Archive by category 下級裁判所(知的財産-一般)
事案の概要(by Bot):
本件は,被控訴人が,被告装置(別紙1ないし3の被告装置目録1ないし3記載の装置をいう。以下同じ。)を製造,販売及び販売の申出をした行為について,控訴人が,被控訴人の上記行為は,控訴人の有する特許第4210779号(発明の名称「食品の包み込み成形方法及びその装置」)についての請求項1に係る本件特許権1を侵害するものとみなされ,請求項2に係る本件特許権2を侵害すると主張して(被告装置2については,いずれも均等論による侵害を主張して),①本件特許権に基づき,被告装置の製造,販売等の差止め及び廃棄を求めるとともに,②不法行為に基づく損害賠償として,3600万円及びこれに対する平成22年2月17日(訴え変更の申立書送達の日の翌日)から支払済みまで民法所定年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
原判決は,被告装置を用いた食品の包み込み成形方法(被告方法)及び被告装置における「ノズル部材」が,いずれも本件発明の「押し込み部材」に当たらないから,構成要件を充足せず,被告装置2については均等侵害も成立しない旨を判示して,控訴人の請求をいずれも棄却した。控訴人は,これを不服として控訴し,当審において,予備的主張として,「押し込み部材」の点について均等論による侵害の主張を追加した。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110701142844.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,書道用和紙(商品名「一葉」及び「雲彩」。以下,これらを「原告商品という。)の製造販売を行う原告が,書道用和紙(商品名「雲彩」,「はる風」及び「京の仮名料紙」。以下,これらを「被告商品」という。)を製造販売する被告に対し,主位的には,被告商品のうち「はる風」(半懐紙版,半紙版)を製造販売した行為が不正競争防止法2条1項1号の不正競争に該当し,予備的には,被告商品を製造販売した行為が民法709条の不法行為を構成すると主張して,損害賠償金300万円及びこれに対する不法行為の日の後である平成22年9月1日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110627113741.pdf
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事案の概要(by Bot):
1前提事実(いずれも当事者間に争いがない。)
(1)当事者
ア 原告
原告は,輸送用機械器具,一般機械器具,電気機械器具等の製造及び販売等を目的とする株式会社である。
イ 被告
被告は,電動アクチュエータ・単軸ロボット・直交ロボット・スカラロボット・リニアサーボアクチュエータ等の製造販売を目的とする株式会社である。
(2)本件特許権1及びイ号製品
ア 本件特許権1
原告は,次の特許権(以下「本件特許権1」といい,その特許を「本件特許1」,その請求項1に係る発明を「本件発明1」という。また,本件特許1に係る明細書及び図面を併せて「本件明細書1」という。)を有している。
登録番号 第3542615号
出願日 平成5年2月26日
登録日 平成16年4月9日
発明の名称 複数ロボットの制御装置
特許請求の範囲 別紙「本件発明1の請求項」記載のとおり
イ 構成要件の分説
本件発明1を構成要件に分説すると,別紙「本件発明1の構成要件の分説」記載のとおりとなる。
ウ イ号製品被告は,別紙イ号製品目録記載1ないし5の各製品(以下,個別に「イ号製品1」などといい,併せて単に「イ号製品」という。)を業として製造し,販売し,又は販売の申出(販売のための展示も含む。)をしている。
(3)本件特許権2及びロ号製品
ア 本件特許権2
原告は,次の特許権(以下「本件特許権2」といい,その特許を「本件特許2」,その請求項1に係る発明を「本件発明2−1」,その請求項2に係る発明を「本件発明2−2」,両発明を併せて「本件発明2」という。また,本件特許2に係る明細書及び図面を併せて「本件明細書2」という。)を有している。
登録番号 第4105586号
出願日 平成15年5月14日
登録日 平成20年4月4日
発明の名称 リニアモータ式単軸ロボット
特許請求の範囲 別紙「本件発明2の請求項(訂正前)」記載のとおり
イ 構成要件の分説
(ア)本件発明2−1本件発明2−(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110627113750.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,別紙被告商品目録記載のデジタル歩数計は,原告の販売する別紙原告商品目録記載のデジタル歩数計の形態を模倣したものであり,被告による被告商品の輸入,販売が,不正競争防止法2条1項3号の不正競争行為に該当する旨主張し,被告に対し,同法4条に基づく損害賠償及び遅延損害金の支払を求めた事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110620120257.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,2つの図及び説明文から成る「バイナリーオートシステム」との表題が付された別紙1記載の図面について第一発行年月日の登録を得た原告が,被告のプラウシオン・エージェントクラブ契約書面は原告図面と同一又は類似の表現を用いており,これを作成,使用する被告の行為は原告が有する原告図面の著作権(複製権,二次的著作物の利用権)を侵害するとして,被告に対し,著作権侵害の不法行為による損害賠償請求権に基づき逸失利益3億円のうち900万円及びこれに対する平成22年9月19日(訴状送達日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110613154243.pdf
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事案の概要(by Bot):
1 前提事実(証拠等の掲記のない事実は当事者間に争いがない。)
(1)当事者
原告ニシハツ産業は,海苔製造機械の製造,販売を業とする株式会社で
ある。
原告ニッカ電測は,計測機器の製造・販売並びに輸出入等を業とする株式会社である。
被告川島製作所は,海苔機械の製造,修理及び販売を業とする株式会社である。被告カワシマ産業は,海苔機械の販売を業とする有限会社である。
(2)原告らの特許権
ア 原告らは,次の特許権につき,それぞれ2分の1の持分を有している。
特許番号 2036486号
発明の名称 乾海苔の夾雑物検出装置
出願年月日 平成元年3月27日
公告年月日 平成7年7月19日
登録年月日 平成8年3月28日
特許請求の範囲
【請求項1】乾海苔の搬送方向に所定の間隔を隔てて設けられた2つの海苔搬送用ベルトコンベアと,これらの海苔搬送用ベルトコンベアの間隙を照射するように海苔搬送面の一方に配置された光源と,前記搬送面に対し前記光源と同じ方向に設けられ前記光源より照射された光の反射光を受光するラインイメージセンサと,前記ラインイメージセンサに入光する光量の変化を検出する手段と,該光量が設定値以上になったときに夾雑物混入信号を,夾雑物除去を行う選別手段に出力する手段とを備えたことを特徴とする乾海苔の夾雑物検出装置。
【請求項2】ラインイメージセンサを検出位置より60°±30°に設置し,光源を前記ラインイメージセンサと同じ方向の45°±30°に光軸が位置するように設置したことを特徴とする請求項1記載の乾海苔(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110613140020.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,「おまかせ君プロVer.2.5」という名称の測量業務用のソフトウェアを製造し,これを使用して測量業務等を行っている原告が,別紙被告製品目録記載のソフトウェアを製造し,これを使用して測量業務等を行っている被告YKSC社,同社の関連会社である被告ワイケイズ社,被告YKSC社の代表取締役である被告A,及び原告の元従業員で被告YKSC社の従業員である被告Bに対し,被告ソフトに係るプログラムは,原告ソフトに係るプログラムの著作物を複製又は翻案したものであるから,共同して被告ソフトを製造し,これを複製,使用,譲渡する被告らの行為は原告の原告プログラムについての著作権(複製権又は翻案権)を侵害する旨主張し,被告YKSC社及び被告ワイケイズ社に対し,著作権法112条1項に基づく被告プログラムの製造等の差止め及び同条2項に基づく被告プログラムの複製物等の廃棄を求めるとともに,被告らに対し,著作権侵害の不法行為に基づく損害賠償として,6000万円及び内金3000万円に対する平成19年10月6日(訴状送達の日の翌日)から,内金3000万円に対する平成21年3月7日(訴え変更の申立書送達の日の翌日)から各支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金を連帯して支払うよう求める事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110610142701.pdf
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事案の概要(by Bot):
1 前提事実(証拠等の掲記のない事実は,当事者間に争いがない。)
(1)当事者
原告は,パチンコ店,ゲームセンター,カラオケ店及びアミューズメントパーク等の経営を目的とする会社である。被告は,土地,建物の賃貸借,ボーリング場及び遊技場の経営等を目的とする会社である。
(2)原告の商標権
原告は,次の商標登録に係る商標権を有している。
登録番号 第4164651号
登録日 平成10年7月10日
更新登録日 平成20年3月18日
出願日 平成8年2月26日
指定商品及び役務の区分 第41類
指定役務 娯楽施設の提供ほか
登録商標 別紙原告商標目録記載のとおり
(3)被告の行為
ア 被告は,兵庫県伊丹市〈以下略〉において「PIA」という名称のパチンコ店を,同市〈以下略〉において「PIA−Ⅱ」という名称のパチンコ店を,同市〈以下略〉において「PIA WORLD」という名称のパチンコ店を,兵庫県宝塚市〈以下略〉において「PIA Center P−1」という名称のパチンコ店を,同市〈以下略〉において「PIA Center P−2」という名称のパチンコ店を,それぞれ営業している。被告各店舗では,いずれもパチンコやパチスロの遊技台が設置されており,娯楽施設が提供されている。
イ 被告は,被告各店舗における娯楽施設の提供に当たって使用する看板,ポスター,広告,チラシ,案内板,シール,POP,会員カード及びウェブサイト(被告の開設するウェブサイト〔http://www.shinyu-group.com/〕及び全国パチンコ店情報(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110610135003.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,炭化方法についての特許権を共有する原告らが,①被告株式会社カーボテックが製造・販売する炭化装置(別紙物件目録記載1の物件)は,原告の特許に係る方法の使用にのみ用いる物であって,原告らの特許権の間接侵害に該当し,②同被告が製造・販売する粉末活性炭(別紙物件目録記載2の物件)は,原告らの特許に係る方法により生産された物であるから,その販売は特許権の実施に該当し,③被告協同組合カーボテック飛騨は,被告株式会社カーボテックが販売する炭製品が原告らの特許権の侵害品であることを認識しながら,これを利用した炭製品(別紙物件目録記載3の物件)を販売して,原告らの特許権を侵害し,④被告有限会社山下木材は,前記炭製品(別紙物件目録記載3の物件)が原告らの特許権の侵害品であることを認識しながら,これを被告株式会社成基等に販売して,原告らの特許権を侵害し,⑤被告株式会社成基は,被告有限会社山下木材が販売する炭製品が原告らの特許権の侵害品であることを認識しながら,これを購入してセラミック炭ボード(別紙物件目録記載4の物件)を開発し,これを第三者に製造させ,自社開発のマンションに使用して,原告らの特許権を侵害しているとして,各被告に対し,それぞれ,特許法100条1項及び2項に基づき,前記第1の請求の1ないし8記載の各商品の製造又は販売の差止め及び廃棄を求めるとともに,⑥被告らによる原告らの特許権の侵害行為は共同不法行為に該当するとして,不法行為(民法719条,709条,特許法102条2項)に基づき,前記第1の請求の9及び10記載の損害賠償の支払(民法所定の年5分の割合による遅延損害金の起算日は訴状送達の日の翌日)を求める事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110607154401.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,被告株式会社東京リーガルマインド(以下「被告LEC」という。)の講座におけるビデオ講義を担当した原告が,講義のために作成した資料を被告経営戦略研究所株式会社(以下「被告経営戦略」という。)に提出したところ,被告らが,原告に無断でこれを複製,改竄し,被告LECの講義用
のテキストとして作成し配布したと主張して,被告らに対し,著作権(複製権)侵害及び著作者人格権(同一性保持権)侵害に基づく損害賠償請求(著作権法114条,民法709条,710条)として,連帯して140万円の支払を求める事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110607153026.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,別紙特許権目録記載1ないし6の特許権を有すると主張する原告が,本件各特許権を被告へ譲渡したことがないにもかかわらず,これらを被告へ移転した旨の登録がされているとして,本件各特許権に基づき,被告に対し,本件各特許権の本権の移転登録の抹消登録手続を求める事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110607152222.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,貸事務所及び貸会議室の提供等を業とする原告が,競争関係にある被告に対し,被告が,平成21年2月20日ころから3月6日までの間,原告の顧客に対し,上記第1,請求,1項(1)〜(3)の内容を記載した別紙目録1記載の通知を送付した行為が,原告の営業上の信用を害する虚偽の事実の告知(不正競争防止法2条1項14号)に該当すると主張して,当該事実の告知,流布の差止(同法3条1項),及び,上記通知文書の廃棄(同条2項)を求めるとともに,損害賠償請求(同法4条)として,3084万3608円(①信用毀損による損害1000万円,②人件費119万5608円,③逸失利益1764万8000円,④弁護士費用200万円)及びうち①,④の合計1200万円に対する訴状送達日の翌日である平成21年5月1日から,うち②,③の合計1884万3608円に対する訴え変更の申立書の送達日の翌日である平成22年10月14日から,各支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払,並びに,信用回復の措置(同法14条)として,別紙目録2記載の謝罪広告の掲載を求める事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110603164750.pdf
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事案の概要(by Bot):
1 一審原告である控訴人は,下記意匠権及び特許権の権利者である。
記
(1)本件意匠権A
・出願日 平成15年8月5日
・登録日 平成16年7月16日
・登録番号 第1215512号
・意匠に係る物品 マンホール蓋用受枠(部分意匠)
・意匠内容 原判決「本件登録意匠A目録」のとおり
(2)本件特許権B
・出願日 平成14年2月14日
・登録日 平成18年12月1日
・特許番号 第3886037号
・発明の名称 地下構造物用丸型蓋
(3)本件意匠権C
・出願日 平成15年8月5日
・登録日 平成16年7月16日
・登録番号 第1215509号
・意匠に係る物品 マンホール蓋用受枠(部分意匠)
・意匠内容 原判決「本件登録意匠C目録」のとおり
2 一方,一審被告たる被控訴人は,(1)平成20年3月ころ以前から,原判決別紙物件目録A記載の製品(被告製品A)を,(2)平成20年3月ころ以前から,原判決別紙物件目録B記載の製品(被告製品B)のうちのイ号製品を,平成20年10月ころ以前からロ号製品を,(3)平成20年3月ころ以前から,原判決別紙物件目録C記載の製品(被告製品C)のうちのイ号製品を,平成20年10月ころ以前からロ号製品を,それぞれ製造し,日本全国の各自治体に対して販売の申出をしている。
3 そこで控訴人は,被控訴人を相手方として,平成20年10月から12月にかけて原審の大阪地裁に対し,①被控訴人の製造する被告製品Aは控訴人の本件意匠権Aを侵害する(A事件),②被控訴人の製造する被告製品Bは控訴人の本件特許権を侵害する(B事件),③被控訴人の製造する被告製品Cは控訴人の本件意匠権Cを侵害する(C事件),として,それぞれ,(i)製造・販売・販売の申出の差止めと,(ii)半製品と各製品の製造に用いる型の廃棄,(iii)弁護士費用相当額の損害賠償(A事件は(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110601101820.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,別紙商標権目録1ないし3記載の各商標について商標権を有する原告が,被告に対し,被告が別紙被告商品目録1及び2記載の各商品に関する広告に別紙被告標章目録記載1及び2の各標章を付して頒布するなどした行為が,原告各商標権を侵害すると主張して(商標法25条,37条1号,2条3項1号,8号),民法709条及び商標法38条3項に基づき,平成19年11月から平成22年4月までの損害賠償として1億0200万円及びこれに対する訴状送達の日の翌日である平成22年6月17日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110531172242.pdf
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ブログ:QuicklookがMac OS X Leopardを示す標章だとして訴えた事例 -Matimulog (2011.6.1)
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事案の概要(by Bot):
本件は,台湾法人である原告が,小型USBフラッシュメモリを台湾の会社に製造委託してこれを輸入・販売する被告に対し,①当該小型USBフラッシュメモリは,原告が製造する商品の形態を模倣したものであって,被告による当該小型USBフラッシュメモリの輸入・販売は,不正競争防止法2条1項3号の不正競争行為に該当すること,②当該小型USBフラッシュメモリは,被告が原告から示された営業秘密を不正に使用して製造されたものであり,不競法2条1項7号の不正競争行為に該当すること,③被告による当該小型USBフラッシュメモリの製造は,台湾の著作権法上,原告の著作物である小型USBフラッシュメモリの設計図の著作権(翻案権)を侵害すること,④被告による当該小型USBフラッシュメモリの製造・販売は,原告の技術情報を使用して行われたものであり,不法行為(民法709条)に該当すること(①ないし④につき選択的併合)を理由として,原告に生じた損害541億8000万円(逸失利益540億円及び弁護士費用1億8000万円)の一部である20億円(逸失利益19億円及び弁護士費用1億円)の損害賠償及びこれに対する訴状送達の日の翌日である平成20年2月2日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110531171016.pdf
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事案の概要(by Bot):
1 本件は,控訴人が,インターネット上に開設するウェブサイトにデータ復旧サービスに関する文章を掲載した被控訴人の行為は,主位的に,①控訴人が創作し,そのウェブサイトに掲載したデータ復旧サービスに関するウェブページのコンテンツ又は広告用文章を無断で複製又は翻案したものであって,控訴人の著作権(複製権,翻案権,二次的著作物に係る公衆送信権)及び著作者人格権(氏名表示権)を侵害し,又は,著作権法113条6項のみなし侵害に当たると主張して,被控訴人に対し,当該不法行為に基づき,著作権法114条2項,3項の規定による損害賠償金1650万3562円及びこれに対する不法行為の後の日である平成19年7月2日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めるとともに,著作権法115条に基づく謝罪広告の掲載を求め,予備的に,②被控訴人の上記行為は,著作権侵害の不法行為に当たらないとしても,一般不法行為に当たると主張して,被控訴人に対し,当該不法行為に基づき,上記①と同額の損害賠償金及び遅延損害金の支払を求めるとともに,民法723条に基づく謝罪広告の掲載を求める事案である。
原判決は,控訴人は,ウェブサイト掲載の本件コンテンツに係る著作権の侵害を主張するが,同コンテンツに係るどの部分の著作権を侵害したのかを具体的に主張しないから,同コンテンツに係る著作権侵害の成否を判断することはできず,また,ウェブサイト掲載の広告である控訴人文章と被控訴人文章とは,表現上の創作性がない部分において同一性を有するにすぎないから,共通点が存することをもって,複製又は翻案に該当するということはできない等として,著作権及び著作者人格権侵害を否定して,主位的請求を棄却し,一般不法行為についても,被控(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110531164010.pdf
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本件は,被告の元従業員である原告が,カナ漢字変換装置に関する後記2件の特許権に係る発明は,原告が単独で発明した職務発明であり,その特許を受ける権利を被告に承継させた旨主張し,平成16年法律第79号による改正前の特許法35条(以下「特許法旧35条」という。)3項及び4項の規定に基づき,被告に対し,上記特許を受ける権利の承継に係る相当の対価の一部請求として3億2676万5500円及び遅延損害金の支払を求めた事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110524094643.pdf
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本件は,折り紙作家である原告が,テレビドラマの番組ホームページに別紙2記載の「吹きゴマ」の折り図(説明文を含む。以下「被告折り図」という。)を掲載した被告に対し,主位的に,被告折り図は,「1枚のかみでおるおりがみおって遊ぶ−アクションおりがみ−」と題する書籍(著者・原告,発行日・平成20年2月20日,発行所・株式会社誠文堂新光社。以下「原告書籍」という。)に掲載された別紙1記載の「へんしんふきごま」の折り図(説明文を含む。以下「本件折り図」という。)を複製又は翻案したものであり,被告による被告折り図の作成及び番組ホームページへの掲載行為は原告の著作物である本件折り図についての著作権(複製権ないし翻案権,公衆送信権)及び著作者人格権(氏名表示権,同一性保持権)の侵害に当たる旨主張し,著作権侵害及び著作権人格権侵害の不法行為による損害賠償として285万円及び遅延損害金の支払と著作権法115条に基づき被告の運営するホームページに別紙謝罪文目録1記載の謝罪文の掲載を求め,予備的に,仮に被告の上記行為が著作権侵害及び著作権人格権侵害に当たらないとしても,原告の有する法的保護に値する利益の侵害に当たる旨主張し,上記利益の侵害の不法行為による同額の損害賠償及び遅延損害金の支払と民法723条に基づき上記ホームページに別紙謝罪文目録2記載の謝罪文の掲載を求めた事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110523174255.pdf
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本件は,出光石油化学株式会社を吸収合併した原告が,被告らが,株式会社ビーシー工業及びその代表取締役であるB並びに有限会社C商事及びその代表取締役であるC1と共同して,出光石油化学が保有していた営業秘密であるポリカーボネート樹脂の製造装置に関する別紙目録1ないし3記載の各図面及び図表に記載された情報を出光石油化学の従業員をして不正に開示させて取得し,その取得した情報を他社に開示した行為が,不正競争防止法2条1項8号の不正競争行為又は民法709条の不法行為に該当する旨主張して,被告らに対し,不正競争防止法3条1項に基づく上記各図面及び図表の使用,開示の差止め,同条2項に基づく上記各図面及び図表が記録された記録媒体の廃棄,同法4条(予備的に民法709条)に基づく損害賠償を求めた事案である。
なお,原告が,ビーシー工業及びB並びにC商事及びC1に対し,本件と同様の請求をした訴訟(東京地方裁判所平成19年(ワ)第4916号,平成20年(ワ)第3404号不正競争行為差止等請求事件。以下「別件訴訟」という。)において,東京地方裁判所は,平成22年3月30日,原告のビーシー工業及びBに対する請求を棄却し,C商事及びC1に対する請求を一部認容する旨の判決をし,その控訴事件が知的財産高等裁判所に係属中である。
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事案の概要(by Bot):
1 控訴人は,①控訴人が製造販売する原告250型ランプ及び原告252型ランプの商品形態が商品等表示として需要者間に広く認識されているとして,被控訴人が被告250ランプ型及び被告252型ランプを製造販売する行為は不正競争防止法(不競法)2条1項1号所定の不正競争に該当すると主張し,a同法3条に基づき,被告商品の製造等の差止め及び廃棄,並びにb同法4条に基づき,損害賠償金5000万円と遅延損害金の支払,又は,②上記①bの請求と選択的に,被控訴人の原告各ランプと混同を生じさせようとする不公正な営業活動が不法行為に該当すると主張して,民法709条に基づき,同額の損害賠償金の支払を被控訴人に求めた。
2 原判決は,不競法違反に基づく請求について,原告各商品形態が,控訴人の業務に係る交換ランプであることを示す商品等表示として需要者の間に広く認識されていたものとは認め難いとして,請求を棄却するとともに,一般不法行為の成立も否定してその請求を棄却した。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110520085012.pdf
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