差止めを求めるとともに,同法3条4項の無効等確認の訴えとして,元号を「令和」に改める政令(平成31年政令第143号。以下「本件政令」という。)及び元号法の施行に伴う戸籍事務の取扱いについて定めた通達(昭和54年6月9日付け法務省民二第3313号通達。以下「本件通達」という。)の無効確認を求める事案である。
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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/174/090174_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=90174
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事案の概要(by Bot):
1本件は,平成25年法律第104号による改正前の生活保護法(法)による保護を受けていた控訴人が,保護の申請時の資産について不実の申告をして保護費を不正に受給していたとして,α市長から権限の委任を受けたα市福祉事務所長から,法78条に基づき,支弁済保護費2381万8783円を徴収する旨の決定(本件徴収決定)を受けたため,保有していないと真実に反する申告をしたとされる資産は控訴人に帰属する財産ではないなどと主張して,被控訴人を相手に,本件徴収決定の取消しを求めた事案である。原判決が控訴人の請求を棄却したため,これを不服とする控訴人が控訴した。
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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/173/090173_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=90173
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事案の概要(by Bot):
原告は,平成21年2月28日に株式会社E(以下「E」という。)の株式20株(以下「本件株式」という。)の贈与を受けた(以下「本件贈与」という。)が,本件株式の価額は0円であり,平成21年分の贈与税の課税価格に係る贈与税額はないとして,法定申告期限までに贈与税の納税申告書を提出しなかった。これに対し,α税務署長(処分行政庁)は,Eがその発行済み株式の全てを保有する外国子会社の所有に係る船舶70隻(以下「本件各船舶」という。)の価額を適正に評価すると,本件株式の価額は43億2113万4200円になるとして,平成21年分の贈与税について,課税価格を43億2113万4200円,納付すべき税額を21億5776万7000円とする決定処分及びこれに伴う無申告加算税4億3152万7000円の賦課決定処分をした(その後,国税不服審判所長の裁決によりその一部が取り消され,贈与税の額は4億4987万5000円,無申告加算税の額は8994万9000円となった。以下,上記一部取消し後の決定処分及び賦課決定処分を,それぞれ「本件決定処分」及び「本件賦課決定処分」といい,これらを併せて「本件各処分」という。)。本件は,原告が,本件各処分は本件株式の価額(本件各船舶の価額)の評価を誤った違法なものであるとして,被告を相手に,本件各処分の取消しを求める事案である。
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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/172/090172_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=90172
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事案の概要(by Bot):
本件は,東京都児童相談センター所長(処分行政庁)が,A(平成13年▲月▲日生まれ。以下「本件児童」という。)について,児童福祉法28条(平成29年6月21日法律第69号による改正前のもの。以下同じ。)1項1号に基づき,家庭裁判所の承認を得た上で,同法27条1項3号に基づく児童養護施設に入所させる措置(以下「本件入所措置」という。)を採り,その措置の期間が同法28条2項本文所定の2年を経過するに当たり,同項ただし書に基づく家庭裁判所に対する当該措置の期間の更新に係る承認の申立て(以下「本件承認の申立て」という。)をするとともに,同条3項本文に基づき,当該申立てに対する審判が確定するまでの間,引き続き本件入所措置を採る旨の処分(以下「本件処分」という。)をしたところ,本件児童の保護者である控訴人が,本件処分について,同項本文の「やむを得ない事情がある」とは認められず違法であるとして,その取消しを求める事案である。原審は,本件訴えの提起後に本件承認の申立てに対する家庭裁判所の承認の審判(以下「本件審判」という。)が確定し,本件処分の効力は消滅したから,本件訴えは,その訴えの利益が失われ,不適法であるとして,本件訴えを却下したところ,控訴人がこれを不服として本件控訴をした。
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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/171/090171_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=90171
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事案の概要(by Bot):
1第1審原告は,行政機関の保有する情報の公開に関する法律(以下「情報公開法」という。)に基づき,外務大臣に対し,平成15年(西暦2003年。以下,年号は西暦で表すことがある。)に実施された米国等による対イラク武力行使に関する我が国の対応を検証するために平成24年前後に作成された「報告書」と題する行政文書(以下「本件報告書」という。)を含む複数の行政文書の開示を平成27年に請求した。これに対する外務大臣の平成27年4月17日付け決定(以下「本件決定」という。)において,本件報告書は全部不開示とされ,その後の平成28年3月30日付け及び平成29年10月31日付けの決定で一部開示・一部不開示に変更された。第1審原告が本件処分(変更後のもの)の取消し及び不開示部分につき開示決定の義務付けを求めたのが,本件である。原判決は,本件処分の取消し請求を棄却し,不開示部分の開示の義務付けを求める訴えを却下したため,これを不服とする第1審原告が控訴した。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/170/090170_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=90170
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事案の要旨(by Bot):
本件は,コロンビア共和国(以下「コロンビア」という。)の国籍を有する母の子として出生した控訴人が,日本国民である男性からコロンビアにおいて認知を受けたとして,法務大臣に対して,国籍法の一部を改正する法律(平成20年法律第88号。以下「平成20年改正法」といい,この法律による国籍法の改正を附則4条1項の規定による国籍取得の届出をしたところ,国籍取得の条件を備えておらず,日本国籍を取得していないものとされたことから,日本国籍を有することの確認を求める事案である。原審が,平成30年7月24日,控訴人が認知を行った日本国民である男性と血縁上父子関係にないこと等を理由として控訴人の請求を棄却する判決(以下「原判決」という。)をしたところ,控訴人がこれを不服として控訴を提起した。
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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/169/090169_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=90169
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事案の概要(by Bot):
Aは,宗教法人法(以下「法」ともいう。)27条に基づき,法5条所定の所轄庁である岐阜県知事に対し,宗教法人「A」規則(A規則)の変更(本件規則変更)についての認証を申請し(本件認証申請)たところ,岐阜県知事は,これを認証する処分をした(本件処分)。控訴人らは,文部科学大臣に対し,本件処分の取消しを求める審査請求(本件審査請求)をしたところ,文部科学大臣は,これを棄却する旨の裁決をした(本件裁決)。本件は,控訴人らが,自らはAの門徒であり,Aの責任役員又は総代の地位にあるとし,本件規則変更に関与したAの総代及び責任役員並びに本件認証申請をした代表役員の地位がいずれも無効であると主張して,被控訴人県に対し,本件処分の取消しを求め(原審乙事件),また,被控訴人国に対し,本件裁決には裁決固有の瑕疵があると主張して,本件裁決の取消しを求める(原審甲事件)事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/168/090168_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=90168
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事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,当時,その代表取締役であったA(以下「A」という。)及び取締役であったB(以下「B」といい,Aと併せて「Aら」という。)から,Aらの原告に対する各求償債権につき債務の免除(以下「本件各債務免除」という。)を受けたとして,関東信越国税局長が,国税徴収法(以下「徴収法」という。)39条に基づき,原告に対し,滞納者であるAらの各国税につき,第二次納税義務に係る納付告知書による各告知処分(以下「本件各告知処分」という。)をしたことについて,本件各告知処分は違法であるとして,それらの取消しを求める事案である。
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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/167/090167_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=90167
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事案の概要(by Bot):
本件は,被控訴人が,処分行政庁から,被控訴人の起こした交通事故における被控訴人の行為が,自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律(以下「自動車運転死傷行為処罰法」という。)2条5号(赤色信号又はこれに相当する信号を殊更に無視し,かつ,重大な交通の危険を生じさせる速度で自動車を運転する行為)に該当し,道路交通法施行令(以下「施行令」という。)33条の2第2項1号にいう特定違反行為の累積点が51点に達したとして,道路交通法103条2項,同条8項及び施行令38条7項1号ホの規定により,運転免許を取り消す処分を受けるとともに,6年間を運転免許を受けることができない期間として指定する処分を受けたことについて,被控訴人の行為は過失運転致傷(自動車運転死傷行為処罰法5条)にとどまり,同法2条5号に該当するとしてされた上記各処分は違法であるとして,その取消しを求める事案である。原判決が,被控訴人の請求をいずれも認容したため,控訴人がこれを不服として本件控訴をした。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/166/090166_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=90166
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事案の概要(by Bot):
甲事件は,原判決別紙4物件目録記載1及び2の建物(一審原告B各建物)を所有し,その固定資産税及び都市計画税(固定資産税等)を納付してきた一審原告Bが,平成11年度から平成26年度までの各賦課決定の前提となる価格の決定には,一審原告B各建物の新築時の再建築費評点数の算出の誤りなどがあり,上記の評価の誤りは大阪市長の故意又は過失による違法行為であると主張して,国家賠償法1条1項に基づき,一審被告に対し,上記各年度に係る固定資産税等の過納金合計366万3200円及び各年度の過納金に対する年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた(本件国家賠償請求1)事案であり,乙事件は,原判決別紙4物件目録記載3の建物(本件家屋2)を所有し,その固定資産税等を納付してきた一審原告Dが,同じく,平成6年度から平成26年度までの各賦課決定の前提となる価格の決定には,本件家屋2の新築時の再建築費評点数の算出の誤りがあり,上記の評価の誤りは大阪市長の故意又は過失による違法行為であると主張して,国家賠償法1条1項に基づき,一審被告に対し,上記各年度に係る固定資産税等の過納金合計216万6500円及び各年度の過納金に対する年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた(本件国家賠償請求2)事案である。一審原告Bは,原審においては,丙事件として,一審原告Bが,一審原告B各建物についての平成27年度固定資産税の課税標準として大阪市長が決定して固定資産課税台帳に登録した価格を不服として,大阪市固定資産評価審査委員会に対して行った審査の申出に対する同委員会の決定(本件決定)について,一審被告を相手に,その取消しを求めていた。原判決は,一審原告Bの本件国家賠償請求1を184万2500円及び各年度の過納金に対する遅延損害金の限度で認容し,その余の請求及び丙事件の取消請求をいずれも(以下略)
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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/165/090165_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=90165
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事案の概要(by Bot):
(1)控訴人は,本件駐車場を所有しているところ,被控訴人に対し,(1)行政事件訴訟法(以下「行訴法」という。)3条5項に基づく不作為の違法確認の訴えとして,1控訴人が,平成27年12月14日から平成28年1月25日までの間に,茨木市長に対し,法9条1項に基づく本件建築物の工事の施工停止命令をすることを求めたのに対し,茨木市長が相応の処分をしなかったことが違法であることの確認を求め(以下「本件違法確認訴訟1」という。),2控訴人が,平成28年4月4日,茨木市長に対し,(a)本件建築物が法65条に違反する建築物であることを確認すること,(b)法9条1項に基づき本件除却命令をすること及び(c)本件建築物の収去完了までの間に本件建築物を原因とする被害が周辺住民及び本件駐車場の車両に発生した場合には本件建築物の建築確認処分を行った指定確認検査機関に対して損害賠償を請求できることを確認することを求めたのに対し,茨木市長が相応の処分をしないことが違法であることの確認を求める(以下「本件違法確認訴訟2」という。)とともに,(2)行訴法3条6項1号に基づくいわゆる非申請型の義務付けの訴え(以下「非申請型の義務付けの訴え」という。)として,茨木市長に対し,法9条1項に基づいて本件除却命令をすべき旨を命ずることを求めた(以下「本件義務付け訴訟」という。)。(2)原審は,本件違法確認訴訟1及び2は,いずれも行訴法3条5項に基づく不作為の違法確認の訴えの訴訟要件を欠く不適法な訴えであるとして,これらの訴えをいずれも却下し,本件義務付け訴訟は,訴訟要件を満たす適法なものであるが,法65条は建築基準法令の規定には含まれないと解するのが相当であるから,仮に,本件建築物が法65条の要件を満たしていないにもかかわらず民法234条1項の距離制限に反する建築物であるとしても(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/164/090164_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=90164
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事案の概要(by Bot):
本件は,高槻市の住民である控訴人が,同市交通部芝生営業所及び緑が丘営業所(以下,併せて「本件各営業所」という。)において,職員の遅刻を有給休暇に振り替えるなどの取扱い(以下「本件取扱い」という。)が行われてきたことに関し,平成22年4月以降,1高槻市自動車運送事業管理者(以下「本件事業管理者」という。)の職にあったA,B及びC(以下,併せて「歴代管理者」という。),2「職員の出勤状況を把握し,出勤表を整理すること」及び「定例的な給与等の支給並びに所得税その他法令に基づく事務を処理すること」について専決権限を有する総務課長又は総務企画課長の職にあったD及びE(以下,併せて「歴代課長」という。)並びに3「所属職員の休暇,早退及び欠勤を許可し,又は承認すること」について専決権限を有する本件各営業所の所長の職にあったF,G,H,I,J及びK(以下,併せて「歴代所長」という。)は,高槻市に対し,それぞれ不法行為に基づく損害賠償責任又は地方自治法243条の2第1項の賠償責任を負っているなどと主張して,同法242条の2第1項3号及び4号に基づき,前記第1の2ないし5記載のとおり,被控訴人が歴代管理者,歴代課長及び歴代所長に対し損害賠償請求又は賠償命令を怠ることが違法であることの確認を求めるとともに,被控訴人に対する当該損害賠償請求又は賠償命令の義務付け(各請求における遅延損害金の起算日は被控訴人に対する本件訴状送達の日の翌日)を求める住民訴訟の事案である。 2原審は,控訴人の請求をいずれも棄却したので,これを不服として,控訴人が本件控訴を提起した。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/163/090163_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=90163
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