Archive by category 下級裁判所(知的財産-一般)
事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,被告に対し,被告が原告の取引先に対して別紙本件告知書面1,2記載の内容の「ご通知」と題する書面を送付した行為が不正競争防止法2条1項14号の不正競争に該当すると主張して,同法3条1項に基づき同行為の差止めを求めるほか,同行為により原告に生じた損害について,同法4条に基づき損害賠償として1457万7993円及び不正競争行為の後の日である平成21年3月7日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払いを求め,仮に同行為が不正競争防止法2条1項14号に該当する不正競争に該当しないとしても法律上保護される利益が侵害されたと主張して,民法709条に基づき上記同額の損害賠償の支払いを求め,さらには上記主張にかかる損害を確定金額で認定できない場合について名誉毀損を理由として1000万円の損害賠償を求めた事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110418132258.pdf
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事案の概要(by Bot):
1 一審原告である控訴人は,下記意匠権及び特許権の権利者である。
記
(1)本件意匠権A
・出願日 平成15年8月5日
・登録日 平成16年7月16日
・登録番号 第1215512号
・意匠に係る物品 マンホール蓋用受枠(部分意匠)
・意匠内容 原判決「本件登録意匠A目録」のとおり
(2)本件特許権B
・出願日 平成14年2月14日
・登録日 平成18年12月1日
・特許番号 第3886037号
・発明の名称 地下構造物用丸型蓋
(3)本件意匠権C
・出願日 平成15年8月5日
・登録日 平成16年7月16日
・登録番号 第1215509号
・意匠に係る物品 マンホール蓋用受枠(部分意匠)
・意匠内容 原判決「本件登録意匠C目録」のとおり
2 一方,一審被告たる被控訴人は,(1)平成20年3月ころ以前から,原判決別紙物件目録A記載の製品(被告製品A)を,(2)平成20年3月ころ以前から,原判決別紙物件目録B記載の製品(被告製品B)のうちのイ号製品を,平成20年10月ころ以前からロ号製品を,(3)平成20年3月ころ以前から,原判決別紙物件目録C記載の製品(被告製品C)のうちのイ号製品を,平成20年10月ころ以前からロ号製品を,それぞれ製造し,日本全国の各自治体に対して販売の申出をしている。
3 そこで控訴人は,被控訴人を相手方として,平成20年10月から12月にかけて原審の大阪地裁に対し,①被控訴人の製造する被告製品Aは控訴人の本件意匠権Aを侵害する(A事件),②被控訴人の製造する被告製品Bは控訴人の本件特許権を侵害する(B事件),③被控訴人の製造する被告製品Cは控訴人の本件意匠権Cを侵害する(C事件),として,それぞれ,(i)製造・販売・販売の申出の差止めと,(ii)半製品と各製品の製造に用いる型の廃棄,(iii)弁護士費用相当額の損害賠償(A事件は(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110414140722.pdf
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事案の概要(by Bot):
1 一審原告である控訴人は,下記意匠権及び特許権の権利者である。
記
(1)本件意匠権A
・出願日平成15年8月5日
・登録日平成16年7月16日
・登録番号第1215512号
・意匠に係る物品 マンホール蓋用受枠(部分意匠)
・意匠内容 原判決「本件登録意匠A目録」のとおり
(2)本件特許権B(以下「本件特許権」ということがある。)
・出願日平成14年2月14日
・登録日平成18年12月1日
・特許番号第3886037号
・発明の名称 地下構造物用丸型蓋
(3)本件意匠権C
・出願日平成15年8月5日
・登録日平成16年7月16日
・登録番号第1215509号
・意匠に係る物品 マンホール蓋用受枠(部分意匠)
・意匠内容 原判決「本件登録意匠C目録」のとおり
2 一方,一審被告たる被控訴人は,(1)平成20年3月ころ以前から,原判決別紙物件目録A記載の製品(被告製品A)を,(2)平成20年3月ころ以前から,原判決別紙物件目録B記載の製品(被告製品B)のうちのイ号製品を,平成20年10月ころ以前からロ号製品を,(3)平成20年3月ころ以前から,原判決別紙物件目録C記載の製品(被告製品C)のうちのイ号製品を,平成20年10月ころ以前からロ号製品を,それぞれ製造し,日本全国の各自治体に対して販売の申出をしている。
3 そこで控訴人は,被控訴人を相手方として,平成20年10月から12月にかけて原審の大阪地裁に対し,①被控訴人の製造する被告製品Aは控訴人の本件意匠権Aを侵害する(A事件),②被控訴人の製造する被告製品Bは控訴人の本件特許権を侵害する(B事件),③被控訴人の製造する被告製品Cは控訴人の本件意匠権Cを侵害する(C事件),として,それぞれ,(i)製造・販売・販売の申出の差止めと,(ii)半製品と各製品の製造に用いる型の廃棄,(iii)弁護士費用相当額の損害賠償(A事件は(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110414114410.pdf
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ブログ:平成22(ネ)10014号(知財高裁平成23年03月28日判決)-理系弁護士の何でもノート(2011.4.15)
ブログ:平成22(ネ)10014 各意匠権侵害差止等・特許権侵害差止等 -特許実務日記 (2011.4.15)
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事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,被告との間の婦人服の製造物供給契約に基づいて,被告に対し,婦人服の製造代金及び遅延損害金の支払を求めた事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110414104153.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,ノーマルクローズ型流量制御バルブについての特許権を有していた原告が,別紙物件目録記載の製品は原告が特許権を有していた特許発明の技術的範囲に属するものであり,被告製品の製造者である南大阪フジキン株式会社及び南大阪フジキンから同製品を購入して第三者に販売した被告は共同して原告の特許権を侵害したものであると主張して,被告に対し,民法703条に基づく不当利得金●(省略)●円の返還及び民法719条に基づく損害賠償金●(省略)●円のうち●(省略)●円の支払並びにこれらに対する弁済期(被告に対する催促の日)の翌日ないし不法行為の後である平成19年12月18日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110413130114.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,発明の名称を「表示装置」とする後記本件特許権を有する原告が,別紙物件目録記載の各製品を輸入,販売等する被告の行為は本件特許権を侵害する行為であると主張して,被告に対し,特許法100条1項に基づき,被告各製品の輸入,販売等の差止めを,同条2項に基づき,被告各製品の廃棄をそれぞれ求めるとともに,本件特許権侵害の不法行為に基づく損害賠償として3904万4000円及びこれに対する不法行為の日の後である平成22年10月1日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110408132557.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,原告らが,同人らの作曲した楽曲が株式会社東京放送の制作するテレビ番組のオープニングテーマとして長期間にわたって使用されたものの,一部の期間については原告らの許諾を得ずに上記使用がされたと主張して,会社分割により東京放送の権利義務を包括的に承継した被告に対し,上記楽曲の使用料相当額の不当利得の返還及びこれに対する民法704条所定の法定利息の支払を求めた事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110407103615.pdf
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ブログ:TBS「愛の劇場」オープニングテーマ曲不当利得返還請求事件-著作権 不当利得返還請求事件判決(知的財産裁判例集)- 駒沢公園行政書士事務所日記 (2011.4.8)
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事案の概要(by Bot):
本訴は,原告が,被告との間で締結した後記特許権に係る特許の実施及び技術指導に関する契約に基づき,被告に対し,別紙2請求金額一覧表記載のとおり,平成19年11月から平成21年12月までの技術提供業務に係る報酬として合計834万7500円(消費税込み)並びに同期間の本件特許発明使用対価として合計387万6774円(消費税込み)の支払を求める事案である。なお,本訴の附帯請求は,別紙2請求金額一覧表記載の各支払期日の翌日から支払済みまで商事法定利率年6分の割合による遅延損害金の支払請求である。
反訴は,被告が,原告に対し,①原告には本件契約に基づき適切な生産管理を行うべき債務があったにもかかわらず,これを履行せず,被告に大量の不用在庫を生じさせた旨を主張して,主位的に本件契約の債務不履行に基づき,不用在庫生産にかかった費用相当額290万6338円と不用在庫の処分費用相当額5万円の合計295万6338円の損害賠償金並びにこれに対する平成21年4月10日付け反訴状送達の日の翌日である平成21年4月15日から支払済みまで商事法定利率年6分の割合による遅延損害金の支払を,予備的に不法行為に基づき,上記合計295万6338円の損害賠償金並びにこれに対する平成21年4月15日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めるとともに,②原告には本件契約に基づき被告の製品製造に役立つ特許や発明を提供すべき債務があったにもかかわらず,これを履行せず,被告は自己の製品製造において本件特許権に係る特許を実施していなかったのに,これを実施しているものと誤信して,平成15年7月から平成19年10月までの間に,本件特許発明使用の対価として合計1440万0366円を支払い,同額の損害を被った旨を主張して,(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110407095549.pdf
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事案の概要(by Bot):
1原審の経緯等
以下,略語については,当裁判所も原判決と同一のものを用いる。
本件は,別紙「原告登録商標目録」記載の本件商標権を有する原告が,別紙「被告標章目録」記載1の被告標章1を包装に付した別紙「商品目録」記載の被告商品(クッション)を販売し,又は販売のために展示し,別紙「被告標章目録」記載2
3の被告標章2を被告商品に関する広告(被告カタログ,被告ウエブサイト)に使用している被告に対し,被告使用の上記被告各標章は,別紙「原告登録商標目録」記載の本件登録商標及び原告の商品等表示として周知又は著名な「ドーナツ枕」の表示とそれぞれ類似する標章(表示)であるから,被告の上記各行為は,原告の本件商標権の侵害行為に当たるとともに,不正競争防止法(以下「不競法」という。)2条1項1号又は2号の不正競争行為に当たる旨主張して,商標法36条又は不競法3条に基づいて,被告各標章を包装に付した被告商品の販売等の差止め等を求めるとともに,商標法36条,民法709条又は不競法4条に基づいて,損害金2310万円及びその遅延損害金の支払を求めた事案である。
原判決は,①被告商品の包装箱に付した被告標章1の使用,被告カタログ及び被告ウエブサイトにおける被告標章2の各使用は,いずれも,被告商品が中央部分を取り外すと,中央部分に穴のあいた輪形に似た形状のクッションであることを表すために用いられたものと認識させるものであって,商品の出所を想起させるものではないと認められ,商標としての使用(商標的使用)には当たらないから,「登録商標に類似する商標の使用」(商標法37条1号)に該当することを前提とする商標法36条に基づく差止請求及び民法709条に基づく不法行為損害賠償請求は理由がない,②被告商品の包装箱,被告ウエブサイト及び被告カタログに表示された被告各標章は,同様の理由により,被告の商(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110330095641.pdf
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事案の概要(by Bot):
1原審の経緯等
本件の原審の事案は,別紙書籍目録記載の書籍を発行している控訴人社団法人シナリオ作家協会(1審原告。以下「原告協会」という)と,小説「イッツ・オンリー・トーク」を原作とする映画の製作のために別紙著作物目録記載の脚本を執筆した控訴人X(1審原告。以下「原告X」という)が,本件脚本の本件書籍への収録及びその出版を承諾しなかった本件小説の著作者である被控訴人(1審被告。以下「被告」という)に対し,被告の委託を受けて本件小説の著作権を管理している株式会社文藝春秋と,本件映画の企画製作プロダクション会社である有限会社ステューディオスリーとの間で締結された本件小説の劇場用実写映画化に係る原作使用契約において,著作物の二次的利用については,「文藝春秋は,一般的な社会慣行並びに商習慣等に反する許諾拒否は行わない」との条項があることに照らすと,本件脚本を本件書籍に収録して出版することについては原告X及び原告協会と被告との間で許諾合意が成立していたと認めるべきであり,被告の前記不承諾は不法行為に当たる旨主張し,上記許諾合意に基づき,原告らにおいては本件脚本の本件書籍への収録及びその出版を妨害してはならないことを求めるとともに,原告協会においては原告協会と被告との間において前記出版の被告に対する著作権使用料が3000円であることの確認を求め,原告ら各自において前記各不法行為による損害賠償請求権に基づき,慰謝料及び弁護士費用相当額の各損害金400万円の内各1円及びこれに対する平成21年8月22日から支払済みまで(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110329161827.pdf
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第一審判決掲載ページ
本判決掲載ページ
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ブログ(第一審):「二次的」ゆえの限界。-企業法務戦士の雑感 (2010.9.23)
ブログ(第一審):映画「やわらかい生活」脚本事件-著作権 出版妨害禁止等請求事件判決(知的財産裁判例集)- -駒沢公園行政書士事務所日記
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事案の概要(by Bot):
本件は著作権侵害及び名誉・信用毀損等を理由とする不法行為に基づく損害賠償請求訴訟である。
1本件の外形的事実関係は次のとおりである。
(1)控訴人は,ネット販売についての業界専門紙誌,一般雑誌,書籍の発行等を業とする株式会社であり,月刊誌である「月刊ネット販売」を刊行している。
通信販売業界についての新聞,雑誌,書籍の発行等を業とする株式会社通販新聞社は,控訴人と同一系列に属する会社であり(同社の代表取締役は,控訴人の代表取締役のAである。),「週刊通販新聞」と題する新聞を刊行している。
(2)被控訴人は,平成5年ころに通販新聞社に入社し,その後,記者,編集次長を経て,平成18年に同社の執行役編集長に任命され,「週刊通販新聞」の編集業務に従事するとともに,控訴人の刊行する「月刊ネット販売」の編集人にも任命され,同誌の編集業務に携わっていた者である。被控訴人は,平成20年7月,通販新聞社から懲戒解雇する旨の意思表示を受け,かつ,その効力を争っている。
(3)原判決別紙対照表記載の原告図表1〜9が,「月刊ネット販売」2007年(平成19年)9月号に掲載された。
(4)被控訴人は,原判決別紙書籍目録記載の書籍(本件書籍)を執筆し,本件書籍中に原判決別紙対照表記載の被告図表1〜9を掲載した。本件書籍は,平成20年6月ころ,出版・配本された。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110328151633.pdf
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事案の概要(by Bot):
1 被控訴人は,控訴人商品の形態は被控訴人商品との混同を生じさせるものであり,また,控訴人商品は被控訴人商品の形態を模倣した商品であるから,控訴人による控訴人商品の販売は,不競法2条1項1号又は3号の不正競争行為に当たると主張して,控訴人に対し,不競法3条1項に基づき,控訴人商品の譲渡等の差止めを求めるとともに,同法4条に基づき,損害賠償として3996万円及び遅延損害金の支払を求めた。
原審は,控訴人商品を販売する控訴人の行為は不競法2条1項1号の不正競争行為に当たるとして,控訴人商品の譲渡等の差止請求を認めるとともに,被控訴人は控訴人の上記不正競争行為により183万円6180円の損害を被ったとして,183万円6180円及びこれに対する遅延損害金の支払の限度で,被控訴人の損害賠償請求を認めた。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110328145222.pdf
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事案の概要(by Bot):
1請求原因
(1)債務不履行に基づく損害賠償請求
ア 原告と被告は,平成20年3月7日,以下の内容の,日本国産冬虫夏草の健康補助食品に関する長期売買契約を締結した。
[第1条](商品概企画)
原告が生産販売する商品は,財団法人日本食品分析センターにて分析した成分分析表記載の高知県の高山で株式会社CNRと提携生産している冬虫夏草を主原料とし,日本古来の漢方ヨモギ末を副材とした次のとおりの商品である。
内容量 66g(300mg220粒)
仕様 直径9mm丸錠コーチングなし遮光ビン金キャップ,専用ラベル,専用化粧箱
服用料 1日目安6〜8錠
原材料(8錠中)
冬虫夏草 1280mg 殺菌,マイクロパウダー(5μ)
ヨモギ粉末 270mg
アシタバ末 120mg
賦形材 730mg(試作により変動)
計2400mg
[第2条](商品製造製薬会社)
原告の商品委託製造会社は,芳香園製薬株式会社とする(一部省略)。
[第3条](省略)
[第4条](類似商品等の販売禁止)
原告は,被告の同意なく,同等の商品及び類似商品を被告以外の者に供給してはならないものとし,また,同様の商品を製造する業者に原料の供給をしてはならないものとする。
[第5条]
(売買価格)
原告商品の売買価格は,1個1700円(消費税込み)と定め,被告の指定する配送センターまでの輸送費は原告の負担とする(以下省略)。
[第6条](被告の注文指示)
被告は,原告に対する初回の注文については次のとおりとし,次回以降は,少なくとも3か月前に生産数量及び納品期日を文書(FAX)で指示しなければならないものとする(以下省略)。
[第7条](売買代金の決済)
原告商品の売買代金の決済は,月末締めの翌月末支払とし,被告は,原告に対し,下記の口座に振り込み支払うも(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110317133822.pdf
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事案の概要(by Bot):
控訴人らは日本拳法の普及活動等を行う法人である(控訴人全国連盟は権利能力なき社団であったが,本件訴訟係属中に法人格を取得した。)。被控訴人連盟は,日本拳法の大会の開催等を行う公益財団法人であり(本件係属中に組織変更により名称を現在のものに変更した。),被控訴人Aはその代表理事である。
控訴人らは,「日本拳法」の名称は控訴人らを含むグループないし控訴人らの営業表示として,「日本拳法会」の名称は控訴人日本拳法会の営業表示として,「日本拳法全国連盟」の名称は控訴人全国連盟の営業表示として,それぞれ周知性があるから,被控訴人らが「日本拳法」の名称を使用して拳法の普及活動等をすること及び被控訴人連盟が「全日本拳法連盟」の名称を使用することは不正競争行為(不正競争防止法2条1項1号)に該当すると主張して,被控訴人らに対し,拳法の普及活動等において「日本拳法」の名称を使用することの差止め及び「日本拳法」の文字を使用した允許状用紙等の廃棄を求め(同法3条),被控訴人連盟に対し,「全日本拳法連盟」の名称の使用の差止め及び同名称の登記の抹消登記手続を求め(同条),被控訴人Aに対し,信用回復の措置として原判決別紙記載の通知文の送付を求めた(同法14条)。また,控訴人全国連盟は,被控訴人Aが「日本拳法」の名称を使用して允許したことが不法行為に当たると主張して,同被控訴人に対し,損害賠償として36万円及びこれに対する遅延損害金の支払を求めた(同法4条)。
原審は,控訴人らの請求をいずれも棄却した。
前提事実は原判決「事実及び理由」第2の1のとおりであるが,4頁4行目末尾に「被控訴人Aは,平成20年9月以降,「日本拳法九州連盟」と記載された允許状を発行している(甲10)。」を加える。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110317093514.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,被告が原告の有する後記本件特許権を侵害しているなどとして,被告に対し,特許法100条1項,2項に基づき,無線通信料等の口座振替決済の無料化を求めると共に,民法709条に基づく損害賠償として,160万円及び上記特許権侵害により得られた額の50%の支払を求めた事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110316132258.pdf
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事案の概要(by Bot):
1 原判決別紙著作権目録記載の「船舶情報管理システム(本件システム)を」開発作成し,その著作権を有すると主張する控訴人(原告)は,元の勤務先である被控訴人(被告)が同システムを使用しているとして,被控訴人に対し,①本件システムについて,控訴人が著作権を有することの確認を求めるとともに,②控訴人による開発寄与分の確認を求めた。
2 原判決は,本件システムはプログラムの著作物であるが,仮に同システムが控訴人の著作に係るものと認めるとしても,著作権法15条2項の職務著作に該当するとして,その著作権を有することの確認請求を棄却するとともに,本件システムについての開発寄与分がどれほどの割合かの確認を求める請求については,訴えの利益がないとして,その訴えを却下した。
控訴審では,①の請求については,控訴人が単独で著作権を有することの確認を主位的請求とし,予備的に,被控訴人又は信友株式会社(信友)及び中国塗料技研株式会社(中国塗料技研)と共同で著作権を有することの確認を請求した。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110316114708.pdf
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事案の概要(by Bot):
1(1)控訴人は,遊戯機器,遊戯機器及びその関連機器の試験研究,企画,開発,販売,リース,レンタル及び輸出入等を目的とする株式会社である。控訴人は,原判決後の平成21年11月1日,商号をアルゼ株式会社から現商号に変更した。
(2)被控訴人SNKは,平成13年8月1日に設立された遊戯機器の開発,製造,賃貸及び輸出入等を目的とする株式会社である。被控訴人SNKが平成15年7月7日に変更する前の商号は株式会社プレイモアであった。
(3)被控訴人サミーは,パチンコ遊技機,回胴式遊技機,アレンジボール遊技機,雀球遊技機及び関連機器の製造販売を目的とする株式会社である。
(4)Aは,控訴人の創業者であり代表取締役であったが,平成16年6月に代表権のない取締役会長となった。その後,平成18年1月18日に代表取締役に就任し,同年6月29日に退任した。
(5)後記本件各書籍の出版当時,Bは被控訴人SNKの取締役会長であり,Cは被控訴人サミーの代表取締役社長であった。
(6)株式会社鹿砦社は出版物の編集・発行・販売等を目的とする株式会社であり,Dは平成63年2月から同社の代表取締役兼編集長であった。
(7)株式会社鹿砦社は,「アルゼ王国の闇巨大アミューズメント業界の裏側」(本件書籍1)を平成15年4月10日に,「アルゼ王国はスキャンダルの総合商社続アルゼ王国の闇」(本件書籍2)を平成15年9月10日に,「アルゼ王国の崩壊アルゼ王国の闇3」(本件書籍3)を平成16年3月1日に,「アルゼ王国地獄への道アルゼ王国の闇4」(本件書籍4)を平成17年3月25日に,それぞれ出版した(以下,これらの書籍をまとめて「本件各書籍」という。)。
(8)本件各書籍には,それぞれ別紙4−1ないし4−4虚偽事実一覧表の各記載内容欄の記載(本件各文章)がある。また,本件書籍1ないし3には,それぞれ次のよ(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110316092006.pdf
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事案の概要(by Bot):
1被控訴人は,控訴人会社との間で,一連の契約書・覚書をもって,①本件著作物「読むサプリシリーズ」について被控訴人が印刷した原告書籍,奥書修正シール,書籍販売用ラックの売買等に係る合意,②本件著作物の増刷に係る出版権設定(著作権使用料の支払)の合意,③控訴人会社が,分割払の合意をした①及び②に係る未払代金等債務について期限の利益を喪失した場合は,②の合意に基づいて受領した本件著作物の原稿を被控訴人に返還する旨の合意をし,また,控訴人Xとの間で,控訴人会社の上記債務につき連帯保証契約を締結したところ,控訴人会社が①及び②に係る未払代金等債務の支払を遅滞し,期限の利益を喪失したと主張して,控訴人らに対し,未払代金等債務695万1480円及び遅延損害金の支払と本件著作物の原稿の返還を求めた。
2原審は,未払代金等債務のうち590万3641円及び遅延損害金の支払と本件著作物の原稿の返還請求を認容し,その余の請求を棄却した。当審の審理範囲は,原審請求認容部分の当否である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110316091331.pdf
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事案の概要(by Bot):
1 本判決の略称は,「各執筆担当従業員」を「各執筆担当者」に改め,「(仮題)病院の新経営管理項目読本」と題する書籍原稿を「本件著作物」と,アーバンプロデュースによる病院の経営管理に関する書籍の執筆依頼を「本件執筆依頼」といい,原判決の「本件書籍」を,特に断らない限り「本件著作物」と読み替えるほかは,当事者の呼称を含め,審級に応じて読み替え,改めるほかは,原判決に従う。
2 本件は,控訴人が,本件著作物について著作権法15条1項(職務著作)に基づき著作権を有すると主張し,被控訴人が本件著作物に依拠して被控訴人書籍を作成し,出版,販売及び頒布する行為が,控訴人の本件著作物の複製権を侵害するとして,同法112条1項に基づき被控訴人書籍の出版,販売及び頒布の差止め並びにその廃棄を求め,また,不法行為に基づく損害賠償として,671万円及びこれに対する訴状送達の日の翌日である平成20年12月13日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。原判決は,本件執筆依頼は,被控訴人書籍を出版したアーバンプロデュースから控訴人に対してされたものと認めることはできず,かえって,アーバンプロデュースから被控訴人個人に対して依頼されたものであり,各執筆担当者は被控訴人からの個人的な依頼に基づき執筆を行ったものと認めるのが相当であるから,本件執筆依頼の以上のような執筆過程で作成された本件著作物は,控訴人の発意に基づき,職務上作成されたものであるということはできず,したがって,本件著作物は,職務著作としての要件を満たさず,控訴人の著作物とは認められないとして,控訴人の請求をいずれも棄却したため,控訴人が,これを不服として控訴に及んだ。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110311130735.pdf
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事案の概要(by Bot):
第1事件は,財団法人である原告社会事業団が,①亡Aが戦前に創作した多数の著作物の集合体としての「生命の實相」の著作権は,亡Aが原告社会事業団の設立者として行った寄附行為の寄附財産であって,原告社会事業団に帰属しているところ,上記「生命の實相」に属する書籍をそれぞれ復刻した復刻版である別紙第1書籍目録1記載の書籍及び同目録2記載の書籍について,被告日本教文社との間で著作権使用(出版)契約を締結したが,印税(著作権使用料)に未払がある,②本件①の書籍1の著作権者は原告社会事業団であるのに,被告日本教文社が原告社会事業団に無断で本件①の書籍1に真実と異なる著作権表示を行ったことが不法行為を構成するなどと主張して,被告日本教文社に対し,著作権使用(出版)契約に基づき,印税の支払を求めるとともに,民法723条に基づき,謝罪広告の掲載を求めた事案である。
第2事件は,宗教法人である原告生長の家及び亡Aの遺族である原告Xが,①亡Aが戦前に創作した著作物である「生命の實相<黒布表紙版>」(全20巻)及び本件①の書籍1について,原告生長の家が,亡Aを相続した共同相続人から著作権(共有持分)の遺贈及び売買による譲渡を受けたから,当該著作権は原告生長の家に帰属する,②別紙第2書籍目録1記載の書籍は,第2事件被告ら(原告社会事業団及び被告光明思想社)が「生命の實相<黒布表紙版>」の第16巻として出版された「神道篇日本国の世界的使命」から「第1章古事記講義」を抜き出し,別の題号を付して共同で出版したものであるところ,第16巻は戦後に「生命の實相」として出版された書籍から亡Aによって削除されているから,第2事件被告らによる(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110310102730.pdf
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