Archive by category 下級裁判所(知的財産-一般)
事案の概要(by Bot):
1前提事実(当事者間に争いがない。)
(1)当事者
原告は,医薬品及び動物用医薬品,医薬部外品,農業薬品,化粧品の製造,販売並びに輸出入等を目的とする会社である。被告は,医薬品・医薬部外品・動物用医薬品・化粧品・医療用具の製造並びに販売等を目的とする会社である。
(2)原告の商品表示
原告は,別紙原告表示目録記載1ないし3の各商品表示(以下「原告表示1」ないし「原告表示3」といい,併せて「原告各表示」という。)を使用して,胃腸薬である原告商品(後記4参照)を製造販売している。
(3)被告の行為等
被告は,平成21年2月ころから,別紙被告表示目録記載2の包装(以下「被告表示2」という。)を使用して,胃腸薬である被告商品(後記4参照)を製造販売している。なお,上記包装を使用して販売することにより,いかなる商品表示を使用しているといえるかについては,後記のとおり争いがある。
(4)原告商品及び被告商品
原告商品と被告商品は,いずれもクレオソートを主成分とする胃腸薬(以下「本件医薬品」という。)のうち,一般に「糖衣錠」と称される種類の錠剤である。
2原告の請求
原告は,被告の行為が,①不正競争防止法(以下「法」という。)2条1項2号の他人の商品等表示として著名な原告各表示と同一又は類似の商品表示を使用した商品を譲渡する行為に当たるとして,又は②法2条1項1号の他人の商品等表示として需要者の間に広く認識されている原告各表示と同一又は類似の商品表示を使用した商品を譲渡し,原告商品と混同を生じさせる行為であるとして,被告に対し,法3条に基づき,被告各表示の使用差止め並びに被告表示1の表示を付した包装及び被告表示2の包装の廃棄を求めるとともに,法4条本文に基づき,1000万円の損害賠償及びこれに対する平成23年10月15日(本件訴状送達の日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120928131909.pdf
<裁判所ウェブサイト>
掲載ページ
<検索>
事件番号・事件名・当事者名をキーワードにしてgoogleで検索する
Read More
事案の概要(by Bot):
1原告は,次の原告書籍につき編集著作物の著作権を有すると主張し,韓国の高麗書林名義で出版された次の韓国書籍について,原告に無断で原告書籍の一部を掲載したものであり,被告らが韓国の高麗書林と共謀して同書籍を製作・販売したことにより著作権(複製権,翻案権,譲渡権)及び著作者人格権(氏名表示権,同一性保持権)が侵害されたなどと主張して,被告会社と,韓国書籍が出版された当時の被告会社の代表取締役であった被告Yに対し,著作権侵害の不法行為に基づく損害賠償ないし不当利得返還を請求する(本訴事件)。
原告書籍:題号を「米国・国立公文書館所蔵北朝鮮の極秘文書(1945年8月〜1951年6月)」とし,原告を編者及び著者とする全3巻(上・中・下巻)の書籍
韓国書籍:題号を「美國・國立公文書館所蔵北韓解放直後極秘資料(1945年8月〜1951年6月)」とする全6巻の書籍
これに対し,被告らは,原告の執筆した日刊・大阪日日新聞の記事や,原告が朝鮮史研究会の会場において来場者に配布したビラ等に,被告らが原告書籍を無断で盗用し,著作権侵害の海賊版(韓国書籍)を製作・販売したかのような内容が記載されていることによって,名誉及び信用を毀損されたと主張して,謝罪広告の掲載と不法行為に基づく損害賠償を求めている(反訴事件)。
2原判決は,本訴につき,多数の文書を収録した部分(原告書籍収録文書)と原告が執筆した解説文(原告書籍解説)からなる原告書籍に関して,原告書籍収録文書が編集著作物であることと,韓国書籍の解説文が原告書籍解説の翻案であることを認めた上で,被告らには韓国書籍を販売したことについて過失があるとして譲渡権侵害の不法行為を認め,30万円の限度で請求を認容した。反訴については,記事等の内容が真実であると信ずるについて相当の理由があったとはいえないとして,損害賠償請求を各33万円の限(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120914110422.pdf
<裁判所ウェブサイト>
掲載ページ
<検索>
事件番号・事件名・当事者名をキーワードにしてgoogleで検索する
Read More
事案の概要(by Bot):
本件は,別紙2原告商標目録記載の登録商標の商標権を有する原告が,被告が指定商品に含まれるシャツに別紙1被告標章目録記載の標章を付する行為が原告の商標権を侵害すると主張して,被告に対し,商標法36条1項に基づき,シャツに上記標章を付することや上記標章を付したシャツの譲渡,引渡し等をすることの差止めを求めるとともに,同条2項に基づき,上記シャツの廃棄を求め,さらに,民法709条に基づき,損害金186万7320円及びこれに対する訴状送達の日の翌日である平成23年7月28日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120913150545.pdf
<裁判所ウェブサイト>
掲載ページ
<検索>
事件番号・事件名・当事者名をキーワードにしてgoogleで検索する
Read More
事案の概要(by Bot):
本件は,別紙書籍目録1記載の書籍(以下「原告書籍」という。)を発行した原告が,同目録2記載の書籍(以下「被告書籍」という。)を発行した被告に対し,被告書籍の薬剤便覧部分は,素材を薬剤又は薬剤情報とする原告書籍の編集著作物を複製又は翻案したものであり,被告が被告書籍を印刷及び販売する行為は上記編集著作物について原告が保有する著作権(複製権及び譲渡権(いずれも著作権法28条に基づくものを含む。以下同じ。))の共有持分の侵害に当たる旨主張し,著作権侵害の不法行為に基づく損害賠償及び遅延損害金の支払を求めた事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120910110720.pdf
<裁判所ウェブサイト>
掲載ページ
<検索>
事件番号・事件名・当事者名をキーワードにしてgoogleで検索する
Read More
事案の概要(by Bot):
本件は,名称を「メディアプレーヤーのためのインテリジェントなシンクロ操作」とする発明についての特許権を有する原告が,被告らが別紙被告製品目録記載1ないし8の各製品を輸入,販売等する行為が同特許権の間接侵害に当たると主張して,被告らに対し,特許権侵害の不法行為に基づく損害賠償金の一部請求として,連帯して1億円及びこれに対する訴状送達の日の翌日(平成23年9月1日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120905110711.pdf
<裁判所ウェブサイト>
掲載ページ
<検索>
事件番号・事件名・当事者名をキーワードにしてgoogleで検索する
Read More
事案の概要(by Bot):
1経過
本件は,被控訴人・附帯控訴人(第1審原告。以下「被控訴人」という。)が,控訴人・附帯被控訴人(第1審被告。以下「控訴人」という。)との間で,別紙権利目録記載1の特許出願に係る特許を受ける権利(本件特許を受ける権利)を控訴人から被控訴人に移転することを内容とする本件譲渡契約1及び同目録記載2の特許権(本件特許権)を控訴人から被控訴人に移転することを内容とする本件譲渡契約2を締結したとして,本件特許を受ける権利に係る特許出願の出願人であり,かつ,本件特許権の登録名義人である控訴人に対し,本件譲渡契約1に基づき,本件特許を受ける権利に係る特許出願につき出願人名義変更手続をすることを,本件譲渡契約2に基づき,本件特許権につき移転登録手続をすることを,それぞれ求めた事案である。第1審(東京地方裁判所平成20年(ワ)第32587号)は,①本件各譲渡証書(本件譲渡契約1及び本件譲渡契約2を勝
擇垢覲董崗秈肋攴顱廖砲\xCEA作成部分は真正に成立したものであると認められ,これらによれば,被控訴人と控訴人との間で,本件各譲渡契約が締結されたとの事実を認めることができる,②控訴人(A)が本件各譲渡契約に係る意思表示をするにつき,株主らや被控訴人から控訴人(A)に対し,違法に害悪を示して畏怖を生じさせる行為(強迫行為)があったとはいえず,他に上記事実を認めるに足りる証拠はない,本件各譲渡契約に係る控訴人の意思表示は強迫によるものである旨の控訴人の主張は認められないと判断し,被控訴人の請求を認容した。これに対して,控訴人は控訴した。差戻前第2審(知的財産高等裁判所平成21年(ネ)第10(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120903105938.pdf
<裁判所ウェブサイト>
掲載ページ
<検索>
事件番号・事件名・当事者名をキーワードにしてgoogleで検索する
Read More
事案の概要(by Bot):
本件は,登録異議の申立てに基づいて原告の商標の登録を取り消した決定の取消訴訟である。争点は,原告の商標の登録が公序良俗に反するか否か(商標法4条1
項7号)である。
1 特許庁における手続の経緯
原告は,平成22年3月2日,指定役務を第43類「食材に馬肉を用いたカレー料理を主とする飲食物の提供」として,本件商標「激馬かなぎカレー」(標準文字)の登録出願をし,同年7月14日に登録査定を,同年8月20日に設定登録を受けた(商標登録第5346443号)。これに対し,特定非営利活動法人かなぎ元気倶楽部(以下「申立人」という。)は,平成22年11月12日,本件商標は著名な申立人の商品の名称「激馬かなぎカレー」と同一又は類似であるか(商標法4条1項6号),本件商標の登録出願は申立人の新商品開発に便乗し,商標を剽窃する目的でされたもので,公序良俗に反する(同項7号)として,登録異議の申立てをした(異議2010−900367号)。特許庁は,平成23年10月5日,本件商標の登録は公序良俗に反するとして,これを取り消すとの決定をし,同月23日,その謄本が原告に送達された。
2 決定の理由の要点(8,9頁)
本件商標は,「激馬かなぎカレー」の文字を標準文字で表してなるところ,該文字は,・・・国が推進する平成21年度「地方の元気再生事業」に係る委託契約に基づき,申立人が開発した新商品の一つであって,金木町の特産である馬肉を使用したカレーについて使用する名称「激馬かなぎカレー」と同一の綴り字からなるものであり,しかも,原告は,金木町において飲食店を経営しており,かつ,申立人が開発した新商品の事業参加者として,参加の申込みをした者であることから,該新商品について使用される名称が「激馬かなぎカレー」であることを熟知していたにもかかわらず,該名称が商標登録されていないことを奇貨として,これ(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120828144219.pdf
<裁判所ウェブサイト>
掲載ページ
<検索>
事件番号・事件名・当事者名をキーワードにしてgoogleで検索する
Read More
事案の概要(by Bot):
本件は,原告らが,自ら行った特許出願について出願取下書を提出した後,特許庁長官に対し,同特許出願の審査請求手数料に係る既納手数料返還請求書を提出し,また,同出願取下書の全文を削除する旨の手続補正書を提出したところ,いずれも特許庁長官から却下処分を受けたことから,これらの処分が違法であると主張して,被告に対し,同手続補正書に係る却下処分の取消し(第1事件)及び同既納手数料返還請求書に係る却下処分の取消し(第2事件)をそれぞれ求める事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120814132659.pdf
<裁判所ウェブサイト>
掲載ページ
<検索>
事件番号・事件名・当事者名をキーワードにしてgoogleで検索する
Read More
事案の要旨(by Bot):
本件は,第1審原告が,第1審被告らに対し,
(1)第1審被告らが共同で製作し公衆に送信している携帯電話機用インターネット・ゲーム「釣りゲータウン2」(以下「被告作品」という。)を製作し公衆に送信する行為は,第1審原告が製作し公衆に送信している携帯電話機用インターネット・ゲーム「釣り★スタ」(以下「原告作品」という。)に係る第1審原告の著作権(翻案権,著作権法28条による公衆送信権)及び著作者人格権(同一性保持権)を侵害すると主張し,①著作権法112条に基づき,原判決別紙対象目録記載の被告作品に係るゲームの影像の複製及び公衆送信の差止め,ウェブサイトからの上記影像の抹消及び記録媒体からの上記影像に係る記録の抹消,②民法709条,719条に基づき,損害賠償金の支払,③著作権法115条に基づき,謝罪広告の掲載を求め,
(2)第1審被告らが,原判決別紙影像目録1及び2記載の影像(以下「被告影像1」「被告影像2」という。)を第1審被告らのウェブページに掲載する行為は,不正競争防止法2条1項1号の「混同惹起行為」に当たると主張して,①同法3条に基づき,被告影像1の抹消及び第1審被告ORSOに対する被告影像2の抹消,②民法709条,719条に基づき,損害賠償金の支払,③不正競争防止法14条に基づき,謝罪広告の掲載を求め,
(3)第1審被告らが,第1審原告に無断で原告作品に依拠して被告作品を製作し配信した行為は,第1審原告の法的保護に値する利益を違法に侵害し,不法行為に
該当すると主張して,①民法709条,719条に基づき,損害賠償金の支払,②民法723条に基づき,謝罪広告の掲載を求める事案である。なお,第1審原告は,上記(1)②,(2)②及び(3)①の損害賠償(弁護士費用を含む。)として,被告作品の配信開始日である平成21年2月25日から平成23年7月7日までの期間(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120810141349.pdf
<裁判所ウェブサイト>
掲載ページ
<検索>
事件番号・事件名・当事者名をキーワードにしてgoogleで検索する
Read More
事案の概要(by Bot):
1以下,控訴人を「原告」と,被控訴人を「被告」と表記する。また,原審で用いられた略語は,当審でもそのまま用いる。
2原審の経過は,以下のとおりである。本件は,発明の名称を「プラバスタチンラクトン及びエピプラバスタチンを実質的に含まないプラバスタチンナトリウム,並びにそれを含む組成物」とする特許権(本件特許権)を有する原告が,被告製品の輸入及び販売行為は,本件特許権を侵害すると主張して,被告に対し,特許法100条1項に基づく被告製品の輸入,販売の差止め及び同条2項に基づく被告製品の廃棄を求める事案である。
原審は,被告製品が本件発明及び本件訂正発明の技術的範囲に属すること(当事者間に争いがない)を前提とした上で,本件訂正発明は乙5発明と技術常識とを組み合わせることによって,当業者が容易に発明することができたから,本件特許は特許無効審決により無効にされるべきものであると判断して,原告の請求をいずれも棄却した。これに対し,原告が,本件控訴を提起した。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120809153907.pdf
<裁判所ウェブサイト>
掲載ページ
<検索>
事件番号・事件名・当事者名をキーワードにしてgoogleで検索する
Read More
事案の概要(by Bot):
本件は,控訴人が,原判決別紙製品目録記載の製品(被控訴人製品)を製造し,譲渡し又は譲渡の申出をしている被控訴人の行為は,控訴人の本件特許権を侵害するものであると主張して,被控訴人に対し,(ア)特許法100条1項に基づき,被控訴人製品の製造等の差止め,(イ)同条2項に基づき,被控訴人製品の廃棄,(ウ)不法行為に基づき,11億0100万円の損害の一部として3億円及びこれに対する訴状送達の日の翌日である平成22年7月3日から支払済みまでの遅延損害金の支払を求める事案である。原判決は,①被控訴人は,本件特許出願に係る発明の内容を知らないでその発明をした者から知得し,本件特許の優先権主張日に現に日本国内において本件特許発明2の実施である事業をしていたことが認められるから,本件特許発明2に係る本件特許権について,先使用による通常実施権を有するものというべきである,②\xA1
仮に,被控訴人製品について特許法104条に基づく推定が及ぶとすると,被控訴人は,本件特許発明1に係る本件特許権についても,先使用による通常実施権を有することになるというべきであり,逆に,この推定が及ばないとすると,本件では,他に,被控訴人製品が本件特許発明1の方法により生産した物であることに関する主張立証はないから,いずれにしても,被控訴人製品が本件特許発明1の方法により生産した物であるとは認めることができないと判示して,控訴人の請求を全部棄却した。このため,控訴人が原判決を不服として,控訴した。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120809152117.pdf
<裁判所ウェブサイト>
掲載ページ
<検索>
事件番号・事件名・当事者名をキーワードにしてgoogleで検索する
Read More
事案の概要(by Bot):
本判決の略称は,「被告A」を「A」と改め,その他の当事者ないし関係者の呼称を含め,審級に応じた読替えをするほか,原判決に倣う。なお,以下,被控訴人MFI社ら及びAを総称して,「被控訴人ら」という。
1 本件は,原審において,控訴人が,本件特許権に係る本件専用実施権の権利者である被控訴人MFI社との間で,同専用実施権に係る特許侵害者との間の通常実施権の設定に関する交渉等の業務委託を目的とする本件業務委託契約を締結し,契約金として1000万円を支払ったことを前提に,①同契約の締結において被控訴人MFI社,同被控訴人代表者である被控訴人Y及び本件特許権の特許権者であるコネットの当時の代表者であったAから特許権及び専用実施権の内容等について欺罔されたと主張し,被控訴人らに対し,共同不法行為による損害賠償請求として,連帯して,契約金に相当する損害金1000万円及びこれに対する遅延損害金の支払を求め,また,②本件特許権のうち,本件特許権1が無効審決の確定により無効となったことから,本件業務委託契約は控訴人の意思表示に錯誤があったとして,その無効を主張し,被控訴人らに対し,連帯して,不当利得返還請求として,契約金1000万円の返還及びこれに対する遅延損害金の支払を求める事案である。原判決は,被控訴人らぁ
砲弔①す義平夕臘イ竜醇┨坩戮❹△辰燭箸惑Г瓩蕕譴覆い箸掘に楫鏘般外兮濇戚鵑猟祈襪砲弔①す義平佑砲修亮臘イ坊犬觝璉蹐❹△辰燭箸惑Г瓩蕕譴覆い箸靴董す義平佑寮禅瓩鬚い困譴盍骶僂靴燭燭瓠す義平佑ⅳ業酬茲鯢塢類箸靴胴義覆靴拭9義平佑蓮じ業酬荼紂\xA4Aと訴訟外で和解し,当審において,Aに対する訴えを取り下げたほか,被控訴人MFI社らに対する契約金1000万円の不当利得返還請求の原因として,双務契約における危険負担について規定した民法536条1項の適用を追加して主張している。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120808114026.pdf
<裁判所ウェブサイト>
掲載ページ
<検索>
事件番号・事件名・当事者名をキーワードにしてgoogleで検索する
Read More
事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,被告に対し,別紙商品目録1及び2記載の各婦人用被服(以下「被告各商品」と総称する。)を製造及び販売した被告の行為が,後記2(2)記載の原告の商標権(以下「本件商標権」といい,その登録商標を「本件登録商標」という。)を侵害するとともに,別紙デザイン目録記載の各デザイン(以下「本件各デザイン」と総称し,同目録記載の各デザインを「本件デザイン1−1」,「本件デザイン1−2」などという。)についての原告の著作権(複製権及び譲渡権)を侵害する旨主張して,商標権侵害の不法行為又は著作権侵害の不法行為に基づく損害賠償請求(選択的請求)として2400万円及び遅延損害金の支払を求めた事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120801093810.pdf
<裁判所ウェブサイト>
掲載ページ
<検索>
事件番号・事件名・当事者名をキーワードにしてgoogleで検索する
Read More
事案の概要(by Bot):
本件は,登録商標の専用使用権者である原告が,被告クラフトジャパン株式会社(以下「被告会社」という。)が当該登録商標に類似する標章を付した商品を販売した行為が原告の専用使用権の侵害行為に当たり,被告会社の代表取締役である被告Aがその職務を行うについて悪意又は重大な過失があった旨主張し,被告会社に対し,専用使用権侵害の不法行為に基づく損害賠償の支払を求めるとともに,被告Aに対し,会社法429条1項,430条に基づき,被告会社と連帯して損害賠償の支払を求めた事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120801093155.pdf
<裁判所ウェブサイト>
掲載ページ
<検索>
事件番号・事件名・当事者名をキーワードにしてgoogleで検索する
Read More
事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,被告に対し,被告の商号が,①原告の著名な営業表示と類似し,又は,②原告の周知の営業表示と類似し,原告の営業と混同を生じさせると主張して,不正競争防止法3条1項に基づき同商号の使用の差止めを求めるとともに,同条2項に基づき同商号の抹消登記手続を求める事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120731160643.pdf
<裁判所ウェブサイト>
掲載ページ
<検索>
事件番号・事件名・当事者名をキーワードにしてgoogleで検索する
Read More
事案の概要(by Bot):
1前提事実(証拠の掲記がない事実は当事者間に争いがない。)
(1)当事者
原告は,衣料品,服飾雑貨,皮革製品,一般日用品雑貨の企画,立案,制作,販売,輸出入等を目的とする会社である。被告は,通信販売業務等を目的とする会社である。
(2)原告の商標権
原告は,以下の各登録商標(以下,併せて「本件各登録商標」という。)に係る各商標権(以下,併せて「本件商標権」という。)を有している。
ア本件登録商標1
登録番号 第2175471号の2
登録年月日 平成元年10月31日
出願年月日 昭和62年11月9日
商品の区分 第17類
指定商品 被服(和服を除く),布製身回品,寝具類(指定商品の書換登録)
登録年月日 平成22年1月20日
商品及び役務の区分 第20類,第22類,第24類,第25類
指定商品 第20類クッション,座布団,まくら,マットレス第22類衣服綿,ハンモック,布団類,布団
4綿第24類布製身の回り品,かや,敷布,布団,布団カバー,布団側,まくらカバー,毛布第25類被服(「和服」を除く。)
登録商標 別紙商標目録記載1のとおり
特定承継による本権の移転に係る登録年月日 平成18年7月27日
イ 本件登録商標2
登録番号 第4364679号
登録年月日 平成12年3月3日
出願年月日 平成11年4月5日
商品及び役務の区分 第25類
指定商品 洋服,コート,セーター類,ワイシャツ類,寝巻き類,下着,水泳着,水泳帽
登録商標 別紙商標目録記載2のとおり
特定承継による本権の移転に係る登録年月日 平成18年7月27日
(3)被告の行為
被告は,平成17年10月から,別紙標章目録記載1ないし3の各標章(以下,「被告標章1」ないし「被告標章3」といい,併せて「被告各標章」という。)を付した別紙被告商品目録記載の各商品(以下「被告各商品」という。また,被告各標章を付さない商品を含めたものを「被告オリジナル商品」という。)を製造し,別紙ウェ(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120730111235.pdf
<裁判所ウェブサイト>
掲載ページ
<検索>
事件番号・事件名・当事者名をキーワードにしてgoogleで検索する
Read More
事案の概要(by Bot):
本件は,後記第3の1◀療佻疹ι犬両ι幻⊆圓任△觚狭陲❶な婿翦鏐霽絃鰐槝\xBF1ないし3記載の各標章(以下「被告各標章」と総称し,同目録1記載の標章を「被告標章1」,同目録2記載の標章を「被告標章2」,同目録3記載の標章を「被告標章3」という。)は,原告の登録商標に類似する商標であって,被告がその経営する足裏マッサージを施術するマッサージ店の広告に被告各標章を使用する行為が原告の商標権の侵害に当たる旨主張して,被告に対し,商標法36条1項及び2項に基づき,被告の広告に被告各標章を付して展示すること等の差止め及び被告各標章を付したチラシ等の廃棄を求めるとともに,商標権侵害の不法行為に基づく損害賠償を求めた事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120727161847.pdf
<裁判所ウェブサイト>
掲載ページ
<検索>
事件番号・事件名・当事者名をキーワードにしてgoogleで検索する
Read More
裁判所の判断(by Bot):
当裁判所は,以下のとおり,原告主張の取消事由はいずれも理由がないと判断する。
1本件登録商標と引用商標の類否
(1)本件登録商標
本件登録商標は,黄色の着色が施された大きな円のほぼ中央上部の左右に,2つの小さな黒色の縦長楕円形の点を,人の目のように描き,その下方に下向きの黒色の円弧を人の口のように描き,全体が人の笑顔のように描いた図柄である。装飾を排したシンプルな図柄である点に特徴がある。本件登録商標からは,人の笑顔等に関連した観念が生じ,またそのような称呼が生じる余地がある。
(2)引用商標
引用商標1は,大きな円の中央上部の左右に,2つの小さな黒色の縦長楕円形の点を人の目のように描き,その下方に下向きの黒色の円弧を人の口のように描き,全体が人の笑顔のように描いた図柄である。また,引用商標2は,大きな円の中央上部の左右に,2つの小さな黒色の縦長楕円形の点を人の目のように描き,その下方約3分の2に下向きの黒色の円弧を人の口のように描き,全体が人の笑顔のように描いた図柄である。引用商標も,装飾を排したシンプルな図柄である点に特徴がある。引用商標からは,人の笑顔等に関連した観念が生じ,またそのような称呼が生じる余地がある。
(3)本件登録商標と引用商標の対比
本件登録商標と引用商標は,いずれも,大きな円の中央上部の左右に,2つの小さな縦長楕円形の点を人の目のように描き,その下方に下向きの円弧を人の口のように描き,全体が人の笑顔のように描いた図柄であり,外観,観念及び称呼において共通するから,類似の商標というべきである。本件登録商標と引用商標は,円図形が,本件登録商標では,黄色に着色されているのに対し,引用商標では,黒い線で描かれている点で異なる。また,本件登録商標と引用商標1とは,目のように描かれた縦長楕円形の位置,口のように描かれた弧線の位置,弧の角度,(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120727143148.pdf
<裁判所ウェブサイト>
掲載ページ
<検索>
事件番号・事件名・当事者名をキーワードにしてgoogleで検索する
Read More
裁判所の判断(by Bot):
当裁判所は,以下のとおり,原告主張の取消事由はいずれも理由がないと判断する。
1本件登録商標と引用商標の類否
(1)本件登録商標
本件登録商標は,黄色の着色が施され,左上部分に光が当たって反射している球面のように表された,大きな円のほぼ中央上部の左右に,2つの小さな黒色の縦長楕円形の点を,人の目のように描き,その下方に下向きの黒色の円弧を人の口のように描き,全体が人の笑顔のように描いた図柄である。装飾を排したシンプルな図柄である点に特徴がある。本件登録商標からは,人の笑顔等に関連した観念が生じ,またそのような称呼が生じる余地がある。
(2)引用商標
引用商標1は,大きな円の中央上部の左右に,2つの小さな黒色の縦長楕円形の点を人の目のように描き,その下方に下向きの黒色の円弧を人の口のように描き,全体が人の笑顔のように描いた図柄である。また,引用商標2は,大きな円の中央
6上部の左右に,2つの小さな黒色の縦長楕円形の点を人の目のように描き,その下方約3分の2に下向きの黒色の円弧を人の口のように描き,全体が人の笑顔のように描いた図柄である。引用商標も,装飾を排したシンプルな図柄である点に特徴がある。引用商標からは,人の笑顔等に関連した観念が生じ,またそのような称呼が生じる余地がある。
(3)本件登録商標と引用商標の対比
本件登録商標と引用商標は,いずれも,大きな円の中央上部の左右に,2つの小さな縦長楕円形の点を人の目のように描き,その下方に下向きの円弧を人の口のように描き,全体が人の笑顔のように描いた図柄であり,外観,観念及び称呼において共通するから,類似の商標というべきである。本件登録商標と引用商標は,円図形が,本件登録商標では,黄色に着色され,球面のように描かれているのに対し,引用商標では,黒い線で描かれている点で異なる。また,本件登録商標と引用商標1とは,(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120727142457.pdf
<裁判所ウェブサイト>
掲載ページ
<検索>
事件番号・事件名・当事者名をキーワードにしてgoogleで検索する
Read More
裁判所の判断(by Bot):
当裁判所は,本件商標は商標法4条1項15号及び同項19号のいずれにも該当しないと判断する。その理由は,以下のとおりである。
1本件商標と引用商標との対比
(1)本件商標
本件商標は,別紙登録商標目録記載のとおりであり,上段に欧文字「sAnm’s」を,下段に片仮名「サンエムズ」を表記した商標である。各文字は,いずれも,右方向に傾斜して表記されている。このうち,上段左側「sAn」部分の各文字及び上段右側「m’s」部分の各文字同士は,いずれも離隔することなく繋げて表記されており,特異な図形化がされている。また,大文字形状の「A」を小さく,小文字形状の「m」を大きく表記している点でも特異である。本件商標は,上記のとおりの外観を呈し,上段及び下段の表記のいずれからも「サンエムズ」の称呼を生じ,格別の観念は生じない。
(2)引用商標
引用商標は,別紙引用商標目録記載のとおりであり,「3M」を太文字のゴシック体により横書きして表記された商標である。「3」と「M」とは,2箇所で接するよう表記されている。引用商標は,上記のとおりの外観を呈し,専ら「スリーエム」の称呼を生じ,「サンエム」の称呼を生じることはなく,格別の観念は生じない(なお,付言すると,「3M」から「3番目の自然数3と13番目のアルファベットであるMとの順列ないし組合せ」との観念を生じるとの解釈があり得ないではないが,数字やアルファベットは,情報等を伝えるための記号(手段)にすぎず,それだけでは特定の意味を有するものではないから,特定の数字,文字のみを指すことをもって,「観念」が生じたと解することは相当でない。)。
(3)類否等についての判断
ア 商標法4条1項15号該当性
上記のとおり,本件商標と引用商標とは,外観,称呼において相違し,本件商標は引用商標とは類似しない。被告が本件指定役務に本件商標を使用しても(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120727141354.pdf
<裁判所ウェブサイト>
掲載ページ
<検索>
事件番号・事件名・当事者名をキーワードにしてgoogleで検索する
Read More